消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則
平成17年3月7日 改正
第1条
【契約の締結】
市町村又は水害予防組合と消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約(以下「契約」という。)は、市町村又は水害予防組合の申込みに基づき、法第29条第1項に規定する業務方法書(以下「業務方法書」という。)又は法第41条第1項に規定する業務規程(以下「業務規程」という。)で定めるところにより締結するものとする。
第3条
【契約の解除後に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した場合の取扱い】
2
法第9条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。
②
傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第13条第3項に規定する支給期月(以下「支給期月」という。)である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について新契約締結市町村等が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として旧契約締結団体と新契約締結団体が協議して定めた額
第3条の2
【法第十三条第三項の総務省令で定める自動車又は原動機付自転車】
法第13条第3項に規定する消防団員等の所有する自動車又は原動機付自転車に準ずるものとして総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第13条
【業務の休廃止又は指定の取消し等に伴う措置】
法第51条第1項若しくは第2項の規定により契約が解除されたものとみなされた指定法人(法第50条第1項又は第2項の規定により指定法人の指定を取り消された者を含む。)又は法第51条第3項の規定により契約を解除された指定法人は、同条第5項に規定する契約解除の日又は同条第6項において準用する同条第5項に規定する契約解除の日(以下この条及び次条において「契約解除の日」という。)から一月以内に、契約の相手方であつた市町村又は水害予防組合の契約解除の日の属する年度の掛金の額を十二で除して得た額に契約解除の日の属する月の翌月から契約解除の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、契約の相手方であつた市町村又は水害予防組合に払い戻さなければならない。
第15条
【市町村の廃置分合があつた場合の措置】
1
令第11条第3項第1号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、その区域であつた地域の全部が新設市町村の区域に属することとなつた消滅市町村に係る分については当該消滅市町村の廃置分合の日の属する年度の掛金の額に一を乗じて得た額とし、その区域であつた地域の一部が新設市町村の区域に属することとなつた消滅市町村に係る分については当該消滅市町村の廃置分合の日の属する年度の掛金の額に当該消滅市町村の区域であつた地域の当該廃置分合の日の住民基本台帳法に基づき記録されている住民の数(以下「住民数」という。)に占める当該消滅市町村の区域であつた地域のうち当該新設市町村の区域に属することとなつた地域の当該廃置分合の日の住民数の割合を乗じて得た額とする。ただし、当該廃置分合が四月一日以外の日にあり、当該廃置分合に係る消滅市町村の全部が当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結しており、かつ、当該廃置分合に係る存続市町村がない場合は、新設市町村について当該廃置分合の日を前年度の十月一日とみなして令第4条第1項及び第3項の規定の例により算定した額とする。
2
令第11条第3項第2号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、存続市町村の廃置分合の日の属する年度の掛金の額に当該存続市町村の区域であつた地域に係る当該廃置分合の日の住民数に占める当該存続市町村の区域であつた地域のうち新設市町村の区域に属することとなつた地域の当該廃置分合の日の住民数の割合を乗じて得た額とする。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる額とする。
第17条
2
令第15条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。
①
令第15条第3項に規定する移換日(以下この項において「移換日」という。)の属する年度の前年度における契約締結消滅市町村等(令第15条第2項に規定する「契約締結消滅市町村等」をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結新設市町村に係る分に百分の四十を乗じて得た額を基準として消滅市町村等契約締結団体(令第15条第1項に規定する「消滅市町村等契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)と新設市町村契約締結団体(令第15条第1項に規定する「新設市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)が協議して定めた額
5
令第15条第6項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。
①
令第15条第7項に規定する移換日(以下この項において「移換日」という。)の属する年度の前年度における契約締結編入消滅市町村(令第15条第6項に規定する「契約締結編入消滅市町村」をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結承継市町村(令第15条第5項に規定する「契約締結承継市町村」をいう。次号において同じ。)に係る分に百分の四十を乗じて得た額を基準として編入消滅市町村契約締結団体(令第15条第5項に規定する「編入消滅市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)と承継市町村契約締結団体(令第15条第5項に規定する「承継市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)が協議して定めた額
第18条
【水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があつた場合の措置】
令第18条第3項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、一円五十銭に新設水害予防組合の区域に属することとなつた市町村の区域のうち当該新設水害予防組合の区域の全部又は一部となつた地域に係る組合設置の日の属する年度の前年度の十月一日における住民数を乗じて得た額(その額が新設水害予防組合について組合設置の日を前年度の十月一日とみなして令第4条第2項第2号の規定の例により算定した額を超えるときは、当該算定した額)とする。
⊟
参照条文
第19条
1
令第19条第1項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、一円五十銭に廃止された水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村の区域のうち当該廃止された水害予防組合の区域に属していた地域の組合廃止の日の属する年度の前年度の十月一日における住民数を乗じて得た額とする。
2
令第19条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、六円に廃止された水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村の区域のうち当該廃止された水害予防組合の区域に属していた地域に係る組合廃止の日の属する年度の前年度の十月一日における組合員の数を乗じて得た額(その額が当該市町村について組合廃止の日を前年度の十月一日とみなして令第4条第1項第4号の規定の例により算定した額を超えるときは、当該算定した額)とする。ただし、組合廃止の日が四月一日であるときは、零とする。
⊟
参照条文
第20条
1
令第20条第1項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、六円に従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域のうち水害予防組合の区域の一部となつた地域に係る組合区域変更の日の属する年度の前年度の十月一日における組合員の数を乗じて得た額とする。
2
令第20条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、一円五十銭に従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域のうち水害予防組合の区域の一部となつた地域に係る組合区域変更の日の属する年度の前年度の十月一日における住民数を乗じて得た額(その額が水害予防組合について組合区域変更の日を前年度の十月一日とみなして令第4条第2項第2号の規定の例により算定した額を超えるときは、当該算定した額)とする。
⊟
参照条文
第21条
2
令第21条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、六円に従前水害予防組合関係市町村の区域のうち水害予防組合の区域に属しないこととなつた地域に係る組合区域変更の日の属する年度の前年度の十月一日における組合員の数を乗じて得た額(その額が当該従前水害予防組合関係市町村について組合区域変更の日を前年度の十月一日とみなして令第4条第1項第4号の規定の例により算定した額を超えるときは、当該算定した額)とする。
⊟
参照条文
第22条
2
令第22条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。
①
令第22条第3項に規定する移換日(以下この項において「移換日」という。)の属する年度の前年度における契約締結市町村(令第22条第2項に規定する「契約締結市町村」をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結新設水害予防組合に係る分に百分の四十を乗じて得た額を基準として市町村契約締結団体(令第22条第1項に規定する「市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)と新設水害予防組合契約締結団体(令第22条第1項に規定する「新設水害予防組合契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)が協議して定めた額
4
令第22条第5項の規定による通知は、組合廃止の日又は廃止された水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村が新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した日から起算して一月以内に、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。
5
令第22条第6項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。
①
令第22条第7項に規定する移換日(以下この項において「移換日」という。)の属する年度の前年度における契約締結廃止水害予防組合(令第22条第6項に規定する「契約締結廃止水害予防組合」をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結廃止関係市町村(令第22条第5項に規定する「契約締結廃止関係市町村」をいう。次号において同じ。)に係る分に百分の四十を乗じて得た額を基準として廃止水害予防組合契約締結団体(令第22条第5項に規定する「廃止水害予防組合契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)と廃止関係市町村契約締結団体(令第22条第5項に規定する「廃止関係市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)が協議して定めた額
7
令第22条第9項の規定による通知は、組合区域変更の日又はその区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部がその区域の一部となつた水害予防組合が新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した日から起算して一月以内に、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。
8
令第22条第10項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。
①
令第22条第11項に規定する移換日(以下この項において「移換日」という。)の属する年度の前年度における契約締結関係市町村(令第22条第10項に規定する「契約締結関係市町村」をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結従前水害予防組合(令第22条第10項に規定する「契約締結従前水害予防組合」をいう。次号において同じ。)に係る分に百分の四十を乗じて得た額を基準として関係市町村契約締結団体(令第22条第9項に規定する「関係市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)と従前水害予防組合契約締結団体(令第22条第9項に規定する「従前水害予防組合契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)が協議して定めた額
10
令第22条第13項の規定による通知は、組合区域変更の日又は従前水害予防組合関係市町村が新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した日から起算して一月以内に、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。
11
令第22条第14項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。
①
令第22条第15項に規定する移換日(以下この項において「移換日」という。)の属する年度の前年度における契約締結水害予防組合(令第22条第14項に規定する「契約締結水害予防組合」をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結従前水害予防組合関係市町村(令第22条第13項に規定する「契約締結従前水害予防組合関係市町村」をいう。次号において同じ。)に係る分に百分の四十を乗じて得た額を基準として水害予防組合契約締結団体(令第22条第13項に規定する「水害予防組合契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)と従前水害予防組合関係市町村契約締結団体(令第22条第13項に規定する「従前水害予防組合関係市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)が協議して定めた額
⊟
参照条文
第23条
【総務省令で定める階級】
令別表備考一の総務省令で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて一年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。