漁業財団抵当登記規則
平成17年2月28日 制定
第8条
【登記及び登録がされていない船舶の記録】
漁業財団目録に第2条第2項に規定する船舶及び工場抵当登記規則第9条第2項に規定する小型船舶以外の船舶を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。ただし、端舟その他の舟であって次の各号に掲げる事項を記録することができないものであるときは、当該船舶の長さ、幅及び隻数を記録すれば足りる。
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