大規模地震対策特別措置法
平成25年6月21日 改正
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑪
地震防災強化計画災害対策基本法第2条第9号に規定する防災業務計画、同条第10号に規定する地域防災計画又は石油コンビナート等災害防止法第31条第1項に規定する石油コンビナート等防災計画のうち、第6条第1項各号に掲げる事項について定めた部分をいう。
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参照条文
第15条 第20条 第26条 一般高圧ガス保安規則第2条 第63条 液化石油ガス保安規則第2条 第61条 火薬類取締法施行規則第6条 ガス事業法施行規則第31条 第89条 危険物の規制に関する規則第60条の2 原子力発電工作物の保安に関する省令第4条 国有財産法第22条 コンビナート等保安規則第22条 災害対策基本法第8条 消防組織法第44条 消防法第36条の2の2 消防法施行規則第3条 自衛隊法施行令第108条 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第3条 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第26条 電気事業法施行規則第50条 冷凍保安規則第35条
第3条
【地震防災対策強化地域の指定等】
1
内閣総理大臣は、大規模な地震が発生するおそれが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域を地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)として指定するものとする。
3
内閣総理大臣は、第1項の規定による強化地域の指定をしようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。
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参照条文
第2条 第5条 第6条 第7条 第32条 一般高圧ガス保安規則第2条 第63条 液化石油ガス保安規則第2条 第61条 火薬類取締法施行規則第6条 ガス事業法施行規則第31条 第89条 危険物の規制に関する規則第60条の2 気象業務法第11条の2 原子力発電工作物の保安に関する省令第4条 コンビナート等保安規則第22条 消防組織法第44条 消防法施行規則第3条 地震保険に関する法律第4条の2 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第2条 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第26条 電気事業法施行規則第50条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第4条 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第4条 冷凍保安規則第35条
第4条
【強化地域に係る地震に関する観測及び測量の実施の強化】
国は、強化地域に係る大規模な地震の発生を予知し、もつて地震災害の発生を防止し、又は軽減するため、計画的に、地象、水象等の常時観測を実施し、地震に関する土地及び水域の測量(以下この条及び第33条において「測量」という。)の密度を高める等観測及び測量の実施の強化を図らなければならない。
第6条
【地震防災強化計画】
1
第3条第1項の規定による強化地域の指定があつたときは、指定行政機関の長(指定行政機関が内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項の委員会若しくは災害対策基本法第2条第3号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあつては第11条第6項第3号及び第13条第1項を除き当該指定行政機関をいい、指定行政機関の長から事務の委任があつた場合にあつては当該事務については当該委任を受けた指定地方行政機関の長をいう。以下同じ。)及び指定公共機関(指定公共機関から委任された業務については、当該委任を受けた指定地方公共機関。以下同じ。)は災害対策基本法第2条第9号に規定する防災業務計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
2
前項に規定する指定があつたときは、災害対策基本法第21条に規定する地方防災会議等(市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長)は同法第2条第10号に規定する地域防災計画において、石油コンビナート等災害防止法第27条第1項に規定する石油コンビナート等防災本部(第28条第2項において「石油コンビナート等防災本部」という。)及び同法第30条第1項に規定する防災本部の協議会は同法第31条第1項に規定する石油コンビナート等防災計画において、前項第1号に掲げる事項を定めるものとするほか、同項第2号及び第3号に掲げる事項を定めるよう努めなければならない。
第7条
【地震防災応急計画】
1
強化地域内において次に掲げる施設又は事業で政令で定めるものを管理し、又は運営することとなる者(前条第1項に規定する者を除く。)は、あらかじめ、当該施設又は事業ごとに、地震防災応急計画を作成しなければならない。
第8条
【地震防災応急計画の特例】
第9条
【警戒宣言等】
2
内閣総理大臣は、警戒宣言を発したときは、直ちに、当該地震予知情報の内容について国民に対し周知させる措置を執らなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、気象庁長官をして当該地震予知情報に係る技術的事項について説明を行わせるものとする。
第12条
【警戒本部の所掌事務】
警戒本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する地震防災応急対策又は災害対策基本法第50条第1項に規定する災害応急対策(以下「地震防災応急対策等」という。)の総合調整に関すること。
第13条
【本部長の権限】
1
本部長は、地震防災応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長(第15条において準用する災害対策基本法第28条の5の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員を含む。)、関係地方公共団体の長その他の執行機関、関係指定公共機関並びに関係指定地方公共機関に対し、必要な指示を行うことができる。
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参照条文
第14条
【警戒本部の廃止】
警戒本部は、当該地震予知情報に係る地震災害に関し災害対策基本法第24条第1項に規定する非常災害対策本部若しくは同法第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置された時又は警戒本部の設置期間が満了した時に、廃止されるものとする。
第15条
【警戒本部に関する災害対策基本法の準用】
災害対策基本法第24条第2項、第28条の5及び第28条の6第1項の規定は、警戒本部が設置された場合に準用する。この場合において、同法第28条の5第1項中「災害応急対策」とあるのは、「災害応急対策又は大規模地震対策特別措置法第2条第14号の地震防災応急対策」と読み替えるものとする。
第17条
【都道府県警戒本部の組織及び所掌事務等】
10
都道府県警戒本部が設置されている場合においては、災害対策基本法第14条第1項に規定する都道府県防災会議は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる事務で当該地震予知情報に係る地震災害に関するものを行わないものとする。
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参照条文
第19条
【都道府県警戒本部又は市町村警戒本部の廃止】
1
都道府県警戒本部又は市町村警戒本部は、当該都道府県又は市町村に当該地震予知情報に係る地震災害に関し災害対策基本法第23条第1項に規定する都道府県災害対策本部又は同法第23条の2第1項に規定する市町村災害対策本部が設置された時に、廃止されるものとする。
第20条
【地震予知情報の伝達等に関する災害対策基本法の準用】
災害対策基本法第51条第1項の規定は地震予知情報の伝達について、同法第52条の規定は警戒宣言が発せられた場合における防災に関する信号について、同法第55条から第57条までの規定は都道府県知事又は市町村長が警戒宣言が発せられたことを知つた場合について準用する。この場合において、同法第51条第1項中「、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者(以下「災害応急対策責任者」という。)」とあるのは、「その他大規模地震対策特別措置法第2条第14号の地震防災応急対策の実施の責任を有する者」と読み替えるものとする。
第21条
【地震防災応急対策及びその実施責任】
2
警戒宣言が発せられたときは、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、地震防災応急計画を作成した者その他法令の規定により地震防災応急対策の実施の責任を有する者は、法令又は地震防災計画の定めるところにより、地震防災応急対策を実施しなければならない。
⊟
参照条文
第23条
【市町村長の指示等】
4
前三項に規定するもののほか、市町村長は、警戒宣言が発せられた場合において、当該地震に係る地震災害の発生の防止又は軽減を図るため必要があると認めるときは、前三項に規定する者に対し、必要な措置を執るべきことを要請し、又は勧告することができる。
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参照条文
第24条
【交通の禁止又は制限】
強化地域に係る都道府県又はこれに隣接する都道府県の都道府県公安委員会は、警戒宣言が発せられた場合において、当該強化地域内の居住者、滞在者その他の者の避難の円滑な実施を図るため必要があると認めるとき、又は地震防災応急対策に従事する者若しくは地震防災応急対策に必要な物資の緊急輸送その他地震防災応急対策に係る措置を実施するための緊急輸送を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、必要な限度において、歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限することができる。
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参照条文
第27条
【応急公用負担の特例】
1
市町村長は、地震防災応急対策に係る措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該市町村の区域内の他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用することができる。
3
都道府県知事は、第21条第1項第4号から第8号までに掲げる事項について地震防災応急対策に係る措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法第8条から第10条までの規定の例により、協力命令若しくは保管命令を発し、土地、家屋若しくは物資を使用し、若しくは物資を収用し、又はその職員に物資の所在する場所若しくは物資を保管させる場所に立入検査をさせ、若しくは物資を保管させた者から必要な報告を徴することができる。
5
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、第21条第1項第4号から第8号までに掲げる事項について地震防災応急対策に係る措置を実施するため特に必要があると認めるときは、地震防災強化計画の定めるところにより、当該措置の実施に必要な物資の生産、集荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対し、その取り扱う物資の保管を命じ、又はその職員に物資の所在する場所若しくは物資を保管させる場所に立入検査をさせ、若しくは物資を保管させた者から必要な報告を徴することができる。
第28条
【避難状況等の報告】
1
市町村長は、警戒宣言が発せられたときは、政令で定めるところにより、当該市町村の居住者等の避難の状況等を都道府県警戒本部に報告しなければならない。この場合において、都道府県地震災害警戒本部長は、当該報告の概要を警戒本部に通知しなければならない。
2
市町村長は都道府県警戒本部に対し、指定行政機関の長、指定公共機関の代表者、都道府県地震災害警戒本部長又は石油コンビナート等防災本部の本部長は警戒本部に対し、それぞれ、政令で定めるところにより、地震防災応急対策に係る措置の実施状況を報告しなければならない。
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参照条文
第32条
【強化地域に係る地震防災訓練の実施】
1
第3条第1項の規定による強化地域の指定があつたときは、当該地域に係る指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、地震防災応急計画を作成した者その他法令の規定により地震防災応急対策の実施の責任を有する者は、法令又は地震防災計画の定めるところにより、それぞれ又は共同して地震に係る防災訓練を行わなければならない。
2
都道府県公安委員会は、前項の地震に係る防災訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該訓練の実施に必要な限度で、道路の区間を指定して、歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限することができる。
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参照条文
第33条
【科学技術の振興等】
国は、地震の発生を予知するため、地震に関する観測及び測量のための施設及び設備の整備に努めるとともに、地震の発生の予知に資する科学技術の振興を図るため、研究体制の整備、研究の推進及びその成果の普及に努めなければならない。
⊟
参照条文
附則
第2条
(災害対策基本法の一部改正)
災害対策基本法の一部を次のように改正する。第八条第二項中第十号を第十一号とし、第六号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。六 地震予知情報(大規模地震対策特別措置法第二条第三号の地震予知情報をいう。)を周知させるための方法の改善に関する事項第十二条第五項中「委員は」の下に「、内閣官房長官、総理府総務長官」を加える。第三十八条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を削り、第六号を第四号とし、第七号及び第八号を削り、第九号を第五号とし、第十号から第十三号までを四号ずつ繰り上げ、第十四号を第十号とし、同号の次に次の二号を加える。十一 近畿圏整備法第二条第二項に規定する近畿圏整備計画十二 中部圏開発整備法第二条第二項に規定する中部圏開発整備計画第三十八条中第十五号を第十三号とし、第十六号を第十四号とする。第四十一条中第三号から第七号までを削り、第八号を第三号とし、第九号から第十二号までを五号ずつ繰り上げる。
第3条
(気象業務法の一部改正)
気象業務法の一部を次のように改正する。第十一条の次に次の一条を加える。(地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報等の報告)第十一条の二 気象庁長官は、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測及び研究並びに地震に関する土地及び水域の測量の成果に基づき、大規模地震対策特別措置法第三条第一項に規定する地震防災対策強化地域に係る大規模な地震が発生するおそれがあると認めるときは、直ちに、政令で定めるところにより、発生のおそれがあると認める地震に関する情報(当該地震の発生により生ずるおそれのある津波の予想に関する情報を含む。)を内閣総理大臣に報告しなければならない。2 気象庁長官は、前項の規定により報告をした後において、当該地震に関し新たな事情が生じたと認めるときは、その都度、当該新たな事情に関する情報を同項の規定に準じて報告しなければならない。この場合において、同項中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣(大規模地震対策特別措置法第十条第一項の規定により地震災害警戒本部が設置されたときは、内閣総理大臣及び地震災害警戒本部長)」と読み替えるものとする。
第4条
(消防組織法の一部改正)
第5条
(国有財産法の一部改正)
第6条
(消防法の一部改正)
消防法の一部を次のように改正する。第三十六条の二を第三十六条の三とし、第三十六条の次に次の一条を加える。第三十六条の二 第二十七条及び第三十条の規定は、大規模地震対策特別措置法第二条第十三号の警戒宣言が発せられた場合に準用する。この場合において、第二十七条中「火災の現場」とあるのは「大規模地震対策特別措置法第二条第三号の地震予知情報に係る地震が発生したならば人命又は財産に被害(水災による被害を除く。)が生ずるおそれが著しく大であると認められる場所」と、第三十条第一項中「火災の現場」とあるのは「大規模地震対策特別措置法第二条第三号の地震予知情報に係る地震が発生したならば火災が発生するおそれが著しく大であると認められる場所」と読み替えるものとする。
第7条
(有線電気通信法の一部改正)
第8条
(公衆電気通信法の一部改正)
第9条
(自衛隊法の一部改正)
第10条
(国土庁設置法の一部改正)
附則
平成7年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中災害対策基本法第四十八条、第五十三条、第六十条、第六十三条から第六十五条まで、第七十六条の三、第八十二条及び第八十四条の改正規定、同法第百十三条の改正規定(「五万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、同法第百十四条の改正規定、同法第百十五条の改正規定(「三万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)並びに同法第百十六条の改正規定、第二条中大規模地震対策特別措置法第二十六条の改正規定、同法第三十六条の改正規定(「二十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の改正規定、同法第三十八条の改正規定(「十万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)及び同法第三十九条の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第44条
(大規模地震対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。