無線局運用規則
平成24年3月30日 改正
第2条
【定義等】
第4条の2
【妨害の防止の協議】
無線局の免許人等は、法第27条の35第1項に規定する協議の申入れがあつたときは、電波の公平かつ能率的な利用を確保する見地から、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。
第6条
【義務船舶局等の無線設備の機能試験】
4
インマルサット高機能グループ呼出受信機(施行規則第28条第9項に規定するインマルサット船舶地球局の無線設備を含む。以下同じ。)を備えている義務船舶局においては、その船舶の航行中毎日一回以上、当該受信機の試験機能を用いて、その機能を確かめておかなければならない。
第9条の2
【義務航空機局の無線設備の機能試験】
義務航空機局(法第13条第2項の航空機局をいう。以下同じ。)においては、その航空機の飛行前にその無線設備が完全に動作できる状態にあるかどうかを確かめなければならない。
第13条
【業務用語】
1
無線電信による通信(以下「無線電信通信」という。)の業務用語には、別表第2号に定める略語又は符号(以下「略符号」という。)を使用するものとする。ただし、デジタル選択呼出装置による通信(以下「デジタル選択呼出通信」という。)及び狭帯域直接印刷電信による通信(以下「狭帯域直接印刷電信通信」という。)については、この限りでない。
2
無線電信通信においては、前項の略符号と同意義の他の語辞を使用してはならない。ただし、航空、航空の準備及び航空の安全に関する情報を送信するための固定業務以外の固定業務においては、別に告示する略符号の使用を妨げない。
第14条
3
海上移動業務又は航空移動業務の無線電話通信において固有の名称、略符号、数字、つづりの複雑な語辞等を一字ずつ区切つて送信する場合及び航空移動業務の航空交通管制に関する無線電話通信において数字を送信する場合は、別表第5号に定める通話表を使用しなければならない。
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参照条文
第19条の2
【発射前の措置】
1
無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、受信機を最良の感度に調整し、自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数によつて聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第74条第1項に規定する通信を行なう場合並びに海上移動業務以外の業務において他の通信に混信を与えないことが確実である電波により通信を行なう場合は、この限りでない。
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参照条文
第22条
【呼出しの中止】
第23条
【応答】
3
前項の応答に際して直ちに通報を受信しようとするときは、応答事項の次に「K」を送信するものとする。但し、直ちに通報を受信することができない事由があるときは、「K」の代りに「AS」及び分で表わす概略の待つべき時間を送信するものとする。概略の待つべき時間が十分以上のときは、その理由を簡単に送信しなければならない。
第27条
【電波の変更】
混信の防止その他の事情によつて通常通信電波以外の電波を用いようとするときは、呼出し又は応答の際に呼出事項又は応答事項の次に左に掲げる事項を順次送信して通知するものとする。ただし、用いようとする電波の周波数があらかじめ定められているときは、第2号に掲げる事項の送信を省略することができる。
第28条
2
前項の場合において、相手局の用いようとする電波の周波数(又は型式及び周波数)によつては受信ができないか又は困難であるときは、「QSX」の代りに「QSU」を、その電波の周波数(又は型式及び周波数)の代りに他の受信できる電波の周波数(又は型式及び周波数)を送信し、相手局の同意を得た後「K」を送信するものとする。
第34条
【通信中の周波数の変更】
通信中において、混信の防止その他の必要により使用電波の型式又は周波数の変更を要求しようとするときは、次の事項を順次送信して行うものとする。ただし、用いようとする電波の周波数があらかじめ定められているときは、第2号に掲げる事項の送信を省略することができる。
第42条
【聴守電波等】
法第65条本文の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるとおりとする。
①
デジタル選択呼出装置を施設している船舶局及び海岸局については、F一B電波二、一八七・五kHz、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz若しくは一六、八〇四・五kHz又はF二B電波一五六・五二五MHzの指定を受けているもの
第43条
法第65条の総務省令で定める時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
①
F三E電波一五六・六五MHz及び一五六・八MHzの聴守については、その船舶が海上交通安全法第1条第2項の規定による同法を適用する海域(第44条の2において「特定海域」という。)及び港則法第3条第2項に規定する特定港の区域(第44条の2において「特定港の区域」という。)を航行中常時
第43条の2
1
法第65条の表の一の項の総務省令で定める周波数は、次の各号に掲げる周波数のうち当該無線局が指定を受けているものとする。
第44条の2
2
次の表の上欄に掲げる船舶局は、同表の中欄に掲げる時間中、同表の下欄に掲げる周波数をできる限り聴守するものとする。
船舶局 | 時間 | 周波数 |
一 F三E電波一五六・六五MHzの指定を受けている船舶局(第42条第3号の(1)に該当するもの並びにF三E電波一五六・八MHzの指定を受けているものであつて一五六・六五MHz及び一五六・八MHzの周波数の電波を同時に聴守することができないものを除く。) | その船舶が特定海域及び特定港の区域を航行中常時 | F三E電波一五六・六五MHz |
二 F三E電波一五六・八MHzの指定を受けている船舶局(第42条第3号の(1)に該当するものを除く。) | その船舶の航行中常時 | F三E電波一五六・八MHz |
三 ナブテツクス受信機を備える船舶局(第42条第3号の(2)に該当するものを除く。) | その船舶がF一B電波四二四KHzで海上安全情報を送信する無線局の通信圏又はF一B電波五一八KHzで海上安全情報を送信する無線局の通信圏の中にあるとき常時 | F一B電波四二四KHz又は五一八KHz |
四 インマルサツト高機能グループ呼出受信機を備える船舶局(第42条第3号の(3)に該当するものを除く。 | 常時 | G一D電波一、五三〇KHzから一、五四五KHzまでの五KHz間隔の周波数のうち、インマルサツト高機能グループ呼出しの回線設定を行うための周波数 |
4
F三E電波一五六・六MHzの指定を受けている海岸局は、現にF三E電波一五六・八MHzにより遭難通信、緊急通信又は安全通信が行われているときは、できる限り、F三E電波一五六・六MHzで聴守を行うものとする。
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参照条文
第46条
【船位通報に関する通信を取り扱う海岸局等の運用】
船位通報(施行規則第37条第3号の船位通報をいう。)に関する通信を取り扱う海岸局並びに海上安全情報の送信を行う海岸局及び海岸地球局の運用に関する次の事項は、告示する。
第51条
【海岸局との通信】
第57条
第58条
【電波の使用制限】
1
二、一八七・五kHz、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz及び一六、八〇四・五kHzの周波数の電波の使用は、デジタル選択呼出装置を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に限る。
2
二、一七四・五kHz、四、一七七・五kHz、六、二六八kHz、八、三七六・五kHz、一二、五二〇kHz及び一六、六九五kHzの周波数の電波の使用は、狭帯域直接印刷電信装置を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に限る。
4
五〇〇kHz、二、一八二kHz及び一五六・八MHzの周波数の電波の使用は、できる限り短時間とし、かつ、一分以上にわたつてはならない。ただし、二、一八二kHzの周波数の電波を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合及び一五六・八MHzの周波数の電波を使用して遭難通信を行う場合は、この限りでない。
第58条の12
【周波数の通知】
第65条
【順序通信】
1
海岸局が前条の規定による応答又は問合せを受信したときは、各船舶局との通信順位を決定し、左の事項を順次送信して各船舶局にその通信順位を通知しなければならない。海岸局がほとんど同時に多数の船舶局から呼出しを受けたときも同様とする。
第66条の2
【後回受信証による通報の送信】
1
一般海岸局であつて別に告示するものは、通信の疎通上必要があるときは、別に告示する時刻及び電波により、通信可能の範囲内にある特定の船舶局にあて、後回受信証による通報の送信(応答及び即時の受信証を求めない通報の送信をいう。)を行うことができる。
第66条の3
【後回受信証の送信】
前条の通報を受信した船舶局は、できる限りすみやかに、その通報を送信した海岸局に、直接又は他の船舶局を経由し、若しくは他の適宜の方法によつて、受信証を送信しなければならない。
第69条の2
【通報の同時送信の禁止】
一の無線局にあてる一の通報は、同時に二以上の周波数の電波により送信してはならない。ただし、第66条の2第2項の規定に従つて通報を送信する場合は、この限りでない。
第70条の2
【使用電波】
1
海上移動業務における遭難通信、緊急通信又は安全通信は、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に掲げる電波を使用して行うものとする。ただし、遭難通信を行う場合であつて、これらの周波数を使用することができないか又は使用することが不適当であるときは、この限りでない。
①
デジタル選択呼出装置を使用する場合 F一B電波二、一八七・五kHz、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz若しくは一六、八〇四・五kHz又はF二B電波一五六・五二五MHz
②
デジタル選択呼出通信に引き続いて狭帯域直接印刷電信装置を使用する場合 F一B電波二、一七四・五kHz、四、一七七・五kHz、六、二六八kHz、八、三七六・五kHz、一二、五二〇kHz又は一六、六九五kHz
2
海上移動業務において、無線電話を使用して医事通報に係る緊急呼出しを行つた場合における当該医事通報の送信又は既に送信した緊急通報の再送信は、前項の規定にかかわらず、通常通信電波により行うものとする。
3
海上移動業務において、モールス無線電信又は無線電話を使用して安全通報を送信する場合(デジタル選択呼出通信に引き続いて送信する場合を除く。)は、第1項の規定にかかわらず、通常通信電波により行うものとする。ただし、A三E電波二七、五二四kHzにより安全呼出しを行つた場合においては、当該電波によることができる。
第71条
【責任者の命令等】
2
海岸局における緊急通報の告知の送信又は緊急呼出しは、国又は地方公共団体等責任ある機関の要求があつた場合又はそれらの承認を得た場合でなければ行なうことができない。ただし、船舶局から受信した緊急通報に関して緊急通報の告知の送信若しくは緊急呼出しを行なう場合は、この限りでない。
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参照条文
第75条
【遭難警報の送信】
1
船舶が遭難した場合に船舶局がデジタル選択呼出装置を使用して行う遭難警報は、施行規則別図第1号1に定める構成のものを送信して行うものとする。この場合において、この送信は、五回連続して行うものとする。
5
船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して誤つた遭難警報を送信した場合は、当該遭難警報の周波数に関連する第70条の2第1項第3号に規定する周波数の電波を使用して、無線電話により、次に掲げる事項を順次送信して当該遭難警報を取り消す旨の通報を行わなければならない。
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参照条文
第75条の2
【遭難呼出し及び遭難通報の送信順序】
無線電話により遭難通報を送信しようとする場合には、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。ただし、特にその必要がないと認める場合又はそのいとまのない場合には、第1号の事項を省略することができる。
第78条
【他の無線局の遭難警報の中継の送信等】
4
航空機用救命無線機等の通報(航空機又は船舶の無線局が施行規則第36条の2第1項第5号に定める方法により行う遭難通信をいう。第81条の7及び第82条の2において同じ。)を受信した船舶局又は海岸局は、その船舶又は海岸局の責任者が救助につき必要があると認めたときは、遭難通報を送信しなければならない。
第78条の2
【遭難自動通報設備の通報の送信等】
2
G一B電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三七MHz又は四〇六・〇四MHz及びA三X電波一二一・五MHzを同時に発射する遭難自動通報設備であつて、A三X電波一二一・五MHzにより送信する遭難自動通報設備の通報は、施行規則第36条の2第1項第6号(2)に定める方法により行うものとする。
第81条の3
【遭難警報等を受信した海岸局のとるべき措置】
1
海岸局は、船舶局がデジタル選択呼出装置を使用して送信した遭難警報又は遭難警報の中継を受信したときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、その遭難警報又は遭難警報の中継を海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。
3
狭帯域直接印刷電信装置を施設する海岸局は、第1項に規定する場合において、当該遭難警報又は遭難警報の中継が狭帯域直接印刷電信装置の使用を指示しているときは、前項の規定にかかわらず、これを受信した周波数と関連する第70条の2第1項第2号に規定する周波数で聴守を行わなければならない。この場合において、当該海岸局の無線設備において前項の規定による聴守を同時に行うことが可能なときは、これを行わなければならない。
第81条の4
【遭難警報等を受信した海岸地球局のとるべき措置】
第81条の5
【遭難警報等を受信した船舶局のとるべき措置】
1
船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して送信された遭難警報若しくは遭難警報の中継又は施行規則第36条の2第1項第4号に定める方法により送信された遭難警報の中継を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない。
2
船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して短波帯以外の周波数の電波により送信された遭難警報を受信した場合において、当該遭難警報に使用された周波数の電波によつては海岸局と通信を行うことができない海域にあり、かつ、当該遭難警報が付近にある船舶からのものであることが明らかであるときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、当該遭難警報を適当な海岸局に通報しなければならない。
3
船舶局は、前項の遭難警報を受信した場合において、当該遭難警報に使用された周波数の電波によつて海岸局と通信を行うことができない海域にあるとき以外のとき、又は当該遭難警報が付近にある船舶からのものであることが明らかであるとき以外のときは、当該遭難警報を受信した周波数で聴守を行わなければならない。
5
船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して短波帯の周波数の電波により送信された遭難警報を受信したときは、これに応答してはならない。この場合において、当該船舶局は、当該遭難警報を受信した周波数で聴守を行わなければならない。
7
船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して送信された遭難警報又は遭難警報の中継を受信したときは、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波数と関連する第70条の2第1項第3号に規定する周波数で聴守を行わなければならない。
8
狭帯域直接印刷電信装置を施設する船舶局は、前項に規定する場合において、当該遭難警報又は遭難警報の中継が狭帯域直接印刷電信装置の使用を指示しているときは、前項の規定にかかわらず、これを受信した周波数と関連する第70条の2第1項第2号に規定する周波数で聴守を行わなければならない。この場合において、当該船舶局の無線設備において前項の規定による聴守を同時に行うことが可能なときは、これを行わなければならない。
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参照条文
第81条の7
【遭難通報等を受信した海岸局及び船舶局のとるべき措置】
2
海岸局は、遭難通報、衛星非常用位置指示無線標識の通報、捜索救助用レーダートランスポンダの通報、捜索救助用位置指示送信装置の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信したときは、遅滞なく、これを海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。
3
船舶局は、遭難通報、衛星非常用位置指示無線標識の通報、捜索救助用レーダートランスポンダの通報、捜索救助用位置指示送信装置の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない。
4
海岸局は、第1項の規定により聴守を行つた場合であつて、その聴守において、遭難通報を受信し、かつ、遭難している船舶又は航空機が自局の付近にあることが明らかであるときは、直ちにその遭難通報に対して応答しなければならない。
第81条の8
【遭難警報等に対する応答等】
2
船舶局は、遭難警報又は遭難警報の中継を受信した場合において、これに応答するときは、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波数と関連する第70条の2第1項第3号に規定する周波数の電波を使用して、無線電話により、次の各号に掲げるものを順次送信して行うものとする。
第85条
【通信停止の要求】
1
2
遭難している船舶又は航空機の付近にある海岸局又は船舶局は、必要と認めるときは、他の無線局に対し通信の停止を要求することができる。この要求は、無線電話により、呼出事項又は各局あて呼出事項の次に「シーロンス ディストレス」又は「通信停止遭難」の語及び自局の呼出符号又は呼出名称を送信して行うものとする。
⊟
参照条文
第89条
【一般通信の再開】
1
遭難通信が良好に行われるようになつた場合において完全な沈黙を守らせる必要がなくなつたときは、遭難通信を宰領する無線局は、遭難通信が行われている電波(第70条の2第1項第5号に掲げるものに限る。)により、次の各号に掲げる事項を順次送信して関係の無線局にその旨を通知しなければならない。
第90条
【遭難通信実施中の一般通信の実施】
海岸局又は船舶局であつて、現に行われている遭難通信に係る呼出し、応答、傍受その他一切の措置を行う外、一般通信を同時に行うことができるものは、その遭難通信が良好に行われており、且つ、これに妨害を与える虞がない場合に限り、その遭難通信に使用されている電波以外の電波を使用して一般通信を行うことができる。
⊟
参照条文
第90条の2
【遭難通信実施中の緊急通信又は安全通信の予告】
1
海岸局は、遭難通信に妨害を与え、又は遅延を生じさせるおそれがない場合であつて、かつ、遭難通信が休止中である場合に限り、遭難通信に使用されている電波を使用して、緊急通報又は安全通報の予告を行なうことができる。
第92条
【各局あて緊急呼出し】
2
通信可能の範囲内にある各無線局に対し、無線電話により同時に緊急通報(デジタル選択呼出装置による緊急通報の告知に引き続いて送信するものを除く。)を送信しようとするときは、第59条第1項の事項の前に、「パン パン」又は「緊急」を三回送信して行うものとする。
⊟
参照条文
第96条
【安全呼出し等】
2
通信可能の範囲内にあるすべての無線局に対し、無線電話により同時に安全通報(デジタル選択呼出装置による安全通報の告知に引き続いて送信するものを除く。)を送信しようとするときは、第59条第1項の事項の前に「セキュリテ」又は「警報」を三回送信して行うものとする。
⊟
参照条文
第99条
海岸局、海岸地球局又は船舶局若しくは船舶地球局において安全信号又は施行規則第36条の2第3項に規定する方法により行われた通信を受信したときは、遭難通信及び緊急通信を行う場合を除くほか、これに混信を与える一切の通信を中止して直ちにその安全通信を受信し、必要に応じてその要旨をその海岸局、海岸地球局又は船舶の責任者に通知しなければならない。
第103条
【当番局】
1
同一の漁業用の海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)を通信の相手方とする出漁船の船舶局相互間の漁業通信は、それらの船舶局のうちからあらかじめ選定された船舶局(「当番局」という。)がある場合は、その指示に従つて行われなければならない。
⊟
参照条文
第126条の2
【呼出し又は応答の簡易化】
1
空中線電力五十ワツト以下の無線設備を使用して呼出し又は応答を行う場合において、確実に連絡の設定ができると認められるときは、第20条第1項第2号及び第3号又は第23条第2項第1号に掲げる事項の送信を省略することができる。
第128条の2
【簡易無線局の通信時間】
簡易無線局においては、一回の通信時間は、五分をこえてはならないものとし、一回の通信を終了した後においては、一分以上経過した後でなければ再び通信を行なつてはならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第74条第1項に規定する通信を行なう場合及び時間的又は場所的理由により他に通信を行なう無線局のないことが確実である場合は、この限りでない。
第133条
【一括呼出し等】
法第74条第1項に規定する通信において、各局あて又は特定の無線局あての一括呼出し又は同時送信を行なう場合には、「CQ」又は第127条の3第1項第1号に掲げる事項の前に「OSO」三回を送信するものとする。
⊟
参照条文
第138条
【呼出符号等の放送】
1
地上基幹放送局及び地上一般放送局は、放送の開始及び終了に際しては、自局の呼出符号又は呼出名称(国際放送を行う地上基幹放送局にあつては、周波数及び送信方向を、テレビジョン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送(放送法施行規則第142条第2号に規定するエリア放送をいう。以下同じ。)を行う地上一般放送局にあつては、呼出符号又は呼出名称を表す文字による視覚の手段を併せて)を放送しなければならない。ただし、これを放送することが困難であるか又は不合理である地上基幹放送局若しくは地上一般放送局であつて、別に告示するものについては、この限りでない。
2
地上基幹放送局及び地上一般放送局は、放送している時間中は、毎時一回以上自局の呼出符号又は呼出名称(国際放送を行う地上基幹放送局にあつては、周波数及び送信方向を、テレビジョン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送を行う地上一般放送局にあつては、呼出符号又は呼出名称を表す文字による視覚の手段を併せて)を放送しなければならない。ただし、前項ただし書に規定する地上基幹放送局若しくは地上一般放送局の場合又は放送の効果を妨げるおそれがある場合は、この限りでない。
第138条の2
【緊急警報信号の使用】
1
地上基幹放送局及び地上一般放送局は、次の表の上欄に掲げる場合において、災害の発生の予防又は被害の軽減に役立つようにするため必要があると認めるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急警報信号を前置して放送することができる。
区別 | 前置する緊急警報信号 |
一 大規模地震対策特別措置法第9条第1項の規定により警戒宣言が発せられたことを放送する場合 | 第一種開始信号 |
二 災害対策基本法第57条(大規模地震対策特別措置法第20条において準用する場合を含む。)の規定により求められた放送を行う場合 | |
三 気象業務法第13条第1項の規定により津波警報が発せられたことを放送する場合 | 第二種開始信号 |
第138条の3
【地域符号の使用区分】
緊急警報信号に使用する地域符号(緊急警報信号の受信地域を一定の地域とするための符号をいう。)の使用区分は、次の表のとおりとする。
注一 地域共通符号は、緊急警報信号の受信地域を地上基幹放送局の放送区域及び地上一般放送局の業務区域の全域とするための符号で、全国共通のものとする。注二 広域符号は、緊急警報信号の受信地域を別に告示する広域圏内とするための符号とする。注三 県域符号は、緊急警報信号の受信地域を各都道府県の区域内とするための符号とする。
区分 | 使用する地域符号 |
一 前条第1項の表の一の項及び三の項に掲げる場合 | 地域共通符号、広域符号又は県域符号のうち必要と認めるもの |
二 前条第1項の表の二の項に掲げる場合 | 広域符号又は県域符号のうち必要と認めるもの |
⊟
参照条文
第139条
【試験電波の発射】
1
地上基幹放送局及び地上一般放送局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によつて聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後でなければその電波を発射してはならない。
2
地上基幹放送局及び地上一般放送局は、前項の電波を発射したときは、その電波の発射の直後及びその発射中十分ごとを標準として、試験電波である旨及び「こちらは(外国語を使用する場合は、これに相当する語)」を前置した自局の呼出符号又は呼出名称(テレビジヨン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送を行う地上一般放送局は、呼出符号又は呼出名称を表わす文字による視覚の手段をあわせて)を放送しなければならない。
第139条の2
【受信機の機能確認のための緊急警報信号の使用】
1
地上基幹放送局及び地上一般放送局は、受信者が待受状態にある受信機の機能確認をすることができるようにするため必要があると認めるときは、第138条の2第3項の規定にかかわらず、試験信号として終了信号を送ることができる。
第140条
【特別業務の局及び標準周波数局の運用】
特別業務の局(設備規則第49条の22に規定する道路交通情報通信を行う無線局及びA三E電波一、六二〇kHz又は一、六二九kHzの周波数の電波を使用する空中線電力一〇ワット以下の無線局を除く。)及び標準周波数局の運用に関する次に掲げる事項は、告示する。
第145条
【閉局の通知等】
第146条
【航空局等の聴守電波】
3
法第70条の4の規定による義務航空機局の聴守電波の型式はA三E又はJ三Eとし、その周波数は次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
区別 | 周波数 |
航行中の航空機の義務航空機局 | 一 一二一・五MHz二 当該航空機が航行する区域の責任航空局(当該航空機の航空交通管制に関する通信について責任を有する航空局をいう。以下同じ。)が指示する周波数 |
航空法第96条の2第2項(同法第96条第6項の規定により準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける航空機の義務航空機局 | 交通情報航空局(航空法施行規則第202条の4の規定による航空交通情報の提供に関する通信を行う航空局をいう。以下同じ。)が指示する周波数 |
⊟
参照条文
第147条
【聴守を要しない場合】
第149条
【航空機局の通信連絡】
1
法第70条の5の規定により航空機局が連絡しなければならない航空局は、責任航空局又は交通情報航空局とする。ただし、航空交通管制に関する通信を取り扱う航空局で他に適当なものがあるときは、その航空局とする。
⊟
参照条文
第150条
【通信の優先順位】
第151条の2
【混信の防止】
2
航空機地球局のうち、設備規則第45条の21に規定するものは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
①
同一の通信の相手方である人工衛星局の同一のトランスポンダを使用して同一の周波数の電波を使用する一又は二以上の航空機地球局は、当該人工衛星局と隣接する人工衛星局との間で調整された隣接する人工衛星局方向の軸外等価等方輻射電力(主輻射方向以外の方向の等価等方輻射電力をいう。以下同じ。)の総和の値を超えて運用しないこと。
②
航空機地球局が設置された航空機が地上にあるとき及び本邦の陸地の任意の地点からの見通し域内の高度三、〇〇〇メートル未満を航行中のときは、一四・四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波の送信は行わないこと。
③
一四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用している固定局の設置場所からの見通し域内では、当該固定局が設置されている場所の地表面における最大電力束密度(搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一MHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる当該固定局の設置場所の地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。
注 一ワットを〇デシベルとする。
電波の到来角(θ) | 電力束密度 |
四〇度以下 | 次に掲げる式による値以下 —132+0.5θデシベル(注) |
四〇度を超え九〇度以下 | (—)一一二デシベル(注) |
④
一四・四七GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を受信している電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所からの見通し域内では、一四・四七GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波の送信は行わないこと。
⑤
一四GHzを超え一四・四七GHz以下の周波数の電波を使用して通信を行う場合は、電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における最大電力束密度(当該航空機地球局からの電波であって、当該電波天文業務の用に供する受信設備が受信する一四・四七GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一五〇kHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる当該電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。
注 一ワットを〇デシベルとする。
電波の到来角(θ) | 電力束密度 |
一〇度以下 | 次に掲げる式による値以下 —190+0.5θデシベル(注) |
一〇度を超え九〇度以下 | (—)一八五デシベル(注) |
⑥
一四・一三六GHzを超え一四・二六四GHz以下の周波数の電波を使用する宇宙研究業務(施行規則第32条第1号に規定する宇宙研究業務をいう。以下同じ。)の用に供する無線局又は受信設備の設置場所からの見通し域内では、一四・一三六GHzを超え一四・二六四GHz以下の周波数の電波の送信は行わないこと。
第153条の2
砕氷、海洋の汚染の防止その他の海上における作業に従事する航空機の航空機局(当該航空機に搭載して使用する携帯局を含む。)は、当該航空機の高度が三〇〇メートル(砕氷作業に従事する場合にあつては四五〇メートル)を超えている場合においては、無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波により海上移動業務の無線局との間に当該作業に関する通信を行つてはならない。
第154条
【使用電波の指示】
2
交通情報航空局は、自局と通信する航空法第96条の2第2項(同法第96条第6項の規定により準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける航空機の航空機局に対し、第152条の使用区別の範囲内において、当該通信に使用する電波の指示をしなければならない。ただし、同条の使用区別により当該航空機局の使用する電波が特定している場合は、この限りでない。
4
航空無線電話通信網に属する責任航空局は、第1項の規定による電波の指示に当たつては、第一周波数(当該航空無線電話通信網内の通信において一次的に使用する電波の周波数をいう。以下同じ。)及び第二周波数(当該航空無線電話通信網内の通信において二次的に使用する電波の周波数をいう。以下同じ。)をそれぞれ区別して指示しなければならない。
第154条の2
【呼出し等の簡略化】
無線電話通信においては、第20条第1項第2号、第23条第2項第2号、第29条第2項第2号、第39条第1項第2号、第167条において準用する第59条第1項第2号及び第60条第1項第3号並びに第177条第1項において準用する第89条第2項第2号(3)に掲げる事項の送信は、省略するものとする。
第156条
【連絡設定ができない場合の措置】
1
航空無線電話通信網に属する責任航空局は、航空機局に対し、第一周波数の電波による呼出しを行なつても応答がないときは、更に第二周波数の電波による呼出しを行なうものとし、この呼出しに対してもなお応答がないときは、通信可能の範囲内にある他の航空局又は航空機局に対し、当該航空機局との間の通信の疎通に関し、協力を求めるものとする。
3
第1項の責任航空局は、航空機局との連絡設定ができないときは、航空交通管制の機関及び当該航空機を運行する者に対し、その旨をすみやかに通知しなければならない。通知した後に連絡設定ができた場合も、同様とする。
⊟
参照条文
第162条
1
航空機局は、その受信設備の故障により責任航空局と連絡設定ができない場合で一定の時刻又は場所における報告事項の通報があるときは、当該責任航空局から指示されている電波を使用して一方送信により当該通報を送信しなければならない。
2
無線電話により前項の規定による一方送信を行なうときは、「受信設備の故障による一方送信」の略語又はこれに相当する他の略語を前置し、当該通報を反復して送信しなければならない。この場合においては、当該送信に引き続き、次の通報の送信予定時刻を通知するものとする。
第164条
1
前条の航空局は、航空機局が他の航空局に対して送信している通報で自局に関係のあるものを受信したときは、特に支障がある場合を除くほか、その受信を終了したときから一分以内にその通報に係る受信証を当該他の航空局に送信するものとする。
⊟
参照条文
第165条
第163条の航空局は、所属の航空無線電話通信網内の他の無線局で第一周波数及び第二周波数の電波による呼出しに応答しないものを認めたときは、当該無線局に対して呼出しを受けている旨を通知し又は当該無線局の代わりに応答してその通報を受信しなければならない。
第168条
【使用電波等】
1
遭難航空機局が遭難通信に使用する電波は、責任航空局又は交通情報航空局から指示されている電波がある場合にあつては当該電波、その他の場合にあつては航空機局と航空局との間の通信に使用するためにあらかじめ定められている電波とする。ただし、当該電波によることができないか又は不適当であるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第169条
【遭難通報のあて先】
第170条
【遭難通報の送信事項等】
1
前条の遭難通報は、遭難信号(なるべく三回)に引き続き、できる限り、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。ただし、遭難航空機局以外の航空機局が送信する場合には、その旨を明示して、次に掲げる事項と異なる事項を送信することができる。
2
前項の規定は、航空機地球局が無線電話により送信する遭難通報に準用する。この場合において、「遭難航空機局」とあるのは「遭難航空機地球局」と、「航空機局」とあるのは「航空機地球局」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第171条
【遭難信号の前置】
無線電話による遭難信号(海上移動業務の無線局と通信を行なう場合のものを除く。)は、前条に規定する場合を除くほか、必要に応じ、遭難通信に係る呼出し及び通報の送信に前置するものとする。
⊟
参照条文
第171条の3
【遭難通報等を受信した航空局のとるべき措置】
第174条の2
前条に規定する場合を除き、遭難通信が終了した場合又は沈黙を守らせる必要がなくなつた場合において、遭難通信を宰領した航空局又は航空機局が関係の無線局にその旨を通知しようとするときは、当該遭難に係る救助に関し責任のある機関の同意を得なければならない。
第176条の2
【緊急通報を受信した無線局のとるべき措置】
航空機の緊急の事態に係る緊急通報に対し応答した航空局又は航空機局は、次の各号(航空機局にあつては、第1号)に掲げる措置をとらなければならない。
第258条
アマチユア局は、自局の発射する電波が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与え、若しくは与える虞があるときは、すみやかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。但し、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第74条第1項に規定する通信を行う場合は、この限りでない。
第262条
【混信の防止】
1
対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局以外の人工衛星局及び当該人工衛星局と通信を行う地球局は、その発射する電波が対地静止衛星に開設する人工衛星局と固定地点の地球局との間で行う無線通信又は対地静止衛星に開設する衛星基幹放送局の放送の受信に混信を与えるときは、当該混信を除去するために必要な措置を執らなければならない。
2
対地静止衛星に開設する人工衛星局と対地静止衛星の軌道と異なる軌道の他の人工衛星局との間で行われる無線通信であつて、当該他の人工衛星局と地球の地表面との最短距離が対地静止衛星に開設する人工衛星局と地球の地表面との最短距離を超える場合にあつては、対地静止衛星に開設する人工衛星局の送信空中線の最大輻射の方向と当該人工衛星局と対地静止衛星の軌道上の任意の点とを結ぶ直線との間でなす角度が十五度以下とならないよう運用しなければならない。
3
十二・二GHzを超え十二・四四GHz以下の周波数の電波を受信する設備規則第54条の3第1項において無線設備の条件が定められている地球局が受信する電波の周波数の制御を行う地球局は、十二・二GHzを超え十二・四四GHz以下の周波数の電波を使用する固定局からの混信を回避するため、当該電波を受信する地球局の受信周波数を適切に選択しなければならない。
第262条の2
設備規則第49条の24の2に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる海域においては、電波を発射してはならない。ただし、総務大臣が別に告示する場合は、この限りでない。
区別 | 海域 |
五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を使用する場合 | すべての沿岸国の低潮線から三〇〇キロメートル以内の海域 |
一四・〇GHzを超え一四・四GHz以下の周波数の電波を使用する場合 | 本邦以外の沿岸国の低潮線から一二五キロメートル以内の海域 |
一四・四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用する場合 | すべての沿岸国の低潮線から一二五キロメートル以内の海域 |
第262条の3
設備規則第49条の24の3に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局は、次に掲げる措置を講じなければならない。
①
同一の通信の相手方である人工衛星局の同一のトランスポンダを使用して同一の周波数の電波を使用する一又は二以上の携帯移動地球局は、当該人工衛星局と隣接する人工衛星局との間で調整された隣接する人工衛星局方向の軸外等価等方輻射電力の総和の値を超えて運用しないこと。
②
地表面における最大電力束密度(当該携帯移動地球局からの電波であつて、一四・四GHzを超える周波数の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一MHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。
注 一ワットを〇デシベルとする。
電波の到来角(θ) | 電力束密度 |
四〇度以下 | 次に掲げる式による値以下 —132+0.5θデシベル(注) |
四〇度を超え九〇度以下 | (—)一一二デシベル(注) |
③
一四・四七GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を受信する電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の見通し域内では、当該電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における最大電力束密度(当該携帯移動地球局からの電波であつて、当該電波天文業務の用に供する受信設備が受信する一四・四七GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一五〇kHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる当該電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。
注 一ワットを〇デシベルとする。
電波の到来角(θ) | 電力束密度 |
一〇度以下 | 次に掲げる式による値以下 —190+0.5θデシベル(注) |
一〇度を超え九〇度以下 | (—)一八五デシベル(注) |
第263条
【混信の防止】
別表
【第一号 モールス符号 第十二条関係 】
1 和文
2 欧文
3 数字の略体
注
一 符号の線及び間隔
1 一線の長さは、三点に等しい。
2 一符号を作る各線又は点の間隔は、一点に等しい。
3 二符号の間隔は、三点に等しい。
4 二語の間隔は、七点に等しい。
二 航空無線通信業務における字、記号の使用方法
1 記号は、和文では区切点及び段落、欧文では終点、問符及び斜線に限り、その他の記号の使用は、本文を理解するために必要な場合に限る。
2 ローマ数字を送る場合は、ROMANの語を冠して送るものとする。
三 欧文の場合における数字と文字との集合、「%」、「‰」、帯分数、分及び秒等の送信方法
1 数字と文字とで構成した集合は、数字と文字との間に間隔を置かずに送るものとする。
2 「%」又は「‰」の記号は、数字の零、斜線及び数字の零又は零零を連続して送るものとする。
3 帯分数は整数と分数との間に、「%」又は「‰」の記号を伴う数字は数字と「%」又は「‰」との間に連続線を送るものとする。
4 分の記号「,」は略符を一回、秒の記号「,,」は略符を二回送るものとする。
一 文字 | |
・— | イ |
・—・— | ロ |
—・・・ | ハ |
—・—・ | ニ |
—・・ | ホ |
・ | ヘ |
・・—・・ | ト |
・・—・ | チ |
— —・ | リ |
・・・・ | ヌ |
—・— —・ | ル |
・— — — | ヲ |
—・— | ワ |
・—・・ | カ |
— — | ヨ |
—・ | タ |
— — — | レ |
— — —・ | ソ |
・— —・ | ツ |
— —・— | ネ |
・—・ | ナ |
・・・ | ラ |
— | ム |
・・— | ウ |
・—・・— | ヰ |
・・— — | ノ |
・—・・・ | オ |
・・・— | ク |
・— — | ヤ |
—・・— | マ |
—・— — | ケ |
— —・・ | フ |
— — — — | コ |
—・— — — | エ |
・—・— — | テ |
— —・— — | ア |
—・—・— | サ |
—・—・・ | キ |
—・・— — | ユ |
—・・・— | メ |
・・—・— | ミ |
— —・—・ | シ |
・— —・・ | ヱ |
— —・・— | ヒ |
—・・—・ | モ |
・— — —・ | セ |
— — —・— | ス |
・—・—・ | ン |
・・ | 、、濁点 |
・・— —・ | 〇半濁点 |
二 数字 | |
・— — — — | 一 |
・・— — — | 二 |
・・・— — | 三 |
・・・・— | 四 |
・・・・・ | 五 |
—・・・・ | 六 |
— —・・・ | 七 |
— — —・・ | 八 |
— — — —・ | 九 |
— — — — — | 〇 |
三記号 | |
・— —・— | —長音 |
・—・—・— | 、区切点 |
・—・—・・ | 」段落 |
—・— —・— | (括弧 |
・—・・—・ | ) |
2 欧文
一 文字 | |
・— | A |
—・・・ | B |
—・—・ | C |
—・・ | D |
・ | E |
・・—・ | F |
— —・ | G |
・・・・ | H |
・・ | I |
・— — — | J |
—・— | K |
・—・・ | L |
— — | M |
—・ | N |
— — — | O |
・— —・ | P |
— —・— | Q |
・—・ | R |
・・・ | S |
— | T |
・・— | U |
・・・— | V |
・— — | W |
—・・— | X |
—・— — | Y |
— —・・ | Z |
二 数字 | |
・— — — — | 1 |
・・— — — | 2 |
・・・— — | 3 |
・・・・— | 4 |
・・・・・ | 5 |
—・・・・ | 6 |
— —・・・ | 7 |
— — —・・ | 8 |
— — — —・ | 9 |
— — — — — | 0 |
三 記号 | |
・—・—・— | ・終点 |
— —・・— — | ,小読点 |
— — —・・・ | :重点又は除法の記号 |
・・— —・・ | ?問符 |
・— — — —・ | ,略符 |
—・・・・— | −連続線、横線又は減算の記号 |
—・— —・ | (左括弧 |
—・— —・— | )右括弧 |
—・・—・ | /斜線又は除法の記号 |
—・・・— | =二重線 |
・—・—・ | +十字符又は加算の記号 |
・—・・—・ | “”引用符 |
—・・— | ×乗算の記号 |
・— —・—・ | @単価記号 |
3 数字の略体
・— | 一又は1 |
・・— | 二又は2 |
・・・— | 三又は3 |
・・・・— | 四又は4 |
・・・・・ | 五又は5 |
—・・・・ | 六又は6 |
—・・・ | 七又は7 |
—・・ | 八又は8 |
—・ | 九又は9 |
— | 〇又は0 |
注
一 符号の線及び間隔
1 一線の長さは、三点に等しい。
2 一符号を作る各線又は点の間隔は、一点に等しい。
3 二符号の間隔は、三点に等しい。
4 二語の間隔は、七点に等しい。
二 航空無線通信業務における字、記号の使用方法
1 記号は、和文では区切点及び段落、欧文では終点、問符及び斜線に限り、その他の記号の使用は、本文を理解するために必要な場合に限る。
2 ローマ数字を送る場合は、ROMANの語を冠して送るものとする。
三 欧文の場合における数字と文字との集合、「%」、「‰」、帯分数、分及び秒等の送信方法
1 数字と文字とで構成した集合は、数字と文字との間に間隔を置かずに送るものとする。
2 「%」又は「‰」の記号は、数字の零、斜線及び数字の零又は零零を連続して送るものとする。
3 帯分数は整数と分数との間に、「%」又は「‰」の記号を伴う数字は数字と「%」又は「‰」との間に連続線を送るものとする。
4 分の記号「,」は略符を一回、秒の記号「,,」は略符を二回送るものとする。
別表
【第二号 無線電信通信の略符号 第13条関係 】
1 Q符号
注
1 (1)を付したQ符号は,航空移動業務並びに航空、航空の準備及び航空の安全に関する情報を送信するための固定業務において使用してはならない。
2 (2)を付したQ符号は,海上移動業務において使用してはならない。
3 Q符号を問いの意義に使用するときは,Q符号の次に問符をつけなければならない。
2 その他の略符号
(1) 国内通信及び国際通信に使用する略符号
注
1 ※を付した略符号は,航空移動業務並びに航空、航空の準備及び航空の安全に関する情報を送信するための固定業務において使用してはならない。
2 文字の上に線を付した略符号は,その全部を1符号として送信するモールス符号とする。
(2) 国内通信にのみ使用する略符号
注 文字の上に線を付した略符号は,その全部を1符号として送信するモールス符号とする。
注
1 (1)を付したQ符号は,航空移動業務並びに航空、航空の準備及び航空の安全に関する情報を送信するための固定業務において使用してはならない。
2 (2)を付したQ符号は,海上移動業務において使用してはならない。
3 Q符号を問いの意義に使用するときは,Q符号の次に問符をつけなければならない。
Q符号 | 意義 | |
問い | 答え又は通知 | |
QOA(1) | そちらは,無線電信(500KHz)で通信することができますか。 | こちらは,無線電信 (500KHz)で通信することができます。 |
QOB(1) | そちらは,無線電話(2.182KHz)で通信することができますか。 | こちらは,無線電話 (2.182KHz)で通信することができます。 |
QOC(1) | そちらは,無線電話(156.8MHz)で通信することができますか。 | こちらは,無線電話(156.8MHz)で通信することができます。 |
QOD(1) | そちらは, 0 オランダ語 1 英語 2 フランス語 3 ドイツ語 4 ギリシャ語 5 イタリア語 6 日本語 7 ノールウェー語 8 ロシア語 9 スペイン語 で,こちらと通信することができますか。 | こちらは, 0オランダ語 1 英語 2 フランス語 3 ドイツ語 4 ギリシャ語 5 イタリア語 6 日本語 7 ノールウェー語 8 ロシア語 9 スペイン語 で,そちらと通信することができます。 |
QOE(1) | そちらは,……(名称又は呼出符号)が送信した安全信号を受信しましたか。 | こちらは,……(名称又は呼出符号)が送信した安全信号を受信しました。 |
QOF(1) | こちらの信号の実用上の質はどうですか。 | そちらの信号の質は, 1 実用には適しません。 2 どうにか実用に適します。 3 実用に適します。 |
QOG(1) | そちらには,送信するテープがいくらありますか。 | こちらには,送信するテープが……だけあります。 |
QOH(1) | こちらから位相信号を……秒間送信しましようか。 | 位相信号を……秒間送信してください。 |
QOI(1) | こちらは,こちらのテープを送信しましようか。 | そちらのテープを送信してください。 |
QOJ(1) | そちらは,衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を……KHz(又はMHz)で聴取してくれませんか。 | こちらは,衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を……Khz(又はKHz)で聴取しています。 |
QOK(1) | そちらは,……KHz(又はMHz)で衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信しましたか。 | こちらは,……KHz(又はMHz)で衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信しました。 |
QOL(1) | 貴船舶には,選択呼出しの受信設備がありますか。もしあれば,そちらの選択呼出番号又は選択呼出信号は,何ですか。 | 当船舶には,選択呼出しの受信設備があります。こちらの選択呼出番号又は選択呼出信号は……です。 |
QOM(1) | どの周波数で選択呼出しによつて貴船舶と連絡することができますか。 | 当船舶とは,・・・の周波数で選択呼出しによつて連絡することができます(必要があるときは,連絡設定が可能な時間を付ける。) |
QOO(1) | そちらは,どの通信周波数でも送信することができますか。 | こちらは,どの通信周波数でも送信することができます。 |
QOT(1) | そちらは,こちらの呼出しを聞いていますか。そちらと通信を交換することができるまでのおよその待ち時間は,何分ですか。 | こちらは,そちらの呼出しを聞いています。およその待ち時間は,……分です。 |
QRA | 貴局名は,何ですか。 | 当局名は,……です。 |
QRB | 貴局は,当局からおよそいくらの距離にありますか。 | 貴局と当局との間の距離は,およそ……海里(又はキロメートル)です。 |
QRC | 何私企業(又は主管庁)が貴局の料金計算を清算しますか。 | 当局の料金計算は,……私企業(又は主管庁)が清算します。 |
QRD | そちらは,どこへ行きますか。どこから来ましたか。 | こちらは,……へ行きます。……から来ました。 |
QRE | そちらは,何時に……(場所)(又は……の上空)に到着の見込みですか。 | こちらは,……(場所)(又は……の上空)に……時に到着の見込みです。 |
QRF | そちらは,……(場所)へ帰りますか。 | こちらは,……(場所)へ帰ります。又は……(場所)へ帰つてください。 |
QRG | こちら(又は……)の正確な周波数を示してくれませんか。 | そちら(又は……)の正確な周波数は,……KHz(又はMHz)です。 |
QRH | こちらの周波数は,変化しますか。 | そちらの周波数は,変化します。 |
QRI | こちらの発射の音調は,どうですか。 | そちらの発射の音調は, 1 良いです。 2 変化します。 3 悪いです。 |
QRJ | そちらの無線電話呼出し申込みは,いくつありますか。 | こちらの無線電話呼出し申込みは,……です。 |
QRK | こちらの信号(又は……(名称又は呼出符号)の信号)の明りよう度は,どうですか。 | そちらの信号(又は……(名称又は呼出符号)の信号)の明りよう度は, 1 悪いです。 2 かなり悪いです。 3 かなり良いです。 4 良いです。 5 非常に良いです。 |
QRL | そちらは,通信中ですか。 | こちらは,通信中です(又はこちらは,……(名称又は呼出符号)と通信中です。)。妨害しないでください。 |
QRM | こちらの伝送は,混信を受けていますか。 | そちらの伝送は, 1 混信を受けていません。 2 少し混信を受けています。 3 かなりの混信を受けています。 4 強い混信を受けています。 5 非常に強い混信を受けています。 |
QRN | そちらは,空電に妨げられていますか。 | こちらは, 1 空電に妨げられていません。 2 少し空電に妨げられています。 3 かなり空電に妨げられています。 4 強い空電に妨げられています。 5 非常に強い空電に妨げられています。 |
QRO | こちらは,送信機の電力を増加しましようか。 | 送信機の電力を増加してください。 |
QRP | こちらは,送信機の電力を減少しましようか。送 | 信機の電力を減少してください。 |
QRQ | こちらは,もつと速く送信しましようか。 | もつと速く送信してください(1分間に……語)。 |
QRR | そちらは,自動機使用の用意ができましたか。 | こちらは,自動機使用の用意ができました。1分間に……語の速度で送信してください。 |
QRS | こちらは,もつとおそく送信しましようか。 | もつとおそく送信してください(1分間に……語)。 |
QRT | こちらは,送信を中止しましようか。 | 送信を中止してください。 |
QRU | そちらは,こちらへ伝送するものがありますか。 | こちらは,そちらへ伝送するものはありません。 |
QRV | そちらは,用意ができましたか。 | こちらは,用意ができました。 |
QRW | こちらは,……に,そちらが……KHz(又はMHz)で彼を呼んでいることを通知しましようか。 | ……に,こちらが……KHz(又はMHz)で彼を呼んでいることを通知してください。 |
QRX | そちらは,何時に再びこちらを呼びますか。 | こちらは,……時に(……KHz(又はMHz)で)再びそちらを呼びます。 |
QRY | こちらの順位は,何番ですか(通信連絡に関して)。 | そちらの順位は,……番です(又は他の指示による。)(通信連絡に関して)。 |
QRZ | 誰がこちらを呼んでいますか。 | そちらは,……から(……KHz(又はMHz)で)呼ばれています。 |
QSA | こちらの信号(又は……(名称又は呼出符号)の信号)の強さは,どうですか。 | そちらの信号(又は……(名称又は呼出符号)の信号)の強さは, 1 ほとんど感じません。 2 弱いです。 3 かなり強いです。 4 強いです。 5 非常に強いです。 |
QSB | こちらの信号には,フェージングがありますか。 | そちらの信号には,フェージングがあります。 |
QSC | そちらは,少量通信船舶局ですか。 | こちらは,少量通信船舶局です。 |
QSD | こちらの信号は,切れますか。 | そちらの信号は,切れます。 |
QSE | 救命浮機の予測流程は,どれ位ですか。 | 救命浮機の予測流程は,……(数字及び単位)です。 |
QSF | そちらは,救助を終りましたか。 | こちらは,救助を終り,……基地へ向かつて進行中です(救急車の必要な負傷者が……人あります。)。 |
QSG | こちらは,電報を一度に……通送信しましようか。 | 電報は,一度に……通送信してください。 |
QSH | そちらは,そちらの方向探知装置でホーミングできますか。 | こちらは,こちらの方向探知装置で,(……(名称又は呼出符号)に)ホーミングできます。 |
QSI | こちらは,そちらの伝送を中断することができませんでした。 又は そちらは,……(名称又は呼出符号)に,こちらが(……KHz(又はMHz)の)彼の伝送を中断することができなかつたことを通知してください。 | |
QSJ | ……あての徴収料金は,貴国の国内料金をあわせていくらですか。 | ……あての徴収料金は,当国の国内料金をあわせて……フランです。 |
QSK | そちらは,そちらの信号の間に,こちらを聞くことができますか。できるとすれば,こちらは,そちらの伝送を中断してもよろしいですか。 | こちらは,こちらの信号の間に,そちらを聞くことができます。こちらの伝送を中断してよろしい。 |
QSL | そちらは,受信証を送ることができますか。 | こちらは,受信証を送ります。 |
QSM | こちらは,そちらに送信した最後の電報(又は以前の電報)を反復しましようか。 | そちらがこちらに送信した最後の電報(又は第……号電報)を反復してください。 |
QSN | そちらは,こちら(又は……(名称又は呼出符号))を……KHz(又はMHz)で聞きましたか。 | こちらは,そちら(又は……(名称又は呼出符号))を……KHz(又はMHz)で聞きました。 |
QSO | そちらは,……(名称又は呼出符号)と直接(又は中継で)通信することができますか。 | こちらは,……(名称又は呼出符号)と直接(又は……の中継で)通信することができます。 |
QSP | そちらは,無料で……(名称又は呼出符号)へ中継してくれませんか。 | こちらは,無料で……(名称又は呼出符号)へ中継しましよう。 |
QSQ | そちらには、医師(又は……(人名))が乗船していますか。 | こちらには、医師(又は……(人名))が乗船しています。 |
QSR | こちらは,呼出周波数で呼出しを反復しましようか。 | 呼出周波数でそちらの呼出しを反復してください。そちらを聞くことができませんでした(又は混信があります。)。 |
QSS | そちらは,どの通信周波数を使用しますか。 | こちらは,……KHz(又はMHz)の通信周波数を使用します。 |
QSU | こちらは,この周波数(又は……KHz(若しくはMHz))で(種別……の発射で)送信又は応答しましようか。 | その周波数(又は……KHz(若しくはMHz))で(種別……の発射で)送信又は応答してください。 |
QSV | こちらは,調整のために,この周波数(又は……KHz(若しくはMHz))でV(又は符号)の連続を送信しましようか。 | 調整のために,その周波数(又は……KHz(若しくはMHx))でV(又は符号)の連続を送信してください。 |
QSW | そちらは,この周波数(又は……KHz(若しくはKHz))で(種別……の発射で)送信してくれませんか。 | こちらは,この周波数(又は……KHz(若しくはMHz))で(種別……の発射で)送信しましよう。 |
QSX | そちらは,……(名称又は呼出符号)を……KHz(又はMHz)で又は……の周波数帯若しくは……の通信路で聴取してくれませんか。 | こちらは,……(名称又は呼出符号)を……KHz(又はMHz)で又は……の周波数帯若しくは……の通信路で聴取しています。 |
QSY | こちらは,他の周波数に変更して伝送しましようか。 | 他の周波数(又は……KHz(若しくはMHz))に変更して伝送してください。 |
QSZ | こちらは,各語又は各集合を2回以上送信しましようか。 | 各語又は各集合を2回(又は……回)送信してください。 |
QTA | こちらは,第……号電報(又は通報)を取り消しましようか。 | 第……号電報(又は通報)を取り消してください。 |
QTB | そちらは,こちらの語数計算に同意しますか。 | こちらは,そちらの語数計算に同意しません。こちらは,各語又は各集合の最初の文字又は数字を反復します。 |
QTC | そちらには,送信する電報が何通ありますか。 | こちらには,そちら(又は……(名称又は呼出符号))への電報が……通あります。 |
QTD | 救助船又は救助航空機は,何を収容しましたか。 | ……(識別表示)は, 1 ……(数)の生存者 2 難波物 3 ……(数)の死体を収容しました。 |
QTE | そちらからのこちらの真方位は,何度ですか。 又は ……(名称又は呼出符号)からのこちらの真方位は,何度ですか。 又は ……(名称又は呼出符号)の……(名称又は呼出符号)からの真方位は,何度ですか。 | こちらからのそちらの真方位は,……度でした。……時現在で。 又は ……(名称又は呼出符号)からのそちらの真方位は,……度でした。……時現在で。 又は ……(名称又は呼出符号)の……(名称又は呼出符号)からの真方位は,……度でした。……時現在で。 |
QTG | そちらは,1線各10秒間の2線(又は搬送波)に続くそちらの呼出符号(又は名称)を(……回反復して)……KHz(又はMHz)で送信してくれませんか。 又は そちらは,……(名称又は呼出符号)に対して,1線各10秒間の2線(又は搬送波)に続くその呼出符号(又は名称)を(……回反復して)……KHz(又はMHz)で送信することを請求してくれませんか。 | こちらは,1線各10秒間の2線(又は搬送波)に続くこちらの呼出符号(又は名称)を(……回反復して)……KHz(又はMHz)で送信しましよう。 又は こちらは,……(名称又は呼出符号)に対して,1線各10秒間の2線(又は搬送波)に続くその呼出符号(又は名称)を(……回反復して)……KHz(又はMHz)で送信することを請求しました。 |
QTH | 緯度及び経度で示す(又は他の表示による。)そちらの位置は,何ですか。 | こちらの位置は,緯度……,経度…(又は他の表示による。)です。 |
QTI | そちらの真方位による航跡は,何度ですか。 | こちらの真方位による航跡は,……度です。 |
QTJ | そちらの速力は,いくらですか(船舶又は航空機の水上又は空中の速力を請求する。)。 | こちらの速力は,……ノット(又は毎時……キロメートル若しくは毎時……法定マイル)です(船舶又は航空機の水上又は空中の速力を表示する。)。 |
QTK | 貴航空機の地表面に対する速力は,いくらですか。 | 当航空機の地表面に対する速力は,……ノット(又は毎時……キロメートル若しくは毎時……法定マイル)です。 |
QTL | そちらの真針路は,何度ですか。 | こちらの真針路は,……度です。 |
QTM | そちらの磁針路は,何度ですか。 | こちらの磁針路は,……度です。 |
QTN | そちらは,何時に……(場所)を出発しましたか。 | こちらは,……(場所)を……時に出発しました。 |
QTO | そちらは,岸壁(又は港)を離れましたか。 又は そちらは,離陸(水)しましたか。 | こちらは,岸壁(又は港)を離れました。 又は こちらは,離陸(水)しました。 |
QTP | そちらは,岸壁(又は港)に着くところですか。 又は そちらは,着水(又は着陸)するところですか。 | こちらは,岸壁(又は港)に着くところです。 又は こちらは,着水(又は着陸)するところです。 |
QTQ | 貴局は,国際通信書によつて当局と通信することができますか。 | 当局は,国際通信書によつて貴局と通信しましよう。 |
QTR | 正確な時刻は,何時ですか。 | 正確な時刻は,……時です。 |
QTS | そちらは,そちらの呼出符号(又は名称)を……秒間送信してくれませんか。 | こちらの呼出符号(又は名称)を……秒間送信しましよう。 |
QTT | 次に続く識別信号は,別の伝送に重畳されています。 | |
QTU | 貴局は,何時から何時まで執務しますか。 | 当局は,……時から……時まで執務します。 |
QTV | こちらは,周波数……KHz(又はMHz)で(……時から……時まで)そちらに代わつて聴取しましようか。 | 周波数……KHz(又はMHz)で(……時から……時まで)こちらに代わつて聴取してください。 |
QTW | 生存者の状態は,どうですか。 | 生存者の状態は,……,至急……が必要です。 |
QTX | そちらは,更に通知するまで(又は……時まで)こちらとの通信のために執務してくれませんか。 | こちらは,更に通知があるまで(又は……時まで)そちらとの通信のために執務します。 |
QTY | そちらは,事故の現場へ進行中ですか。進行中ならば,いつ到着の予定ですか。 | こちらは,事故の現場へ進行中で,……時(……日)に到着の予定です。 |
QTZ | そちらは,捜索を続けていますか。 | こちらは,……(航空機,船舶,救命浮機,生存者又は難破物)の捜索を続けています。 |
QUA | そちらは,……(名称又は呼出符号)の消息を知つていますか。 | ……(名称又は呼出符号)の消息は,次のとおりです。 |
QUB | そちらは,次の事項をその順序で,こちらへ通知することができますか。 ……(観測地)における地表風の真方位度数で示す方向及び速度,視界,現在の天候,雲量,雲型,地表から雲底までの高さ | 請求された事項は,次のとおりです。 …… (速度及び距離に使用した単位を示すものとする。) |
QUC | そちらがこちら(又は……(名称又は呼出符号))から受信した最後の電報の番号(又は他の表示)は,何ですか。 | こちらがそちら(又は……(名称又は呼出符号))から受信した最後の電報の番号(又は他の表示)は,……です。 |
QUD | そちらは,……(名称又は呼出符号)が送信した緊急信号を受信しましたか。 | こちらは,……(名称又は呼出符号)が……時に送信した緊急信号を受信しました。 |
QUE | そちらは,……(国語)で,必要ならば通訳付で通話することができますか。できるとすれば,何周波数で通話することができますか。 | こちらは,……(国語)で,……kHz(又はMHz)で,通話することができます。 |
QUF | そちらは,……(名称又は呼出符号)が送信した遭難信号を受信しましたか。 | こちらは,……(名称又は呼出符号)が……時に送信した遭難信号を受信しました。 |
QUG(2) | そちらは,不時着水(又は着陸)しますか。 | こちらは,直ちに不時着水(又は着陸)します。 又は こちらは,……(位置又は場所)に……時に不時着水(又は着陸)しようとしています。 |
QUH | 海面の現在の気圧をこちらに示してくれませんか。 | 海面の現在の気圧は,……(単位)です。 |
QUI(2) | そちらの航行灯は,ついていますか。 | こちらの航行灯は,ついています。 |
QUJ(2) | そちら(又は……)に到着するための真方位による航跡を示してくれませんか。 | こちら(又は……)に到着するための真方位による航跡は,……度です。……時現在で。 |
QUK(2) | そちらは,……(場所又は経緯度)で観測した海の状態をこちらに示すことができますか。 | ……(場所又は経緯度)の海は,……です。 |
QUL(2) | そちらは,……(場所又は経緯度)で観測したうねりをこちらに示すことができますか。 | ……(場所又は経緯度)のうねりは,……です。 |
QUM | こちらは,通常の業務を再開してもよろしいですか。 | 通常の業務を再開してもよろしい。 |
QUN | 1 各局あての場合 こちらのすぐ付近(又は緯度……,経度……の付近)(若しくは……の付近)にいる船舶は,その位置,真針路及び速力を示してくれませんか。 2 1局あての場合 そちらの位置,真針路及び速力を示してくれませんか。 | こちらの位置,真針路及び速力は,……です。 |
QUO | こちらは, | |
1 航空機 2 船舶 3 救命浮機 を緯度……,経度……の付近(又は他の表示による。)で捜索しましようか。 | 1 航空機 2 船舶 3 救命浮機 を緯度……,経度……の付近(又は他の表示による。)で捜索してください。 | |
QUP | そちらの所在を 1 探照灯 2 黒煙 3 花火 で示してくれませんか。 | こちらの所在を 1 探照灯 2 黒煙 3 花火 で示します。 |
QUQ(2) | そちらの着水(又は着陸)を容易にするため,こちらは,こちらの探照灯をなるべく点滅して雲に垂直に向け,次に貴航空機が見え,又は聞こえたときに,風上の方の水上(又は地上)に向けましようか。こ | こちらの着水(又は着陸)を容易にするため,そちらの探照灯をなるべく点滅して雲に垂直に向け,次に当航空機が見え,又は聞こえたときに,風上の方の水上(又は地上)に向けてください。 |
QUR | 生存者は, 1 救命具を受け取りましたか。 2 救助船に収容されましたか。 3 地上の救助隊に救われましたか。 | 生存者は, 1 ……の投下した救命具を受け取りました。 2 救助船に収容されました。 3 地上の救助隊に救われました。 |
QUS | そちらは,生存者又は難破物を認めましたか。認めたとすればどの位置で認めましたか。 | こちらは, 1 水中の生存者 2 いかだの上の生存者 3 難破物 を緯度……,経度……(又は他の表示による。)で認めました。 |
QUT | 事故の位置は,表示されていますか。 | 事故の位置は, 1 発火又は発煙 2 シーマーカ 3 シーマーカダイ 4 ……(他の表示法を示す。) で表示されています。 |
QUU | こちらは,船舶又は航空機をこちらの位置へ導きましようか。 | 船舶又は航空機……(名称又は呼出符号)を 1……kHz(又はMHz)でそちらの呼出符号及び長線を送信してそちらの位置へ, 2……kHz(又はMHz)でそちらに到着するためにとる真針路を送信して, 導いてください。 |
QUW | そちらは,……(指示符又は緯度及び経度)で示す捜索区域内にいますか。こ | こちらは,……(区域の指示)捜索区域内にいます。 |
QUX(1) | そちらには,現に発令中の航行警報又は強風警報がありますか。 | こちらには,現に発令中の次の航行警報又は強風警報があります。 |
QUY | 救命浮機の位置は,表示されていますか。 | 救命浮機の位置は,……時に 1 発火又は発煙 2 シーマーカ 3 シーマーカダイ 4 ……(他の表示法を示す。) で表示されました。 |
QUZ | こちらは,制限付きで業務を再開してもよろしいですか。 | 遭難通信は,なお継続中です。制限付きで業務を再開してもよろしい。 |
2 その他の略符号
(1) 国内通信及び国際通信に使用する略符号
注
1 ※を付した略符号は,航空移動業務並びに航空、航空の準備及び航空の安全に関する情報を送信するための固定業務において使用してはならない。
2 文字の上に線を付した略符号は,その全部を1符号として送信するモールス符号とする。
略符号 | 意義 |
AA | ……の後全部(反復を請求するためには問符の次に使用する。) |
AB | ……の前全部(反復を請求するためには問符の次に使用する。) |
ADS | 名あて(反復を請求するためには問符の次に使用する。) |
AR | 送信の終了符号 |
AS | 送信の待機を要求する符号 |
BK | 送信の中断を要求する符号 |
BN | ……と……との間全部(反復を請求するためには問符の次に使用する。) |
BQ | RQに対する答え |
BT | 同一の伝送の異なる部分を分離する符号 |
C※ | 肯定する(又はこの前の集合の意義は,肯定と解されたい。)。 |
CFM | 確認してください(又はこちらは,確認します。)。 |
CL | こちらは,閉局します。 |
COL | 照合してください(又はこちらは,照合します。)。 |
CP | 特定の2局以上あて一般呼出し |
CQ | 各局あて一般呼出し |
CS | 呼出符号(呼出符号を請求するために使用する。) |
DDD | 遭難していない局が伝送する遭難通報であることを識別するために使用する。 |
DE | ……から(呼出局の呼出符号又は他の識別表示に前置して使用する。) |
DF | ……時の貴局の方位は,当局の疑わしいセクタ内で,……度でしたが,……度の誤差があるかもしれません。 |
DIST−RESS | 遭難 |
DO | 方位は疑わしいから,後刻(又は……時に)再び測定を請求してください。 |
E | 東(又は東経) |
ETA | 到着見込時刻 |
HH | 欧文通信及び自動機通信の訂正符号 |
K | 送信してください。 |
KA | 送信開始の符号 |
KST | 毎時……海里(ノット) |
MIN | 分時 |
MSG | 通報(海上移動業務においては,船舶の運航又は航行に関して船長の発受する電報を表示する前置符号) |
N | 北(又は北緯) |
NILL | こちらは,そちらに送信するものがありません。 |
NO | 否定する(又は誤り)。 |
NW | 今 |
NX※ | 航海者への通報(次に航海者への通報が続きます。) |
OK | こちらは,同意します(又はよろしい。)。 |
OL | 洋上無線書信 |
P | 無線私報を表示する前置符号 |
PBL | 額表(反復を請求するためには問符の次に使用する。) |
PSE※ | どうぞ |
R | 受信しました。 |
REF | ……に関して(又は……を参照してください。) |
RPT | 反復してください(又はこちらは,反復します。)(又は……を反復してください。)。 |
RQ | 請求の表示 |
S | 南(又は南緯) |
SIG | 署名(反復を請求するためには問符の次に使用する。) |
SLT | 海上無線書信 |
SOS | 遭難信号 |
SVC | 局報を表示する前置符号 |
SYS | 貴局報を参照してください。 |
TFC | 通信(又は電報) |
TR | 陸上局が移動局の位置及び次の寄航地を請求するために使用する。また,その答えを示す前置符号として使用する。 |
TTT | この集合が3回送信されると安全信号となる。 |
TU | ありがとう。 |
TXT | 本文(反復を請求するためには問符の次に使用する。) |
VA | 通信の完了符号 |
VVV | 調整符号 |
W | 西(又は西経) |
WA | ……の次の語(反復を請求するためには問符の次に使用する。) |
WB | ……の前の語(反復を請求するためには問符の次に使用する。) |
WD | 語又は集合 |
WX※ | 気象報(又は次に気象報が続きます。) |
XQ | 打合事項の伝送を表示するために使用する前置符号 |
XXX | この集合が3回送信されると緊急信号となる。 |
YYY | 衛生輸送体 |
YZ※ | 次に続く語は,普通語です。 |
(2) 国内通信にのみ使用する略符号
注 文字の上に線を付した略符号は,その全部を1符号として送信するモールス符号とする。
略符号 | 意義 |
コウ | 電気通信業務の通信(施行規則第37条第8号の通信を含む。)を表示する前置符号 |
カエ | 電気通信業務の通信(施行規則第37条第8号の通信を含む。)とその他の通信との切替符号 |
キ | 貴局 |
ト | 当局 |
ツ | 通過番号 |
ガク | 額表 |
チヤク | 着信局名 |
ルイ | 種類 |
ヤ | 字(語)数 |
ハツ | 発信局名 |
タナ | 発信番号 |
トキ | 受付時刻 |
ウヘ | 名あて |
ウケナ | 受信人名 |
ホホ | 指定 |
ウウ | 記事 |
ホレ | 本文 |
オウブン | 欧文通報 |
ワブン | 和文通報 |
ラタ | 和文通報の終了又は訂正 |
ダツ | 貴局通過番号……は,脱号です。 |
センソウ | 通過番号の順位にかかわらず特に先送する通報 |
メ | ……字(語)目を送信してください。 |
ヨワ | ……と訂正してください。 |
イヤ | どこから送信しましようか。 |
サラ | 初めから更に送信してください。 |
ス | ……以下少し送信してください。 |
ケシ | 取り消してください。 |
カシラ | 欧文通報の語数照合のため,名あて以下各語の頭字を送信してください。 |
ラスト | 本文の終りの方を少し送信してください。 |
コヌ | 当局着信又は中継信ではありません。 |
カミ | 当局は受信用紙がありませんからこのまましばらく待つてください。 |
ヌケル | 短点が脱落気味です。 |
キエル | 字号が消え気味です。 |
ネバル | 字号が密着気味です。 |
EX | 機器の調整又は実験のため調整符号を発射するときに使用する。 |
OSO | 非常符号 |
EXZ | 欧文の非常通報の前置符号 |
MDC | 医療符号 |
HR | 通報を送信します(最初の通報を送信しようとするときに使用する。)。 |
AHR | 通報を引き続いて送信します(2通以上の通報を連続して送信する場合において,1通の通報の終了に引き続いて次の通報を送信しようとするときに使用する。)。 |
KEEP機 | 上に保留してください。 |
別表
【第四号 無線電話通信の略語 第14条関係 】
注
1 ※を付した略語は,航空移動業務並びに航空、航空の準備及び航空の安全に関する情報を送信するための固定業務において使用してはならない。
2 国際通信においては,略語(MAYDAY, PAN PAN, SECURITE, SEELONCE MAYDAY, SEELONCE FEENEE, PRUDONCE, CORRECTION, INTERCO及びこれらに相当する略語を除く。)は,必要に応じこれに相当する外国語に代えるものとする。
1 ※を付した略語は,航空移動業務並びに航空、航空の準備及び航空の安全に関する情報を送信するための固定業務において使用してはならない。
2 国際通信においては,略語(MAYDAY, PAN PAN, SECURITE, SEELONCE MAYDAY, SEELONCE FEENEE, PRUDONCE, CORRECTION, INTERCO及びこれらに相当する略語を除く。)は,必要に応じこれに相当する外国語に代えるものとする。
略語 | 意義又は左欄の略語に相当する無線電信通信の略符号 |
遭難,MAYDAY又はメーデー | SOS |
緊急,PAN PAN又はパンパン | XXX |
警報,SECURIETE又はセキュリテ | TTT |
衛生輸送体,MEDICAL又はメディカル | YYY |
非常 | OSO |
各局 | CQ又はCP |
医療 | MDC |
こちらは | DE |
どうぞ | K |
了解又はOK | R又はRRR |
お待ち下さい。 | AS |
反復 | RPT |
ただいま試験中 | EX |
本日は晴天なり | VVV |
訂正又はCORRECTION | HH |
終り | AR |
さようなら | VA |
誰かこちらを呼びましたか | QRZ? |
明りよう度QRK | QRK |
感度 | QSA |
そちらは……(周波数,周波数帯又は通信路)に変えてください | QSU |
こちらは……(周波数,周波数帯又は通信路)に変更します | QSW |
こちらは……(周波数,周波数帯又は通信路)を聴取します | QSX |
通報が……(通数)通あります | QTC |
通報はありません | QRU |
INTERCO※ | 次に国際通信書による符号の集合が続きます。 |
通信停止遭難,SEELONCE MAYDAY又はシーロンス メーデー | QRT SOS |
通信停止遭難,SEELONCE DISTRESS又はシーロンス ディストレスx | QRT DISTRESS |
遭難通信終了,SEELONCE FEENEE又はシーロンス フィニィ | QUM |
沈黙一部解除※,PRUDONCE※又はプルドンス※ | QUZ |
別表
【第五号 通話表 第14条関係 】
1 和文通話表
注 数字を送信する場合には,誤りを生ずるおそれがないと認めるときは,通常の発音による(例「1500」は,「せんごひやく」とする。)か又は「数字の」の語を省略する(例「1500」は,「ひとごまるまる」とする。)ことができる。
「使用例」
1 「ア」は,「朝日のア」と送る。
2 「バ」又は「パ」は,「はがきのハに濁点」又は「はがきのハに半濁点」と送る。
2 欧文通話表
(1) 文字
文字 | ||||
ア 朝日のア | イ いろはのイ | ウ 上野のウ | エ 英語のエ | オ 大阪のオ |
カ 為替のカ | キ 切手のキ | ク クラブのク | ケ 景色のケ | コ 子供のコ |
サ 桜のサ | シ 新聞のシ | ス すずめのス | セ 世界のセ | ソ そろばんのソ |
タ 煙草のタ | チ ちどりのチ | ツ つるかめのツ | テ 手紙のテ | ト 東京のト |
ナ 名古屋のナ | ニ 日本のニ | ヌ 沼津のヌ | ネ ねずみのネ | ノ 野原のノ |
ハ はがきのハ | ヒ 飛行機のヒ | フ 富士山のフ | ヘ 平和のヘ | ホ 保険のホ |
マ マツチのマ | ミ 三笠のミ | ム 無線のム | メ 明治のメ | モ もみじのモ |
ヤ 大和のヤ | — | ユ 弓矢のユ | — | ヨ 吉野のヨ |
ラ ラジオのラ | リ りんごのリ | ル るすいのル | レ れんげのレ | ロ ローマのロ |
ワ わらびのワ | ヰ ゐどのヰ | — | ヱ かぎのあるヱ | ヲ 尾張のヲ |
ン おしまいのン | ゛ 濁点 | ゜ 半濁点 | ||
数字 | ||||
一 数字のひと | 二 数字のに | 三 数字のさん | 四 数字のよん | 五 数字のご |
六 数字のろく | 七 数字のなな | 八 数字のはち | 九 数字のきゆう | 〇 数字のまる |
記号 | ||||
ー 長音 | 、 区切点 | └ 段落 | ( 下向括弧 | ) 上向括弧 |
注 数字を送信する場合には,誤りを生ずるおそれがないと認めるときは,通常の発音による(例「1500」は,「せんごひやく」とする。)か又は「数字の」の語を省略する(例「1500」は,「ひとごまるまる」とする。)ことができる。
「使用例」
1 「ア」は,「朝日のア」と送る。
2 「バ」又は「パ」は,「はがきのハに濁点」又は「はがきのハに半濁点」と送る。
2 欧文通話表
(1) 文字
別表
【第十号 安全通報及びその種類の例 第九十六条関係 】
一 氷
氷—大きい氷山を見た。四六〇五N、四四一〇W、五月十五日〇八〇〇UTC
Ice−Large berg sighted in 4605 N., 4410 W., at 0800 UTC。 May 15.
二 遺棄物
遺棄物—ほとんど沈んだ遺棄物を見た。四〇〇六N、一二四三W、四月二十一日一六三〇UTC
Derelict−Observed derelict almost submerged in 4006 N., 1243 W。, at 1630 UTC. April 21.
三 航行に対する危険
航行—某燈船は、正常の位置にない。一月三日一八〇〇UTC
Navigation−Alpha lightship not on station. 1800 UTC. January 3.
四 熱帯性暴風雨
暴風雨—八月十八日〇〇三〇UTC.二二〇四N、一一三五四E.気圧計更正九九四ミリバール、傾向六ミリバール下降。北西の風、風力九、強いスコール。東の高いうねり。針路〇六七、五ノツト
Storm−0030 UTC. August 18. 2204 N., 11354 E. Barometer corrected 994 millibars, tendency down 6 millibars。 Wind NW。, force 9, heavy squalls。 Heavy easterly swell。 Course 067, 5knots。
暴風雨—ハリケーンの接近の兆候がある。九月十四日一三〇〇UTC.二二〇〇N、七二三六W。気圧計更正二九・六四インチ、傾向〇・〇一五インチ下降。北東の風、風力八、頻繁な雨を伴うスコール。針路〇三五、九ノツト
Storm−Appearances indicate approach of hurricane. 1300 UTC. September 14. 2200 N., 7236 W. Barometer corrected 29. 64 inches, tendency down. 015 inches. Wind NE., force 8, frequent rain squalls. Course 035,9 knots.
暴風雨—強いサイクロンが発生した模様である。五月四日〇二〇〇UTC。一六二〇N、九二〇三E。気圧計無更正七五三ミリメートル、傾向五ミリメートル下降。南微西の風、風力五。針路三〇〇、八ノツト
Storm−Conditions indicate intense cyclone has formed. 0200 UTC. May 4. 1620 N., 9203 E. Barometer uncor−rected 753 millimetres, tendency down 5 millimetres。 Wind S. by W., force 5. Course 300, 8 knots.
暴風雨—南東にタイフーン。六月十二日〇三〇〇UTC。一八一二N、一二六〇五E。気圧計が急速に下降しつつある。北の風が強まりつつある。
Storm−Typhoon to southeast. 0300 UTC. June 12, 1812 N.,12605 E. Barometer falling rapidly. Wind increasing from N.
暴風雨—風力一一、暴風雨警報通信を受けていない。五月四日〇三〇〇UTC。四八三〇N、三〇W。気圧計更正九八三ミリバール、傾向四ミリバール下降。南西の風、風力一一、順転。針路二六〇、六ノツト
Storm−Wind force 11, no storm warning received。 0300 UTC. May 4, 4830 N., 30 W. Barometer corrected 983 millibars, tendency down 4 millibars. Wind SW., force 11 veering. Course 260, 6 knots.
五 氷結
激しく着氷しつつある。三月二日一四〇〇UTC.六九N、一〇W。気温一八。海水温度二九。北東の風、風力八
Experiencing severe icing. 1400 UTC. March 2. 69 N., 10W. Air temperature 18. Sea temperature 29. Wind NE., force 8.
氷—大きい氷山を見た。四六〇五N、四四一〇W、五月十五日〇八〇〇UTC
Ice−Large berg sighted in 4605 N., 4410 W., at 0800 UTC。 May 15.
二 遺棄物
遺棄物—ほとんど沈んだ遺棄物を見た。四〇〇六N、一二四三W、四月二十一日一六三〇UTC
Derelict−Observed derelict almost submerged in 4006 N., 1243 W。, at 1630 UTC. April 21.
三 航行に対する危険
航行—某燈船は、正常の位置にない。一月三日一八〇〇UTC
Navigation−Alpha lightship not on station. 1800 UTC. January 3.
四 熱帯性暴風雨
暴風雨—八月十八日〇〇三〇UTC.二二〇四N、一一三五四E.気圧計更正九九四ミリバール、傾向六ミリバール下降。北西の風、風力九、強いスコール。東の高いうねり。針路〇六七、五ノツト
Storm−0030 UTC. August 18. 2204 N., 11354 E. Barometer corrected 994 millibars, tendency down 6 millibars。 Wind NW。, force 9, heavy squalls。 Heavy easterly swell。 Course 067, 5knots。
暴風雨—ハリケーンの接近の兆候がある。九月十四日一三〇〇UTC.二二〇〇N、七二三六W。気圧計更正二九・六四インチ、傾向〇・〇一五インチ下降。北東の風、風力八、頻繁な雨を伴うスコール。針路〇三五、九ノツト
Storm−Appearances indicate approach of hurricane. 1300 UTC. September 14. 2200 N., 7236 W. Barometer corrected 29. 64 inches, tendency down. 015 inches. Wind NE., force 8, frequent rain squalls. Course 035,9 knots.
暴風雨—強いサイクロンが発生した模様である。五月四日〇二〇〇UTC。一六二〇N、九二〇三E。気圧計無更正七五三ミリメートル、傾向五ミリメートル下降。南微西の風、風力五。針路三〇〇、八ノツト
Storm−Conditions indicate intense cyclone has formed. 0200 UTC. May 4. 1620 N., 9203 E. Barometer uncor−rected 753 millimetres, tendency down 5 millimetres。 Wind S. by W., force 5. Course 300, 8 knots.
暴風雨—南東にタイフーン。六月十二日〇三〇〇UTC。一八一二N、一二六〇五E。気圧計が急速に下降しつつある。北の風が強まりつつある。
Storm−Typhoon to southeast. 0300 UTC. June 12, 1812 N.,12605 E. Barometer falling rapidly. Wind increasing from N.
暴風雨—風力一一、暴風雨警報通信を受けていない。五月四日〇三〇〇UTC。四八三〇N、三〇W。気圧計更正九八三ミリバール、傾向四ミリバール下降。南西の風、風力一一、順転。針路二六〇、六ノツト
Storm−Wind force 11, no storm warning received。 0300 UTC. May 4, 4830 N., 30 W. Barometer corrected 983 millibars, tendency down 4 millibars. Wind SW., force 11 veering. Course 260, 6 knots.
五 氷結
激しく着氷しつつある。三月二日一四〇〇UTC.六九N、一〇W。気温一八。海水温度二九。北東の風、風力八
Experiencing severe icing. 1400 UTC. March 2. 69 N., 10W. Air temperature 18. Sea temperature 29. Wind NE., force 8.
別表
【第十二号 航空移動業務及び航空移動衛星業務における航空機の安全運航及び正常運航に関する通信の通報 第百五十条関係 】
一 航空機の安全運航に関する通信の通報
航空機の移動及び航空交通管制に関する通報
イ 飛行計画通報
ロ 変更及び調整に関する通報
(1) 出発通報
(2) 遅延通報
(3) 到着通報
(4) 境界到達予定通報
(5) 飛行計画変更通報
(6) 管制の調整に関する通報
(7) 管制の受諾に関する通報
ハ 飛行計画取消通報
ニ 管制承認通報
ホ 管制の移管に関する通報
へ 補足飛行計画の要求に関する通報
ト 位置報告の通報
航行中の航空機に関し、急を要する通報(当該航空機を運行する者から発し又は航空機局の送信するものに限る。)
航行中又は出発直前の航空機に関し、急を要する気象情報
その他航行中又は出発直前の航空機に関する通報
二 航空機の正常運航に関する通信の通報
航空機の運航計画の変更に関する通報
航空機の運航に関する通報
運航計画の変更に基づく旅客及び乗員の要件の変更に関する通報(当該航空機を運行する者にあてるものに限る。)
航空機の予定外の着陸に関する通報
至急に入手すべき航空機の部分品及び材料に関する通報
航空機の安全運航又は正常運航に関して必要な施設の運用又は保守に関する通報
航空機の移動及び航空交通管制に関する通報
イ 飛行計画通報
ロ 変更及び調整に関する通報
(1) 出発通報
(2) 遅延通報
(3) 到着通報
(4) 境界到達予定通報
(5) 飛行計画変更通報
(6) 管制の調整に関する通報
(7) 管制の受諾に関する通報
ハ 飛行計画取消通報
ニ 管制承認通報
ホ 管制の移管に関する通報
へ 補足飛行計画の要求に関する通報
ト 位置報告の通報
航行中の航空機に関し、急を要する通報(当該航空機を運行する者から発し又は航空機局の送信するものに限る。)
航行中又は出発直前の航空機に関し、急を要する気象情報
その他航行中又は出発直前の航空機に関する通報
二 航空機の正常運航に関する通信の通報
航空機の運航計画の変更に関する通報
航空機の運航に関する通報
運航計画の変更に基づく旅客及び乗員の要件の変更に関する通報(当該航空機を運行する者にあてるものに限る。)
航空機の予定外の着陸に関する通報
至急に入手すべき航空機の部分品及び材料に関する通報
航空機の安全運航又は正常運航に関して必要な施設の運用又は保守に関する通報
別表
【第十号 安全通報及びその種類の例 第九十六条関係 】
一 氷
氷—大きい氷山を見た。四六〇五N、四四一〇W、五月十五日〇八〇〇UTC
Ice−Large berg sighted in 4605 N., 4410 W., at 0800 UTC。 May 15.
二 遺棄物
遺棄物—ほとんど沈んだ遺棄物を見た。四〇〇六N、一二四三W、四月二十一日一六三〇UTC
Derelict−Observed derelict almost submerged in 4006 N., 1243 W。, at 1630 UTC. April 21.
三 航行に対する危険
航行—某燈船は、正常の位置にない。一月三日一八〇〇UTC
Navigation−Alpha lightship not on station. 1800 UTC. January 3.
四 熱帯性暴風雨
暴風雨—八月十八日〇〇三〇UTC.二二〇四N、一一三五四E.気圧計更正九九四ミリバール、傾向六ミリバール下降。北西の風、風力九、強いスコール。東の高いうねり。針路〇六七、五ノツト
Storm−0030 UTC. August 18. 2204 N., 11354 E. Barometer corrected 994 millibars, tendency down 6 millibars。 Wind NW。, force 9, heavy squalls。 Heavy easterly swell。 Course 067, 5knots。
暴風雨—ハリケーンの接近の兆候がある。九月十四日一三〇〇UTC.二二〇〇N、七二三六W。気圧計更正二九・六四インチ、傾向〇・〇一五インチ下降。北東の風、風力八、頻繁な雨を伴うスコール。針路〇三五、九ノツト
Storm−Appearances indicate approach of hurricane. 1300 UTC. September 14. 2200 N., 7236 W. Barometer corrected 29. 64 inches, tendency down. 015 inches. Wind NE., force 8, frequent rain squalls. Course 035,9 knots.
暴風雨—強いサイクロンが発生した模様である。五月四日〇二〇〇UTC。一六二〇N、九二〇三E。気圧計無更正七五三ミリメートル、傾向五ミリメートル下降。南微西の風、風力五。針路三〇〇、八ノツト
Storm−Conditions indicate intense cyclone has formed. 0200 UTC. May 4. 1620 N., 9203 E. Barometer uncor−rected 753 millimetres, tendency down 5 millimetres。 Wind S. by W., force 5. Course 300, 8 knots.
暴風雨—南東にタイフーン。六月十二日〇三〇〇UTC。一八一二N、一二六〇五E。気圧計が急速に下降しつつある。北の風が強まりつつある。
Storm−Typhoon to southeast. 0300 UTC. June 12, 1812 N.,12605 E. Barometer falling rapidly. Wind increasing from N.
暴風雨—風力一一、暴風雨警報通信を受けていない。五月四日〇三〇〇UTC。四八三〇N、三〇W。気圧計更正九八三ミリバール、傾向四ミリバール下降。南西の風、風力一一、順転。針路二六〇、六ノツト
Storm−Wind force 11, no storm warning received。 0300 UTC. May 4, 4830 N., 30 W. Barometer corrected 983 millibars, tendency down 4 millibars. Wind SW., force 11 veering. Course 260, 6 knots.
五 氷結
激しく着氷しつつある。三月二日一四〇〇UTC.六九N、一〇W。気温一八。海水温度二九。北東の風、風力八
Experiencing severe icing. 1400 UTC. March 2. 69 N., 10W. Air temperature 18. Sea temperature 29. Wind NE., force 8.
氷—大きい氷山を見た。四六〇五N、四四一〇W、五月十五日〇八〇〇UTC
Ice−Large berg sighted in 4605 N., 4410 W., at 0800 UTC。 May 15.
二 遺棄物
遺棄物—ほとんど沈んだ遺棄物を見た。四〇〇六N、一二四三W、四月二十一日一六三〇UTC
Derelict−Observed derelict almost submerged in 4006 N., 1243 W。, at 1630 UTC. April 21.
三 航行に対する危険
航行—某燈船は、正常の位置にない。一月三日一八〇〇UTC
Navigation−Alpha lightship not on station. 1800 UTC. January 3.
四 熱帯性暴風雨
暴風雨—八月十八日〇〇三〇UTC.二二〇四N、一一三五四E.気圧計更正九九四ミリバール、傾向六ミリバール下降。北西の風、風力九、強いスコール。東の高いうねり。針路〇六七、五ノツト
Storm−0030 UTC. August 18. 2204 N., 11354 E. Barometer corrected 994 millibars, tendency down 6 millibars。 Wind NW。, force 9, heavy squalls。 Heavy easterly swell。 Course 067, 5knots。
暴風雨—ハリケーンの接近の兆候がある。九月十四日一三〇〇UTC.二二〇〇N、七二三六W。気圧計更正二九・六四インチ、傾向〇・〇一五インチ下降。北東の風、風力八、頻繁な雨を伴うスコール。針路〇三五、九ノツト
Storm−Appearances indicate approach of hurricane. 1300 UTC. September 14. 2200 N., 7236 W. Barometer corrected 29. 64 inches, tendency down. 015 inches. Wind NE., force 8, frequent rain squalls. Course 035,9 knots.
暴風雨—強いサイクロンが発生した模様である。五月四日〇二〇〇UTC。一六二〇N、九二〇三E。気圧計無更正七五三ミリメートル、傾向五ミリメートル下降。南微西の風、風力五。針路三〇〇、八ノツト
Storm−Conditions indicate intense cyclone has formed. 0200 UTC. May 4. 1620 N., 9203 E. Barometer uncor−rected 753 millimetres, tendency down 5 millimetres。 Wind S. by W., force 5. Course 300, 8 knots.
暴風雨—南東にタイフーン。六月十二日〇三〇〇UTC。一八一二N、一二六〇五E。気圧計が急速に下降しつつある。北の風が強まりつつある。
Storm−Typhoon to southeast. 0300 UTC. June 12, 1812 N.,12605 E. Barometer falling rapidly. Wind increasing from N.
暴風雨—風力一一、暴風雨警報通信を受けていない。五月四日〇三〇〇UTC。四八三〇N、三〇W。気圧計更正九八三ミリバール、傾向四ミリバール下降。南西の風、風力一一、順転。針路二六〇、六ノツト
Storm−Wind force 11, no storm warning received。 0300 UTC. May 4, 4830 N., 30 W. Barometer corrected 983 millibars, tendency down 4 millibars. Wind SW., force 11 veering. Course 260, 6 knots.
五 氷結
激しく着氷しつつある。三月二日一四〇〇UTC.六九N、一〇W。気温一八。海水温度二九。北東の風、風力八
Experiencing severe icing. 1400 UTC. March 2. 69 N., 10W. Air temperature 18. Sea temperature 29. Wind NE., force 8.
別表
【第十二号 航空移動業務及び航空移動衛星業務における航空機の安全運航及び正常運航に関する通信の通報 第百五十条関係 】
一 航空機の安全運航に関する通信の通報
航空機の移動及び航空交通管制に関する通報
イ 飛行計画通報
ロ 変更及び調整に関する通報
(1) 出発通報
(2) 遅延通報
(3) 到着通報
(4) 境界到達予定通報
(5) 飛行計画変更通報
(6) 管制の調整に関する通報
(7) 管制の受諾に関する通報
ハ 飛行計画取消通報
ニ 管制承認通報
ホ 管制の移管に関する通報
へ 補足飛行計画の要求に関する通報
ト 位置報告の通報
航行中の航空機に関し、急を要する通報(当該航空機を運行する者から発し又は航空機局の送信するものに限る。)
航行中又は出発直前の航空機に関し、急を要する気象情報
その他航行中又は出発直前の航空機に関する通報
二 航空機の正常運航に関する通信の通報
航空機の運航計画の変更に関する通報
航空機の運航に関する通報
運航計画の変更に基づく旅客及び乗員の要件の変更に関する通報(当該航空機を運行する者にあてるものに限る。)
航空機の予定外の着陸に関する通報
至急に入手すべき航空機の部分品及び材料に関する通報
航空機の安全運航又は正常運航に関して必要な施設の運用又は保守に関する通報
航空機の移動及び航空交通管制に関する通報
イ 飛行計画通報
ロ 変更及び調整に関する通報
(1) 出発通報
(2) 遅延通報
(3) 到着通報
(4) 境界到達予定通報
(5) 飛行計画変更通報
(6) 管制の調整に関する通報
(7) 管制の受諾に関する通報
ハ 飛行計画取消通報
ニ 管制承認通報
ホ 管制の移管に関する通報
へ 補足飛行計画の要求に関する通報
ト 位置報告の通報
航行中の航空機に関し、急を要する通報(当該航空機を運行する者から発し又は航空機局の送信するものに限る。)
航行中又は出発直前の航空機に関し、急を要する気象情報
その他航行中又は出発直前の航空機に関する通報
二 航空機の正常運航に関する通信の通報
航空機の運航計画の変更に関する通報
航空機の運航に関する通報
運航計画の変更に基づく旅客及び乗員の要件の変更に関する通報(当該航空機を運行する者にあてるものに限る。)
航空機の予定外の着陸に関する通報
至急に入手すべき航空機の部分品及び材料に関する通報
航空機の安全運航又は正常運航に関して必要な施設の運用又は保守に関する通報