漁業財団抵当法
昭和54年3月30日 改正
第1条
定置漁業権若は区画漁業権(漁業法第7条に規定する特定区画漁業権にして漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の有するものを除く以下同じ)を有する者、漁業の用に供する登記したる船舶を有する者又は水産物の養殖場を有する者は之に付抵当権の目的と為す為漁業財団を設くることを得
第2条
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前項の権利(定置漁業権及区画漁業権を除く)にして其の移転に付行政庁の許可又は認可を要するものに付ては其の許可又は認可を、賃借権に付ては賃貸人の承諾を得るに非されは之を漁業財団に属せしむることを得す
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参照条文