沖縄弁護士に関する政令
平成16年3月31日 改正
第8条
【沖縄県の区域外で事務を行なう場合における裁判所の許可】
沖縄県の区域内に置かれる裁判所又は裁判所の支部において取り扱つている事件を受任している沖縄弁護士は、当該事件に関し沖縄県の区域外において弁護士法第3条に規定する事務を行なう必要があるときは、当該事件を取り扱つている裁判所の許可を受けなければならない。
⊟
参照条文
第10条
【弁護士法の準用】
弁護士法第1条、第2条、第7条、第20条第3項、第23条から第30条まで、第43条の2及び第49条の2の規定並びに同法第8章第1節(第57条第1項第3号を除く。)及び第2節の弁護士に関する規定は、沖縄弁護士について準用する。この場合において、同法第7条第1号中「禁錮以上の刑に処せられた者」とあるのは「禁錮以上の刑に処せられ、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者」と、同法第25条第4号中「公務員として」とあるのは「公務員として、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄において琉球政府、市町村若しくは地方教育区の職員として」と、同条第5号中「仲裁手続により」とあるのは「仲裁手続により、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄における仲裁手続により」と、同法第30条第2項及び第4項中「営利業務従事弁護士名簿」とあるのは「営利業務従事沖縄弁護士名簿」と、同法第43条の2及び第49条の2中「この法律に基づいて」とあるのは「この政令に基づいて」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
附則
附則
平成16年2月4日
第2条
(沖縄弁護士の営利業務の届出に関する経過措置)
1
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の沖縄弁護士に関する政令第十条において準用する司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の弁護士法第三十条第三項の許可を受けて営利を目的とする業務を営み、若しくはこれを営む者の使用人となり、又は営利を目的とする法人の業務執行社員、取締役、執行役若しくは使用人となっている沖縄弁護士は、施行日において引き続きその業務を営み、又はその地位にあろうとするときは、施行日前に、第二条の規定による改正後の沖縄弁護士に関する政令(以下「新政令」という。)第十条において準用する司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正後の弁護士法(以下「新弁護士法」という。)第三十条第一項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に規定する事項を、所属弁護士会に届け出ることができる。