• 沖縄弁護士に関する政令
    • 第1条 [沖縄弁護士が事務を行うことができる地域]
    • 第2条 [沖縄弁護士名簿への登載]
    • 第3条 [登載の取消しの請求]
    • 第4条 [登載の取消しの事由]
    • 第5条 [登載等の通知及び公告]
    • 第6条 [事務所]
    • 第7条 [会則を守る義務]
    • 第8条 [沖縄県の区域外で事務を行なう場合における裁判所の許可]
    • 第9条 [弁護士法の適用の特則]
    • 第10条 [弁護士法の準用]

沖縄弁護士に関する政令

平成16年3月31日 改正
第1条
【沖縄弁護士が事務を行うことができる地域】
琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(以下「復帰の日」という。)の前日において沖縄の法令の規定による弁護士である者で、弁護士法第4条第5条又は第6条の規定による弁護士となる資格を有しないものは、次条第1項の規定による登載を受け、沖縄弁護士の名称を用いて、沖縄県の区域内及び第8条の許可を受けた場合にあつては沖縄県の区域外において、弁護士法第3条に規定する事務を行うことができる。
第2条
【沖縄弁護士名簿への登載】
沖縄弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた沖縄弁護士名簿に登載されなければならない。
沖縄弁護士となるには、那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会(以下「弁護士会」という。)を経て、日本弁護士連合会に登載の請求をしなければならない。
弁護士会又は日本弁護士連合会は、登載の請求の進達又は登載を拒絶することができない。
沖縄弁護士名簿に登載を受けた者は、その登載を受けた時に、弁護士会及び日本弁護士連合会に入会するものとする。
参照条文
第3条
【登載の取消しの請求】
沖縄弁護士がその業務をやめようとするときは、弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登載の取消しを請求しなければならない。
前項の規定による請求により登載の取消しを受けた者は、その登載の取消しを受けた時に、弁護士会及び日本弁護士連合会を退会するものとする。
参照条文
第4条
【登載の取消しの事由】
日本弁護士連合会は、次の場合においては、沖縄弁護士名簿への登載を取り消さなければならない。
沖縄弁護士が第10条において準用する弁護士法第7条第1号又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき。
沖縄弁護士が前条第1項の規定により登載の取消しを請求したとき。
沖縄弁護士について除名が確定したとき。
沖縄弁護士が死亡したとき。
弁護士法第18条の規定は、沖縄弁護士に沖縄弁護士名簿への登載を取り消すべき事由があると認めるときについて準用する。
第5条
【登載等の通知及び公告】
沖縄弁護士名簿への登載をし、又は登載を取り消した場合については、弁護士法第19条の規定を準用する。
第6条
【事務所】
沖縄弁護士の事務所は、沖縄弁護士法律事務所と称する。
沖縄弁護士法律事務所は、沖縄県の区域内に設けなければならない。
弁護士法第21条の規定は、沖縄弁護士が、沖縄弁護士法律事務所を設け、又は移転したときについて準用する。
第7条
【会則を守る義務】
沖縄弁護士は、弁護士会及び日本弁護士連合会が沖縄弁護士に関して定めた会則を守らなければならない。
第8条
【沖縄県の区域外で事務を行なう場合における裁判所の許可】
沖縄県の区域内に置かれる裁判所又は裁判所の支部において取り扱つている事件を受任している沖縄弁護士は、当該事件に関し沖縄県の区域外において弁護士法第3条に規定する事務を行なう必要があるときは、当該事件を取り扱つている裁判所の許可を受けなければならない。
参照条文
第9条
【弁護士法の適用の特則】
弁護士法第31条第1項第41条第45条第2項第48条第49条第65条第2項第67条第70条第2項及び第3項第70条の7第71条第2項並びに第71条の6の規定の適用については、沖縄弁護士は、弁護士とみなす。
第10条
【弁護士法の準用】
弁護士法第1条第2条第7条第20条第3項第23条から第30条まで、第43条の2及び第49条の2の規定並びに同法第8章第1節第57条第1項第3号を除く。)及び第2節の弁護士に関する規定は、沖縄弁護士について準用する。この場合において、同法第7条第1号中「禁錮以上の刑に処せられた者」とあるのは「禁錮以上の刑に処せられ、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者」と、同法第25条第4号中「公務員として」とあるのは「公務員として、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄において琉球政府、市町村若しくは地方教育区の職員として」と、同条第5号中「仲裁手続により」とあるのは「仲裁手続により、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄における仲裁手続により」と、同法第30条第2項及び第4項中「営利業務従事弁護士名簿」とあるのは「営利業務従事沖縄弁護士名簿」と、同法第43条の2及び第49条の2中「この法律に基づいて」とあるのは「この政令に基づいて」と読み替えるものとする。
参照条文
附則
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
沖縄弁護士となる資格を有する者は、沖縄弁護士名簿に登載される前においても、復帰の日から起算して二十日間に限り、沖縄県の区域内及び次項において準用する第八条の許可を受けた場合にあつては沖縄県の区域外において、弁護士法第三条に規定する事務を行なうことができる。
第八条及び第十条(弁護士法第八章に係る部分を除く。)の規定は、前項の規定により同法第三条に規定する事務を行なう者について準用する。この場合において、第十条において準用する同法第二十三条の二第一項、第二十四条及び第三十条第三項中「所属弁護士会」とあるのは、「那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会」と読み替えるものとする。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成16年2月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(沖縄弁護士の営利業務の届出に関する経過措置)
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の沖縄弁護士に関する政令第十条において準用する司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の弁護士法第三十条第三項の許可を受けて営利を目的とする業務を営み、若しくはこれを営む者の使用人となり、又は営利を目的とする法人の業務執行社員、取締役、執行役若しくは使用人となっている沖縄弁護士は、施行日において引き続きその業務を営み、又はその地位にあろうとするときは、施行日前に、第二条の規定による改正後の沖縄弁護士に関する政令(以下「新政令」という。)第十条において準用する司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正後の弁護士法(以下「新弁護士法」という。)第三十条第一項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に規定する事項を、所属弁護士会に届け出ることができる。
前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。施行日前に届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る地位を失ったときも、同様とする。
前二項の規定による届出のあった事項については、施行日に新政令第十条において準用する新弁護士法第三十条第一項の規定による届出があったものとみなす。ただし、前項後段の規定による届出があったものについては、この限りでない。
附則
平成16年3月31日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

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