電波法施行規則
平成25年9月26日 改正
第2条
【定義等】
1
電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定せられるもののほか、次の定義に従うものとする。
⑮の2
「宇宙無線通信」とは、宇宙局若しくは受動衛星(人工衛星であつて、当該衛星による電波の反射を利用して通信を行うために使用されるものをいう。以下同じ。)その他宇宙にある物体へ送り、又は宇宙局若しくはこれらの物体から受ける無線通信をいう。
25号
「超短波放送」とは、三〇MHzを超える周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジヨン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
26号
「ステレオホニツク放送」とは、中波放送、超短波放送又はテレビジョン放送であつて、その聴取者に音響の立体感を与えるため、左側信号及び右側信号を一の放送局(放送をする無線局をいう。)から同時に一の周波数の電波により伝送して行うものをいう。
28号
「テレビジヨン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
37号の2
「双方向無線電話」とは、船舶局の無線電話であつて、船舶が遭難した場合に当該船舶若しくは他の船舶(救命いかだを誘導し、又はえい航する艇を含む。)と生存艇(救命艇及び救命いかだをいう。以下同じ。)若しくは救助艇(船舶救命設備規則第2条第1号のニの一般救助艇及び高速救助艇をいう。以下同じ。)との間、生存艇と救助艇との間、生存艇相互間又は救助艇相互間で人命の救助に係る双方向の通信を行うため使用するものをいう。
37号の3
「船舶航空機間双方向無線電話」とは、船舶局の無線電話であつて、船舶が遭難した場合に当該船舶又は他の船舶と航空機との間で当該船舶の捜索及び人命の救助に係る双方向の通信を行うため使用するものをいう。
37号の4
「船舶自動識別装置」とは、船舶局又は海岸局の無線設備であつて、船舶の船名その他の船舶を識別する情報、位置、針路、速度その他の自動的に更新される情報であつて航行の安全に関する情報及び目的地、目的地への到着予定時刻その他の手動で更新される情報であつて運航に関する情報を船舶局相互間又は船舶局と海岸局との間において自動的に送受信する機能を有するものをいう。
37号の5
「簡易型船舶自動識別装置」とは、船舶局の無線設備であつて、船舶の船名その他船舶を識別する情報及び位置、針路、速度その他の自動的に更新される情報であつて航行の安全に関する情報のみを船舶局相互間又は船舶局と海岸局との間において自動的に送受信する機能を有するものをいう。
38号
「衛星非常用位置指示無線標識」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、人工衛星局の中継により、及び航空機局に対して、当該遭難自動通報設備の送信の地点を探知させるための信号を送信するものをいう。
39号
「捜索救助用レーダートランスポンダ」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、レーダーから発射された電波を受信したとき、それに応答して電波を発射し、当該レーダーの指示器上にその位置を表示させるものをいう。
39号の2
「捜索救助用位置指示送信装置」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置の指示器上にその位置を表示させるための情報を送信するものをいう。
40号
「航空機用救命無線機」とは、航空機が遭難した場合に、その送信の地点を探知させるための信号を自動的に送信するもの(A三E電波を使用する無線電話を附置するもの又は人工衛星の中継によりその送信の地点を探知させるための信号を併せて送信するものを含む。)をいう。
40号の3
「船上通信設備」とは、次の(1)、(2)、(3)又は(4)に掲げる通信のみを行うための単一通信路の無線設備であつて、第13条の3の3に規定する電波の型式、周波数及び空中線電力の電波を使用するものをいう。
49号
「ILS」とは、計器着陸方式(航空機に対し、その着陸降下直前又は着陸降下中に、水平及び垂直の誘導を与え、かつ、定点において着陸基準点までの距離を示すことにより、着陸のための一の固定した進入の経路を設定する無線航行方式)をいう。
49号の2
「MLS」とは、マイクロ波着陸方式(航空機に対し、その着陸降下直前又は着陸降下中に、水平及び垂直の誘導を与え、かつ、着陸基準点までの距離を示すことにより、着陸のための複数の進入の経路を設定する無線航行方式をいい、航空機に対し、その離陸中又は着陸復行を行うための上昇中に水平の誘導を与えるものを含む。)をいう。
58号
「基準周波数」とは、割当周波数に対して、固定し、かつ、特定した位置にある周波数をいう。この場合において、この周波数の割当周波数に対する偏位は、特性周波数が発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数に対してもつ偏位と同一の絶対値及び同一の符号をもつものとする。
59号
「周波数の許容偏差」とは、発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の特性周波数の基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表わす。
61号
「占有周波数帯幅」とは、その上限の周波数をこえて輻射され、及びその下限の周波数未満において輻射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によつて輻射される全平均電力の〇・五パーセントに等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。ただし、周波数分割多重方式の場合、テレビジヨン伝送の場合等〇・五パーセントの比率が占有周波数帯幅及び必要周波数帯幅の定義を実際に適用することが困難な場合においては、異なる比率によることができる。
62号
「必要周波数帯幅」とは、与えられた発射の種別について、特定の条件のもとにおいて、使用される方式に必要な速度及び質で情報の伝送を確保するためにじゆうぶんな占有周波数帯幅の最小値をいう。この場合、低減搬送波方式の搬送波に相当する発射等受信装置の良好な動作に有用な発射は、これに含まれるものとする。
63号
「スプリアス発射」とは、必要周波数帯外における一又は二以上の周波数の電波の発射であつて、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減することができるものをいい、高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み、帯域外発射を含まないものとする。
70号
「平均電力」とは、通常の動作中の送信機から空中線系の給電線に供給される電力であつて、変調において用いられる最低周波数の周期に比較してじゆうぶん長い時間(通常、平均の電力が最大である約十分の一秒間)にわたつて平均されたものをいう。
74号
「空中線の利得」とは、与えられた空中線の入力部に供給される電力に対する、与えられた方向において、同一の距離で同一の電界を生ずるために、基準空中線の入力部で必要とする電力の比をいう。この場合において、別段の定めがないときは、空中線の利得を表わす数値は、主輻射の方向における利得を示す。注 散乱伝搬を使用する業務においては、空中線の全利得は、実際上得られるとは限らず、また、見かけの利得は、時間によつて変化することがある。
84号
「左側信号」又は「右側信号」とは、放送の聴取者の位置から向かつて左右両側に拡声器を配置する一の受信機により聴取者にその聴取する音響の立体感を与えるため、その左側(左側信号の場合に限る。)又は右側(右側信号の場合に限る。)の拡声器によつて再現するように収音された音響を伝送するための音声信号をいう。
第3条
【業務の分類及び定義】
1
第4条
【無線局の種別及び定義】
1
無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ下記のとおり定義する。
②
基幹放送局 基幹放送(法第5条第4項の基幹放送をいう。以下同じ。)を行う無線局(当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。)であつて、基幹放送を行う実用化試験局以外のものをいう。
②の2
地上基幹放送局 地上基幹放送(放送法第2条第15号の地上基幹放送をいう。以下同じ。)又は移動受信用地上基幹放送(同法第2条第14号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)を行う基幹放送局(放送試験業務を行うものを除く。)をいう。
⑳の8
携帯移動地球局 自動車その他陸上を移動するものに開設し、又は陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(船舶地球局及び航空機地球局を除く。)をいう。
⑳の12
衛星基幹放送試験局 衛星基幹放送を行う基幹放送局(放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため、一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を試験的に行うものに限る。)をいう。
第4条の2
【電波の型式の表示】
1
第4条の3
【周波数の表示】
1
電波の周波数は、三、〇〇〇kHz以下のものはkHz、三、〇〇〇kHzをこえ三、〇〇〇MHz以下のものはMHz、三、〇〇〇MHzをこえ三、〇〇〇GHz以下のものはGHzで表示する。ただし、周波数の使用上特に必要がある場合は、この表示方法によらないことができる。
2
電波のスペクトルは、その周波数の範囲に応じ、次の表に掲げるように九の周波数帯に区分する。
周波数帯の周波数の範囲 | 周波数帯の番号 | 周波数帯の略称 | メートルによる区分 |
三kHzをこえ、三〇kHz以下 | 4 | VLF | ミリアメートル波 |
三〇kHzをこえ、三〇〇kHz以下 | 5 | LF | キロメートル波 |
三〇〇kHzをこえ、三、〇〇〇kHz以下 | 6 | MF | ヘクトメートル波 |
三MHzをこえ、三〇MHz以下 | 7 | HF | デカメートル波 |
三〇MHzをこえ、三〇〇MHz以下 | 8 | VHF | メートル波 |
三〇〇MHzをこえ、三、〇〇〇MHz以下 | 9 | UHF | デシメートル波 |
三GHzをこえ、三〇GHz以下 | 10 | SHF | センチメートル波 |
三〇GHzをこえ、三〇〇GHz以下 | 11 | EHF | ミリメートル波 |
三〇〇GHzをこえ、三、〇〇〇GHz(又は三THz)以下 | 12 | デシミリメートル波 |
第4条の3の2
1
放送業務、海上移動業務、航空移動業務又は海上無線航行業務においてH二A電波、H二B電波、H二D電波、H三E電波、J二C電波、J二D電波(航空移動(R)業務に限る。)、J三C電波、J三E電波又はR三E電波を使用する場合は、その搬送周波数をもつて当該電波を示す周波数とする。
2
前項の規定により搬送周波数をもつて示す電波の割当周波数は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄のとおりとする。
区分 | 割当周波数 | |
H二A、H二B又はH二D | (1) 選択呼出装置に係るもの | 搬送周波数から一、一〇〇ヘルツ高い周波数 |
(2) (1)以外のもの | 搬送周波数から五〇〇ヘルツ高い周波数 | |
H三E、J二C、J三C、J三E又はR三E | (1) 地上基幹放送局の無線設備に係るもの | 搬送周波数から二、五〇〇ヘルツ高い周波数 |
(2) (1)以外のもの | 搬送周波数から一、四〇〇ヘルツ高い周波数 | |
J二D | 搬送周波数から一、四〇〇ヘルツ高い周波数 |
第4条の4
【空中線電力の表示】
1
空中線電力は、電波の型式のうち主搬送波の変調の型式及び主搬送波を変調する信号の性質が次の上欄に掲げる記号で表される電波を使用する送信設備について、それぞれ同表の下欄に掲げる電力をもつて表示する。
記号 | 空中線電力 | |
主搬送波の変調の型式 | 主搬送波を変調する信号の性質 | |
A | 一 | 尖頭電力(pX) |
二 | (1) 主搬送波を断続するものにあつては尖頭電力(pX) | |
(2) その他のものにあつては平均電力(pY) | ||
三 | (1) 地上基幹放送局(地上基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む。以下この表において同じ。)の設備にあつては搬送波電力(pZ) | |
(2) 衛星非常用位置指示無線標識、設備規則第45条の3の5に規定する無線設備、航空機用救命無線機又は航空機用携帯無線機であつて、伝送情報の型式の記号がXであるものにあつては尖頭電力(pX) | ||
(3) その他のものにあつては平均電力(pY) | ||
七又はX | (1) 断続しない全搬送波を使用するものにあつては平均電力(pY) | |
(2) その他のものにあつては尖頭電力(pX) | ||
八又は九 | 平均電力(pY) | |
B | 尖頭電力(pX) | |
C | 三 | (1) 地上基幹放送局の設備にあつては尖頭電力(pX) |
(2) 地上基幹放送局以外の無線局の設備にあつては平均電力(pY) | ||
七又はX | (1) 断続しない全搬送波を使用するものにあつては平均電力(pY) | |
(2) その他のものにあつては尖頭電力(pX) | ||
八又は九 | 平均電力(pY) | |
D | (1) インマルサット船舶地球局のインマルサットF型、インマルサット携帯移動地球局のインマルサットミニM型、インマルサットF型及びインマルサットBGAN型並びに設備規則第58条の2の12においてその無線設備の条件が定められている固定局の無線設備にあつては平均電力(pY) | |
(2) その他のものにあつては搬送波電力(pZ) | ||
F | 平均電力(pY) | |
G | 平均電力(pY) | |
H | (1) 地上基幹放送局の設備にあつては尖頭電力(pX) | |
(2) 地上基幹放送局以外の無線局の設備にあつては平均電力(pY) | ||
J | 尖頭電力(pX) | |
K | 尖頭電力(pX) | |
L | 尖頭電力(pX) | |
M | 尖頭電力(pX) | |
N | 平均電力(pY) | |
P | 尖頭電力(pX) | |
R | 尖頭電力(pX) | |
V | 尖頭電力(pX) |
2
次に掲げる送信設備の空中線電力は、前項の規定にかかわらず、平均電力(pY)をもつて表示する。
①
デジタル放送(F七W電波及びG七W電波を使用するものを除く。)を行う地上基幹放送局(地上基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む。)及び地上一般放送局(地上一般放送を行う実用化試験局を含む。)並びに設備規則第37条の27の21に規定する番組素材中継を行う無線局及び同令第37条の27の22に規定する放送番組中継を行う固定局(いずれもG七W電波を使用するものを除く。)の送信設備
②
超広帯域無線システムの無線局(必要周波数帯幅が四五〇MHz以上であり、かつ、空中線電力が〇・〇〇一ワット以下の無線局のうち、屋内において主としてデータ伝送を行う無線局であつて三・四GHz以上四・八GHz未満若しくは七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用するもの又は無線標定業務を行うことを目的として自動車その他の陸上を移動するものに開設する無線局であつて二四・二五GHz以上二九GHz未満の周波数の電波を使用するものをいう。以下同じ。)の送信設備
③
二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信(一七〇MHzを超え二〇二・五MHz以下の周波数の電波を使用し、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及び直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式を用いる無線通信をいう。)を行う無線局の送信設備
3
次に掲げる送信設備の空中線電力は、前二項の規定にかかわらず、規格電力(pR)をもつて表示する。
①
五〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する送信設備であつて、一ワツト以下の出力規格の真空管を使用するもの(遭難自動通報設備、設備規則第45条の3の5に規定する無線設備及びラジオ・ブイの送信設備並びに航空移動業務又は航空無線航行業務の局の送信設備を除く。)
第5条
【無線局の限界】
法第2条第5号ただし書の受信のみを目的とするものには、中央集中方式、二重通信方式等の方式により通信を行なう場合に設置する受信設備等自己の使用する送信設備に機能上直結する受信設備は含まれない。
第5条の2
【無線局の運用の限界】
免許人等(法第6条第1項第9号に規定する免許人等をいう。以下同じ。)の事業又は業務の遂行上必要な事項についてその免許人等以外の者が行う無線局の運用であつて、総務大臣が告示するものの場合は、当該免許人等がする無線局の運用とする。
第6条
【免許を要しない無線局】
1
法第4条第1号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次のとおり定める。
①
当該無線局の無線設備から三メートルの距離において、その電界強度(総務大臣が別に告示する試験設備の内部においてのみ使用される無線設備については当該試験設備の外部における電界強度を当該無線設備からの距離に応じて補正して得たものとし、人の生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態においてのみ使用される無線設備については当該生体の外部におけるものとする。)が、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であるもの
周波数帯 | 電界強度 |
三二二MHz以下 | 毎メートル五〇〇マイクロボルト |
三二二MHzを超え一〇GHz以下 | 毎メートル三五マイクロボルト |
一〇GHzを超え一五〇GHz以下 | 次式で求められる値(毎メートル五〇〇マイクロボルトを超える場合は、毎メートル五〇〇マイクロボルト)毎メートル3.5fマイクロボルトfは、GHzを単位とする周波数とする。 |
一五〇GHzを超えるもの | 毎メートル五〇〇マイクロボルト |
3
法第4条第2号の総務省令で定める無線局は、A三E電波二六・九六八MHz、二六・九七六MHz、二七・〇四MHz、二七・〇八MHz、二七・〇八八MHz、二七・一一二MHz、二七・一二MHz又は二七・一四四MHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下であるものとする。
4
法第4条第3号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
①
F一D若しくはF二D電波二五四・四二五MHz若しくは二五四・九六二五MHzの周波数及びF一D、F二A、F二B、F二C、F二D、F二N、F二X若しくはF三E電波二五三・八六二五MHz以上二五四・九五MHz以下の周波数であつて、二五三・八六二五MHz及び二五三・八六二五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの(二五四・四二五MHzを除く。)を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下であるもの、又はF一D若しくはF二D電波三八〇・七七五MHz若しくは三八一・三一二五MHzの周波数及びF一D、F二A、F二B、F二C、F二D、F二N、F二X若しくはF三E電波三八〇・二一二五MHz以上三八一・三MHz以下の周波数であつて、三八〇・二一二五MHz及び三八〇・二一二五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの(三八〇・七七五MHzを除く。)を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下であるもの(以下「コードレス電話の無線局」という。)
②
次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線電力に適合するもの(以下「特定小電力無線局」という。)
(1)
テレメーター((2)に規定する医療用テレメーターを除く。)用、テレコントロール(電波を利用して遠隔地点における装置の機能を始動し、変更し、又は終止させることを目的とする信号の伝送をいう。)用及びデータ伝送(主に符号によつて処理される、又は処理された情報の伝送交換をいい、(3)に規定する体内植込型医療用データ伝送及び体内植込型医療用遠隔計測、(4)に規定する国際輸送用データ伝送並びに(12)に規定するミリ波データ伝送を除く。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
(3)
体内植込型医療用データ伝送(体内の無線設備と体外の無線制御設備との間で行う医療の用に供するデータ伝送をいう。)用及び体内植込型医療用遠隔計測(体内の無線設備が得た情報を体外の受信設備に対して自動的に送信することをいう。)用で使用するものであつて、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(4)
国際輸送用データ伝送(国際輸送用貨物(設備規則第49条の14第5号イに規定する国際輸送用貨物をいう。)の管理の業務の用に供するものであつて、国際輸送用データ伝送設備(同号イに規定する国際輸送用データ伝送設備をいう。以下同じ。)と国際輸送用データ制御設備(同号イに規定する国際輸送用データ制御設備をいう。)との間又は国際輸送用データ伝送設備相互間のデータ伝送をいう。)用で使用するものであつて、四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(12)
ミリ波画像伝送(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用して行う画像伝送をいう。)用及びミリ波データ伝送(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用して行うデータ伝送をいう。)用で使用するものであつて、五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するもの
③
主として火災、盗難その他非常の通報又はこれに付随する制御を行うものであつて、F一D、F二D若しくはG一D電波四二六・二五MHz以上四二六・八三七五MHz以下の周波数のうち、四二六・二五MHz及び四二六・二五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの(占有周波数帯幅が八・五kHz以下の場合に限る。)又は四二六・二六二五MHz及び四二六・二六二五MHzに二五kHzの整数倍を加えたもの(占有周波数帯幅が八・五kHzを超え一六kHz以下の場合に限る。)を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下であるもの(以下「小電力セキュリティシステムの無線局」という。)
④
⑤
一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下の周波数の電波であつて、一、八九三・六五MHz及び一、八九三・六五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えたもの又は一、八九五・六一六MHz以上一、九〇二・五二八MHz以下の周波数の電波であつて、一、八九五・六一六MHz及び一、八九五・六一六MHzに一、七二八kHzの整数倍を加えたものを使用し、空中線電力が〇・〇一ワット以下であつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び用途に適合するもの(以下「デジタルコードレス電話の無線局」という。)
⑥
一、八八四・六五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数であつて一、八八四・六五MHz及び一、八八四・六五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えたもの(総務大臣が別に告示する周波数を除く。)を使用し、空中線電力が〇・〇一ワット以下であつて総務大臣が別に告示する電波の型式及び用途に適合するもの(無線通信を中継する機能を備えるものを除く。以下「PHSの陸上移動局」という。)
⑦
狭域通信システムの陸上移動局(A一D又はG一D電波による五・八一五GHz、五・八二〇GHz、五・八二五GHz、五・八三〇GHz、五・八三五GHz、五・八四〇GHz又は五・八四五GHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下である陸上移動局をいう。以下同じ。)及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局(狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験若しくは調整を行うための無線通信を行う無線局であつて、A一D又はG一D電波による五・七七五GHz、五・七八〇GHz、五・七八五GHz、五・七九〇GHz、五・七九五GHz、五・八〇〇GHz又は五・八〇五GHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇〇一ワット以下であるものをいう。)
第6条の2
法第4条第3号の総務省令で定める機能は、次の各号に掲げるものとする。
②
電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者その他総務大臣が別に告示する者が管理する識別符号(通信の相手方を識別するための符号であつて、法第8条第1項第3号に規定する識別信号以外のものをいう。以下この条において同じ。)を自動的に送信し、又は受信するもの
第6条の3の2
【間接に占められる議決権の割合】
1
法第5条第4項第3号に規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、一の同号イに掲げる者(以下この条において「外国法人等」という。)について、基幹放送局の免許人(免許を受けようとする者を含む。以下この条において「放送免許人等」という。)の議決権の割合の十分の一以上を占める同号ロに掲げる者(当該放送免許人等をその子会社とする認定放送持株会社(放送法第160条に規定する認定放送持株会社をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において「外資系日本法人」という。)が直接占める放送免許人等の議決権の割合に、当該外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合(十分の一以上である場合における当該割合をいう。)を乗じて計算した割合とする。ただし、一の外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、当該外資系日本法人に係る間接に占められる議決権の割合は、当該外資系日本法人が占める放送免許人等の議決権の割合とする。
2
前項の場合において、一の外資系日本法人につき外国法人等が二以上ある場合であつて、そのうち一の外国法人等が占める当該外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、他の外国法人等について当該一の外資系日本法人に係る計算をすることを要しない。
3
一の外国法人等が放送免許人等の議決権を有する二以上の法人(当該放送免許人等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。)又は団体の議決権を有する場合であつて、これらの議決権の割合の全部又は一部が十分の一未満であるために前二項の規定による間接に占められる議決権の割合がないときに、当該一の外国法人等について、これらの議決権の割合を用いて前二項の規定により計算した結果が十分の一以上となるときは、前二項の規定にかかわらず、当該計算した結果を間接に占められる議決権の割合とする。
4
放送免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体をその子会社等(議決権の二分の一を超える割合を一の法人又は団体に占められる法人又は団体をいう。以下この項において同じ。)とする一の外国法人等がある場合(当該一の外国法人等の子会社等が、放送免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体でない場合であつて、当該子会社等が子会社等である他の法人又は団体を通じて当該放送免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有するときを含む。)は、当該放送免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体を当該一の外国法人等とみなして前三項の規定を適用する。
5
放送法第116条第1項に規定する基幹放送事業者(放送法第2条第23号の基幹放送事業者をいう。以下同じ。)(特定地上基幹放送事業者に限る。)である放送免許人等が、同項若しくは同条第2項に規定する請求若しくは通知を受けた場合において第1項及び第2項の規定により算出される間接に占められる議決権の割合を確認し、又は同条第4項に規定する株式会社である特定地上基幹放送事業者が、同項に規定する議決権を有することとなる株式以外の株式を特定するため、放送免許人等の議決権を有する法人又は団体(放送免許人等の議決権の十分の一以上を占める者(当該放送免許人等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。)に限る。次項において同じ。)に対し、書面又は電子情報処理組織(放送免許人等の使用に係る電子計算機と照会を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)の使用により、その者に占める一の外国法人等の議決権の割合その他の事項について照会をした場合において、当該法人又は団体が当該照会を受けた日から起算して七営業日以内にその回答が得られないときは、当該法人又は団体の占めるこれらの放送免許人等の議決権の全てを間接に占められる議決権の割合として第1項の計算をする。
6
放送法第125条第1項第2号に規定する地上基幹放送をする無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者(放送法第2条第24号の基幹放送局提供事業者をいう。以下同じ。)である放送免許人等が、同項若しくは同法第125条第2項において準用する同法第116条第2項に規定する請求若しくは通知を受けた場合において第1項及び第2項の規定により算出される間接に占められる議決権の割合を確認し、又は同法第125条第2項において準用する同法第116条第4項に規定する株式会社である地上基幹放送をする無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者が、同項に規定する議決権を有することとなる株式以外の株式を特定するため、放送免許人等の議決権を有する法人又は団体に対し、書面又は電子情報処理組織の使用により、その者に占める一の外国法人等の議決権の割合その他の事項について照会をした場合において、当該法人又は団体が当該照会を受けた日から起算して七営業日以内にその回答が得られないときは、当該法人又は団体の占めるこれらの放送免許人等の議決権の全てを間接に占められる議決権の割合として第1項の計算をする。
⊟
参照条文
第6条の4の2
【適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとする基準】
第8条
1
前三条の規定は、同一の種別(地上基幹放送局については、コミュニティ放送を行う地上基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。)とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。)に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期(コミュニティ放送を行う地上基幹放送局にあつては、別に告示で定める日、陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以下この項において「一定日」という。))に免許等(法第25条第1項の免許等をいう。以下同じ。)をした無線局に適用があるものとし、免許等をする時期がこれと異なる無線局の免許等の有効期間は、前三条の規定にかかわらず、当該一定の時期(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、免許等をする時期の直前の一定日)に免許等を受けた当該種別の無線局に係る免許等の有効期間の満了の日までの期間とする。
第9条の2
【開設計画の認定の有効期間】
法第27条の13第6項に規定する開設計画の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して五年(法第27条の12第2項第2号括弧書に規定する周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定にあつては、十年)とする。
⊟
参照条文
第10条の2
【運用開始の届出を要しない無線局】
法第16条第1項ただし書の規定により運用開始の届出を要しない無線局は、次に掲げる無線局以外の無線局とする。
第10条の3
【特定無線局の運用開始の届出を要しない場合】
法第27条の6第2項ただし書の規定による特定無線局の運用開始の届出を要しない場合は、その包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくする他の特定無線局(当該包括免許に係る特定無線局の無線設備の規格と同一の無線設備及び周波数を使用するものに限る。)が既に運用されている場合及び当該特定無線局の再免許を受けた場合とする。
第11条
【公表する免許状等記載事項】
3
第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる無線局の周波数は、当該無線局に指定されている周波数が一GHz以上のものについては、五〇〇MHz未満の端数があるときはこれを切り捨てて、五〇〇MHz以上一GHz未満の端数があるときはこれを一GHzに切り上げて公表し、当該無線局に指定されている周波数が一GHz未満のものについては、五〇MHz未満の端数があるときはこれを切り捨てて、五〇MHz以上一〇〇MHz未満の端数があるときはこれを一〇〇MHzに切り上げて公表する。ただし、当該無線局に指定されている周波数が五〇MHz未満のものについては、当該無線局の周波数として、一〇〇MHzと公表する。
③
有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う者であつて、放送法第2条第25号に規定する一般放送事業者又は有線電気通信法第3条第1項及び第2項の届出をした者が、当該放送の業務の円滑な遂行を図るために開設するもの
4
第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる無線局の周波数は、当該無線局に指定されている周波数が五〇〇MHz以下のものについては、五〇MHz未満の端数があるときはこれを切り捨てて、五〇MHz以上一〇〇MHz未満の端数があるときはこれを一〇〇MHzに切り上げて公表する。ただし、当該無線局に指定されている周波数が五〇MHz未満のものについては、当該無線局の周波数として、一〇〇MHzと公表する。
③
電気事業法第3条第1項の規定により電気事業の許可を受けた者又は同法第16条の2第1項の規定により特定規模電気事業の届出をした者が開設する無線局であつて、給電指令又は電気工作物の建設工事若しくは保安の確保上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
④
ガス事業法第3条の規定により一般ガス事業の許可を受けた者、同法第37条の2の規定により簡易ガス事業の許可を受けた者又は同法第37条の7の2第1項の規定によりガス導管事業の届出をした者が開設する無線局であつて、ガス供給指令又はガス工作物の建設工事若しくは保安の確保上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
第11条の2
【免許状等記載事項を公表しない無線局】
第11条の2の4
【情報の提供の請求】
1
法第25条第2項の規定による情報の提供を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、混信又はふくそうに関する調査に係るものについては総合通信局長に、法第27条の12第2項第5号に規定する終了促進措置(以下「終了促進措置」という。)に係るものについては総務大臣に提出しなければならない。
5
第1項の請求に際し、総合通信局長は、次に掲げる書類のいずれかであつて、請求者の氏名が記載されているものの提示を求めるものとする。
①
運転免許証、健康保険の被保険者証、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他の法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて当該請求者が本人であることを確認するに足りるもの
⊟
参照条文
第11条の2の5
【請求の単位】
1
混信又はふくそうに関する調査に係る前条第1項の請求は、次に掲げる無線局の種別に従い、開設又は変更しようとする無線局の送信設備の設置場所及び周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに行わなければならない。
第11条の3
【周波数測定装置の備付け】
法第31条の総務省令で定める送信設備は、次の各号に掲げる送信設備以外のものとする。
第11条の4
【型式検定を要する機器】
1
法第37条第3号の船舶に施設する救命用の無線設備の機器であつて総務省令で定めるものは、旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものに備える双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話(旅客船に限る。)、衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ及び捜索救助用位置指示送信装置とする。
第12条
【具備すべき電波等】
1
デジタル選択呼出装置により通信を行う船舶局は、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
船舶局の区別 | 具備すべき電波 | |
送る電波の型式及び周波数 | 受ける電波の型式及び周波数 | |
一、六〇六・五kHzを超え三、九〇〇kHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの | F一B電波二、一七七kHz及び二、一八七・五kHz並びに総合通信局長が指示する電波 | F一B電波二、一七七kHz及び二、一八七・五kHz並びに総合通信局長が指示する電波 |
四MHzを超え二六・一七五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの | F一B電波四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz及び一六、八〇四・五kHz並びに総合通信局長が指示する周波数 | F一B電波四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz及び一六、八〇四・五kHz並びに総合通信局長が指示する周波数 |
一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの | F二B電波一五六・五二五MHz | F二B電波一五六・五二五MHz |
2
前項の船舶局で無線電話により通信を行うものは、前項の規定によるほか、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
船舶局の区別 | 具備すべき電波 | |
送る電波の型式及び周波数 | 受ける電波の型式及び周波数 | |
一、六〇六・五kHzを超え三、九〇〇kHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの | J三E電波二、一八二kHz及び総合通信局長が指示する周波数 | J三E電波二、一八二kHz及び総合通信局長が指示する周波数 |
四MHzを超え二六・一七五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの | J三E電波四、一二五kHz、六、二一五kHz、八、二九一kHz、一二、二九〇kHz及び一六、四二〇kHz並びに総合通信局長が指示する周波数 | J三E電波四、一二五kHz、六、二一五kHz、八、二九一kHz、一二、二九〇kHz及び一六、四二〇kHz並びに総合通信局長が指示する周波数 |
一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの | F三E電波一五六・八MHz及び総合通信局長が指示する周波数 | F三E電波一五六・八MHz及び総合通信局長が指示する周波数 |
3
第1項の船舶局で狭帯域直接印刷電信装置により通信を行うものは、同項の規定によるほか、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
船舶局の区別 | 具備すべき電波 | |
送る電波の型式及び周波数 | 受ける電波の型式及び周波数 | |
一、六〇六・五kHzを超え三、九〇〇kHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの | F一B電波二、一七四・五kHz及び総合通信局長が指示する周波数 | F一B電波二、一七四・五kHz及び総合通信局長が指示する周波数 |
四MHzを超え二六・一七五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの | F一B電波四、一七七・五kHz、六、二六八kHz、八、三七六・五kHz、一二、五二〇kHz及び一六、六九五kHz並びに総合通信局長が指示する周波数 | F一B電波四、一七七・五kHz、六、二六八kHz、八、三七六・五kHz、一二、五二〇kHz及び一六、六九五kHz並びに総合通信局長が指示する周波数 |
5
船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置を備える船舶局は、当該無線設備において、F二B電波一五六・五二五MHz並びにF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzの電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。ただし、簡易型船舶自動識別装置を備える船舶局においては、F二B電波一五六・五二五MHzの周波数を送ることができるものであることを要しない。
6
国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局(以下「インマルサツト人工衛星局」という。)の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局(以下「インマルサツト船舶地球局」という。)は、総務大臣が別に告示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
9
次の表の上欄に掲げる無線設備を備える無線局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下欄に掲げる電波を送ることができるものでなければならない。
無線設備 | 電波の型式及び周波数 |
衛星非常用位置指示無線標識 | A三X電波一二一・五MHz及びG一B電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三七MHz又は四〇六・〇四MHz |
捜索救助用レーダートランスポンダ | Q〇N電波九、二〇〇MHzから九、五〇〇MHzまで |
捜索救助用位置指示送信装置 | F一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHz |
設備規則第45条の3の5に規定する無線設備 | A三X電波一二一・五MHz及びG一B電波四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三七MHz又は四〇六・〇四MHz |
第13条の3の2
気象援助局(ラジオゾンデのもの及び気象用ラジオ・ロボツトのものに限る。)に指定する電波の型式及び周波数並びに空中線電力は、別に告示するものを除き、送信設備の区別に従い、次の表のとおりとする。
送信設備の区別 | 電波の型式 | 周波数 | 空中線電力 | |
一 ラジオゾンデ | (1) 当該ラジオゾンデに特定の動作をさせるための電波を受ける受信設備を附置するもの | K二D、V一D又はV三D | 一、六七三MHz 一、六八〇MHz 一、六八七MHz | 一〇ワツト以下 |
(2) (1)以外のもの | A一D、A二D、F一D、F二D、F三D、F七D、F八D、F九D、G一D又はG七D | 四〇三・三MHz以上四〇五・七MHz以下の周波数であつて、四〇三・三MHz及び四〇三・三MHzに一〇〇kHzの自然数倍を加えたもの | 〇・二ワツト以下 | |
A一D、A二D、F一D、F二D、F七D、F八D又はF九D | 一、六七三MHz 一、六八〇MHz 一、六八七MHz | 一ワツト以下 | ||
K二D、V一D | 一、六七三MHz 一、六八〇MHz 一、六八七MHz | 一〇ワツト以下 | ||
二 気象用ラジオ・ロボツト | F一D、F二D | 四〇二MHzから四〇六MHzまで | 一ワツト以下 |
第13条の3の3
船上通信局又は船舶局が船上通信設備を使用して通信を行う場合の電波の型式及び周波数並びに空中線電力をそれぞれ次の表のとおり定める。
電波の型式及び周波数 | 空中線電力 |
F三E電波一五六・七五MHz又は一五六・八五MHz | 一ワツト以下 |
F三E電波四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数で別に告示するもの | 二ワツト以下 |
⊟
参照条文
第15条
二八MHz以下の周波数の電波を使用する単一通信路の無線電話の無線局に指定する電波の型式は、当該無線電話につき、次のとおりとする。ただし、基幹放送局、アマチユア局、簡易無線局その他別に告示する無線局の無線電話については、この限りでない。電波の型式 H三E、J三E又はR三E
⊟
参照条文
第15条の3
【特定無線局の無線設備の規格】
第19条
【軽微な事項】
第21条の3
【電波の強度に対する安全施設】
1
無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度及び電力束密度をいう。以下同じ。)が別表第2号の3の2に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。
第22条
【高圧電気に対する安全施設】
第23条
送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であつて高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属しやへい体の内に収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第24条
送信設備の調整盤又は外箱から露出する電線に高圧電気を通ずる場合においては、その電線が絶縁されているときであつても、電気設備に関する技術基準を定める省令の規定するところに準じて保護しなければならない。
第26条
【空中線等の保安施設】
第28条
【義務船舶局の無線設備の機器】
1
法第33条の規定により船舶及び航行区域の区分に応じて義務船舶局の無線設備に備えなければならない機器は、次のとおりとする。ただし、当該義務船舶局のある船舶の船体の構造その他の事情により当該機器を備えることが困難であると総合通信局長が認めるものについては、この限りでない。
①
A一海域(F二B電波一五六・五二五MHzによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏であつて、総務大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものをいう。以下同じ。)のみを航行する船舶の義務船舶局にあつては、次の機器
(1)
送信設備及び受信設備の機器超短波帯(一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数帯をいう。以下この条及び第32条の10において同じ。)の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器 一台
②
A一海域及びA二海域(F一B電波二、一八七・五kHzによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏(A一海域を除く。)であつて、総務大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものをいう。以下同じ。)のみを航行する船舶の義務船舶局にあつては、次の機器
(1)
送信設備及び受信設備の機器
中短波帯(一、六〇六・五kHzを超え三、九〇〇kHz以下の周波数帯をいう。以下この条及び第32条の10において同じ。)の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器 一台
③
A一海域、A二海域及びその他の海域を航行する船舶の義務船舶局にあつては、次の機器
(1)
送信設備及び受信設備の機器
中短波帯及び短波帯(四MHzを超え二六・一七五MHz以下の周波数帯をいう。以下この条及び第32条の10において同じ。)の無線設備(デジタル選択呼出装置、無線電話及び狭帯域直接印刷電信装置による通信(国際航海に従事しない船舶の義務船舶局の場合にあつては、デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信とする。)が可能なものに限る。)の機器 一台
3
義務船舶局のある船舶のうち、旅客船であつて国際航海に従事するもの及び総トン数五〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(総務大臣が別に告示するものを除く。)の義務船舶局の無線設備には、前二項の機器のほか、船舶保安警報装置(海上保安庁に対して船舶保安警報を伝送できることその他総務大臣が別に告示する要件を満たす機器をいう。)を備えなければならない。ただし、前二項の機器により、当該要件を満たすことができる場合は、この限りでない。
9
第1項の義務船舶局であつて、その義務船舶局のある船舶にインマルサツト高機能グループ呼出し受信の機能を持つインマルサツト船舶地球局の無線設備(当該インマルサツト船舶地球局の無線設備による通常の通信を行う場合において、インマルサツト高機能グループ呼出し受信の機能を同時に使用できるもの又はこれに相当するものとして総務大臣が別に告示するものに限る。)を備えるものは、同項の規定にかかわらず、インマルサツト高機能グループ呼出受信機を備えることを要しない。この場合において、当該インマルサツト船舶地球局の無線設備は、同項に規定するインマルサツト高機能グループ呼出受信機とみなして、義務船舶局における当該機器に係る規定を適用する。
第30条
【計器】
2
二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用する送信設備、空中線電力一〇ワツト以下の送信設備その他総務大臣が別に告示する送信設備については、前項に掲げる計器のうち、別に告示するものを省略することができる。
第31条
【予備品】
1
法第32条の規定により船舶局の無線設備に備え付けなければならない予備品は、無線設備(空中線電力一〇ワツト以下のもの、二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用するものその他総務大臣が別に告示するものを除く。)の各装置ごとにそれぞれ次のとおりとする。ただし、各装置に共通に使用することができるものについては、装置ごとに備え付けることを要しないものとする。
2
⊟
参照条文
第31条の2
【航空機局等の条件】
1
航空機局及び航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。次項において同じ。)の受信設備は、なるべく、航空機の電気的雑音によつて妨害を受けないような箇所に設置されていなければならない。
第31条の3
【義務航空機局の有効通達距離】
法第36条の規定による義務航空機局の送信設備の有効通達距離は、次の各号に掲げるとおりとする。
①
A三E電波一一八MHzから一四四MHzまでの周波数を使用する送信設備及びATCRBSの無線局のうち航空機に開設するものの無線設備(以下「ATCトランスポンダ」という。)の送信設備については、三七〇・四キロメートル(当該航空機の飛行する最高高度について、次に掲げる式により求められるDの値が三七〇・四キロメートル未満のものにあつては、その値)以上であること。D=3.8√hキロメートルhは,当該航空機の飛行する最高高度をメートルで表した数とする。
②
航空機に設置する航空用DME(以下「機上DME」という。)及び航空機に設置するタカン(以下「機上タカン」という。)の送信設備については、三一四・八キロメートル(当該航空機の飛行する最高高度について、前号に掲げる式により求められるDの値が三一四・八キロメートル未満のものにあつては、その値)以上であること。
第32条
【地球局の送信空中線の最小仰角】
第32条の2
【地球局の等価等方輻射電力等】
3
一三・七五GHzを超え一四GHz以下の周波数の電波を使用し、かつ、直径四・五メートル未満の空中線を使用して対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局と宇宙無線通信を行う固定地点の地球局の送信空中線から輻射される一MHzの帯域幅当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
主輻射の方向からの離角(θ) | 最大輻射電力 |
二度以上七度以下 | 次に掲げる式による値以下 43—25log10θデシベル |
七度を超え九・二度以下 | 二二デシベル以下 |
九・二度を超え四八度以下 | 次に掲げる式による値以下 46—25log10θデシベル |
四八度超 | 四デシベル以下 |
第32条の3
【人工衛星局の送信空中線の指向方向】
第32条の4
【人工衛星局の位置の維持】
1
対地静止衛星に開設する人工衛星局(実験試験局を除く。)であつて、固定地点の地球局相互間の無線通信の中継を行うものは、公称されている位置から経度の(±)〇・一度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。
2
対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものに限る。)は、公称されている位置から緯度及び経度のそれぞれ(±)〇・一度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。
⊟
参照条文
第32条の6
【人工衛星局等の電力束密度】
1
人工衛星局(一、五二五MHzを超え一、五三〇MHz以下又は二、五〇〇MHzを超え二、五三五MHz以下の周波数の電波を使用して移動する地球局と無線通信を行う人工衛星局を除く。)その他の宇宙局の地表面における電力束密度の許容値は、別表第2号の5に定めるとおりとする。
2
八・〇二五GHzを超え八・四GHz以下の周波数の電波を使用して地球の特性及び自然現象に関する情報を取得するための宇宙無線通信を行う人工衛星局であつて、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外のものの対地静止衛星の軌道における電力束密度(搬送波のスペクトルのうち最大の電力密度の四KHzの帯域幅における電力束密度とする。)は、一平方メートル当たり(−)一七四デシベルを超えてはならない。
第32条の7
【固定局等の最大等価等方輻射電力等】
2
前項の無線局(七・一四五GHzを超え七・二三五GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)であつて、最大等価等方輻射電力が三五デシベルを超えるものの送信空中線の最大輻射の方向は、対地静止衛星の軌道から二度以上離れていなければならない。
第32条の8
2
前項の無線局であつて、一二・七五GHzを超え一三・二五GHz以下又は一四GHzを超え一四・八GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、最大等価等方輻射電力が四五デシベルを超えるものの送信空中線の最大輻射の方向は、対地静止衛星の軌道から一・五度以上離れていなければならない。
3
第1項の無線局であつて、二五・二五GHzを超え二七・五GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、等価等方輻射電力(搬送波のスペクトルのうち最大の電力密度の一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力とする。)が二四デシベルを超えるものの送信空中線の最大輻射の方向は、対地静止衛星の軌道から一・五度以上離れていなければならない。
⊟
参照条文
第32条の8の2
【携帯移動地球局の水平線方向の電力等】
設備規則第49条の24の2に規定する携帯移動地球局は、最大輻射の方向を通信の相手方となる人工衛星局の方向に対して〇・二度の範囲内に維持することができるものであつて、送信空中線から輻射される水平線方向の電力(一ワットを〇デシベルとする。)は、次の表の上欄に掲げる場合に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものでなければならない。
五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を使用する場合 | 一 単一の無線局から輻射される水平線方向の一MHzの帯域幅当たりの最大輻射電力 一七・〇デシベル以下 二 単一の無線局から輻射される水平線方向の最大輻射電力 二〇・八デシベル以下 |
一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用する場合 | 一 単一の無線局から輻射される水平線方向の一MHzの帯域幅当たりの最大輻射電力 一二・五デシベル以下 二 単一の無線局から輻射される水平線方向の最大輻射電力 一六・三デシベル以下 |
⊟
参照条文
第32条の9の2
【無線設備の技術基準の策定等の申出の手続】
⊟
参照条文
第32条の10
【義務船舶局等の無線設備の操作】
法第39条第1項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備は、次のとおりとする。ただし、航海の態様が特殊な船舶の無線設備その他総務大臣又は総合通信局長が特に認めるものについては、この限りでない。
第33条
【簡易な操作】
法第39条第1項本文の総務省令で定める簡易な操作は、次のとおりとする。ただし、第34条の2各号に掲げる無線設備の操作を除く。
②
法第27条の2に規定する特定無線局(航空機地球局にあつては、航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものに限る。)の無線設備の通信操作及び当該無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
⑥
次に掲げる無線局(適合表示無線設備のみを使用するものに限る。)の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
(1)
基地局(第15条の2第2項に規定するものであつて、設備規則第49条の6の4第1項及び第3項、第49条の6の5第1項及び第3項、第49条の6の9第1項及び第3項、第49条の28第1項、第2項、第5項及び第7項又は第49条の29第1項、第2項、第5項及び第7項に規定する技術基準に適合する無線設備を使用するものに限る。以下「フェムトセル基地局」という。)
(2)
陸上移動中継局(設備規則第49条の6に規定する技術基準に適合する無線設備を使用するものであつて、屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するものに限る。以下「特定陸上移動中継局」という。)
⑦
次に掲げる無線局(特定無線局に該当するものを除く。)の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作で他の無線局の無線従事者(他の無線局が外国の無線局である場合は、当該他の無線局の無線設備を操作することができる法第40条第1項の無線従事者の資格を有する者であつて、総務大臣が告示で定めるところにより、免許人が当該技術操作を管理する者として総合通信局長に届け出たものを含む。)に管理されるもの
第33条の2
【無線設備の操作の特例】
1
法第39条第1項ただし書の規定により、無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行うことができる場合は、次のとおりとする。
①
外国各地間のみを航行する船舶又は航空機その他外国にある船舶又は航空機に開設する無線局において、無線従事者を得ることができない場合であつて、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着するまでの間、次の表の上欄に掲げる無線通信規則第37条又は第47条の規定により外国政府が発給した証明書を有する者が、それぞれ同表の下欄に掲げる資格の無線従事者の操作の範囲に属する無線設備の操作を行うとき(無線通信規則第37条の規定による証明書を有する者は航空機局又は航空機地球局の無線設備の操作に、同規則第47条の規定による証明書を有する者は船舶局又は船舶地球局の無線設備の操作に限る。)。
無線通信士一般証明書又は第一級無線電信通信士証明書を有する者 | 第一級総合無線通信士 |
第二級無線電信通信士証明書を有する者 | 第二級総合無線通信士 |
無線電信通信士特別証明書を有する者 | 第三級総合無線通信士 |
第一級無線電子証明書を有する者 | 第一級海上無線通信士 |
第二級無線電子証明書を有する者 | 第二級海上無線通信士 |
一般無線通信士証明書を有する者 | 第三級海上無線通信士 |
無線電話通信士一般証明書を有する者 | 航空無線通信士又は第四級海上無線通信士 |
制限無線通信士証明書を有する者 | 第一級海上特殊無線技士 |
2
法第39条第1項ただし書の規定により、船舶局無線従事者証明を要しない場合は、次のとおりとする。
①
外国各地間のみを航行する船舶その他外国にある船舶に開設する無線局において、船舶局無線従事者証明を受けた者を得ることができない場合であつて、その船舶が日本国内の目的地に到着するまでの間、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約第6条の規定により外国の政府の発給した証明書を有する者が当該船舶に開設する無線局の無線設備の操作を行うとき。
②
船舶職員及び小型船舶操縦者法第2条第2項の規定による船舶職員(通信長及び通信士の職務を行うものに限る。)以外の者で義務船舶局等無線従事者証明を受けていない無線従事者が、義務船舶局等の無線従事者で義務船舶局等無線従事者証明を受けたものの管理の下に当該義務船舶局等の無線設備の操作を行うとき。
第34条
法第39条第1項ただし書の規定により、船舶又は航空機が航行中であるため無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行う場合においては、その操作は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合に限る。この場合において、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着したときは、速やかに一定の無線従事者を補充しなければならない。
⊟
参照条文
第34条の10
法第39条の13ただし書の総務省令で定める場合は、臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮の下に行う場合であつて、総務大臣が別に告示する条件に適合するときとする。
第34条の11
【船舶局無線従事者証明を行う無線従事者の資格】
法第48条の2第2項の総務省令で定める無線従事者の資格は、第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士又は第一級海上特殊無線技士とする。
第36条
【無線従事者の配置】
1
法第50条第2項の規定による無線局に配置すべき無線従事者の最低限の資格別員数は、次の表の上欄に掲げる義務船舶局等(その無線設備について法第35条第3号の措置をとるものに限る。)について、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
義務船舶局等 | 無線従事者の資格別員数 |
一 第28条第1項第3号の船舶の義務船舶局等(国際航海に従事する旅客船のものに限る。) | 第一級総合無線通信士又は第一級海上無線通信士の資格を有する者であつて、船舶局無線従事者証明を受けているもの 一名 |
二 その他の義務船舶局等第 | 一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の資格を有する者であつて、船舶局無線従事者証明を受けているもの 一名 |
第36条の2
【遭難通信等】
1
法第52条第1号の総務省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。
⑤
A三X電波一二一・五MHz及び二四三MHz又はG一B電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三七MHz若しくは四〇六・〇四MHzを使用して、次に掲げるものを送信するもの(1) A三X電波一二一・五MHz及び二四三MHzは、三〇〇ヘルツから一、六〇〇ヘルツまでの任意の七〇〇ヘルツ以上の範囲を毎秒二回から四回までの割合で低い方向に変化する可聴周波数から成る信号(2) G一B電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三七MHz及び四〇六・〇四MHzは、別図第5号に定める構成による信号
⑥
G一B電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三七MHz又は四〇六・〇四MHz及びA三X電波一二一・五MHzを使用して、次に掲げるものを送信するもの(1) G一B電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三七MHz及び四〇六・〇四MHzは、別図第5号に定める構成による信号(2) A三X電波一二一・五MHzは、三〇〇ヘルツから一、六〇〇ヘルツまでの任意の七〇〇ヘルツ以上の範囲を毎秒二回から四回までの割合で高い方向又は低い方向に変化する可聴周波数から成る信号
⊟
参照条文
第37条
【免許状の目的等にかかわらず運用することができる通信】
次に掲げる通信は、法第52条第6号の通信とする。この場合において、第1号の通信を除くほか、船舶局についてはその船舶の航行中、航空機局についてはその航空機の航行中又は航行の準備中に限る。ただし、運用規則第40条第1号及び第3号並びに第142条第1号の規定の適用を妨げない。
④
一般海岸局において、船舶局にあてる通報その他船舶に関する通報であつて、急を要するものを送信するために行う他の一般海岸局との間の通信(他の電気通信系統によつては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。)
⑩
海上保安庁(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第38条第1項又は第2項の規定による通報を行う場合にあつては同庁に相当する外国の行政機関を含む。)の海上移動業務又は航空移動業務の無線局とその他の海上移動業務又は航空移動業務の無線局との間(海岸局と航空局との間を除く。)で行う海上保安業務に関し急を要する通信
⑭
航空移動業務及び海上移動業務の無線局相互間において遭難船舶若しくは遭難航空機の救助若しくは捜索又は航行中の船舶若しくは航空機を強取する事件が発生し、若しくは発生するおそれがあるときに当該船舶若しくは航空機の旅客等の救助のために行う通信及び当該訓練のための通信
⑯
航空機局において、当該航空機局の免許人のための電報を一般航空局(電気通信業務を取り扱う航空局をいう。)又は電気通信業務を取り扱う航空機局に対して依頼するため、又はこれらの無線局から受領するために行う通信
⑰
航空局において、航空機局にあてる通信その他航空機の航行の安全に関する通信であつて、急を要するものを送信するために行う他の航空局との間の通信(他の電気通信系統によつては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。)
第38条
【備付けを要する業務書類】
1
法第60条の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類は、次の表の上欄の無線局につき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
注一 (1)を付した書類は、免許規則第8条第2項(同規則第12条第3項、第15条の4第2項、第15条の5第2項、第15条の6第2項及び第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣又は総合通信局長が提出書類の写しであることを証明したもの(同規則第8条第2項ただし書の規定により申請者に返したものとみなされた提出書類の写しに係る電磁的記録を含む。)とする。この場合において、当該書類が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録されたものであるときは、当該記録を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を備え付けておかなければならない。ただし、第6項に規定する方法による場合は、この限りでない。二 (2)を付した書類及び(3)を付した書類(第5項に規定する総務大臣の認定するものを含む。)については、電磁的方法により記録されたものとすることができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を備え付けておかなければならない。ただし、第6項に規定する方法による場合は、この限りでない。三 (3)を付した書類は、無線通信規則付録第16号に掲げる書類とする。
無線局 | 業務書類 |
一 船舶局及び船舶地球局 | 免許状 無線局の免許の申請書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許の申請に係るもの及び免許規則第18条の2の規定により提出を省略した工事設計書と同一の記載内容を有する工事設計書の写し)(1) 免許規則第12条(同規則第25条第1項において準用する場合を含む。以下この表において同じ。)の変更の申請書の添付書類及び届書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許後における変更に係るもの)(1) 第43条第1項の届書の写し(2)(船舶局の場合に限る。) 無線従事者選解任届の写し(2) 船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表(3)(義務船舶局等の場合に限る。) 海岸局及び特別業務の局の局名録(3)(国際航海に従事する船舶の義務船舶局等の場合に限る。) 海上移動業務及び海上移動衛星業務で使用する便覧(3)(国際通信を行う船舶局及び船舶地球局の場合に限る。) 第43条第2項の届書の写し(2)(船舶地球局の場合に限る。) 法第35条各号の措置に応じて総務大臣が別に告示する書類(2)(同条の措置をとらなければならない義務船舶局等の場合に限る。) |
二 海岸局及び海岸地球局 | 免許状 一の項の及びに掲げる書類(1) 一の項のに掲げる書類(3)(二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用する海岸局にあつては、電気通信業務用又は港務用の海岸局の場合に限る。) 一の項のに掲げる書類(3)(国際通信を行う海岸局及び海岸地球局の場合に限る。) |
三 航空機局及び航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。) | 免許状 一の項の及びに掲げる書類(1) 一の項のに掲げる書類(2)(航空機地球局にあつては、電気通信業務を行うことを目的とするもの以外のものの場合に限る。) 通信憲章、通信条約及び無線通信規則並びに国際民間航空機関により採択された通信手続(2)(国際通信を行う航空機局及び航空機地球局の場合に限る。) 一の項のに掲げる書類(2)(電気通信業務を行うことを目的とする航空機地球局の場合に限る。) |
四 航空局及び航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。) | 免許状 一の項の及びに掲げる書類(1) 三の項のに掲げる書類(2)(国際通信を行う航空局及び航空地球局の場合に限る。) |
五 アマチュア局 | 免許状 無線局の免許の申請書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許の申請に係るもの)(1)(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局(以下この項において「人工衛星等のアマチュア局」という。)の場合に限る。) 一の項のに掲げる書類(1)(人工衛星等のアマチュア局の場合に限る。) |
六 陸上移動局、携帯局、航空機地球局(三の項に掲げる航空機地球局を除く。)、携帯移動地球局、簡易無線局及び構内無線局 | 免許状 |
七 基幹放送局 | 免許状 無線局の免許の申請書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許の申請に係るもの並びに免許規則第16条の規定により無線局事項書の記載を省略した部分を有する無線局事項書(その記載を省略した部分のみのものとする。)及び同規則第18条の2の規定により提出を省略した工事設計書と同一の記載内容を有する工事設計書の写し)(1) 一の項のに掲げる書類(1) |
八 遭難自動通報局、船上通信局、無線航行移動局及び無線標定移動局 | 免許状 一の項の及びに掲げる書類(1) 一の項のに掲げる書類(2)(遭難自動通報局及び無線航行移動局の場合に限る。) |
九 その他の無線局 | 免許状 一の項の及びに掲げる書類(1) |
3
船上通信局、陸上移動局、携帯局、無線標定移動局、携帯移動地球局、陸上を移動する地球局であつて停止中にのみ運用を行うもの又は移動する実験試験局(宇宙物体に開設するものを除く。)、アマチュア局(人工衛星に開設するものを除く。)、簡易無線局(パーソナル無線を除く。)若しくは気象援助局にあつては、前項の規定にかかわらず、その無線設備の常置場所(VSAT地球局にあつては、当該VSAT地球局の送信の制御を行う他の一の地球局(以下「VSAT制御地球局」という。)の無線設備の設置場所とする。)に第1項の免許状を備え付け、かつ、総務大臣が別に告示するところにより、その送信装置のある場所に総務大臣又は総合通信局長が発給する証票を備え付けなければならない。ただし、ラジオゾンデ及びラジオ・ブイの無線局、電気通信業務を行うことを目的として開設する陸上移動局、携帯局、携帯移動地球局及びVSAT地球局並びにこれらの無線局以外のものであつて包括免許に係る特定無線局その他総務大臣が告示する無線局については、当該証票の備付けを要しない。
6
電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)により、第1項及び第4項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち次の各号に掲げるものに係る電磁的記録を提出した無線局については、当該書類に係る電磁的記録(総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該書類に係る電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)を必要に応じ直ちに表示することができる方法(当該書類に係る電磁的記録を直ちに表示することが困難又は不合理である無線局については、当該書類に係る電磁的記録の内容を確認することができる方法として総務大臣が別に告示する方法)をもつて、当該書類(第1号から第4号までに掲げるものにあつては、当該書類の写し)の備付けとすることができる。
第38条の3
第38条の4
【機能試験の記録】
遭難自動通報設備を備える無線局の免許人は、運用規則第8条の2の規定により当該設備の機能試験をしたときは、実施の日及び試験の結果に関する記録を作成し、当該試験をした日から二年間、これを保存しなければならない。
第40条
【無線業務日誌】
1
法第60条に規定する無線業務日誌には、毎日次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、総務大臣又は総合通信局長において特に必要がないと認めた場合は、記載の一部を省略することができる。
①
海上移動業務、航空移動業務若しくは無線標識業務を行う無線局(船舶局又は航空機局と交信しない無線局及び船上通信局を除く。)又は海上移動衛星業務若しくは航空移動衛星業務を行う無線局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。)
(2)
通信のたびごとに次の事項(船舶局、航空機局、船舶地球局及び航空機地球局にあつては、遭難通信、緊急通信、安全通信その他無線局の運用上重要な通信に関するものに限る。)
遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第74条第1項に規定する通信の概要(遭難通信については、その全文)並びにこれに対する措置の内容
②
基幹放送局
(3)
運用規則第138条の2の規定により緊急警報信号を使用して放送したときは、そのたびごとにその事実(受信障害対策中継放送又は同一人に属する他の基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行う基幹放送局の場合を除き、緊急警報信号発生装置をその業務に用いる者に限る。)
2
第41条の2
【非常時運用人に対する説明】
法第70条の7第1項の規定により無線局を自己以外の者に運用させる免許人等は、あらかじめ、非常時運用人に対し、当該無線局の免許状又は法第27条の22第1項の登録状に記載された事項、他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約の内容(当該契約を締結している場合に限る。)、当該無線局の適正な運用の方法並びに非常時運用人が遵守すべき法及び法に基づく命令並びにこれらに基づく処分の内容を説明しなければならない。
第41条の2の4
【免許人以外の者に特定の無線局の簡易な操作による運用を行わせる場合における準用等】
1
第41条の2の規定は、法第70条の8第1項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせる免許人について準用する。この場合において、第41条の2中「非常時運用人」とあるのは「当該自己以外の者」と、「免許状又は法第27条の22第1項の登録状」とあるのは「免許状」と読み替えるものとする。
3
法第70条の8第1項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人は、他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、当該自己以外の者において当該措置が講じられるよう適切な措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第41条の2の5
【登録局を自己以外の者に運用させる場合における準用】
2
第41条の2の2及び前条第3項の規定は、法第70条の9第1項の規定により登録局を自己以外の者に運用させた登録人について準用する。この場合において、第41条の2の2第1項中「非常時運用人」とあるのは「当該自己以外の者」と、同条第2項中「非常時運用人」とあるのは「当該自己以外の者」と、「無線局の」とあるのは「登録局の」と読み替えるものとする。
第41条の2の6
【定期検査を行わない無線局】
第42条の2
【電波の発射の防止】
法第78条の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置は、次の表の上欄に掲げる無線局の無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、当該無線設備のうち、設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲又は常置場所)、利用方法その他の事情により当該措置を行うことが困難なものであつて総務大臣が別に告示するものについては、同表の下段に掲げる措置に代え、別に告示する措置によることができる。
無線設備 | 必要な措置 |
一 衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ、捜索救助用位置指示送信装置、設備規則第45条の3の5に規定する無線設備、航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機 | 電池を取り外すこと。 |
二 固定局、基幹放送局及び地上一般放送局の無線設備 | 空中線を撤去すること(空中線を撤去することが困難な場合にあつては、送信機、給電線又は電源設備を撤去すること。)。 |
三 人工衛星局その他の宇宙局(宇宙物体に開設する実験試験局を含む。以下同じ。)の無線設備 | 当該無線設備に対する遠隔指令の送信ができないよう措置を講じること。 |
四 特定無線局(法第27条の2第1号に掲げる無線局に係るものに限る。)の無線設備 | 空中線を撤去すること又は当該特定無線局の通信の相手方である無線局の無線設備から当該通信に係る空中線若しくは変調部を撤去すること。 |
五 その他の無線設備 | 空中線を撤去すること。 |
第42条の3
【報告】
免許人等は、法第80条各号の場合は、できる限りすみやかに、文書によつて、総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。この場合において、遭難通信及び緊急通信にあつては、当該通報を発信したとき又は遭難通信を宰領したときに限り、安全通信にあつては、総務大臣が別に告示する簡易な手続により、当該通報の発信に関し、報告するものとする。
⊟
参照条文
第43条
2
遭難自動通報局、無線航行移動局、船舶地球局又は航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の免許人は、その無線局の無線設備の設置場所である船舶又は航空機の所有者又は主たる停泊港若しくは定置場に変更があつたときは、すみやかにその旨を文書によつて、総合通信局長に届け出なければならない。
第43条の3
2
基幹放送局の免許人(日本放送協会、放送大学学園、受信障害対策中継放送を行う基幹放送局の免許を受けた者及び臨時目的放送を専ら行う放送事業者を除く。)は、基幹放送の業務を行う事業又は放送法第118条第1項に規定する放送局設備供給役務の提供を行う事業の決算期ごとに、その事業収支の結果を総務大臣に報告しなければならない。
第44条
【通信設備】
1
法第100条第1項第1号の規定による許可を要しない通信設備は、次に掲げるものとする。
第45条
【通信設備以外の許可を要する設備】
法第100条第1項第2号の規定による許可を要する高周波電流を利用する設備を次のとおり定める。
②
工業用加熱設備(高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを木材及び合板の乾燥、繭の乾燥、金属の熔融、金属の加熱、真空管の排気等工業生産のために用いるものであつて、五〇ワットを超える高周波出力を使用するものをいう。以下同じ。)
③
各種設備(高周波のエネルギーを直接負荷に与え又は加熱若しくは電離等の目的に用いる設備であつて、五〇ワットを超える高周波出力を使用するもの(前二号に該当するもの、総務大臣が型式について指定した超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプ並びに第46条の7に規定する型式確認を行つた電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器を除く。)をいう。以下同じ。)
第45条の3
【備付けを要する書類】
1
高周波利用設備の設置者は、次に掲げる書類を当該設備の設置場所(移動する設備の場合にあつてはその常置場所)に備え付けておかなければならない。
②
高周波利用設備の許可の申請書の添付書類並びに免許規則第29条第1項の変更の申請書の添付書類及び届書の添付書類の写し(免許規則第26条第4項(同規則第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定により総合通信局長が提出書類の写しであることを証明したものとする。)
⊟
参照条文
第46条
【指定の申請】
1
第44条第1項第2号及び第2項並びに第45条第3号の総務大臣の指定を受けようとする者(指定を受けようとする設備の製造業者又は輸入業者(以下「製造業者等」という。)に限る。)は、申請書に、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第46条の2
1
総務大臣は、前条の規定による申請があつた場合において、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請に係る設備の型式について指定を行う。
⑤
広帯域電力線搬送通信設備(1) 搬送波の周波数が二MHzから三〇MHzまでの範囲にあり、かつ、搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、拡散範囲が二MHzから三〇MHzまでの間にあるものであること。(2) 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、次のからまでの各表に定める値以下であること。
(3) (2)に掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。(4) 第1号の(6)に掲げる条件(5) 筐体の見やすい箇所に、その装置による通信は屋内においてのみ可能である旨が表示されていること。
通信状態における伝導妨害波の電流 | ||
周 波 数 帯 | 許容値(一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) | |
準 尖 頭 値 | 平 均 値 | |
一五〇kHz以上五〇〇kHz未満 | 三六デシベルから二六デシベルまで ※ | 二六デシベルから一六デシベルまで ※ |
五〇〇kHz以上二MHz以下 | 二六デシベル | 一六デシベル |
二MHzを超え一五MHz未満 | 三〇デシベル | 二〇デシベル |
一五MHz以上三〇MHz以下 | 二〇デシベル | 一〇デシベル |
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。 | ||
非通信状態における伝導妨害波の電圧 | ||
周 波 数 帯 | 許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) | |
準 尖 頭 値 | 平 均 値 | |
一五〇kHz以上五〇〇kHz未満 | 六六デシベルから五六デシベルまで ※ | 五六デシベルから四六デシベルまで ※ |
五〇〇kHz以上五MHz以下 | 五六デシベル | 四六デシベル |
五MHzを超え三〇MHz以下 | 六〇デシベル | 五〇デシベル |
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。 | ||
放射妨害波の電界強度 | ||
周波数帯 | 許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。) | |
三〇MHz以上二三〇MHz以下 | 三〇デシベル | |
二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下 | 三七デシベル |
⑧
無電極放電ランプ
周波数帯 | 許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) | |
準尖頭値 | 平均値 | |
一〇kHz以上五〇kHz未満 | 一一〇デシベル | |
五〇kHz以上一五〇kHz未満 | 九〇デシベルから八〇デシベルまで ※ | |
一五〇kHz以上五〇〇kHz以下 | 六六デシベルから五六デシベルまで ※ | 五六デシベルから四六デシベルまで ※ |
五〇〇kHzを超え二・五一MHz以下 | 五六デシベル | 四六デシベル |
二・五一MHzを超え三MHz未満 | 七三デシベル | 六三デシベル |
三MHz以上五MHz以下 | 五六デシベル | 四六デシベル |
五MHzを超え三〇MHz以下 | 六〇デシベル | 五〇デシベル |
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。 |
周波数帯 | 許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) | |
準尖頭値 | 平均値 | |
一五〇kHz以上五〇〇kHz未満 | 八〇デシベル | 七〇デシベル |
五〇〇kHz以上三〇MHz以下 | 七四デシベル | 六四デシベル |
周波数帯 | ループアンテナの直径ごとの許容値(一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) | ||
直径二メートル | 直径三メートル | 直径四メートル | |
一〇kHz以上七〇kHz未満 | 八八デシベル | 八一デシベル | 七五デシベル |
七〇kHz以上一五〇kHz未満 | 八八デシベルから五八デシベルまで (1) | 八一デシベルから五一デシベルまで (1) | 七五デシベルから四五デシベルまで (1) |
一五〇kHz以上二・二MHz以下 | 五八デシベルから二六デシベルまで (1) | 五一デシベルから二二デシベルまで (1) | 四五デシベルから一六デシベルまで (1) |
二・二MHzを超え三MHz未満 | 五八デシベル | 五一デシベル | 四五デシベル |
三MHz以上三〇MHz以下 | 二二デシベル | 一五デシベルから一六デシベルまで (2) | 九デシベルから一二デシベルまで (2) |
注一 最大となる長さが、一・六メートル以内の機器には直径二メートルの、一・六メートルを超え二・六メートル以内の機器には直径三メートルの、二・六メートルを超え三・六メートル以内の機器には直径四メートルのループアンテナをそれぞれ使用することとする。 二 (1)を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。 三 (2)を付した値は、周波数の対数に対して直線的に増加した値とする。 四 無電極放電ランプ(利用周波数が一一〇kHzから一五〇kHzまでの範囲のものに限る。)については、一一〇kHz以上一五〇kHz未満の周波数帯における許容値は、この表に規定する値に、それぞれ三〇デシベルを加えたものとする。 |
周波数帯 | 許容値(一ピコワットを〇デシベルとする。) | |
準尖頭値 | 平均値 | |
三〇MHz以上三〇〇MHz以下 | 四五デシベルから五五デシベルまで (1) | 三五デシベルから四五デシベルまで (1) |
注 (1)を付した値は、周波数の対数に対して直線的に増加した値とする。 |
(1)
利用周波数が一一〇kHzから一七五kHzまで、二〇〇kHzから三〇〇kHzまで、四五〇kHzから四九〇kHzまで、二・二MHzから三MHzまで又は一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲にあること。
(2)
高周波出力の定格値が四〇〇ワット以下(利用周波数が一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲のものにあつては、二〇〇ワット以下)であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
第46条の3
1
前条第1項に規定する指定を受けた者(以下「指定を受けた者」という。)は、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。
④
広帯域電力線搬送通信設備(1) 第1号の(1)及び(2)に掲げる事項(2) 搬送波の周波数(搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、拡散範囲とする。)の設計値(3) 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の設計値
⑤
超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー及び電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械(1) 第1号の(1)に掲げる事項(2) 発信の方式(3) 利用周波数及び周波数変動幅の設計値(4) 利用周波数による発射及びスプリアス発射の漏えい電界強度の設計値(5) 振動子の種類及び型名(電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプを除く。)(6) 外観及び構造
第46条の6
【資料の提出等】
総務大臣は、前五条の規定の施行に関し必要があると認めるときは、第46条第1項の規定により申請書を提出した者又は指定を受けた者に対し、資料の提出若しくは説明を求め、又は実地に調査することがある。
⊟
参照条文
第46条の7
【型式確認】
1
4
前項の規定に基づき保管する資料については、電磁的方法により記録することができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示及び書面への印刷ができなければならない。
第50条の4
【指定の申請】
4
第1項の場合において、その申請が現に受けている指定の有効期間の満了後引き続き受けようとする指定に係るものであるときは、その申請は、当該現に受けている指定の有効期間(一箇月以上のものに限る。)の満了前一箇月以上三箇月をこえない期間にしなければならない。
第50条の10
【決定書の記載事項等】
2
総務大臣は、法第99条の12第1項若しくは第2項又は放送法第178条第1項若しくは第2項の規定による意見の聴取手続を経て電波監理審議会が答申した事案に関してとつた措置の要旨及び理由を当該意見の聴取に参加した者(解任命令の対象となる役員等を含む。)に対し通知するものとする。
第51条の2
【指定無線設備】
法第102条の13第1項の規定により指定する無線設備は、次に掲げるものとする。
③
七一八MHzを超え七四八MHz以下、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下、一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備であつて、これらの周波数の電波を受信し、当該電波を増幅して送信するもの
第51条の4の2
【情報通信の技術を利用する方法】
1
法第102条の14の2の総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
①
指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機と購入者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(2)
指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて購入者の閲覧に供し、当該購入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第102条の14の2に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
⊟
参照条文
第51条の5
【指定の申請】
第51条の6
【センターの名称等の変更の届出】
法第102条の17第1項に規定する電波有効利用促進センター(以下「センター」という。)は、法第102条の17第5項において準用する法第39条の3第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第51条の7
【業務規程の記載事項】
法第102条の17第5項において準用する法第39条の5第1項の総務省令で定める法第102条の17第2項第1号及び第2号に掲げる業務(以下この条において「照会相談業務等」という。)の実施に関する事項は、次のとおりとする。
第51条の8
【業務規程の認可の申請】
第51条の9の2
【手数料を納付する場合の特例】
2
手数料令第21条第2項の総務省令で定める場合は、法第73条第1項の検査を受けた者に対して、情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して手数料令第19条の手数料に係る納付情報を通知した場合とする。
第51条の9の3
【免許状等の送付に要する費用】
無線局の免許の申請その他法の規定による申請又は届出をする者が、申請又は届出に対する処分に関する書類の送付を希望するときは、当該申請者又は届出をする者は、総務大臣又は総合通信局長に当該書類の送付に要する費用を納めなければならない。この場合において、当該費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票により納めるものとする。
第51条の9の5
【無線設備が二以上の場所に設置されている無線局等の取扱い】
第51条の9の6
【同等の機能を有する無線局との均衡を著しく失することとなる無線局】
第51条の9の8
【電波の利用の程度が第四地域と同等である区域】
第51条の9の10
【広域専用電波の周波数の幅】
2
前項の規定にかかわらず、設備規則又は周波数割当計画において移動しない無線局の使用する電波の周波数に応じて移動する無線局の使用する電波の周波数が定まることとされている場合において、当該移動しない無線局及び当該移動する無線局の免許人が同一の者であるときは、当該移動しない無線局及び当該移動する無線局の使用する広域専用電波の周波数の幅は、次に掲げる広域専用電波に該当する指定周波数ごとの占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅とする。
⊟
参照条文
第51条の9の11
【広域専用電波の周波数の幅の算定に用いる区域等】
1
広域専用電波に該当する指定周波数の電波を使用する無線局については、次の各号に掲げる無線局の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める移動範囲、設置場所又は区域において、それぞれ当該無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとして前条及び法第103条の2第2項の規定を適用する。
2
前項の規定にかかわらず、広域専用電波に該当する指定周波数の電波を使用する法別表第六の一の項、二の項若しくは六の項に掲げる無線局又は包括免許に係る特定無線局が次の各号に掲げる場合のものであるときは、当該各号に定める区域又は設置場所において、当該無線局又は当該特定無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとして前条及び法第103条の2第2項の規定を適用する。
⊟
参照条文
第51条の10
【開設無線局数の届出】
2
法第103条の2第6項の規定による開設無線局数の届出を行う者は、その提出先である総合通信局長から他の包括免許を付与されているときに当該他の包括免許に係る特定無線局の開設無線局数が当該届出に係る期間において減少している場合は、当該他の包括免許に係る次に掲げる事項を別表第11号の様式の開設無線局数届出書に付記することができる。
第51条の10の3
【開設特定免許等不要局数の届出】
法第103条の2第10項の規定による開設特定免許等不要局数の届出は、別表第11号の2の様式の開設特定免許等不要局数届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
第51条の10の4
【特定免許等不要局に使用する無線設備の表示に係る届出】
第51条の10の5
【二年以内に廃止することについて総務大臣の確認を受けた無線局】
1
法第103条の2第13項第3号の総務大臣の確認を受けた無線局とは、法第22条の規定による無線局の廃止の届出が行われた無線局であつて免許規則第24条の4第2号に規定する廃止する年月日が当該届出を受理した日以後最初に到来する応当日から始まる二年の期間内であるものとする。ただし、再免許の申請をしようとする免許人が次項の規定による申出をしたときは、当該申出において当該免許人が希望する再免許の有効期間の満了の日が当該申出を受けた日以後最初に到来する応当日又は当該無線局の免許の有効期間の満了の日の翌日から始まる二年の期間内である無線局とする。
2
再免許の申請をしようとする免許人は、次に掲げる期間内に当該申請に係る無線局を廃止するときは、その旨を当該申請をすることとされる総務大臣又は総合通信局長に申し出ることができる。この場合において、当該免許人は、再免許後速やかに法第22条の規定による無線局の廃止の届出をしなければならない。
第51条の10の6
【前納の申出】
1
免許人等は、法第103条の2第15項の規定により電波利用料を前納しようとするとき(次項に規定する場合を除く。)は、その年の応当日の前日までに、次に掲げる事項を記載した書面を総合通信局長に提出するものとする。
2
一の免許人等が複数の無線局を開設しているときは、当該免許人等は、同一会計年度に納めることとなるそれぞれの無線局に係る電波利用料について、法第103条の2第15項の規定による前納を一括して行うことができる。この場合において、当該免許人等は、当該会計年度の前年度の一月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した書面を総合通信局長に提出するものとする。
3
無線局の免許等を受けようとする者は、免許等を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を法第103条の2第15項の規定により前納しようとするときは、当該免許等の申請に併せて、次に掲げる事項を記載した書面を総合通信局長に提出するものとする。
第51条の11の2
【予納の申出】
第51条の11の2の3
【表示を付した無線設備の数の届出】
法第103条の2第18項の規定による表示を付した無線設備の数の届出は、別表第12号の2の様式の表示数届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
第51条の11の2の5
【口座振替の申出等】
1
免許人等は、免許人等所属の無線局に係る電波利用料を法第103条の2第20項に規定する方法(以下「口座振替」という。)により納付しようとするとき(再免許又は再登録を受けようとする場合であつて、当該無線局が再免許又は再登録を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするときを含む。)は、当該電波利用料の納期限となる日から三十日前(法第103条の2第2項前段に規定する電波利用料にあつては、九月三十日)までに、別表第13号の様式(広域専用電波に係る電波利用料にあつては、別表第13号の2の様式)の申出書を提出することによつて、その旨を総合通信局長に申し出るものとする。
3
特定免許等不要局を開設した者又は表示者は、その開設し又は表示を付した特定免許等不要局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするときは、法第103条の2第10項又は第11項の届出を行う日までに、別表第14号の2の様式の申出書を提出することによつて、その旨を総合通信局長に申し出るものとする。
4
前三項の口座振替による納付を希望する旨の申出(以下「口座振替の申出」という。)は、その後に納期限が到来する電波利用料(当該無線局が再免許又は再登録を受けた場合における当該無線局に係る電波利用料を含む。第51条の11の5において同じ。)の納付についての口座振替の申出とみなす。
第51条の11の5
口座振替による電波利用料の納付を行つた次の表の上欄に掲げる者が、その後に納期限が到来する電波利用料について口座振替による納付を行わないこととしようとするときは、同表の下欄に掲げる事項を記載した申出書を、総合通信局長に提出するものとする。
一 免許人等 | (1) 無線局の免許等の年月日及び免許等の番号 |
(2) 氏名又は名称及び住所 | |
(3) 無線局の種別 | |
二 特定免許等不要局を開設した者又は表示者 | (1) 無線局の区分(表示者にあつては、特定無線設備の種別) |
(2) 周波数 | |
(3) 氏名又は名称及び住所 | |
(4) 無線局の有する機能 |
⊟
参照条文
第51条の11の7
【口座振替による納付の期限】
1
法第103条の2第21項の総務省令で定める日は、同条第20項の金融機関において、当該電波利用料の納付に関し必要な事項について電磁的方法により記録されたもの(電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)による通知を受けた日又は必要な事項を記載した書類が到達した日から四取引日を経過した最初の取引日とする。
第51条の11の9
【納付受託者の指定の基準】
電波法施行令第15条第2号の総務省令で定める基準は、公租公課又は公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の納付又は収納に関する事務処理の実績を有する者その他これに準ずる者であることとする。
第51条の11の12
【納付受託者の名称等の変更の届出】
法第103条の2第26項の規定による変更の届出をしようとする者は、変更をしようとする日の二週間前までに、変更後の氏名又は住所(法人にあつては名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)及び変更しようとする年月日を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第51条の11の13
【納付受託の手続】
納付受託者は、法第103条の2第22項の規定により電波利用料の納付の委託を受けたときは、当該委託をした者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
第51条の11の17
【帳簿の備付け等】
3
前項の規定による帳簿の保存は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第51条の15
【権限の委任】
1
法に規定する総務大臣の権限で次に掲げるものは、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に委任する。ただし、第2号の2の3、第3号及び第6号の2に掲げる権限は、総務大臣が自ら行うことがある。
①
法第4条、第5条(第4項を除く。)、第6条第1項、第7条から第12条まで、第14条第1項、第15条、第17条から第19条まで、第20条第2項から第6項まで、第9項及び第10項、第21条、第22条、第24条、第27条第1項、第27条の3第1項、第27条の4、第27条の5第1項及び第2項、第27条の6、第27条の8、第27条の9、第27条の10第1項、第27条の18第2項、第27条の19から第27条の22まで、第27条の23第2項及び第4項、第27条の24第2項、第27条の25、第27条の26第1項、第27条の27、第27条の28、第27条の29第2項、第27条の30第2項及び第4項、第27条の31、第27条の32、第39条第4項(法第51条(法第70条の9第3項において準用する場合を含む。)及び第70条の9第3項において準用する場合を含む。)、第70条の7第2項(法第70条の8第2項及び第70条の9第2項において準用する場合を含む。)、第75条、第76条第1項(法第70条の7第4項、第70条の8第3項及び第70条の9第3項において準用する場合を含む。)、第2項、第3項(法第70条の7第4項及び第70条の9第3項において準用する場合を含む。)及び第6項並びに第80条の規定に基づく総務大臣の権限であつて、次の無線局(法第5条第1項第2号に掲げる者の開設に係るものを除く。)に関するもの
②の3
法第41条第1項、第42条及び第45条の規定に基づく総務大臣の権限であつて、第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第三級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士、第三級アマチユア無線技士及び第四級アマチユア無線技士の資格に関するもの(法第45条の規定に基づくもののうち、法第46条第1項の規定により、総務大臣が同項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)に同項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)を行わせることとした場合の当該試験事務に係る無線従事者国家試験に関するものを除く。)
2
前項の所轄総合通信局長は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長とする。
一 船舶の無線局及び船舶地球局 | その船舶の主たる停泊港の所在地 |
二 航空機の無線局及び航空機地球局 | その航空機の定置場の所在地 |
三 宇宙局並びに包括免許に係る特定無線局であつて、その通信の相手方が人工衛星局であるもの及び包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局 | 申請者又は免許人の住所 |
三の二 VSAT地球局(三の項に掲げる特定無線局を除く。) | 当該VSAT地球局の送信の制御を行うVSAT制御地球局の無線設備の設置場所 |
三の三 包括免許に係る特定無線局(法第27条の2第1号に掲げる無線局に係るものに限り、三の項に掲げる特定無線局を除く。) | 当該特定無線局の送信の制御を行う主たる無線局の無線設備の設置場所 |
三の四 包括免許に係る特定無線局(法第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。) | 当該特定無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域 |
三の五 法第27条の29第1項の規定による登録に係る無線局 | 申請者又は登録人の住所(法第27条の26第1項、法第27条の31、法第27条の32及び法第70条の7第2項(法第70条の9第2項において準用する場合を含む。)に規定する届出にあつては、その無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、常置場所)) |
四 移動する無線局(一の項から三の三の項まで及び三の五の項に掲げる無線局を除く。)(十二の項に掲げる事項を除く。) | その無線設備の常置場所(常置場所を船舶又は航空機とする無線局にあつては、当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地) |
五 移動しない無線局(三の四の項及び三の五の項に掲げる無線局を除く。)(十二の項に掲げる事項を除く。) | その送信所(通信所又は演奏所があるときは、その通信所又は演奏所)の所在地 |
五の二 登録検査等事業者に関する事項 | 登録検査等事業の登録を受けようとする者若しくは登録検査等事業者の住所又はこれらの者が検査若しくは点検の事業を行う事務所の所在地 |
五の三 法第25条第2項に規定する混信又はふくそうに関する調査に係る無線局に関する情報の提供に関する事項 | 請求者が開設又は変更しようとする無線局の送信所の所在地(人工衛星の無線局にあつては請求者の住所、移動する無線局にあつては常置場所) |
五の四 法第26条の2に規定する電波の利用状況の調査等に関する事項 | 一の項から五の項までの上欄に掲げる無線局の区分に従いそれぞれ下欄に掲げる場所 |
六 無線従事者の免許に関する事項 | 合格した法第41条第2項第1号の国家試験(その免許に係るものに限る。)の受験地(法附則第5項又は第6項の規定により無線従事者の免許を受けたものとみなされた者であつて、昭和三十年六月一日に免許の更新を受けたものの当該免許については、同日における本籍地。)、修了した法第41条第2項第2号の養成課程の主たる実施の場所(その場所が外国の場合にあつては、当該養成課程を実施した者の主たる事務所の所在地。七の項において同じ。)、同条第2項第3号の無線通信に関する科目を修めて卒業した同号の学校の所在地又は修了した従事者規則第33条に規定する認定講習課程の主たる実施の場所。ただし、申請者の住所とすることを妨げない。 |
七 法第41条第2項第2号の無線従事者の養成課程 | その養成課程の主たる実施の場所 |
八 無線従事者国家試験に関する事項 | その無線従事者国家試験の施行地 |
八の二 船舶局無線従事者証明に関する事項(次の項に掲げる事項を除く。) | その船舶局無線従事者証明に関する無線従事者資格の免許に係る六の項の下欄に掲げる場所 |
八の三 法第48条の2第2項第2号及び第48条の3第1号に規定する訓練の課程に関する事項 | その訓練の主たる実施の場所(その場所が外国の場合にあつては、当該訓練を実施した者の主たる事務所の所在地) |
九 無線従事者又は船舶局無線従事者証明を受けた者の業務の従事の停止 | その無線従事者又はその船舶局無線従事者証明を受けた者の住所又は居所(現に免許を受けている無線局の無線設備の操作に係るものであるときは、当該無線局につき一の項から四の項までの上欄に掲げる無線局の区分に従いそれぞれ下欄に掲げる場所) |
十 高周波利用設備 | その主装置の設置場所又は常置場所 |
十一 法第102条第1項に規定する建造物又は工作物 | その主たるものの施工地 |
十二 特定免許等不要局の電波利用料に関する事項 | 特定免許等不要局を開設した者又は表示者の住所 |
十三 広域専用電波に係る電波利用料の徴収に関する事項 | その広域専用電波を使用する区域(当該区域が法別表第七の十二の項、十三の項又は十四の項に掲げる区域である場合は、当該広域専用電波を使用する免許人又は法第103条の2第3項の規定により当該広域専用電波を最初に使用する特定基地局の免許を受けた免許人とみなされる認定開設者の住所) |
十四 納付受託者に関する事項 | 納付受託者の住所又は主たる事務所の所在地 |
⊟
参照条文
第52条
【書類の提出】
1
法及び法の規定に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類であつて、次の表の上欄に掲げるものに関するものは同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長を、その他のもの(法第25条第2項に規定する終了促進措置に係る無線局に関する情報の提供に関するもの、法第27条の13第1項に規定する特定基地局の開設計画の認定に関するもの、無線設備の機器の型式検定に関するもの、法第38条の2第1項に規定する無線設備の技術基準の策定等の申出(法第100条第5項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)に関するもの並びに法第38条の5第1項に規定する登録証明機関、法第38条の31第2項に規定する承認証明機関、法第39条の2第1項に規定する指定講習機関、法第46条第1項に規定する指定試験機関、法第71条の3第1項に規定する指定周波数変更対策機関、法第71条の3の2第1項に規定する登録周波数終了対策機関、法第102条の17第1項に規定するセンター及び法第102条の18第1項に規定する指定較正機関に関するものを除く。)は前条第1項に規定する所轄総合通信局長(以下「所轄総合通信局長」という。)を経由して総務大臣に提出するものとし、法及び法の規定に基づく命令の規定により総合通信局長に提出する書類は、所轄総合通信局長に提出するものとする。ただし、法第4条の2の規定に基づく呼出符号又は呼出名称の指定の申請に関する書類及び法第83条第1項に規定する異議申立書は、総務大臣に直接提出することを妨げない。
一 法第4条の2に規定する呼出符号又は呼出名称の指定 | 申請者の住所 |
二 従事者規則第2章第4節に規定する学校等の認定 | その学校等の本部(当該認定がその学校等の特定の学部又は学科に係るものであるときは、その学部又は学科)の所在地 |
二の二 従事者規則第3章の2に規定する履修内容の確認 | その学校の本部(当該確認がその学校の特定の学部又は学科に係るものであるときは、その学部又は学科)の所在地 |
二の三 従事者規則第4章に規定する講習課程の認定及び実施結果の報告 | その講習課程の主たる実施の場所 |
二の四 従事者規則第73条に規定する主任講習 | 申請者の住所 |
二の五 従事者規則第81条に規定する講習の実施結果の報告 | その講習を実施した事務所の所在地 |
二の六 従事者規則第93条に規定する試験事務の実施結果の報告及び従事者規則第94条に規定する受験停止等の処分の報告 | その試験事務を実施した事務所の所在地 |
三 法第56条第1項に規定する指定に係る受信設備 | その受信設備の設置場所 |
四 第44条第1項第2号、同条第2項及び第45条第3号に規定する高周波利用設備の型式の指定並びに確認 | その高周波利用設備の製造業者等の住所 |
3
法及び法の規定に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類であつて、法第25条第2項に規定する終了促進措置に係る無線局に関する情報の提供に関するもの及び法第27条の13第1項に規定する特定基地局の開設計画の認定に関するもの並びに法第38条の2第1項に規定する無線設備の技術基準の策定等の申出については、第1項の規定にかかわらず、任意の総合通信局長を経由して総務大臣に提出することができる。
4
検査実施報告書であつて船舶局(第41条の2の6第8号に規定するものを除く。)、遭難自動通報局、無線航行移動局(第41条の2の6第12号に規定するものを除く。)又は船舶地球局に係るものについては、第1項の規定にかかわらず、任意の総合通信局長を経由して所轄総合通信局長に提出することを妨げない。
第52条の3
【電子申請等の場合の添付書類等の提出】
1
法及びこれに基づく命令の規定による申請又は届出を電子申請等により行う場合において、当該申請又は届出に添付することとされている書類等(当該書類等に記載すべき事項について総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに電子申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して記録することとされているものを除く。)があるときは、当該書類等の提出は、免許状、免許証その他の総務大臣が別に告示するものを除き、当該書類等をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を当該申請又は届出に併せて送信することにより行うことができる。
別表
【第一号の三 許可を要しない工事設計の軽微な事項 第10条第1項関係 】
第1 設備又は装置の工事設計の全部について変更する場合(設備又は装置の全部について変更の工事をする場合を含む。)
注 第10条第2項の規定により準用する場合においては、工事設計のうち軽微なものとするものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の工事」と、適用の条件の欄中「削る場合」とあるのは「撤去する場合」と、「改める場合」とあるのは「取り替える場合」と、「追加する場合」とあるのは「増設する場合」と、「に係る工事設計に改める場合」とあるのは「に取り替える場合」と、「に係る工事設計を追加する場合」とあるのは「を増設する場合」と、「新たな工事設計として追加する場合」とあるのは「新たに附設する場合」とそれぞれ読み替えるものとする。 第2 設備又は装置の工事設計の一部分について変更する場合(設備又は装置の一部分について変更の工事をする場合を含む。)
注 第10条第2項の規定により準用する場合においては,工事設計のうち軽微なものとするものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の工事」と,適用の条件の欄中「に係る工事設計を改める場合」とあるのは「を取り替える場合」と,「に係る工事設計を削る場合」とあるのは「を撤去する場合」と,「追加する場合」とあるのは「増設する場合」とそれぞれ読み替えるものとする。
工事設計のうち軽微なものとするもの | 適用の条件 |
1 簡易無線局の無線設備(法第38条の2の2第1項に規定する特定無線設備のものを除く。)の工事設計のうち次に掲げるもの | |
(1) 受信機に係る部分 | 当該部分の全部について改める場合に限る。 |
(2) 電源設備に係る部分 | 当該部分の全部について改める場合(電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。 |
(3) 空中線に係る部分 | 当該部分の全部について改める場合(型式、構成、高さ、位置、指向方向又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。 |
(4) 給電線(フィルタ及び共用器を含む。)に係る部分 | 当該部分の全部について改める場合(空中線に供給される電力又は受信機入力の変更が(±)1デシベルを超えることとなる場合その他電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。 |
2 デジタル選択呼出装置、狭帯域直接印刷電信装置、衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ及び設備規則第45条の3の5に規定する無線設備の工事設計 | 当該部分の全部について削る場合に限る。 |
3 航空機用救命無線機、航空機用携帯無線機、双方向無線電話及び船舶航空機間双方向無線電話の工事設計 | 当該部分の全部について削る場合に限る。 |
4 レーダー(ACAS、機上DME、機上タカン、航空機用気象レーダー及び航空機用ドップラ・レーダーを除く。)の工事設計のうち次に掲げる部分 | |
(1) 当該機器の全部 | 当該部分の全部について削る場合に限る。 |
(2) 電源設備に係る部分 | 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。 |
(3) 空中線に係る部分 | 当該部分の全部について改める場合(型式、構成、高さ、位置、指向方向又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。 |
(4) 給電線に係る部分 | 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも空中線に供給される電力若しくは受信機入力の変更が(±)1デシベルを超えることとなる場合その他電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。 |
(5) (2)から(4)まで及び送信機に係る部分を除く部分 | 当該部分の全部について改める場合(電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。 |
5 ACAS、機上DME、機上タカン、ATCトランスポンダ、航空機用気象レーダー及び航空機用ドップラ・レーダーのうち次に掲げる部分 | |
(1) 当該機器の全部 | 当該部分の全部について削る場合に限る。 |
(2) 電源設備に係る部分 | 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。 |
(3) 空中線に係る部分(航空機用気象レーダー及び航空機用ドップラ・レーダーのものを除く。) | 当該部分の全部について削る場合又は当該業務用の検定合格機器(総務大臣が行う検定に合格した無線設備の機器(第11条の5第1号の機器を含む。)をいう。以下同じ。)に係る工事設計に改める場合(型式、構成、位置、指向方向又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。 |
(4) 給電線に係る部分(航空機用気象レーダー及び航空機用ドップラ・レーダーのものを除く。) | 当該部分の全部について削る場合又は改める場合(電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。 |
(5) (2)から(4)までに係る部分を除く部分 | 当該部分の全部について削る場合に限る。 |
6 気象援助局の無線設備(ラジオゾンデ及び気象用ラジオ・ロボットに限る。)の工事設計 | 当該部分の全部について削る場合に限る。 |
7 無線設備の工事設計 | 当該無線設備の全部について適合表示無線設備に係る工事設計に改める場合又は当該無線設備に適合表示無線設備を追加する場合(いずれも電波の型式、空中線電力その他無線設備の電気的特性に変更を来すこととなる場合又は設備規則第9条の2に規定する呼出名称記憶装置の変更を伴う場合を除く。)に限る。 |
8 送信機(1の項から6の項までに掲げる設備又は装置のものを除く。)の工事設計 | 当該部分の全部について削る場合に限る。 |
9 無線方位測定機の工事設計 | 当該部分の全部について削る場合、改める場合又は追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)に限る。 |
10 受信機(1の項、3の項から6の項まで及び9の項に掲げる設備又は装置のものを除く。)の工事設計 | 当該部分の全部について削る場合、改める場合又は追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)に限る。 |
11 選択呼出装置(デジタル選択呼出装置を除く。)の工事設計のうち次に掲げるもの | |
(1) 設備規則第9条の2に定めるものの工事設計 | 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも方式、信号周波数又は選択呼出信号の構成に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。 |
(2) (1)以外の選択呼出装置の工事設計 | 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも方式に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。 |
12 設備規則第9条の2第1項の識別装置の工事設計 | 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも方式又は標識信号の構成に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。 |
13 調整装置又は放送スクランブル装置の工事設計 | 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも種類又は方式に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。 |
14 多重端局装置、撮像装置(テレビジョン伝送装置を含む。)、ステレオ端局装置、超短波音声多重端局装置、超短波文字多重端局装置、無線呼出局端局装置、模写電送装置、印刷電信装置、秘話装置、テレメーター付加装置、変調信号処理装置等の符号変換装置及び交換機の工事設計 | 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合に限る。ただし、次に掲げる場合を除く。 1 副搬送波周波数、最高変調周波数又は偏移周波数に変更を来すこととなる場合 2 通信路実装数が増加することとなる場合(多重無線設備(時分割多重方式のみを使用するもの及びヘテロダイン中継方式又は直接中継方式により中継を行う無線局のものに限る。)を除く。) |
15 周波数測定装置、警報装置、監視装置、制御装置(設備規則第3条第5号に規定するMCA陸上移動通信を行うものを除く。)、注意信号発生装置、注意信号選択警報装置、空中線柱、給電線柱及び連絡線の工事設計 | 当該部分の全部について削る場合、改める場合又は追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)に限る。 |
16 電源設備(1の項から6の項までに掲げる設備又は装置のものを除く。)の工事設計 | 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。 |
17 空中線(1の項から6の項まで及び9の項に掲げる設備又は装置のものを除く。)の工事設計のうち次に掲げるもの | |
(1) 義務航空機局の空中線であつて、航空法第60条の規定により装備しなければならない無線設備に係るもの(1606.5kHzから28、000kHzまでの周波数の電波を使用するものを除く。)の工事設計 | 当該部分の全部について削る場合又は当該業務用の検定合格機器であつて、その型式名に付された検定規則別表第8号に規定する記号のうち使用する環境及び等級に係るものが表す内容が当該部分を変更しようとする無線局の行う業務及び当該無線局の機器を使用する環境に適合することとなる機器に係る工事設計に改める場合に限る。 |
(2) (1)以外の空中線の工事設計 | 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも型式、構成、高さ、位置、指向方向又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。 |
18 給電線(1の項、4の項及び5の項に掲げる設備のものを除く。)、空中線共用装置及び給電線共用装置の工事設計のうち次に掲げるもの | |
(1) 基幹放送局及び無線航行陸上局の送信設備に係るものの工事設計 | 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。 |
(2) (1)以外のものの工事設計 | 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも空中線に供給される電力又は受信機入力の変更が(±)1デシベルを超えることとなる場合その他電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。 |
19 無給電中継装置の工事設計 | 当該部分の全部について削る場合又は改める場合(種類、形状、高さ(法第102条の2第1項に規定する伝搬障害防止区域の指定を受けている又は希望している電波伝搬路に係るものに限る。)、位置又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。 |
20 機器の配置に係る工事設計(義務航空機局に設置する無線設備の機器であつて、航空法(昭和27年法律第231号)第60条の規定により装備しなければならないもの並びに無着陸で550キロメートル以上の区間を飛行する航空機に設置する航空機用ドップラ・レーダーについては、当該業務用の検定合格機器の型式名に付された検定規則別表第8号に規定する記号のうち使用する環境に係るものが表す内容が、当該機器を設置する場所の環境に適合することとなる場合に限る。) | |
21 その他総務大臣が別に告示する工事設計 |
注 第10条第2項の規定により準用する場合においては、工事設計のうち軽微なものとするものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の工事」と、適用の条件の欄中「削る場合」とあるのは「撤去する場合」と、「改める場合」とあるのは「取り替える場合」と、「追加する場合」とあるのは「増設する場合」と、「に係る工事設計に改める場合」とあるのは「に取り替える場合」と、「に係る工事設計を追加する場合」とあるのは「を増設する場合」と、「新たな工事設計として追加する場合」とあるのは「新たに附設する場合」とそれぞれ読み替えるものとする。 第2 設備又は装置の工事設計の一部分について変更する場合(設備又は装置の一部分について変更の工事をする場合を含む。)
工事設計のうち軽微なものとするもの | 適用の条件 |
1 次に掲げる部品に係る工事設計 | 次に掲げる条件に適合する場合に限る。 |
(1) 第1の1の項から7の項まで及び9の項に掲げる設備又は装置(空中線及び給電線を除く。)の部品 (2) 第1の8の項に掲げる送信機及び10の項に掲げる受信機の部品(法第13条第2項の義務航空機局に設置する当該装置の継電器で周波数の切換えに使用するものを除く。) (3) 第1の11の項から20の項までに掲げる装置の部品 | 1 当該部品の属する設備又は装置の性能を低下させない場合であること(送信機の回路(低周波回路を除く。)に使用する電子管,半導体製品(集積回路及び記憶部品を含む。)に係る工事設計を改める場合にあつては,その性能に変更を来すこととならない場合に限る。)。 2 発振の回路方式又は変調の回路方式に変更を来さない場合であること。ただし,電波の型式,周波数又は空中線電力の指定の一部の削除に伴う部品に係る工事設計を削る場合又は改める場合であつて,当該変更に係る部分以外の部分の電気的特性に変更を来すこととならない場合を除く。 3 電波の型式,周波数又は空中線電力の指定の変更に伴う場合でないこと。ただし,次に掲げる場合を除く。 (1) 電波の型式,周波数又は空中線電力の指定の一部の削除に伴う部品に係る工事設計を削る場合又は改める場合であつて,当該変更に係る部分以外の部分の電気的特性に変更を来すこととならない場合 (2) 適合表示無線設備の水晶片に係る工事設計を改める場合(技術基準適合証明、工事設計認証又は技術基準適合自己確認に係る周波数に変更を来すこととなる場合を除く。) 4 第1に規定する当該部品の属する設備又は装置の工事設計の変更の適用の条件に抵触することとならない場合であること。 |
2 その他総務大臣が別に告示する工事設計 |
注 第10条第2項の規定により準用する場合においては,工事設計のうち軽微なものとするものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の工事」と,適用の条件の欄中「に係る工事設計を改める場合」とあるのは「を取り替える場合」と,「に係る工事設計を削る場合」とあるのは「を撤去する場合」と,「追加する場合」とあるのは「増設する場合」とそれぞれ読み替えるものとする。
別表
【第二号 変更検査を要しない場合 第十条の四関係 】
一 無線設備の設置場所の変更で次に掲げるものの場合
(1) フェムトセル基地局に係るもの
(2) 特定陸上移動中継局に係るもの
(3) 特定実験試験局に係るもの(当該特定実験試験局が使用する周波数の使用が可能な地域として総務大臣が公示する地域の範囲内における設置場所の変更に限る。)
(4) 総務大臣が別に告示する無線設備を使用するアマチュア局に係るもの
(5) (3)及び(4)に掲げる無線局以外の無線局に係るものであつて、次に掲げるもの
ア 空中線の位置の変更であつて、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの
イ 空中線の位置の変更を伴わないもの
ウ 空中線の位置の変更を伴うものであつて、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの
二 無線設備の変更の工事のうち第十条第二項の規定により軽微なものとされるもの以外のものであつて、次に掲げるものの場合
(1) 無線設備を適合表示無線設備に取り替える工事又は適合表示無線設備の追加の工事
(2) 航空機局の無線設備の機器であつて、検定合格機器たるものの取替えの工事(同一型式によるものに限る。)
(3) 送信機の回路に使用する電子管、半導体製品(集積回路及び記憶部品を含む。)の取替えの工事(電波の型式、周波数又は空中線電力の指定の変更に伴うものを除く。)
(4) 通信路実装数の変更又は送信機の最高変調周波数、変調周波数、通信速度若しくはトーン周波数の変更に係る変更の工事(いずれも占有周波数帯幅が増大することとなるものにあつては、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したものに限る。)
(5) 選択呼出装置(デジタル選択呼出装置を除く。)に係る変更の工事で次の一に該当するもの
ア 設備規則第九条の二の選択呼出装置の取替え又は増設(同条第一項に定める選択呼出装置その他総務大臣が別に告示する選択呼出装置については、新たに附設する場合を含む。)の工事
イ ア以外の選択呼出装置の取替え又は増設(新たに附設する場合を含む。)の工事
(6) 設備規則第九条の二第一項の識別装置の取替え又は増設(新たに附設する場合を含む。)の工事
(7) 附属装置に係る変更の工事で次の一に該当するもの
ア 多重端局装置、テレビジヨン伝送装置、無線呼出局用端局装置、模写電送装置、印刷電信装置(狭帯域直接印刷電信装置を除く。)、秘話装置、テレメーター付加装置、変調信号処理装置等の符号変換装置、交換機又はチャネル選択補助装置の取替え又は増設(いずれも新たに付設する場合を含む。)の工事(いずれも占有周波数帯幅が増大することとなるものにあつては、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したものに限る。)
イ 音声調整装置又は映像調整装置の取替え又は増設(新たに付設する場合を含む。)の工事であつて、総務大臣が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの
(8) 電源設備(義務船舶局等の補助電源、直流電源を使用する航空機局のもの及び非常局のものを除く。)の取替え又は増設の工事
(9) 送信空中線又は送信給電線の変更の工事であつて、次に掲げるもののうち、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの
ア 固定局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上移動局、携帯局、携帯移動地球局(設備規則第四十九条の二十四の二又は第四十九条の二十四の三において無線設備の条件が定められているものに限る。)及びVSAT地球局の工事
イ アに掲げるもののほか、次に掲げるものに該当しないもの(基幹放送局、航空交通管制を行う航空局、無線航行陸上局、航空機地球局及び船舶地球局(第二十八条の二第一項に規定するものに限る。)を除く。)
(ア) 空中線の利得値に次の式により求められる値を加え給電線の損失値を減じた値の変更の工事による増加が三デシベルを超えるもの
20log10hデシベル
hは、空中線の地上高(単位メートル)とする。
(イ) 指向方向の変更が変更前の空中線の指向特性における水平面の主輻射の角度の幅の二分の一を超えるもの
ウ 標準テレビジヨン放送若しくは高精細度テレビジョン放送を行う無線局又は超短波放送、超短波音声多重放送若しくは超短波文字多重放送を行う無線局であつて、空中線の利得値から給電線の損失値を減じた値の当該変更の工事による増減が一デシベルを超えないもの
(10) 受信空中線又は受信給電線の変更の工事であつて、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの
(11) 送信機の出力端子から送信空中線までの間又は受信空中線から受信機の入力端子までの間にそう入される各装置の変更の工事(基幹放送局及び無線航行陸上局の送信設備のものにあつては総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したものに限る。)
(12) 無線設備の設置場所を同じくする二以上の無線局において、その一の無線局の無線設備の一部を他の無線局の無線設備として共通に使用する場合における当該他の無線局の無線設備の変更の工事
(13) 同一人に属する二以上の無線局で無線設備の設置場所又は常置場所が同一の総合通信局の管轄区域内にあるものにおいて、その一の無線局の無線設備と同一規格の予備の無線設備(空中線系については、同一型式とする。)の各装置を他の無線局の予備の無線設備の装置として共通に使用する場合における当該他の無線局の無線設備の変更の工事
(14) 同一人に属する二以上の航空機局又は航空機地球局でその航空機の定置場の所在地が同一総合通信局の管轄区域内にあるものにおいて、その一の航空機局又は航空機地球局の無線設備のうち免許規則第二条第六項第二号又は同項第三号に規定する装置を他の航空機局又は航空機地球局の無線設備として共通に使用する場合における当該他の航空機局又は航空機地球局の無線設備の変更の工事
(15) 無線設備の設置場所を同じくする二以上の無線局のうち、一部の無線局を廃止し(当該一部の無線局の免許の有効期間が満了する場合を含む。)、当該一部の無線局の無線設備の全部を他の無線局の無線設備としてそのまま継続使用する場合における当該他の無線局の無線設備の変更の工事
(16) 一の人工衛星に開設される二以上の無線局のうち、一の無線局の無線設備の一部を削除し、当該無線局の削除した無線設備の全部又は一部を他の無線局の無線設備としてそのまま継続使用する場合における当該他の無線局の無線設備の変更の工事
(17) 複信方式の通信系を構成する同一免許人の他の固定局により無線通信の制御が行われる固定局の送信機の増設の工事(当該固定局が現に指定を受けている周波数と同一の周波数帯の周波数の電波を使用し、当該固定局が現に指定を受けている空中線電力と同一の空中線電力を使用するものであり、かつ、当該固定局の通信事項及び通信の相手方に変更のない場合に限る。)であつて、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの
(18) (1)から(17)までに類する無線設備の変更の工事であつて、総務大臣が別に告示するもの
(1) フェムトセル基地局に係るもの
(2) 特定陸上移動中継局に係るもの
(3) 特定実験試験局に係るもの(当該特定実験試験局が使用する周波数の使用が可能な地域として総務大臣が公示する地域の範囲内における設置場所の変更に限る。)
(4) 総務大臣が別に告示する無線設備を使用するアマチュア局に係るもの
(5) (3)及び(4)に掲げる無線局以外の無線局に係るものであつて、次に掲げるもの
ア 空中線の位置の変更であつて、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの
イ 空中線の位置の変更を伴わないもの
ウ 空中線の位置の変更を伴うものであつて、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの
二 無線設備の変更の工事のうち第十条第二項の規定により軽微なものとされるもの以外のものであつて、次に掲げるものの場合
(1) 無線設備を適合表示無線設備に取り替える工事又は適合表示無線設備の追加の工事
(2) 航空機局の無線設備の機器であつて、検定合格機器たるものの取替えの工事(同一型式によるものに限る。)
(3) 送信機の回路に使用する電子管、半導体製品(集積回路及び記憶部品を含む。)の取替えの工事(電波の型式、周波数又は空中線電力の指定の変更に伴うものを除く。)
(4) 通信路実装数の変更又は送信機の最高変調周波数、変調周波数、通信速度若しくはトーン周波数の変更に係る変更の工事(いずれも占有周波数帯幅が増大することとなるものにあつては、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したものに限る。)
(5) 選択呼出装置(デジタル選択呼出装置を除く。)に係る変更の工事で次の一に該当するもの
ア 設備規則第九条の二の選択呼出装置の取替え又は増設(同条第一項に定める選択呼出装置その他総務大臣が別に告示する選択呼出装置については、新たに附設する場合を含む。)の工事
イ ア以外の選択呼出装置の取替え又は増設(新たに附設する場合を含む。)の工事
(6) 設備規則第九条の二第一項の識別装置の取替え又は増設(新たに附設する場合を含む。)の工事
(7) 附属装置に係る変更の工事で次の一に該当するもの
ア 多重端局装置、テレビジヨン伝送装置、無線呼出局用端局装置、模写電送装置、印刷電信装置(狭帯域直接印刷電信装置を除く。)、秘話装置、テレメーター付加装置、変調信号処理装置等の符号変換装置、交換機又はチャネル選択補助装置の取替え又は増設(いずれも新たに付設する場合を含む。)の工事(いずれも占有周波数帯幅が増大することとなるものにあつては、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したものに限る。)
イ 音声調整装置又は映像調整装置の取替え又は増設(新たに付設する場合を含む。)の工事であつて、総務大臣が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの
(8) 電源設備(義務船舶局等の補助電源、直流電源を使用する航空機局のもの及び非常局のものを除く。)の取替え又は増設の工事
(9) 送信空中線又は送信給電線の変更の工事であつて、次に掲げるもののうち、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの
ア 固定局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上移動局、携帯局、携帯移動地球局(設備規則第四十九条の二十四の二又は第四十九条の二十四の三において無線設備の条件が定められているものに限る。)及びVSAT地球局の工事
イ アに掲げるもののほか、次に掲げるものに該当しないもの(基幹放送局、航空交通管制を行う航空局、無線航行陸上局、航空機地球局及び船舶地球局(第二十八条の二第一項に規定するものに限る。)を除く。)
(ア) 空中線の利得値に次の式により求められる値を加え給電線の損失値を減じた値の変更の工事による増加が三デシベルを超えるもの
20log10hデシベル
hは、空中線の地上高(単位メートル)とする。
(イ) 指向方向の変更が変更前の空中線の指向特性における水平面の主輻射の角度の幅の二分の一を超えるもの
ウ 標準テレビジヨン放送若しくは高精細度テレビジョン放送を行う無線局又は超短波放送、超短波音声多重放送若しくは超短波文字多重放送を行う無線局であつて、空中線の利得値から給電線の損失値を減じた値の当該変更の工事による増減が一デシベルを超えないもの
(10) 受信空中線又は受信給電線の変更の工事であつて、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの
(11) 送信機の出力端子から送信空中線までの間又は受信空中線から受信機の入力端子までの間にそう入される各装置の変更の工事(基幹放送局及び無線航行陸上局の送信設備のものにあつては総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したものに限る。)
(12) 無線設備の設置場所を同じくする二以上の無線局において、その一の無線局の無線設備の一部を他の無線局の無線設備として共通に使用する場合における当該他の無線局の無線設備の変更の工事
(13) 同一人に属する二以上の無線局で無線設備の設置場所又は常置場所が同一の総合通信局の管轄区域内にあるものにおいて、その一の無線局の無線設備と同一規格の予備の無線設備(空中線系については、同一型式とする。)の各装置を他の無線局の予備の無線設備の装置として共通に使用する場合における当該他の無線局の無線設備の変更の工事
(14) 同一人に属する二以上の航空機局又は航空機地球局でその航空機の定置場の所在地が同一総合通信局の管轄区域内にあるものにおいて、その一の航空機局又は航空機地球局の無線設備のうち免許規則第二条第六項第二号又は同項第三号に規定する装置を他の航空機局又は航空機地球局の無線設備として共通に使用する場合における当該他の航空機局又は航空機地球局の無線設備の変更の工事
(15) 無線設備の設置場所を同じくする二以上の無線局のうち、一部の無線局を廃止し(当該一部の無線局の免許の有効期間が満了する場合を含む。)、当該一部の無線局の無線設備の全部を他の無線局の無線設備としてそのまま継続使用する場合における当該他の無線局の無線設備の変更の工事
(16) 一の人工衛星に開設される二以上の無線局のうち、一の無線局の無線設備の一部を削除し、当該無線局の削除した無線設備の全部又は一部を他の無線局の無線設備としてそのまま継続使用する場合における当該他の無線局の無線設備の変更の工事
(17) 複信方式の通信系を構成する同一免許人の他の固定局により無線通信の制御が行われる固定局の送信機の増設の工事(当該固定局が現に指定を受けている周波数と同一の周波数帯の周波数の電波を使用し、当該固定局が現に指定を受けている空中線電力と同一の空中線電力を使用するものであり、かつ、当該固定局の通信事項及び通信の相手方に変更のない場合に限る。)であつて、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの
(18) (1)から(17)までに類する無線設備の変更の工事であつて、総務大臣が別に告示するもの
別表
【第二号の二 免許状等記載事項を公表しない無線局 第11条の2第9号関係 】
1 衆議院及び参議院の各事務局が、国会法(昭和22年法律第79号)第28条第1項に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
2 総務省が、総務省設置法(平成11年法律第91号)第3条に規定する電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進の円滑な遂行を図るために開設するもの
3 法務省が、法務省設置法(平成11年法律第93号)第4条第12号から第12号の3まで及び第32号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
4 公安調査庁が、公安調査庁設置法(昭和27年法律第241号)第3条に規定する任務の円滑な遂行を図るために開設するもの
5 財務省が、財務省設置法(平成11年法律第95号)第4条第25号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
6 国税庁が、財務省設置法第19条に規定する任務の円滑な遂行を図るために開設するもの
7 厚生労働省が、厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第4条第1項第19号、第32号及び第46号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
8 農林水産省が、農林水産省設置法(平成11年法律第98号)第4条第20号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
9 国又は地方公共団体が、漁業の指導監督(試験、調査及び練習を含む。)に関する業務の円滑な遂行を図るために開設するもの
2 総務省が、総務省設置法(平成11年法律第91号)第3条に規定する電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進の円滑な遂行を図るために開設するもの
3 法務省が、法務省設置法(平成11年法律第93号)第4条第12号から第12号の3まで及び第32号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
4 公安調査庁が、公安調査庁設置法(昭和27年法律第241号)第3条に規定する任務の円滑な遂行を図るために開設するもの
5 財務省が、財務省設置法(平成11年法律第95号)第4条第25号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
6 国税庁が、財務省設置法第19条に規定する任務の円滑な遂行を図るために開設するもの
7 厚生労働省が、厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第4条第1項第19号、第32号及び第46号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
8 農林水産省が、農林水産省設置法(平成11年法律第98号)第4条第20号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
9 国又は地方公共団体が、漁業の指導監督(試験、調査及び練習を含む。)に関する業務の円滑な遂行を図るために開設するもの
別表
【第二号の二の二 第11条の2の3関係 】
無線局の種別 | 情報提供項目 |
1 地上基幹放送局及び地上基幹放送試験局(8の項に掲げる無線局を除く。) | 1 免許規則別表第五号の様式の以下の欄に記載された事項 (1) 放送区域の欄 (2) 無線設備の設置場所の欄 2 免許規則別表第二号の二第1の様式の以下の欄に記載された事項 (1) 装置の区別の欄のうち番号の欄 (2) 送信の方式コードの欄 (3) 送信機の欄のうち ア 定格出力の欄 イ 低下させる方法コードの欄 ウ 低下後の出力の欄 エ 変調方式コードの欄 オ 検定番号の欄 カ 技術基準適合証明番号の欄 (4) 受信機の欄のすべての欄 (5) 空中線系番号の欄 (6) 空中線の欄のうち空中線柱の高さの欄を除く各欄 (7) 給電線等の欄のすべての欄 (8) 発射する周波数等の欄 (9) 受信する周波数の欄 (10) 空中線系に関するその他の事項の欄 (11) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄のすべての欄 |
2 衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局(8の項に掲げる無線局を除く。) | 1 免許規則別表第五号の様式の以下の欄に記載された事項 (1) 放送区域の欄 (2) 無線設備の設置場所の欄 2 免許規則別表第二号の二第8の様式の以下の欄に記載された事項 (1) 装置の区別の欄のうち番号の欄 (2) 通信方式コード又は送信の方式コードの欄 (3) 送信機の欄のうち ア 定格出力の欄 イ 低下させる方法コードの欄 ウ 低下後の出力の欄 エ 変調方式コードの欄 オ 終段部の真空管又は半導体コードの欄 カ 電力束密度の欄 キ 最大電力密度の欄 (4) 受信機の欄のすべての欄 (5) 空中線系番号の欄 (6) 空中線の欄のすべての欄 (7) 給電線等の欄のすべての欄 (8) 発射する周波数等の欄 (9) 受信する周波数の欄 (10) 空中線系に関するその他の事項の欄 (11) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄のすべての欄 |
3 人工衛星局及び宇宙局(9の項に掲げる無線局を除く。) | 1 免許規則別表第五号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項 2 免許規則別表第二号の二第8の様式の以下の欄に記載された事項 (1) 装置の区別の欄のうち番号の欄 (2) 通信方式コード又は送信の方式コードの欄 (3) 通信路数の欄 (4) 送信機の欄のうち ア 定格出力の欄 イ 低下させる方法コードの欄 ウ 低下後の出力の欄 エ 変調方式コードの欄 オ 終段部の真空管又は半導体コードの欄 カ 電力束密度の欄 キ 最大電力密度の欄 (5) 受信機の欄のすべての欄 (6) 空中線系番号の欄 (7) 空中線の欄のすべての欄 (8) 給電線等の欄のすべての欄 (9) 発射する周波数等の欄 (10) 受信する周波数の欄 (11) 空中線系に関するその他の事項の欄 (12) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄のすべての欄 |
4 固定局(9の項に掲げる無線局を除く。) | 1 免許規則別表第五号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項 2 免許規則別表第二号の二第3の様式の以下の欄に記載された事項 (1) 装置の区別の欄 (2) 通信方式コードの欄 (3) 送信機の欄のうち ア 定格出力の欄 イ 低下させる方法コードの欄 ウ 低下後の出力の欄 エ 変調方式コードの欄 オ クロック周波数の欄 カ 検定番号の欄 キ 技術基準適合証明番号の欄 (4) 受信機の欄のうちEQLコードの欄を除く各欄 (5) 空中線系番号の欄 (6) 空中線の欄のすべての欄 (7) 給電線等の欄のすべての欄 (8) 発射する周波数等の欄 (9) 受信する周波数の欄 (10) 使用する無給電中継装置の欄 (11) 通信の相手方の欄のすべての欄 (12) 無給電中継装置番号の欄 (13) 無給電中継装置の欄のうち設置場所番号の欄を除く各欄 (14) 空中線系に関するその他の事項の欄 (15) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄のすべての欄 |
5 地上一般放送局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、実験試験局及び海岸局(9の項及び10の項に掲げる無線局を除く。) | 1 免許規則別表第五号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項 2 免許規則別表第二号の二第2の様式の以下の欄に記載された事項 (1) 装置の区別の欄のうち番号の欄 (2) 通信方式コードの欄 (3) 送信機の欄のうち ア 定格出力の欄 イ 低下させる方法コードの欄 ウ 低下後の出力の欄 エ 変調方式コードの欄 オ 検定番号の欄 カ 技術基準適合証明番号の欄 (4) 受信機の欄のうち ア 検定番号又は名称の欄(海岸局に限る。) イ 通過帯域幅の欄(海岸局を除く。) ウ 雑音指数の欄(海岸局を除く。) (5) 空中線系番号の欄 (6) 空中線の欄のすべての欄 (7) 給電線等の欄のすべての欄 (8) 発射する周波数等の欄 (9) 受信する周波数の欄(海岸局を除く。) (10) 空中線系に関するその他の事項の欄 (11) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄のすべての欄 |
6 航空局、無線標識局、無線航行陸上局及び無線標定陸上局(9の項に掲げる無線局を除く。) | 1 免許規則別表第五号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項 2 免許規則別表第二号の二第4の様式の以下の欄に記載された事項 (1) 装置の区別の欄 (2) 通信方式コードの欄(航空局に限る。) (3) 有効通達距離等の欄(航空局及び無線標識局を除く。) (4) 測定確度の欄(無線航行陸上局に限る。) (5) 最小測定距離の欄(無線航行陸上局に限る。) (6) 送信機の欄のうち ア 定格出力の欄 イ 低下させる方法コードの欄 ウ 低下後の出力の欄 エ 変調方式コードの欄 オ 検定番号又は名称の欄 カ 技術基準適合証明番号の欄 (7) 受信機の欄のうち ア 検定番号又は名称の欄(無線標識局を除く。) イ 通過帯域幅の欄(航空局及び無線標識局を除く。) (8) 空中線系番号の欄 (9) 空中線の欄のすべての欄 (10) 給電線等の欄のすべての欄 (11) 発射する周波数等の欄 (12) 受信する周波数の欄(航空局及び無線標識局を除く。) (13) 空中線系に関するその他の事項の欄 (14) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄のすべての欄 |
7 海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局及び地球局(9の項に掲げる無線局を除く。) | 1 免許規則別表第五号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項 2 免許規則別表第二号の二第5の様式の以下の欄に記載された事項 (1) 装置の区別の欄のうち番号の欄 (2) 通信方式コードの欄 (3) 通信路数の欄 (4) 送信機の欄のうち ア 定格出力の欄 イ 送信出力制御量の欄 ウ 低下させる方法コードの欄 エ 低下後の出力の欄 オ 変調方式コードの欄 カ クロック周波数の欄 キ エネルギー拡散周波数偏移量の欄 ク 最大電力密度の欄 ケ 技術基準適合証明番号の欄 (5) 受信機の欄のすべての欄 (6) 空中線系番号の欄 (7) 空中線の欄のすべての欄 (8) 給電線等の欄のすべての欄 (9) 発射する周波数等の欄 (10) 受信する周波数の欄 (11) 空中線系に関するその他の事項の欄 (12) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄のすべての欄 |
8 1の項又は2の項に掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用する無線局 | 1 免許規則別表第五号の様式の以下の欄に記載された事項 (1) 放送区域の欄 (2) 無線設備の設置場所の欄 (3) 電波の型式、周波数及び空中線電力の欄 2 免許規則別表第二号の二第1又は第8の様式の以下の欄に記載された事項 (1) 送信機の欄のうち技術基準適合証明番号の欄 (2) 空中線の欄のすべての欄 (3) 給電線等の欄のすべての欄 |
9 3の項から7の項までに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備又は検定合格機器のみを使用する無線局(10の項に掲げる無線局を除く。) | 1 免許規則別表第五号の二の様式の以下の欄に記載された事項 (1) 無線設備の設置場所又は移動範囲の欄 (2) 電波の型式、周波数及び空中線電力の欄 2 免許規則別表第二号の二第2、第3、第4、第5又は第8の様式の以下の欄に記載された事項 (1) 送信機の欄のうち検定番号の欄、検定番号又は名称の欄又は技術基準適合証明番号の欄 (2) 空中線の欄のすべての欄 (3) 給電線等の欄のすべての欄 |
10 包括免許に係る特定無線局(法第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。) | 1 免許規則別表第五号の五第2の様式の電波の型式、周波数及び空中線電力の欄に記載された事項 2 免許規則別表第五号の五の二の様式の以下の欄に記載された事項 (1) 無線設備の設置場所の欄 (2) 適合表示無線設備の番号の欄 |
注1 実用化試験局については、実用化後の無線局の種別に応じた項目の情報を提供する。
注2 登録局については、表の規定にかかわらず、次に掲げる情報を提供する。
(1) 免許規則別表第五号の十の様式の周波数及び空中線電力の欄に記載された事項
(2) 免許規則別表第二号の五の様式の適合表示無線設備の番号の欄に記載された事項
(3) 免許規則別表第五号の十の様式の無線設備の設置場所若しくは無線設備を設置しようとする区域又は移動範囲の欄に記載された事項(法第27条の29第1項の規定による登録を受けて開設する無線局にあつては、免許規則別表第五号の十一の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項)
別表
【第二号の二の三 第11条の2の3関係 】
対象となる無線局 | 情報提供項目 |
開設指針において定める終了促進措置に係る無線局(法第4条第1号から第3号までに掲げる無線局が含まれるときは、当該無線局を除く。) | 1 免許人等の氏名又は名称(注1) 2 住所(注2) 3 無線局の種別 4 無線局の目的(注3) 5 無線設備の設置場所(注4) 6 電波の型式、周波数及び占有周波数帯幅(注5) 7 空中線電力 8 適合表示無線設備の番号(注6) 9 開設している無線局の数(注7) |
注1 氏名については、請求者が認定開設者(法第27条の14第3項に規定する認定開設者をいう。以下同じ。)である場合に限り、提供する。
2 請求者が認定開設者以外の者である場合にあつては、都道府県名及び市区町村名に限り提供する。
3 登録局の場合にあつては、提供しない。
4 移動する無線局(包括免許に係る特定無線局を除く。)にあつては常置場所、包括免許に係る特定無線局にあつては包括免許人の事務所の所在地を提供することとする。ただし、請求者が認定開設者以外の者である場合にあつては、都道府県名及び市区町村名に限り提供する。
5 登録局の場合にあつては、周波数に限り提供する。
6 技術基準適合証明番号、工事設計認証番号又は技術基準適合自己確認に係る届出番号を提供する。
7 包括免許に係る特定無線局又は包括登録に係る登録局の場合に限り、提供する。
別表
【第二号の二の四 第11条の2の4第2項関係 】
無線局情報提供請求書(略)
注1 請求者の欄の記載は、次によること。
(1) 住所については、法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
(2) 氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載することとし、代表者が氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。ただし、請求者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法人及び特別の設立行為をもって設立された法人の場合は、代表者の氏名の記載を要しない。
(3) 請求者が外国人である場合は、住所については、日本における居住地を記載すること。
(4) 代理人による請求の場合は、請求者に関する必要事項を記載するほか、これに準じて当該代理人に関する必要事項を記載するとともに、当該代理人の住所の郵便番号及び電話番号を付記すること。
2 1の請求理由については、次によること。
(1) 該当する理由の□にチェック印を付けること。
(2) 事由が複数の場合は複数の□にチェック印を付けること。
3 2の開設又は変更をしようとする無線局の概要については、次によること。
(1) (1)の免許等の番号、(2)の免許等の年月日及び(5)の識別信号については、現に免許等を受けている無線局の免許等の番号及び識別信号を記載すること。
(2) (3)の無線局の種別は、第11条の2の5に掲げる無線局の種別を、次の表に掲げる記号により記載すること。
(3) (4)の無線局の目的は、「超短波放送(コミュニティ放送)」、「電気通信業務用」、「気象業務用」、「防災行政用」、「電気事業用」又は「科学実験用」のように記載すること。
(4) (6)の無線設備の設置場所については、送信空中線及び受信空中線の位置の緯度及び経度を、度、分及び秒をもって記載すること。
(5) (7)の電波の型式及び周波数並びに(8)の空中線電力は、開設又は変更をしようとする無線局の種別に応じて、免許規則の別表第二号、別表第二号第2、別表第二号第5又は別表第二号第6の様式の記載要領の該当する注に従って記載すること。ただし、周波数については、混信又はふくそう調査に必要な特定の周波数を記載すること。
(6) (5)の識別信号及び(7)の電波の型式については、登録局にあつては記載を省略する。
4 3の上記1の理由の詳細については、開設又は変更が必要となる理由を記載すること。
5 4の希望する情報提供範囲については、次によること。
(1) (1)の開設又は変更をしようとする無線局の周波数との上下の離隔幅については、混信又はふくそう調査に必要と考える必要最小限の離隔幅を「何MHzの上下何MHzの範囲」のように記載すること。
(2) (2)の無線設備の設置場所からの距離的範囲については、混信又はふくそう調査に必要と考える必要最小限の範囲を「半径何Kmの範囲」のように記載すること。
6 希望する情報提供の方法については、該当する事項の□1ヶ所にチェック印を付けること。
注1 請求者の欄の記載は、次によること。
(1) 住所については、法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
(2) 氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載することとし、代表者が氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。ただし、請求者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法人及び特別の設立行為をもって設立された法人の場合は、代表者の氏名の記載を要しない。
(3) 請求者が外国人である場合は、住所については、日本における居住地を記載すること。
(4) 代理人による請求の場合は、請求者に関する必要事項を記載するほか、これに準じて当該代理人に関する必要事項を記載するとともに、当該代理人の住所の郵便番号及び電話番号を付記すること。
2 1の請求理由については、次によること。
(1) 該当する理由の□にチェック印を付けること。
(2) 事由が複数の場合は複数の□にチェック印を付けること。
3 2の開設又は変更をしようとする無線局の概要については、次によること。
(1) (1)の免許等の番号、(2)の免許等の年月日及び(5)の識別信号については、現に免許等を受けている無線局の免許等の番号及び識別信号を記載すること。
(2) (3)の無線局の種別は、第11条の2の5に掲げる無線局の種別を、次の表に掲げる記号により記載すること。
無線局の種別 | 記号 | 無線局の種別 | 記号 | 無線局の種別 | 記号 |
固定局 | FX | 無線呼出局 | RP | 宇宙局 | ME |
特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局 | BB | 陸上移動中継局 | FBR | 衛星基幹放送局 | EV |
特定地上基幹放送局 | BC | 陸上移動局 | ML | 衛星基幹放送試験局 | EBE |
特定地上基幹放送試験局以外の地上基幹放送試験局 | BD | 無線航行陸上局 | RL | 人工衛星局 | EKT |
特定地上基幹放送試験局 | BE | 無線標定陸上局 | LR | 実験試験局 | EX |
地上一般放送局 | BG | 無線標識局 | RB | 実用化試験局 | DVT |
海岸局 | FC | 海岸地球局 | TI | 気象援助局 | SM |
航空局 | FA | 航空地球局 | TB | 標準周波数局 | SS |
基地局 | FB | 携帯基地地球局 | TYP | 特別業務の局 | SP |
携帯基地局 | FP | 地球局 | TC |
(3) (4)の無線局の目的は、「超短波放送(コミュニティ放送)」、「電気通信業務用」、「気象業務用」、「防災行政用」、「電気事業用」又は「科学実験用」のように記載すること。
(4) (6)の無線設備の設置場所については、送信空中線及び受信空中線の位置の緯度及び経度を、度、分及び秒をもって記載すること。
(5) (7)の電波の型式及び周波数並びに(8)の空中線電力は、開設又は変更をしようとする無線局の種別に応じて、免許規則の別表第二号、別表第二号第2、別表第二号第5又は別表第二号第6の様式の記載要領の該当する注に従って記載すること。ただし、周波数については、混信又はふくそう調査に必要な特定の周波数を記載すること。
(6) (5)の識別信号及び(7)の電波の型式については、登録局にあつては記載を省略する。
4 3の上記1の理由の詳細については、開設又は変更が必要となる理由を記載すること。
5 4の希望する情報提供範囲については、次によること。
(1) (1)の開設又は変更をしようとする無線局の周波数との上下の離隔幅については、混信又はふくそう調査に必要と考える必要最小限の離隔幅を「何MHzの上下何MHzの範囲」のように記載すること。
(2) (2)の無線設備の設置場所からの距離的範囲については、混信又はふくそう調査に必要と考える必要最小限の範囲を「半径何Kmの範囲」のように記載すること。
6 希望する情報提供の方法については、該当する事項の□1ヶ所にチェック印を付けること。
別表
【第二号の三 ACAS,航空用DME,タカン又はVORを使用する無線局及びILS,MLS又はATCRBSの無線局の周波数 第13条第3項関係 】
(1) VOR,ILSのローカライザ,ILSのグライド・パス,MLS角度系,機上DME,機上タカン,地表に設置する航空用DME(以下「地上DME」という。)及び地表に設置するタカン(以下「地上タカン」という。)を使用する無線局の周波数
注 *印を付した周波数は、ILSのローカライザを使用する無線局に限る。
(2) ILSのマーカ・ビーコンを使用する無線局の周波数
75MHz
(3) ATCRBSの無線局の周波数
ア 地表に開設するもの
1,030MHz、1,090MHz
イ ア以外のもの
1,090MHz
(4) ACASを使用する無線局の周波数
1,030MHz
チヤネル | 周波数(MHz) | ||||
VOR又はILSのローカライザ | ILSのグライド・パス | MLS角度系 | 機上DME及び機上タカン | 地上DME及び地上タカン | |
1X | — | — | — | 1025 | 962 |
1Y | — | — | — | 1025 | 1088 |
2X | — | — | — | 1026 | 963 |
2Y | — | — | — | 1026 | 1089 |
3X | — | — | — | 1027 | 964 |
3Y | — | — | — | 1027 | 1090 |
4X | — | — | — | 1028 | 965 |
4Y | — | — | — | 1028 | 1091 |
5X | — | — | — | 1029 | 966 |
5Y | — | — | — | 1029 | 1092 |
6X | — | — | — | 1030 | 967 |
6Y | — | — | — | 1030 | 1093 |
7X | — | — | — | 1031 | 968 |
7Y | — | — | — | 1031 | 1094 |
8X | — | — | — | 1032 | 969 |
8Y | — | — | — | 1032 | 1095 |
9X | — | — | — | 1033 | 970 |
9Y | — | — | — | 1033 | 1096 |
10X | — | — | — | 1034 | 971 |
10Y | — | — | — | 1034 | 1097 |
11X | — | — | — | 1035 | 972 |
11Y | — | — | — | 1035 | 1098 |
12X | — | — | — | 1036 | 973 |
12Y | — | — | — | 1036 | 1099 |
13X | — | — | — | 1037 | 974 |
13Y | — | — | — | 1037 | 1100 |
14X | — | — | — | 1038 | 975 |
14Y | — | — | — | 1038 | 1101 |
15X | — | — | — | 1039 | 976 |
15Y | — | — | — | 1039 | 1102 |
16X | — | — | — | 1040 | 977 |
16Y | — | — | — | 1040 | 1103 |
17X | 108.00 | — | — | 1041 | 978 |
17Y | 108.05 | — | 5043.0 | 1041 | 1104 |
17Z | — | — | 5043.3 | 1041 | 1104 |
18X | *108.10 | 334.70 | 5031.0 | 1042 | 979 |
18W | — | — | 5031.3 | 1042 | 979 |
18Y | *108.15 | 334.55 | 5043.6 | 1042 | 1105 |
18Z | — | — | 5043.9 | 1042 | 1105 |
19X | 108.20 | — | — | 1043 | 980 |
19Y | 108.25 | — | 5044.2 | 1043 | 1106 |
19Z | — | — | 5044.5 | 1043 | 1106 |
20X | *108.30 | 334.10 | 5031.6 | 1044 | 981 |
20W | — | — | 5031.9 | 1044 | 981 |
20Y | *108.35 | 333.95 | 5044.8 | 1044 | 1107 |
20Z | — | — | 5045.1 | 1044 | 1107 |
21X | 108.40 | — | — | 1045 | 982 |
21Y | 108.45 | — | 5045.4 | 1045 | 1108 |
21Z | — | — | 5045.7 | 1045 | 1108 |
22X | *108.50 | 329.90 | 5032.2 | 1046 | 983 |
22W | — | — | 5032.5 | 1046 | 983 |
22Y | *108.55 | 329.75 | 5046.0 | 1046 | 1109 |
22Z | — | — | 5046.3 | 1046 | 1109 |
23X | 108.60 | — | — | 1047 | 984 |
23Y | 108.65 | — | 5046.6 | 1047 | 1110 |
23Z | — | — | 5046.9 | 1047 | 1110 |
24X | *108.70 | 330.50 | 5032.8 | 1048 | 985 |
24W | — | — | 5033.1 | 1048 | 985 |
24Y | *108.75 | 330.35 | 5047.2 | 1048 | 1111 |
24Z | — | — | 5047.5 | 1048 | 1111 |
25X | 108.80 | — | — | 1049 | 986 |
25Y | 108.85 | — | 5047.8 | 1049 | 1112 |
25Z | — | — | 5048.1 | 1049 | 1112 |
26X | *108.90 | 329.30 | 5033.4 | 1050 | 987 |
26W | — | — | 5033.7 | 1050 | 987 |
26Y | *108.95 | 329.15 | 5048.4 | 1050 | 1113 |
26Z | — | — | 5048.7 | 1050 | 1113 |
27X | 109.00 | — | — | 1051 | 988 |
27Y | 109.05 | — | 5049.0 | 1051 | 1114 |
27Z | — | — | 5049.3 | 1051 | 1114 |
28X | *109.10 | 331.40 | 5034.0 | 1052 | 989 |
28W | — | — | 5034.3 | 1052 | 989 |
28Y | *109.15 | 331.25 | 5049.6 | 1052 | 1115 |
28Z | — | — | 5049.9 | 1052 | 1115 |
29X | 109.20 | — | — | 1053 | 990 |
29Y | 109.25 | — | 5050.2 | 1053 | 1116 |
29Z | — | — | 5050.5 | 1053 | 1116 |
30X | *109.30 | 332.00 | 5034.6 | 1054 | 991 |
30W | — | — | 5034.9 | 1054 | 991 |
30Y | *109.35 | 331.85 | 5050.8 | 1054 | 1117 |
30Z | — | — | 5051.1 | 1054 | 1117 |
31X | 109.40 | — | — | 1055 | 992 |
31Y | 109.45 | — | 5051.4 | 1055 | 1118 |
31Z | — | — | 5051.7 | 1055 | 1118 |
32X | *109.50 | 332.60 | 5035.2 | 1056 | 993 |
32W | — | — | 5035.5 | 1056 | 993 |
32Y | *109.55 | 332.45 | 5052.0 | 1056 | 1119 |
32Z | — | — | 5052.3 | 1056 | 1119 |
33X | 109.60 | — | — | 1057 | 994 |
33Y | 109.65 | — | 5052.6 | 1057 | 1120 |
33Z | — | — | 5052.9 | 1057 | 1120 |
34X | *109.70 | 333.20 | 5035.8 | 1058 | 995 |
34W | — | — | 5036.1 | 1058 | 995 |
34Y | *109.75 | 333.05 | 5053.2 | 1058 | 1121 |
34Z | — | — | 5053.5 | 1058 | 1121 |
35X | 109.80 | — | — | 1059 | 996 |
35Y | 109.85 | — | 5053.8 | 1059 | 1122 |
35Z | — | — | 5054.1 | 1059 | 1122 |
36X | *109.90 | 333.80 | 5036.4 | 1060 | 997 |
36W | — | — | 5036.7 | 1060 | 997 |
36Y | *109.95 | 333.65 | 5054.4 | 1060 | 1123 |
36Z | — | — | 5054.7 | 1060 | 1123 |
37X | 110.00 | — | — | 1061 | 998 |
37Y | 110.05 | — | 5055 | 1061 | 1124 |
37Z | — | — | 5055.3 | 1061 | 1124 |
38X | *110.10 | 334.40 | 5037.0 | 1062 | 999 |
38W | — | — | 5037.3 | 1062 | 999 |
38Y | *110.15 | 334.25 | 5055.6 | 1062 | 1125 |
38Z | — | — | 5055.9 | 1062 | 1125 |
39X | 110.20 | — | — | 1063 | 1000 |
39Y | 110.25 | — | 5056.2 | 1063 | 1126 |
39Z | — | — | 5056.5 | 1063 | 1126 |
40X | *110.30 | 335.00 | 5037.6 | 1064 | 1001 |
40W | — | — | 5037.9 | 1064 | 1001 |
40Y | *110.35 | 334.85 | 5056.8 | 1064 | 1127 |
40Z | — | — | 5057.1 | 1064 | 1127 |
41X | 110.40 | — | — | 1065 | 1002 |
41Y | 110.45 | — | 5057.4 | 1065 | 1128 |
41Z | — | — | 5057.7 | 1065 | 1128 |
42X | *110.50 | 329.60 | 5038.2 | 1066 | 1003 |
42W | — | — | 5038.5 | 1066 | 1003 |
42Y | *110.55 | 329.45 | 5058.0 | 1066 | 1129 |
42Z | — | — | 5058.3 | 1066 | 1129 |
43X | 110.65 | — | — | 1067 | 1004 |
43Y | 110.65 | — | 5058.6 | 1067 | 1130 |
43Z | — | — | 5058.9 | 1067 | 1130 |
44X | *110.70 | 330.20 | 5038.8 | 1068 | 1005 |
44W | — | — | 5039.1 | 1068 | 1005 |
44Y | *110.75 | 330.05 | 5059.5 | 1068 | 1131 |
44Z | — | — | 5059.5 | 1068 | 1131 |
45X | 110.80 | — | — | 1069 | 1006 |
45Y | 110.85 | — | 5059.8 | 1069 | 1132 |
45Z | — | — | 5060.1 | 1069 | 1132 |
46X | *110.90 | 330.80 | 5039.4 | 1070 | 1007 |
46W | — | — | 5039.7 | 1070 | 1007 |
46Y | *110.95 | 330.65 | 5060.4 | 1070 | 1133 |
46Z | — | — | 5060.7 | 1070 | 1133 |
47X | 111.00 | — | — | 1071 | 1008 |
47Y | 111.05 | — | 5061.0 | 1071 | 1134 |
47Z | — | — | 5061.3 | 1071 | 1134 |
48X | *111.10 | 331.70 | 5040.0 | 1072 | 1009 |
48W | — | — | 5040.3 | 1072 | 1009 |
48Y | *111.15 | 331.55 | 5061.6 | 1072 | 1135 |
48Z | — | — | 5061.9 | 1072 | 1135 |
49X | 111.20 | — | — | 1073 | 1010 |
49Y | 111.25 | — | 5062.2 | 1073 | 1136 |
49Z | — | — | 5062.5 | 1073 | 1136 |
50X | *111.30 | 332.30 | 5040.6 | 1074 | 1011 |
50W | — | — | 5040.9 | 1074 | 1011 |
50Y | *111.35 | 332.15 | 5062.8 | 1074 | 1137 |
50Z | — | — | 5063.1 | 1074 | 1137 |
51X | 111.40 | — | — | 1075 | 1012 |
51Y | 111.45 | — | 5063.4 | 1075 | 1138 |
51Z | — | — | 5063.7 | 1075 | 1138 |
52X | *111.50 | 332.90 | 5041.2 | 1076 | 1013 |
52W | — | — | 5041.5 | 1076 | 1013 |
52Y | *111.55 | 332.75 | 5064.0 | 1076 | 1138 |
52Z | — | — | 5064.3 | 1076 | 1139 |
53X | 111.60 | — | — | 1077 | 1014 |
53Y | 111.65 | — | 5064.6 | 1077 | 1140 |
53Z | — | — | 5064.9 | 1077 | 1140 |
43X | *111.70 | 333.50 | 5041.8 | 1078 | 1015 |
54W | — | — | 5042.1 | 1078 | 1015 |
54Y | *111.75 | 333.35 | 5065.2 | 1078 | 1141 |
54Z | — | — | 5065.5 | 1078 | 1141 |
55X | 111.80 | — | — | 1079 | 1016 |
55Y | 111.85 | — | 5065.8 | 1079 | 1142 |
55Z | — | — | 5066.1 | 1079 | 1142 |
56X | *111.90 | 331.10 | 5042.4 | 1080 | 1017 |
56W | — | — | 5042.7 | 1080 | 1017 |
56Y | *111.95 | 330.95 | 5066.4 | 1080 | 1143 |
56Z | — | — | 5066.7 | 1080 | 1143 |
57X | 112.00 | — | — | 1081 | 1018 |
57Y | 112.05 | — | — | 1081 | 1144 |
58X | 112.10 | — | — | 1082 | 1019 |
58Y | 112.15 | — | — | 1082 | 1145 |
59X | 112.20 | — | — | 1083 | 1020 |
59Y | 112.25 | — | — | 1083 | 1146 |
60X | — | — | — | 1084 | 1021 |
60Y | — | — | — | 1084 | 1147 |
61X | — | — | — | 1085 | 1022 |
61Y | — | — | — | 1085 | 1148 |
62X | — | — | — | 1086 | 1023 |
62Y | — | — | — | 1086 | 1149 |
63X | — | — | — | 1087 | 1024 |
63Y | — | — | — | 1087 | 1150 |
64X | — | — | — | 1088 | 1151 |
64Y | — | — | — | 1088 | 1025 |
65X | — | — | — | 1089 | 1152 |
65Y | — | — | — | 1089 | 1026 |
66X | — | — | — | 1090 | 1153 |
66Y | — | — | — | 1090 | 1027 |
67X | — | — | — | 1091 | 1154 |
67Y | — | — | — | 1091 | 1028 |
68X | — | — | — | 1092 | 1155 |
68Y | — | — | — | 1092 | 1029 |
69X | — | — | — | 1093 | 1156 |
69Y | — | — | — | 1093 | 1030 |
70X | 112.30 | — | — | 1094 | 1157 |
70Y | 112.35 | — | — | 1094 | 1031 |
71X | 112.40 | — | — | 1095 | 1158 |
71Y | 112.45 | — | — | 1095 | 1032 |
72X | 112.50 | — | — | 1096 | 1159 |
72Y | 112.55 | — | — | 1096 | 1033 |
73X | 112.60 | — | — | 1097 | 1160 |
73Y | 112.65 | — | — | 1097 | 1034 |
74X | 112.70 | — | — | 1098 | 1161 |
74Y | 112.75 | — | — | 1098 | 1035 |
75X | 112.80 | — | — | 1099 | 1162 |
75Y | 112.85 | — | — | 1099 | 1036 |
76X | 112.90 | — | — | 1100 | 1163 |
76Y | 112.95 | — | — | 1100 | 1037 |
77X | 113.00 | — | — | 1101 | 1164 |
77Y | 113.05 | — | — | 1101 | 1038 |
78X | 113.10 | — | — | 1102 | 1165 |
78Y | 113.15 | — | — | 1102 | 1039 |
79X | 113.20 | — | — | 1103 | 1166 |
79Y | 113.25 | — | — | 1103 | 1040 |
80X | 113.30 | — | — | 1104 | 1167 |
80Y | 113.35 | — | 5067.0 | 1104 | 1041 |
80Z | — | — | 5067.3 | 1104 | 1041 |
81X | 113.40 | — | — | 1105 | 1168 |
81Y | 113.45 | — | 5067.6 | 1105 | 1042 |
81Z | — | — | 5067.9 | 1105 | 1042 |
82X | 113.50 | — | — | 1106 | 1169 |
82Y | 113.55 | — | 5068.2 | 1106 | 1043 |
82Z | — | — | 5068.5 | 1106 | 1043 |
83X | 113.60 | — | — | 1107 | 1170 |
83Y | 113.65 | — | 5068.8 | 1107 | 1044 |
83Z | — | — | 5069.1 | 1107 | 1044 |
84X | 113.70 | — | — | 1108 | 1171 |
84Y | 113.75 | — | 5069.4 | 1108 | 1045 |
84Z | — | — | 5069.7 | 1108 | 1045 |
85X | 113.80 | — | — | 1109 | 1172 |
85Y | 113.85 | — | 5070.0 | 1109 | 1046 |
85Z | — | — | 5070.3 | 1109 | 1046 |
86X | 113.90 | — | — | 1110 | 1173 |
86Y | 113.95 | — | 5070.6 | 1110 | 1047 |
86Z | — | — | 5070.9 | 1110 | 1047 |
87X | 114.00 | — | — | 1111 | 1174 |
87Y | 114.05 | — | 5071.2 | 1111 | 1048 |
87Z | — | — | 5071.5 | 1111 | 1048 |
88X | 114.10 | — | — | 1112 | 1175 |
88Y | 114.15 | — | 5071.8 | 1112 | 1049 |
88Z | — | — | 5072.1 | 1112 | 1049 |
89X | 114.20 | — | — | 1113 | 1176 |
89Y | 114.25 | — | 5072.4 | 1113 | 1050 |
89Z | — | — | 5072.7 | 1113 | 1050 |
90X | 114.30 | — | — | 1114 | 1177 |
90Y | 114.35 | — | 5073.0 | 1114 | 1051 |
90Z | — | — | 5073.3 | 1114 | 1051 |
91X | 114.40 | — | — | 1115 | 1178 |
91Y | 114.45 | — | 5073.6 | 1115 | 1052 |
91Z | — | — | 5073.9 | 1115 | 1052 |
92X | 114.50 | — | — | 1116 | 1179 |
92Y | 114.55 | — | 5074.2 | 1116 | 1053 |
92Z | — | — | 5074.5 | 1116 | 1053 |
93X | 114.60 | — | — | 1117 | 1180 |
93Y | 114.65 | — | 5074.8 | 1117 | 1054 |
93Z | — | — | 5075.1 | 1117 | 1054 |
94X | 114.70 | — | — | 1118 | 1181 |
94Y | 114.75 | — | 5075.4 | 1118 | 1055 |
94Z | — | — | 5075.7 | 1118 | 1055 |
95X | 114.80 | — | — | 1119 | 1182 |
95Y | 114.85 | — | 5076.0 | 1119 | 1056 |
95Z | — | — | 5076.3 | 1119 | 1056 |
96X | 114.90 | — | — | 1120 | 1183 |
96Y | 114.95 | — | 5076.6 | 1120 | 1057 |
96Z | — | — | 5076.9 | 1120 | 1057 |
97X | 115.00 | — | — | 1121 | 1184 |
97Y | 115.05 | — | 5077.2 | 1121 | 1058 |
97Z | — | — | 5077.5 | 1121 | 1058 |
98X | 115.10 | — | — | 1122 | 1185 |
98Y | 115.15 | — | 5077.8 | 1122 | 1059 |
98Z | — | — | 5078.1 | 1122 | 1059 |
99X | 115.20 | — | — | 1123 | 1186 |
99Y | 115.25 | — | 5078.4 | 1123 | 1060 |
99Z | — | — | 5078.7 | 1123 | 1060 |
100X | 115.30 | — | — | 1124 | 1187 |
100Y | 115.35 | — | 5079.0 | 1124 | 1061 |
100Z | — | — | 5079.3 | 1124 | 1061 |
101X | 115.40 | — | — | 1125 | 1188 |
101Y | 115.45 | — | 5079.6 | 1125 | 1062 |
101Z | — | — | 5079.9 | 1125 | 1062 |
102X | 115.50 | — | — | 1126 | 1189 |
102Y | 115.55 | — | 5080.2 | 1126 | 1063 |
102Z | — | — | 5080.5 | 1126 | 1063 |
103X | 115.60 | — | — | 1127 | 1190 |
103Y | 115.65 | — | 5080.8 | 1127 | 1064 |
103Z | — | — | 5081.1 | 1127 | 1064 |
104X | 115.70 | — | — | 1128 | 1191 |
104Y | 115.75 | — | 5081.4 | 1128 | 1065 |
104Z | — | — | 5081.7 | 1128 | 1065 |
105X | 115.80 | — | — | 1129 | 1192 |
105Y | 115.85 | — | 5082.0 | 1129 | 1066 |
105Z | — | — | 5082.3 | 1129 | 1066 |
106X | 115.90 | — | — | 1130 | 1193 |
106Y | 115.95 | — | 5082.6 | 1130 | 1067 |
106Z | — | — | 5082.9 | 1130 | 1067 |
107X | 116.00 | — | — | 1131 | 1194 |
107Y | 116.05 | — | 5083.2 | 1131 | 1068 |
107Z | — | — | 5083.5 | 1131 | 1068 |
108X | 116.10 | — | — | 1132 | 1195 |
108Y | 116.15 | — | 5083.8 | 1132 | 1069 |
108Z | — | — | 5084.1 | 1132 | 1069 |
109X | 116.20 | — | — | 1133 | 1196 |
109Y | 116.25 | — | 5084.4 | 1133 | 1070 |
109Z | — | — | 5084.7 | 1133 | 1070 |
110X | 116.30 | — | — | 1134 | 1197 |
110Y | 116.35 | — | 5085.0 | 1134 | 1071 |
110Z | — | — | 5085.3 | 1134 | 1071 |
111X | 116.40 | — | — | 1135 | 1198 |
111Y | 116.45 | — | 5085.6 | 1135 | 1072 |
111Z | — | — | 5085.9 | 1135 | 1072 |
112X | 116.50 | — | — | 1136 | 1199 |
112Y | 116.55 | — | 5086.2 | 1136 | 1073 |
112Z | — | — | 5086.5 | 1136 | 1073 |
113X | 116.60 | — | — | 1137 | 1200 |
113Y | 116.65 | — | 5086.8 | 1137 | 1074 |
113Z | — | — | 5087.1 | 1137 | 1074 |
114X | 116.70 | — | — | 1138 | 1201 |
114Y | 116.75 | — | 5087.4 | 1138 | 1075 |
114Z | — | — | 5087.7 | 1138 | 1075 |
115X | 116.80 | — | — | 1139 | 1202 |
115Y | 116.85 | — | 5088.0 | 1139 | 1076 |
115Z | — | — | 5088.3 | 1139 | 1076 |
116X | 116.90 | — | — | 1140 | 1203 |
116Y | 116.95 | — | 5088.6 | 1140 | 1077 |
116Z | — | — | 5088.9 | 1140 | 1077 |
117X | 117.00 | — | — | 1141 | 1204 |
117Y | 117.05 | — | 5089.2 | 1141 | 1078 |
117Z | — | — | 5089.5 | 1141 | 1078 |
118X | 117.10 | — | — | 1142 | 1205 |
118Y | 117.15 | — | 5089.8 | 1142 | 1079 |
118Z | — | — | 5090.1 | 1142 | 1079 |
119X | 117.20 | — | — | 1143 | 1206 |
119Y | 117.25 | — | 5090.4 | 1143 | 1080 |
119Z | — | — | 5090.7 | 1143 | 1080 |
120X | 117.30 | — | — | 1144 | 1207 |
120Y | 117.35 | — | — | 1144 | 1081 |
121X | 117.40 | — | — | 1145 | 1208 |
121Y | 117.45 | — | — | 1145 | 1082 |
122X | 117.50 | — | — | 1146 | 1209 |
122Y | 117.55 | — | — | 1146 | 1083 |
123X | 117.60 | — | — | 1147 | 1210 |
123Y | 117.65 | — | — | 1147 | 1084 |
124X | 117.70 | — | — | 1148 | 1211 |
124Y | 117.75 | — | — | 1148 | 1085 |
125X | 117.80 | — | — | 1149 | 1212 |
125Y | 117.85 | — | — | 1149 | 1086 |
126X | 117.90 | — | — | 1150 | 1213 |
126Y | 117.95 | — | — | 1150 | 1087 |
注 *印を付した周波数は、ILSのローカライザを使用する無線局に限る。
(2) ILSのマーカ・ビーコンを使用する無線局の周波数
75MHz
(3) ATCRBSの無線局の周波数
ア 地表に開設するもの
1,030MHz、1,090MHz
イ ア以外のもの
1,090MHz
(4) ACASを使用する無線局の周波数
1,030MHz
別表
【第二号の三の二 電波の強度の値の表 第21条の3関係 】
周波数 | 電界強度(V/m) | 磁界強度(A/m) | 電力束密度(mW/cm2) | 平均時間(分) |
1 10kHzを超え30kHz以下 | 275 | 72.8 | 6 | |
2 30kHzを超え3MHz以下 | 275 | 2.18f—1 | ||
3 3MHzを超え30MHz以下 | 824f—1 | 2.18f—1 | ||
4 30MHzを超え300MHz以下 | 27.5 | 0.0728 | 0.2 | |
5 300MHzを超え1.5GHz以下 | 1.585f1/2 | f1/2/237.8 | f/1500 | |
6 1.5GHzを超え300GHz以下 | 61.4 | 0.163 | 1 |
注1 fは、MHzを単位とする周波数とする。
注2 電界強度及び磁界強度は、実効値とする。
注3 人体が電波に不均一にばく露される場合その他総務大臣がこの表によることが不合理であると認める場合は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
注4 同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の無線局が複数の電波を発射する場合は、電界強度及び磁界強度については各周波数の表中の値に対する割合の自乗和の値、また電力束密度については各周波数の表中の値に対する割合の和の値がそれぞれ1を超えてはならない。
別表
【第二号の四 地球局の等価等方輻射電力の許容値 第32条の2関係 】
周波数帯 | 仰角(θ)(注1) | 等価等方輻射電力(注2)の許容値 |
1 2,025MHzを超え2,110MHz以下 5.85GHzを超え7.075GHz以下 7.19GHzを超え7.235GHz以下 7.9GHzを超え8.4GHz以下 12.75GHzを超え13.25GHz以下 14GHzを超え14.8GHz以下 | 0度以下 | 40デシベル |
0度を超え5度以下 | 40+3θデシベル | |
2 17.7GHzを超え18.1GHz以下 22.55GHzを超え23.15GHz以下 27GHzを超え29.5GHz以下 | 0度以下 | 64デシベル |
0度を超え5度以下 | 64+3θデシベル |
注
1 地球局の送信空中線の輻射の中心からみた地表線の仰角をいい、度で表す。
2 搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の帯域幅における値とし、その帯域幅は、1の項にあつては4kHz、2の項にあつては1MHzとする。
3 1ワツトを0デシベルとする。
4 深宇宙に係る宇宙研究業務を行う地球局の等価等方輻射電力(搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の帯域幅における値とし、その帯域幅は(1)にあつては4kHz、(2)にあつては1MHzとする。)の許容値については、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 1,000MHzを超え15GHz以下の周波数の電波を使用するもの 55デシベル
(2) 15GHzを超える周波数の電波を使用するもの 79デシベル
別表
【第二号の五 人工衛星局の電力束密度の許容値 第32条の6関係 】
周波数帯 | 仰角(δ) (注1) | 電力束密度の許容値(注2) |
1 1,670MHzを超え1,700MHz以下 | —133デシベル(注3) | |
2 1,525MHzを超え1,530MHz以下 1,670MHzを超え1,690MHz以下 1,700MHzを超え1,710MHz以下 2,025MHzを超え2,110MHz以下 2,200MHzを超え2,300MHz以下 | 0度を超え5度以下 | —154デシベル(注4) |
5度を超え25度以下 | —154+0.5(δ—5)デシベル(注4) | |
25度を超え90度以下 | —144デシベル(注4) | |
3 2,500MHzを超え2,690MHz以下 | 0度を超え5度以下 | —152デシベル(注4) |
5度を超え25度以下 | —152+0.75(δ—5)デシベル(注4) | |
25度を超え90度以下 | —137デシベル(注4) | |
4 3.4GHzを超え4.2GHz以下 | 0度を超え5度以下 | —152デシベル(注4、注5) —138—Yデシベル(注6、注7、注8) |
5度を超え25度以下 | —152+0.5(δ—5)デシベル(注4、注5)/—138—Y+(12+Y)(δ—5)/20デシベル(注6、注7、注8) | |
25度を超え90度以下 | —142デシベル(注4、注5) —126デシベル(注6、注7) | |
5 4.5GHzを超え4.8GHz以下 5.67GHzを超え5.725GHz以下 7.25GHzを超え7.9GHz以下 | 0度を超え5度以下 | —152デシベル(注4) |
5度を超え25度以下 | —152+0.5(δ—5)デシベル(注4) | |
25度を超え90度以下 | —142デシベル(注4) | |
6 5.15GHzを超え5.216GHz以下 | —164デシベル(注4) | |
7 6.7GHzを超え6.825GHz以下 | 0度を超え5度以下 | —137デシベル(注6) |
5度を超え25度以下 | —137+0.5(δ—5)デシベル(注6) | |
25度を超え90度以下 | —127デシベル(注6) | |
8 6.825GHzを超え7.075GHz以下 | 0度を超え5度以下 | —154デシベル(注4) —134デシベル(注6) |
5度を超え25度以下 | —154+0.5(δ—5)デシベル(注4) —134+0.5(δ—5)デシベル(注6) | |
25度を超え90度以下 | —144デシベル(注4) —124デシベル(注6) | |
9 8.025GHzを超え8.5GHz以下 10.7GHzを超え11.7GHz以下(注5) | 0度を超え5度以下 | —150デシベル(注4) |
5度を超え25度以下 | —150+0.5(δ—5)デシベル(注4) | |
25度を超え90度以下 | —140デシベル(注4) | |
10 10.7GHzを超え11.7GHz以下(注9) | 0度を超え5度以下 | —126デシベル(注6) |
5度を超え25度以下 | —126+0.5(δ—5)デシベル(注6) | |
25度を超え90度以下 | —116デシベル(注6) | |
11 10.7GHzを超え12.75GHz以下(注10) | 0度を超え5度以下 | —129デシベル(注6) |
5度を超え25度以下 | —129+0.75(δ—5)デシベル(注6) | |
25度を超え90度以下 | —114デシベル | |
12 11.7GHzを超え12.75GHz以下(注9) | 0度を超え5度以下 | —124デシベル(注6) |
5度を超え25度以下 | —124+0.5(δ—5)デシベル(注6) | |
25度を超え90度以下 | —114デシベル(注6) | |
13 12.2GHzを超え12.75GHz以下(注5) | 0度を超え5度以下 | —148デシベル(注4) |
5度を超え25度以下 | —148+0.5(δ—5)デシベル(注4) | |
25度を超え90度以下 | —138デシベル(注4) | |
14 15.43GHzを超え15.63GHz以下 | 0度を超え20度以下 | —127デシベル(注6) |
20度を超え25度以下 | —127+0.56(δ—20)2デシベル(注6) | |
25度を超え29度以下 | —113デシベル(注6) | |
29度を超え31度以下 | —136.9+25log10(δ—20)デシベル(注6) | |
31度を超え90度以下 | —111デシベル(注6) | |
15 17.7GHzを超え19.3GHz以下(注11) | 0度を超え5度以下 | —115デシベル(注6、注12) —115—Xデシベル(注6、注13) |
5度を超え25度以下 | —115+0.5(δ—5)デシベル(注6、注12) —115—X+((10+X)/20)(δ—5)デシベル(注6、注13) | |
25度を超え90度以下 | —105デシベル(注6) | |
16 19.3GHzを超え19.7GHz以下 21.4GHzを超え22GHz以下 22.55GHzを超え23.55GHz以下 24.45GHzを超え24.75GHz以下 25.25GHzを超え27.5GHz以下 31GHzを超え31.3GHz以下(注14) 40GHzを超え40.5GHz以下(注15) 40.5GHzを超え42GHz以下(注7、注16) | 0度を超え5度以下 | —115デシベル(注6) |
5度を超え25度以下 | —115+0.5(δ—5)デシベル(注6) | |
25度を超え90度以下 | —105デシベル(注6) | |
17 31.8GHzを超え32.3GHz以下(注14) 37GHzを超え38GHz以下(注17) | 0度を超え5度以下 | —120デシベル(注6) —115デシベル(注6、注18) |
5度を超え25度以下 | —120+0.75(δ—5)デシベル(注6) —115+0.5(δ—5)デシベル(注6、注18) | |
25度を超え90度以下 | —105デシベル(注6) | |
18 32.3GHzを超え33GHz以下 | 0度を超え5度以下 | —135デシベル(注6) |
5度を超え25度以下 | —135+(δ—5)デシベル(注6) | |
25度を超え90度以下 | —115デシベル(注6) | |
19 37GHzを超え38GHz以下(注5、注14) | 0度を超え5度以下 | —125デシベル(注6) |
5度を超え25度以下 | —125+(δ—5)デシベル(注6) | |
25度を超え90度以下 | —105デシベル(注6) | |
20 37.5GHzを超え40GHz以下(注7、注19) 42GHzを超え42.5GHz以下(注7、注16、注20) | 0度を超え5度以下 | —120デシベル(注6) |
5度を超え25度以下 | —120+0.75(δ—5)デシベル(注6) | |
25度を超え90度以下 | —105デシベル(注6) | |
21 37.5GHzを超え40GHz以下(注5、注19) 42GHzを超え42.5GHz以下(注5、注16) | 0度を超え5度以下 | —127デシベル(注6) |
5度を超え20度以下 | —127+(4/3)(δ—5)デシベル(注6) | |
20度を超え25度以下 | —107+0.4(δ—20)デシベル(注6) | |
25度を超え90度以下 | —105デシベル(注6) | |
22 40.5GHzを超え42GHz以下(注5、注16) | 0度を超え5度以下 | —120デシベル(注6) |
5度を超え15度以下 | —120+(δ—5)デシベル(注6) | |
15度を超え25度以下 | —110+0.5(δ—15)デシベル(注6) | |
25度を超え90度以下 | —105デシベル(注6) |
注1 人工衛星局その他の宇宙局から発射された電波の到来方向の地表面における仰角をいい、度で表す。
2 1ワットを0デシベルとした場合の値とする。
3 搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の1.5MHzの帯域幅における1平方メートル当たりの値とする。
4 搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の4kHzの帯域幅における1平方メートル当たりの値とする。
5 対地静止衛星に開設する人工衛星局に限る。
6 搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の1MHzの帯域幅における1平方メートル当たりの値とする。
7 対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局に限る。
8 固定地点の地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局であつて、北半球において同一の周波数帯を使用するものの数又は南半球において同一の周波数帯を使用するものの数のいずれか大きい数をSとしたとき、式中Yは、次のとおりとする。
Sが2以下の場合、Yは0
Sが2を超える場合、Yは5log10S
9 対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局であつて、対地静止衛星の軌道から35度を超え145度以下の傾斜角の軌道にあり、かつ、18,000キロメートルを超える遠地点高度を持つものを除く。
10 対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局であつて、対地静止衛星の軌道から35度を超え145度以下の傾斜角の軌道にあり、かつ、18,000キロメートルを超える遠地点高度を持つものに限る。
11 18.6GHzを超え18.8GHz以下の周波数の電波を使用して固定地点の地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局については、地球の特性及びその自然現象に関する情報を取得するために行う宇宙無線通信の業務(受動)又は宇宙研究業務(受動)に使用される周波数と共用する場合には、この200MHzの帯域幅における最大の電力密度が、1平方メートル当たり—95デシベル(単位時間当たり5パーセント未満の時間は—92デシベル。)(1ワットを0デシベルとする。)を超えないこと。
12 固定地点の地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局であつて対地静止衛星に開設するもの又は気象に関する情報を取得するために宇宙無線通信を行う人工衛星局に限る。
13 固定地点の地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局であつて、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外のものに限る。
式中Xは、当該人工衛星局の総数Nについて次のとおりとする。
Nが50以下の場合、Xは0
Nが50を超え288以下の場合、Xは(5/119)(N—50)
Nが288を超える場合、Xは(1/69)(N+402)
14 宇宙研究業務を行う宇宙局に限る。
15 固定地点の地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局に限る。
16 一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる宇宙無線通信の業務を行う宇宙局を除く。
17 対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の宇宙局であつて、宇宙研究業務を行うものに限る。
18 対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の宇宙研究業務を行う宇宙局であつて、深宇宙に係る設備を打ち上げている期間及び地球近傍において運用している期間に限る。
19 固定地点の地球局又は移動する地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局に限る。
20 人工衛星局の数が99以下の場合に限る。
別表
【第五号 定期検査の実施時期 第四十一条の四関係 】
一 固定局 五年
二 地上基幹放送局
(1) 演奏所を有するもの又は放送対象地域ごとの放送系のうち最も中心的な機能を果たすもの(コミュニティ放送を行うもの及びコミュニティ放送の電波に重畳して多重放送を行うものを除く。) 一年
(2) (1)に該当しないもの 五年
三 海岸局
(1) 電気通信業務を行うことを目的として開設するもの、公共業務を遂行するために開設するもの及び漁業用海岸局(漁船の船舶局との間に漁業に関する通信を行うために開設する海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)をいう。以下同じ。)以外の海岸局であつて、二六・一七五MHzを超える周波数のみを使用するもの 五年
(2) 漁業用海岸局であつて、二六・一七五MHzを超える周波数のみを使用するもの 三年
(3) (1)及び(2)に該当しないもの 一年
四 航空局
(1) 航空交通管制に関する通信を取り扱い、又は電気通信業務等を行うことを目的として開設するもの 一年
(2) 航空法の一部を改正する法律の規定による改正前の航空法第二条第十七項の定期航空運送事業を遂行することを目的として開設するもの 二年
(3) (1)及び(2)に該当しないもの 五年
五 基地局 五年
六 携帯基地局 五年
七 無線呼出局 五年
八 陸上移動中継局 五年
九 陸上局(海岸局、航空局、基地局、携帯基地局、無線呼出局及び陸上移動中継局を除く。) 五年
十 船舶局
(1) 義務船舶局であつて旅客船又は国際航海に従事する船舶(旅客船を除く。)に開設するもの 一年
(2) 義務船舶局であつて(1)に該当しないもの及び義務船舶局以外の船舶局であつて船舶安全法第二条の規定に基づく命令により遭難自動通報設備の備付けを要する船舶に開設するもの 二年
(3) 特定船舶局であつてF二B電波又はF三E電波一五六MHzから一五七・四五MHzまでの周波数を使用する無線設備、遭難自動通報設備(船舶安全法第二条の規定に基づく命令により備付けを要するものを除く。)、簡易型船舶自動識別装置及びレーダー以外の無線設備を設置しないもの 五年
(4) (1)から(3)までに該当しないもの 三年
十一 遭難自動通報局
(1) 船舶安全法第二条の規定に基づく命令により遭難自動通報設備の備付けを要する船舶に開設するもの 二年
(2) (1)に該当しないもの 五年
十二 航空機局 一年
十三 移動局(船舶局、遭難自動通報局、船上通信局、航空機局、陸上移動局及び携帯局を除く。) 五年
十四 無線測位局(無線航行陸上局、無線航行移動局、無線標定陸上局、無線標定移動局及び無線標識局を除く。) 五年
十五 無線航行陸上局 一年
十六 無線航行移動局
(1) 船舶安全法第二条の規定に基づく命令により遭難自動通報設備の備付けを要する船舶に開設する船舶に開設するもの 二年
(2) (1)に該当しないもの 五年
十七 無線標定陸上局 五年
十八 無線標識局
(1) 航空無線航行業務を行うために開設するもの 一年
(2) (1)に該当しないもの 二年
十九 地球局(海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、船舶地球局、航空機地球局及び携帯移動地球局を除く。)
(1) 人工衛星の位置の維持及び姿勢の保持その他その機能の維持を行うことを目的として開設するもの 一年
(2) 衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局又は基幹放送を行う実用化試験局であつて人工衛星に開設するものを通信の相手方とするもの(移動するものを除く。) 一年
(3) (1)及び(2)に該当しないもの 五年
二十 海岸地球局 一年
二十一 航空地球局
(1) 航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うもの 一年
(2) (1)に該当しないもの 五年
二十二 携帯基地地球局 五年
二十三 船舶地球局
(1) 第二十八条の二第一項の船舶地球局であつて、旅客船又は国際航海に従事する船舶(旅客船を除く。)に開設するもの 一年
(2) (1)に該当しないもの 二年
二十四 航空機地球局 二年
二十五 宇宙局(人工衛星局を除く。) 一年
二十六 人工衛星局(衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局を除く。) 一年
二十七 衛星基幹放送局 一年
二十八 衛星基幹放送試験局 一年
二十九 非常局 五年
三十 実用化試験局(基幹放送を行うものであって人工衛星に開設するものに限る。) 一年
三十一 標準周波数局 一年
三十二 特別業務の局
(1) 航空機又は船舶のための気象通報及び航行警報等の業務を行うことを目的として開設するもの 一年
(2) (1)に該当しないもの 五年
二 地上基幹放送局
(1) 演奏所を有するもの又は放送対象地域ごとの放送系のうち最も中心的な機能を果たすもの(コミュニティ放送を行うもの及びコミュニティ放送の電波に重畳して多重放送を行うものを除く。) 一年
(2) (1)に該当しないもの 五年
三 海岸局
(1) 電気通信業務を行うことを目的として開設するもの、公共業務を遂行するために開設するもの及び漁業用海岸局(漁船の船舶局との間に漁業に関する通信を行うために開設する海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)をいう。以下同じ。)以外の海岸局であつて、二六・一七五MHzを超える周波数のみを使用するもの 五年
(2) 漁業用海岸局であつて、二六・一七五MHzを超える周波数のみを使用するもの 三年
(3) (1)及び(2)に該当しないもの 一年
四 航空局
(1) 航空交通管制に関する通信を取り扱い、又は電気通信業務等を行うことを目的として開設するもの 一年
(2) 航空法の一部を改正する法律の規定による改正前の航空法第二条第十七項の定期航空運送事業を遂行することを目的として開設するもの 二年
(3) (1)及び(2)に該当しないもの 五年
五 基地局 五年
六 携帯基地局 五年
七 無線呼出局 五年
八 陸上移動中継局 五年
九 陸上局(海岸局、航空局、基地局、携帯基地局、無線呼出局及び陸上移動中継局を除く。) 五年
十 船舶局
(1) 義務船舶局であつて旅客船又は国際航海に従事する船舶(旅客船を除く。)に開設するもの 一年
(2) 義務船舶局であつて(1)に該当しないもの及び義務船舶局以外の船舶局であつて船舶安全法第二条の規定に基づく命令により遭難自動通報設備の備付けを要する船舶に開設するもの 二年
(3) 特定船舶局であつてF二B電波又はF三E電波一五六MHzから一五七・四五MHzまでの周波数を使用する無線設備、遭難自動通報設備(船舶安全法第二条の規定に基づく命令により備付けを要するものを除く。)、簡易型船舶自動識別装置及びレーダー以外の無線設備を設置しないもの 五年
(4) (1)から(3)までに該当しないもの 三年
十一 遭難自動通報局
(1) 船舶安全法第二条の規定に基づく命令により遭難自動通報設備の備付けを要する船舶に開設するもの 二年
(2) (1)に該当しないもの 五年
十二 航空機局 一年
十三 移動局(船舶局、遭難自動通報局、船上通信局、航空機局、陸上移動局及び携帯局を除く。) 五年
十四 無線測位局(無線航行陸上局、無線航行移動局、無線標定陸上局、無線標定移動局及び無線標識局を除く。) 五年
十五 無線航行陸上局 一年
十六 無線航行移動局
(1) 船舶安全法第二条の規定に基づく命令により遭難自動通報設備の備付けを要する船舶に開設する船舶に開設するもの 二年
(2) (1)に該当しないもの 五年
十七 無線標定陸上局 五年
十八 無線標識局
(1) 航空無線航行業務を行うために開設するもの 一年
(2) (1)に該当しないもの 二年
十九 地球局(海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、船舶地球局、航空機地球局及び携帯移動地球局を除く。)
(1) 人工衛星の位置の維持及び姿勢の保持その他その機能の維持を行うことを目的として開設するもの 一年
(2) 衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局又は基幹放送を行う実用化試験局であつて人工衛星に開設するものを通信の相手方とするもの(移動するものを除く。) 一年
(3) (1)及び(2)に該当しないもの 五年
二十 海岸地球局 一年
二十一 航空地球局
(1) 航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うもの 一年
(2) (1)に該当しないもの 五年
二十二 携帯基地地球局 五年
二十三 船舶地球局
(1) 第二十八条の二第一項の船舶地球局であつて、旅客船又は国際航海に従事する船舶(旅客船を除く。)に開設するもの 一年
(2) (1)に該当しないもの 二年
二十四 航空機地球局 二年
二十五 宇宙局(人工衛星局を除く。) 一年
二十六 人工衛星局(衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局を除く。) 一年
二十七 衛星基幹放送局 一年
二十八 衛星基幹放送試験局 一年
二十九 非常局 五年
三十 実用化試験局(基幹放送を行うものであって人工衛星に開設するものに限る。) 一年
三十一 標準周波数局 一年
三十二 特別業務の局
(1) 航空機又は船舶のための気象通報及び航行警報等の業務を行うことを目的として開設するもの 一年
(2) (1)に該当しないもの 五年
別表
【第六号 許可を要しない高周波利用設備の変更の工事 第45条の2関係 】
第1 装置の全部について変更の工事をする場合
第2 装置の一部分について変更の工事をする場合
変更の工事のうち軽微なものとするもの | 適用の条件 |
1 通信設備の変更の工事のうち次に掲げるもの | |
(1) 送信装置の変更の工事 | 当該部分の全部について撤去する場合に限る。 |
(2) 電源濾波器(装置の筐体内に収められているものを除く。)の変更の工事 | 当該部分の全部について取り替える場合(電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)又は増設する場合(新たに附設する場合を含む。)に限る。 |
(3) 高周波塞流線輪(装置の筐体内に収められているものを除く。)の変更の工事 | 当該部分の全部について取り替える場合(電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)又は増設する場合(新たに附設する場合を含む。)に限る。 |
2 通信設備以外の設備の変更の工事のうち次に掲げるもの | |
(1) 高周波発生装置の変更の工事 | 当該部分の全部について撤去する場合に限る。 |
(2) 電源濾波器(装置の筐体内に収められているものを除く。)の変更の工事 | 当該部分の全部について取り替える場合(電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)又は増設する場合(新たに附設する場合を含む。)に限る。 |
(3) 遮蔽室の変更の工事 | 当該部分の全部について撤去する場合又は取り替える場合(いずれも遮蔽効果を低下させることとなる場合を除く。)若しくは増設する場合(新たに附設する場合を含み,遮蔽効果を低下させることとなる場合を除く。)に限る。 |
第2 装置の一部分について変更の工事をする場合
変更の工事のうち軽微なものとするもの | 適用の条件 |
第1の1の項及び2の項に掲げる装置の部品の変更の工事 | 次に掲げる条件に適合する場合に限る。 1 使用周波数又は発振の方式に変更をきたすこととならない場合であること。 2 占有周波数帯幅又は周波数変動幅が拡大することとならない場合であること。 3 高周波出力が増加することとならない場合であること。 4 当該部品の属する装置の性能を低下させない場合であること。 |
別表
【第八号 型式確認に係る試験方法 第46条の7関係 】
第1 電子レンジ
1 試験条件
2 測定等
第2 電磁誘導加熱式調理器
1 試験条件
2 測定等
1 試験条件
(1) 測定場所の温度及び湿度 | ア 温度 摂氏5度から摂氏35度までの範囲 |
イ 湿度 45パーセントから85パーセントまでの範囲 | |
(2) 電子レンジの設置の方法 | ア スプリアス発射の電界強度以外の項目の測定の場合平たんな木台の上に通常の使用状態で置く。 |
イ スプリアス発射の電界強度の測定の場合 水平面上にある回転する非導電性の支持台の上に置き、底面が地表又は床面から75センチメートルの高さになるようにする。この場合において、電源電線が支持台の中心から垂直に降ろして余分があるときは、その部分を束ねておく。 | |
(3) 電源周波数 | 50Hz又は60Hz |
(4) 出力切換え | 出力切換えのある場合は、高周波出力の定格値が最大となる位置とする。 |
(5) 負荷の方法 | ア 漏えい電波の電力束密度以外の項目の測定の場合 |
(ア) 負荷摂氏18度から摂氏22度までの範囲(高周波出力の測定の場合は室温マイナス摂氏10度程度)の水を用いる。 | |
(イ) 容器容量1,000ミリリツトルの低損失ビーカーを2個使用する。ただし、加熱室寸法が小さいためこれを入れることができない場合は、容量500ミリリツトルの低損失ビーカーを4個使用することができる。 | |
(ウ) 負荷量2,000ミリリツトルの水を各ビーカーに等分する。 | |
(エ) 位置加熱室の中心部に次の図に示すような状態で互いにビーカーが接するように並べる。 | |
1,000ミリリツトルのビーカー2個を使用した場合 (図略) 500ミリリツトルのビーカー4個を使用した場合(図略) | |
イ 漏えい電波の電力束密度の測定の場合 | |
(ア) 負荷摂氏18度から摂氏22度までの範囲の水を用いる。 | |
(イ) 容器容量500ミリリツトルの低損失ビーカーを1個使用する。 | |
(ウ) 負荷量260ミリリツトルから290ミリリツトルまでの範囲の水を用いる。 | |
(エ) 位置加熱室の中心部に次の図に示すように置く。(図略) |
2 測定等
(1) 占有周波数帯幅に含まれる周波数の範囲 | 10分間以上動作させた後、負荷を取り替え、負荷が沸騰点に達するまでの発振周波数の変化を周波数測定装置により測定する。その後、スペクトラムアナライザーによる占有周波数帯幅(スペクトル分布の波形の最高値から26デシベル低下したレベルにおける周波数帯幅とする。)を測定する。 | ||||
(2) 高周波出力 | 次の手順により測定及び算定を行う。 | ||||
ア 30分間以上動作させた後、負荷を取り替え、温度が約10度上昇する明間(t)を求める。 | |||||
イ 再度負荷を取り替え、t時間加熱して各ビーカーの水温上昇値の平均を求める。 | |||||
ウ イの動作を5回繰り返し、各回の温度上昇値を平均して、平均温度上昇値(ΔT)を求める。 | |||||
エ 上記ア及びウの値に基づき次の式により高周波出力(P)を求める。 | |||||
P(ワット)=(8,400×ΔT(摂氏温度))/(t(秒)) | |||||
(3) スプリアス発射による電界強度 | 空中線系を含め校正済みの電界強度測定装置により周波数毎に、偏波面及び空中線の高さを変化させるとともに支持台を回転させ、電子レンジから30メートルの水平距離における最大値を測定する。ただし、この水平距離を確保することができない場合は、次の表に示す水平距離において測定し、その値に同表の係数を乗じて得た値をもつて測定値とすることができる。 | ||||
測定周波数(MHz) | 水平距離(メートル) | 係数 | |||
1,000未満 | 10 | 1/3 | |||
1,000以上 | 3 | 1/10 | |||
(4) 漏えい電波の電力束密度 | 耐久試験(毎分約20回の割合で扉を十万回開閉する。)後起動させ、次の各状態における電子レンジの表面から5センチメートル離れたすべての場所における電力束密度を測定する。 | ||||
ア 扉を閉めた状態 | |||||
イ 発振管の発振停止装置が動作する直前の位置まで扉を開いて固定した状態 | |||||
ウ ラツチなどの固定装置を有するものは、通常扉を開く力の2倍の力で扉の取手の任意の箇所を引いた状態 | |||||
(5) 安全性 | 一般的な妥当性を有する方法により次の事項を確認する。 | ||||
ア 絶縁抵抗値その他きよう体の絶縁状況 | |||||
イ 高圧電気により充電される器具及び電線の収容状況 |
第2 電磁誘導加熱式調理器
1 試験条件
(1) 測定場所の温度及び湿度 | ア 温度 摂氏5度から摂氏35度までの範囲 イ 湿度 45パーセントから85パーセントまでの範囲 |
(2) 電磁誘導加熱式調理器の設置の方法 | ア 電界強度以外の項目の測定の場合平たんな木台の上に通常の使用状態で置く。 イ 電界強度の測定の場合水平面上にある回転する非導電性の支持台の上に置き、底面が地表又は床面から40センチメートルの高さになるようにする。この場合において、電源電線が支持台の中心から垂直に降ろして余分があるときは、その部分を束ねておく。 |
(3) 電源周波数 | 50Hz又は60Hz |
(4) 負荷の方法 | ア 負荷摂氏18度から摂氏22度までの範囲の水を用いる。 イ 容器製造業者が選定するなべ等 ウ 負荷量1,500ミリリツトルの水(1,500ミリリツトルの水が入らないものは、なべ等の容量の80%の水) エ 位置加熱部の中心に置く。 |
2 測定等
(1) 利用周波数 | 電源を投入し起動させてから15分経過後の周波数を測定する。周波数の切換が可能な機器にあつてはそれぞれの周波数を、周波数が連続して可変可能なものにあつては、その最低周波数及び最高周波数を測定する。 | |||
(2) 周波数変動幅 | 電源を投入し起動させてから15分経過するまでの間(1)の利用周波数に対応する周波数について最低値と最高値を測定する。 | |||
(3) 高周波出力 | 次の手順により測定及び算出を行う。 ア 最大の高周波出力で加熱し、消費電力量が120ワツト時に達したとき装置の電源を切断し、負荷の水を十分かくはんした後、その温度を測定し、次の式から熱効率ηを求める。 η=((V+C×W)(T?To)/(E×860))×100% ただしV:なべ等の中の水の重量(g) C:試験に用いたなべ等の比熱(cal/deg) W:試験に用いたなべ等の重量(g) T:加熱後の水の温度(℃) To:加熱前の水の温度(℃) E:加熱に要した消費電力量(Wh) イ 次の式から高周波出力Pを求める。 P=η×p ただしp:定格消費電力(W) ウ 高周波出力の測定値は、少なくとも3回以上行う。 | |||
(4) 利用周波数による発射及びスプリアス発射による漏えい電界強度 | 次の手順により測定を行う。 ア 電源を投入し起動させてから15分経過後に空中線系を含め校正済みの電界強度測定装置により、最大の高周波出力で漏えい電界強度を測定する。 イ 漏えい電波を受信したときは機器及び受信アンテナを回転し、最大の測定値を求め、これをもつてその周波数の測定値とする。 ウ 測定距離(機器の端と受信アンテナの中心との距離)は、30メートルとする。ただし、この測定距離を確保することができない場合は、10メートルの距離で測定し、その値に次の表の係数を乗じて得た値をもつて測定値とすることができる。 | |||
測定周波数(kHz) | 係数 | |||
526.5未満 | 1/27 | |||
526.5以上1606.5以下 | 1/10 | |||
1606.5超 | 1/6 | |||
エ 受信用ループアンテナの下端の地上高は1メートルとする。 オ 高周波発生装置が2以上あり、同時に使用することが可能なものにあつては、それぞれの装置を同時に動作させた状態においても測定する。 | ||||
(5) 安全性 | 一般的な妥当性を有する方法により次の事項を確認する。 ア 絶縁抵抗値その他きよう体の絶縁状況 イ 電線の収容状況 |
別表
【第九号 試験成績書の様式 第46条の8関係 】
別表第十号(第46条の8関係) (略)
別表第十一号(第51条の10関係) (略)
別表第十一号の二(第51条の10の3関係) (略)
別表第十一号の三(第51条の10の4関係) (略)
別表第十二号 (略)
別表第十二号の二(第51条の11の2の3関係) (略)
別表第十二号の三(第51条の11の2の4関係) (略)
別表第十三号(第51条の11の2の5第1項関係) (略)
別表第十三号の二(第51条の11の2の5第1項及び第2項関係) (略)
別表第十四号(第51条の11の2の5第2項関係) (略)
別表第十四号の二(第51条の11の2の5第3項関係) (略)
別表第十四号の三(第51条の11の17関係) (略)
別表第十五号 (略)
別表第十六号 (略)
別表第十一号(第51条の10関係) (略)
別表第十一号の二(第51条の10の3関係) (略)
別表第十一号の三(第51条の10の4関係) (略)
別表第十二号 (略)
別表第十二号の二(第51条の11の2の3関係) (略)
別表第十二号の三(第51条の11の2の4関係) (略)
別表第十三号(第51条の11の2の5第1項関係) (略)
別表第十三号の二(第51条の11の2の5第1項及び第2項関係) (略)
別表第十四号(第51条の11の2の5第2項関係) (略)
別表第十四号の二(第51条の11の2の5第3項関係) (略)
別表第十四号の三(第51条の11の17関係) (略)
別表第十五号 (略)
別表第十六号 (略)
附則
2
一般放送事業者(放送法第二条第三号の三に規定する一般放送事業者をいう。)が開設する放送局(自ら行う放送であつてデジタル放送以外のテレビジヨン放送の大部分の放送番組を含めて放送するデジタル放送を行う放送局(人工衛星に開設するものを除く。)に限る。)については、第六条の四各号に掲げるもののほか、関東広域圏(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の各区域を併せた区域をいう。以下この項において同じ。)、中京広域圏(岐阜県、愛知県及び三重県の各区域を併せた区域をいう。以下この項において同じ。)又は近畿広域圏(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の各区域を併せた区域をいう。以下この項において同じ。)を放送対象地域(放送法第二条の二第二項第二号に規定する放送対象地域をいう。以下この項において同じ。)とする放送局にあつては平成十五年十二月三十一日までの間、関東広域圏、中京広域圏及び近畿広域圏以外の区域を放送対象地域とする放送局にあつては平成十八年十二月三十一日までの間、公示する期間内に申請することを要しない無線局とする。
附則
平成14年6月28日
2
この省令の施行の日前に建造に着手された船舶であって次の表の上欄に掲げるものの義務船舶局については、この省令による改正後の施行規則(以下「新規則」という。)第二十八条第一項の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる日までは、船舶自動識別装置の機器を備えることを要しない。一 国際航海に従事する船舶 旅客船平成十五年六月三十日 総トン数三〇〇トン以上の油槽船総務大臣が別に告示する日 総トン数五万トン以上の船舶(旅客船及び油槽船を除く。)平成十六年六月三十日 総トン数三〇〇トン以上五万トン未満の船舶(旅客船及び油槽船を除く。)平成十六年十二月三十一日二 国際航海に従事しない船舶平成二十年六月三十日
3
この省令の施行の日から平成十六年六月三十日までの間に建造に着手された総トン数五〇〇トン以上の漁船(国際航海に従事しないものに限る。)の義務船舶局であって、総務大臣が別に告示するものは、当該告示において規定する日までは、船舶自動識別装置の機器を備えることを要しない。
附則
平成14年9月19日
2
この省令の施行の日前に有効であったワイヤレスカードシステムの無線局(この省令による改正前の施行規則第六条第四項第八号に規定するものをいう。以下同じ。)の免許は、この省令の施行の日に、その効力を失う。
3
この省令の施行の日前にワイヤレスカードシステムの無線局の無線設備として、法第三十八条の二の二第一項の技術基準適合証明を受けたものについては、この省令による改正後の施行規則第四十四条第一項第三号(3)の規定による、その型式について総務大臣の指定を受けた誘導式読み書き通信設備とみなす。
4
この省令の施行の日前に法第三十八号の十六第一項の認証を受けたワイヤレスカードシステムの無線局の無線設備の工事設計に係る型式は、この省令による改正後の施行規則第四十四条第一項第三号(3)の総務大臣の指定を受けたものとみなす。
5
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の施行規則第四十六条の二第一項の規定による総務大臣の型式の指定を受けている搬送式インターホン、一般搬送式デジタル伝送装置、特別搬送式デジタル伝送装置、超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプについては、それぞれこの省令による改正後の同項の規定による総務大臣の型式の指定を受けているものとみなす。
附則
平成15年3月5日
2
平成十五年三月三十一日までの間においては、改正後の施行規則第十一条の二第十二号中「貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項に規定する第一種貨物利用運送事業の登録を受けた者又は同法第二十条に規定する第二種貨物利用運送事業の許可を受けた者が開設する無線局」とあるのは、「又は貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項に規定する利用運送事業の許可を受けた者が開設する無線局」と、同規則別表第二号の二の二中「10 日本郵政公社が、日本郵政公社法(平成14年法律第97号)第63条第3項に規定する郵政監察官の職務の円滑な遂行を図るために開設するもの」とあるのは、「10 郵政事業庁が、郵政事業庁設置法(平成11年法律第92号)第14条第1項に規定する郵政監察官の職務の円滑な遂行を図るために開設するもの」と読み替えるものとする。
附則
平成16年6月30日
2
この省令の施行の日前に建造に着手された旅客船(国際航海に従事するものであって、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものに限る。)の義務船舶局の無線設備に備えなければならない捜索救助用レーダートランスポンダの台数については、この省令による改正後の電波法施行規則(以下「新規則」という。)第二十八条第一項の規定にかかわらず、平成十六年七月一日以降最初に行われる法第七十三条第一項の検査の日までは、なお従前の例による。
附則
平成17年3月28日
2
この省令による改正後の第四十六条第一項第六号、第四十六条の二第一項第七号及び第四十六条の三第一項第五号の規定にかかわらず、無電極放電ランプに係る総務大臣の型式の指定に関する規定は、この省令の施行の日から起算して二年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
3
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の第四十六条の二第一項の規定による総務大臣の型式の指定を受けている無電極放電ランプ及び前項の規定により従前の例による型式の指定を受けた無電極放電ランプについては、改正後の同項の規定による総務大臣の型式の指定を受けているものとみなす。
5
改正後の第四十六条の二第一項第七号の(4)のの表一五〇kHz以上五〇〇kHz以下の項に規定する許容値にかかわらず、この省令の施行の日から起算して五年を経過する日までは、次の表の許容値を適用することができる。周波数帯許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)準尖頭値平均値一五〇kHz以上二一五kHz以下八三デシベル七三デシベル二一五kHzを超え五〇〇kHz以下六六デシベル五六デシベル
附則
平成17年5月13日
2
この省令の施行の際現に免許を受けている無線局(当該無線局の設置場所(移動する無線局にあっては、移動範囲)がこの省令による改正後の施行規則(以下「新規則」という。)第十八条に規定する区域であるものに限る。次項において同じ。)のうち新規則第十六条第一号又は第三号の規定に該当するものは、この省令の施行後最初に到来する当該無線局の免許の応当日(法第百三条の二第一項に規定する応当日をいう。次項において同じ。)において、法第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局とみなす。この場合において、その登録の有効期間は、現に免許を受けている当該無線局の免許の有効期間の残存期間とする。
附則
平成17年8月12日
附則
平成17年11月29日
附則
平成18年5月29日
附則
平成18年11月20日
2
次の表の上欄に掲げる船舶に対する第二十八条第四項の規定は、同表の下欄に掲げる日(総務大臣が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。)までは、適用しない。国際航海に従事する総トン数三、〇〇〇トン以上二〇、〇〇〇トン未満の船舶(旅客船及び専ら漁ろうに従事する船舶を除き、平成十四年六月三十日以前に建造されたものに限る。)平成十九年七月一日以降最初に行われる法第七十三条第一項の検査の日又は平成二十二年七月一日のいずれか早い日国際航海に従事する総トン数二〇、〇〇〇トン以上の船舶(旅客船及び専ら漁ろうに従事する船舶を除き、平成十四年六月三十日以前に建造されたものに限る。)この省令の施行の日以降最初に行われる法第七十三条第一項の検査の日又は平成二十一年七月一日のいずれか早い日
附則
平成19年5月7日
附則
平成19年11月29日
附則
平成21年6月25日
附則
平成24年3月26日
2
この省令の施行の日前に受けた法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)により表示が付されたこの省令による改正前の設備規則第四十九条の十四に規定する無線局の無線設備(一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下、一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下又は二四・〇五GHzを超え二四・二五GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備に限る。)については、この省令による改正後の設備規則第九条の四、第二十四条及び第四十九条の十四に規定する条件に適合するものとして当該表示が付されたものとみなす。
附則
平成25年9月9日