河川管理施設等構造令
平成25年7月5日 改正
第2条
【用語の定義】
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
③
設計洪水位 ダムの新築又は改築に関する計画において、ダムの直上流の地点において二百年につき一回の割合で発生するものと予想される洪水の流量、当該地点において発生した最大の洪水の流量又は当該ダムに係る流域と水象若しくは気象が類似する流域のそれぞれにおいて発生した最大の洪水に係る水象若しくは気象の観測の結果に照らして当該地点に発生するおそれがあると認められる洪水の流量のうちいずれか大きい流量(フィルダムにあつては、当該流量の一・二倍の流量。以下「ダム設計洪水流量」という。)の流水がダムの洪水吐きを流下するものとした場合におけるダムの非越流部の直上流部における最高の水位(貯水池の貯留効果が大きいダムにあつては、当該水位から当該貯留効果を考慮して得られる値を減じた水位)をいう。
④
計画高水流量 河川整備基本方針に従つて、過去の主要な洪水及びこれらによる災害の発生の状況並びに流域及び災害の発生を防止すべき地域の気象、地形、地質、開発の状況等を総合的に考慮して、河川管理者が定めた高水流量をいう。
⑤
計画横断形 計画高水流量の流水を流下させ、背水、計画津波又は計画高潮位の高潮が河川外に流出することを防止し、高規格堤防設計水位以下の水位の流水の作用に対して耐えるようにし、河川を適正に利用させ、流水の正常な機能を維持し、及び河川環境の整備と保全をするために必要な河川の横断形で、河川整備基本方針に従つて、河川管理者が定めたものをいう。
⑪
計画高潮位 河川整備基本方針に従つて、過去の主要な高潮及びこれらによる災害の発生の状況、当該河川及び当該河川が流入する海域の水象及び気象並びに災害の発生を防止すべき地域の開発の状況等を総合的に考慮して、河川管理者が定めた高潮位をいう。
⑬
高規格堤防設計水位 高規格堤防を設置すべきものとして河川整備基本方針に定められた河川の区間(第46条第2項において「高規格堤防設置区間」という。)の流域又は当該流域と水象若しくは気象が類似する流域のそれぞれにおいて発生した最大の洪水、津波及び高潮に係る水象又は気象の観測の結果に照らして当該区間の流域に発生するおそれがあると認められる洪水、津波及び高潮が生ずるものとした場合における当該区間の河道内の最高の水位をいう。
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参照条文
第5条
【堤体の非越流部の高さ】
1
ダムの堤体の非越流部の高さは、洪水吐きゲートの有無に応じ、コンクリートダムにあつては次の表の下欄に掲げる値のうち最も大きい値以上、フィルダムにあつては同欄に掲げる値のうち最も大きい値に一メートルを加えた値以上とするものとする。
項 | 区分 | 堤体の非越流部の高さ(単位 メートル) |
一 | 洪水吐きゲートを有するダム | Hn+hw+he+0.5(hw+he<1.5のときは、 Hn+2) Hs+hw+he÷2+0.5(hw+he÷2<1.5 のときは、 Hs+2) Hd+hw+0.5(hw<0.5 のときは、 Hd+1) |
二 | 洪水吐きゲートを有しないダム | Hn+hw+he(hw+he<2のときは、 Hn+2) Hs+hw+he÷2(hw+he÷2<2 のときは、 Hs+2) Hd+hw(hw<1 のときは、 Hd+1) |
備考 この表において、Hn、hw、he、Hs及びHdは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Hn 常時満水位(単位 メートル) hw 風による波浪の貯水池の水面からの高さ(単位 メートル) he 地震による波浪の貯水池の水面からの高さ(単位 メートル) Hs サーチャージ水位(単位 メートル) Hd 設計洪水位(単位 メートル) |
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参照条文
第6条
【堤体等に作用する荷重の種類】
ダムの堤体及び基礎地盤に作用する荷重としては、ダムの種類及び貯水池の水位に応じ、次の表に掲げるものを採用するものとする。
ダムの種類 | 重力式コンクリートダム | アーチ式コンクリートダム | フィルダム | |
貯水池の水位 | ||||
一 | ダムの非越流部の直上流部における水位が常時満水位以下又はサーチャージ水位以下である場合 | W、P、Pe、I、Pd、U | W、P、Pe、I、Pd、U、T | W、P、I、Pp |
二 | ダムの非越流部の直上流部における水位が設計洪水位である場合 | W、P、Pe、U | W、P、Pe、U、T | W、P、Pp |
備考 この表において、W、P、Pe、I、Pd、U、Pp及びTは、それぞれ次の荷重を表すものとする。 W ダムの堤体の自重 P 貯留水による静水圧の力 Pe 貯水池内に堆積する泥土による力 I 地震時におけるダムの堤体の慣性力 Pd 地震時における貯留水による動水圧の力 U 貯留水による揚圧力 Pp 間げき圧(ダムの堤体の内部及びダムの基礎地盤の浸透水による水圧)の力 T ダムの堤体の内部の温度の変化によつて生ずる力 |
第11条
【ゲートに作用する荷重の種類】
ダムのゲートに作用する荷重としては、ゲートの自重、貯留水による静水圧の力、貯水池内に堆積する泥土による力、貯留水の氷結時における力、地震時におけるゲートの慣性力、地震時における貯留水による動水圧の力及びゲートの開閉によつて生ずる力を採用するものとする。
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参照条文
第13条
【計測装置】
第18条
【構造の原則】
2
高規格堤防にあつては、前項の規定によるほか、高規格堤防特別区域内の土地が通常の利用に供されても、高規格堤防及びその地盤が、護岸、水制その他これらに類する施設と一体として、高規格堤防設計水位以下の水位の流水の作用に対して耐えることができるものとするものとする。
第20条
【高さ】
1
堤防(計画高水流量を定めない湖沼の堤防を除く。)の高さは、計画高水流量に応じ、計画高水位に次の表の下欄に掲げる値を加えた値以上とするものとする。ただし、堤防に隣接する堤内の土地の地盤高(以下「堤内地盤高」という。)が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあつては、この限りでない。
項 | 計画高水流量(単位 一秒間につき立方メートル) | 計画高水位に加える値(単位 メートル) |
一 | 二〇〇未満 | 〇・六 |
二 | 二〇〇以上 | 〇・八 |
五〇〇未満 | ||
三 | 五〇〇以上 | 一 |
二、〇〇〇未満 | ||
四 | 二、〇〇〇以上 | 一・二 |
五、〇〇〇未満 | ||
五 | 五、〇〇〇以上 | 一・五 |
一〇、〇〇〇未満 | ||
六 | 一〇、〇〇〇以上 | 二 |
第21条
【天端幅】
1
堤防(計画高水流量を定めない湖沼の堤防を除く。)の天端幅は、堤防の高さと堤内地盤高との差が〇・六メートル未満である区間を除き、計画高水流量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあつては、計画高水流量が一秒間につき五百立方メートル以上である場合においても、三メートル以上とすることができる。
項 | 計画高水流量(単位 一秒間につき立方メートル) | 天端幅(単位 メートル) |
一 | 五〇〇未満 | 三 |
二 | 五〇〇以上 | 四 |
二、〇〇〇未満 | ||
三 | 二、〇〇〇以上 | 五 |
五、〇〇〇未満 | ||
四 | 五、〇〇〇以上 | 六 |
一〇、〇〇〇未満 | ||
五 | 一〇、〇〇〇以上 | 七 |
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参照条文
第22条の2
【高規格堤防に作用する荷重の種類】
高規格堤防及びその地盤に作用する荷重としては、河道内の水位に応じ、次の表に掲げるものを採用するものとする。
項 | 河道内の水位 | 荷重 |
一 | 計画高水位以下である場合 | W、P、I、Pp |
二 | 計画高水位を超え、高規格堤防設計水位以下である場合 | W、P、Pp、τ |
備考 この表において、W、P、I、Pp及びτは、それぞれ次の荷重を表すものとする。 W 高規格堤防の自重 P 河道内の流水による静水圧の力 I 地震時における高規格堤防及びその地盤の慣性力 Pp 間げき圧(高規格堤防及びその地盤の内部の浸透水による水圧)の力 τ 越流水によるせん断力 |
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参照条文
第30条
【湖沼等の堤防の天端幅の特例】
計画高水流量を定める湖沼、津波区間又は高潮区間の堤防に第28条第1項第1号に掲げる措置を講ずる場合においては、当該堤防の天端幅は、第21条第1項及び前条第2項の規定にかかわらず、第28条の規定により講ずる措置の内容及び当該堤防に接続する堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防)の天端幅を考慮して、三メートル以上の適切な値とすることができる。
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参照条文
第38条
【可動堰の可動部の径間長】
1
可動堰の可動部の径間長(隣り合う堰柱の中心線間の距離をいう。以下この章において同じ。)は、計画高水流量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上(可動部の全長(両端の堰柱の中心線間の距離をいう。次項において同じ。)が、計画高水流量に応じ、同欄に掲げる値未満である場合には、その全長の値)とするものとする。ただし、山間狭窄部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。
項 | 計画高水流量(単位 一秒間につき立方メートル) | 径間長(単位 メートル) |
一 | 五〇〇未満 | 一五 |
二 | 五〇〇以上 | 二〇 |
二、〇〇〇未満 | ||
三 | 二、〇〇〇以上 | 三〇 |
四、〇〇〇未満 | ||
四 | 四、〇〇〇以上 | 四〇 |
第39条
【可動堰の可動部の径間長の特例】
1
可動堰の可動部の一部を土砂吐き又は舟通しとしての効用を兼ねるものとする場合においては、前条第1項の規定にかかわらず、当該部分の径間長は、計画高水流量に応じ、次の表の第三欄に掲げる値以上とすることができる。この場合においては、可動部の径間長の平均値は、同条第2項に該当する可動堰の可動部を除き、同表の第四欄に掲げる値以上でなければならない。
項 | 計画高水流量(単位 一秒間につ き立方メートル) | 可動部のうち土砂吐き又は舟通 しとしての効用を兼ねる部分の 径間長(単位 メートル) | 可動部の径間長の平均値(単 位 メートル) |
一 | 五〇〇未満 | 一二・五 | 一五 |
二 | 五〇〇以上 二、〇〇〇未満 | 一二・五 | 二〇 |
三 | 二、〇〇〇以上 四、〇〇〇未満 | 一五 | 三〇 |
四 | 四、〇〇〇以上 | 二〇 | 四〇 |
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参照条文
第41条
【可動堰の可動部のゲートの高さ】
1
可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、計画高水流量に応じ、計画高水位に第20条第1項の表の下欄に掲げる値を加えた値以上で、高潮区間においては計画高潮位を下回らず、その他の区間においては当該地点における河川の両岸の堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防(津波区間にあつては、津波が生じないとした場合に定めるべき計画横断形に係る堤防。以下この項において同じ。)の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の表法肩を結ぶ線の高さを下回らないものとするものとする。
第46条
【構造の原則】
3
水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに水門又は樋門に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
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参照条文
第51条
【水門のゲートの高さ等】
第58条
【取水塔の構造】
1
取水塔(流下断面内に設けるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに取水塔に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
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参照条文
第61条
【橋台】
第62条
【橋脚】
1
河道内に設ける橋脚(基礎部(底版を含む。次項において同じ。)その他流水が作用するおそれがない部分を除く。以下この項において同じ。)の水平断面は、できるだけ細長い楕円形その他これに類する形状のものとし、かつ、その長径(これに相当するものを含む。)の方向は、洪水が流下する方向と同一とするものとする。ただし、橋脚の水平断面が極めて小さいとき、橋脚に作用する洪水が流下する方向と直角の方向の荷重が極めて大きい場合であつて橋脚の構造上やむを得ないと認められるとき、又は洪水が流下する方向が一定でない箇所に設けるときは、橋脚の水平断面を円形その他これに類する形状のものとすることができる。
2
河道内に設ける橋脚の基礎部は、低水路(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る低水路を含む。以下この項において同じ。)及び低水路の河岸の法肩から二十メートル以内の高水敷においては低水路の河床の表面から深さ二メートル以上の部分に、その他の高水敷においては高水敷(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る高水敷を含む。以下この項において同じ。)の表面から深さ一メートル以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、それぞれ低水路の河床の表面又は高水敷の表面より下の部分に設けることができる。
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参照条文
第63条
【径間長】
1
橋脚を河道内に設ける場合においては、当該箇所において洪水が流下する方向と直角の方向に河川を横断する垂直な平面に投影した場合における隣り合う河道内の橋脚の中心線間の距離(河岸又は堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条において同じ。)に橋台を設ける場合においては橋台の胸壁の表側の面から河道内の直近の橋脚の中心線までの距離を含み、河岸又は堤防に橋台を設けない場合においては当該平面上の流下断面(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面)の上部の角から河道内の直近の橋脚の中心線までの距離を含む。以下この条において「径間長」という。)は、山間狭窄部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる場合を除き、次の式によつて得られる値(その値が五十メートルを超える場合においては、五十メートル)以上とするものとする。ただし、径間長を次の式によつて得られる値(以下この項及び第3項において「基準径間長」という。)以上とすればその平均値を基準径間長に五メートルを加えた値を超えるものとしなければならないときは、径間長は、基準径間長から五メートルを減じた値(三十メートル未満となるときは、三十メートル)以上とすることができる。L=20+0.005Q(この式において、L及びQは、それぞれ次の数値を表すものとする。L 径間長(単位 メートル)Q 計画高水流量(単位 一秒間につき立方メートル))
2
次の各号の一に該当する橋(国土交通省令で定める主要な公共施設に係るものを除く。)の径間長は、河川管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる値以上とすることができる。
3
基準径間長が二十五メートルを超えることとなる場合においては、第1項の規定にかかわらず、流心部以外の部分に係る橋の径間長を二十五メートル以上とすることができる。この場合においては、橋の径間長の平均値は、これらの規定により定められる径間長以上としなければならない。
第64条
【桁下高等】
2
橋面(路面その他国土交通省令で定める橋の部分をいう。)の高さは、背水区間又は高潮区間においても、橋が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さ以上とするものとする。
⊟
参照条文
第70条
【構造】
1
堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この項において同じ。)を横断して設ける伏せ越しにあつては、堤防の下に設ける部分とその他の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、堤防の地盤の地質、伏せ越しの深さ等を考慮して、堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。
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参照条文
第71条
【ゲート等】
1
伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止するため、河川区域内の部分の両端又はこれに代わる適当な箇所に、ゲート(バルブを含む。次項において同じ。)を設けるものとする。ただし、地形の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。
第72条
【深さ】
伏せ越しは、低水路(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る低水路を含む。以下この条において同じ。)及び低水路の河岸の法肩から二十メートル以内の高水敷においては低水路の河床の表面から、その他の高水敷においては高水敷(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る高水敷を含む。以下この条において同じ。)の表面から、堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この条において同じ。)の下の部分においては堤防の地盤面から、それぞれ深さ二メートル以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、それぞれ低水路の河床の表面、高水敷の表面又は堤防の地盤面より下の部分に設けることができる。
⊟
参照条文
第74条
【計画高水流量等の決定又は変更があつた場合の適用の特例】
河川管理施設等が、これに係る工事の着手(許可工作物にあつては、法第26条の許可。以下この条において同じ。)があつた後における計画高水流量、計画横断形、計画高水位、計画津波水位又は計画高潮位(以下この条において「計画高水流量等」という。)の決定又は変更によつてこの政令の規定に適合しないこととなつた場合においては、当該河川管理施設等については、当該計画高水流量等の決定又は変更がなかつたものとみなして当該規定を適用する。ただし、工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。
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参照条文
第75条
【暫定改良工事実施計画が定められた場合の特例】
河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき改良工事の暫定的な工事の実施計画(以下「暫定改良工事実施計画」という。)が定められた場合においては、当該暫定改良工事実施計画において定められた高水流量、横断形、高水位、津波水位又は高潮位は、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ計画高水流量、計画横断形、計画高水位、計画津波水位又は計画高潮位とみなす。
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参照条文
第77条
【準用河川に設ける河川管理施設等の構造について市町村が参酌すべき基準】
法第100条第1項において準用する法第13条第2項の政令で定める基準については、第2条から第74条まで及び前条の規定を準用する。この場合において、第2条第4号、第8号及び第11号中「河川整備基本方針に従つて、過去」とあるのは「過去」と、同条第5号中「河川整備基本方針に従つて、河川管理者」とあるのは「河川管理者」と、同条第7号中「河川整備基本方針に従つて、計画高水流量」とあるのは「計画高水流量」と、同条第9号中「河川整備基本方針に従つて、計画津波」とあるのは「計画津波」と、同条第13号中「河川整備基本方針に定められた」とあるのは「河川管理者が定めた」と、第73条第4号中「国土交通大臣」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
附則
平成25年7月5日