沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令
平成24年3月31日 改正
第1条
【給付金支給申請書の提出時期】
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第2条第2項の規定による給付金支給申請書は、所有者等(沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第2号に規定する所有者等をいう。以下この条において同じ。)が引き渡された土地を使用し、収益し、又は処分した場合にあっては当該土地を使用し、収益し、又は処分した日以後九十日以内に、所有者等が引き渡された土地を使用し、収益し、又は処分しなかった場合にあっては法第10条第1項に規定する引渡日の翌日以後一年ごとに区分した各期間の終了後九十日以内に提出するものとする。
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参照条文
第2条
【給付金支給申請書】
第3条
【権限の委任】
令第2条第3項に規定する防衛大臣の権限のうち、次の各号に定めるものについては、沖縄防衛局長に委任する。ただし、特に異例なものについては、その都度、防衛大臣の承認を経るものとする。
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参照条文