流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令
平成25年9月19日 改正
第1条
【中小企業者の範囲】
1
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第11号ホに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
一 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 三億円 | 九百人 |
二 | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 三億円 | 三百人 |
三 | 旅館業 | 五千万円 | 二百人 |
第2条
【特定流通業務施設の区分】
法第4条第3項第3号の政令で定める区分は、次のとおりとする。
第4条
【保険料率】
法第13条第3項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険及び同法第3条の2第1項に規定する無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
第5条
【主務大臣】
2
法第4条第1項並びに第3項及び第5項(これらの規定を法第5条第3項において準用する場合を含む。第7条において同じ。)、第5条第1項及び第2項並びに第21条における主務大臣は、次の各号に掲げる流通業務総合効率化事業の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。ただし、港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業を含む流通業務総合効率化事業については、当該各号に定める大臣及び国土交通大臣とする。
②
前号に掲げるもの以外の流通業務総合効率化事業 イからニまでの区分に応じ、それぞれイからニまでに定める大臣