流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則
平成25年4月1日 改正
第1条
【特定流通業務施設の基準】
1
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下「法」という。)第4条第3項第3号の主務省令で定める基準は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条第1号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。
①
次に掲げる社会資本等の周辺五キロメートルの区域内に立地するものであること。
イ
高速自動車国道のインターチェンジ等(高速自動車国道法第4条第1項に規定する高速自動車国道と同法第11条各号に掲げる施設を連結させるための施設及び道路法第48条の4に規定する自動車専用道路と同条各号に掲げる施設を連結させるための施設をいう。)
2
法第4条第3項第3号の主務省令で定める基準は、令第2条第2号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。
③
非常用データ保存システム(流通業務施設内において取り扱う貨物に関するデータを当該流通業務施設外の適当な場所において保存するシステムであって、非常時において当該場所において保存された当該データを活用するために必要となる通信の機能及び電源を備えるものに限る。)を有するものであること。
3
法第4条第3項第3号の主務省令で定める基準は、令第2条第3号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。
①
第1項第1号イからトまでに掲げる社会資本等又は卸売市場の周辺五キロメートルの区域内、地場産業が集積している地域の周辺の区域内、商店街の区域内その他これらに準ずる区域内で物資の輸送の合理化に資すると認められる地点に立地するものであること。
第3条
【総合効率化計画の変更の認定の申請】
第4条
【特定流通業務施設の確認の申請】
別表第一
【第二条関係】
規定 | 事項 | 書類 | |
法第八条第一項 | 倉庫業法第三条の登録に係る部分 | 倉庫業法施行規則第二条第一項各号に掲げる事項 | 倉庫業法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類 |
倉庫業法第七条第一項の変更登録に係る部分 | 倉庫業法施行規則第四条第一項各号に掲げる事項 | 倉庫業法施行規則第四条第二項各号に掲げる書類 | |
倉庫業法第七条第三項の規定による届出に係る部分 | 倉庫業法施行規則第四条の二第二項各号に掲げる事項 | 倉庫業法施行規則第四条の二第三項各号に掲げる書類 | |
法第九条第一項 | 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項の登録に係る部分 | 貨物利用運送事業法第四条第一項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第四条第二項各号に掲げる書類 |
貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第九条第一項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第九条第二項に規定する書類 | |
貨物利用運送事業法第七条第三項の規定による届出に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第十条第一項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第十条第二項に規定する書類 | |
法第九条第四項前段 | 貨物利用運送事業法第十一条の規定による届出に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類 |
法第十条第一項 | 貨物利用運送事業法第二十条の許可に係る部分 | 貨物利用運送事業法第二十一条第一項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第十九条第一項各号に掲げる書類 |
貨物利用運送事業法第二十五条第一項の認可に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第二十条第一項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第二十条第二項に規定する書類 | |
貨物利用運送事業法第二十五条第三項の規定による届出に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第二項各号又は第二十二条第二項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第三項又は第二十二条第三項に規定する書類 | |
貨物利用運送事業法第四十五条第一項の許可に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第三十九条第一項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第三十九条第二項各号に掲げる書類 | |
貨物利用運送事業法第四十六条第二項の認可に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第四十条第一項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第四十条第二項に規定する書類 | |
貨物利用運送事業法第四十六条第四項の規定による届出に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第二項各号又は第四十二条第二項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第三項又は第四十二条第三項に規定する書類 | |
法第十条第四項前段 | 貨物利用運送事業法第三十四条第一項において準用する同法第十一条の規定による届出に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類 |
法第十一条第一項 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の許可に係る部分 | 貨物自動車運送事業法第四条第一項各号及び第二項第二号に掲げる事項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第三条各号(第四号を除く。)に掲げる書類 |
貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可に係る部分 | 貨物自動車運送事業法施行規則第五条第一項各号に掲げる事項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第五条第二項に規定する書類 | |
貨物自動車運送事業法第九条第三項の規定による届出に係る部分 | 貨物自動車運送事業法施行規則第六条第二項各号又は第七条第二項各号に掲げる事項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第六条第三項又は第七条第三項に規定する書類 | |
法第十二条第一項 | 港湾法第三十八条の二第一項の規定による届出に係る部分 | 港湾法施行規則第五条第一項に規定する臨港地区内行為届出書に記載すべき事項 | 港湾法施行規則第五条第二項各号に掲げる書類 |
別表第二
【第三条関係】
規定 | 事項 | 書類 | |
法第八条第二項 | 倉庫業法第七条第一項の変更登録に係る部分 | 倉庫業法施行規則第四条第一項各号に掲げる事項 | 倉庫業法施行規則第四条第二項各号に掲げる書類 |
倉庫業法第七条第三項の規定による届出に係る部分 | 倉庫業法施行規則第四条の二第二項各号に掲げる事項 | 倉庫業法施行規則第四条の二第三項各号に掲げる書類 | |
倉庫業法第十七条第三項の規定による届出に係る部分 | 倉庫業法施行規則第十三条第一項各号又は第十四条第一項各号に掲げる事項 | 倉庫業法施行規則第十三条第二項各号又は第十四条第二項各号に掲げる書類 | |
倉庫業法第十八条第一項の認可に係る部分 | 倉庫業法施行規則第十五条第一項各号に掲げる事項 | 倉庫業法施行規則第十五条第二項各号に掲げる書類 | |
倉庫業法第十九条第一項の規定による届出に係る部分 | 倉庫業法施行規則第十七条第一項各号に掲げる事項 | 倉庫業法施行規則第十七条第二項に規定する書類 | |
倉庫業法第二十条第一項の規定による届出に係る部分 | 倉庫業法施行規則第十九条第一項各号に掲げる事項 | ||
法第九条第二項 | 貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第九条第一項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第九条第二項に規定する書類 |
貨物利用運送事業法第七条第三項の規定による届出に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第十条第一項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第十条第二項に規定する書類 | |
貨物利用運送事業法第十四条第二項の規定による届出に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第十五条第一項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第十五条第二項各号に掲げる書類 | |
貨物利用運送事業法第十五条の規定による届出に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第十六条各号に掲げる事項 | ||
法第九条第四項後段 | 貨物利用運送事業法第十一条の規定による届出に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類 |
法第十条第二項 | 貨物利用運送事業法第二十五条第一項の認可に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第二十条第一項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第二十条第二項に規定する書類 |
貨物利用運送事業法第二十五条第三項の規定による届出に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第二項各号又は第二十二条第二項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第三項又は第二十二条第三項に規定する書類 | |
貨物利用運送事業法第二十九条第一項の認可に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第二十六条第一項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第二十六条第二項各号に掲げる書類 | |
貨物利用運送事業法第二十九条第二項の認可に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第二十七条第一項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第二十七条第二項各号に掲げる書類 | |
貨物利用運送事業法第三十条第一項の認可に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第二十八条第一項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第二十八条第二項各号に掲げる書類 | |
貨物利用運送事業法第三十一条の規定による届出に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第二十九条各号に掲げる事項 | ||
貨物利用運送事業法第四十六条第二項の認可に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第四十条第一項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第四十条第二項に規定する書類 | |
貨物利用運送事業法第四十六条第四項の規定による届出に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第二項各号又は第四十二条第二項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第三項又は第四十二条第三項に規定する書類 | |
貨物利用運送事業法第四十八条の規定による届出に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第四十三条において準用する同令第三十六条各号に掲げる事項 | ||
法第十条第四項後段 | 貨物利用運送事業法第三十四条第一項において準用する同法第十一条の規定による届出に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類 |
法第十一条第二項 | 貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可に係る部分 | 貨物自動車運送事業法施行規則第五条第一項各号に掲げる事項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第五条第二項に規定する書類 |
貨物自動車運送事業法第九条第三項の規定による届出に係る部分 | 貨物自動車運送事業法施行規則第六条第二項各号又は第七条第二項各号に掲げる事項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第六条第三項又は第七条第三項に規定する書類 | |
貨物自動車運送事業法第三十条第一項の認可に係る部分 | 貨物自動車運送事業法施行規則第十七条第一項各号に掲げる事項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第十七条第二項各号に掲げる書類 | |
貨物自動車運送事業法第三十条第二項の認可に係る部分 | 貨物自動車運送事業法施行規則第十八条第一項各号に掲げる事項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第十八条第二項各号に掲げる書類 | |
貨物自動車運送事業法第三十一条第一項の認可に係る部分 | 貨物自動車運送事業法施行規則第十九条第一項各号に掲げる事項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第十九条第二項各号に掲げる書類 | |
貨物自動車運送事業法第三十二条の規定による届出に係る部分 | 貨物自動車運送事業法施行規則第二十条各号に掲げる事項 | ||
法第十二条第二項において準用する同条第一項 | 港湾法第三十八条の二第一項の規定による届出に係る部分 | 港湾法施行規則第五条第一項に規定する臨港地区内行為届出書に記載すべき事項 | 港湾法施行規則第五条第二項各号に掲げる書類 |