沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令
平成24年3月31日 改正
第4条
【法第十四条第二項第六号の政令で定める規模】
法第14条第2項第6号の政令で定める規模は、二百平方メートルとする。ただし、当該駐留軍用地の跡地の有効かつ適切な利用を推進するため特に必要があると認められるときは、関係市町村は、条例で、百平方メートル以上二百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
第5条
【法第十五条第一項の政令で定める規模】
法第15条第1項の政令で定める規模は、二百平方メートルとする。ただし、当該駐留軍用地の跡地の有効かつ適切な利用を推進するため特に必要があると認められるときは、関係市町村の長は、当該関係市町村の規則で、百平方メートル以上二百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。