特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則
平成25年2月20日 改正
第1条
【目的】
この規則は、別に定めるものを除くほか、特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関し、電波法(以下「法」という。)の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。
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参照条文
第3条
【無線局の目的】
次条の無線局の目的は、次の各号に掲げるとおり区分し、それぞれ、当該各号に掲げる範囲の無線局が該当するものとする。
①
電気通信業務用電気通信事業法第2条第6号の電気通信業務並びに同法第164条第1項第1号及び第2号の電気通信事業を行う者が、電気通信役務を提供することを目的として開設するもの(第5号から第10号までに掲げる範囲の無線局に該当するものを除き、対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。)に開設する無線局にあっては、本邦外の場所相互間の通信を媒介する業務を行うことを目的の一部とするものを含む。)であること。
⑦
超短波放送用 超短波放送又は超短波多重放送(超短波放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であって、超短波放送に該当しないものをいう。)を行うことを目的として開設するもの(第1号に掲げる範囲の無線局に該当するものを除く。)であること。
第5条
【指定の申請】
第6条
【指定周波数変更対策機関の名称等の変更の届出】
指定周波数変更対策機関は、法第71条の3第11項において準用する法第39条の3第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第6条の2
【給付金の支給基準】
法第71条の3第4項の給付金の支給に関する基準は、次のいずれかに該当するものであることとする。
②
前号の周波数若しくは空中線電力の変更又は当該変更に伴い連鎖的に生じる周波数若しくは空中線電力の変更が無線局の運用を阻害することのないようにするため、無線設備の変更の工事をする必要のある免許人が当該無線局の無線設備の変更の工事をしようとすること。
第8条
【役員の選任及び解任の認可の申請】
第10条
【業務規程の認可の申請】
1
指定周波数変更対策機関は、法第71条の3第11項において準用する法第39条の5第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第11条
【事業計画等の認可の申請】
指定周波数変更対策機関は、法第71条の3第11項において準用する法第47条の4前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第14条
【事業計画等の変更の認可の申請】
指定周波数変更対策機関は、法第71条の3第11項において準用する法第47条の4後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算の変更が前条第2号又は第3号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
第15条
【帳簿】
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定周波数変更対策機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第71条の3第11項において準用する法第39条の7の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
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参照条文
第16条
【特定周波数変更対策業務の休廃止の許可の申請】
指定周波数変更対策機関は、法第71条の3第11項において準用する法第39条の10第1項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第17条
【特定周波数変更対策業務の引継ぎ】
指定周波数変更対策機関は、法第71条の3第11項において準用する法第39条の12第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
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参照条文
第23条
【予算の流用等】
1
指定周波数変更対策機関は、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第21条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
3
指定周波数変更対策機関は、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について総務大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。
第24条
【予算の繰越し】
1
指定周波数変更対策機関は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、総務大臣が指定する経費の金額については、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
第27条
【通常生ずる費用】
法第71条の2第2項に規定する通常生ずる費用として総務省令で定めるものは、次の各号(基準期間が十年である場合にあっては、第1号に限る。)に掲げる額に相当するものとする。
①
旧割当期限が定められたことを踏まえて免許人等(法第6条第1項第9号に規定する免許人等をいう。以下同じ。)が撤去する無線設備(専ら当該無線設備を設置するための建築物、鉄塔その他の工作物で総務大臣が定めるもの(第31条の2において「建築物等」という。)を含む。以下「撤去無線設備」という。)の当該旧割当期限の満了の日における価額(ただし、当該旧割当期限に係る周波数割当計画の変更の公示の日から起算して十年を経過する日(当該旧割当期限が定められる前に当該旧割当期限に係る周波数の使用について、当該日以前の日を満了の日とする期限が既に定められている場合にあっては、当該期限の満了の日。別表において同じ。)において当該撤去無線設備の耐用年数が経過しない場合には、当該日における価額を当該旧割当期限の満了の日における価額から差し引いた額)
②
撤去無線設備の撤去に要する費用に相当する額及び当該撤去無線設備と同等の機能を有する通信設備の取得に要する費用として当該撤去無線設備の取得価額から当該撤去無線設備の旧割当期限の満了の日における価額を差し引いた額の合計額に係る当該旧割当期限の満了の日から起算して基準期間を経過する日(当該旧割当期限が定められる前に当該旧割当期限に係る周波数の使用について、当該日以前の日を満了の日とする期限が既に定められている場合にあっては、当該期限の満了の日。別表において同じ。)までの期間に応ずる利子に相当する額
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参照条文
第28条
【登録の申請】
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
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参照条文
第29条
【登録周波数終了対策機関による特定周波数終了対策業務の実施】
1
登録周波数終了対策機関(以下「登録機関」という。)は、法第71条の3の2第1項の規定により当該登録機関に特定周波数終了対策業務の全部又は一部を行わせる旨の総務大臣の指定を受けて、当該特定周波数終了対策業務を行うものとする。
2
総務大臣は、前項の規定による指定を行うときは、特定周波数終了対策業務の区分(一の登録機関に行わせる特定周波数終了対策業務の範囲として、当該特定周波数終了対策業務の対象となる無線局の種別又は当該無線局の設置場所(移動する無線局にあっては、常置場所)の属する総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域に基づき総務大臣が定めるものをいう。)ごとに行うものとする。
第31条
【登録周波数終了対策機関の氏名又は名称等の変更の届出】
第33条
【役員等の選任及び解任の届出】
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参照条文
第34条
【準用】
第7条、第9条、第10条、第15条から第17条まで、第19条及び第20条の規定は、登録機関について準用する。この場合において、第7条中「法第71条の3第5項」とあるのは「法第71条の3の2第11項において準用する法第71条の3第5項」と、第9条、第10条及び第16条中「法第71条の3第11項」とあるのは「法第71条の3の2第11項」と、第9条、第15条第1項第6号及び第3項、第16条の見出し及び同条第1号、第17条の見出し並びに同条第1号及び第2号並びに第20条中「特定周波数変更対策業務」とあるのは「特定周波数終了対策業務」と、第15条第1項及び第2項中「法第71条の3第11項において準用する法第39条の7」とあるのは「法第71条の3の2第11項において準用する法第38条の12」と、第17条中「法第71条の3第11項において準用する法第39条の12第3項」とあるのは「法第71条の3の2第11項において準用する法第38条の18第3項」と、第20条中「勘定(第22条第2項及び第24条第3項において「特定周波数変更対策業務特別勘定」という。)」とあるのは「勘定」と読み替えるものとする。
第35条
【公示】
法第71条の3の2第11項において準用する法第38条の5第1項及び第3項、法第38条の17第3項、法第38条の18第2項、法第39条の10第2項並びに第29条第4項の公示は、官報で告示することによって行う。
別表
【第31条の2関係】
1 撤去無線設備の価額 (1) 旧割当期限の満了の日における撤去無線設備の価額 | 取得日を同じくする資産ごとに、次のイ又はロにより算定した額の合計額とする。 イ 撤去無線設備のうちロ以外のもの C×(1—r1)n1×(1—r1×n2) ロ 撤去無線設備のうち償却の方法として定額法が最も多く採用されているものとして総務大臣が定めるもの C×(1—(n1+n2)×r2) 算式の符号 C 撤去無線設備の取得価額 r1 定率法の償却率(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第8に掲げる耐用年数に応じた定率法の償却率をいう。) r2 定額法の償却率(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第8に掲げる耐用年数に応じた定額法の償却率をいう。) n1 撤去無線設備の取得日から旧割当期限の満了の日までの期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。) n2 撤去無線設備の取得日から旧割当期限の満了の日までの期間の年数のうち1年に満たない端数 |
(2) 旧割当期限に係る周波数割当計画の変更の公示の日から起算して10年を経過する日における撤去無線設備の価額 | 取得日を同じくする資産ごとに、次のイ又はロにより算定した額の合計額とする。 イ 撤去無線設備のうちロ以外のもの C×(1—r1)n3×(1—r1×n4) ロ 撤去無線設備のうち償却の方法として定額法が最も多く採用されているものとして総務大臣が定めるもの C×(1—(n3+n4)×r2) 算式の符号 C、r1、r2 1(1)の算式の符号に同じ。 n3 撤去無線設備の取得日から旧割当期限に係る周波数割当計画の変更の公示の日から起算して10年を経過する日までの期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。) n4 撤去無線設備の取得日から旧割当期限に係る周波数割当計画の変更の公示の日から起算して10年を経過する日までの期間の年数のうち1年に満たない端数 |
2 撤去無線設備の耐用年数 | 撤去無線設備の減価償却費の算定に使用される耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1又は別表第2に定めるものをいう。)のうち、その使用に係る撤去無線設備の数が最も多いものに基づき総務大臣が定める年数 |
3 撤去無線設備の撤去に要する費用に相当する額 | 撤去無線設備の撤去に要する平均的な費用に基づき総務大臣が定める額 |
4 第27条第2号に規定する利子に相当する額を算定する際の利子の利率 | 償還期間が5年である国債の利回りその他の市場金利を勘案して総務大臣が定める年利 |