• 電波法施行規則

電波法施行規則

平成25年9月26日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この規則は、別に命令で規定せられるものの外、電波法の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする。
第2条
【定義等】
電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定せられるもののほか、次の定義に従うものとする。
「通信憲章」とは、国際電気通信連合憲章をいう。
「通信条約」とは、国際電気通信連合条約をいう。
「無線通信規則」とは、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則をいう。
「法」とは、電波法をいう。
「手数料令」とは、電波法関係手数料令をいう。
「施行規則」とは、電波法施行規則をいう。
「免許規則」とは、無線局免許手続規則をいう。
「無線局根本基準」とは、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準をいう。
⑧の2
「特定無線局根本基準」とは、特定無線局の開設の根本的基準をいう。
「基幹放送局根本基準」とは、基幹放送局の開設の根本的基準をいう。
「設備規則」とは、無線設備規則をいう。
「運用規則」とは、無線局運用規則をいう。
「従事者規則」とは、無線従事者規則をいう。
⑫の2
「検定規則」とは、無線機器型式検定規則をいう。
⑫の3
「登録検査等規則」とは、登録検査等事業者等規則をいう。
⑬の2
「較正規則」とは、測定器等の較正に関する規則をいう。
「無線通信」とは、電波を使用して行うすべての種類の記号、信号、文言、影像、音響又は情報の送信、発射又は受信をいう。
⑮の2
「宇宙無線通信」とは、宇宙局若しくは受動衛星(人工衛星であつて、当該衛星による電波の反射を利用して通信を行うために使用されるものをいう。以下同じ。)その他宇宙にある物体へ送り、又は宇宙局若しくはこれらの物体から受ける無線通信をいう。
⑮の3
「衛星通信」とは、人工衛星局の中継により行う無線通信をいう。
「単向通信方式」とは、単一の通信の相手方に対し、送信のみを行なう通信方式をいう。
「単信方式」とは、相対する方向で送信が交互に行なわれる通信方式をいう。
「複信方式」とは、相対する方向で送信が同時に行なわれる通信方式をいう。
「半複信方式」とは、通信路の一端においては単信方式であり、他の一端においては複信方式である通信方式をいう。
「同報通信方式」とは、特定の二以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報の送信のみを行なう通信方式をいう。
21号
「テレメーター」とは、電波を利用して、遠隔地点における測定器の測定結果を自動的に表示し、又は記録するための通信設備をいう。
22号
「テレビジヨン」とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。
23号
「フアクシミリ」とは、電波を利用して、永久的な形に受信するために静止影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。
24号
「中波放送」とは、五二六・五kHzから一、六〇六・五kHzまでの周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。
24号の2
「短波放送」とは、三MHzから三〇MHzまでの周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。
25号
「超短波放送」とは、三〇MHzを超える周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジヨン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
26号
「ステレオホニツク放送」とは、中波放送、超短波放送又はテレビジョン放送であつて、その聴取者に音響の立体感を与えるため、左側信号及び右側信号を一の放送局(放送をする無線局をいう。)から同時に一の周波数の電波により伝送して行うものをいう。
27号
「モノホニツク放送」とは、次に掲げるものをいう。
(1)
中波放送であつて、音声信号のみにより直接搬送波を変調して行うもの
(2)
超短波放送であつて、音声信号のみにより直接主搬送波を変調して行うもの
28号
「テレビジヨン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
28号の2
「標準テレビジヨン放送」とは、テレビジヨン放送であつて、高精細度テレビジヨン放送以外のものをいう。
28号の3
「高精細度テレビジヨン放送」とは、テレビジヨン放送であつて、次に掲げるものをいう。
(1)
走査方式が一本おきであつて、一の映像の走査線数が一、一二五本以上のもの
(2)
走査方式が順次であつて、一の映像の走査線数が七五〇本以上のもの
28号の4
「データ放送」とは、二値のデジタル情報を送る放送であって、超短波放送及びテレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
28号の4の2
「マルチメディア放送」とは、二値のデジタル情報を送る放送であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
28号の5
「超短波音声多重放送」とは、超短波放送の電波に重畳して、音声その他の音響を送る放送であつて、超短波放送に該当しないものをいう。
28号の6
「超短波文字多重放送」とは、超短波放送の電波に重畳して、文字、図形又は信号を送る放送であつて、超短波放送に該当しないものをいう。
28号の7
「超短波データ多重放送」とは、超短波放送の電波に重畳して、二値のデジタル情報を送る放送であつて、超短波放送に該当しないものをいう。
28号の8
「デジタル放送」とは、デジタル方式の無線局により行われる放送をいう。
28号の9
「補完放送」とは、次に掲げるものをいう。
(1)
超短波放送であつて、主音声(超短波放送又はテレビジヨン放送において送られる主たる音声その他の音響をいう。以下この号において同じ。)に伴う音声その他の音響を送るもの、又は主音声に併せて文字、図形その他の影像若しくは信号を送るもの
(2)
テレビジヨン放送であつて、静止し、若しくは移動する事物の瞬間的影像に伴う音声その他の音響(主音声を除く。)を送るもの、又は静止し、若しくは移動する事物の瞬間的影像に併せて文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)若しくは信号を送るもの
29号
「無線測位」とは、電波の伝搬特性を用いてする位置の決定又は位置に関する情報の取得をいう。
30号
「無線航行」とは、航行のための無線測位(障害物の探知を含む。)をいう。
31号
「無線標定」とは、無線航行以外の無線測位をいう。
32号
「レーダー」とは、決定しようとする位置から反射され、又は再発射される無線信号と基準信号との比較を基礎とする無線測位の設備をいう。
33号
「無線方向探知」とは、無線局又は物体の方向を決定するために電波を受信して行なう無線測位をいう。
34号
「一般海岸局」とは、電気通信業務を取り扱う海岸局をいう。
35号
「送信設備」とは、送信装置と送信空中線系とから成る電波を送る設備をいう。
36号
「送信装置」とは、無線通信の送信のための高周波エネルギーを発生する装置及びこれに付加する装置をいう。
37号
「送信空中線系」とは、送信装置の発生する高周波エネルギーを空間へ輻射する装置をいう。
37号の2
「双方向無線電話」とは、船舶局の無線電話であつて、船舶が遭難した場合に当該船舶若しくは他の船舶(救命いかだを誘導し、又はえい航する艇を含む。)と生存艇(救命艇及び救命いかだをいう。以下同じ。)若しくは救助艇(船舶救命設備規則第2条第1号のニの一般救助艇及び高速救助艇をいう。以下同じ。)との間、生存艇と救助艇との間、生存艇相互間又は救助艇相互間で人命の救助に係る双方向の通信を行うため使用するものをいう。
37号の3
「船舶航空機間双方向無線電話」とは、船舶局の無線電話であつて、船舶が遭難した場合に当該船舶又は他の船舶と航空機との間で当該船舶の捜索及び人命の救助に係る双方向の通信を行うため使用するものをいう。
37号の4
「船舶自動識別装置」とは、船舶局又は海岸局の無線設備であつて、船舶の船名その他の船舶を識別する情報、位置、針路、速度その他の自動的に更新される情報であつて航行の安全に関する情報及び目的地、目的地への到着予定時刻その他の手動で更新される情報であつて運航に関する情報を船舶局相互間又は船舶局と海岸局との間において自動的に送受信する機能を有するものをいう。
37号の5
「簡易型船舶自動識別装置」とは、船舶局の無線設備であつて、船舶の船名その他船舶を識別する情報及び位置、針路、速度その他の自動的に更新される情報であつて航行の安全に関する情報のみを船舶局相互間又は船舶局と海岸局との間において自動的に送受信する機能を有するものをいう。
37号の6
「衛星位置指示無線標識」とは、人工衛星局の中継により、及び航空機局に対して、電波の送信の地点を探知させるための信号を送信する無線設備をいう。
38号
「衛星非常用位置指示無線標識」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、人工衛星局の中継により、及び航空機局に対して、当該遭難自動通報設備の送信の地点を探知させるための信号を送信するものをいう。
39号
「捜索救助用レーダートランスポンダ」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、レーダーから発射された電波を受信したとき、それに応答して電波を発射し、当該レーダーの指示器上にその位置を表示させるものをいう。
39号の2
「捜索救助用位置指示送信装置」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置の指示器上にその位置を表示させるための情報を送信するものをいう。
40号
「航空機用救命無線機」とは、航空機が遭難した場合に、その送信の地点を探知させるための信号を自動的に送信するもの(A三E電波を使用する無線電話を附置するもの又は人工衛星の中継によりその送信の地点を探知させるための信号を併せて送信するものを含む。)をいう。
40号の2
「航空機用携帯無線機」とは、専ら航空機の遭難に係る通信を行うため携帯して使用する航空機局の無線設備であつて、航空機用救命無線機以外のものをいう。
40号の3
「船上通信設備」とは、次の(1)、(2)、(3)又は(4)に掲げる通信のみを行うための単一通信路の無線設備であつて、第13条の3の3に規定する電波の型式、周波数及び空中線電力の電波を使用するものをいう。
(1)
操船、荷役その他の船舶の運航上必要な作業のための通信で当該船舶内において行われるもの
(2)
救助又は救助訓練のための通信で船舶とその生存艇又は救命浮機との間において行われるもの
(3)
操船援助のための通信で引き船と引かれる船舶又は押し船と押される船舶との間において行われるもの
(4)
船舶を接岸させ又は係留させるための通信で船舶相互間又は船舶とさん橋若しくは埠頭との間において行われるもの
41号
「ラジオ・ブイ」とは、浮標の用に供するための無線設備であつて、無線測位業務に使用するものをいう。
42号
「ラジオゾンデ」とは、航空機、自由気球、たこ又は落下傘に通常装置する気象援助業務用の自動送信設備であつて、気象資料を送信するものをいう。
43号
「気象用ラジオ・ロボツト」とは、陸上又は海上に設置する気象援助業務用の無線設備であつて、気象資料を自動的に送信し、又は中継するものをいう。
44号
「無給電中継装置」とは、送信機、受信機その他の電源を必要とする機器を使用しないで電波の伝搬方向を変える中継装置をいう。
45号
「無人方式の無線設備」とは、自動的に動作する無線設備であつて、通常の状態においては技術操作を直接必要としないものをいう。
46号
「周波数偏位電信」とは、周波数変調による無線電信であつて、搬送波の周波数を所定の値の間で偏位させるものをいう。
47号
「四周波ダイプレツクス」とは、二電信通信路に対応する四個の信号の組合せのそれぞれが別の周波数で表わされる周波数偏位電信をいう。
48号
「音声周波多重電信」とは、音声周波数帯域内において二以上の周波数偏位電信の通信路を構成する多重電信であつて、副搬送波のそれぞれが独立して特定の通信路を構成するものをいう。
49号
「ILS」とは、計器着陸方式(航空機に対し、その着陸降下直前又は着陸降下中に、水平及び垂直の誘導を与え、かつ、定点において着陸基準点までの距離を示すことにより、着陸のための一の固定した進入の経路を設定する無線航行方式)をいう。
49号の2
「MLS」とは、マイクロ波着陸方式(航空機に対し、その着陸降下直前又は着陸降下中に、水平及び垂直の誘導を与え、かつ、着陸基準点までの距離を示すことにより、着陸のための複数の進入の経路を設定する無線航行方式をいい、航空機に対し、その離陸中又は着陸復行を行うための上昇中に水平の誘導を与えるものを含む。)をいう。
49号の3
「MLS角度系」とは、MLSの無線局の無線設備のうち、水平又は垂直の誘導を与えるための無線航行業務を行う設備をいう。
49号の4
「ATCRBS」とは、地表の定点において、位置、識別、高度その他航空機に関する情報(飛行場内を移動する車両に関するものを含む。)を取得するための航空交通管制の用に供する通信の方式をいう。
49号の5
「ACAS」とは、航空機局の無線設備であつて、他の航空機の位置、高度その他の情報を取得し、他の航空機との衝突を防止するための情報を自動的に表示するものをいう。
50号
「VOR」とは、一〇八MHzから一一八MHzまでの周波数の電波を全方向に発射する回転式の無線標識業務を行なう設備をいう。
51号
「航空用DME」とは、九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数の電波を使用し、航空機において、当該航空機から地表の定点までの見通し距離を測定するための無線航行業務を行う設備をいう。
51号の2
「タカン」とは、九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数の電波を使用し、航空機において、当該航空機から地表の定点までの見通し距離及び方位を測定するための無線航行業務を行う設備をいう。
52号
「kHz」とは、キロ(103)ヘルツをいう。
53号
「MHz」とは、メガ(106)ヘルツをいう。
54号
「GHz」とは、ギガ(109)ヘルツをいう。
55号
「THz」とは、テラ(1012)ヘルツをいう。
56号
「割当周波数」とは、無線局に割り当てられた周波数帯の中央の周波数をいう。
57号
「特性周波数」とは、与えられた発射において容易に識別し、かつ、測定することのできる周波数をいう。
58号
「基準周波数」とは、割当周波数に対して、固定し、かつ、特定した位置にある周波数をいう。この場合において、この周波数の割当周波数に対する偏位は、特性周波数が発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数に対してもつ偏位と同一の絶対値及び同一の符号をもつものとする。
59号
「周波数の許容偏差」とは、発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の特性周波数の基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表わす。
60号
「指定周波数帯」とは、その周波数帯の中央の周波数が割当周波数と一致し、かつ、その周波数帯幅が占有周波数帯幅の許容値と周波数の許容偏差の絶対値の二倍との和に等しい周波数帯をいう。
61号
「占有周波数帯幅」とは、その上限の周波数をこえて輻射され、及びその下限の周波数未満において輻射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によつて輻射される全平均電力の〇・五パーセントに等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。ただし、周波数分割多重方式の場合、テレビジヨン伝送の場合等〇・五パーセントの比率が占有周波数帯幅及び必要周波数帯幅の定義を実際に適用することが困難な場合においては、異なる比率によることができる。
62号
「必要周波数帯幅」とは、与えられた発射の種別について、特定の条件のもとにおいて、使用される方式に必要な速度及び質で情報の伝送を確保するためにじゆうぶんな占有周波数帯幅の最小値をいう。この場合、低減搬送波方式の搬送波に相当する発射等受信装置の良好な動作に有用な発射は、これに含まれるものとする。
63号
「スプリアス発射」とは、必要周波数帯外における一又は二以上の周波数の電波の発射であつて、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減することができるものをいい、高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み、帯域外発射を含まないものとする。
63号の2
「帯域外発射」とは、必要周波数帯に近接する周波数の電波の発射で情報の伝送のための変調の過程において生ずるものをいう。
63号の3
「不要発射」とは、スプリアス発射及び帯域外発射をいう。
63号の4
「スプリアス領域」とは、帯域外領域の外側のスプリアス発射が支配的な周波数帯をいう。
63号の5
「帯域外領域」とは、必要周波数帯の外側の帯域外発射が支配的な周波数帯をいう。
64号
「混信」とは、他の無線局の正常な業務の運行を妨害する電波の発射、輻射又は誘導をいう。
65号
「抑圧搬送波」とは、受信側において利用しないため搬送波を抑圧して送出する電波をいう。
66号
「低減搬送波」とは、受信側において局部周波数の制御等に利用するため一定のレベルまで搬送波を低減して送出する電波をいう。
67号
「全搬送波」とは、両側波帯用の受信機で受信可能となるよう搬送波を一定のレベルで送出する電波をいう。
68号
「空中線電力」とは、尖頭電力、平均電力、搬送波電力又は規格電力をいう。
69号
「尖頭電力」とは、通常の動作状態において、変調包絡線の最高尖頭における無線周波数一サイクルの間に送信機から空中線系の給電線に供給される平均の電力をいう。
70号
「平均電力」とは、通常の動作中の送信機から空中線系の給電線に供給される電力であつて、変調において用いられる最低周波数の周期に比較してじゆうぶん長い時間(通常、平均の電力が最大である約十分の一秒間)にわたつて平均されたものをいう。
71号
「搬送波電力」とは、変調のない状態における無線周波数一サイクルの間に送信機から空中線系の給電線に供給される平均の電力をいう。ただし、この定義は、パルス変調の発射には適用しない。
72号
「規格電力」とは、終段真空管の使用状態における出力規格の値をいう。
73号
「終段陽極入力」とは、無変調時における終段の真空管に供給される直流陽極電圧と直流陽極電流との積の値をいう。
74号
「空中線の利得」とは、与えられた空中線の入力部に供給される電力に対する、与えられた方向において、同一の距離で同一の電界を生ずるために、基準空中線の入力部で必要とする電力の比をいう。この場合において、別段の定めがないときは、空中線の利得を表わす数値は、主輻射の方向における利得を示す。注 散乱伝搬を使用する業務においては、空中線の全利得は、実際上得られるとは限らず、また、見かけの利得は、時間によつて変化することがある。
75号
「空中線の絶対利得」とは、基準空中線が空間に隔離された等方性空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。
76号
「空中線の相対利得」とは、基準空中線が空間に隔離され、かつ、その垂直二等分面が与えられた方向を含む半波無損失ダイポールであるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。
77号
「短小垂直空中線に対する利得」とは、基準空中線が、完全導体平面の上に置かれた、四分の一波長よりも非常に短い完全垂直空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。
78号
「実効輻射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の相対利得を乗じたものをいう。
78号の2
「等価等方輻射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じたものをいう。
79号
「水平面の主輻射の角度の幅」とは、その方向における輻射電力と最大輻射の方向における輻射電力との差が最大三デシベルであるすべての方向を含む全角度をいい、度でこれを示す。
80号
「走査」とは、画面を構成する絵素の輝度又は色(輝度、色相及び彩度をいう。)に従つて、一定の方法により、画面を逐次分析して行くことをいう。
81号
「映像信号」とは、走査に従つて生ずる直接的の電気的変化であつて、静止し、又は移動する事物の瞬間的映像を伝送するためのものをいう。
82号
「同期信号」とは、映像を同期させるために伝送する信号をいう。
82号の2
「文字信号」とは、文字、図形又は信号を二値のデイジタル情報に変換して得られる電気的変化であつて、文字、図形又は信号を伝送するためのものをいう。
82号の3
「フアクシミリ信号」とは、静止影像を二値のデイジタル情報に変換して得られる電気的変化であつて、永久的な形に受信されることを目的として静止影像を伝送するためのものをいう。
83号
「音声信号」とは、音声その他の音響に従つて生ずる直接的の電気的変化であつて、音声その他の音響を伝送するためのものをいう。
84号
「左側信号」又は「右側信号」とは、放送の聴取者の位置から向かつて左右両側に拡声器を配置する一の受信機により聴取者にその聴取する音響の立体感を与えるため、その左側(左側信号の場合に限る。)又は右側(右側信号の場合に限る。)の拡声器によつて再現するように収音された音響を伝送するための音声信号をいう。
84号の2
「緊急警報信号」とは、災害に関する放送の受信の補助のために伝送する信号であつて、第一種開始信号、第二種開始信号又は終了信号をいう。
84号の3
「第一種開始信号」とは、待受状態にあるすべての受信機を作動させるために伝送する信号をいう。
84号の4
「第二種開始信号」とは、特別の待受状態にある受信機のみを作動させるために伝送する信号をいう。
84号の5
「終了信号」とは、第一種開始信号又は第二種開始信号の受信によつて動作状態にある受信機を当該緊急警報信号を受信する前の状態に復させるために伝送する信号をいう。
85号
「クロツク周波数」とは、文字信号を一定の速度で伝送するための時刻の基準となるパルスの基本周波数をいう。
86号
削除
87号
「プレエンフアシス」とは、正常の信号波をその周波数帯のある部分について、他の部分に比し、特に強めることをいう。
88号
「デイエンフアシス」とは、プレエンフアシスを行なつた信号波を正常の信号波にもどすことをいう。
89号
「感度抑圧効果」とは、希望波信号を受信しているときにおいて、妨害波のために受信機の感度が抑圧される現象をいう。
90号
「受信機の相互変調」とは、希望波信号を受信しているときにおいて、二以上の強力な妨害波が到来し、それが、受信機の非直線性により、受信機内部に希望波信号周波数又は受信機の中間周波数と等しい周波数を発生させ、希望波信号の受信を妨害する現象をいう。
91号
「受信機入力電圧」とは、受信機の入力端子における信号源の開放電圧をいう。
92号
「航空無線電話通信網」とは、一定の区域において、航空機局及び二以上の航空局が共通の周波数の電波により運用され、一体となつて形成する無線電話通信の系統をいう。
93号
「船舶保安警報」とは、船舶に危害を及ぼす行為が発生した場合に送信する通報であつて、当該行為によつて当該船舶の安全が脅かされていることを示す情報その他の情報からなるものをいう。
A二A電波、A二B電波、A二D電波又はA二X電波を使用する無線局(変調波を電鍵操作する送信設備に係るものに限る。)に対する法に基づく命令及びこれに基づく告示の適用に関しては、別段の定めがある場合を除くほか、空中線電力のワツト数は、当該命令又は告示において規定するワツト数に十五分の四十を乗じて得たワツト数とする。
第3条
【業務の分類及び定義】
宇宙無線通信の業務以外の無線通信業務を次のとおり分類し、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。
固定業務 一定の固定地点の間の無線通信業務(陸上移動中継局との間のものを除く。)をいう。
削除
放送業務 一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジヨン、データ伝送又はフアクシミリによる無線通信業務をいう。
放送試験業務 放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため試験的に行なう放送業務をいう。
移動業務 移動局(陸上(河川、湖沼その他これらに準ずる水域を含む。次条第1項第12号及び第13号において同じ。)を移動中又はその特定しない地点に停止中に使用する受信設備(無線局のものを除く。第8号及び第8号の3において「陸上移動受信設備」という。)を含む。)と陸上局との間又は移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)をいう。
海上移動業務 船舶局と海岸局との間、船舶局相互間、船舶局と船上通信局との間、船上通信局相互間又は遭難自動通報局と船舶局若しくは海岸局との間の無線通信業務をいう。
航空移動業務 航空機局と航空局との間又は航空機局相互間の無線通信業務をいう。
⑦の2
航空移動(R)業務 主として国内民間航空路又は国際民間航空路において安全及び正常な飛行に関する通信のために確保された航空移動業務をいう。
⑦の3
航空移動(OR)業務 主として国内民間航空路又は国際民間航空路以外の飛行の調整に関するものを含む通信を目的とする航空移動業務をいう。
陸上移動業務 基地局と陸上移動局(陸上移動受信設備(第8号の3の携帯受信設備を除く。)を含む。次条第1項第6号において同じ。)との間又は陸上移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)をいう。
⑧の2
携帯移動業務 携帯局と携帯基地局との間又は携帯局相互間の無線通信業務をいう。
⑧の3
無線呼出業務 携帯受信設備(陸上移動受信設備であつて、その携帯者に対する呼出し(これに付随する通報を含む。以下この号において同じ。)を受けるためのものをいう。)の携帯者に対する呼出しを行う無線通信業務をいう。
無線測位業務 無線測位のための無線通信業務をいう。
無線航行業務 無線航行のための無線測位業務をいう。
海上無線航行業務 船舶のための無線航行業務をいう。
航空無線航行業務 航空機のための無線航行業務をいう。
⑫の2
無線標定業務 無線航行業務以外の無線測位業務をいう。
無線標識業務 移動局に対して電波を発射し、その電波発射の位置からの方向又は方位をその移動局に決定させることができるための無線航行業務をいう。
非常通信業務 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行う無線通信業務をいう。
アマチユア業務 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。
簡易無線業務 簡易な無線通信業務であつて前号に該当しないものをいう。
構内無線業務 一の構内において行われる無線通信業務をいう。
気象援助業務 水象を含む気象上の観測及び調査のための無線通信業務をいう。
標準周波数業務 科学、技術その他のために利用されることを目的として、一般的に受信されるように、明示された高い精度の特定の周波数の電波の発射を行なう無線通信業務をいう。
特別業務 前各号に規定する業務及び電気通信業務(不特定多数の者に同時に送信するものを除く。)のいずれにも該当しない無線通信業務であつて、一定の公共の利益のために行われるものをいう。
宇宙無線通信の業務のうち、次の各号に掲げる業務を当該各号に定めるとおり定義する。
海上移動衛星業務 船舶地球局と海岸地球局との間又は船舶地球局相互間の衛星通信の業務をいう。
航空移動衛星業務 航空機地球局と航空地球局との間又は航空機地球局相互間の衛星通信の業務をいう。
携帯移動衛星業務 携帯移動地球局と携帯基地地球局との間又は携帯移動地球局相互間の衛星通信の業務をいう。
前二項各号に規定するもののほか、無線局の行う業務の分類を別に定めることがある。
第4条
【無線局の種別及び定義】
無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ下記のとおり定義する。
固定局 固定業務を行う無線局をいう。
基幹放送局 基幹放送(法第5条第4項の基幹放送をいう。以下同じ。)を行う無線局(当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。)であつて、基幹放送を行う実用化試験局以外のものをいう。
②の2
地上基幹放送局 地上基幹放送(放送法第2条第15号の地上基幹放送をいう。以下同じ。)又は移動受信用地上基幹放送(同法第2条第14号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)を行う基幹放送局(放送試験業務を行うものを除く。)をいう。
②の3
特定地上基幹放送局 基幹放送局のうち法第6条第2項に規定する特定地上基幹放送局(放送試験業務を行うものを除く。)をいう。
地上基幹放送試験局 地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局(放送試験業務を行うものに限る。)をいう。
③の2
特定地上基幹放送試験局 基幹放送局のうち法第6条第2項に規定する特定地上基幹放送局(放送試験業務を行うものに限る。)をいう。
③の3
地上一般放送局 地上一般放送(放送法施行規則第2条第4号の2に規定する地上一般放送をいう。以下同じ。)を行う無線局であつて、地上一般放送を行う実用化試験局以外のものをいう。
海岸局 船舶局又は遭難自動通報局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
航空局 航空機局と通信を行なうため陸上に開設する移動中の運用を目的としない無線局(船舶に開設するものを含む。)をいう。
基地局 陸上移動局との通信(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)を行うため陸上に開設する移動しない無線局(陸上移動中継局を除く。)をいう。
携帯基地局 携帯局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
⑦の2
無線呼出局 無線呼出業務を行う陸上に開設する無線局をいう。
⑦の3
陸上移動中継局 基地局と陸上移動局との間及び陸上移動局相互間の通信を中継するため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
陸上局 海岸局、航空局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局その他移動中の運用を目的としない移動業務を行う無線局をいう。
船舶局 船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。
遭難自動通報局 遭難自動通報設備のみを使用して無線通信業務を行なう無線局をいう。
⑩の2
船上通信局 船上通信設備のみを使用して無線通信業務を行う移動する無線局をいう。
航空機局 航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。)のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。
陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局を除く。)をいう。
携帯局 陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局及び陸上移動局を除く。)をいう。
移動局 船舶局、遭難自動通報局、船上通信局、航空機局、陸上移動局、携帯局その他移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
無線測位局 無線測位業務を行う無線局をいう。
無線航行局 無線航行業務を行う無線局をいう。
無線航行陸上局 移動しない無線航行局をいう。
無線航行移動局 移動する無線航行局をいう。
⑱の2
無線標定陸上局 無線標定業務を行なう移動しない無線局をいう。
無線標定移動局 無線標定業務を行なう移動する無線局をいう。
無線標識局 無線標識業務を行う無線局をいう。
⑳の2
地球局 宇宙局と通信を行ない、又は受動衛星その他の宇宙にある物体を利用して通信(宇宙局とのものを除く。)を行なうため、地表又は地球の大気圏の主要部分に開設する無線局をいう。
⑳の3
海岸地球局 法第63条に規定する海岸地球局をいう。
⑳の4
航空地球局 法第70条の3第2項に規定する航空地球局をいう。
⑳の5
携帯基地地球局 人工衛星局の中継により携帯移動地球局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。
⑳の6
船舶地球局 法第6条第1項第4号に規定する船舶地球局をいう。
⑳の7
航空機地球局 第6条第1項第4号に規定する航空機地球局をいう。
⑳の8
携帯移動地球局 自動車その他陸上を移動するものに開設し、又は陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(船舶地球局及び航空機地球局を除く。)をいう。
⑳の9
宇宙局 地球の大気圏の主要部分の外にある物体(その主要部分の外に出ることを目的とし、又はその主要部分の外から入つたものを含む。以下「宇宙物体」という。)に開設する無線局をいう。
⑳の10
人工衛星局 法第6条第1項第4号に規定する人工衛星局をいう。
⑳の11
衛星基幹放送局 衛星基幹放送(放送法第2条第13号の衛星基幹放送をいう。以下同じ。)を行う基幹放送局(衛星基幹放送試験局を除く。)をいう。
⑳の12
衛星基幹放送試験局 衛星基幹放送を行う基幹放送局(放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため、一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を試験的に行うものに限る。)をいう。
21号
非常局 非常通信業務のみを行うことを目的として開設する無線局をいう。
22号
実験試験局 科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査を行うために開設する無線局であつて、実用に供しないもの(放送をするものを除く。)をいう。
23号
実用化試験局 当該無線通信業務を実用に移す目的で試験的に開設する無線局をいう。
24号
アマチユア局 金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によつて自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う無線局をいう。
25号
簡易無線局 簡易無線業務を行う無線局をいう。
26号
構内無線局 構内無線業務を行う無線局をいう。
27号
気象援助局 気象援助業務を行う無線局をいう。
28号
標準周波数局 標準周波数業務を行う無線局をいう。
29号
特別業務の局 特別業務を行う無線局をいう。
前項各号に規定するものの外、無線局の種別を別に定めることがある。
第4条の2
【電波の型式の表示】
電波の主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式は、次の各号に掲げるように分類し、それぞれ当該各号に掲げる記号をもつて表示する。ただし、主搬送波を変調する信号の性質を表示する記号は、対応する算用数字をもつて表示することがあるものとする。
主搬送波の変調の型式 記号
無変調 N
振幅変調
両側波帯 A
全搬送波による単側波帯 H
低減搬送波による単側波帯 R
抑圧搬送波による単側波帯 J
独立側波帯 B
残留側波帯 C
(3)
角度変調
周波数変調 F
位相変調 G
(4)
同時に、又は一定の順序で振幅変調及び角度変調を行うもの D
(5)
パルス変調
無変調パルス列 P
変調パルス列
振幅変調 K
幅変調又は時間変調 L
位置変調又は位相変調 M
パルスの期間中に搬送波を角度変調するもの Q
アからエまでの各変調の組合せ又は他の方法によつて変調するもの V
(6)
(1)から(5)までに該当しないものであつて、同時に、又は一定の順序で振幅変調、角度変調又はパルス変調のうちの二以上を組み合わせて行うもの W
(7)
その他のもの X
主搬送波を変調する信号の性質 記号
(1)
変調信号のないもの 〇
(2)
デイジタル信号である単一チヤネルのもの
変調のための副搬送波を使用しないもの 一
変調のための副搬送波を使用するもの 二
(3)
アナログ信号である単一チヤネルのもの 三
(4)
デイジタル信号である二以上のチヤネルのもの 七
(5)
アナログ信号である二以上のチヤネルのもの 八
(6)
デイジタル信号の一又は二以上のチヤネルとアナログ信号の一又は二以上のチヤネルを複合したもの 九
(7)
その他のもの X
伝送情報の型式 記号
(1)
無情報 N
(2)
電信
聴覚受信を目的とするもの A
自動受信を目的とするもの B
(3)
フアクシミリ C
(4)
データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 D
(5)
電話(音響の放送を含む。) E
(6)
テレビジヨン(映像に限る。) F
(7)
(1)から(6)までの型式の組合せのもの W
(8)
その他のもの X
この規則その他法に基づく省令、告示等において電波の型式は、前項に規定する主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式を同項に規定する記号をもつて、かつ、その順序に従つて表記する。
この規則その他法に基づく省令、告示等においては、電波は、電波の型式、「電波」の文字、周波数の順序に従つて表示することを例とする。
第4条の3
【周波数の表示】
電波の周波数は、三、〇〇〇kHz以下のものはkHz、三、〇〇〇kHzをこえ三、〇〇〇MHz以下のものはMHz、三、〇〇〇MHzをこえ三、〇〇〇GHz以下のものはGHzで表示する。ただし、周波数の使用上特に必要がある場合は、この表示方法によらないことができる。
電波のスペクトルは、その周波数の範囲に応じ、次の表に掲げるように九の周波数帯に区分する。
周波数帯の周波数の範囲周波数帯の番号周波数帯の略称メートルによる区分
三kHzをこえ、三〇kHz以下VLFミリアメートル波
三〇kHzをこえ、三〇〇kHz以下LFキロメートル波
三〇〇kHzをこえ、三、〇〇〇kHz以下MFヘクトメートル波
三MHzをこえ、三〇MHz以下HFデカメートル波
三〇MHzをこえ、三〇〇MHz以下VHFメートル波
三〇〇MHzをこえ、三、〇〇〇MHz以下UHFデシメートル波
三GHzをこえ、三〇GHz以下10SHFセンチメートル波
三〇GHzをこえ、三〇〇GHz以下11EHFミリメートル波
三〇〇GHzをこえ、三、〇〇〇GHz(又は三THz)以下12 デシミリメートル波
第4条の3の2
放送業務、海上移動業務、航空移動業務又は海上無線航行業務においてH二A電波、H二B電波、H二D電波、H三E電波、J二C電波、J二D電波(航空移動(R)業務に限る。)、J三C電波、J三E電波又はR三E電波を使用する場合は、その搬送周波数をもつて当該電波を示す周波数とする。
前項の規定により搬送周波数をもつて示す電波の割当周波数は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄のとおりとする。
区分割当周波数
H二A、H二B又はH二D(1) 選択呼出装置に係るもの搬送周波数から一、一〇〇ヘルツ高い周波数
(2) (1)以外のもの搬送周波数から五〇〇ヘルツ高い周波数
H三E、J二C、J三C、J三E又はR三E(1) 地上基幹放送局の無線設備に係るもの搬送周波数から二、五〇〇ヘルツ高い周波数
(2) (1)以外のもの搬送周波数から一、四〇〇ヘルツ高い周波数
J二D搬送周波数から一、四〇〇ヘルツ高い周波数
第4条の4
【空中線電力の表示】
空中線電力は、電波の型式のうち主搬送波の変調の型式及び主搬送波を変調する信号の性質が次の上欄に掲げる記号で表される電波を使用する送信設備について、それぞれ同表の下欄に掲げる電力をもつて表示する。
記号空中線電力
主搬送波の変調の型式主搬送波を変調する信号の性質 
尖頭電力(pX)
(1) 主搬送波を断続するものにあつては尖頭電力(pX)
(2) その他のものにあつては平均電力(pY)
(1) 地上基幹放送局(地上基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む。以下この表において同じ。)の設備にあつては搬送波電力(pZ)
(2) 衛星非常用位置指示無線標識、設備規則第45条の3の5に規定する無線設備、航空機用救命無線機又は航空機用携帯無線機であつて、伝送情報の型式の記号がXであるものにあつては尖頭電力(pX)
(3) その他のものにあつては平均電力(pY)
七又はX(1) 断続しない全搬送波を使用するものにあつては平均電力(pY)
(2) その他のものにあつては尖頭電力(pX)
八又は九平均電力(pY)
 尖頭電力(pX)
(1) 地上基幹放送局の設備にあつては尖頭電力(pX)
(2) 地上基幹放送局以外の無線局の設備にあつては平均電力(pY)
七又はX(1) 断続しない全搬送波を使用するものにあつては平均電力(pY)
(2) その他のものにあつては尖頭電力(pX)
八又は九平均電力(pY)
 (1) インマルサット船舶地球局のインマルサットF型、インマルサット携帯移動地球局のインマルサットミニM型、インマルサットF型及びインマルサットBGAN型並びに設備規則第58条の2の12においてその無線設備の条件が定められている固定局の無線設備にあつては平均電力(pY)
(2) その他のものにあつては搬送波電力(pZ)
 平均電力(pY)
 平均電力(pY)
 (1) 地上基幹放送局の設備にあつては尖頭電力(pX)
(2) 地上基幹放送局以外の無線局の設備にあつては平均電力(pY)
 尖頭電力(pX)
 尖頭電力(pX)
 尖頭電力(pX)
 尖頭電力(pX)
 平均電力(pY)
 尖頭電力(pX)
 尖頭電力(pX)
 尖頭電力(pX)
次に掲げる送信設備の空中線電力は、前項の規定にかかわらず、平均電力(pY)をもつて表示する。
デジタル放送(F七W電波及びG七W電波を使用するものを除く。)を行う地上基幹放送局(地上基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む。)及び地上一般放送局(地上一般放送を行う実用化試験局を含む。)並びに設備規則第37条の27の21に規定する番組素材中継を行う無線局及び同令第37条の27の22に規定する放送番組中継を行う固定局(いずれもG七W電波を使用するものを除く。)の送信設備
超広帯域無線システムの無線局(必要周波数帯幅が四五〇MHz以上であり、かつ、空中線電力が〇・〇〇一ワット以下の無線局のうち、屋内において主としてデータ伝送を行う無線局であつて三・四GHz以上四・八GHz未満若しくは七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用するもの又は無線標定業務を行うことを目的として自動車その他の陸上を移動するものに開設する無線局であつて二四・二五GHz以上二九GHz未満の周波数の電波を使用するものをいう。以下同じ。)の送信設備
二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信(一七〇MHzを超え二〇二・五MHz以下の周波数の電波を使用し、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及び直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式を用いる無線通信をいう。)を行う無線局の送信設備
実数零点単側波帯変調方式の無線局の送信設備
七〇〇MHz帯高度道路交通システム(七五五・五MHzを超え七六四・五MHz以下の周波数の電波を使用し、主として道路交通に関するデータ伝送のために基地局と陸上移動局の間又は陸上移動局相互間で行う無線通信をいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動局の送信設備
無線標定業務を行う無線局であつて、七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものの送信設備
設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行う無線局の送信設備
設備規則第3条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の送信設備
次に掲げる送信設備の空中線電力は、前二項の規定にかかわらず、規格電力(pR)をもつて表示する。
五〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する送信設備であつて、一ワツト以下の出力規格の真空管を使用するもの(遭難自動通報設備、設備規則第45条の3の5に規定する無線設備及びラジオ・ブイの送信設備並びに航空移動業務又は航空無線航行業務の局の送信設備を除く。)
実験試験局の送信設備
前各号に掲げるもののほか、尖頭電力、平均電力又は搬送波電力を測定することが困難であるか又は必要がない送信設備
第2章
無線局
第1節
通則
第5条
【無線局の限界】
第2条第5号ただし書の受信のみを目的とするものには、中央集中方式、二重通信方式等の方式により通信を行なう場合に設置する受信設備等自己の使用する送信設備に機能上直結する受信設備は含まれない。
第5条の2
【無線局の運用の限界】
免許人等(法第6条第1項第9号に規定する免許人等をいう。以下同じ。)の事業又は業務の遂行上必要な事項についてその免許人等以外の者が行う無線局の運用であつて、総務大臣が告示するものの場合は、当該免許人等がする無線局の運用とする。
第6条
【免許を要しない無線局】
第4条第1号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次のとおり定める。
当該無線局の無線設備から三メートルの距離において、その電界強度(総務大臣が別に告示する試験設備の内部においてのみ使用される無線設備については当該試験設備の外部における電界強度を当該無線設備からの距離に応じて補正して得たものとし、人の生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態においてのみ使用される無線設備については当該生体の外部におけるものとする。)が、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であるもの
周波数帯電界強度
三二二MHz以下毎メートル五〇〇マイクロボルト
三二二MHzを超え一〇GHz以下毎メートル三五マイクロボルト
一〇GHzを超え一五〇GHz以下次式で求められる値(毎メートル五〇〇マイクロボルトを超える場合は、毎メートル五〇〇マイクロボルト)毎メートル3.5fマイクロボルトfは、GHzを単位とする周波数とする。
一五〇GHzを超えるもの毎メートル五〇〇マイクロボルト
当該無線局の無線設備から五〇〇メートルの距離において、その電界強度が毎メートル二〇〇マイクロボルト以下のものであつて、総務大臣が用途並びに電波の型式及び周波数を定めて告示するもの
標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の測定用小型発振器
前項第1号の電界強度の測定方法については、別に告示する。
第4条第2号の総務省令で定める無線局は、A三E電波二六・九六八MHz、二六・九七六MHz、二七・〇四MHz、二七・〇八MHz、二七・〇八八MHz、二七・一一二MHz、二七・一二MHz又は二七・一四四MHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下であるものとする。
第4条第3号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
F一D若しくはF二D電波二五四・四二五MHz若しくは二五四・九六二五MHzの周波数及びF一D、F二A、F二B、F二C、F二D、F二N、F二X若しくはF三E電波二五三・八六二五MHz以上二五四・九五MHz以下の周波数であつて、二五三・八六二五MHz及び二五三・八六二五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの(二五四・四二五MHzを除く。)を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下であるもの、又はF一D若しくはF二D電波三八〇・七七五MHz若しくは三八一・三一二五MHzの周波数及びF一D、F二A、F二B、F二C、F二D、F二N、F二X若しくはF三E電波三八〇・二一二五MHz以上三八一・三MHz以下の周波数であつて、三八〇・二一二五MHz及び三八〇・二一二五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの(三八〇・七七五MHzを除く。)を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下であるもの(以下「コードレス電話の無線局」という。)
次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線電力に適合するもの(以下「特定小電力無線局」という。)
(1)
テレメーター((2)に規定する医療用テレメーターを除く。)用、テレコントロール(電波を利用して遠隔地点における装置の機能を始動し、変更し、又は終止させることを目的とする信号の伝送をいう。)用及びデータ伝送(主に符号によつて処理される、又は処理された情報の伝送交換をいい、(3)に規定する体内植込型医療用データ伝送及び体内植込型医療用遠隔計測、(4)に規定する国際輸送用データ伝送並びに(12)に規定するミリ波データ伝送を除く。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下の周波数
四一〇MHzを超え四三〇MHz以下の周波数
四四〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数
九一五MHzを超え九三〇MHz以下の周波数
一、二一五MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数
(2)
医療用テレメーター(病院、診療所その他の医療機関又は研究機関において、生体信号の伝送を行うテレメーターをいう。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
四一〇MHzを超え四三〇MHz以下の周波数
四四〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数
(3)
体内植込型医療用データ伝送(体内の無線設備と体外の無線制御設備との間で行う医療の用に供するデータ伝送をいう。)用及び体内植込型医療用遠隔計測(体内の無線設備が得た情報を体外の受信設備に対して自動的に送信することをいう。)用で使用するものであつて、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(4)
国際輸送用データ伝送(国際輸送用貨物(設備規則第49条の14第5号イに規定する国際輸送用貨物をいう。)の管理の業務の用に供するものであつて、国際輸送用データ伝送設備(同号イに規定する国際輸送用データ伝送設備をいう。以下同じ。)と国際輸送用データ制御設備(同号イに規定する国際輸送用データ制御設備をいう。)との間又は国際輸送用データ伝送設備相互間のデータ伝送をいう。)用で使用するものであつて、四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(5)
無線呼出用で使用するものであつて、四一〇MHzを超え四三〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(6)
ラジオマイク((7)に規定する補聴援助用ラジオマイクを除く。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
七三・六MHzを超え七四・八MHz以下の周波数
三二二MHzを超え三二三MHz以下の周波数
八〇六MHzを超え八一〇MHz以下の周波数
(7)
補聴援助用ラジオマイク(聴覚障害者の補聴を援助するための音声その他の音響の伝送を行うラジオマイクをいう。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
七五・二MHzを超え七六・〇MHz以下の周波数
一六九・三九MHzを超え一六九・八一MHz以下の周波数
(8)
無線電話((6)に規定するラジオマイク、(7)に規定する補聴援助用ラジオマイク及び(9)に規定する音声アシスト用無線電話を除く。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
四一〇MHzを超え四三〇MHz以下の周波数
四四〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数
(9)
音声アシスト用無線電話(視覚障害者の歩行を援助するための情報を音声によつて伝達する無線電話をいう。)用で使用するものであつて、七五・二MHzを超え七六・〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(10)
移動体識別(設備規則第24条第15項に規定する移動体識別をいう。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
九一五MHzを超え九三〇MHz以下の周波数
二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数
(11)
ミリ波レーダー(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、無線標定業務を行うものをいう。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
六〇GHzを超え六一GHz以下の周波数
七六GHzを超え七七GHz以下の周波数
七七GHzを超え八一GHz以下の周波数
(12)
ミリ波画像伝送(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用して行う画像伝送をいう。)用及びミリ波データ伝送(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用して行うデータ伝送をいう。)用で使用するものであつて、五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するもの
(13)
移動体検知センサー(主として移動する人又は物体の状況を把握するため、それに関する情報(対象物の存在、位置、動き、大きさ等)を高精度で取得するために使用するセンサーであつて、無線標定業務を行うものをいう。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下の周波数(屋内において使用する場合に限る。)
二四・〇五GHzを超え二四・二五GHz以下の周波数
(14)
動物検知通報システム(国内において主として動物の行動及び状態に関する情報の通報又はこれに付随する制御をするための無線通信を行う無線設備をいう。)用で使用するものであつて、一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下の周波数の電波を使用するもの
主として火災、盗難その他非常の通報又はこれに付随する制御を行うものであつて、F一D、F二D若しくはG一D電波四二六・二五MHz以上四二六・八三七五MHz以下の周波数のうち、四二六・二五MHz及び四二六・二五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの(占有周波数帯幅が八・五kHz以下の場合に限る。)又は四二六・二六二五MHz及び四二六・二六二五MHzに二五kHzの整数倍を加えたもの(占有周波数帯幅が八・五kHzを超え一六kHz以下の場合に限る。)を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下であるもの(以下「小電力セキュリティシステムの無線局」という。)
主としてデータ伝送のために無線通信を行うもの(電気通信回線設備に接続するものを含む。)であつて、次に掲げる周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下であるもの(以下「小電力データ通信システムの無線局」という。)
(1)
二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数
(2)
二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数
(3)
五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下の周波数(屋内その他電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所であつて、総務大臣が別に告示する場所において使用するものに限る。)
(4)
五、四七〇MHzを超え五、七二五MHz以下の周波数(上空にあつては、航空機内で運用する場合に限る。)
(5)
五、二一〇MHz又は五、二九〇MHzの周波数及び五、五三〇MHz又は五、六一〇MHzの周波数(屋内その他電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所であつて、総務大臣が別に告示する場所において使用するものに限る。)
(6)
二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数であつて二四・七七GHz若しくは二四・七七GHzに一〇MHzの整数倍を加えたもの又は二七・〇二GHz以上二七・四六GHz以下の周波数であつて二七・〇二GHz若しくは二七・〇二GHzに一〇MHzの整数倍を加えたもの
一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下の周波数の電波であつて、一、八九三・六五MHz及び一、八九三・六五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えたもの又は一、八九五・六一六MHz以上一、九〇二・五二八MHz以下の周波数の電波であつて、一、八九五・六一六MHz及び一、八九五・六一六MHzに一、七二八kHzの整数倍を加えたものを使用し、空中線電力が〇・〇一ワット以下であつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び用途に適合するもの(以下「デジタルコードレス電話の無線局」という。)
一、八八四・六五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数であつて一、八八四・六五MHz及び一、八八四・六五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えたもの(総務大臣が別に告示する周波数を除く。)を使用し、空中線電力が〇・〇一ワット以下であつて総務大臣が別に告示する電波の型式及び用途に適合するもの(無線通信を中継する機能を備えるものを除く。以下「PHSの陸上移動局」という。)
狭域通信システムの陸上移動局(A一D又はG一D電波による五・八一五GHz、五・八二〇GHz、五・八二五GHz、五・八三〇GHz、五・八三五GHz、五・八四〇GHz又は五・八四五GHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下である陸上移動局をいう。以下同じ。)及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局(狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験若しくは調整を行うための無線通信を行う無線局であつて、A一D又はG一D電波による五・七七五GHz、五・七八〇GHz、五・七八五GHz、五・七九〇GHz、五・七九五GHz、五・八〇〇GHz又は五・八〇五GHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇〇一ワット以下であるものをいう。)
五GHz帯無線アクセスシステム(四、九〇〇MHzを超え五、〇〇〇MHz以下又は五、〇三〇MHzを超え五、〇九一MHz以下のうち総務大臣が別に告示する周波数の電波を使用し、主としてデータ伝送のために基地局と陸上移動局との間若しくは陸上移動局相互間で行う無線通信(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)又は携帯基地局と携帯局(上空での運用を除く。)との間若しくは携帯局(上空での運用を除く。)相互間で行う無線通信をいう。)の陸上移動局又は携帯局であつて、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下であるもの
超広帯域無線システムの無線局
七〇〇MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局
第6条の2
第4条第3号の総務省令で定める機能は、次の各号に掲げるものとする。
通信の相手方である無線局からの呼出符号又は呼出名称を受信した場合に限り、通話チャネルの設定を行うもの
電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者その他総務大臣が別に告示する者が管理する識別符号(通信の相手方を識別するための符号であつて、法第8条第1項第3号に規定する識別信号以外のものをいう。以下この条において同じ。)を自動的に送信し、又は受信するもの
主として同一の構内において使用される無線局の無線設備であつて、識別符号を自動的に送信し、又は受信するもの
特定小電力無線局の無線設備(電気通信回線に接続しないものに限る。)であつて、利用者による周波数の切替え又は電波の発射の停止が容易に行うことができるもの
受信した電波の変調方式その他の特性を識別することにより、自局が送信した電波の反射波と他の無線局が送信した電波を判別できるもの
第6条の3
第4条第3号又は第4号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定を受けようとする者は、別表第1号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
総務大臣は、前項の申請について、呼出符号又は呼出名称の指定を行つたときは、別表第1号の2に定める様式の呼出符号又は呼出名称指定書をもつて申請者に通知する。
第6条の3の2
【間接に占められる議決権の割合】
第5条第4項第3号に規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、一の同号イに掲げる者(以下この条において「外国法人等」という。)について、基幹放送局の免許人(免許を受けようとする者を含む。以下この条において「放送免許人等」という。)の議決権の割合の十分の一以上を占める同号ロに掲げる者(当該放送免許人等をその子会社とする認定放送持株会社(放送法第160条に規定する認定放送持株会社をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において「外資系日本法人」という。)が直接占める放送免許人等の議決権の割合に、当該外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合(十分の一以上である場合における当該割合をいう。)を乗じて計算した割合とする。ただし、一の外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、当該外資系日本法人に係る間接に占められる議決権の割合は、当該外資系日本法人が占める放送免許人等の議決権の割合とする。
前項の場合において、一の外資系日本法人につき外国法人等が二以上ある場合であつて、そのうち一の外国法人等が占める当該外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、他の外国法人等について当該一の外資系日本法人に係る計算をすることを要しない。
一の外国法人等が放送免許人等の議決権を有する二以上の法人(当該放送免許人等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。)又は団体の議決権を有する場合であつて、これらの議決権の割合の全部又は一部が十分の一未満であるために前二項の規定による間接に占められる議決権の割合がないときに、当該一の外国法人等について、これらの議決権の割合を用いて前二項の規定により計算した結果が十分の一以上となるときは、前二項の規定にかかわらず、当該計算した結果を間接に占められる議決権の割合とする。
放送免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体をその子会社等(議決権の二分の一を超える割合を一の法人又は団体に占められる法人又は団体をいう。以下この項において同じ。)とする一の外国法人等がある場合(当該一の外国法人等の子会社等が、放送免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体でない場合であつて、当該子会社等が子会社等である他の法人又は団体を通じて当該放送免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有するときを含む。)は、当該放送免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体を当該一の外国法人等とみなして前三項の規定を適用する。
放送法第116条第1項に規定する基幹放送事業者(放送法第2条第23号の基幹放送事業者をいう。以下同じ。)(特定地上基幹放送事業者に限る。)である放送免許人等が、同項若しくは同条第2項に規定する請求若しくは通知を受けた場合において第1項及び第2項の規定により算出される間接に占められる議決権の割合を確認し、又は同条第4項に規定する株式会社である特定地上基幹放送事業者が、同項に規定する議決権を有することとなる株式以外の株式を特定するため、放送免許人等の議決権を有する法人又は団体(放送免許人等の議決権の十分の一以上を占める者(当該放送免許人等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。)に限る。次項において同じ。)に対し、書面又は電子情報処理組織(放送免許人等の使用に係る電子計算機と照会を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)の使用により、その者に占める一の外国法人等の議決権の割合その他の事項について照会をした場合において、当該法人又は団体が当該照会を受けた日から起算して七営業日以内にその回答が得られないときは、当該法人又は団体の占めるこれらの放送免許人等の議決権の全てを間接に占められる議決権の割合として第1項の計算をする。
放送法第125条第1項第2号に規定する地上基幹放送をする無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者(放送法第2条第24号の基幹放送局提供事業者をいう。以下同じ。)である放送免許人等が、同項若しくは同法第125条第2項において準用する同法第116条第2項に規定する請求若しくは通知を受けた場合において第1項及び第2項の規定により算出される間接に占められる議決権の割合を確認し、又は同法第125条第2項において準用する同法第116条第4項に規定する株式会社である地上基幹放送をする無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者が、同項に規定する議決権を有することとなる株式以外の株式を特定するため、放送免許人等の議決権を有する法人又は団体に対し、書面又は電子情報処理組織の使用により、その者に占める一の外国法人等の議決権の割合その他の事項について照会をした場合において、当該法人又は団体が当該照会を受けた日から起算して七営業日以内にその回答が得られないときは、当該法人又は団体の占めるこれらの放送免許人等の議決権の全てを間接に占められる議決権の割合として第1項の計算をする。
放送免許人等は、第3項及び第4項の規定に基づく計算をするべき事実があることを知つたときは、速やかにその旨を総務大臣に報告するものとし、第3項及び第4項の規定に基づく計算は当該報告をした日にされたものとする。
第6条の3の3
第5条第4項第3号ロの総務省令で定める割合は、前条のとおりとする。
第6条の3の4
【事業計画の公表等】
総務大臣は、法第6条第2項の申請書(免許規則第20条の2の規定による届出書並びに第20条の3及び第20条の3の2の規定による申請書を含む。)及び同項第3号の事業計画(第43条の3第1項の規定に基づき届け出る書類を含む。)に記載された事項のうち、特に公表することが適当であるものを告示する。
総務大臣は、前項の規定により告示した事項について、インターネットの利用その他の方法により公表する。
第6条の4
【公示する期間内に申請することを要しない無線局】
第6条第7項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものとする。
認定開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局を通信の相手方とする陸上に開設する移動する無線局
日本放送協会又は放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園(以下単に「放送大学学園」という。)の基幹放送局(基幹放送を行う実用化試験局を含む。第7条第8条及び第41条の2の6を除き、以下同じ。)
受信障害対策中継放送を行う基幹放送局(前号に掲げるものを除く。)
内外放送を行う基幹放送局
多重放送を行う基幹放送局(次号及び第7号に掲げるものを除く。)
放送法第8条の規定による臨時かつ一時の目的のための放送(以下「臨時目的放送」という。)を専ら行う基幹放送局
コミュニティ放送(放送法施行規則別表第5号(注)十二のコミュニティ放送をいう。以下同じ。)を行う基幹放送局
同一人に属する他の基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行う基幹放送局(第2号第3号及び第5号から前号までに掲げるものを除く。)
第6条第7項の規定により総務大臣が公示した期間内に免許の申請が行われた無線局が開設されている人工衛星(当該無線局が開設されていたものを含む。)に開設する基幹放送局(第4号及び第6号に掲げるものを除く。)
電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局、地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局又は基幹放送を行う実用化試験局(第2号第3号及び第5号から第8号までに掲げるものを除く。)であつて、再免許の申請に係るもの
前号に掲げる無線局の申請者以外の者が開設する次に掲げる無線局
(1)
電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局であつて、その周波数が前号に掲げる人工衛星局の周波数の範囲内であり、かつ、その無線設備の設置場所が当該人工衛星局の無線設備の設置場所と同一であるもの
(2)
前号に掲げる基幹放送局と無線局の目的及び放送区域が同一である基幹放送局
第6条の4の2
【適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとする基準】
第7条第2項第6号ハの適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとして総務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
放送法第108条に基づく災害の場合の放送その他基幹放送事業者が法律に基づき行う放送をしようとする場合において、基幹放送に加えてする基幹放送以外の無線通信の送信(以下「基幹放送外の送信」という。)が当該放送を阻害するときには、当該基幹放送外の送信を中断して、当該放送を行うものであること。
基幹放送外の送信が、基幹放送と認識されないよう適切な措置を講じていること。
基幹放送外の送信が、その基幹放送の受信設備に影響を与えるものではないこと。
基幹放送局提供事業者が基幹放送外の送信を行う場合にあつては、その実施の詳細についてその基幹放送設備を基幹放送の業務の用に供する認定基幹放送事業者の承諾を得ているものであること。
前各号に掲げるもののほか、基幹放送外の送信が、基幹放送を行うべき時間又は帯域に影響を及ぼすものではないこと。
第6条の5
【識別信号】
第8条第1項第3号の総務省令で定める識別信号は、次の各号に掲げるものとする。
呼出符号(標識符号を含む。以下同じ。)
呼出名称
無線通信規則第19条に規定する海上移動業務識別、船舶局選択呼出番号及び海岸局識別番号
第7条
【免許等の有効期間】
第13条第1項の総務省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
地上基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。) 当該放送の目的を達成するために必要な期間
地上基幹放送試験局 二年
衛星基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。) 当該放送の目的を達成するために必要な期間
衛星基幹放送試験局 二年
特定実験試験局(総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局をいう。以下同じ。) 当該周波数の使用が可能な期間
実用化試験局 二年
その他の無線局 五年
第7条の2
第27条の5第3項の総務省令で定める包括免許の有効期間は、五年とする。
第7条の3
第27条の21の総務省令で定める登録の有効期間は、五年とする。
第8条
前三条の規定は、同一の種別(地上基幹放送局については、コミュニティ放送を行う地上基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。)とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。)に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期(コミュニティ放送を行う地上基幹放送局にあつては、別に告示で定める日、陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以下この項において「一定日」という。))に免許等(法第25条第1項の免許等をいう。以下同じ。)をした無線局に適用があるものとし、免許等をする時期がこれと異なる無線局の免許等の有効期間は、前三条の規定にかかわらず、当該一定の時期(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、免許等をする時期の直前の一定日)に免許等を受けた当該種別の無線局に係る免許等の有効期間の満了の日までの期間とする。
前項の規定は、次の各号に掲げる無線局には適用しない。
地上基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うもの及び中継国際放送を行うものに限る。)
地上基幹放送試験局
②の2
地上一般放送局(エリア放送(放送法施行規則第142条第2号に規定するエリア放送をいう。以下同じ。)を行うものに限る。)
船舶局
遭難自動通報局
航空機局
衛星基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。)
衛星基幹放送試験局
アマチユア局
簡易無線局
構内無線局
気象援助局
実験試験局
実用化試験局
包括免許に係る特定無線局であつて、電気通信業務を行うことを目的として開設するもの
第9条
総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合は、第7条から前条までに規定する期間に満たない期間を免許等の有効期間とすることができる。
免許等の申請者が、第7条から前条までに規定する期間に満たない免許等の有効期間を申請しているとき。
周波数割当計画(法第26条第1項に規定する周波数割当計画をいう。以下同じ。)又は基幹放送用周波数使用計画(法第7条第2項第2号に規定する基幹放送用周波数使用計画をいう。)により周波数を割り当てることが可能な期間が第7条から前条までに規定する期間に満たないとき。
第5条第1項各号に掲げる者が開設するアマチュア局(本邦に永住することを許可された者が開設するものを除く。)であつて、当該アマチュア局の免許を申請する者の本邦に在留する期間が五年に満たないとき。
第9条の2
【開設計画の認定の有効期間】
第27条の13第6項に規定する開設計画の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して五年(法第27条の12第2項第2号括弧書に規定する周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定にあつては、十年)とする。
参照条文
第9条の3
【パーソナル無線に係る無線設備の変更等】
総務大臣又は総合通信局長は、次に掲げる無線局に係る法第17条第1項の規定による無線設備の変更の工事を行う場合であつて、設備規則第9条の2に規定する呼出名称記憶装置の変更を伴うときは、新たな呼出名称を指定するものとする。
九〇〇MHz帯の周波数の電波を使用し、かつ、法第4条第2号の適合表示無線設備(以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用する簡易無線局(以下「パーソナル無線」という。)
設備規則第54条第2号に規定する技術基準に係る無線設備を使用する簡易無線局
第10条
【許可を要しない工事設計の変更等】
第9条第1項ただし書の規定により変更の許可を要しない工事設計の軽微な事項は、別表第1号の3のとおりとする。
前項の規定は、法第17条第3項において法第9条第1項ただし書の規定を準用する場合に準用する。
第9条第5項及び第17条第2項の規定により変更の許可を要しない基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の軽微な変更は、別表第1号の4のとおりとする。
第10条の2
【運用開始の届出を要しない無線局】
第16条第1項ただし書の規定により運用開始の届出を要しない無線局は、次に掲げる無線局以外の無線局とする。
基幹放送局
海岸局であつて、電気通信業務を取り扱うもの、海上安全情報の送信を行うもの又は二、一八七・五kHz、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz、一六、八〇四・五kHz、二七、五二四kHz、一五六・五二五MHz若しくは一五六・八MHzの電波を送信に使用するもの
航空局であつて、電気通信業務を取り扱うもの又は航空交通管制の用に供するもの
無線航行陸上局
④の2
海岸地球局
④の3
航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。)
標準周波数局
特別業務の局(設備規則第49条の22に規定する道路交通情報通信を行う無線局及びA三E電波一、六二〇kHz又は一、六二九kHzの周波数を使用する空中線電力一〇ワット以下の無線局を除く。)
参照条文
第10条の3
【特定無線局の運用開始の届出を要しない場合】
第27条の6第2項ただし書の規定による特定無線局の運用開始の届出を要しない場合は、その包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくする他の特定無線局(当該包括免許に係る特定無線局の無線設備の規格と同一の無線設備及び周波数を使用するものに限る。)が既に運用されている場合及び当該特定無線局の再免許を受けた場合とする。
第10条の4
【変更検査を要しない場合】
第18条第1項ただし書の規定により、変更検査を受けることを要しない場合は、別表第2号のとおりとする。
第11条
【公表する免許状等記載事項】
第25条第1項の規定により、免許状等(法第25条第1項に規定する免許状等をいう。以下同じ。)に記載された事項のうち総務大臣が公表するものは、次の各号に定める事項以外のものとする。
免許等の番号
免許人等の個人の氏名(法人又は団体の名称の一部として用いられているものを除く。)及び免許人等の住所
②の2
地上基幹放送の業務の用に供する無線局に係る認定基幹放送事業者の個人の氏名(法人又は団体の名称の一部として用いられているものを除く。)
識別信号(通信の相手方に記載されているものを含む。)のうちの呼出名称
前項の規定にかかわらず、移動する無線局以外の無線局の無線設備の設置場所は、都道府県名及び市区町村名を公表する。
第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる無線局の周波数は、当該無線局に指定されている周波数が一GHz以上のものについては、五〇〇MHz未満の端数があるときはこれを切り捨てて、五〇〇MHz以上一GHz未満の端数があるときはこれを一GHzに切り上げて公表し、当該無線局に指定されている周波数が一GHz未満のものについては、五〇MHz未満の端数があるときはこれを切り捨てて、五〇MHz以上一〇〇MHz未満の端数があるときはこれを一〇〇MHzに切り上げて公表する。ただし、当該無線局に指定されている周波数が五〇MHz未満のものについては、当該無線局の周波数として、一〇〇MHzと公表する。
新聞社及び当該新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社が開設する無線局であつて、取材又は報道上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者が開設する無線局であつて、放送事業の円滑な遂行を図るための無線通信を行うことを目的とするもの(次条第16号に該当するものを除く。)
有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う者であつて、放送法第2条第25号に規定する一般放送事業者又は有線電気通信法第3条第1項及び第2項の届出をした者が、当該放送の業務の円滑な遂行を図るために開設するもの
放送法第2条第3号に規定する一般放送の業務を行う者が、一般放送の業務の円滑な遂行を図るために開設するもの(前号に該当するもの、エリア放送の業務を行う者が開設するもの及び有線電気通信設備を用いてラジオ放送の業務を行う者が開設するものを除く。)
第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる無線局の周波数は、当該無線局に指定されている周波数が五〇〇MHz以下のものについては、五〇MHz未満の端数があるときはこれを切り捨てて、五〇MHz以上一〇〇MHz未満の端数があるときはこれを一〇〇MHzに切り上げて公表する。ただし、当該無線局に指定されている周波数が五〇MHz未満のものについては、当該無線局の周波数として、一〇〇MHzと公表する。
鉄道事業法第3条第1項の規定により鉄道事業の許可を受けた者が開設する無線局であつて、鉄道用の客車及び貨車の安全かつ円滑な運行を確保することを目的とするもの
軌道法第3条の規定により特許を受けた軌道経営者が開設する無線局であつて、軌道用の客車及び貨車の安全かつ円滑な運行を確保することを目的とするもの
電気事業法第3条第1項の規定により電気事業の許可を受けた者又は同法第16条の2第1項の規定により特定規模電気事業の届出をした者が開設する無線局であつて、給電指令又は電気工作物の建設工事若しくは保安の確保上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
ガス事業法第3条の規定により一般ガス事業の許可を受けた者、同法第37条の2の規定により簡易ガス事業の許可を受けた者又は同法第37条の7の2第1項の規定によりガス導管事業の届出をした者が開設する無線局であつて、ガス供給指令又はガス工作物の建設工事若しくは保安の確保上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
電気通信業務を行う無線局であつて、前各号に規定する者の、それぞれ当該各号に規定する目的の遂行に必要な電気通信役務を提供するためのもの
第11条の2
【免許状等記載事項を公表しない無線局】
第25条第1項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるもの(第10条の2第2号から第5号までに掲げる無線局、非常局及び特別業務の局を除く。)とする。
警察法第2条第1項に規定する警察の責務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
自衛隊法第3条に規定する自衛隊の任務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
検察庁法第4条に規定する検察官の職務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
外務省設置法第3条に規定する外務省の任務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
海上保安庁法第2条第1項に規定する海上保安庁の任務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
国及び地方公共団体相互間において消防組織法第1条に規定する任務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
国、地方公共団体又はその他の団体が開設する無線局であつて、水防法道路法又は災害対策基本法の規定に基づく水防事務又は道路事務の用に供するもの
国、地方公共団体又はその他の団体が開設する無線局であつて、災害対策基本法その他の法令に基づき防災上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
国、地方公共団体又はその他の団体が開設する無線局であつて、別表第2号の2で定めるもの
地方公共団体が開設する無線局であつて、都道府県知事又は消防組織法第9条同法第28条において準用する場合を含む。)の規定により設けられる消防の機関が消防事務の用に供するもの
一般社団法人又は一般財団法人が開設する無線局であつて、警察官署又は消防官署に対し犯罪又は火災の発生等人命及び財産の応急を通報し、その救援を受けるための無線通信を行うことを目的とするもの
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号第3条に規定する一般貨物自動車運送事業の許可を受けた者、同法第35条に規定する特定貨物自動車運送事業の許可を受けた者、同法第36条に規定する貨物軽自動車運送事業の届出をした者、貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号第3条第1項に規定する第一種貨物利用運送事業の登録を受けた者又は同法第20条に規定する第二種貨物利用運送事業の許可を受けた者が開設する無線局であつて、現金、有価証券その他これに類するものを運送する業務の用に供するもの
警備業法第2条第3項に規定する警備業者が開設する無線局であつて、警備業務の用に供するもの
航空法第2条第5項に規定する航空保安施設によつて航空機の航行の援助又は航空交通の安全上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
航空機製造事業法第2条の2の規定により、航空機の製造又は修理事業について、経済産業大臣の許可を受けた者が、その事業又は業務の安全かつ円滑な遂行を図るために開設するもの
人工衛星、宇宙物体又はロケットの位置及び姿勢を制御するための無線通信を行うことを目的とするもの
大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局
前各号に掲げる無線局と同様の無線通信の態様を行い、かつ、同様の目的を有する無線局であつて、特に総務大臣が免許状等に記載された事項を公表することが適当でないと認めるもの
参照条文
第11条の2の2
【混信又はふくそうに関する調査を行おうとする場合】
第25条第2項の総務省令で定める場合は、免許人又は法第8条の予備免許を受けた者が、次のいずれかの工事又は変更を行おうとする場合及び登録人(法第27条の23第1項に規定する登録人をいう。以下同じ。)が、第3号又は第6号の変更を行おうとする場合とする。
工事設計の変更又は無線設備の変更の工事(第10条に規定する許可を要しない工事設計の変更等を除く。)
通信の相手方の変更
無線設備の設置場所又は無線設備を設置しようとする区域の変更
放送区域の変更
電波の型式の変更
空中線電力の変更
運用許容時間の変更
第11条の2の3
【混信若しくはふくそうに関する調査又は終了促進措置のために提供する情報】
第25条第2項の無線局に関する事項に係る情報であつて総務省令で定めるもののうち、混信又はふくそうに関する調査に係るものは別表第2号の2の2、終了促進措置に係るものは別表第2号の2の3のとおりとする。ただし、第11条の2第1号第2号第5号及び第6号に規定する無線局(第10条の2第2号から第5号までに掲げる無線局、非常局及び特別業務の局を除く。)のもの並びに同条第7号第8号及び第10号に規定する無線局のうち一GHz未満の周波数を使用する無線局のものについては、この限りでない。
第11条の2の4
【情報の提供の請求】
第25条第2項の規定による情報の提供を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、混信又はふくそうに関する調査に係るものについては総合通信局長に、法第27条の12第2項第5号に規定する終了促進措置(以下「終了促進措置」という。)に係るものについては総務大臣に提出しなければならない。
請求者の氏名及び住所
請求理由
開設又は変更しようとする無線局の概要
希望する情報提供の範囲
希望する情報提供の実施の方法
前項の請求書の様式は、混信又はふくそうに関する調査に係るものについては別表第2号の2の4、終了促進措置に係るものについては別表第2号の2の5のとおりとする。
第1項の請求に係る無線局の行う無線通信の態様及び目的は、周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに記載している事項に合致しているものでなければならない。
総務大臣又は総合通信局長は、第1項の請求が、法第25条第2項に規定する混信若しくはふくそうに関する調査又は終了促進措置の用に供する目的以外の目的に使用することが明らかなときその他当該請求を拒むことについて正当な理由があると認めるときは、情報を提供しないものとする。
第1項の請求に際し、総合通信局長は、次に掲げる書類のいずれかであつて、請求者の氏名が記載されているものの提示を求めるものとする。
運転免許証、健康保険の被保険者証、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他の法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて当該請求者が本人であることを確認するに足りるもの
前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示することができない場合には、当該請求者が本人であることを確認するため総合通信局長が適当と認める書類
参照条文
第11条の2の5
【請求の単位】
混信又はふくそうに関する調査に係る前条第1項の請求は、次に掲げる無線局の種別に従い、開設又は変更しようとする無線局の送信設備の設置場所及び周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに行わなければならない。
固定局
地上基幹放送局
地上基幹放送試験局
③の2
地上一般放送局
海岸局
航空局
基地局
携帯基地局
無線呼出局
陸上移動中継局
無線航行陸上局
無線標定陸上局
無線標識局
海岸地球局
航空地球局
携帯基地地球局
地球局(第13号から第15号に該当するものを除く。)
宇宙局
衛星基幹放送局
衛星基幹放送試験局
人工衛星局(第17号及び第18号に該当するものを除く。)
21号
実験試験局
22号
実用化試験局
23号
気象援助局
24号
標準周波数局
25号
特別業務の局
前項の規定にかかわらず、登録局(法第4条第4号に規定する登録局をいう。以下同じ。)に関する、混信又はふくそうに関する調査に係る前条第1項の請求は、次に掲げる無線局の種別に従い、開設又は変更しようとする無線局の送信設備の設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲)及び周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに行わなければならない。
基地局
陸上移動中継局
陸上移動局
終了促進措置に係る前条第1項の請求については、法第27条の12第1項に基づき制定する一の開設指針ごとに行わなければならない。
第11条の2の6
【開設計画の認定の公示】
第27条の13第7項の総務省令で定める公示する事項は、次のとおりとする。
認定を受けた者の氏名又は名称
当該認定計画に係る特定基地局の通信の相手方である陸上に開設する移動する無線局の移動範囲又は当該認定計画に係る特定基地局により行われる移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域
認定開設者は、前項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、その旨を届け出なければならない。
前項の届出があつたときは、その旨を公示する。
第11条の3
【周波数測定装置の備付け】
第31条の総務省令で定める送信設備は、次の各号に掲げる送信設備以外のものとする。
二六・一七五MHzを超える周波数の電波を利用するもの
空中線電力一〇ワツト以下のもの
第31条に規定する周波数測定装置を備え付けている相手方の無線局によつてその使用電波の周波数が測定されることとなつているもの
当該送信設備の無線局の免許人が別に備え付けた法第31条に規定する周波数測定装置をもつてその使用電波の周波数を随時測定し得るもの
基幹放送局の送信設備であつて、空中線電力五〇ワツト以下のもの
標準周波数局において使用されるもの
アマチユア局の送信設備であつて、当該設備から発射される電波の特性周波数を〇・〇二五パーセント以内の誤差で測定することにより、その電波の占有する周波数帯幅が、当該無線局が動作することを許される周波数帯内にあることを確認することができる装置を備え付けているもの
その他総務大臣が別に告示するもの
第11条の4
【型式検定を要する機器】
第37条第3号の船舶に施設する救命用の無線設備の機器であつて総務省令で定めるものは、旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものに備える双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話(旅客船に限る。)、衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ及び捜索救助用位置指示送信装置とする。
第37条第6号の航空機に施設する無線設備の機器であつて総務省令で定めるものは、義務航空機局(法第13条第2項の航空機局をいう。以下同じ。)に設置する無線設備の機器とする。
前項の機器は、その機器を施設しようとする航空機が航行する場合における温度、高度等の環境の条件の区別に従い、型式検定が行われたものでなければならない。
第11条の5
【型式検定を要しない機器】
第37条ただし書の総務省令で定める機器は、次のとおりとする。
外国において、検定規則で定める型式検定に相当するものと総務大臣が認める型式検定に合格しているもの
その他総務大臣が別に告示するもの
第12条
【具備すべき電波等】
デジタル選択呼出装置により通信を行う船舶局は、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
船舶局の区別具備すべき電波
送る電波の型式及び周波数受ける電波の型式及び周波数
一、六〇六・五kHzを超え三、九〇〇kHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するものF一B電波二、一七七kHz及び二、一八七・五kHz並びに総合通信局長が指示する電波F一B電波二、一七七kHz及び二、一八七・五kHz並びに総合通信局長が指示する電波
四MHzを超え二六・一七五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するものF一B電波四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz及び一六、八〇四・五kHz並びに総合通信局長が指示する周波数F一B電波四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz及び一六、八〇四・五kHz並びに総合通信局長が指示する周波数
一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するものF二B電波一五六・五二五MHzF二B電波一五六・五二五MHz
前項の船舶局で無線電話により通信を行うものは、前項の規定によるほか、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
船舶局の区別具備すべき電波
送る電波の型式及び周波数受ける電波の型式及び周波数
一、六〇六・五kHzを超え三、九〇〇kHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するものJ三E電波二、一八二kHz及び総合通信局長が指示する周波数J三E電波二、一八二kHz及び総合通信局長が指示する周波数
四MHzを超え二六・一七五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するものJ三E電波四、一二五kHz、六、二一五kHz、八、二九一kHz、一二、二九〇kHz及び一六、四二〇kHz並びに総合通信局長が指示する周波数J三E電波四、一二五kHz、六、二一五kHz、八、二九一kHz、一二、二九〇kHz及び一六、四二〇kHz並びに総合通信局長が指示する周波数
一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するものF三E電波一五六・八MHz及び総合通信局長が指示する周波数F三E電波一五六・八MHz及び総合通信局長が指示する周波数
第1項の船舶局で狭帯域直接印刷電信装置により通信を行うものは、同項の規定によるほか、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
船舶局の区別具備すべき電波
送る電波の型式及び周波数受ける電波の型式及び周波数
一、六〇六・五kHzを超え三、九〇〇kHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するものF一B電波二、一七四・五kHz及び総合通信局長が指示する周波数F一B電波二、一七四・五kHz及び総合通信局長が指示する周波数
四MHzを超え二六・一七五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するものF一B電波四、一七七・五kHz、六、二六八kHz、八、三七六・五kHz、一二、五二〇kHz及び一六、六九五kHz並びに総合通信局長が指示する周波数F一B電波四、一七七・五kHz、六、二六八kHz、八、三七六・五kHz、一二、五二〇kHz及び一六、六九五kHz並びに総合通信局長が指示する周波数
デジタル選択呼出装置による通信を行わない船舶局は、その無線設備において、総務大臣が別に告示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置を備える船舶局は、当該無線設備において、F二B電波一五六・五二五MHz並びにF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzの電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。ただし、簡易型船舶自動識別装置を備える船舶局においては、F二B電波一五六・五二五MHzの周波数を送ることができるものであることを要しない。
国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局(以下「インマルサツト人工衛星局」という。)の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局(以下「インマルサツト船舶地球局」という。)は、総務大臣が別に告示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
双方向無線電話を備える船舶局は、当該無線設備において、F三E電波一五六・八MHz及び総合通信局長が指示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
船舶航空機間双方向無線電話を備える船舶局は、当該無線設備において、A三E電波一二一・五MHz及び一二三・一MHzの電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
次の表の上欄に掲げる無線設備を備える無線局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下欄に掲げる電波を送ることができるものでなければならない。
無線設備電波の型式及び周波数
衛星非常用位置指示無線標識A三X電波一二一・五MHz及びG一B電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三七MHz又は四〇六・〇四MHz
捜索救助用レーダートランスポンダQ〇N電波九、二〇〇MHzから九、五〇〇MHzまで
捜索救助用位置指示送信装置F一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHz
設備規則第45条の3の5に規定する無線設備A三X電波一二一・五MHz及びG一B電波四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三七MHz又は四〇六・〇四MHz
10
次の表の上欄に掲げる無線設備を備える船舶局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下欄に掲げる電波を受けることができるものでなければならない。
無線設備電波の型式及び周波数
ナブテックス受信機F一B電波四二四kHz又は五一八kHz
インマルサット高機能グループ呼出受信機G一D電波一、五三〇MHzから一、五四五MHzまで
地上無線航法装置(設備規則第47条の2の受信設備をいう。第28条において同じ。)P〇N電波一〇〇kHz
衛星無線航法装置(設備規則第47条の3の受信設備をいう。第28条において同じ。)G七X電波一、二二七・六MHz又は一、五七五・四二MHz
11
航空機局は、総務大臣が別に告示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
12
海上移動業務の無線局との間に通信を行う航空機局は、前項の規定によるほか、当該通信を行うために必要な海上移動業務の電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
13
無線電信により非常通信を行う無線局は、なるべくA一A電波四、六三〇kHzを送り、及び受けることができるものでなければならない。
第13条
簡易無線局の周波数及びその空中線電力は、別に告示する。
航空機局の送信設備のうち、H三E電波又はJ三E電波一、六〇六・五kHzから二八、〇〇〇kHzまでの周波数を使用するものの空中線電力は、一〇ワツト以上とする。
ACAS、航空用DME、タカン又はVORを使用する無線局及びILS、MLS又はATCRBSの無線局の周波数は、別表第2号の3に定めるとおりとする。
参照条文
第13条の2
アマチユア局が動作することを許される周波数帯は、別に告示する。
第13条の3
ラジオ・ブイの局の電波の型式及び周波数並びに空中線電力をそれぞれ次の表のとおり定める。ただし、総合通信局長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
電波の型式及び周波数空中線電力
A一A電波、A一B電波又はF一B電波一、六〇六・五kHzを超え二、八五〇kHz以下三ワット以下
A一A電波、A一B電波、F一B電波又はV一B電波四一MHzを超え四四MHz以下三ワット以下
第13条の3の2
気象援助局(ラジオゾンデのもの及び気象用ラジオ・ロボツトのものに限る。)に指定する電波の型式及び周波数並びに空中線電力は、別に告示するものを除き、送信設備の区別に従い、次の表のとおりとする。
送信設備の区別電波の型式周波数空中線電力
一 ラジオゾンデ(1) 当該ラジオゾンデに特定の動作をさせるための電波を受ける受信設備を附置するものK二D、V一D又はV三D一、六七三MHz
一、六八〇MHz
一、六八七MHz
一〇ワツト以下
(2) (1)以外のものA一D、A二D、F一D、F二D、F三D、F七D、F八D、F九D、G一D又はG七D四〇三・三MHz以上四〇五・七MHz以下の周波数であつて、四〇三・三MHz及び四〇三・三MHzに一〇〇kHzの自然数倍を加えたもの〇・二ワツト以下
A一D、A二D、F一D、F二D、F七D、F八D又はF九D一、六七三MHz
一、六八〇MHz
一、六八七MHz
一ワツト以下
K二D、V一D一、六七三MHz
一、六八〇MHz
一、六八七MHz
一〇ワツト以下
二 気象用ラジオ・ロボツトF一D、F二D四〇二MHzから四〇六MHzまで一ワツト以下
第13条の3の3
船上通信局又は船舶局が船上通信設備を使用して通信を行う場合の電波の型式及び周波数並びに空中線電力をそれぞれ次の表のとおり定める。
電波の型式及び周波数空中線電力
F三E電波一五六・七五MHz又は一五六・八五MHz一ワツト以下
F三E電波四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数で別に告示するもの二ワツト以下
参照条文
第14条
構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力は、別に告示する。
参照条文
第15条
二八MHz以下の周波数の電波を使用する単一通信路の無線電話の無線局に指定する電波の型式は、当該無線電話につき、次のとおりとする。ただし、基幹放送局、アマチユア局、簡易無線局その他別に告示する無線局の無線電話については、この限りでない。電波の型式 H三E、J三E又はR三E
参照条文
第15条の2
【特定無線局の対象とする無線局】
第27条の2第1号の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。
削除
電気通信業務を行うことを目的とする陸上移動局
電気通信業務を行うことを目的とする地球局(設備規則第54条の3第1項又は第2項において無線設備の条件が定められている地球局(以下「VSAT地球局」という。)に限る。)
電気通信業務を行うことを目的とする航空機地球局
電気通信業務を行うことを目的とする携帯移動地球局
設備規則第3条第5号に規定するMCA陸上移動通信を行う陸上移動局
設備規則第3条第6号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局
実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式(設備規則第57条の3の2に規定する通信方式をいう。以下同じ。)の無線局のうち陸上移動局
実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式の無線局のうち携帯局
第27条の2第2号の総務省令で定める無線局は、屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置する基地局とする。
参照条文
第15条の3
【特定無線局の無線設備の規格】
第27条の2の総務省令で定める無線設備の規格は、次の各号に掲げる無線局に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
削除
電気通信業務を行うことを目的とする陸上移動局
(1)
設備規則第49条の6に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
(2)
設備規則第49条の6の4に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
(3)
設備規則第49条の6の5に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
(4)
設備規則第49条の6の6に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
(5)
設備規則第49条の6の7に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
(6)
設備規則第49条の6の8に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
(7)
設備規則第49条の6の9に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
(8)
設備規則第49条の6の10に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
(9)
設備規則第49条の6の11に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
(10)
設備規則第49条の6の12に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
(11)
設備規則第49条の15第1項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
(12)
設備規則第49条の19第1項及び第2項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
(13)
設備規則第49条の21第1項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
(14)
設備規則第49条の25に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
(15)
設備規則第49条の28に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
(16)
設備規則第49条の29に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
電気通信業務を行うことを目的とする地球局
(1)
設備規則第54条の3第1項に規定する技術基準
(2)
設備規則第54条の3第2項に規定する技術基準
電気通信業務を行うことを目的とする航空機地球局設備規則第45条の21に規定する技術基準のうち航空機地球局に係るもの
電気通信業務を行うことを目的とする携帯移動地球局
(1)
設備規則第49条の18第1号に規定する技術基準のうち携帯移動地球局に係るもの
(2)
設備規則第49条の18第2号に規定する技術基準のうち携帯移動地球局に係るもの
(3)
設備規則第49条の23第1号に規定する技術基準のうち携帯移動地球局に係るもの
(4)
設備規則第49条の23第2号に規定する技術基準のうち携帯移動地球局に係るもの
(5)
設備規則第49条の23の2に規定する技術基準
(6)
設備規則第49条の24第1項に規定する技術基準
(7)
設備規則第49条の24第2項に規定する技術基準
(8)
設備規則第49条の24第3項に規定する技術基準
(9)
設備規則第49条の24第4項に規定する技術基準
(10)
設備規則第49条の24第5項に規定する技術基準
(11)
設備規則第49条の24第6項に規定する技術基準
(12)
設備規則第49条の24第7項に規定する技術基準
(13)
設備規則第49条の24第8項に規定する技術基準
(14)
設備規則第49条の24の2に規定する技術基準
(15)
設備規則第49条の24の3に規定する技術基準
設備規則第3条第5号に規定するMCA陸上移動通信を行う陸上移動局設備規則第49条の7に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
設備規則第3条第6号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局設備規則第49条の7の3に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式の無線局のうち陸上移動局
(1)
設備規則第57条の2の2第1項及び第2項に規定する技術基準
(2)
設備規則第57条の2の2第1項から第3項までに規定する技術基準
(3)
設備規則第57条の3の2第1項及び第2項に規定する技術基準
(4)
設備規則第57条の3の2第1項から第3項までに規定する技術基準
実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式の無線局のうち携帯局前号(1)から(4)までに掲げる技術基準のうちいずれかのもの
前条第2項に規定する基地局
(1)
設備規則第49条の6の4第1項及び第3項に規定する技術基準
(2)
設備規則第49条の6の4第1項及び第4項に規定する技術基準
(3)
設備規則第49条の6の5第1項及び第3項に規定する技術基準
(4)
設備規則第49条の6の5第1項及び第4項に規定する技術基準
(5)
設備規則第49条の6の9第1項及び第3項に規定する技術基準
(6)
設備規則第49条の6の9第1項及び第4項に規定する技術基準
(7)
設備規則第49条の28第1項第2項第5項及び第7項に規定する技術基準
(8)
設備規則第49条の28第1項第2項第6項及び第7項に規定する技術基準
(9)
設備規則第49条の29第1項第2項第5項及び第7項に規定する技術基準
(10)
設備規則第49条の29第1項第2項第6項及び第7項に規定する技術基準
第15条の4
【特定無線局の開設等の届出期間】
第27条の6第3項の総務省令で定める期間は、十五日とする。
参照条文
第16条
【登録の対象とする無線局】
第27条の18第1項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
設備規則第49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一〇ミリワット以下の基地局
①の2
設備規則第49条の8の3第4項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一〇ミリワット以下の陸上移動局
設備規則第49条の9第1号に規定する技術基準に係る無線設備(同号ニただし書に該当するものを除く。)を使用する構内無線局
設備規則第49条の9第3号に規定する技術基準に係る無線設備(同号ハの技術基準が適用されるものに限る。)を使用する構内無線局
設備規則第49条の21第1項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地局
設備規則第49条の21第1項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する陸上移動中継局
設備規則第49条の21第1項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する陸上移動局
設備規則第49条の21第1項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する携帯基地局
設備規則第49条の21第1項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する携帯局
設備規則第54条第2号に規定する技術基準に係る無線設備(同号チの技術基準が適用されるものに限る。)を使用する簡易無線局
設備規則第54条第5号に規定する技術基準に係る無線設備を使用する簡易無線局
参照条文
第17条
【登録局の無線設備の規格】
第27条の18第1項の総務省令で定める無線設備の規格は、次に掲げるものとする。
設備規則第49条の8の3に規定する技術基準のうち基地局に係るもの
①の2
設備規則第49条の8の3第4項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
設備規則第49条の9第1号に規定する技術基準
設備規則第49条の9第3号に規定する技術基準
設備規則第49条の21第1項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの
設備規則第49条の21第1項に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの
設備規則第49条の21第1項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
設備規則第49条の21第1項に規定する技術基準のうち携帯基地局に係るもの
設備規則第49条の21第1項に規定する技術基準のうち携帯局に係るもの
設備規則第54条第2号に規定する技術基準
設備規則第54条第5号に規定する技術基準
第18条
【登録局の開設区域】
第27条の18第1項の総務省令で定める区域は、次に掲げるとおりとする。
三五一・一六八七五MHz以上三五一・三八一二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、総務大臣が別に告示する区域とする。
四、九〇〇MHzを超え五、〇〇〇MHz以下又は五、〇三〇MHzを超え五、〇九一MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、総務大臣が別に告示する区域とする。
前項に掲げる無線局以外のものの開設区域は、全国とする。
第19条
【軽微な事項】
第27条の23第1項ただし書の総務省令で定める軽微な事項は、次に掲げるとおりとする。
前条に規定する区域内における無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、常置場所又は移動範囲)の変更であつて、登録をした総合通信局長の管轄区域を越えないもの
周波数又は空中線電力の変更であつて、無線設備の変更の工事を伴わないもの
第27条の30第1項ただし書の総務省令で定める軽微な事項は、次に掲げるとおりとする。
無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)の変更であつて、その変更が第18条に規定する区域内であり、かつ、登録をした総合通信局長の管轄区域を越えないもの
周波数又は空中線電力の変更であつて、無線設備の変更の工事を伴わないもの
第20条
【無線局の開設の届出期間】
第27条の31の総務省令で定める期間は、十五日とする。
参照条文
第20条の2
【あつせん等の対象となる無線局に係る業務】
第27条の35第1項の総務省令で定める業務は、次に掲げるものとする。
電気通信業務
放送の業務
人命若しくは財産の保護又は治安の維持に係る業務
電気事業に係る電気の供給の業務
鉄道事業に係る列車の運行の業務
ガス事業に係るガスの供給の業務
設備規則第3条第5号に規定するMCA陸上移動通信又は同条第6号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局を使用する業務
参照条文
第20条の3
【あつせん等に係る無線局に関する事項】
第27条の35第1項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
通信の相手方
通信事項
無線設備の設置場所(包括登録に係る登録局にあつては、無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲))
無線設備
放送事項
放送区域
識別信号
電波の型式
周波数
空中線電力
運用許容時間
参照条文
第2節
周波数割当計画の公開
第21条
【閲覧の場所】
周波数割当計画は、次の場所において公衆の閲覧に供する。
総務省総合通信基盤局
総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)
参照条文
第3節
安全施設
第21条の2
【無線設備の安全性の確保】
無線設備は、破損、発火、発煙等により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがあつてはならない。
第21条の3
【電波の強度に対する安全施設】
無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度及び電力束密度をいう。以下同じ。)が別表第2号の3の2に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。
平均電力が二〇ミリワット以下の無線局の無線設備
移動する無線局の無線設備
地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備
前三号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備
前項の電波の強度の算出方法及び測定方法については、総務大臣が別に告示する。
第22条
【高圧電気に対する安全施設】
高圧電気(高周波若しくは交流の電圧三〇〇ボルト又は直流の電圧七五〇ボルトをこえる電気をいう。以下同じ。)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易にふれることができないように、絶縁しやへい体又は接地された金属しやへい体の内に収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
参照条文
第23条
送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であつて高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属しやへい体の内に収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
参照条文
第24条
送信設備の調整盤又は外箱から露出する電線に高圧電気を通ずる場合においては、その電線が絶縁されているときであつても、電気設備に関する技術基準を定める省令の規定するところに準じて保護しなければならない。
参照条文
第25条
送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであつて高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から二・五メートル以上のものでなければならない。但し、左の各号の場合は、この限りでない。
二・五メートルに満たない高さの部分が、人体に容易にふれない構造である場合又は人体が容易にふれない位置にある場合
移動局であつて、その移動体の構造上困難であり、且つ、無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合
第26条
【空中線等の保安施設】
無線設備の空中線系には避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには接地装置をそれぞれ設けなければならない。ただし、二六・一七五MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備及び陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この限りでない。
参照条文
第27条
【航空機用気象レーダーの安全施設】
航空機用気象レーダーには、その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えるおそれのある場合は、必要と認められる施設をしなければならない。
参照条文
第4節
船舶局、航空機局等の特則
第28条
【義務船舶局の無線設備の機器】
第33条の規定により船舶及び航行区域の区分に応じて義務船舶局の無線設備に備えなければならない機器は、次のとおりとする。ただし、当該義務船舶局のある船舶の船体の構造その他の事情により当該機器を備えることが困難であると総合通信局長が認めるものについては、この限りでない。
A一海域(F二B電波一五六・五二五MHzによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏であつて、総務大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものをいう。以下同じ。)のみを航行する船舶の義務船舶局にあつては、次の機器
(1)
送信設備及び受信設備の機器超短波帯(一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数帯をいう。以下この条及び第32条の10において同じ。)の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器 一台
(2)
遭難自動通報設備の機器
捜索救助用レーダートランスポンダ又は捜索救助用位置指示送信装置 一台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、二台(旅客船(国際航海に従事しないものにあつては、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)であつて、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものの義務船舶局については、当該船舶に積載する生存艇の数四に対し一の割合の台数を加えるものとする。))
衛星非常用位置指示無線標識 一台
(3)
船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器
ナブテツクス受信機(F一B電波五一八kHzを受信することができるものに限る。以下この項において同じ。) 一台
インマルサツト高機能グループ呼出受信機(ナブテツクス受信機のための海上安全情報を送信する無線局の通信圏として、総務大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものを超えて航行する船舶の義務船舶局に限る。次号及び第3号において同じ。) 一台
(4)
その他の機器
双方向無線電話(生存艇に固定して使用するものを除く。次号及び第3号において同じ。) 二台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする旅客船(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、三台)
船舶航空機間双方向無線電話(国際航海に従事する旅客船の義務船舶局に限る。次号及び第3号において同じ。) 一台
超短波帯のデジタル選択呼出専用受信機 一台
船舶自動識別装置の機器(旅客船であつて国際航海に従事するもの、総トン数三〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの及び国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン以上の船舶の義務船舶局に限る。次号及び第3号において同じ。) 一台
地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器(旅客船であつて国際航海に従事するもの、及び国際航海に従事する旅客船以外の船舶であつて総トン数二〇トン以上の船舶(国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン未満の船舶のうち総務大臣が別に告示するものを除く。)の義務船舶局に限る。次号及び第3号において同じ。) 一台
A一海域及びA二海域(F一B電波二、一八七・五kHzによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏(A一海域を除く。)であつて、総務大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものをいう。以下同じ。)のみを航行する船舶の義務船舶局にあつては、次の機器
(1)
送信設備及び受信設備の機器
超短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器 一台
中短波帯(一、六〇六・五kHzを超え三、九〇〇kHz以下の周波数帯をいう。以下この条及び第32条の10において同じ。)の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器 一台
(2)
遭難自動通報設備の機器
捜索救助用レーダートランスポンダ又は捜索救助用位置指示送信装置 一台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、二台(旅客船(国際航海に従事しないものにあつては、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)であつて、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものの義務船舶局については、当該船舶に積載する生存艇の数四に対し一の割合の台数を加えるものとする。))
衛星非常用位置指示無線標識 一台
(3)
船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器
ナブテツクス受信機 一台
インマルサツト高機能グループ呼出受信機 一台
(4)
その他の機器
双方向無線電話 二台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする旅客船(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、三台)
船舶航空機間双方向無線電話 一台
超短波帯のデジタル選択呼出専用受信機 一台
中短波帯のデジタル選択呼出専用受信機 一台
船舶自動識別装置の機器 一台
地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器 一台
A一海域、A二海域及びその他の海域を航行する船舶の義務船舶局にあつては、次の機器
(1)
送信設備及び受信設備の機器
超短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器 一台
中短波帯及び短波帯(四MHzを超え二六・一七五MHz以下の周波数帯をいう。以下この条及び第32条の10において同じ。)の無線設備(デジタル選択呼出装置、無線電話及び狭帯域直接印刷電信装置による通信(国際航海に従事しない船舶の義務船舶局の場合にあつては、デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信とする。)が可能なものに限る。)の機器 一台
(2)
遭難自動通報設備の機器
捜索救助用レーダートランスポンダ又は捜索救助用位置指示送信装置 一台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、二台(旅客船(国際航海に従事しないものにあつては、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)であつて、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものの義務船舶局については、当該船舶に積載する生存艇の数四に対し一の割合の台数を加えるものとする。))
衛星非常用位置指示無線標識 一台
(3)
船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器
ナブテツクス受信機 一台
インマルサツト高機能グループ呼出受信機 一台
(4)
その他の機器
双方向無線電話 二台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする旅客船(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、三台)
船舶航空機間双方向無線電話 一台
超短波帯のデジタル選択呼出専用受信機 一台
中短波帯及び短波帯のデジタル選択呼出専用受信機 一台
船舶自動識別装置の機器 一台
地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器 一台
義務船舶局の無線設備には、前項に掲げる機器のほか、当該義務船舶局のある船舶の航行する海域に応じて、当該船舶を運航するために必要な陸上との間の通信を行うことができる機器を備えなければならない。ただし、前項の機器又は当該義務船舶局のある船舶に開設する他の無線局の無線設備により当該通信を行うことができる場合は、この限りでない。
義務船舶局のある船舶のうち、旅客船であつて国際航海に従事するもの及び総トン数五〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(総務大臣が別に告示するものを除く。)の義務船舶局の無線設備には、前二項の機器のほか、船舶保安警報装置(海上保安庁に対して船舶保安警報を伝送できることその他総務大臣が別に告示する要件を満たす機器をいう。)を備えなければならない。ただし、前二項の機器により、当該要件を満たすことができる場合は、この限りでない。
義務船舶局のある船舶のうち、国際航海に従事する総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶(旅客船及び専ら漁ろうに従事する船舶を除き、平成十四年六月三十日以前に建造されたものに限る。)の義務船舶局の無線設備には、船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第2条第9項の規定により航海情報記録装置又は簡易型航海情報記録装置(電波を使用しないものに限る。)を備えていない場合は、前三項の機器のほか、設備規則第45条の3の5に規定する無線設備を備えなければならない。
義務船舶局のある船舶に積載する高速救助艇には、当該高速救助艇ごとに、手で保持しなくても、送信を行うことができるようにするための附属装置を有する双方向無線電話を備えなければならない。
義務船舶局のある船舶のうち、旅客船であつて国際航海に従事するもの及び総トン数三〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(総務大臣が別に告示するものを除く。)の義務船舶局の無線設備には、第1項及び第2項の機器のほか、船舶長距離識別追跡装置(海上保安庁に対して自船の識別及び位置(その取得日時を含む。)に係る情報を自動的に伝送できることその他総務大臣が別に告示する要件を満たす機器をいう。)を備えなければならない。ただし、第1項及び第2項の機器により、当該要件を満たすことができる場合は、この限りでない。
第1項第3号の義務船舶局であつて、その義務船舶局のある船舶にインマルサット船舶地球局のインマルサットC型又はインマルサットB型の無線設備(国際航海に従事する船舶のインマルサット船舶地球局の無線設備にあつては、無線電信による通信及び印字の機能を有するものに限る。)を備えるものは、第1項の規定にかかわらず、同号の(1)の及び(4)のの機器を備えることを要しない。ただし、総務大臣が別に告示するインマルサット人工衛星局の通信圏を超えて航行する船舶の義務船舶局の場合は、この限りでない。
前項の場合において、その義務船舶局には、第1項第2号の(1)の及び(4)のの機器を備えなければならない。
第1項の義務船舶局であつて、その義務船舶局のある船舶にインマルサツト高機能グループ呼出し受信の機能を持つインマルサツト船舶地球局の無線設備(当該インマルサツト船舶地球局の無線設備による通常の通信を行う場合において、インマルサツト高機能グループ呼出し受信の機能を同時に使用できるもの又はこれに相当するものとして総務大臣が別に告示するものに限る。)を備えるものは、同項の規定にかかわらず、インマルサツト高機能グループ呼出受信機を備えることを要しない。この場合において、当該インマルサツト船舶地球局の無線設備は、同項に規定するインマルサツト高機能グループ呼出受信機とみなして、義務船舶局における当該機器に係る規定を適用する。
10
小型の船舶又は我が国の沿岸海域のみを航行する船舶の義務船舶局は、総務大臣が別に告示するところにより、当該告示において定める機器をもつて第1項及び第2項の規定により備えなければならない機器に代えることができる。
第28条の2
【義務船舶局等の無線設備の条件等】
第34条本文の総務省令で定める船舶地球局は、前条第7項の規定により、同条第1項第3号の(1)の及び(4)のの機器を備えることを要しないこととした場合における当該インマルサット船舶地球局及び第28条の5第3項の規定により、インマルサット船舶地球局のインマルサットC型又はインマルサットB型の無線設備を同条第1項の予備設備とした場合における当該インマルサット船舶地球局とする。
第34条ただし書の総務省令で定める無線設備は、次に掲げる義務船舶局等(法第34条の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設備とする。
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数一、六〇〇トン未満の船舶(旅客船を除く。)及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶の義務船舶局等(国際航海に従事しない船舶のものに限る。)であつて、総務大臣が別に告示するもの
総トン数三〇〇トン未満の漁船の義務船舶局等
参照条文
第28条の3
義務船舶局等には、遭難通信の通信方法に関する事項で総務大臣が告示するものを記載した表を備え付け、その無線設備の通信操作を行う位置から容易にその記載事項を見ることができる箇所に掲げておかなければならない。
第28条の4
第35条の規定により、義務船舶局等の無線設備についてとらなければならない措置は、次のとおりとする。
旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものを除く。)の義務船舶局等の無線設備については、法第35条各号の措置のうち二の措置
前号以外の義務船舶局等の無線設備については、法第35条各号の措置のうち一の措置
第28条の5
第35条第1号の規定により備えなければならない予備設備は、次に掲げる無線設備の機器とする。
第28条第1項第1号の義務船舶局にあつては、同号の(1)の無線設備
第28条第1項第2号の義務船舶局にあつては、同号の(1)の無線設備
第28条第1項第3号の義務船舶局にあつては、同号の(1)の無線設備及び同号の(4)のの受信機
前項の予備設備は、専用の空中線に接続され、直ちに運用できる状態に維持されたものでなければならない。
第1項の予備設備は、同項の規定による機器を備えることが困難又は不合理である場合には、総務大臣が別に告示するところにより、インマルサット船舶地球局のインマルサットC型又はインマルサットB型の無線設備の機器その他の当該告示において定める機器とすることができる。
第35条第2号の規定により行わなければならない点検は、同号の措置をとることとなつた日から一年ごとの日の前後三月を超えない時期(総合通信局長が別に指定した場合は、その指定した時期)に、無線設備の機器に応じて総務大臣が別に告示する方法により行うものとする。
第35条第2号の規定により備えなければならない計器及び予備品は、総務大臣が別に告示する。
第35条第2号の措置は、総務大臣が別に告示するところにより、他の者に委託することができる。
第35条第3号の規定により備え付けなければならない計器及び予備品は、総務大臣が別に告示する。
参照条文
第29条
第35条ただし書の総務省令で定める無線設備は、次のとおりとする。
A一海域のみを航行する船舶並びにA一海域及びA二海域のみを航行する船舶(旅客船を除く。)であつて、国際航海に従事しないものの義務船舶局等の無線設備
その他総務大臣が別に告示する無線設備
参照条文
第30条
【計器】
第32条の規定により船舶局の送信設備に備え付けなければならない計器は、次のとおりとする。この場合において、電圧及び電流について相互に切換測定することができる計器を共通に使用することを妨げない。
補助電源の電圧計
蓄電池の充放電電流計
終段電力増幅管の陽極電流計(終段電力増幅管に替えて半導体素子を使用する送信設備については、陽極電流計に相当するもの)
空中線電流計
電波の発射を表示する指示器
回路試験器
比重計(蒸留水の補給を必要とする蓄電池を使用するものに限る。)
温度計(蒸留水の補給を必要とする蓄電池を使用するものに限る。)
二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用する送信設備、空中線電力一〇ワツト以下の送信設備その他総務大臣が別に告示する送信設備については、前項に掲げる計器のうち、別に告示するものを省略することができる。
第31条
【予備品】
第32条の規定により船舶局の無線設備に備え付けなければならない予備品は、無線設備(空中線電力一〇ワツト以下のもの、二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用するものその他総務大臣が別に告示するものを除く。)の各装置ごとにそれぞれ次のとおりとする。ただし、各装置に共通に使用することができるものについては、装置ごとに備え付けることを要しないものとする。
送信用の真空管及び整流管 現用数と同数
送話器(コード及びプラグを含む。)(無線電話に限る。) 一個
ブレークインリレー 各種一個
空中線用線条及び空中線素子 空中線用線条にあつては現用の最長のものと同じ長さのもの一条及び空中線素子にあつては各種一個
空中線用碍子(固着して用いるものを除く。) 現用数の五分の一
蒸留水(蒸留水の補給を必要とする蓄電池を使用するものに限る。) 五リットル(義務船舶局以外は二リットルとする。)
修繕用器具及び材料 一式
ヒユーズ 現用数と同数
第37条に規定するレーダー(沿海区域を航行区域とする船舶の船舶局及び専ら海洋生物を採捕するための漁船の船舶局及び総務大臣が別に告示する船舶局に設置するものを除く。)に備え付けなければならない予備品は、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。ただし、二台のレーダーを備え付ける船舶局にあつては、各装置に共通に使用することができるものについては、装置ごとに備え付けることを要しないものとする。
マグネトロン 一個
サイラトロン 一個
受信用の局部発振管及び高周波混合素子(集積回路に使用されているものを除く。) 各種一個
送受切換用特殊管(ATR管を除く。) 一個
空中線駆動用電動機のブラシ 現用数と同数
ヒユーズ 現用数と同数
第1項に規定する無線設備であつて、送信用終段電力増幅管に替えて半導体素子を使用するものについては、同項第1号の規定にかかわらず、予備品の備付けを要しないものとする。
第2項に規定するレーダーであつて、現用する同項第1号から第4号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものについては、同項第1号から第4号までの規定にかかわらず、予備品の備付けを要しないものとする。
第1項及び第2項の場合において、総務大臣が特に備付けの必要がないと認めた予備品については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、その備付けを要しないものとする。
参照条文
第31条の2
【航空機局等の条件】
航空機局及び航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。次項において同じ。)の受信設備は、なるべく、航空機の電気的雑音によつて妨害を受けないような箇所に設置されていなければならない。
航空機局、航空機地球局及び航空機において使用する携帯局の無線設備は、なるべく、雨、海水、燃料、油、熱気その他これらに類するもの又はその航空機の積載物により損傷を受け、又は機能が低下することがないように設置されていなければならない。
第31条の3
【義務航空機局の有効通達距離】
第36条の規定による義務航空機局の送信設備の有効通達距離は、次の各号に掲げるとおりとする。
A三E電波一一八MHzから一四四MHzまでの周波数を使用する送信設備及びATCRBSの無線局のうち航空機に開設するものの無線設備(以下「ATCトランスポンダ」という。)の送信設備については、三七〇・四キロメートル(当該航空機の飛行する最高高度について、次に掲げる式により求められるDの値が三七〇・四キロメートル未満のものにあつては、その値)以上であること。D=3.8√hキロメートルhは,当該航空機の飛行する最高高度をメートルで表した数とする。
航空機に設置する航空用DME(以下「機上DME」という。)及び航空機に設置するタカン(以下「機上タカン」という。)の送信設備については、三一四・八キロメートル(当該航空機の飛行する最高高度について、前号に掲げる式により求められるDの値が三一四・八キロメートル未満のものにあつては、その値)以上であること。
航空機用気象レーダーの送信設備については、当該航空機の最大巡航速度の区別に従い、次の表のとおりとすること。
最大巡航速度有効通達距離
毎時一八五・二キロメートル以下四六・三キロメートル以上
毎時三七〇・四キロメートル以下九二・六キロメートル以上
毎時六四八・二キロメートル以下一三八・九キロメートル以上
毎時九二六キロメートル以下一八五・二キロメートル以上
毎時一、二〇三・八キロメートル以下二三一・五キロメートル以上
毎時一、二〇三・八キロメートルを超えるもの二七七・八キロメートル以上
前三号の送信設備であつて、総務大臣が前三号の規定によることが適当でないと認めたものについては、別に告示する。
第4節の2
地球局、人工衛星局等の特則
第32条
【地球局の送信空中線の最小仰角】
地球局(宇宙無線通信を行う実験試験局を含む。以下同じ。)の送信空中線の最大輻射の方向の仰角の値は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に規定する値でなければならない。
深宇宙(地球からの距離が二百万キロメートル以上である宇宙をいう。以下同じ。)に係る宇宙研究業務(科学又は技術に関する研究又は調査のための宇宙無線通信の業務をいう。以下同じ。)を行うとき 一〇度以上
前号の宇宙研究業務以外の宇宙研究業務を行うとき 五度以上
宇宙研究業務以外の宇宙無線通信の業務を行うとき 三度以上
参照条文
第32条の2
【地球局の等価等方輻射電力等】
地球局の地表線(一の地点からみた地形及び地物と空との境界線をいう。以下同じ。)に対する等価等方輻射電力の許容値は、別表第2号の4に定めるとおりとする。
一、六一〇MHzを超え一、六二六・五MHz以下の周波数の電波を使用して無線測位のための宇宙無線通信を行う地球局の等価等方輻射電力(搬送波のスペクトルのうち最大の電力密度の四kHzの帯域幅における等価等方輻射電力とする。)は、(−)三デシベル(一ワットを〇デシベルとする。第32条の6から第32条の8までにおいて同じ。)を超えてはならない。
一三・七五GHzを超え一四GHz以下の周波数の電波を使用し、かつ、直径四・五メートル未満の空中線を使用して対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局と宇宙無線通信を行う固定地点の地球局の送信空中線から輻射される一MHzの帯域幅当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
主輻射の方向からの離角(θ)最大輻射電力
二度以上七度以下次に掲げる式による値以下
43—25log10θデシベル
七度を超え九・二度以下二二デシベル以下
九・二度を超え四八度以下次に掲げる式による値以下
46—25log10θデシベル
四八度超四デシベル以下
第32条の3
【人工衛星局の送信空中線の指向方向】
対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の送信空中線の地球に対する最大輻射の方向は、公称されている指向方向に対して、〇・三度又は主輻射の角度の幅の一〇パーセントのいずれか大きい角度の範囲内に、維持されなければならない。
対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の送信空中線の地球に対する最大輻射の方向は、公称されている指向方向に対して〇・一度の範囲内に維持されなければならない。
第32条の4
【人工衛星局の位置の維持】
対地静止衛星に開設する人工衛星局(実験試験局を除く。)であつて、固定地点の地球局相互間の無線通信の中継を行うものは、公称されている位置から経度の(±)〇・一度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。
対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものに限る。)は、公称されている位置から緯度及び経度のそれぞれ(±)〇・一度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。
対地静止衛星に開設する人工衛星局であつて、前二項の人工衛星局以外のものは、公称されている位置から経度の(±)〇・五度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。
参照条文
第32条の5
【人工衛星局の設置場所変更機能の特例】
第36条の2第2項ただし書の総務省令で定める人工衛星局は、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局とする。
第32条の6
【人工衛星局等の電力束密度】
人工衛星局(一、五二五MHzを超え一、五三〇MHz以下又は二、五〇〇MHzを超え二、五三五MHz以下の周波数の電波を使用して移動する地球局と無線通信を行う人工衛星局を除く。)その他の宇宙局の地表面における電力束密度の許容値は、別表第2号の5に定めるとおりとする。
八・〇二五GHzを超え八・四GHz以下の周波数の電波を使用して地球の特性及び自然現象に関する情報を取得するための宇宙無線通信を行う人工衛星局であつて、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外のものの対地静止衛星の軌道における電力束密度(搬送波のスペクトルのうち最大の電力密度の四KHzの帯域幅における電力束密度とする。)は、一平方メートル当たり(−)一七四デシベルを超えてはならない。
六・七GHzを超え七・〇七五GHz以下の周波数の電波を使用して固定地点の地球局と無線通信を行う人工衛星局であつて、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外のものの対地静止衛星の軌道及びその軌道から傾斜角の(±)五度以内の軌道における電力束密度の総和(搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の四kHzの帯域幅における電力束密度の総和とする。)は、一平方メートル当たり(−)一六八デシベルを超えてはならない。
参照条文
第32条の7
【固定局等の最大等価等方輻射電力等】
一、九八〇MHzを超え二、〇一〇MHz以下、二、〇二五MHzを超え二、一一〇MHz以下、二、二〇〇MHzを超え二、二九〇MHz以下、二、六五五MHzを超え二、六九〇MHz以下、五・六七GHzを超え五・七二五GHz以下、五・八五GHzを超え七・〇七五GHz以下、七・一四五GHzを超え七・二三五GHz以下又は七・九GHzを超え八・五GHz以下の周波数の電波を使用する固定局、陸上局及び移動局は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
最大等価等方輻射電力は、五五デシベル以下であること。
空中線電力は、二〇ワツト以下であること。
前項の無線局(七・一四五GHzを超え七・二三五GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)であつて、最大等価等方輻射電力が三五デシベルを超えるものの送信空中線の最大輻射の方向は、対地静止衛星の軌道から二度以上離れていなければならない。
第32条の8
一二・七五GHzを超え一三・二五GHz以下、一四GHzを超え一四・八GHz以下、一七・七GHzを超え一八・四GHz以下、一九・三GHzを超え一九・七GHz以下、二二・五五GHzを超え二三・五五GHz以下又は二四・四五GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用する固定局、陸上局及び移動局は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
最大等価等方輻射電力は、五五デシベル以下であること。
空中線電力は、一〇ワツト以下であること。
前項の無線局であつて、一二・七五GHzを超え一三・二五GHz以下又は一四GHzを超え一四・八GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、最大等価等方輻射電力が四五デシベルを超えるものの送信空中線の最大輻射の方向は、対地静止衛星の軌道から一・五度以上離れていなければならない。
第1項の無線局であつて、二五・二五GHzを超え二七・五GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、等価等方輻射電力(搬送波のスペクトルのうち最大の電力密度の一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力とする。)が二四デシベルを超えるものの送信空中線の最大輻射の方向は、対地静止衛星の軌道から一・五度以上離れていなければならない。
参照条文
第32条の8の2
【携帯移動地球局の水平線方向の電力等】
設備規則第49条の24の2に規定する携帯移動地球局は、最大輻射の方向を通信の相手方となる人工衛星局の方向に対して〇・二度の範囲内に維持することができるものであつて、送信空中線から輻射される水平線方向の電力(一ワットを〇デシベルとする。)は、次の表の上欄に掲げる場合に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものでなければならない。
五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を使用する場合一 単一の無線局から輻射される水平線方向の一MHzの帯域幅当たりの最大輻射電力 一七・〇デシベル以下
二 単一の無線局から輻射される水平線方向の最大輻射電力 二〇・八デシベル以下
一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用する場合一 単一の無線局から輻射される水平線方向の一MHzの帯域幅当たりの最大輻射電力 一二・五デシベル以下
二 単一の無線局から輻射される水平線方向の最大輻射電力 一六・三デシベル以下
参照条文
第32条の9
【適用除外】
第32条から第32条の4まで及び第32条の6から前条までの規定は、総務大臣が特に支障がないと認める場合には、適用しない。
第4節の3
無線設備の技術基準の策定等の申出の手続
第32条の9の2
【無線設備の技術基準の策定等の申出の手続】
第38条の2第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した別表第2号の6の様式の申出書に、原案を添えて、総務大臣に提出することによつて行わなければならない。
申出人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
技術基準の策定又は変更の申出の別
策定すべき技術基準の概要又は行うべき技術基準の変更の概要
申出に係る技術基準を策定し、又は変更すべき理由
申出に係る技術基準の原案に適合する無線設備が他の無線局に混信その他の妨害を与えないことについての試験の結果その他の原案の妥当性の評価に資する事項
申出人が従事している事業の種類及びその内容(申出人が法人又は団体であるときは、その法人又は団体の目的及び事業の内容)
総務大臣は、申出の審査に際し、必要があると認めるときは、申出人に出頭又は資料の提出を求めることができる。
参照条文
第5節
無線従事者
第32条の10
【義務船舶局等の無線設備の操作】
第39条第1項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備は、次のとおりとする。ただし、航海の態様が特殊な船舶の無線設備その他総務大臣又は総合通信局長が特に認めるものについては、この限りでない。
次に掲げる船舶の義務船舶局の超短波帯の無線設備、中短波帯の無線設備並びに中短波帯及び短波帯の無線設備であつて、デジタル選択呼出装置による通信及び無線電話又は狭帯域直接印刷電信装置による通信が可能なもの
(1)
旅客船(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものであつて、国際航海に従事しないものを除く。)
(2)
旅客船及び漁船(専ら海洋生物を採捕するためのもの以外のもので国際航海に従事する総トン数三〇〇トン以上のものを除く。以下この号において同じ。)以外の船舶(国際航海に従事する総トン数三〇〇トン未満のもの(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものに限る。)及び国際航海に従事しないものを除く。)
(3)
漁船(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものを除く。)
前号の(1)から(3)までに掲げる船舶に開設されたインマルサット船舶地球局の無線設備(第28条の2第1項に規定するインマルサット船舶地球局のインマルサットC型又はインマルサットB型のものに限る。)
参照条文
第33条
【簡易な操作】
第39条第1項本文の総務省令で定める簡易な操作は、次のとおりとする。ただし、第34条の2各号に掲げる無線設備の操作を除く。
第4条第1号から第3号までに規定する免許を要しない無線局の無線設備の操作
第27条の2に規定する特定無線局(航空機地球局にあつては、航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものに限る。)の無線設備の通信操作及び当該無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
次に掲げる無線局の無線設備の操作で当該無線局の無線従事者の管理の下に行うもの
(1)
船舶局(船上通信設備、双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話及び船舶自動識別装置に限る。)
(2)
船上通信局
次に掲げる無線局(特定無線局に該当するものを除く。)の無線設備の通信操作
(1)
陸上に開設した無線局(海岸局、航空局、船上通信局、無線航行局及び海岸地球局並びに次号(4)の航空地球局を除く。)
(2)
携帯局
(3)
航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものに限る。)
(4)
携帯移動地球局
次に掲げる無線局(特定無線局に該当するものを除く。)の無線設備の連絡の設定及び終了(自動装置により行われるものを除く。)に関する通信操作以外の通信操作で当該無線局の無線従事者の管理の下に行うもの
(1)
船舶局(第3号(1)に該当する無線設備を除く。)
(2)
航空機局
(3)
海岸地球局
(4)
航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。)
(5)
船舶地球局
(6)
航空機地球局(前号(3)に該当するものを除く。)
次に掲げる無線局(適合表示無線設備のみを使用するものに限る。)の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
(1)
基地局(第15条の2第2項に規定するものであつて、設備規則第49条の6の4第1項及び第3項第49条の6の5第1項及び第3項第49条の6の9第1項及び第3項第49条の28第1項第2項第5項及び第7項又は第49条の29第1項第2項第5項及び第7項に規定する技術基準に適合する無線設備を使用するものに限る。以下「フェムトセル基地局」という。)
(2)
陸上移動中継局(設備規則第49条の6に規定する技術基準に適合する無線設備を使用するものであつて、屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するものに限る。以下「特定陸上移動中継局」という。)
(3)
簡易無線局
(4)
構内無線局
(5)
無線標定陸上局その他の総務大臣が別に告示する無線局
次に掲げる無線局(特定無線局に該当するものを除く。)の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作で他の無線局の無線従事者(他の無線局が外国の無線局である場合は、当該他の無線局の無線設備を操作することができる法第40条第1項の無線従事者の資格を有する者であつて、総務大臣が告示で定めるところにより、免許人が当該技術操作を管理する者として総合通信局長に届け出たものを含む。)に管理されるもの
(1)
基地局(陸上移動中継局の中継により通信を行うものに限る。)
(2)
陸上移動局
(3)
携帯局
(4)
簡易無線局(前号に該当するものを除く。)
(5)
VSAT地球局
(6)
航空機地球局、携帯移動地球局その他の総務大臣が別に告示する無線局
前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの
参照条文
第33条の2
【無線設備の操作の特例】
第39条第1項ただし書の規定により、無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行うことができる場合は、次のとおりとする。
外国各地間のみを航行する船舶又は航空機その他外国にある船舶又は航空機に開設する無線局において、無線従事者を得ることができない場合であつて、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着するまでの間、次の表の上欄に掲げる無線通信規則第37条又は第47条の規定により外国政府が発給した証明書を有する者が、それぞれ同表の下欄に掲げる資格の無線従事者の操作の範囲に属する無線設備の操作を行うとき(無線通信規則第37条の規定による証明書を有する者は航空機局又は航空機地球局の無線設備の操作に、同規則第47条の規定による証明書を有する者は船舶局又は船舶地球局の無線設備の操作に限る。)。
無線通信士一般証明書又は第一級無線電信通信士証明書を有する者第一級総合無線通信士
第二級無線電信通信士証明書を有する者第二級総合無線通信士
無線電信通信士特別証明書を有する者第三級総合無線通信士
第一級無線電子証明書を有する者第一級海上無線通信士
第二級無線電子証明書を有する者第二級海上無線通信士
一般無線通信士証明書を有する者第三級海上無線通信士
無線電話通信士一般証明書を有する者航空無線通信士又は第四級海上無線通信士
制限無線通信士証明書を有する者第一級海上特殊無線技士
非常通信業務を行う場合であつて、無線従事者を無線設備の操作に充てることができないとき、又は主任無線従事者を無線設備の操作の監督に充てることができないとき。
航空機の操縦の練習を行うに際し、航空機内において第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は航空無線通信士の指揮の下に、当該航空機に開設する航空機局又は航空機地球局の無線設備の操作を行うとき。
前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの
第39条第1項ただし書の規定により、船舶局無線従事者証明を要しない場合は、次のとおりとする。
外国各地間のみを航行する船舶その他外国にある船舶に開設する無線局において、船舶局無線従事者証明を受けた者を得ることができない場合であつて、その船舶が日本国内の目的地に到着するまでの間、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約第6条の規定により外国の政府の発給した証明書を有する者が当該船舶に開設する無線局の無線設備の操作を行うとき。
船舶職員及び小型船舶操縦者法第2条第2項の規定による船舶職員(通信長及び通信士の職務を行うものに限る。)以外の者で義務船舶局等無線従事者証明を受けていない無線従事者が、義務船舶局等の無線従事者で義務船舶局等無線従事者証明を受けたものの管理の下に当該義務船舶局等の無線設備の操作を行うとき。
第34条
第39条第1項ただし書の規定により、船舶又は航空機が航行中であるため無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行う場合においては、その操作は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合に限る。この場合において、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着したときは、速やかに一定の無線従事者を補充しなければならない。
参照条文
第34条の2
【無線従事者でなければ行つてはならない無線設備の操作】
第39条第2項の総務省令で定める無線設備の操作は、次のとおりとする。
海岸局、船舶局、海岸地球局又は船舶地球局の無線設備の通信操作で遭難通信、緊急通信又は安全通信に関するもの
航空局、航空機局、航空地球局又は航空機地球局の無線設備の通信操作で遭難通信又は緊急通信に関するもの
航空局の無線設備の通信操作で次に掲げる通信の連絡の設定及び終了に関するもの(自動装置による連絡設定が行われる無線局の無線設備のものを除く。)
(1)
無線方向探知に関する通信
(2)
航空機の安全運航に関する通信
(3)
気象通報に関する通信((2)に掲げるものを除く。)
前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの
参照条文
第34条の3
【主任無線従事者の非適格事由】
第39条第3項の総務省令で定める事由は、次のとおりとする。
第42条第1号に該当する者であること。
第79条第1項第1号同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により業務に従事することを停止され、その処分の期間が終了した日から三箇月を経過していない者であること。
主任無線従事者として選任される日以前五年間において無線局(無線従事者の選任を要する無線局でアマチユア局以外のものに限る。)の無線設備の操作又はその監督の業務に従事した期間が三箇月に満たない者であること。
第34条の4
【選任及び解任の届出】
第39条第4項(法第51条(法第70条の9第3項において準用する場合を含む。)及び第70条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別表第3号の様式によつて行うものとする。
第34条の5
【主任無線従事者の職務】
第39条第5項の総務省令で定める職務は、次のとおりとする。
主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。
無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと。
無線業務日誌その他の書類を作成し、又はその作成を監督すること(記載された事項に関し必要な措置を執ることを含む。)。
主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し免許人等又は法第70条の9第1項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者に対して意見を述べること。
その他無線局の無線設備の操作の監督に関し必要と認められる事項
第34条の6
【主任無線従事者の講習を要しない無線局】
第39条第7項(法第70条の9第3項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。
無線電話、遭難自動通報設備、レーダーその他の小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備のみを設置する船舶局(国際航海に従事しない船舶の船舶局に限る。以下「特定船舶局」という。)
簡易無線局
前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの
第34条の7
【講習の期間】
第39条第7項の規定により、免許人等又は法第70条の9第1項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から六箇月以内に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
免許人等又は法第70条の9第1項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、前項の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日から五年以内に講習を受けさせなければならない。当該講習を受けた日以降についても同様とする。
前二項の規定にかかわらず、船舶が航行中であるとき、その他総務大臣が当該規定によることが困難又は著しく不合理であると認めるときは、総務大臣が別に告示するところによる。
第34条の8
【アマチュア局の無線設備の操作の特例】
第39条の13ただし書の総務省令で定める資格は、外国政府(その国内において法第40条第1項に規定する資格を有する者に対しアマチュア局に相当する無線局の無線設備の操作を認めるものに限る。)が付与する資格であつて総務大臣が別に告示する資格とする。
参照条文
第34条の9
前条に定める資格を有する者がアマチュア局の無線設備の操作を行うときは、総務大臣が別に告示するところにより行わなければならない。
第34条の10
第39条の13ただし書の総務省令で定める場合は、臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮の下に行う場合であつて、総務大臣が別に告示する条件に適合するときとする。
第34条の11
【船舶局無線従事者証明を行う無線従事者の資格】
第48条の2第2項の総務省令で定める無線従事者の資格は、第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士又は第一級海上特殊無線技士とする。
第34条の12
【船舶局無線従事者証明の効力の継続】
第48条の3第1号の総務省令で定める無線局の無線設備は、次のとおりとする。
海岸局又は船舶局の無線設備であつて、二、一八七・五kHz、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz、一六、八〇四・五kHz、一五六・五二五MHz又は一五六・八MHzの周波数の電波を具備するもの(法第39条第1項本文の総務省令で定めるものを除く。次号において同じ。)
インマルサツト船舶地球局の無線設備
前二号のほか、船舶の航行の安全に密接な関係のある通信を行うための無線局の無線設備であつて、総務大臣が別に告示するもの
参照条文
第35条
【業務経歴の記載等】
船舶局無線従事者証明を受けた者は、船舶局無線従事者証明書の経歴の欄に次表の上欄に掲げる事項をその事実のあつた都度記載し、それぞれ下欄に掲げる者の確認を受けておかなければならない。
事項確認を行う者
第32条の10又は前条に規定する無線設備を使用する無線局の無線従事者としての選任又は解任その選任若しくは解任された無線局の免許人又はこれに準ずる者であつて総務大臣が別に告示するもの
第48条の3第1号の訓練の課程の修了その訓練の実施者
第35条の2
【遭難通信責任者の要件】
第50条第1項の総務省令で定める無線従事者は、次の各号のいずれかの資格を有する者とする。
第一級総合無線通信士又は第一級海上無線通信士
第二級海上無線通信士
第三級海上無線通信士
遭難通信責任者は、当該無線局に選任されている無線従事者のうち、前項各号の順序に従い、できるだけ上位の資格を有する者とする。
船舶の責任者は、遭難通信責任者が病気その他やむを得ない事情によりその職務を行うことができないときは、当該無線局に選任されている無線従事者のうちから遭難通信責任者に代わつてその職務を行う者を指名することができる。
第36条
【無線従事者の配置】
第50条第2項の規定による無線局に配置すべき無線従事者の最低限の資格別員数は、次の表の上欄に掲げる義務船舶局等(その無線設備について法第35条第3号の措置をとるものに限る。)について、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
義務船舶局等無線従事者の資格別員数
一 第28条第1項第3号の船舶の義務船舶局等(国際航海に従事する旅客船のものに限る。)第一級総合無線通信士又は第一級海上無線通信士の資格を有する者であつて、船舶局無線従事者証明を受けているもの 一名
二 その他の義務船舶局等第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の資格を有する者であつて、船舶局無線従事者証明を受けているもの 一名
前項に規定するもののほか、無線局には当該無線局の無線設備の操作を行い、又はその監督を行うために必要な無線従事者を配置しなければならない。
第6節
目的外通信等
第36条の2
【遭難通信等】
第52条第1号の総務省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。
デジタル選択呼出装置を使用して、別図第1号に定める構成により行うもの
インマルサツト船舶地球局の無線設備を使用して、別図第2号に定める構成により行うもの
海岸地球局がインマルサツト高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第3号に定める構成によるもの
F一B電波四二四kHz又は五一八kHzを使用して、別図第4号に定める構成により行うもの
A三X電波一二一・五MHz及び二四三MHz又はG一B電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三七MHz若しくは四〇六・〇四MHzを使用して、次に掲げるものを送信するもの(1) A三X電波一二一・五MHz及び二四三MHzは、三〇〇ヘルツから一、六〇〇ヘルツまでの任意の七〇〇ヘルツ以上の範囲を毎秒二回から四回までの割合で低い方向に変化する可聴周波数から成る信号(2) G一B電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三七MHz及び四〇六・〇四MHzは、別図第5号に定める構成による信号
G一B電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三七MHz又は四〇六・〇四MHz及びA三X電波一二一・五MHzを使用して、次に掲げるものを送信するもの(1) G一B電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三七MHz及び四〇六・〇四MHzは、別図第5号に定める構成による信号(2) A三X電波一二一・五MHzは、三〇〇ヘルツから一、六〇〇ヘルツまでの任意の七〇〇ヘルツ以上の範囲を毎秒二回から四回までの割合で高い方向又は低い方向に変化する可聴周波数から成る信号
Q〇N電波を使用して、次の各号の条件に適合する周波数掃引を行うもの
(1)
九、二〇〇MHzから九、五〇〇MHzまでを含む範囲を掃引するものであること。
(2)
掃引の時間は、七・五マイクロ秒(±)一マイクロ秒であること。
(3)
掃引の形式は、のこぎり波形であり、その復帰時間が〇・四マイクロ秒(±)〇・一マイクロ秒であること。
捜索救助用位置指示送信装置を使用して、別図第6号に定める構成により行うもの
第52条第2号の総務省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。
デジタル選択呼出装置を使用して、別図第7号に定める構成により行うもの
インマルサツト船舶地球局の無線設備を使用して、別図第8号に定める構成により行うもの
海岸地球局がインマルサツト高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第9号に定める構成によるもの
第52条第3号の総務省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。
デジタル選択呼出装置を使用して、別図第10号に定める構成により行うもの
海岸地球局がインマルサツト高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第11号に定める構成によるもの
F一B電波四二四kHz又は五一八kHzを使用して、別図第12号に定める構成により行うもの
参照条文
第37条
【免許状の目的等にかかわらず運用することができる通信】
次に掲げる通信は、法第52条第6号の通信とする。この場合において、第1号の通信を除くほか、船舶局についてはその船舶の航行中、航空機局についてはその航空機の航行中又は航行の準備中に限る。ただし、運用規則第40条第1号及び第3号並びに第142条第1号の規定の適用を妨げない。
無線機器の試験又は調整をするために行う通信
医事通報(航行中の船舶内における傷病者の医療手当に関する通報をいう。)に関する通信
船位通報(遭難船舶若しくは遭難航空機の救助又は捜索に資するために国若しくは外国の行政機関が収集する船舶の位置に関する通報であつて、当該行政機関と当該船舶との間に発受するものをいう。)に関する通信
一般海岸局において、船舶局にあてる通報その他船舶に関する通報であつて、急を要するものを送信するために行う他の一般海岸局との間の通信(他の電気通信系統によつては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。)
漁業用の海岸局と漁船の船舶局との間又は漁船の船舶局相互間で行う国若しくは地方公共団体の漁ろうの指導監督に関する通信
船舶局において、当該船舶局の船上通信設備相互間で行う通信
港務用の無線局と船舶局との間で行う港内における船舶の交通、港内の整理若しくは取締り又は検疫のための通信
船舶局において、当該船舶局の免許人のための電報を一般海岸局又は電気通信業務を取り扱う船舶局に対して依頼するため、又はこれらの無線局から受領するために行う通信
港則法又は海上交通安全法の規定に基づき行う海上保安庁の無線局と船舶局との間の通信
海上保安庁(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第38条第1項又は第2項の規定による通報を行う場合にあつては同庁に相当する外国の行政機関を含む。)の海上移動業務又は航空移動業務の無線局とその他の海上移動業務又は航空移動業務の無線局との間(海岸局と航空局との間を除く。)で行う海上保安業務に関し急を要する通信
海上保安庁の海上移動業務又は航空移動業務の無線局とその他の海上移動業務又は航空移動業務の無線局との間で行う海洋汚染等及び海上災害の防止又は海上における警備の訓練のための通信
気象の照会又は時刻の照合のために行う海岸局と船舶局との間若しくは船舶局相互間又は航空局と航空機局との間若しくは航空機局相互間の通信
方位を測定するために行う海岸局と船舶局との間若しくは船舶局相互間又は航空局と航空機局との間若しくは航空機局相互間の通信
航空移動業務及び海上移動業務の無線局相互間において遭難船舶若しくは遭難航空機の救助若しくは捜索又は航行中の船舶若しくは航空機を強取する事件が発生し、若しくは発生するおそれがあるときに当該船舶若しくは航空機の旅客等の救助のために行う通信及び当該訓練のための通信
航空機局又は航空機に搭載して使用する携帯局と海上移動業務の無線局との間で行う砕氷、海岸の汚染の防止その他の海上における作業のための通信
航空機局において、当該航空機局の免許人のための電報を一般航空局(電気通信業務を取り扱う航空局をいう。)又は電気通信業務を取り扱う航空機局に対して依頼するため、又はこれらの無線局から受領するために行う通信
航空局において、航空機局にあてる通信その他航空機の航行の安全に関する通信であつて、急を要するものを送信するために行う他の航空局との間の通信(他の電気通信系統によつては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。)
航空無線電話通信網を形成する航空局相互間で行う次に掲げる通信
(1)
航空機局から発する通報であつて、当該通信網内の他の航空局にあてるものの中継
(2)
当該通信網内における通信の有効な疎通を図るため必要な通信
航空機局が海上移動業務の無線局との間で行う次に掲げる通信
(1)
電気通信業務の通信
(2)
航空機の航行の安全に関する通信
電気通信業務を行うことを目的とする航空局が開設されていない飛行場に開設されている航空運送事業の用に供する航空局と外国の航空機局との間の正常運航に関する通信
21号
国又は地方公共団体の飛行場管制塔の航空局と当該飛行場内を移動する陸上移動局又は携帯局との間で行う飛行場の交通の整理その他飛行場内の取締りに関する通信
22号
一の免許人に属する航空機局と当該免許人に属する海上移動業務、陸上移動業務又は携帯移動業務の無線局との間で行う当該免許人のための急を要する通信
23号
一の免許人に属する携帯局と当該免許人に属する海上移動業務、航空移動業務又は陸上移動業務の無線局との間で行う当該免許人のための急を要する通信
24号
電波の規正に関する通信
25号
第74条第1項に規定する通信の訓練のために行う通信
26号
水防法第27条第2項の規定による通信
27号
消防組織法第41条の規定に基づき行う通信
28号
災害救助法第11条の規定による通信
29号
気象業務法第15条の規定に基づき行う通信
30号
災害対策基本法第57条又は第79条大規模地震対策特別措置法第20条又は第26条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通信
31号
携帯局と陸上移動業務の無線局との間で行う通信であつて、地方公共団体が行う次に掲げる通信及び当該通信の訓練のために行う通信
(1)
消防組織法第1条の任務を遂行するために行う通信
(2)
消防法第2条第9項の業務を遂行するために行う通信
(3)
災害対策基本法第2条第10号に掲げる計画の定めるところに従い防災上必要な業務を遂行するために行う通信(第26号から前号まで並びに(1)及び(2)に掲げる通信を除く。)
32号
治安維持の業務をつかさどる行政機関の無線局相互間で行う治安維持に関し急を要する通信であつて、総務大臣が別に告示するもの
33号
人命の救助又は人の生命、身体若しくは財産に重大な危害を及ぼす犯罪の捜査若しくはこれらの犯罪の現行犯人若しくは被疑者の逮捕に関し急を要する通信(他の電気通信系統によつては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。)
第7節
業務書類等
第38条
【備付けを要する業務書類】
第60条の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類は、次の表の上欄の無線局につき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
無線局業務書類
一 船舶局及び船舶地球局 免許状
 無線局の免許の申請書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許の申請に係るもの及び免許規則第18条の2の規定により提出を省略した工事設計書と同一の記載内容を有する工事設計書の写し)(1)
 免許規則第12条同規則第25条第1項において準用する場合を含む。以下この表において同じ。)の変更の申請書の添付書類及び届書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許後における変更に係るもの)(1)
 第43条第1項の届書の写し(2)(船舶局の場合に限る。)
 無線従事者選解任届の写し(2)
 船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表(3)(義務船舶局等の場合に限る。)
 海岸局及び特別業務の局の局名録(3)(国際航海に従事する船舶の義務船舶局等の場合に限る。)
 海上移動業務及び海上移動衛星業務で使用する便覧(3)(国際通信を行う船舶局及び船舶地球局の場合に限る。)
 第43条第2項の届書の写し(2)(船舶地球局の場合に限る。)
 法第35条各号の措置に応じて総務大臣が別に告示する書類(2)(同条の措置をとらなければならない義務船舶局等の場合に限る。)
二 海岸局及び海岸地球局 免許状
 一の項の及びに掲げる書類(1)
 一の項のに掲げる書類(3)(二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用する海岸局にあつては、電気通信業務用又は港務用の海岸局の場合に限る。)
 一の項のに掲げる書類(3)(国際通信を行う海岸局及び海岸地球局の場合に限る。)
三 航空機局及び航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。) 免許状
 一の項の及びに掲げる書類(1)
 一の項のに掲げる書類(2)(航空機地球局にあつては、電気通信業務を行うことを目的とするもの以外のものの場合に限る。)
 通信憲章、通信条約及び無線通信規則並びに国際民間航空機関により採択された通信手続(2)(国際通信を行う航空機局及び航空機地球局の場合に限る。)
 一の項のに掲げる書類(2)(電気通信業務を行うことを目的とする航空機地球局の場合に限る。)
四 航空局及び航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。) 免許状
 一の項の及びに掲げる書類(1)
 三の項のに掲げる書類(2)(国際通信を行う航空局及び航空地球局の場合に限る。)
五 アマチュア局 免許状
 無線局の免許の申請書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許の申請に係るもの)(1)(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局(以下この項において「人工衛星等のアマチュア局」という。)の場合に限る。)
 一の項のに掲げる書類(1)(人工衛星等のアマチュア局の場合に限る。)
六 陸上移動局、携帯局、航空機地球局(三の項に掲げる航空機地球局を除く。)、携帯移動地球局、簡易無線局及び構内無線局免許状
七 基幹放送局 免許状
 無線局の免許の申請書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許の申請に係るもの並びに免許規則第16条の規定により無線局事項書の記載を省略した部分を有する無線局事項書(その記載を省略した部分のみのものとする。)及び同規則第18条の2の規定により提出を省略した工事設計書と同一の記載内容を有する工事設計書の写し)(1)
 一の項のに掲げる書類(1)
八 遭難自動通報局、船上通信局、無線航行移動局及び無線標定移動局 免許状
 一の項の及びに掲げる書類(1)
 一の項のに掲げる書類(2)(遭難自動通報局及び無線航行移動局の場合に限る。)
九 その他の無線局 免許状
 一の項の及びに掲げる書類(1)
注一 (1)を付した書類は、免許規則第8条第2項同規則第12条第3項第15条の4第2項第15条の5第2項第15条の6第2項及び第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣又は総合通信局長が提出書類の写しであることを証明したもの(同規則第8条第2項ただし書の規定により申請者に返したものとみなされた提出書類の写しに係る電磁的記録を含む。)とする。この場合において、当該書類が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録されたものであるときは、当該記録を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を備え付けておかなければならない。ただし、第6項に規定する方法による場合は、この限りでない。二 (2)を付した書類及び(3)を付した書類(第5項に規定する総務大臣の認定するものを含む。)については、電磁的方法により記録されたものとすることができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を備え付けておかなければならない。ただし、第6項に規定する方法による場合は、この限りでない。三 (3)を付した書類は、無線通信規則付録第16号に掲げる書類とする。
前項の免許状は、主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲げておかなければならない。ただし、掲示を困難とするものについては、その掲示を要しない。
船上通信局、陸上移動局、携帯局、無線標定移動局、携帯移動地球局、陸上を移動する地球局であつて停止中にのみ運用を行うもの又は移動する実験試験局(宇宙物体に開設するものを除く。)、アマチュア局(人工衛星に開設するものを除く。)、簡易無線局(パーソナル無線を除く。)若しくは気象援助局にあつては、前項の規定にかかわらず、その無線設備の常置場所(VSAT地球局にあつては、当該VSAT地球局の送信の制御を行う他の一の地球局(以下「VSAT制御地球局」という。)の無線設備の設置場所とする。)に第1項の免許状を備え付け、かつ、総務大臣が別に告示するところにより、その送信装置のある場所に総務大臣又は総合通信局長が発給する証票を備え付けなければならない。ただし、ラジオゾンデ及びラジオ・ブイの無線局、電気通信業務を行うことを目的として開設する陸上移動局、携帯局、携帯移動地球局及びVSAT地球局並びにこれらの無線局以外のものであつて包括免許に係る特定無線局その他総務大臣が告示する無線局については、当該証票の備付けを要しない。
第1項の規定により同項の表の一の項若しくは三の項に掲げる無線局に備え付けておかなければならない申請書の添付書類及び届書の添付書類の写しについては、当該無線局の現状を示す書類であつて総合通信局長の証明を受けたものをもつて、当該写しに代えることができる。免許規則第4条及び第8条の規定は、この場合における書類の様式及び証明の申請手続について準用する。
第1項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち、船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表並びに海岸局及び特別業務の局の局名録で次に掲げる無線局に係るものについては、総務大臣が別に告示するところにより公表するもの又は認定するものをもつて、無線通信規則付録第16号に掲げる当該書類に代えることができる。
国際通信を行わない海岸局
総トン数一、六〇〇トン未満の漁船の船舶局
前号に掲げる船舶局以外の船舶局で国際通信を行わないもの
船舶地球局
電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)により、第1項及び第4項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち次の各号に掲げるものに係る電磁的記録を提出した無線局については、当該書類に係る電磁的記録(総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該書類に係る電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)を必要に応じ直ちに表示することができる方法(当該書類に係る電磁的記録を直ちに表示することが困難又は不合理である無線局については、当該書類に係る電磁的記録の内容を確認することができる方法として総務大臣が別に告示する方法)をもつて、当該書類(第1号から第4号までに掲げるものにあつては、当該書類の写し)の備付けとすることができる。
無線局の免許の申請書の添付書類
免許規則第12条同規則第25条第1項において準用する場合を含む。)の変更の申請書の添付書類及び届書の添付書類
第43条第1項又は第2項の届書
無線従事者選解任届
無線局の現状を示す書類
前各項の規定にかかわらず、包括免許に係る特定無線局に備え付けておかなければならない書類は免許状とし、当該包括免許に係る手続を行う包括免許人の事務所に備え付けなければならない。
登録局に備え付けておかなければならない書類は、前各項の規定にかかわらず、登録状とする。
無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証(法第39条又は法第50条の規定により船舶局無線従事者証明を要することとされた者については、免許証及び船舶局無線従事者証明書)を携帯していなければならない。
第38条の2
【時計、業務書類等の省略】
第60条ただし書の規定により、時計、無線業務日誌及び前条に規定する書類の全部又は一部について、その備付けを省略できる無線局は、総務大臣が別に告示する。
前項の規定にかかわらず、登録局にあつては、時計及び無線業務日誌の備付けを省略することができる。
第38条の3
第60条の規定により無線局に備え付けなければならない無線業務日誌又は第38条に規定する書類であつて、当該無線局に備え付けておくことが困難であるか又は不合理であるものについては、総務大臣が別に指定する場所(登録局にあつては、登録人の住所)に備え付けておくことができる。
前項の場合において、総務大臣が無線局ごとに備え付ける必要がないと認めるものについては、同一の免許人等に属する一の無線局に備え付けたものを共用することができる。
前項の規定は、二以上の無線局が無線設備を共用している場合の当該無線局に備え付けなければならない時計、無線業務日誌又は第38条に規定する書類(次項において「時計等」という。)について準用する。
同一の船舶又は航空機を設置場所とする二以上の無線局において当該無線局に備え付けなければならない時計等であつて総務大臣が無線局ごとに備え付ける必要がないと認めるものについては、いずれかの無線局に備え付けたものを共用することができる。
前各項の無線局その他必要な事項は、総務大臣が別に告示する。
第38条の4
【機能試験の記録】
遭難自動通報設備を備える無線局の免許人は、運用規則第8条の2の規定により当該設備の機能試験をしたときは、実施の日及び試験の結果に関する記録を作成し、当該試験をした日から二年間、これを保存しなければならない。
参照条文
第39条
【無線局検査結果通知書等】
総務大臣又は総合通信局長は、法第10条第1項、法第18条第1項又は法第73条第1項本文、同項ただし書、第5項若しくは第6項の規定による検査を行い又はその職員に行わせたとき(法第10条第2項、法第18条第2項又は法第73条第4項の規定により検査の一部を省略したときを含む。)は、当該検査の結果に関する事項を別表第4号に定める様式の無線局検査結果通知書により免許人等又は予備免許を受けた者に通知するものとする。
第73条第3項の規定により検査を省略したときは、その旨を別表第4号の2に定める様式の無線局検査省略通知書により免許人に通知するものとする。
免許人等は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。
第40条
【無線業務日誌】
第60条に規定する無線業務日誌には、毎日次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、総務大臣又は総合通信局長において特に必要がないと認めた場合は、記載の一部を省略することができる。
海上移動業務、航空移動業務若しくは無線標識業務を行う無線局(船舶局又は航空機局と交信しない無線局及び船上通信局を除く。)又は海上移動衛星業務若しくは航空移動衛星業務を行う無線局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。)
(1)
無線従事者(主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者を含む。次条において同じ。)の氏名、資格及び服務方法(変更のあつたときに限る。)
(2)
通信のたびごとに次の事項(船舶局、航空機局、船舶地球局及び航空機地球局にあつては、遭難通信、緊急通信、安全通信その他無線局の運用上重要な通信に関するものに限る。)
通信の開始及び終了の時刻
相手局の識別信号(国籍、無線局の名称又は機器の装置場所等を併せて記載することができる。)
自局及び相手局の使用電波の型式及び周波数
使用した空中線電力(正確な電力の測定が困難なときは、推定の電力を記載すること。)
通信事項の区別及び通信事項別通信時間(通数のあるものについては、その通数を併せて記載すること。)
相手局から通知をうけた事項の概要
遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第74条第1項に規定する通信の概要(遭難通信については、その全文)並びにこれに対する措置の内容
空電、混信、受信、感度の減退等の通信状態
(3)
発射電波の周波数の偏差を測定したときは、その結果及び許容偏差を超える偏差があるときは、その措置の内容
(4)
機器の故障の事実、原因及びこれに対する措置の内容
(5)
電波の規正について指示を受けたときは、その事実及び措置の内容
(6)
第80条第2号の場合は、その事実
(7)
その他参考となる事項
基幹放送局
(1)
前号の(1)及び(3)から(5)までに掲げる事項
(2)
使用電波の周波数別の放送の開始及び終了の時刻(短波放送を行う基幹放送局の場合に限る。)
(3)
運用規則第138条の2の規定により緊急警報信号を使用して放送したときは、そのたびごとにその事実(受信障害対策中継放送又は同一人に属する他の基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行う基幹放送局の場合を除き、緊急警報信号発生装置をその業務に用いる者に限る。)
(4)
予備送信機又は予備空中線を使用した場合は、その時間
(5)
運用許容時間中において任意に放送を休止した時間
(6)
放送が中断された時間
(7)
遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第74条第1項に規定する通信を行つたときは、そのたびごとにその通信の概要及びこれに対する措置の内容
(8)
その他参考となる事項
非常局
(1)
第1号(1)に掲げる事項
(2)
第74条第1項に規定する通信の実施状況の詳細及びこれに対する措置の内容
(3)
空電、混信、受信感度の減退等の通信状態
(4)
第1号(3)から(6)までに掲げる事項
(5)
その他参考となる事項
次の各号の無線局の無線業務日誌には、前項第1号又は第3号に掲げる事項(同項ただし書の規定により省略した事項を除く。)のほか、それぞれ当該各号に掲げる事項を併せて記載しなければならない。ただし、総務大臣又は総合通信局長において特に必要がないと認めた場合は、記載事項の一部を省略することができる。
海岸局
(1)
時計を標準時に合わせたときは、その事実及び時計の遅速
(2)
船舶の位置、方向その他船舶の安全に関する事項の通信であつて船舶局から受信したものの概要
①の2
海岸地球局前号の(1)に掲げる事項
船舶局
(1)
第1号の(1)に掲げる事項
(2)
船舶の位置、方向、気象状況その他船舶の安全に関する事項の通信の概要
(3)
自局の船舶の航程(発着又は寄港その他の立ち寄り先の時刻及び地名等を記載すること。)
(4)
自局の船舶の航行中正午及び午後八時におけるその船舶の位置
(5)
運用規則第6条及び第7条に規定する機能試験の結果の詳細
(6)
第80条第3号の場合は、その事項及び措置の内容
(7)
送受信装置の電源用蓄電池の維持及び試験の結果の詳細(電源用蓄電池を充電したときは、その時間、充電電流及び充電前後の電圧の記載を含むものとする。)
(8)
レーダーの維持の概要及びその機能上又は操作上に現れた特異現象の詳細
②の2
船舶地球局
(1)
第1号の(1)並びに前号の(3)、(6)及び(7)に掲げる事項
(2)
運用規則第6条に規定する機能試験の結果の詳細
航空局
(1)
第70条の4の規定による聴守周波数
(2)
第1号の(1)に掲げる事項
③の2
航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。)第1号の(1)に掲げる事項
航空機局
(1)
第3号の(1)に掲げる事項
(2)
第2号の(6)に掲げる事項
(3)
第2号の(8)に掲げる事項
④の2
航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。)第2号の(6)に掲げる事項
前二項に規定する時刻は、次に掲げる区別によるものとする。
船舶局、航空機局、船舶地球局、航空機地球局又は国際通信を行う航空局においては、協定世界時(国際航海に従事しない船舶の船舶局若しくは船舶地球局又は国際航空に従事しない航空機の航空機局若しくは航空機地球局であつて、協定世界時によることが不便であるものにおいては、中央標準時によるものとし、その旨表示すること。)
前号以外の無線局においては、中央標準時
使用を終つた無線業務日誌は、使用を終つた日から二年間保存しなければならない。
第41条
削除
第41条の2
【非常時運用人に対する説明】
第70条の7第1項の規定により無線局を自己以外の者に運用させる免許人等は、あらかじめ、非常時運用人に対し、当該無線局の免許状又は法第27条の22第1項の登録状に記載された事項、他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約の内容(当該契約を締結している場合に限る。)、当該無線局の適正な運用の方法並びに非常時運用人が遵守すべき法及び法に基づく命令並びにこれらに基づく処分の内容を説明しなければならない。
第41条の2の2
【非常時運用人に対する監督】
第70条の7第2項に規定する免許人等は、次に掲げる場合には、遅滞なく、非常時運用人に対し、報告させなければならない。
非常時運用人が非常通信を行つたとき。
非常時運用人が法又は法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
非常時運用人が法又は法に基づく命令に基づく処分を受けたとき。
前項の規定によるほか、法第70条の7第2項に規定する免許人等は、非常時運用人に運用させた無線局の適正な運用を確保するために必要があるときは、非常時運用人に対し当該無線局の運用の状況を報告させ、非常時運用人による当該無線局の運用を停止し、その他必要な措置を講じなければならない。
第41条の2の3
【免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局】
第70条の8第1項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
フェムトセル基地局
特定陸上移動中継局
第41条の2の4
【免許人以外の者に特定の無線局の簡易な操作による運用を行わせる場合における準用等】
第41条の2の規定は、法第70条の8第1項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせる免許人について準用する。この場合において、第41条の2中「非常時運用人」とあるのは「当該自己以外の者」と、「免許状又は法第27条の22第1項の登録状」とあるのは「免許状」と読み替えるものとする。
第41条の2の2の規定は、法第70条の8第1項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人について準用する。この場合において、第41条の2の2中「非常時運用人」とあるのは、「当該自己以外の者」と読み替えるものとする。
第70条の8第1項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人は、他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、当該自己以外の者において当該措置が講じられるよう適切な措置を講じなければならない。
参照条文
第41条の2の5
【登録局を自己以外の者に運用させる場合における準用】
第41条の2の規定は、法第70条の9第1項の規定により登録局を自己以外の者に運用させる登録人について準用する。この場合において、第41条の2中「非常時運用人」とあるのは「当該自己以外の者」と、「無線局の免許状又は」とあるのは「登録局の」と、「無線局の適正」とあるのは「登録局の適正」と読み替えるものとする。
第41条の2の2及び前条第3項の規定は、法第70条の9第1項の規定により登録局を自己以外の者に運用させた登録人について準用する。この場合において、第41条の2の2第1項中「非常時運用人」とあるのは「当該自己以外の者」と、同条第2項中「非常時運用人」とあるのは「当該自己以外の者」と、「無線局の」とあるのは「登録局の」と読み替えるものとする。
第41条の2の6
【定期検査を行わない無線局】
第73条第1項の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。
固定局であつて、次に掲げるもの
(1)
単一通信路のもの
(2)
多重通信路のもののうち、設備規則第57条の2の2第57条の3の2又は第58条の2の12においてその無線設備の条件が定められているもの
地上基幹放送局(四七〇MHzを超え七七〇MHz以下の周波数の電波を使用するテレビジョン放送を行う無線局であつて、空中線電力が〇・〇五ワット以下のものに限る。)
地上基幹放送試験局
③の2
地上一般放送局(エリア放送を行うものに限る。)
基地局(空中線電力が一ワット以下のものに限る。)
携帯基地局(空中線電力が一ワット以下のものに限る。)
無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものであつて空中線電力が一ワットを超えるものを除く。)
陸上移動中継局(空中線電力が一ワット以下のものに限る。)
船舶局(F二B電波又はF三E電波一五六MHzから一五七・四五MHzまでの周波数を使用する空中線電力五ワット以下の携帯して使用するための無線設備のみ又はこれと第12号のレーダーのみを設置するものに限る。)
船上通信局
陸上移動局
携帯局
無線航行移動局(総務大臣が別に告示するレーダーのみのものに限る。)
無線標定陸上局(四二六・〇MHz、一〇・五二五GHz、一三・四一二五GHz、二四・二GHz又は三五・九八GHzの周波数の電波を使用するものに限る。)
無線標定移動局
地球局(VSAT地球局に限る。)
航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものに限る。)
携帯移動地球局
実験試験局
実用化試験局(基幹放送を行うものであつて人工衛星に開設するものを除く。)
アマチュア局
21号
簡易無線局
22号
構内無線局
23号
気象援助局
24号
特別業務の局(設備規則第49条の22に規定する道路交通情報通信を行う無線局及びアマチュア局に対する広報を送信する無線局に限る。)
参照条文
第41条の3
【定期検査の実施時期】
無線局の免許(再免許を除く。)の日以後最初に行う定期検査の時期は、総務大臣又は総合通信局長が指定した時期とする。
第41条の4
第73条第1項の総務省令で定める時期は、別表第5号において無線局ごとに定める期間を経過した日の前後三月を超えない時期とする。ただし、免許人の申出により、その時期以外の時期に定期検査を行うことが適当であると認めて、総務大臣又は総合通信局長が定期検査を行う時期を別に定めたときは、この限りでない。
第41条の5
【検査を省略する場合】
第73条第3項の規定により、免許人から提出された別表第5号の2の様式による無線設備等の検査結果を記載した書類(以下「検査実施報告書」という。)及び検査実施報告書に添付された同項に規定する証明書(以下「検査結果証明書」という。)が適正なものであつて、かつ、検査(点検である部分に限る。)を行った日から起算して三箇月以内に提出された場合は、法第73条第1項の検査を省略する。
第41条の6
【検査の一部を省略する場合】
第10条第2項第18条第2項又は第73条第4項の規定により、免許人又は予備免許を受けた者から提出された別表第5号の3の様式による無線設備等の点検結果を記載した書類(以下「無線設備等の点検実施報告書」という。)が適正なものであつて、かつ、点検を実施した日から起算して三箇月以内に提出された場合は、法第10条第1項第18条第1項又は第73条第1項の検査の一部を省略する。
第42条
【人工衛星局の無線設備の設置場所の変更命令を受けた免許人の報告】
第71条第1項の規定により人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令を受けた免許人は、同条第6項の規定により報告するときは、措置を講じた無線局の免許番号及び講じた措置の具体的内容を記載した文書を添付しなければならない。
第42条の2
【電波の発射の防止】
第78条の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置は、次の表の上欄に掲げる無線局の無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、当該無線設備のうち、設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲又は常置場所)、利用方法その他の事情により当該措置を行うことが困難なものであつて総務大臣が別に告示するものについては、同表の下段に掲げる措置に代え、別に告示する措置によることができる。
無線設備必要な措置
一 衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ、捜索救助用位置指示送信装置、設備規則第45条の3の5に規定する無線設備、航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機電池を取り外すこと。
二 固定局、基幹放送局及び地上一般放送局の無線設備空中線を撤去すること(空中線を撤去することが困難な場合にあつては、送信機、給電線又は電源設備を撤去すること。)。
三 人工衛星局その他の宇宙局(宇宙物体に開設する実験試験局を含む。以下同じ。)の無線設備当該無線設備に対する遠隔指令の送信ができないよう措置を講じること。
四 特定無線局(法第27条の2第1号に掲げる無線局に係るものに限る。)の無線設備空中線を撤去すること又は当該特定無線局の通信の相手方である無線局の無線設備から当該通信に係る空中線若しくは変調部を撤去すること。
五 その他の無線設備空中線を撤去すること。
第42条の3
【報告】
免許人等は、法第80条各号の場合は、できる限りすみやかに、文書によつて、総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。この場合において、遭難通信及び緊急通信にあつては、当該通報を発信したとき又は遭難通信を宰領したときに限り、安全通信にあつては、総務大臣が別に告示する簡易な手続により、当該通報の発信に関し、報告するものとする。
参照条文
第43条
船舶局、航空機局又は航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許人は、法第6条第3項第4項又は第5項に規定する事項に変更があつたときは、すみやかにその旨を文書によつて、総合通信局長に届け出なければならない。
遭難自動通報局、無線航行移動局、船舶地球局又は航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の免許人は、その無線局の無線設備の設置場所である船舶又は航空機の所有者又は主たる停泊港若しくは定置場に変更があつたときは、すみやかにその旨を文書によつて、総合通信局長に届け出なければならない。
移動する無線局(前二項に規定する無線局を除く。)の免許人又は特定無線局の包括免許人は、その住所(宇宙局及び包括免許に係る特定無線局であつて、その通信の相手方が人工衛星局であるものの場合に限る。)又はその局の無線設備の常置場所若しくはその局の包括免許に係る手続を行う包括免許人の事務所の所在地を変更したときは、できる限り速やかに、その旨を文書によつて、総務大臣又は総合通信局長に届け出なければならない。
第1項又は第2項の規定による届出をしようとする場合において、その届出が所有者の変更に係るものであるときは、変更後の所有者と免許人との関係を証する書面を添附しなければならない。
参照条文
第43条の2
無線航行陸上局の免許人は、当該無線局の運用開始の日までに、運用規則第108条第3号及び第4号(これらの規定を運用規則第182条において準用する場合を含む。)に掲げる事項を総合通信局長に届け出なければならない。
標準周波数局又は特別業務の局(設備規則第49条の22に規定する道路交通情報通信を行う無線局及びA三E電波一、六二〇kHz又は一、六二九kHzの周波数の電波を使用する空中線電力一〇ワット以下の無線局を除く。)の免許人は、当該無線局の運用開始の日までに、運用規則第140条各号に掲げる事項を総合通信局長に届け出なければならない。
前二項の免許人は、当該各項の規定により届け出た事項を変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならない。
参照条文
第43条の3
基幹放送局の免許人は、法第6条第2項第4号に規定する事業計画に変更があつたときは、別に告示するところにより、総務大臣に届け出なければならない。
基幹放送局の免許人(日本放送協会、放送大学学園、受信障害対策中継放送を行う基幹放送局の免許を受けた者及び臨時目的放送を専ら行う放送事業者を除く。)は、基幹放送の業務を行う事業又は放送法第118条第1項に規定する放送局設備供給役務の提供を行う事業の決算期ごとに、その事業収支の結果を総務大臣に報告しなければならない。
前項の報告は、計算書類の提出をもつてこれに替えることができる。
参照条文
第43条の4
社団(公益社団法人を除く。)であるアマチユア局の免許人は、その定款及び理事に関し変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならない。
参照条文
第43条の5
第81条の2第2項の総務省令で定める書類は、次のいずれかのものとする。
船員法施行規則第39条の規定により地方運輸局長の証明した船員手帳記載事項証明書
海岸局又は船舶局の免許人の証明した経歴証明書
第48条の3第1号の訓練の課程を修了したことを証する書類
前各号のほか、これらに準ずる書類であつて総務大臣が別に告示するもの
前項の書類の提出期限は、その提出を求めた日から起算して三月を経過した日とする。
第43条の6
【電磁的方法により記録することができる書類】
免許人は、次の各号に掲げる書類については、電磁的方法により記録することができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに作成、表示及び書面への印刷ができなければならない。
第38条の4の規定に基づき作成する遭難自動通報設備の機能試験の実施の日及び試験結果の記録
第40条第1項から第3項までの規定に基づき記載する無線業務日誌
第3章
高周波利用設備
第1節
通則
第44条
【通信設備】
第100条第1項第1号の規定による許可を要しない通信設備は、次に掲げるものとする。
電力線搬送通信設備(電力線に一〇kHz以上の高周波電流を重畳して通信を行う設備をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げるもの
(1)
定格電圧一〇〇ボルト又は二〇〇ボルト及び定格周波数五〇ヘルツ又は六〇ヘルツの単相交流を通ずる電力線を使用するものであつて、その型式について総務大臣の指定を受けたもの
(2)
受信のみを目的とするもの
誘導式通信設備(線路に一〇kHz以上の高周波電流を流すことにより発生する誘導電波を使用して通信を行う設備をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げるもの
(1)
線路からλ/2π(λは搬送波の波長をメートルで表したものとし、πは円周率とする。)の距離における電界強度が毎メートル一五マイクロボルト以下のもの
(2)
誘導式読み書き通信設備(一三・五六MHzの周波数の誘導電波を使用して記録媒体の情報を読み書きする設備をいう。以下同じ。)であつて、その設備から三メートルの距離における電界強度が毎メートル五〇〇マイクロボルト以下のもの
(3)
誘導式読み書き通信設備であつて、その型式について総務大臣の指定を受けたもの
前項第1号の(1)の総務大臣の指定は、次に掲げる区分ごとに行う。
一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数の搬送波を使用する次に掲げる電力線搬送通信設備
(1)
搬送式インターホン(音声信号を送信し、及び受信するものをいう。以下同じ。)
(2)
一般搬送式デジタル伝送装置(デジタル信号を送信し、及び受信するものであつて、四〇デシベル以上の減衰量を有するブロッキングフィルタにより他の通信に混信を与えないような措置が講じられた電力線又は他への分岐がない電力線を使用するものをいう。以下同じ。)
(3)
特別搬送式デジタル伝送装置(デジタル信号を送信し、及び受信するものであつて、使用する電力線に制限がないものをいう。以下同じ。)
屋内において二MHzから三〇MHzまでの周波数の搬送波により信号を送信し、及び受信する電力線搬送通信設備(以下「広帯域電力線搬送通信設備」という。)
参照条文
第45条
【通信設備以外の許可を要する設備】
第100条第1項第2号の規定による許可を要する高周波電流を利用する設備を次のとおり定める。
医療用設備(高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを医療のために用いるものであつて、五〇ワットを超える高周波出力を使用するものをいう。以下同じ。)
工業用加熱設備(高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを木材及び合板の乾燥、繭の乾燥、金属の熔融、金属の加熱、真空管の排気等工業生産のために用いるものであつて、五〇ワットを超える高周波出力を使用するものをいう。以下同じ。)
各種設備(高周波のエネルギーを直接負荷に与え又は加熱若しくは電離等の目的に用いる設備であつて、五〇ワットを超える高周波出力を使用するもの(前二号に該当するもの、総務大臣が型式について指定した超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプ並びに第46条の7に規定する型式確認を行つた電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器を除く。)をいう。以下同じ。)
第45条の2
【許可を要しない変更の工事】
第100条第5項において準用する法第17条第2項において準用する法第9条第1項ただし書の規定により許可を要しない高周波利用設備の変更の工事は、別表第6号のとおりとする。
第45条の2の2
【準用規定】
第32条の9の2の規定は、法第100条第5項において準用する法第38条の2第1項の規定による申出について準用する。
第45条の3
【備付けを要する書類】
高周波利用設備の設置者は、次に掲げる書類を当該設備の設置場所(移動する設備の場合にあつてはその常置場所)に備え付けておかなければならない。
高周波利用設備の許可状
高周波利用設備の許可の申請書の添付書類並びに免許規則第29条第1項の変更の申請書の添付書類及び届書の添付書類の写し(免許規則第26条第4項同規則第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定により総合通信局長が提出書類の写しであることを証明したものとする。)
前項の規定により備え付けておかなければならない申請書の添付書類及び届書の添付書類の写しについては、高周波利用設備の現状を示す書類であつて、総合通信局長の証明を受けたものをもつて、当該写しに代えることができる。免許規則第26条第1項第2項及び第4項の規定は、この場合における書類の様式及び証明の申請手続について準用する。
第1項第2号に規定する添付書類の写し及び前項の書類については、電磁的方法により記録することができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を備え付けておかなければならない。
第38条第6項(各号を除く。)の規定は、電子申請等により第1項第2号に規定する添付書類又は第2項の書類の電磁的記録を提出した高周波利用設備に準用する。この場合において、第38条第6項中「第1項及び第4項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち次の各号に掲げるもの」とあるのは「第45条の3第1項第2号に規定する添付書類又は第2項の書類」と、「した無線局」とあるのは「した高周波利用設備」と、「である無線局」とあるのは「である高周波利用設備」と、「第1号から第4号まで」とあるのは「第45条の3第1項第2号」と読み替えるものとする。
参照条文
第2節
総務大臣による型式の指定
第46条
【指定の申請】
第44条第1項第2号及び第2項並びに第45条第3号の総務大臣の指定を受けようとする者(指定を受けようとする設備の製造業者又は輸入業者(以下「製造業者等」という。)に限る。)は、申請書に、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
誘導式読み書き通信設備
(1)
型式名
(2)
接続図
(3)
外観(図面及び写真で示すものとする。)
(4)
電波の強度に対する安全施設の状況
(5)
次に掲げる事項の設計値及び測定値
搬送波の周波数
漏えい電界強度
高調波及び低調波による高周波出力
搬送式インターホン
(1)
前号の(1)から(3)までに掲げる事項
(2)
通信路数及び伝送の型式
(3)
搬送波出力の定格値及び測定値
(4)
次に掲げる事項の設計値及び測定値
前号の(5)の及びに掲げる事項
設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度
一般搬送式デジタル伝送装置
(1)
第1号の(1)から(3)までに掲げる事項
(2)
搬送波の変調方式
(3)
搬送波出力又は一〇kHzの帯域幅における搬送波出力(以下「一〇kHz幅の搬送波出力」という。)の定格値及び測定値
(4)
次に掲げる事項の設計値及び測定値
第1号の(5)の及び前号の(4)のに掲げる事項
搬送波の周波数(搬送波の変調の方式がスペクトル拡散方式のものにあつては、搬送波が拡散される周波数の範囲(以下「拡散範囲」という。)とする。)
特別搬送式デジタル伝送装置
(1)
第1号の(1)から(3)まで並びに前号の(2)及び(3)に掲げる事項
(2)
高周波電流の送信に関する機能
(3)
次に掲げる事項の設計値及び測定値
第1号の(5)の、第2号の(4)の及び前号の(4)のに掲げる事項
最大送信時間
広帯域電力線搬送通信設備(1) 第1号の(1)から(3)までに掲げる事項(2) 次に掲げる事項の設計値及び測定値第3号の(4)のに掲げる事項伝導妨害波の電流及び電圧放射妨害波の電界強度
超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー及び電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械
(1)
第1号の(1)及び(2)に掲げる事項
(2)
外観及び構造(図面及び写真で示すものとする。)
(3)
発信の方式
(4)
振動子の種類及び型名(電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械の場合を除く。)
(5)
高周波出力の定格値及び測定値
(6)
次に掲げる事項の設計値及び測定値
利用する周波数(以下「利用周波数」という。)及び周波数変動幅
利用周波数による発射及びスプリアス発射の漏えい電界強度
無電極放電ランプ
(1)
第1号の(1)及び(2)並びに前号の(2)、(3)及び(5)に掲げる事項
(2)
次に掲げる事項の設計値及び測定値
利用周波数及び周波数変動幅
スプリアス発射の漏えい電界強度(利用周波数が一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲のものに限る。)
妨害波電圧、放射妨害波の磁界強度及び妨害波電力(利用周波数が一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲のものを除く。)
前項の申請書及び添附書類の様式その他申請に関し必要な事項は、総務大臣が告示で定める。
第46条の2
総務大臣は、前条の規定による申請があつた場合において、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請に係る設備の型式について指定を行う。
誘導式読み書き通信設備
(1)
搬送波の周波数が一三・五六MHzであること。
(2)
搬送波の周波数の許容偏差は、百万分の五〇以内であること。
(3)
漏えい電界強度が当該設備から一〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。
一三・五五三MHz以上一三・五六七MHz以下の周波数において毎メートル四七・五四四ミリボルト
一三・四一MHz以上一三・五五三MHz未満又は一三・五六七MHzを超え一三・七一MHz以下の周波数において毎メートル一・〇六一ミリボルト
一三・一一MHz以上一三・四一MHz未満又は一三・七一MHzを超え一四・〇一MHz以下の周波数において毎メートル三一六マイクロボルト
からまでに掲げる周波数以外の周波数(高調波及び低調波に係るものを除く。)において毎メートル一五〇マイクロボルト
(4)
高調波又は低調波による高周波出力は、五〇マイクロワット以下であること。
(5)
設備は、通常の使用状態において人体にばく露される六分間平均での電波の強度が、次に掲げる値を超えないよう措置されていること。
電界強度が毎メートル六〇・七七ボルト
磁界強度が毎メートル〇・一六アンペア
(6)
その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないこと。
搬送式インターホン
(1)
単一通信路であること。
(2)
伝送の型式が電話(連絡設定を確保するための信号を含む。)であること。
(3)
搬送波出力の定格値が五〇ミリワット以下であり、かつ、動作状態における搬送波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
(4)
搬送波の周波数が一〇kHzから四五〇kHzまでの範囲にあること。
(5)
設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度が搬送波出力より四〇デシベル以上低いこと。
(6)
設備からの漏えい電界強度が当該設備から三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。
一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数において毎メートル三〇〇マイクロボルト
五二六・五kHzから一、六〇六・五kHzまでの周波数において毎メートル三〇マイクロボルト
及びに掲げる周波数以外の周波数において毎メートル一〇〇マイクロボルト
(7)
前号の(6)に掲げる条件
一般搬送式デジタル伝送装置
(1)
搬送波出力は、次のとおりであること。
搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、一〇kHz幅の搬送波出力の定格値が一〇ミリワット以下(拡散範囲が一〇kHzから二〇〇kHzまでのものは、三〇ミリワット以下)であり、かつ、動作状態における一〇kHz幅の搬送波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
スペクトル拡散方式以外の変調方式のものは、搬送波出力の定格値が一〇〇ミリワット以下であり、かつ、動作状態における搬送波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
(2)
搬送波の周波数が一〇kHzから四五〇kHzまでの範囲にあり、また、搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、拡散範囲が一〇kHzから四五〇kHzまでの範囲にあること。
(3)
設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度は、次のとおりであること。
搬送波の変調方式が振幅変調、周波数変調又は位相変調のものは、スプリアス発射の強度が搬送波出力より四三デシベル以上低いこと。
に規定する搬送波の変調方式以外の変調方式のものは、その設備の出力端子に誘起する高周波電圧(総務大臣が別に告示する測定器によつて測定したものに限る。)が、次に掲げる値以下であること。
四五〇kHzを超え五MHz以下の周波数において五六デシベル(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
五MHzを超え三〇MHz以下の周波数において六〇デシベル(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
(4)
設備からの漏えい電界強度が当該設備から三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。
一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数において毎メートル一〇〇マイクロボルト(搬送波の変調方式が振幅変調、周波数変調又は位相変調のものは、三〇〇マイクロボルト)
五二六・五kHzから一、六〇六・五kHzまでの周波数において毎メートル三〇マイクロボルト
及びに掲げる周波数以外の周波数において毎メートル一〇〇マイクロボルト
(5)
第1号の(6)に掲げる条件
特別搬送式デジタル伝送装置
(1)
搬送波出力は、次のとおりであること。
搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、一〇kHz幅の搬送波出力の定格値が一〇ミリワット以下(拡散範囲が一〇kHzから二〇〇kHzまでのものは、三〇ミリワット以下)であり、かつ、動作状態における一〇kHz幅の搬送波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
スペクトル拡散方式以外の変調方式のものは、搬送波出力の定格値が一〇〇ミリワット以下(搬送波の周波数が一一五kHz又は一三二kHzであり、搬送波の変調方式が位相変調のものは、三五〇ミリワット以下)であり、かつ、動作状態における搬送波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
(2)
最大送信時間が〇・七秒以下であること。
(3)
次に掲げる高周波電流の送信に関する機能を備えていること。
送信を行う場合は、二五ミリ秒の間に高周波電流を受信しなかつたことを確認した後に行うこと。ただし、応答信号を送信する場合又は自動再送信(応答がない相手に対し、引き続いて繰り返し自動的に行う送信をいう。以下同じ。)を行う場合は、この限りでない。
自動再送信を行う場合にあつては、その回数は七回以内であること。
(4)
第1号の(6)及び前号の(2)から(4)までに掲げる条件
広帯域電力線搬送通信設備(1) 搬送波の周波数が二MHzから三〇MHzまでの範囲にあり、かつ、搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、拡散範囲が二MHzから三〇MHzまでの間にあるものであること。(2) 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、次のからまでの各表に定める値以下であること。
    通信状態における伝導妨害波の電流
周 波 数 帯許容値(一マイクロアンペアを〇デシベルとする。)
準 尖 頭 値平  均  値
一五〇kHz以上五〇〇kHz未満三六デシベルから二六デシベルまで ※二六デシベルから一六デシベルまで ※
五〇〇kHz以上二MHz以下二六デシベル一六デシベル
二MHzを超え一五MHz未満三〇デシベル二〇デシベル
一五MHz以上三〇MHz以下二〇デシベル一〇デシベル
    注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
    非通信状態における伝導妨害波の電圧
周 波 数 帯許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
準 尖 頭 値平  均  値
一五〇kHz以上五〇〇kHz未満六六デシベルから五六デシベルまで ※五六デシベルから四六デシベルまで ※
五〇〇kHz以上五MHz以下五六デシベル四六デシベル
五MHzを超え三〇MHz以下六〇デシベル五〇デシベル
    注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
    放射妨害波の電界強度
周波数帯許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
三〇MHz以上二三〇MHz以下三〇デシベル
二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下三七デシベル
(3) (2)に掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。(4) 第1号の(6)に掲げる条件(5) 筐体の見やすい箇所に、その装置による通信は屋内においてのみ可能である旨が表示されていること。
超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウエルダー
(1)
利用周波数が一〇kHzから五〇kHzまでの範囲にあること。
(2)
高周波出力の定格値が五キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
(3)
利用周波数による発射及びスプリアス発射による漏えい電界強度がその設備の発振器から三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。
利用周波数において毎メートル一ミリボルト
五二六・五kHzから一、六〇六・五kHzまでの周波数において毎メートル三〇マイクロボルト
及びに掲げる周波数以外の周波数(無線通信規則に規定する我が国で使用することが認められている産業科学医療用の周波数(以下「ISM用周波数」という。)を除く。)において毎メートル√20P(Pは、高周波出力をワットで表した数とし、高周波出力が五〇〇ワット未満のものにあつては五〇〇とし、二キロワットを超えるものにあつては二、〇〇〇とする。)マイクロボルト
(4)
第1号の(6)に掲げる条件
電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械
(1)
利用周波数が二〇・〇五kHzから一〇〇kHzまでの範囲にあること。
(2)
高周波出力の定格値が三キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
(3)
第1号の(6)及び前号の(3)に掲げる条件
無電極放電ランプ
周波数帯許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
準尖頭値平均値
一〇kHz以上五〇kHz未満一一〇デシベル 
五〇kHz以上一五〇kHz未満九〇デシベルから八〇デシベルまで ※ 
一五〇kHz以上五〇〇kHz以下六六デシベルから五六デシベルまで ※五六デシベルから四六デシベルまで ※
五〇〇kHzを超え二・五一MHz以下五六デシベル四六デシベル
二・五一MHzを超え三MHz未満七三デシベル六三デシベル
三MHz以上五MHz以下五六デシベル四六デシベル
五MHzを超え三〇MHz以下六〇デシベル五〇デシベル
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
周波数帯許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
準尖頭値平均値
一五〇kHz以上五〇〇kHz未満八〇デシベル七〇デシベル
五〇〇kHz以上三〇MHz以下七四デシベル六四デシベル
周波数帯ループアンテナの直径ごとの許容値(一マイクロアンペアを〇デシベルとする。)
直径二メートル直径三メートル直径四メートル
一〇kHz以上七〇kHz未満八八デシベル八一デシベル七五デシベル
七〇kHz以上一五〇kHz未満八八デシベルから五八デシベルまで (1)八一デシベルから五一デシベルまで (1)七五デシベルから四五デシベルまで (1)
一五〇kHz以上二・二MHz以下五八デシベルから二六デシベルまで (1)五一デシベルから二二デシベルまで (1)四五デシベルから一六デシベルまで (1)
二・二MHzを超え三MHz未満五八デシベル五一デシベル四五デシベル
三MHz以上三〇MHz以下二二デシベル一五デシベルから一六デシベルまで (2)九デシベルから一二デシベルまで (2)
注一 最大となる長さが、一・六メートル以内の機器には直径二メートルの、一・六メートルを超え二・六メートル以内の機器には直径三メートルの、二・六メートルを超え三・六メートル以内の機器には直径四メートルのループアンテナをそれぞれ使用することとする。
  二 (1)を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
  三 (2)を付した値は、周波数の対数に対して直線的に増加した値とする。
  四 無電極放電ランプ(利用周波数が一一〇kHzから一五〇kHzまでの範囲のものに限る。)については、一一〇kHz以上一五〇kHz未満の周波数帯における許容値は、この表に規定する値に、それぞれ三〇デシベルを加えたものとする。
周波数帯許容値(一ピコワットを〇デシベルとする。)
準尖頭値平均値
三〇MHz以上三〇〇MHz以下四五デシベルから五五デシベルまで (1)三五デシベルから四五デシベルまで (1)
注 (1)を付した値は、周波数の対数に対して直線的に増加した値とする。
(1)
利用周波数が一一〇kHzから一七五kHzまで、二〇〇kHzから三〇〇kHzまで、四五〇kHzから四九〇kHzまで、二・二MHzから三MHzまで又は一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲にあること。
(2)
高周波出力の定格値が四〇〇ワット以下(利用周波数が一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲のものにあつては、二〇〇ワット以下)であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
(3)
スプリアス発射による漏えい電界強度が当該設備の発振器から三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること(利用周波数が一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲のものに限る。)。
五二六・五kHzから一、六〇六・五kHzまでの周波数において毎メートル三〇マイクロボルト
に掲げる周波数以外の周波数(ISM用周波数を除く。)において毎メートル一〇〇マイクロボルト
(4)
妨害波電圧、放射妨害波の磁界強度及び妨害波電力の許容値は、次のからまでの各表に定める値以下であること(利用周波数が一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲のものを除く。)。
電源端子における妨害波電圧
負荷端子及び制御端子における妨害波電圧
放射妨害波の磁界強度
妨害波電力
(5)
(4)に掲げる妨害波電圧、放射妨害波の磁界強度及び妨害波電力の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
(6)
第1号の(6)に掲げる条件
総務大臣は、前項の規定による指定を行つたときは、その旨を申請者に通知するとともに、当該指定に係る型式について次に掲げる事項を告示する。
型式名
指定番号
製造業者等の氏名又は名称
参照条文
第46条の3
前条第1項に規定する指定を受けた者(以下「指定を受けた者」という。)は、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。
誘導式読み書き通信設備
(1)
接続図
(2)
外観
(3)
電波の強度に対する安全施設の状況
(4)
漏えい電界強度の設計値
(5)
高調波及び低調波による高周波出力の設計値
搬送式インターホン及び一般搬送式デジタル伝送装置
(1)
前号の(1)、(2)及び(4)に掲げる事項
(2)
設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度の設計値
特別搬送式デジタル伝送装置
(1)
第1号の(1)、(2)及び(4)並びに前号の(2)に掲げる事項
(2)
送信に関する機能
(3)
最大送信時間の設計値
広帯域電力線搬送通信設備(1) 第1号の(1)及び(2)に掲げる事項(2) 搬送波の周波数(搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、拡散範囲とする。)の設計値(3) 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の設計値
超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー及び電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械(1) 第1号の(1)に掲げる事項(2) 発信の方式(3) 利用周波数及び周波数変動幅の設計値(4) 利用周波数による発射及びスプリアス発射の漏えい電界強度の設計値(5) 振動子の種類及び型名(電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプを除く。)(6) 外観及び構造
無電極放電ランプ(1) 第1号の(1)並びに前号の(2)、(3)及び(6)に掲げる事項(2) スプリアス発射の漏えい電界強度の設計値(3) 妨害波電圧、放射妨害波の磁界強度及び妨害波電力の設計値
総務大臣は、前項に規定する変更の承認に係る申請があつた場合において、前条第1項各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請について承認を行うとともに、その旨を指定を受けた者に通知する。
第46条の規定は、第1項に規定する承認の申請に準用する。
指定を受けた者が氏名又は名称を変更したときは、速やかに総務大臣にその旨を届け出なければならない。
総務大臣は、前項の届書を受理したときは、その変更の事項を告示するものとする。
参照条文
第46条の4
【表示】
指定を受けた者は、当該指定に係る型式の高周波利用設備に別表第7号に定める様式の表示を付さなければならない。
第46条の5
【指定の取消し】
総務大臣は、第46条の2第1項に規定する指定を行つた型式の高周波利用設備が同項各号に掲げる条件に適合していないため、指定の効果を維持することができないと認めたときは、その指定を取り消す。
総務大臣は、指定を受けた者が第46条の3第1項の規定に違反したときは、その指定を取り消すことがある。
総務大臣は、第1項又は前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を指定を取り消された者に通知するとともに告示する。
前項の規定による告示の効力は、当該告示の日前に製造された高周波利用設備には及ばない。
第46条の6
【資料の提出等】
総務大臣は、前五条の規定の施行に関し必要があると認めるときは、第46条第1項の規定により申請書を提出した者又は指定を受けた者に対し、資料の提出若しくは説明を求め、又は実地に調査することがある。
参照条文
第3節
製造業者等による型式の確認
第46条の7
【型式確認】
製造業者等は、その製造し、又は輸入する電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の型式について、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合していることの確認(以下「型式確認」という。)を行うことができる。
電子レンジ
(1)
占有周波数帯幅に含まれる周波数が二、四五〇MHz(±)五〇MHzの範囲内にあること。
(2)
高周波出力の定格値が二キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一一五パーセントを超えないこと。
(3)
スプリアス発射による電界強度が当該電子レンジから三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。
九〇MHzから一〇八MHzまで及び一七〇MHzから二二二MHzまでの周波数において毎メートル三〇マイクロボルト
四七〇MHzから七七〇MHzまでの周波数において毎メートル一〇〇マイクロボルト
及びに掲げる周波数以外の周波数(ISM用周波数を除く。)において毎メートル√(20P)(Pは、高周波出力をワツトで表した数とし、高周波出力が五〇〇ワツト未満のものにあつては五〇〇とし、一キロワツトを超えるものにあつては一、〇〇〇とする。)マイクロボルト
(4)
漏えい電波の電力束密度は、耐久試験後において毎平方センチメートル五ミリワツト以下であること。
(5)
高圧電気により充電される器具及び電線が、絶縁遮蔽体又は接地することができる構造の金属遮蔽体の内に収容されており、外部より容易に触れることができないような構造であること。
電磁誘導加熱式調理器
(1)
利用周波数が二〇・〇五kHzから一〇〇kHzまでの範囲内にあること。
(2)
高周波出力の定格値が三キロワツト以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
(3)
利用周波数による発射及びスプリアス発射による漏えい電界強度が当該設備の発振器から三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。
利用周波数において毎メートル一ミリボルト
五二六・五kHzから一、六〇六・五kHzまでの周波数において毎メートル三〇マイクロボルト
及びに掲げる周波数以外の周波数(ISM用周波数を除く。)において毎メートル√(20P)(Pは、高周波出力をワツトで表した数とし、高周波出力が五〇〇ワツト未満のものにあつては五〇〇とし、二キロワツトを超えるものにあつては、二、〇〇〇とする。)マイクロボルト
(4)
当該設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないこと。
型式確認は、別表第8号に規定する方法により試験を行い、その型式が前項各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合していると認めた場合に限り、行うことができる。
製造業者等は、型式確認を行うために作成した資料を保管しなければならない。ただし、製造又は輸入を行わなくなつた後十年を経過した型式に係るものについては、この限りでない。
前項の規定に基づき保管する資料については、電磁的方法により記録することができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示及び書面への印刷ができなければならない。
参照条文
第46条の8
【届出等】
型式確認を行つた製造業者等は、次の事項に別表第9号に定める様式の試験成績書を添えて、総務大臣に届け出なければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
型式名、確認番号及び外観(図面及び写真で示すものとする。)
製造する工場又は事業場の名称及び所在地
総務大臣は、製造業者等から前項の規定により届出があつたときは、その氏名又は名称並びに型式確認を行つた電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の型式名及び確認番号を告示する。
第1項の規定により届出を行つた製造業者等は、型式確認を行つた型式に属する電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器に別表第10号に定める様式の表示を付さなければならない。
参照条文
第46条の9
【条件不適合等の場合の措置】
総務大臣は、製造業者等が型式確認を行つた型式に属する電子レンジ若しくは電磁誘導加熱式調理器が第46条の7第1項各号に掲げる条件に適合していないため、又は次条に規定する総務大臣の資料提出要求、説明要求若しくは実地調査に応じないことにより当該条件に適合していることを確認できないため、型式確認の効果を維持することができないと認めたときは、その旨を当該製造業者等に通知するとともに、当該製造業者等の氏名又は名称、型式名及び確認番号を告示する。
前項の規定により、告示された型式に属する電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器(当該告示の日前に製造されたものを除く。)は、第45条第3号及び前条第3項の規定の適用については、型式確認を行つていない型式に属するものとみなす。
第46条の10
【資料の提出等】
総務大臣は、前三条の規定の施行に関し、必要があると認めるときは、型式確認を行つた製造業者等に対し、資料の提出若しくは説明を求め、又は実地に調査することがある。
参照条文
第4節
安全施設
第47条
【通信設備の安全施設】
第2章第3節(安全施設)の規定は、許可を要する電力線搬送通信設備及び誘導式通信設備に準用する。
参照条文
第48条
【医療用設備の安全施設】
医療用設備は、その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、左の条件に適合していなければならない。
高圧電気により充電される器具及び電線は、外部より容易に触れることができないように、絶縁しやへい体又は接地された金属しやへい体の内に収容すること。
医療電極及びその導線と発振器出力回路、電力線等との間の絶縁抵抗は、五〇〇ボルト絶縁抵抗試験器によつて測定し少くとも五〇メグオーム以上あること。
医療電極及びその導線は、直接人体に触れることがないように良好な絶縁体で被覆すること。但し、ラジオメス等であつて、電極を直接露出し人体に触れて使用する部分については、この限りでない。
参照条文
第49条
【工業用加熱設備の安全施設】
工業用加熱設備は、設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えることのないように、左の条件に適合しなければならない。
前条第1号の事項(高周波熔接装置、真空管電極加熱用装置等のように電極を直接露出しなければ使用の目的を達することができないものを除く。)
設備の操作によつて、設備に近接する人体及び電気的良導体に高周波電力を誘発するおそれのあるときは、その危険を防止するために、必要と認められる設備をすること。
参照条文
第50条
【各種設備の安全施設】
前条の規定は、第45条第3号の各種設備に準用する。
第4章
雑則
第1節
電波天文業務等の受信設備の指定基準等
第50条の2
【指定に係る受信設備の範囲】
第56条第1項に規定する指定(以下この節において単に「指定」という。)に係る受信設備は、次の各号に掲げるもの(移動するものを除く。)とする。
電波天文業務の用に供する受信設備
宇宙無線通信の電波の受信を行なう受信設備
第50条の3
【指定の基準】
第56条第4項に規定する指定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
総務大臣が電波天文業務用又は宇宙無線通信の業務用に分配した周波数(それらの業務に専用に又は優先的に分配したものに限る。)により受信するものであること。
その受信の業務の受信設備として、適切な性能を有する装置のものであること。
既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。以下この条において同じ。)で公共の福祉のために必要な業務を行なうものの運用により、その受信の業務に支障を生ずるおそれのあるものでないこと。
公共の福祉のために必要な受信の業務を行なうものであること。
総務大臣は、前項第3号に掲げる基準に適合するものであるかどうかの審査に当つては、その受信の業務及び同号に規定する無線局の業務が公共の福祉に寄与する度合を考慮するものとする。
参照条文
第50条の4
【指定の申請】
指定を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項(指定を受けようとする範囲の受信設備に係るものに限る。)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
受信の業務の種別
その受信の業務を必要とする理由
工事設計(受信装置の感度、選択度及び内部雑音を含む。第50条の7第1項において同じ。)
設置場所(経度及び緯度をもつて表示する受信空中線の位置を含む。第50条の7第1項において同じ。)、配置図及び設置場所の附近の見取図
運用時間
希望する指定の有効期間
受信しようとする電波の発射源
受信しようとする電波の型式及び周波数(受信点における電界強度を含む。第50条の7第1項において同じ。)
受信点における外部雑音電界強度又は外部雑音温度
受信点における妨害波の希望電界強度の限界
その他参考となる事項
前項第3号の工事設計を記載する書類の様式は、免許規則別表第2号の2第5に掲げる受信機、受信する周波数、空中線及び給電線等のものに準ずるものとする。
第1項の場合において、その申請が現に受けている指定の有効期間の満了後引き続き受けようとする指定に係るものであるときは、その申請書の添附書類に記載することとなる事項で、当該現に受けている指定に係る申請書の添附書類に記載されたもの(第50条の7第1項の規定による承認又は同条第2項の規定による届出(同項第1号に係るものに限る。)があつた場合は、当該承認又は届出に係る変更後のもの)と同一であるものについては、その旨を記載して、その記載を省略することができる。
第1項の場合において、その申請が現に受けている指定の有効期間の満了後引き続き受けようとする指定に係るものであるときは、その申請は、当該現に受けている指定の有効期間(一箇月以上のものに限る。)の満了前一箇月以上三箇月をこえない期間にしなければならない。
第1項の規定による申請書及び添附書類には、それぞれその写し二通を添えるものとする。
第50条の5
【指定】
総務大臣は、前条の規定による申請があつた場合において、その申請を審査し、当該申請に係る受信設備が第50条の3に規定する基準に適合するものと認めたときは、その受信設備について指定をし、かつ、その旨を申請者に通知する。
総務大臣は、前項の規定による指定に際し、その指定に十年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。
総務大臣は、前二項の規定による指定をした後において、当該指定に係る申請書の添附書類に記載された希望する指定の有効期間(第50条の7第2項の規定によりその変更の届出があつた場合は、当該変更後のもの)を考慮して、前項の規定によつて附した指定の有効期間を変更することがある。
第50条の6
【公示】
第56条第3項の規定により公示しなければならない事項は、次のとおりとする。
受信の業務の種別
その受信設備を設置している者の氏名又は名称
設置場所
受信しようとする電波の型式及び周波数
運用時間
指定の有効期間
その他参考事項
第56条第3項の規定により公示した前項各号の事項に変更があつたときは、その旨を公示する。
第56条第3項又は前項の規定による公示は、告示によつて行なう。
第50条の7
【変更等】
指定を受けている者は、当該指定に係る申請書又はその添附書類の記載事項で次の各号に掲げるものを変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。
受信の業務の種別
その受信の業務を必要とする理由
工事設計
設置場所
運用時間
受信しようとする電波の発射源
受信しようとする電波の型式及び周波数
指定を受けている者は、次の各号の一に該当する場合においては、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
当該指定に係る申請書又はその添附書類の記載事項(前項各号に掲げるものを除く。)に変更があつたとき。
当該指定に係る受信設備を運用しないこととなつたとき。
当該指定を受けている必要がないと認めたとき。
第50条の4第5項の規定は、第1項の規定による承認の申請及び前項の規定による届出に準用する。この場合において、届出については、第50条の4第5項中「二通」とあるのは、「一通」と読み替えるものとする。
第50条の8
【指定の取消し等】
総務大臣は、指定をした受信設備が当該指定に係る第50条の3の基準に適合しないものとなつたものと認めたとき又は前条第2項の規定による届出(同項第3号に係るものに限る。)があつたときは、その指定を取り消す。
指定を受けている者が当該指定に係る受信設備を運用しないこととなつたときは、その指定は、効力を失う。
第1項の規定により指定を取り消したとき及び前項の規定により効力を失つたときは、その旨を告示により公示する。
第50条の9
【資料の提出等】
総務大臣は、この節の規定の施行に関し必要があると認めるときは、指定に係る受信設備を設置している者に対し資料の提出若しくは説明を求め、又は当該受信設備若しくはその運用について実地に調査することがある。
第1節の2
異議申立て及び訴訟
第50条の10
【決定書の記載事項等】
第94条第2項(法第104条の3第2項又は第104条の4第2項において準用する場合を含む。)の文書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
主文
事実及び争点
理由
総務大臣は、法第99条の12第1項若しくは第2項又は放送法第178条第1項若しくは第2項の規定による意見の聴取手続を経て電波監理審議会が答申した事案に関してとつた措置の要旨及び理由を当該意見の聴取に参加した者(解任命令の対象となる役員等を含む。)に対し通知するものとする。
第2節
無線方位測定装置の保護
第51条
【届出を要する建造物等】
第102条の規定によつて届出を要する建造物又は工作物は、左の通りとする。
無線方位測定装置の設置場所から一キロメートル以内の地域に建設しようとする左に掲げるもの。
(1)
送信空中線及び受信空中線(放送受信用の小型のもの及びこれに準ずるものを除く。)
(2)
架空線及び架空ケーブル(電力用、通信用、電気鉄道用その他これらに準ずるものを含む。)
(3)
建物(木造、石造、コンクリート造その他の構造のものを含む。)但し、高さが無線方位測定装置の設置場所における仰角二度未満のものを除く。
(4)
左に掲げるもの。但し、高さが前(3)の但書の範囲のものを除く。
鉄造、石造及び木造の塔及び柱並びにこれらの支持物件
煙突
避雷針
(5)
鉄道、軌道及び索道
無線方位測定装置の設置場所から五〇〇メートル以内の地域に相当の距離にわたつて埋設する水道管、ガス管、電力用ケーブル、通信用ケーブルその他これらに準ずる埋設物件
参照条文
第2節の2
指定無線設備等
第51条の2
【指定無線設備】
第102条の13第1項の規定により指定する無線設備は、次に掲げるものとする。
二六・一MHzを超え二八MHz未満の周波数の電波を送信に使用する無線電話の無線設備であつて、次に掲げる無線設備以外のもの
(1)
二七・五二四MHzの周波数の電波を使用する注意信号発生装置を備え付けている無線設備
(2)
航空機に施設された無線設備
一四四MHzを超え一四六MHz以下又は四三〇MHzを超え四四〇MHz以下の周波数の電波を送信に使用する無線電話の無線設備
七一八MHzを超え七四八MHz以下、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下、一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備であつて、これらの周波数の電波を受信し、当該電波を増幅して送信するもの
八八九MHzを超え九一一MHz未満の周波数の電波を送信に使用する無線電話の無線設備であつて、基地局又は陸上移動中継局に使用される無線設備が送信する電波を受信することにより送信が制御される無線設備以外のもの
第51条の3
【契約締結前における告知の方法】
第102条の14第1項の総務省令で定める方法は、次のとおりとする。
相手方と対面して販売する場合には、相手方の見やすいように掲示し、又は映像面に表示し、若しくは書面により提示すること。
相手方と対面しないで販売する場合には、指定無線設備についての広告に、相手方の見やすいように表示すること。
第51条の4
【契約締結時に交付する書面】
第102条の14第2項の規定により交付する書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第51条の4の2
【情報通信の技術を利用する方法】
第102条の14の2の総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機と購入者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1)
指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機と購入者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2)
指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて購入者の閲覧に供し、当該購入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第102条の14の2に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、指定無線設備小売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
前項に掲げる方法は、購入者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
参照条文
第51条の4の3
電波法施行令第9条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第1項に規定する方法のうち指定無線設備小売業者が使用するもの
ファイルへの記録の方式
第2節の3
電波有効利用促進センター
第51条の5
【指定の申請】
第102条の17第1項の規定による指定(次項において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
名称及び住所
第102条の17第2項に規定する業務(以下この条において「照会相談業務等」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
照会相談業務等を開始しようとする日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
定款の謄本及び登記事項証明書
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
指定の申請に関する意思の決定を証する書類
役員の氏名及び経歴を記載した書類
組織及び運営に関する事項を記載した書類
現に行つている業務の概要を記載した書類
照会相談業務等の実施の方法に関する計画を記載した書類
その他参考となる事項を記載した書類
第51条の6
【センターの名称等の変更の届出】
第102条の17第1項に規定する電波有効利用促進センター(以下「センター」という。)は、法第102条の17第5項において準用する法第39条の3第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
変更後の名称又は住所若しくは所在地
変更しようとする年月日
第51条の7
【業務規程の記載事項】
第102条の17第5項において準用する法第39条の5第1項の総務省令で定める法第102条の17第2項第1号及び第2号に掲げる業務(以下この条において「照会相談業務等」という。)の実施に関する事項は、次のとおりとする。
照会相談業務等を行う時間及び休日に関する事項
照会相談業務等を行う事務所に関する事項
照会相談業務等の実施の方法に関する事項
手数料の額及びその収納の方法に関する事項
第102条の17第2項第1号に掲げる業務に関する秘密の保持に関する事項
その他照会相談業務等の実施に関し必要な事項
第51条の8
【業務規程の認可の申請】
センターは、法第102条の17第5項において準用する法第39条の5第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
センターは、法第102条の17第5項において準用する法第39条の5第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
第51条の9
【公示】
第102条の17第5項において準用する法第39条の3第1項及び第3項並びに法第39条の11第3項の公示は、官報で告示することによつて行う。
第2節の4
手数料等の徴収
第51条の9の2
【手数料を納付する場合の特例】
手数料令第21条第1項の総務省令で定める場合は、電子申請等により次の各号に掲げる申請等をする場合とする。
第6条の規定による免許の申請
第10条の規定による工事が落成した旨の届出
免許規則第25条第4項の規定による無線設備の変更の工事を完了した旨の届出
第27条の3の規定による特定無線局の免許の申請
第27条の13第1項の規定による開設計画の認定の申請
第27条の18第1項の規定による登録の申請
第27条の29第1項の規定による登録の申請
検定規則第4条第1項の規定による検定の申請
第38条の4第2項において準用する法第38条の2の2第2項の規定による登録証明機関の登録の更新の申請
第41条の規定による免許の申請
第48条の2第1項の規定による船舶局無線従事者証明の申請
従事者規則第59条の規定による再訓練の申請
免許規則第23条の規定による免許状の再交付の申請
登録検査等規則第3条第1項の規定による登録の更新の申請
登録検査等規則第6条第1項の規定による登録証の再交付の申請
従事者規則第50条の規定による免許証の再交付の申請
従事者規則第57条の規定による船舶局無線従事者証明書の再交付の申請
手数料令第21条第2項の総務省令で定める場合は、法第73条第1項の検査を受けた者に対して、情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して手数料令第19条の手数料に係る納付情報を通知した場合とする。
前二項の場合において、手数料を納めなければならない者は、当該各項の場合に得られた納付情報により手数料を納付しなければならない。
第51条の9の3
【免許状等の送付に要する費用】
無線局の免許の申請その他法の規定による申請又は届出をする者が、申請又は届出に対する処分に関する書類の送付を希望するときは、当該申請者又は届出をする者は、総務大臣又は総合通信局長に当該書類の送付に要する費用を納めなければならない。この場合において、当該費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票により納めるものとする。
第2節の5
電波利用料の徴収等
第51条の9の4
【周波数の幅】
別表第六及び別表第八の使用する電波の周波数の幅は、指定周波数(免許を受けた無線局についてはその免許の際に指定された周波数、登録局についてはその登録された周波数をいう。以下同じ。)ごとの占有周波数帯(指定周波数を中央とする周波数帯(無線通信業務及び電波の型式を考慮して指定周波数を中央とすることが適当でないと総務大臣が認める場合にあつては、総務大臣が別に告示する周波数帯とする。)であつて、その周波数帯の帯域幅が当該指定周波数に係る占有周波数帯幅の許容値(二以上の許容値を有する場合は、そのうち最も大きいものとする。)に等しいものをいう。以下同じ。)を合わせた周波数帯の帯域幅とする。
第51条の9の5
【無線設備が二以上の場所に設置されている無線局等の取扱い】
無線設備が二以上の場所に設置されている無線局については、当該無線局の送信所の所在地を設置場所として法別表第六又は別表第八の規定を適用する。
別表第六の四の項に掲げる無線局のうち六、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する移動する無線局については、次の各号に掲げる当該無線局の移動範囲に応じ、それぞれ当該各号に掲げる区域を設置場所として同項の規定を適用する。
別表第六備考第2号に規定する第一地域を移動範囲に含む場合 同号に規定する第一地域
別表第六備考第3号に規定する第二地域を移動範囲に含む場合(前号に掲げる場合を除く。) 同表備考第3号に規定する第二地域
別表第六備考第4号に規定する第三地域を移動範囲に含む場合(前二号に掲げる場合を除く。) 同表備考第4号に規定する第三地域
別表第六備考第5号に規定する第四地域のみが移動範囲である場合 同号に規定する第四地域
第51条の9の6
【同等の機能を有する無線局との均衡を著しく失することとなる無線局】
別表第六備考第10号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
別表第六の一の項に掲げる無線局のうち、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
(1)
設備規則第9条の4第4号イに規定するPHSの基地局が使用する電波の周波数のうち総務大臣が別に告示するもの
(2)
アマチュア無線局が使用する電波の周波数
(3)
第103条の2第2項に規定する広域専用電波(以下単に「広域専用電波」という。)を使用する無線局を通信の相手方とする無線局が使用する電波の周波数のうち総務大臣が別に告示するもの
別表第六の三の項に掲げる無線局のうち、総務大臣が別に告示する三、〇〇〇MHzを超え六、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて、当該周波数の電波を使用して行う無線通信について当該周波数の電波を使用する移動通信業務を行う無線局からの混信その他の妨害を許容することを内容とする条件が免許に付されているもの
別表第六の九の項に掲げる無線局のうち、エリア放送を行うもの
第51条の9の7
【自然的経済的諸条件を考慮して分割する区域】
別表第七の十五の項の総務省令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県及び神奈川県の区域
千葉県、東京都及び山梨県の区域
第51条の9の8
【電波の利用の程度が第四地域と同等である区域】
別表第七備考の総務省令で定める区域は、次に掲げる区域(当該区域に第四地域に該当する区域が含まれる場合は、その区域を除いた区域)とする。
北海道千歳市の区域
青森県青森市及び十和田市の区域
山形県山形市の区域
福島県福島市の区域
山梨県富士吉田市及び南都留郡西桂町の区域
静岡県富士宮市、御殿場市及び駿東郡小山町の区域
滋賀県大津市の区域
京都府京都市右京区及び亀岡市の区域
和歌山県和歌山市及び東牟婁郡那智勝浦町の区域
広島県竹原市の区域
山口県下関市、柳井市及び熊毛郡田布施町の区域
徳島県阿南市の区域
香川県丸亀市、坂出市、三豊市、香川郡直島町の区域
愛媛県松山市、今治市、新居浜市及び西条市の区域
高知県宿毛市の区域
熊本県阿蘇市の区域
宮崎県日南市の区域
前項各号に掲げる区域は、平成二十三年十月一日における行政区画によつて表示されたものとする。
第51条の9の9
【広域専用電波の指定】
第103条の2第2項の規定による周波数の指定は、総務大臣が別に告示により行うものとする。
第51条の9の10
【広域専用電波の周波数の幅】
広域専用電波の周波数の幅は、広域専用電波に該当する指定周波数の電波を使用する無線局(法別表第六の一の項、二の項及び四の項から六の項までに掲げる無線局及び包括免許に係る特定無線局に限る。次条において同じ。)であつて、その無線局の免許人が同一の者であるものに係る当該指定周波数ごとの占有周波数帯(認定計画に従つて開設された特定基地局がある場合は、当該認定計画に係る指定された周波数の周波数帯を含む。次項において同じ。)を合わせた周波数帯の帯域幅とする。
前項の規定にかかわらず、設備規則又は周波数割当計画において移動しない無線局の使用する電波の周波数に応じて移動する無線局の使用する電波の周波数が定まることとされている場合において、当該移動しない無線局及び当該移動する無線局の免許人が同一の者であるときは、当該移動しない無線局及び当該移動する無線局の使用する広域専用電波の周波数の幅は、次に掲げる広域専用電波に該当する指定周波数ごとの占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅とする。
次条の規定により当該移動する無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとされる移動範囲又は区域において設置される当該移動しない無線局に係る指定周波数
前号に掲げる指定周波数に応じて定まる当該移動する無線局に係る指定周波数
第103条の2第3項の規定により同条第2項の規定を適用する場合における広域専用電波の周波数の幅は、認定計画に係る指定された周波数の帯域幅とする。
参照条文
第51条の9の11
【広域専用電波の周波数の幅の算定に用いる区域等】
広域専用電波に該当する指定周波数の電波を使用する無線局については、次の各号に掲げる無線局の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める移動範囲、設置場所又は区域において、それぞれ当該無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとして前条及び法第103条の2第2項の規定を適用する。
別表第六の一の項に掲げる無線局(第3号及び第4号に掲げるものを除く。) 当該無線局の移動範囲
別表第六の二の項、四の項及び六の項に掲げる無線局(第5号に掲げるものを除く。) 当該無線局の無線設備の設置場所
別表第六の五の項に掲げる無線局及び包括免許に係る特定無線局(次号及び第5号に掲げるものを除く。) 全国の区域
包括免許に係る特定無線局(法第27条の2第1号に掲げる無線局に係るものに限る。)であつて、包括免許人が開設する第2号又は次号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの 当該特定無線局の送信の制御を行う主たる無線局の無線設備の設置場所を管轄する総合通信局長の管轄区域(当該包括免許において指定周波数を使用する区域に関する条件が付与されている場合にあつては、当該区域)
包括免許に係る特定無線局(法第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。) 当該特定無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域
前項の規定にかかわらず、広域専用電波に該当する指定周波数の電波を使用する法別表第六の一の項、二の項若しくは六の項に掲げる無線局又は包括免許に係る特定無線局が次の各号に掲げる場合のものであるときは、当該各号に定める区域又は設置場所において、当該無線局又は当該特定無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとして前条及び法第103条の2第2項の規定を適用する。
別表第六の一の項に掲げる無線局及び包括免許に係る特定無線局(法第27条の2第1号に掲げる無線局に係るものに限る。)が指定周波数を同じくするものである場合(当該無線局及び当該特定無線局の免許人が同一の者である場合に限る。) 前項の規定により当該特定無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとされる区域
別表第六の二の項又は六の項に掲げる無線局が認定計画に従つて開設されたものである場合 当該認定計画に記載されたすべての特定基地局の無線設備の設置場所
参照条文
第51条の9の12
【附属設備】
第103条の2第4項第8号の総務省令で定める附属設備は、人命又は財産の保護の用に供する無線設備に電力を供給し、又は当該無線設備を監視し、若しくは制御するための設備とする。
第103条の2第4項第9号の総務省令で定める附属設備は、同号イ若しくはロに掲げる設備に電力を供給し、又は当該設備を監視し、若しくは制御するための設備とする。
第51条の10
【開設無線局数の届出】
第103条の2第5項及び第6項の規定による開設無線局数の届出は、別表第11号の様式の開設無線局数届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
第103条の2第6項の規定による開設無線局数の届出を行う者は、その提出先である総合通信局長から他の包括免許を付与されているときに当該他の包括免許に係る特定無線局の開設無線局数が当該届出に係る期間において減少している場合は、当該他の包括免許に係る次に掲げる事項を別表第11号の様式の開設無線局数届出書に付記することができる。
包括免許の番号
包括免許の年月日
包括免許の有効期間
特定無線局の種別
当該届出の前月末日現在において開設している特定無線局の数
当該届出の前々月末日現在において開設している特定無線局の数
当該届出の前々月末日から当該届出の前月末日までの減少局数
第51条の10の2
【特定無線局の数の控除】
第103条の2第6項の総務省令で定める無線局は、次の各号のいずれかに該当する無線局について、それぞれ当該各号に掲げる無線局とする。
設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行う陸上移動局 同号に規定する携帯無線通信を行う陸上移動局
設備規則第3条第5号に規定するMCA陸上移動通信又は同条第6号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局 同条第5号に規定するMCA陸上移動通信を行う陸上移動局及び同条第6号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局
第103条の2第6項の規定による控除は、次のとおりとする。
当該届出に係る特定無線局の開設無線局数を超えるものの数の多いものを先順位とする。
当該届出に係る特定無線局の開設無線局数を超えるものの数が同じものについては、当該届出に係る特定無線局の数の多いものを先順位とする。
当該届出に係る特定無線局の開設無線局数を超えるものの数及び当該特定無線局の数が同じものについては、当該特定無線局の最初の包括免許の日の遅いものを先順位とする。
第51条の10の3
【開設特定免許等不要局数の届出】
第103条の2第10項の規定による開設特定免許等不要局数の届出は、別表第11号の2の様式の開設特定免許等不要局数届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
第51条の10の4
【特定免許等不要局に使用する無線設備の表示に係る届出】
第103条の2第11項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとし、同項の届出は、別表第11号の3の様式の特定免許等不要局表示無線設備届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
特定無線設備の種別
周波数
無線局の有する機能
第51条の10の5
【二年以内に廃止することについて総務大臣の確認を受けた無線局】
第103条の2第13項第3号の総務大臣の確認を受けた無線局とは、法第22条の規定による無線局の廃止の届出が行われた無線局であつて免許規則第24条の4第2号に規定する廃止する年月日が当該届出を受理した日以後最初に到来する応当日から始まる二年の期間内であるものとする。ただし、再免許の申請をしようとする免許人が次項の規定による申出をしたときは、当該申出において当該免許人が希望する再免許の有効期間の満了の日が当該申出を受けた日以後最初に到来する応当日又は当該無線局の免許の有効期間の満了の日の翌日から始まる二年の期間内である無線局とする。
再免許の申請をしようとする免許人は、次に掲げる期間内に当該申請に係る無線局を廃止するときは、その旨を当該申請をすることとされる総務大臣又は総合通信局長に申し出ることができる。この場合において、当該免許人は、再免許後速やかに法第22条の規定による無線局の廃止の届出をしなければならない。
当該無線局の応当日から始まる二年の期間
当該無線局の免許の有効期間の満了の日の翌日から始まる二年の期間
前項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書を提出して行うものとする。
免許人の氏名又は名称及び住所
無線局の種別
免許の番号
免許の有効期間
前項第1号又は第2号に掲げる期間内に廃止する旨
第2項の規定による申出をした免許人は、その申し出た期間を超えて再免許の申請をしてはならない。
第1項本文に規定する無線局の免許人は、当該無線局に係る法第22条の規定による無線局の廃止の届出をした後に当該無線局を廃止する日を同項本文に規定する期間内のいずれかの日に変更しようとするときは、あらかじめ、当該日を当該届出をした総務大臣又は総合通信局長に申し出なければならない。
第51条の10の6
【前納の申出】
免許人等は、法第103条の2第15項の規定により電波利用料を前納しようとするとき(次項に規定する場合を除く。)は、その年の応当日の前日までに、次に掲げる事項を記載した書面を総合通信局長に提出するものとする。
無線局の免許等の年月日及び免許等の番号
免許人等の氏名又は名称及び住所
無線局の種別
前納に係る期間
一の免許人等が複数の無線局を開設しているときは、当該免許人等は、同一会計年度に納めることとなるそれぞれの無線局に係る電波利用料について、法第103条の2第15項の規定による前納を一括して行うことができる。この場合において、当該免許人等は、当該会計年度の前年度の一月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した書面を総合通信局長に提出するものとする。
無線局の免許等の年月日及び免許等の番号
免許人等の氏名又は名称及び住所
無線局の種別
前納に係る期間
無線局の免許等を受けようとする者は、免許等を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を法第103条の2第15項の規定により前納しようとするときは、当該免許等の申請に併せて、次に掲げる事項を記載した書面を総合通信局長に提出するものとする。
無線局の免許の申請の年月日
申請者の氏名又は名称及び住所
無線局の種別
前納に係る期間
前三項の場合において、前納に係る期間は一年を単位とする。ただし、応当日から無線局の免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合はその期間とする。
第51条の11
【前納に係る還付の請求】
第103条の2第16項の規定による還付の請求は、別表第12号の様式の還付請求書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
第51条の11の2
【予納の申出】
表示者(法第103条の2第11項の表示者をいう。以下同じ。)は、法第103条の2第17項の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない。
予納期間の開始の年月日
表示者の氏名又は名称及び住所
特定無線設備の種別
周波数
無線局の有する機能ごとの表示を付す無線設備の見込数
予納する電波利用料の見込額(次項において「予納額」という。)
総合通信局長は、前項の申請があつた場合において、その申請に係る予納額が特定周波数終了対策業務ごとに総務大臣が定める金額以上であるときは、これを承認するものとする。
総合通信局長は、第1項の申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨を理由を付した文書をもつて申請者に通知するものとする。
第51条の11の2の2
【予納期間の終了事由】
第103条の2第18項の総務省令で定める事由は、次のとおりとする。
表示者が登録証明機関である場合にあつては、法第38条の17第2項(法第38条の24第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその登録が取り消されたとき。
天災その他の事由により表示を付すことが困難となつた場合において総務大臣が必要があると認めるとき。
第51条の11の2の3
【表示を付した無線設備の数の届出】
第103条の2第18項の規定による表示を付した無線設備の数の届出は、別表第12号の2の様式の表示数届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
第51条の11の2の4
【予納に係る還付の請求】
第103条の2第19項の規定による還付の請求は、別表第12号の3の様式の還付請求書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
第51条の11の2の5
【口座振替の申出等】
免許人等は、免許人等所属の無線局に係る電波利用料を法第103条の2第20項に規定する方法(以下「口座振替」という。)により納付しようとするとき(再免許又は再登録を受けようとする場合であつて、当該無線局が再免許又は再登録を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするときを含む。)は、当該電波利用料の納期限となる日から三十日前(法第103条の2第2項前段に規定する電波利用料にあつては、九月三十日)までに、別表第13号の様式(広域専用電波に係る電波利用料にあつては、別表第13号の2の様式)の申出書を提出することによつて、その旨を総合通信局長に申し出るものとする。
無線局の免許等を受けようとする者は、免許等を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするとき(既に無線局の免許等を受けている者が再免許又は再登録を受けようとする場合であつて、当該無線局が再免許又は再登録を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするときを除く。)は、当該免許等の申請に併せて、別表第14号の様式(広域専用電波に係る電波利用料にあつては、別表第13号の2の様式)の申出書を提出することによつて、その旨を総合通信局長に申し出るものとする。
特定免許等不要局を開設した者又は表示者は、その開設し又は表示を付した特定免許等不要局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするときは、法第103条の2第10項又は第11項の届出を行う日までに、別表第14号の2の様式の申出書を提出することによつて、その旨を総合通信局長に申し出るものとする。
前三項の口座振替による納付を希望する旨の申出(以下「口座振替の申出」という。)は、その後に納期限が到来する電波利用料(当該無線局が再免許又は再登録を受けた場合における当該無線局に係る電波利用料を含む。第51条の11の5において同じ。)の納付についての口座振替の申出とみなす。
第51条の11の3
【口座振替の申出の承認等】
総合通信局長は、次の各号のいずれかに該当しない場合には口座振替の申出を承認する。
口座振替の申出を行つた者(以下「申出人」という。)が申出人所属の無線局(当該口座振替の申出に係る無線局以外の無線局を含む。)に係る電波利用料を現に滞納している場合
無線局の免許等を受けようとする者が行う口座振替の申出であつて、第9条の規定により当該無線局の免許等の有効期間が次のいずれかである場合
(1)
免許等の申請者の申請により第7条から第8条までに規定する期間に満たない一定の期間
(2)
周波数割当計画による免許等に係る周波数を割り当てることが可能な期間が第7条から第8条までに規定する期間に満たない期間
申出に係る電波利用料の納付について前納の申出がされている場合
申出に係る電波利用料の納付について予納の申出がされている場合
第51条の11の4
総合通信局長は、口座振替の申出を承認した場合は、その旨を申出人に通知する。
総合通信局長は、口座振替の申出を承認しないこととした場合は、その理由を記載した文書を申出人に送付する。
第51条の11の5
口座振替による電波利用料の納付を行つた次の表の上欄に掲げる者が、その後に納期限が到来する電波利用料について口座振替による納付を行わないこととしようとするときは、同表の下欄に掲げる事項を記載した申出書を、総合通信局長に提出するものとする。
一 免許人等(1) 無線局の免許等の年月日及び免許等の番号
(2) 氏名又は名称及び住所
(3) 無線局の種別
二 特定免許等不要局を開設した者又は表示者(1) 無線局の区分(表示者にあつては、特定無線設備の種別)
(2) 周波数
(3) 氏名又は名称及び住所
(4) 無線局の有する機能
参照条文
第51条の11の6
総合通信局長は、次に掲げる場合には口座振替の申出の承認を取り消すことができる。
承認に係る電波利用料が法第103条の2第21項に規定する期限までに納付されなかつたとき。
承認に係る電波利用料の納付について前納の申出がされたとき。
承認に係る電波利用料の納付について予納の申出がされたとき。
第51条の11の7
【口座振替による納付の期限】
第103条の2第21項の総務省令で定める日は、同条第20項の金融機関において、当該電波利用料の納付に関し必要な事項について電磁的方法により記録されたもの(電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)による通知を受けた日又は必要な事項を記載した書類が到達した日から四取引日を経過した最初の取引日とする。
前項に規定する取引日とは、当該金融機関の休日以外の日をいう。
第51条の11の8
【納付委託の対象金額】
第103条の2第22項の総務省令で定める金額は、三十万円とする。
第51条の11の9
【納付受託者の指定の基準】
電波法施行令第15条第2号の総務省令で定める基準は、公租公課又は公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の納付又は収納に関する事務処理の実績を有する者その他これに準ずる者であることとする。
第51条の11の10
【納付受託者の指定の申出の手続】
第103条の2第24項の総務大臣の指定を受けようとする者は、その氏名及び住所(法人にあつては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記載した申出書を総務大臣に提出しなければならない。
前項の申出書には、申出者の定款の謄本、登記事項証明書並びに申出をする日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの(以下この項において「定款等」という。)を添付しなければならない。ただし、申出者が定款等の内容をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であつて、総務大臣が当該内容を確認するために必要な事項を記載した書面を前項の申出書と併せて提出し、かつ、総務大臣が当該内容を総務大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することができるときは、この限りでない。
第51条の11の11
【納付受託者の指定に係る公示事項】
第103条の2第25項の総務省令で定める事項は、総務大臣が同条第24項の規定により指定した日及び納付事務の開始の日とする。
第51条の11の12
【納付受託者の名称等の変更の届出】
第103条の2第26項の規定による変更の届出をしようとする者は、変更をしようとする日の二週間前までに、変更後の氏名又は住所(法人にあつては名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)及び変更しようとする年月日を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第51条の11の13
【納付受託の手続】
納付受託者は、法第103条の2第22項の規定により電波利用料の納付の委託を受けたときは、当該委託をした者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
納付受託者の氏名又は名称及び当該納付受託者が納付の委託を受けた旨
納付の委託を受けた年月日
納付の委託をした者の氏名及び住所(法人にあつては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに整理番号
納付の委託を受けた電波利用料の額
第51条の11の14
【納付受託者の納付に係る期限】
第103条の2第28項の総務省令で定める日は、納付受託者が同項の交付を受けた日の翌日から起算して十一取引日を経過した最初の取引日とする。
前項に規定する取引日とは、法第103条の2第20項の金融機関の休日以外の日をいう。
第51条の11の15
【納付受託者の報告】
第103条の2第29項に規定する総務省令で定める方法は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により報告する方法とする。
参照条文
第51条の11の16
【納付受託者の報告事項】
前条の報告をする場合においては、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
報告の対象となる期間
当該期間における法第103条の2第22項の規定により電波利用料を納付しようとする者の委託に基づき当該電波利用料の額に相当する金銭の交付を受けた件数及び金銭
当該期間における一の交付ごとの次に掲げる事項
交付をした者の氏名又は名称
交付を受けた年月日
交付を受けた金銭の額
第51条の11の17
【帳簿の備付け等】
納付受託者は、法第103条の2第32項の規定により、別表第14号の3に定める帳簿をその住所地又は主たる事務所に備え付けなければならない。
納付受託者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から五年間保存しなければならない。
前項の規定による帳簿の保存は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第51条の11の18
【納付受託者に対する報告】
総務大臣は、法第103条の2第33項の報告を求めるときは、書面をもつて報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。
第51条の12
【納付の督促】
第103条の2第39項の規定による電波利用料の納付の督促は、別表第15号の様式の督促状を送達して行うものとする。
第51条の13
【証明書の携帯】
第103条の2第40項の規定により滞納処分を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
前項の証明書の様式は、別表第16号に定めるものとする。
第51条の14
【延滞金の免除】
第103条の2第41項ただし書の総務省令で定めるときは、次のとおりとする。
督促に係る電波利用料の額が千円未満であるとき。
第103条の2第41項本文の規定により計算した延滞金の額が百円未満であるとき。
第2節の6
混信等の許容の申出
第51条の14の2
免許人等は、他の無線局からの混信その他の妨害を許容することができる場合には、その旨を総務大臣に申し出ることができる。
第3節
権限の委任
第51条の15
【権限の委任】
法に規定する総務大臣の権限で次に掲げるものは、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に委任する。ただし、第2号の2の3第3号及び第6号の2に掲げる権限は、総務大臣が自ら行うことがある。
第4条第5条第4項を除く。)、第6条第1項第7条から第12条まで、第14条第1項第15条第17条から第19条まで、第20条第2項から第6項まで、第9項及び第10項第21条第22条第24条第27条第1項第27条の3第1項第27条の4第27条の5第1項及び第2項第27条の6第27条の8第27条の9第27条の10第1項第27条の18第2項第27条の19から第27条の22まで、第27条の23第2項及び第4項第27条の24第2項第27条の25第27条の26第1項第27条の27第27条の28第27条の29第2項第27条の30第2項及び第4項第27条の31第27条の32第39条第4項(法第51条(法第70条の9第3項において準用する場合を含む。)及び第70条の9第3項において準用する場合を含む。)、第70条の7第2項(法第70条の8第2項及び第70条の9第2項において準用する場合を含む。)、第75条第76条第1項(法第70条の7第4項第70条の8第3項及び第70条の9第3項において準用する場合を含む。)、第2項第3項(法第70条の7第4項及び第70条の9第3項において準用する場合を含む。)及び第6項並びに第80条の規定に基づく総務大臣の権限であつて、次の無線局(法第5条第1項第2号に掲げる者の開設に係るものを除く。)に関するもの
(1)
固定局、地上一般放送局(エリア放送を行うものに限る。)、陸上局、移動局、無線測位局、VSAT地球局、船舶地球局、航空機地球局、携帯移動地球局、非常局、アマチユア局、簡易無線局、構内無線局、気象援助局、標準周波数局及び特別業務の局
(2)
(1)に掲げる無線局(アマチユア局を除く。)の行う無線通信業務に係る実用化試験局
第17条(無線設備の設置場所の変更及び無線設備の変更の工事に係る部分に限る。)及び第18条の規定に基づく総務大臣の権限であつて、前号に掲げる無線局以外の無線局(法第5条第1項第2号に掲げる者の開設するもの及び基幹放送局を除く。)に関するもの
②の2の2
第25条第2項の規定に基づく混信又はふくそうに関する調査に係る総務大臣の権限
②の2の3
第26条の2第3項を除く。)の規定に基づく総務大臣の権限
②の3
第41条第1項第42条及び第45条の規定に基づく総務大臣の権限であつて、第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第三級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士、第三級アマチユア無線技士及び第四級アマチユア無線技士の資格に関するもの(法第45条の規定に基づくもののうち、法第46条第1項の規定により、総務大臣が同項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)に同項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)を行わせることとした場合の当該試験事務に係る無線従事者国家試験に関するものを除く。)
②の4
第41条第2項第2号第48条第1項及び第79条第1項(免許の取消しに係る部分を除く。)の規定に基づく総務大臣の権限
②の5
第48条の2第2項第2号第48条の3第1号第79条第2項において準用する同条第1項(船舶局無線従事者証明の取消しに係る部分を除く。)、第79条の2第1項及び第2項並びに第81条の2の規定に基づく総務大臣の権限
第71条の5第72条第73条第7項を除く。)、第81条(法第70条の7第4項第70条の8第3項及び第70条の9第3項において準用する場合を含む。)及び第82条(法第101条において準用する場合を含む。)の規定に基づく総務大臣の権限
第100条第1項第2項及び第4項並びに同条第5項において準用する法第14条第1項第17条第21条第22条第24条第71条の5第72条第73条第5項第76条第1項及び第81条の規定に基づく総務大臣の権限
第102条第1項の規定による届出を受理する総務大臣の権限
第103条の2第5項第6項第10項第11項第13項第3号第17項第18項第20項第30項第31項及び第40項の規定に基づく総務大臣の権限
⑥の2
第103条の2第34項の規定に基づく総務大臣の権限
第103条の5第1項及び第2項の規定に基づく総務大臣の権限
手数料令第21条第2項の規定に基づく総務大臣の権限
前項の所轄総合通信局長は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長とする。
一 船舶の無線局及び船舶地球局その船舶の主たる停泊港の所在地
二 航空機の無線局及び航空機地球局その航空機の定置場の所在地
三 宇宙局並びに包括免許に係る特定無線局であつて、その通信の相手方が人工衛星局であるもの及び包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局申請者又は免許人の住所
三の二 VSAT地球局(三の項に掲げる特定無線局を除く。)当該VSAT地球局の送信の制御を行うVSAT制御地球局の無線設備の設置場所
三の三 包括免許に係る特定無線局(法第27条の2第1号に掲げる無線局に係るものに限り、三の項に掲げる特定無線局を除く。)当該特定無線局の送信の制御を行う主たる無線局の無線設備の設置場所
三の四 包括免許に係る特定無線局(法第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)当該特定無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域
三の五 法第27条の29第1項の規定による登録に係る無線局申請者又は登録人の住所(法第27条の26第1項、法第27条の31、法第27条の32及び法第70条の7第2項(法第70条の9第2項において準用する場合を含む。)に規定する届出にあつては、その無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、常置場所))
四 移動する無線局(一の項から三の三の項まで及び三の五の項に掲げる無線局を除く。)(十二の項に掲げる事項を除く。)その無線設備の常置場所(常置場所を船舶又は航空機とする無線局にあつては、当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地)
五 移動しない無線局(三の四の項及び三の五の項に掲げる無線局を除く。)(十二の項に掲げる事項を除く。)その送信所(通信所又は演奏所があるときは、その通信所又は演奏所)の所在地
五の二 登録検査等事業者に関する事項登録検査等事業の登録を受けようとする者若しくは登録検査等事業者の住所又はこれらの者が検査若しくは点検の事業を行う事務所の所在地
五の三 法第25条第2項に規定する混信又はふくそうに関する調査に係る無線局に関する情報の提供に関する事項請求者が開設又は変更しようとする無線局の送信所の所在地(人工衛星の無線局にあつては請求者の住所、移動する無線局にあつては常置場所)
五の四 法第26条の2に規定する電波の利用状況の調査等に関する事項一の項から五の項までの上欄に掲げる無線局の区分に従いそれぞれ下欄に掲げる場所
六 無線従事者の免許に関する事項合格した法第41条第2項第1号の国家試験(その免許に係るものに限る。)の受験地(法附則第5項又は第6項の規定により無線従事者の免許を受けたものとみなされた者であつて、昭和三十年六月一日に免許の更新を受けたものの当該免許については、同日における本籍地。)、修了した法第41条第2項第2号の養成課程の主たる実施の場所(その場所が外国の場合にあつては、当該養成課程を実施した者の主たる事務所の所在地。七の項において同じ。)、同条第2項第3号の無線通信に関する科目を修めて卒業した同号の学校の所在地又は修了した従事者規則第33条に規定する認定講習課程の主たる実施の場所。ただし、申請者の住所とすることを妨げない。
七 法第41条第2項第2号の無線従事者の養成課程その養成課程の主たる実施の場所
八 無線従事者国家試験に関する事項その無線従事者国家試験の施行地
八の二 船舶局無線従事者証明に関する事項(次の項に掲げる事項を除く。)その船舶局無線従事者証明に関する無線従事者資格の免許に係る六の項の下欄に掲げる場所
八の三 法第48条の2第2項第2号及び第48条の3第1号に規定する訓練の課程に関する事項その訓練の主たる実施の場所(その場所が外国の場合にあつては、当該訓練を実施した者の主たる事務所の所在地)
九 無線従事者又は船舶局無線従事者証明を受けた者の業務の従事の停止その無線従事者又はその船舶局無線従事者証明を受けた者の住所又は居所(現に免許を受けている無線局の無線設備の操作に係るものであるときは、当該無線局につき一の項から四の項までの上欄に掲げる無線局の区分に従いそれぞれ下欄に掲げる場所)
十 高周波利用設備その主装置の設置場所又は常置場所
十一 法第102条第1項に規定する建造物又は工作物その主たるものの施工地
十二 特定免許等不要局の電波利用料に関する事項特定免許等不要局を開設した者又は表示者の住所
十三 広域専用電波に係る電波利用料の徴収に関する事項その広域専用電波を使用する区域(当該区域が法別表第七の十二の項、十三の項又は十四の項に掲げる区域である場合は、当該広域専用電波を使用する免許人又は法第103条の2第3項の規定により当該広域専用電波を最初に使用する特定基地局の免許を受けた免許人とみなされる認定開設者の住所)
十四 納付受託者に関する事項納付受託者の住所又は主たる事務所の所在地
無線局の送信装置のある場所が前項の表の下欄に掲げる場所と異なる場合において、同項に規定する総合通信局長が当該無線局の検査を行なうことが著しく不適当であるときは、第1項第1号第2号第3号又は第6号に掲げる総務大臣の権限(無線局の検査に係るものに限る。)が委任されることとなる所轄総合通信局長は、前項の規定にかかわらず、当該無線局の送信装置のある場所を管轄する総合通信局長とする。
無線従事者の免許を受けようとする者の住所が本邦内にない場合における第1項の所轄総合通信局長は、第2項の規定にかかわらず、関東総合通信局長とする。
第24条の13第1項同条第2項において準用する法第24条の2第2項及び第4項第24条の3第24条の4第1項第24条の5第1項第24条の6第2項第24条の7第1項及び第2項第24条の8第1項第24条の9第1項及び第24条の11並びに第24条の13第3項の規定に基づく総務大臣の権限は、関東総合通信局長に委任する。ただし、当該権限は、総務大臣が自ら行うことがある。
参照条文
第4節
提出書類
第52条
【書類の提出】
法及び法の規定に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類であつて、次の表の上欄に掲げるものに関するものは同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長を、その他のもの(法第25条第2項に規定する終了促進措置に係る無線局に関する情報の提供に関するもの、法第27条の13第1項に規定する特定基地局の開設計画の認定に関するもの、無線設備の機器の型式検定に関するもの、法第38条の2第1項に規定する無線設備の技術基準の策定等の申出(法第100条第5項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)に関するもの並びに法第38条の5第1項に規定する登録証明機関、法第38条の31第2項に規定する承認証明機関、法第39条の2第1項に規定する指定講習機関、法第46条第1項に規定する指定試験機関、法第71条の3第1項に規定する指定周波数変更対策機関、法第71条の3の2第1項に規定する登録周波数終了対策機関、法第102条の17第1項に規定するセンター及び法第102条の18第1項に規定する指定較正機関に関するものを除く。)は前条第1項に規定する所轄総合通信局長(以下「所轄総合通信局長」という。)を経由して総務大臣に提出するものとし、法及び法の規定に基づく命令の規定により総合通信局長に提出する書類は、所轄総合通信局長に提出するものとする。ただし、法第4条の2の規定に基づく呼出符号又は呼出名称の指定の申請に関する書類及び法第83条第1項に規定する異議申立書は、総務大臣に直接提出することを妨げない。
一 法第4条の2に規定する呼出符号又は呼出名称の指定申請者の住所
二 従事者規則第2章第4節に規定する学校等の認定その学校等の本部(当該認定がその学校等の特定の学部又は学科に係るものであるときは、その学部又は学科)の所在地
二の二 従事者規則第3章の2に規定する履修内容の確認その学校の本部(当該確認がその学校の特定の学部又は学科に係るものであるときは、その学部又は学科)の所在地
二の三 従事者規則第4章に規定する講習課程の認定及び実施結果の報告その講習課程の主たる実施の場所
二の四 従事者規則第73条に規定する主任講習申請者の住所
二の五 従事者規則第81条に規定する講習の実施結果の報告その講習を実施した事務所の所在地
二の六 従事者規則第93条に規定する試験事務の実施結果の報告及び従事者規則第94条に規定する受験停止等の処分の報告その試験事務を実施した事務所の所在地
三 法第56条第1項に規定する指定に係る受信設備その受信設備の設置場所
四 第44条第1項第2号同条第2項及び第45条第3号に規定する高周波利用設備の型式の指定並びに確認その高周波利用設備の製造業者等の住所
第10条第1項の規定による届出書類、法第18条第1項本文の規定による検査を受けようとする場合の免許規則第25条第4項の規定に基づく届出書類又は無線設備等の点検実施報告書であつて船舶局、航空機局、遭難自動通報局、無線航行移動局、ラジオ・ブイの無線局又は船舶地球局に係るものについては、前項の規定にかかわらず、任意の総合通信局長を経由して所轄総合通信局長に提出することを妨げない。
法及び法の規定に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類であつて、法第25条第2項に規定する終了促進措置に係る無線局に関する情報の提供に関するもの及び法第27条の13第1項に規定する特定基地局の開設計画の認定に関するもの並びに法第38条の2第1項に規定する無線設備の技術基準の策定等の申出については、第1項の規定にかかわらず、任意の総合通信局長を経由して総務大臣に提出することができる。
検査実施報告書であつて船舶局(第41条の2の6第8号に規定するものを除く。)、遭難自動通報局、無線航行移動局(第41条の2の6第12号に規定するものを除く。)又は船舶地球局に係るものについては、第1項の規定にかかわらず、任意の総合通信局長を経由して所轄総合通信局長に提出することを妨げない。
エリア放送を行う地上一般放送局の免許の申請書及び申請書に添付する書類の提出に係る取扱いについては、総務大臣が別に告示するところによる。
参照条文
第52条の2
【電磁的方法により記録することができる提出書類等】
次の各号に掲げる書類等のうち総務大臣が別に告示するものは、総務大臣が別に告示する電磁的方法により記録し、提出することができる。
第39条第3項の規定に基づき報告する書類
第42条の規定に基づき添付する文書
第42条の3の規定に基づき報告する書類
第43条第1項から第3項までの規定に基づき届け出る文書
第43条の2第1項から第3項までの規定に基づき届け出る書類
第43条の3第1項の規定に基づき届け出る書類
第43条の3第2項の規定に基づき報告する書類
第43条の4の規定に基づき届け出る書類
第45条の3第2項の規定に基づく証明の申請書に添付する書類
第46条第1項第46条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき添付する書類
第46条の3第4項の規定に基づき届け出る書類
第46条の6の規定に基づき提出する資料
第46条の8第1項の規定に基づき届け出る書類
第46条の10の規定に基づき提出する資料
第50条の4第1項の規定に基づき添付する書類
第50条の7第1項の規定に基づく承認の申請書に添付する書類
第50条の7第2項の規定に基づき届け出る書類
第52条の3
【電子申請等の場合の添付書類等の提出】
法及びこれに基づく命令の規定による申請又は届出を電子申請等により行う場合において、当該申請又は届出に添付することとされている書類等(当該書類等に記載すべき事項について総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに電子申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して記録することとされているものを除く。)があるときは、当該書類等の提出は、免許状、免許証その他の総務大臣が別に告示するものを除き、当該書類等をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を当該申請又は届出に併せて送信することにより行うことができる。
前項の規定により電磁的記録を送信した者は、当該電磁的記録を送信した日から二年間(この間に当該申請又は届出に係る許認可等の有効期間が満了する場合は、当該有効期間が満了する日までの間)、前項の規定により読み取つた書類等を保存しなければならない。ただし、当該書類等が、電子申請等をした者が当該申請又は届出のために自ら作成したものであるときは、この限りでない。
総務大臣は、第1項の規定により送信された電磁的記録に疑義があるとき又は判読することができないときは、当該電磁的記録を送信した者に対して、期限を定めて、前項の規定により保存する書類等の提出を求めることができる。
エリア放送を行う地上一般放送局の免許の申請書及び申請書に添付する書類の提出に係る取扱いについては、前三項の規定によるほか、総務大臣が別に告示するところによる。
別表
【第一号 呼出符号又は呼出名称指定申請書の様式 第6条の3第1項関係 】
 (略)
別表
【第一号の二 呼出符号又は呼出名称指定書の様式 第6条の3第2項関係 】
 (略)
別表
【第一号の三 許可を要しない工事設計の軽微な事項 第10条第1項関係 】
第1 設備又は装置の工事設計の全部について変更する場合(設備又は装置の全部について変更の工事をする場合を含む。)
工事設計のうち軽微なものとするもの適用の条件
1 簡易無線局の無線設備(法第38条の2の2第1項に規定する特定無線設備のものを除く。)の工事設計のうち次に掲げるもの 
(1) 受信機に係る部分当該部分の全部について改める場合に限る。
(2) 電源設備に係る部分当該部分の全部について改める場合(電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。
(3) 空中線に係る部分当該部分の全部について改める場合(型式、構成、高さ、位置、指向方向又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
(4) 給電線(フィルタ及び共用器を含む。)に係る部分当該部分の全部について改める場合(空中線に供給される電力又は受信機入力の変更が(±)1デシベルを超えることとなる場合その他電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。
2 デジタル選択呼出装置、狭帯域直接印刷電信装置、衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ及び設備規則第45条の3の5に規定する無線設備の工事設計当該部分の全部について削る場合に限る。
3 航空機用救命無線機、航空機用携帯無線機、双方向無線電話及び船舶航空機間双方向無線電話の工事設計当該部分の全部について削る場合に限る。
4 レーダー(ACAS、機上DME、機上タカン、航空機用気象レーダー及び航空機用ドップラ・レーダーを除く。)の工事設計のうち次に掲げる部分 
(1) 当該機器の全部当該部分の全部について削る場合に限る。
(2) 電源設備に係る部分当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。
(3) 空中線に係る部分当該部分の全部について改める場合(型式、構成、高さ、位置、指向方向又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
(4) 給電線に係る部分当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも空中線に供給される電力若しくは受信機入力の変更が(±)1デシベルを超えることとなる場合その他電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。
(5) (2)から(4)まで及び送信機に係る部分を除く部分当該部分の全部について改める場合(電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
5 ACAS、機上DME、機上タカン、ATCトランスポンダ、航空機用気象レーダー及び航空機用ドップラ・レーダーのうち次に掲げる部分 
(1) 当該機器の全部当該部分の全部について削る場合に限る。
(2) 電源設備に係る部分当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。
(3) 空中線に係る部分(航空機用気象レーダー及び航空機用ドップラ・レーダーのものを除く。)当該部分の全部について削る場合又は当該業務用の検定合格機器(総務大臣が行う検定に合格した無線設備の機器(第11条の5第1号の機器を含む。)をいう。以下同じ。)に係る工事設計に改める場合(型式、構成、位置、指向方向又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
(4) 給電線に係る部分(航空機用気象レーダー及び航空機用ドップラ・レーダーのものを除く。)当該部分の全部について削る場合又は改める場合(電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
(5) (2)から(4)までに係る部分を除く部分当該部分の全部について削る場合に限る。
6 気象援助局の無線設備(ラジオゾンデ及び気象用ラジオ・ロボットに限る。)の工事設計当該部分の全部について削る場合に限る。
7 無線設備の工事設計 当該無線設備の全部について適合表示無線設備に係る工事設計に改める場合又は当該無線設備に適合表示無線設備を追加する場合(いずれも電波の型式、空中線電力その他無線設備の電気的特性に変更を来すこととなる場合又は設備規則第9条の2に規定する呼出名称記憶装置の変更を伴う場合を除く。)に限る。
8 送信機(1の項から6の項までに掲げる設備又は装置のものを除く。)の工事設計当該部分の全部について削る場合に限る。
9 無線方位測定機の工事設計当該部分の全部について削る場合、改める場合又は追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)に限る。
10 受信機(1の項、3の項から6の項まで及び9の項に掲げる設備又は装置のものを除く。)の工事設計当該部分の全部について削る場合、改める場合又は追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)に限る。
11 選択呼出装置(デジタル選択呼出装置を除く。)の工事設計のうち次に掲げるもの 
(1) 設備規則第9条の2に定めるものの工事設計当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも方式、信号周波数又は選択呼出信号の構成に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
(2) (1)以外の選択呼出装置の工事設計当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも方式に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
12 設備規則第9条の2第1項の識別装置の工事設計当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも方式又は標識信号の構成に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
13 調整装置又は放送スクランブル装置の工事設計当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも種類又は方式に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
14 多重端局装置、撮像装置(テレビジョン伝送装置を含む。)、ステレオ端局装置、超短波音声多重端局装置、超短波文字多重端局装置、無線呼出局端局装置、模写電送装置、印刷電信装置、秘話装置、テレメーター付加装置、変調信号処理装置等の符号変換装置及び交換機の工事設計当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合に限る。ただし、次に掲げる場合を除く。
1 副搬送波周波数、最高変調周波数又は偏移周波数に変更を来すこととなる場合
2 通信路実装数が増加することとなる場合(多重無線設備(時分割多重方式のみを使用するもの及びヘテロダイン中継方式又は直接中継方式により中継を行う無線局のものに限る。)を除く。)
15 周波数測定装置、警報装置、監視装置、制御装置(設備規則第3条第5号に規定するMCA陸上移動通信を行うものを除く。)、注意信号発生装置、注意信号選択警報装置、空中線柱、給電線柱及び連絡線の工事設計当該部分の全部について削る場合、改める場合又は追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)に限る。
16 電源設備(1の項から6の項までに掲げる設備又は装置のものを除く。)の工事設計当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。
17 空中線(1の項から6の項まで及び9の項に掲げる設備又は装置のものを除く。)の工事設計のうち次に掲げるもの 
(1) 義務航空機局の空中線であつて、航空法第60条の規定により装備しなければならない無線設備に係るもの(1606.5kHzから28、000kHzまでの周波数の電波を使用するものを除く。)の工事設計当該部分の全部について削る場合又は当該業務用の検定合格機器であつて、その型式名に付された検定規則別表第8号に規定する記号のうち使用する環境及び等級に係るものが表す内容が当該部分を変更しようとする無線局の行う業務及び当該無線局の機器を使用する環境に適合することとなる機器に係る工事設計に改める場合に限る。
(2) (1)以外の空中線の工事設計当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも型式、構成、高さ、位置、指向方向又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
18 給電線(1の項、4の項及び5の項に掲げる設備のものを除く。)、空中線共用装置及び給電線共用装置の工事設計のうち次に掲げるもの 
(1) 基幹放送局及び無線航行陸上局の送信設備に係るものの工事設計当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
(2) (1)以外のものの工事設計当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも空中線に供給される電力又は受信機入力の変更が(±)1デシベルを超えることとなる場合その他電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。
19 無給電中継装置の工事設計当該部分の全部について削る場合又は改める場合(種類、形状、高さ(法第102条の2第1項に規定する伝搬障害防止区域の指定を受けている又は希望している電波伝搬路に係るものに限る。)、位置又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
20 機器の配置に係る工事設計(義務航空機局に設置する無線設備の機器であつて、航空法(昭和27年法律第231号)第60条の規定により装備しなければならないもの並びに無着陸で550キロメートル以上の区間を飛行する航空機に設置する航空機用ドップラ・レーダーについては、当該業務用の検定合格機器の型式名に付された検定規則別表第8号に規定する記号のうち使用する環境に係るものが表す内容が、当該機器を設置する場所の環境に適合することとなる場合に限る。) 
21 その他総務大臣が別に告示する工事設計 

注 第10条第2項の規定により準用する場合においては、工事設計のうち軽微なものとするものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の工事」と、適用の条件の欄中「削る場合」とあるのは「撤去する場合」と、「改める場合」とあるのは「取り替える場合」と、「追加する場合」とあるのは「増設する場合」と、「に係る工事設計に改める場合」とあるのは「に取り替える場合」と、「に係る工事設計を追加する場合」とあるのは「を増設する場合」と、「新たな工事設計として追加する場合」とあるのは「新たに附設する場合」とそれぞれ読み替えるものとする。 第2 設備又は装置の工事設計の一部分について変更する場合(設備又は装置の一部分について変更の工事をする場合を含む。)
工事設計のうち軽微なものとするもの適用の条件
1 次に掲げる部品に係る工事設計次に掲げる条件に適合する場合に限る。
(1) 第1の1の項から7の項まで及び9の項に掲げる設備又は装置(空中線及び給電線を除く。)の部品
(2) 第1の8の項に掲げる送信機及び10の項に掲げる受信機の部品(法第13条第2項の義務航空機局に設置する当該装置の継電器で周波数の切換えに使用するものを除く。)
(3) 第1の11の項から20の項までに掲げる装置の部品
1 当該部品の属する設備又は装置の性能を低下させない場合であること(送信機の回路(低周波回路を除く。)に使用する電子管,半導体製品(集積回路及び記憶部品を含む。)に係る工事設計を改める場合にあつては,その性能に変更を来すこととならない場合に限る。)。
2 発振の回路方式又は変調の回路方式に変更を来さない場合であること。ただし,電波の型式,周波数又は空中線電力の指定の一部の削除に伴う部品に係る工事設計を削る場合又は改める場合であつて,当該変更に係る部分以外の部分の電気的特性に変更を来すこととならない場合を除く。
3 電波の型式,周波数又は空中線電力の指定の変更に伴う場合でないこと。ただし,次に掲げる場合を除く。
(1) 電波の型式,周波数又は空中線電力の指定の一部の削除に伴う部品に係る工事設計を削る場合又は改める場合であつて,当該変更に係る部分以外の部分の電気的特性に変更を来すこととならない場合
(2) 適合表示無線設備の水晶片に係る工事設計を改める場合(技術基準適合証明、工事設計認証又は技術基準適合自己確認に係る周波数に変更を来すこととなる場合を除く。)
4 第1に規定する当該部品の属する設備又は装置の工事設計の変更の適用の条件に抵触することとならない場合であること。
2 その他総務大臣が別に告示する工事設計 

注 第10条第2項の規定により準用する場合においては,工事設計のうち軽微なものとするものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の工事」と,適用の条件の欄中「に係る工事設計を改める場合」とあるのは「を取り替える場合」と,「に係る工事設計を削る場合」とあるのは「を撤去する場合」と,「追加する場合」とあるのは「増設する場合」とそれぞれ読み替えるものとする。
別表
【第一号の四 許可を要しない電気通信設備の軽微な事項 第10条第3項関係 】
 変更の許可を要しない基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の軽微な事項は、次に掲げる電気通信設備に係る変更とする。
電気通信設備適用の条件
 電気通信設備の現用機器の機能を代替することができる予備の機器に対し電力供給するための電源設備 当該電気通信設備の性能を低下させない変更であること。


別表
【第二号 変更検査を要しない場合 第十条の四関係 】
一 無線設備の設置場所の変更で次に掲げるものの場合
(1) フェムトセル基地局に係るもの
(2) 特定陸上移動中継局に係るもの
(3) 特定実験試験局に係るもの(当該特定実験試験局が使用する周波数の使用が可能な地域として総務大臣が公示する地域の範囲内における設置場所の変更に限る。)
(4) 総務大臣が別に告示する無線設備を使用するアマチュア局に係るもの
(5) (3)及び(4)に掲げる無線局以外の無線局に係るものであつて、次に掲げるもの
 ア 空中線の位置の変更であつて、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの
 イ 空中線の位置の変更を伴わないもの
 ウ 空中線の位置の変更を伴うものであつて、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの
二 無線設備の変更の工事のうち第十条第二項の規定により軽微なものとされるもの以外のものであつて、次に掲げるものの場合
(1) 無線設備を適合表示無線設備に取り替える工事又は適合表示無線設備の追加の工事
(2) 航空機局の無線設備の機器であつて、検定合格機器たるものの取替えの工事(同一型式によるものに限る。)
(3) 送信機の回路に使用する電子管、半導体製品(集積回路及び記憶部品を含む。)の取替えの工事(電波の型式、周波数又は空中線電力の指定の変更に伴うものを除く。)
(4) 通信路実装数の変更又は送信機の最高変調周波数、変調周波数、通信速度若しくはトーン周波数の変更に係る変更の工事(いずれも占有周波数帯幅が増大することとなるものにあつては、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したものに限る。)
(5) 選択呼出装置(デジタル選択呼出装置を除く。)に係る変更の工事で次の一に該当するもの
 ア 設備規則第九条の二の選択呼出装置の取替え又は増設(同条第一項に定める選択呼出装置その他総務大臣が別に告示する選択呼出装置については、新たに附設する場合を含む。)の工事
 イ ア以外の選択呼出装置の取替え又は増設(新たに附設する場合を含む。)の工事
(6) 設備規則第九条の二第一項の識別装置の取替え又は増設(新たに附設する場合を含む。)の工事
(7) 附属装置に係る変更の工事で次の一に該当するもの
 ア 多重端局装置、テレビジヨン伝送装置、無線呼出局用端局装置、模写電送装置、印刷電信装置(狭帯域直接印刷電信装置を除く。)、秘話装置、テレメーター付加装置、変調信号処理装置等の符号変換装置、交換機又はチャネル選択補助装置の取替え又は増設(いずれも新たに付設する場合を含む。)の工事(いずれも占有周波数帯幅が増大することとなるものにあつては、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したものに限る。)
 イ 音声調整装置又は映像調整装置の取替え又は増設(新たに付設する場合を含む。)の工事であつて、総務大臣が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの
(8) 電源設備(義務船舶局等の補助電源、直流電源を使用する航空機局のもの及び非常局のものを除く。)の取替え又は増設の工事
(9) 送信空中線又は送信給電線の変更の工事であつて、次に掲げるもののうち、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの
 ア 固定局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上移動局、携帯局、携帯移動地球局(設備規則第四十九条の二十四の二又は第四十九条の二十四の三において無線設備の条件が定められているものに限る。)及びVSAT地球局の工事
 イ アに掲げるもののほか、次に掲げるものに該当しないもの(基幹放送局、航空交通管制を行う航空局、無線航行陸上局、航空機地球局及び船舶地球局(第二十八条の二第一項に規定するものに限る。)を除く。)
(ア) 空中線の利得値に次の式により求められる値を加え給電線の損失値を減じた値の変更の工事による増加が三デシベルを超えるもの
20log10hデシベル
hは、空中線の地上高(単位メートル)とする。
(イ) 指向方向の変更が変更前の空中線の指向特性における水平面の主輻射の角度の幅の二分の一を超えるもの
 ウ 標準テレビジヨン放送若しくは高精細度テレビジョン放送を行う無線局又は超短波放送、超短波音声多重放送若しくは超短波文字多重放送を行う無線局であつて、空中線の利得値から給電線の損失値を減じた値の当該変更の工事による増減が一デシベルを超えないもの
(10) 受信空中線又は受信給電線の変更の工事であつて、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの
(11) 送信機の出力端子から送信空中線までの間又は受信空中線から受信機の入力端子までの間にそう入される各装置の変更の工事(基幹放送局及び無線航行陸上局の送信設備のものにあつては総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したものに限る。)
(12) 無線設備の設置場所を同じくする二以上の無線局において、その一の無線局の無線設備の一部を他の無線局の無線設備として共通に使用する場合における当該他の無線局の無線設備の変更の工事
(13) 同一人に属する二以上の無線局で無線設備の設置場所又は常置場所が同一の総合通信局の管轄区域内にあるものにおいて、その一の無線局の無線設備と同一規格の予備の無線設備(空中線系については、同一型式とする。)の各装置を他の無線局の予備の無線設備の装置として共通に使用する場合における当該他の無線局の無線設備の変更の工事
(14) 同一人に属する二以上の航空機局又は航空機地球局でその航空機の定置場の所在地が同一総合通信局の管轄区域内にあるものにおいて、その一の航空機局又は航空機地球局の無線設備のうち免許規則第二条第六項第二号又は同項第三号に規定する装置を他の航空機局又は航空機地球局の無線設備として共通に使用する場合における当該他の航空機局又は航空機地球局の無線設備の変更の工事
(15) 無線設備の設置場所を同じくする二以上の無線局のうち、一部の無線局を廃止し(当該一部の無線局の免許の有効期間が満了する場合を含む。)、当該一部の無線局の無線設備の全部を他の無線局の無線設備としてそのまま継続使用する場合における当該他の無線局の無線設備の変更の工事
(16) 一の人工衛星に開設される二以上の無線局のうち、一の無線局の無線設備の一部を削除し、当該無線局の削除した無線設備の全部又は一部を他の無線局の無線設備としてそのまま継続使用する場合における当該他の無線局の無線設備の変更の工事
(17) 複信方式の通信系を構成する同一免許人の他の固定局により無線通信の制御が行われる固定局の送信機の増設の工事(当該固定局が現に指定を受けている周波数と同一の周波数帯の周波数の電波を使用し、当該固定局が現に指定を受けている空中線電力と同一の空中線電力を使用するものであり、かつ、当該固定局の通信事項及び通信の相手方に変更のない場合に限る。)であつて、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの
(18) (1)から(17)までに類する無線設備の変更の工事であつて、総務大臣が別に告示するもの
別表
【第二号の二 免許状等記載事項を公表しない無線局 第11条の2第9号関係  】
1 衆議院及び参議院の各事務局が、国会法(昭和22年法律第79号)第28条第1項に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
2 総務省が、総務省設置法(平成11年法律第91号)第3条に規定する電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進の円滑な遂行を図るために開設するもの
3 法務省が、法務省設置法(平成11年法律第93号)第4条第12号から第12号の3まで及び第32号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
4 公安調査庁が、公安調査庁設置法(昭和27年法律第241号)第3条に規定する任務の円滑な遂行を図るために開設するもの
5 財務省が、財務省設置法(平成11年法律第95号)第4条第25号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
6 国税庁が、財務省設置法第19条に規定する任務の円滑な遂行を図るために開設するもの
7 厚生労働省が、厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第4条第1項第19号、第32号及び第46号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
8 農林水産省が、農林水産省設置法(平成11年法律第98号)第4条第20号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
9 国又は地方公共団体が、漁業の指導監督(試験、調査及び練習を含む。)に関する業務の円滑な遂行を図るために開設するもの
別表
【第二号の二の二 第11条の2の3関係  】
無線局の種別情報提供項目
1 地上基幹放送局及び地上基幹放送試験局(8の項に掲げる無線局を除く。)1 免許規則別表第五号の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 放送区域の欄
 (2) 無線設備の設置場所の欄
2 免許規則別表第二号の二第1の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 装置の区別の欄のうち番号の欄
 (2) 送信の方式コードの欄
 (3) 送信機の欄のうち
  ア 定格出力の欄
  イ 低下させる方法コードの欄
  ウ 低下後の出力の欄
  エ 変調方式コードの欄
  オ 検定番号の欄
  カ 技術基準適合証明番号の欄
 (4) 受信機の欄のすべての欄
 (5) 空中線系番号の欄
 (6) 空中線の欄のうち空中線柱の高さの欄を除く各欄
 (7) 給電線等の欄のすべての欄
 (8) 発射する周波数等の欄
 (9) 受信する周波数の欄
 (10) 空中線系に関するその他の事項の欄
 (11) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄のすべての欄
2 衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局(8の項に掲げる無線局を除く。)1 免許規則別表第五号の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 放送区域の欄
 (2) 無線設備の設置場所の欄
2 免許規則別表第二号の二第8の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 装置の区別の欄のうち番号の欄
 (2) 通信方式コード又は送信の方式コードの欄
 (3) 送信機の欄のうち
  ア 定格出力の欄
  イ 低下させる方法コードの欄
  ウ 低下後の出力の欄
  エ 変調方式コードの欄
  オ 終段部の真空管又は半導体コードの欄
  カ 電力束密度の欄
  キ 最大電力密度の欄
 (4) 受信機の欄のすべての欄
 (5) 空中線系番号の欄
 (6) 空中線の欄のすべての欄
 (7) 給電線等の欄のすべての欄
 (8) 発射する周波数等の欄
 (9) 受信する周波数の欄
 (10) 空中線系に関するその他の事項の欄
 (11) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄のすべての欄
3 人工衛星局及び宇宙局(9の項に掲げる無線局を除く。)1 免許規則別表第五号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項
2 免許規則別表第二号の二第8の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 装置の区別の欄のうち番号の欄
 (2) 通信方式コード又は送信の方式コードの欄
 (3) 通信路数の欄
 (4) 送信機の欄のうち
  ア 定格出力の欄
  イ 低下させる方法コードの欄
  ウ 低下後の出力の欄
  エ 変調方式コードの欄
  オ 終段部の真空管又は半導体コードの欄
  カ 電力束密度の欄
  キ 最大電力密度の欄
 (5) 受信機の欄のすべての欄
 (6) 空中線系番号の欄
 (7) 空中線の欄のすべての欄
 (8) 給電線等の欄のすべての欄
 (9) 発射する周波数等の欄
 (10) 受信する周波数の欄
 (11) 空中線系に関するその他の事項の欄
 (12) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄のすべての欄
4 固定局(9の項に掲げる無線局を除く。)1 免許規則別表第五号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項
2 免許規則別表第二号の二第3の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 装置の区別の欄
 (2) 通信方式コードの欄
 (3) 送信機の欄のうち
  ア 定格出力の欄
  イ 低下させる方法コードの欄
  ウ 低下後の出力の欄
  エ 変調方式コードの欄
  オ クロック周波数の欄
  カ 検定番号の欄
  キ 技術基準適合証明番号の欄
 (4) 受信機の欄のうちEQLコードの欄を除く各欄
 (5) 空中線系番号の欄
 (6) 空中線の欄のすべての欄
 (7) 給電線等の欄のすべての欄
 (8) 発射する周波数等の欄
 (9) 受信する周波数の欄
 (10) 使用する無給電中継装置の欄
 (11) 通信の相手方の欄のすべての欄
 (12) 無給電中継装置番号の欄
 (13) 無給電中継装置の欄のうち設置場所番号の欄を除く各欄
 (14) 空中線系に関するその他の事項の欄
 (15) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄のすべての欄
5 地上一般放送局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、実験試験局及び海岸局(9の項及び10の項に掲げる無線局を除く。)1 免許規則別表第五号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項
2 免許規則別表第二号の二第2の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 装置の区別の欄のうち番号の欄
 (2) 通信方式コードの欄
 (3) 送信機の欄のうち
  ア 定格出力の欄
  イ 低下させる方法コードの欄
  ウ 低下後の出力の欄
  エ 変調方式コードの欄
  オ 検定番号の欄
  カ 技術基準適合証明番号の欄
 (4) 受信機の欄のうち
  ア 検定番号又は名称の欄(海岸局に限る。)
  イ 通過帯域幅の欄(海岸局を除く。)
  ウ 雑音指数の欄(海岸局を除く。)
 (5) 空中線系番号の欄
 (6) 空中線の欄のすべての欄
 (7) 給電線等の欄のすべての欄
 (8) 発射する周波数等の欄
 (9) 受信する周波数の欄(海岸局を除く。)
 (10) 空中線系に関するその他の事項の欄
 (11) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄のすべての欄
6 航空局、無線標識局、無線航行陸上局及び無線標定陸上局(9の項に掲げる無線局を除く。)1 免許規則別表第五号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項
2 免許規則別表第二号の二第4の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 装置の区別の欄
 (2) 通信方式コードの欄(航空局に限る。)
 (3) 有効通達距離等の欄(航空局及び無線標識局を除く。)
 (4) 測定確度の欄(無線航行陸上局に限る。)
 (5) 最小測定距離の欄(無線航行陸上局に限る。)
 (6) 送信機の欄のうち
  ア 定格出力の欄
  イ 低下させる方法コードの欄
  ウ 低下後の出力の欄
  エ 変調方式コードの欄
  オ 検定番号又は名称の欄
  カ 技術基準適合証明番号の欄
 (7) 受信機の欄のうち
  ア 検定番号又は名称の欄(無線標識局を除く。)
  イ 通過帯域幅の欄(航空局及び無線標識局を除く。)
 (8) 空中線系番号の欄
 (9) 空中線の欄のすべての欄
 (10) 給電線等の欄のすべての欄
 (11) 発射する周波数等の欄
 (12) 受信する周波数の欄(航空局及び無線標識局を除く。)
 (13) 空中線系に関するその他の事項の欄
 (14) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄のすべての欄
7 海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局及び地球局(9の項に掲げる無線局を除く。)1 免許規則別表第五号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項
2 免許規則別表第二号の二第5の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 装置の区別の欄のうち番号の欄
 (2) 通信方式コードの欄
 (3) 通信路数の欄
 (4) 送信機の欄のうち
  ア 定格出力の欄
  イ 送信出力制御量の欄
  ウ 低下させる方法コードの欄
  エ 低下後の出力の欄
  オ 変調方式コードの欄
  カ クロック周波数の欄
  キ エネルギー拡散周波数偏移量の欄
  ク 最大電力密度の欄
  ケ 技術基準適合証明番号の欄
 (5) 受信機の欄のすべての欄
 (6) 空中線系番号の欄
 (7) 空中線の欄のすべての欄
 (8) 給電線等の欄のすべての欄
 (9) 発射する周波数等の欄
 (10) 受信する周波数の欄
 (11) 空中線系に関するその他の事項の欄
 (12) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄のすべての欄
8 1の項又は2の項に掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用する無線局1 免許規則別表第五号の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 放送区域の欄
 (2) 無線設備の設置場所の欄
 (3) 電波の型式、周波数及び空中線電力の欄
2 免許規則別表第二号の二第1又は第8の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 送信機の欄のうち技術基準適合証明番号の欄
 (2) 空中線の欄のすべての欄
 (3) 給電線等の欄のすべての欄
9 3の項から7の項までに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備又は検定合格機器のみを使用する無線局(10の項に掲げる無線局を除く。)1 免許規則別表第五号の二の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 無線設備の設置場所又は移動範囲の欄
 (2) 電波の型式、周波数及び空中線電力の欄
2 免許規則別表第二号の二第2、第3、第4、第5又は第8の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 送信機の欄のうち検定番号の欄、検定番号又は名称の欄又は技術基準適合証明番号の欄
 (2) 空中線の欄のすべての欄
 (3) 給電線等の欄のすべての欄
10 包括免許に係る特定無線局(法第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)1 免許規則別表第五号の五第2の様式の電波の型式、周波数及び空中線電力の欄に記載された事項
2 免許規則別表第五号の五の二の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 無線設備の設置場所の欄
 (2) 適合表示無線設備の番号の欄

注1 実用化試験局については、実用化後の無線局の種別に応じた項目の情報を提供する。
注2 登録局については、表の規定にかかわらず、次に掲げる情報を提供する。
  (1) 免許規則別表第五号の十の様式の周波数及び空中線電力の欄に記載された事項
  (2) 免許規則別表第二号の五の様式の適合表示無線設備の番号の欄に記載された事項
  (3) 免許規則別表第五号の十の様式の無線設備の設置場所若しくは無線設備を設置しようとする区域又は移動範囲の欄に記載された事項(法第27条の29第1項の規定による登録を受けて開設する無線局にあつては、免許規則別表第五号の十一の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項)
別表
【第二号の二の三  第11条の2の3関係 】
対象となる無線局情報提供項目
開設指針において定める終了促進措置に係る無線局(法第4条第1号から第3号までに掲げる無線局が含まれるときは、当該無線局を除く。)1 免許人等の氏名又は名称(注1)
2 住所(注2)
3 無線局の種別
4 無線局の目的(注3)
5 無線設備の設置場所(注4)
6 電波の型式、周波数及び占有周波数帯幅(注5)
7 空中線電力
8 適合表示無線設備の番号(注6)
9 開設している無線局の数(注7)

注1 氏名については、請求者が認定開設者(法第27条の14第3項に規定する認定開設者をいう。以下同じ。)である場合に限り、提供する。
 2 請求者が認定開設者以外の者である場合にあつては、都道府県名及び市区町村名に限り提供する。
 3 登録局の場合にあつては、提供しない。
 4 移動する無線局(包括免許に係る特定無線局を除く。)にあつては常置場所、包括免許に係る特定無線局にあつては包括免許人の事務所の所在地を提供することとする。ただし、請求者が認定開設者以外の者である場合にあつては、都道府県名及び市区町村名に限り提供する。
 5 登録局の場合にあつては、周波数に限り提供する。
 6 技術基準適合証明番号、工事設計認証番号又は技術基準適合自己確認に係る届出番号を提供する。
 7 包括免許に係る特定無線局又は包括登録に係る登録局の場合に限り、提供する。
別表
【第二号の二の四  第11条の2の4第2項関係 】
無線局情報提供請求書(略)
注1 請求者の欄の記載は、次によること。
 (1) 住所については、法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
 (2) 氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載することとし、代表者が氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。ただし、請求者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法人及び特別の設立行為をもって設立された法人の場合は、代表者の氏名の記載を要しない。
 (3) 請求者が外国人である場合は、住所については、日本における居住地を記載すること。
 (4) 代理人による請求の場合は、請求者に関する必要事項を記載するほか、これに準じて当該代理人に関する必要事項を記載するとともに、当該代理人の住所の郵便番号及び電話番号を付記すること。
2 1の請求理由については、次によること。
 (1) 該当する理由の□にチェック印を付けること。
 (2) 事由が複数の場合は複数の□にチェック印を付けること。
3 2の開設又は変更をしようとする無線局の概要については、次によること。
 (1) (1)の免許等の番号、(2)の免許等の年月日及び(5)の識別信号については、現に免許等を受けている無線局の免許等の番号及び識別信号を記載すること。
 (2) (3)の無線局の種別は、第11条の2の5に掲げる無線局の種別を、次の表に掲げる記号により記載すること。
無線局の種別記号無線局の種別記号無線局の種別記号
固定局FX無線呼出局RP宇宙局ME
特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局BB陸上移動中継局FBR衛星基幹放送局EV
特定地上基幹放送局BC陸上移動局ML衛星基幹放送試験局EBE
特定地上基幹放送試験局以外の地上基幹放送試験局BD無線航行陸上局RL人工衛星局EKT
特定地上基幹放送試験局BE無線標定陸上局LR実験試験局EX
地上一般放送局BG無線標識局RB実用化試験局DVT
海岸局FC海岸地球局TI気象援助局SM
航空局FA航空地球局TB標準周波数局SS
基地局FB携帯基地地球局TYP特別業務の局SP
携帯基地局FP地球局TC 

 (3) (4)の無線局の目的は、「超短波放送(コミュニティ放送)」、「電気通信業務用」、「気象業務用」、「防災行政用」、「電気事業用」又は「科学実験用」のように記載すること。
 (4) (6)の無線設備の設置場所については、送信空中線及び受信空中線の位置の緯度及び経度を、度、分及び秒をもって記載すること。
 (5) (7)の電波の型式及び周波数並びに(8)の空中線電力は、開設又は変更をしようとする無線局の種別に応じて、免許規則の別表第二号、別表第二号第2、別表第二号第5又は別表第二号第6の様式の記載要領の該当する注に従って記載すること。ただし、周波数については、混信又はふくそう調査に必要な特定の周波数を記載すること。
(6) (5)の識別信号及び(7)の電波の型式については、登録局にあつては記載を省略する。
4 3の上記1の理由の詳細については、開設又は変更が必要となる理由を記載すること。
5 4の希望する情報提供範囲については、次によること。
 (1) (1)の開設又は変更をしようとする無線局の周波数との上下の離隔幅については、混信又はふくそう調査に必要と考える必要最小限の離隔幅を「何MHzの上下何MHzの範囲」のように記載すること。
 (2) (2)の無線設備の設置場所からの距離的範囲については、混信又はふくそう調査に必要と考える必要最小限の範囲を「半径何Kmの範囲」のように記載すること。
6 希望する情報提供の方法については、該当する事項の□1ヶ所にチェック印を付けること。
別表
【第二号の二の五 第11条の2の4第2項関係 】
 (略)
別表
【第二号の三 ACAS,航空用DME,タカン又はVORを使用する無線局及びILS,MLS又はATCRBSの無線局の周波数 第13条第3項関係 】
(1) VOR,ILSのローカライザ,ILSのグライド・パス,MLS角度系,機上DME,機上タカン,地表に設置する航空用DME(以下「地上DME」という。)及び地表に設置するタカン(以下「地上タカン」という。)を使用する無線局の周波数
チヤネル周波数(MHz)
VOR又はILSのローカライザILSのグライド・パスMLS角度系機上DME及び機上タカン地上DME及び地上タカン
1X1025962
1Y10251088
2X1026963
2Y10261089
3X1027964
3Y10271090
4X1028965
4Y10281091
5X1029966
5Y10291092
6X1030967
6Y10301093
7X1031968
7Y10311094
8X1032969
8Y10321095
9X1033970
9Y10331096
10X1034971
10Y10341097
11X1035972
11Y10351098
12X1036973
12Y10361099
13X1037974
13Y10371100
14X1038975
14Y10381101
15X1039976
15Y10391102
16X1040977
16Y10401103
17X108.001041978
17Y108.055043.010411104
17Z5043.310411104
18X*108.10334.705031.01042979
18W5031.31042979
18Y*108.15334.555043.610421105
18Z5043.910421105
19X108.201043980
19Y108.255044.210431106
19Z5044.510431106
20X*108.30334.105031.61044981
20W5031.91044981
20Y*108.35333.955044.810441107
20Z5045.110441107
21X108.401045982
21Y108.455045.410451108
21Z5045.710451108
22X*108.50329.905032.21046983
22W5032.51046983
22Y*108.55329.755046.010461109
22Z5046.310461109
23X108.601047984
23Y108.655046.610471110
23Z5046.910471110
24X*108.70330.505032.81048985
24W5033.11048985
24Y*108.75330.355047.210481111
24Z5047.510481111
25X108.801049986
25Y108.855047.810491112
25Z5048.110491112
26X*108.90329.305033.41050987
26W5033.71050987
26Y*108.95329.155048.410501113
26Z5048.710501113
27X109.001051988
27Y109.055049.010511114
27Z5049.310511114
28X*109.10331.405034.01052989
28W5034.31052989
28Y*109.15331.255049.610521115
28Z5049.910521115
29X109.201053990
29Y109.255050.210531116
29Z5050.510531116
30X*109.30332.005034.61054991
30W5034.91054991
30Y*109.35331.855050.810541117
30Z5051.110541117
31X109.401055992
31Y109.455051.410551118
31Z5051.710551118
32X*109.50332.605035.21056993
32W5035.51056993
32Y*109.55332.455052.010561119
32Z5052.310561119
33X109.601057994
33Y109.655052.610571120
33Z5052.910571120
34X*109.70333.205035.81058995
34W5036.11058995
34Y*109.75333.055053.210581121
34Z5053.510581121
35X109.801059996
35Y109.855053.810591122
35Z5054.110591122
36X*109.90333.805036.41060997
36W5036.71060997
36Y*109.95333.655054.410601123
36Z5054.710601123
37X110.001061998
37Y110.05505510611124
37Z5055.310611124
38X*110.10334.405037.01062999
38W5037.31062999
38Y*110.15334.255055.610621125
38Z5055.910621125
39X110.2010631000
39Y110.255056.210631126
39Z5056.510631126
40X*110.30335.005037.610641001
40W5037.910641001
40Y*110.35334.855056.810641127
40Z5057.110641127
41X110.4010651002
41Y110.455057.410651128
41Z5057.710651128
42X*110.50329.605038.210661003
42W5038.510661003
42Y*110.55329.455058.010661129
42Z5058.310661129
43X110.6510671004
43Y110.655058.610671130
43Z5058.910671130
44X*110.70330.205038.810681005
44W5039.110681005
44Y*110.75330.055059.510681131
44Z5059.510681131
45X110.8010691006
45Y110.855059.810691132
45Z5060.110691132
46X*110.90330.805039.410701007
46W5039.710701007
46Y*110.95330.655060.410701133
46Z5060.710701133
47X111.0010711008
47Y111.055061.010711134
47Z5061.310711134
48X*111.10331.705040.010721009
48W5040.310721009
48Y*111.15331.555061.610721135
48Z5061.910721135
49X111.2010731010
49Y111.255062.210731136
49Z5062.510731136
50X*111.30332.305040.610741011
50W5040.910741011
50Y*111.35332.155062.810741137
50Z5063.110741137
51X111.4010751012
51Y111.455063.410751138
51Z5063.710751138
52X*111.50332.905041.210761013
52W5041.510761013
52Y*111.55332.755064.010761138
52Z5064.310761139
53X111.6010771014
53Y111.655064.610771140
53Z5064.910771140
43X*111.70333.505041.810781015
54W5042.110781015
54Y*111.75333.355065.210781141
54Z5065.510781141
55X111.8010791016
55Y111.855065.810791142
55Z5066.110791142
56X*111.90331.105042.410801017
56W5042.710801017
56Y*111.95330.955066.410801143
56Z5066.710801143
57X112.0010811018
57Y112.0510811144
58X112.1010821019
58Y112.1510821145
59X112.2010831020
59Y112.2510831146
60X10841021
60Y10841147
61X10851022
61Y10851148
62X10861023
62Y10861149
63X10871024
63Y10871150
64X10881151
64Y10881025
65X10891152
65Y10891026
66X10901153
66Y10901027
67X10911154
67Y10911028
68X10921155
68Y10921029
69X10931156
69Y10931030
70X112.3010941157
70Y112.3510941031
71X112.4010951158
71Y112.4510951032
72X112.5010961159
72Y112.5510961033
73X112.6010971160
73Y112.6510971034
74X112.7010981161
74Y112.7510981035
75X112.8010991162
75Y112.8510991036
76X112.9011001163
76Y112.9511001037
77X113.0011011164
77Y113.0511011038
78X113.1011021165
78Y113.1511021039
79X113.2011031166
79Y113.2511031040
80X113.3011041167
80Y113.355067.011041041
80Z5067.311041041
81X113.4011051168
81Y113.455067.611051042
81Z5067.911051042
82X113.5011061169
82Y113.555068.211061043
82Z5068.511061043
83X113.6011071170
83Y113.655068.811071044
83Z5069.111071044
84X113.7011081171
84Y113.755069.411081045
84Z5069.711081045
85X113.8011091172
85Y113.855070.011091046
85Z5070.311091046
86X113.9011101173
86Y113.955070.611101047
86Z5070.911101047
87X114.0011111174
87Y114.055071.211111048
87Z5071.511111048
88X114.1011121175
88Y114.155071.811121049
88Z5072.111121049
89X114.2011131176
89Y114.255072.411131050
89Z5072.711131050
90X114.3011141177
90Y114.355073.011141051
90Z5073.311141051
91X114.4011151178
91Y114.455073.611151052
91Z5073.911151052
92X114.5011161179
92Y114.555074.211161053
92Z5074.511161053
93X114.6011171180
93Y114.655074.811171054
93Z5075.111171054
94X114.7011181181
94Y114.755075.411181055
94Z5075.711181055
95X114.8011191182
95Y114.855076.011191056
95Z5076.311191056
96X114.9011201183
96Y114.955076.611201057
96Z5076.911201057
97X115.0011211184
97Y115.055077.211211058
97Z5077.511211058
98X115.1011221185
98Y115.155077.811221059
98Z5078.111221059
99X115.2011231186
99Y115.255078.411231060
99Z5078.711231060
100X115.3011241187
100Y115.355079.011241061
100Z5079.311241061
101X115.4011251188
101Y115.455079.611251062
101Z5079.911251062
102X115.5011261189
102Y115.555080.211261063
102Z5080.511261063
103X115.6011271190
103Y115.655080.811271064
103Z5081.111271064
104X115.7011281191
104Y115.755081.411281065
104Z5081.711281065
105X115.8011291192
105Y115.855082.011291066
105Z5082.311291066
106X115.9011301193
106Y115.955082.611301067
106Z5082.911301067
107X116.0011311194
107Y116.055083.211311068
107Z5083.511311068
108X116.1011321195
108Y116.155083.811321069
108Z5084.111321069
109X116.2011331196
109Y116.255084.411331070
109Z5084.711331070
110X116.3011341197
110Y116.355085.011341071
110Z5085.311341071
111X116.4011351198
111Y116.455085.611351072
111Z5085.911351072
112X116.5011361199
112Y116.555086.211361073
112Z5086.511361073
113X116.6011371200
113Y116.655086.811371074
113Z5087.111371074
114X116.7011381201
114Y116.755087.411381075
114Z5087.711381075
115X116.8011391202
115Y116.855088.011391076
115Z5088.311391076
116X116.9011401203
116Y116.955088.611401077
116Z5088.911401077
117X117.0011411204
117Y117.055089.211411078
117Z5089.511411078
118X117.1011421205
118Y117.155089.811421079
118Z5090.111421079
119X117.2011431206
119Y117.255090.411431080
119Z5090.711431080
120X117.3011441207
120Y117.3511441081
121X117.4011451208
121Y117.4511451082
122X117.5011461209
122Y117.5511461083
123X117.6011471210
123Y117.6511471084
124X117.7011481211
124Y117.7511481085
125X117.8011491212
125Y117.8511491086
126X117.9011501213
126Y117.9511501087

注 *印を付した周波数は、ILSのローカライザを使用する無線局に限る。

(2) ILSのマーカ・ビーコンを使用する無線局の周波数
 75MHz
(3) ATCRBSの無線局の周波数
 ア 地表に開設するもの
  1,030MHz、1,090MHz
 イ ア以外のもの
  1,090MHz
(4) ACASを使用する無線局の周波数
  1,030MHz
別表
【第二号の三の二 電波の強度の値の表 第21条の3関係 】
周波数電界強度(V/m)磁界強度(A/m)電力束密度(mW/cm2)平均時間(分)
1 10kHzを超え30kHz以下27572.8 
2 30kHzを超え3MHz以下2752.18f—1
3 3MHzを超え30MHz以下824f—12.18f—1
4 30MHzを超え300MHz以下27.50.07280.2
5 300MHzを超え1.5GHz以下1.585f1/2f1/2/237.8f/1500
6 1.5GHzを超え300GHz以下61.40.163


  注1 fは、MHzを単位とする周波数とする。
注2 電界強度及び磁界強度は、実効値とする。
注3 人体が電波に不均一にばく露される場合その他総務大臣がこの表によることが不合理であると認める場合は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
注4 同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の無線局が複数の電波を発射する場合は、電界強度及び磁界強度については各周波数の表中の値に対する割合の自乗和の値、また電力束密度については各周波数の表中の値に対する割合の和の値がそれぞれ1を超えてはならない。
別表
【第二号の四 地球局の等価等方輻射電力の許容値 第32条の2関係 】
周波数帯仰角(θ)(注1)等価等方輻射電力(注2)の許容値
1 2,025MHzを超え2,110MHz以下
  5.85GHzを超え7.075GHz以下
  7.19GHzを超え7.235GHz以下
  7.9GHzを超え8.4GHz以下
  12.75GHzを超え13.25GHz以下
  14GHzを超え14.8GHz以下
0度以下40デシベル
0度を超え5度以下40+3θデシベル
2 17.7GHzを超え18.1GHz以下
  22.55GHzを超え23.15GHz以下
  27GHzを超え29.5GHz以下
0度以下64デシベル
0度を超え5度以下64+3θデシベル


  注
1 地球局の送信空中線の輻射の中心からみた地表線の仰角をいい、度で表す。
2 搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の帯域幅における値とし、その帯域幅は、1の項にあつては4kHz、2の項にあつては1MHzとする。
3 1ワツトを0デシベルとする。
4 深宇宙に係る宇宙研究業務を行う地球局の等価等方輻射電力(搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の帯域幅における値とし、その帯域幅は(1)にあつては4kHz、(2)にあつては1MHzとする。)の許容値については、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 1,000MHzを超え15GHz以下の周波数の電波を使用するもの 55デシベル
(2) 15GHzを超える周波数の電波を使用するもの 79デシベル
別表
【第二号の五 人工衛星局の電力束密度の許容値 第32条の6関係  】
周波数帯仰角(δ)
(注1)
電力束密度の許容値(注2)
1 1,670MHzを超え1,700MHz以下 —133デシベル(注3)
2 1,525MHzを超え1,530MHz以下
  1,670MHzを超え1,690MHz以下
  1,700MHzを超え1,710MHz以下
  2,025MHzを超え2,110MHz以下
  2,200MHzを超え2,300MHz以下
0度を超え5度以下—154デシベル(注4)
5度を超え25度以下—154+0.5(δ—5)デシベル(注4)
25度を超え90度以下—144デシベル(注4)
3 2,500MHzを超え2,690MHz以下0度を超え5度以下—152デシベル(注4)
5度を超え25度以下—152+0.75(δ—5)デシベル(注4)
25度を超え90度以下—137デシベル(注4)
4 3.4GHzを超え4.2GHz以下0度を超え5度以下—152デシベル(注4、注5)
—138—Yデシベル(注6、注7、注8)
5度を超え25度以下—152+0.5(δ—5)デシベル(注4、注5)/—138—Y+(12+Y)(δ—5)/20デシベル(注6、注7、注8)
25度を超え90度以下—142デシベル(注4、注5)
—126デシベル(注6、注7)
5 4.5GHzを超え4.8GHz以下
  5.67GHzを超え5.725GHz以下
  7.25GHzを超え7.9GHz以下
0度を超え5度以下—152デシベル(注4)
5度を超え25度以下—152+0.5(δ—5)デシベル(注4)
25度を超え90度以下—142デシベル(注4)
6 5.15GHzを超え5.216GHz以下 —164デシベル(注4)
7 6.7GHzを超え6.825GHz以下0度を超え5度以下—137デシベル(注6)
5度を超え25度以下—137+0.5(δ—5)デシベル(注6)
25度を超え90度以下—127デシベル(注6)
8 6.825GHzを超え7.075GHz以下0度を超え5度以下—154デシベル(注4)
—134デシベル(注6)
5度を超え25度以下—154+0.5(δ—5)デシベル(注4)
—134+0.5(δ—5)デシベル(注6)
25度を超え90度以下—144デシベル(注4)
—124デシベル(注6)
9 8.025GHzを超え8.5GHz以下
  10.7GHzを超え11.7GHz以下(注5)
0度を超え5度以下—150デシベル(注4)
5度を超え25度以下—150+0.5(δ—5)デシベル(注4)
25度を超え90度以下—140デシベル(注4)
10 10.7GHzを超え11.7GHz以下(注9)0度を超え5度以下—126デシベル(注6)
5度を超え25度以下—126+0.5(δ—5)デシベル(注6)
25度を超え90度以下—116デシベル(注6)
11 10.7GHzを超え12.75GHz以下(注10)0度を超え5度以下—129デシベル(注6)
5度を超え25度以下—129+0.75(δ—5)デシベル(注6)
25度を超え90度以下—114デシベル
12 11.7GHzを超え12.75GHz以下(注9)0度を超え5度以下—124デシベル(注6)
5度を超え25度以下—124+0.5(δ—5)デシベル(注6)
25度を超え90度以下—114デシベル(注6)
13 12.2GHzを超え12.75GHz以下(注5)0度を超え5度以下—148デシベル(注4)
5度を超え25度以下—148+0.5(δ—5)デシベル(注4)
25度を超え90度以下—138デシベル(注4)
14 15.43GHzを超え15.63GHz以下0度を超え20度以下—127デシベル(注6)
20度を超え25度以下—127+0.56(δ—20)2デシベル(注6)
25度を超え29度以下—113デシベル(注6)
29度を超え31度以下—136.9+25log10(δ—20)デシベル(注6)
31度を超え90度以下—111デシベル(注6)
15 17.7GHzを超え19.3GHz以下(注11)0度を超え5度以下—115デシベル(注6、注12)
—115—Xデシベル(注6、注13)
5度を超え25度以下—115+0.5(δ—5)デシベル(注6、注12)
—115—X+((10+X)/20)(δ—5)デシベル(注6、注13)
25度を超え90度以下—105デシベル(注6)
16 19.3GHzを超え19.7GHz以下
  21.4GHzを超え22GHz以下
  22.55GHzを超え23.55GHz以下
  24.45GHzを超え24.75GHz以下
  25.25GHzを超え27.5GHz以下
  31GHzを超え31.3GHz以下(注14)
  40GHzを超え40.5GHz以下(注15)
  40.5GHzを超え42GHz以下(注7、注16)
0度を超え5度以下—115デシベル(注6)
5度を超え25度以下—115+0.5(δ—5)デシベル(注6)
25度を超え90度以下—105デシベル(注6)
17 31.8GHzを超え32.3GHz以下(注14)
  37GHzを超え38GHz以下(注17)
0度を超え5度以下—120デシベル(注6)
—115デシベル(注6、注18)
5度を超え25度以下—120+0.75(δ—5)デシベル(注6)
—115+0.5(δ—5)デシベル(注6、注18)
25度を超え90度以下—105デシベル(注6)
18 32.3GHzを超え33GHz以下0度を超え5度以下—135デシベル(注6)
5度を超え25度以下—135+(δ—5)デシベル(注6)
25度を超え90度以下—115デシベル(注6)
19 37GHzを超え38GHz以下(注5、注14)0度を超え5度以下—125デシベル(注6)
5度を超え25度以下—125+(δ—5)デシベル(注6)
25度を超え90度以下—105デシベル(注6)
20 37.5GHzを超え40GHz以下(注7、注19)
  42GHzを超え42.5GHz以下(注7、注16、注20)
0度を超え5度以下—120デシベル(注6)
5度を超え25度以下—120+0.75(δ—5)デシベル(注6)
25度を超え90度以下—105デシベル(注6)
21 37.5GHzを超え40GHz以下(注5、注19)
  42GHzを超え42.5GHz以下(注5、注16)
0度を超え5度以下—127デシベル(注6)
5度を超え20度以下—127+(4/3)(δ—5)デシベル(注6)
20度を超え25度以下—107+0.4(δ—20)デシベル(注6)
25度を超え90度以下—105デシベル(注6)
22 40.5GHzを超え42GHz以下(注5、注16)0度を超え5度以下—120デシベル(注6)
5度を超え15度以下—120+(δ—5)デシベル(注6)
15度を超え25度以下—110+0.5(δ—15)デシベル(注6)
25度を超え90度以下—105デシベル(注6)

注1 人工衛星局その他の宇宙局から発射された電波の到来方向の地表面における仰角をいい、度で表す。
2 1ワットを0デシベルとした場合の値とする。
3 搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の1.5MHzの帯域幅における1平方メートル当たりの値とする。
4 搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の4kHzの帯域幅における1平方メートル当たりの値とする。
5 対地静止衛星に開設する人工衛星局に限る。
6 搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の1MHzの帯域幅における1平方メートル当たりの値とする。
7 対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局に限る。
8 固定地点の地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局であつて、北半球において同一の周波数帯を使用するものの数又は南半球において同一の周波数帯を使用するものの数のいずれか大きい数をSとしたとき、式中Yは、次のとおりとする。
 Sが2以下の場合、Yは0
 Sが2を超える場合、Yは5log10S
9 対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局であつて、対地静止衛星の軌道から35度を超え145度以下の傾斜角の軌道にあり、かつ、18,000キロメートルを超える遠地点高度を持つものを除く。
10 対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局であつて、対地静止衛星の軌道から35度を超え145度以下の傾斜角の軌道にあり、かつ、18,000キロメートルを超える遠地点高度を持つものに限る。
11 18.6GHzを超え18.8GHz以下の周波数の電波を使用して固定地点の地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局については、地球の特性及びその自然現象に関する情報を取得するために行う宇宙無線通信の業務(受動)又は宇宙研究業務(受動)に使用される周波数と共用する場合には、この200MHzの帯域幅における最大の電力密度が、1平方メートル当たり—95デシベル(単位時間当たり5パーセント未満の時間は—92デシベル。)(1ワットを0デシベルとする。)を超えないこと。
12 固定地点の地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局であつて対地静止衛星に開設するもの又は気象に関する情報を取得するために宇宙無線通信を行う人工衛星局に限る。
13 固定地点の地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局であつて、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外のものに限る。
 式中Xは、当該人工衛星局の総数Nについて次のとおりとする。
  Nが50以下の場合、Xは0
  Nが50を超え288以下の場合、Xは(5/119)(N—50)
  Nが288を超える場合、Xは(1/69)(N+402)
14 宇宙研究業務を行う宇宙局に限る。
15 固定地点の地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局に限る。
16 一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる宇宙無線通信の業務を行う宇宙局を除く。
17 対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の宇宙局であつて、宇宙研究業務を行うものに限る。
18 対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の宇宙研究業務を行う宇宙局であつて、深宇宙に係る設備を打ち上げている期間及び地球近傍において運用している期間に限る。
19 固定地点の地球局又は移動する地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局に限る。
20 人工衛星局の数が99以下の場合に限る。
別表
【第二号の六 無線設備の技術基準の策定等の申出の様式 第32条の9の2及び第45条の2の2関係 】
 (略)
別表
【第三号 無線従事者選解任届の様式 第34条の4関係  総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。   略  】
 (略)
別表
【第四号  第39条第1項関係 】
(略)
別表
【第四号の二 法第73条第3項の規定による無線局検査の省略通知の様式 第39条第2項関係 】
 (略)
別表
【第五号 定期検査の実施時期 第四十一条の四関係 】
一 固定局 五年
二 地上基幹放送局
 (1) 演奏所を有するもの又は放送対象地域ごとの放送系のうち最も中心的な機能を果たすもの(コミュニティ放送を行うもの及びコミュニティ放送の電波に重畳して多重放送を行うものを除く。) 一年
 (2) (1)に該当しないもの 五年
三 海岸局
 (1) 電気通信業務を行うことを目的として開設するもの、公共業務を遂行するために開設するもの及び漁業用海岸局(漁船の船舶局との間に漁業に関する通信を行うために開設する海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)をいう。以下同じ。)以外の海岸局であつて、二六・一七五MHzを超える周波数のみを使用するもの 五年
 (2) 漁業用海岸局であつて、二六・一七五MHzを超える周波数のみを使用するもの 三年
 (3) (1)及び(2)に該当しないもの 一年
四 航空局
 (1) 航空交通管制に関する通信を取り扱い、又は電気通信業務等を行うことを目的として開設するもの 一年
 (2) 航空法の一部を改正する法律の規定による改正前の航空法第二条第十七項の定期航空運送事業を遂行することを目的として開設するもの 二年
 (3) (1)及び(2)に該当しないもの 五年
五 基地局 五年
六 携帯基地局 五年
七 無線呼出局 五年
八 陸上移動中継局 五年
九 陸上局(海岸局、航空局、基地局、携帯基地局、無線呼出局及び陸上移動中継局を除く。) 五年
十 船舶局
 (1) 義務船舶局であつて旅客船又は国際航海に従事する船舶(旅客船を除く。)に開設するもの 一年
 (2) 義務船舶局であつて(1)に該当しないもの及び義務船舶局以外の船舶局であつて船舶安全法第二条の規定に基づく命令により遭難自動通報設備の備付けを要する船舶に開設するもの 二年
 (3) 特定船舶局であつてF二B電波又はF三E電波一五六MHzから一五七・四五MHzまでの周波数を使用する無線設備、遭難自動通報設備(船舶安全法第二条の規定に基づく命令により備付けを要するものを除く。)、簡易型船舶自動識別装置及びレーダー以外の無線設備を設置しないもの 五年
 (4) (1)から(3)までに該当しないもの 三年
十一 遭難自動通報局
 (1) 船舶安全法第二条の規定に基づく命令により遭難自動通報設備の備付けを要する船舶に開設するもの 二年
 (2) (1)に該当しないもの 五年
十二 航空機局 一年
十三 移動局(船舶局、遭難自動通報局、船上通信局、航空機局、陸上移動局及び携帯局を除く。) 五年
十四 無線測位局(無線航行陸上局、無線航行移動局、無線標定陸上局、無線標定移動局及び無線標識局を除く。) 五年
十五 無線航行陸上局 一年
十六 無線航行移動局
 (1) 船舶安全法第二条の規定に基づく命令により遭難自動通報設備の備付けを要する船舶に開設する船舶に開設するもの 二年
 (2) (1)に該当しないもの 五年
十七 無線標定陸上局 五年
十八 無線標識局
 (1) 航空無線航行業務を行うために開設するもの 一年
 (2) (1)に該当しないもの 二年
十九 地球局(海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、船舶地球局、航空機地球局及び携帯移動地球局を除く。)
 (1) 人工衛星の位置の維持及び姿勢の保持その他その機能の維持を行うことを目的として開設するもの 一年
 (2) 衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局又は基幹放送を行う実用化試験局であつて人工衛星に開設するものを通信の相手方とするもの(移動するものを除く。) 一年
 (3) (1)及び(2)に該当しないもの 五年
二十 海岸地球局 一年
二十一 航空地球局
 (1) 航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うもの 一年
 (2) (1)に該当しないもの 五年
二十二 携帯基地地球局 五年
二十三 船舶地球局
 (1) 第二十八条の二第一項の船舶地球局であつて、旅客船又は国際航海に従事する船舶(旅客船を除く。)に開設するもの 一年
 (2) (1)に該当しないもの 二年
二十四 航空機地球局 二年
二十五 宇宙局(人工衛星局を除く。) 一年
二十六 人工衛星局(衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局を除く。) 一年
二十七 衛星基幹放送局 一年
二十八 衛星基幹放送試験局 一年
二十九 非常局 五年
三十 実用化試験局(基幹放送を行うものであって人工衛星に開設するものに限る。) 一年
三十一 標準周波数局 一年
三十二 特別業務の局
 (1) 航空機又は船舶のための気象通報及び航行警報等の業務を行うことを目的として開設するもの 一年
 (2) (1)に該当しないもの 五年
別表
【第五号の二 免許人が総合通信局長に提出する無線設備等の検査実施報告書の様式 第41条の5関係 】
 (略)
別表
【第五号の三 免許人が総合通信局長に提出する無線設備等の点検実施報告書の様式 第41条の6関係 】
 (略)
別表
【第六号 許可を要しない高周波利用設備の変更の工事 第45条の2関係 】
第1 装置の全部について変更の工事をする場合
変更の工事のうち軽微なものとするもの適用の条件
1 通信設備の変更の工事のうち次に掲げるもの 
(1) 送信装置の変更の工事 当該部分の全部について撤去する場合に限る。
(2) 電源濾波器(装置の筐体内に収められているものを除く。)の変更の工事 当該部分の全部について取り替える場合(電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)又は増設する場合(新たに附設する場合を含む。)に限る。
(3) 高周波塞流線輪(装置の筐体内に収められているものを除く。)の変更の工事 当該部分の全部について取り替える場合(電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)又は増設する場合(新たに附設する場合を含む。)に限る。
2 通信設備以外の設備の変更の工事のうち次に掲げるもの 
(1) 高周波発生装置の変更の工事 当該部分の全部について撤去する場合に限る。
(2) 電源濾波器(装置の筐体内に収められているものを除く。)の変更の工事 当該部分の全部について取り替える場合(電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)又は増設する場合(新たに附設する場合を含む。)に限る。
(3) 遮蔽室の変更の工事 当該部分の全部について撤去する場合又は取り替える場合(いずれも遮蔽効果を低下させることとなる場合を除く。)若しくは増設する場合(新たに附設する場合を含み,遮蔽効果を低下させることとなる場合を除く。)に限る。

第2 装置の一部分について変更の工事をする場合
変更の工事のうち軽微なものとするもの適用の条件
第1の1の項及び2の項に掲げる装置の部品の変更の工事次に掲げる条件に適合する場合に限る。
1 使用周波数又は発振の方式に変更をきたすこととならない場合であること。
2 占有周波数帯幅又は周波数変動幅が拡大することとならない場合であること。
3 高周波出力が増加することとならない場合であること。
4 当該部品の属する装置の性能を低下させない場合であること。


別表
【第七号 第46条の4関係 】
 (略)
別表
【第八号 型式確認に係る試験方法 第46条の7関係 】
第1 電子レンジ
 1 試験条件
(1) 測定場所の温度及び湿度ア 温度 摂氏5度から摂氏35度までの範囲
イ 湿度 45パーセントから85パーセントまでの範囲
(2) 電子レンジの設置の方法ア スプリアス発射の電界強度以外の項目の測定の場合平たんな木台の上に通常の使用状態で置く。
イ スプリアス発射の電界強度の測定の場合
 水平面上にある回転する非導電性の支持台の上に置き、底面が地表又は床面から75センチメートルの高さになるようにする。この場合において、電源電線が支持台の中心から垂直に降ろして余分があるときは、その部分を束ねておく。
(3) 電源周波数50Hz又は60Hz
(4) 出力切換え出力切換えのある場合は、高周波出力の定格値が最大となる位置とする。
(5) 負荷の方法ア 漏えい電波の電力束密度以外の項目の測定の場合
(ア) 負荷摂氏18度から摂氏22度までの範囲(高周波出力の測定の場合は室温マイナス摂氏10度程度)の水を用いる。
(イ) 容器容量1,000ミリリツトルの低損失ビーカーを2個使用する。ただし、加熱室寸法が小さいためこれを入れることができない場合は、容量500ミリリツトルの低損失ビーカーを4個使用することができる。
(ウ) 負荷量2,000ミリリツトルの水を各ビーカーに等分する。
(エ) 位置加熱室の中心部に次の図に示すような状態で互いにビーカーが接するように並べる。
1,000ミリリツトルのビーカー2個を使用した場合 (図略)
500ミリリツトルのビーカー4個を使用した場合(図略)
イ 漏えい電波の電力束密度の測定の場合
(ア) 負荷摂氏18度から摂氏22度までの範囲の水を用いる。
(イ) 容器容量500ミリリツトルの低損失ビーカーを1個使用する。
(ウ) 負荷量260ミリリツトルから290ミリリツトルまでの範囲の水を用いる。
(エ) 位置加熱室の中心部に次の図に示すように置く。(図略)

 2 測定等
(1) 占有周波数帯幅に含まれる周波数の範囲10分間以上動作させた後、負荷を取り替え、負荷が沸騰点に達するまでの発振周波数の変化を周波数測定装置により測定する。その後、スペクトラムアナライザーによる占有周波数帯幅(スペクトル分布の波形の最高値から26デシベル低下したレベルにおける周波数帯幅とする。)を測定する。
(2) 高周波出力次の手順により測定及び算定を行う。
ア 30分間以上動作させた後、負荷を取り替え、温度が約10度上昇する明間(t)を求める。
イ 再度負荷を取り替え、t時間加熱して各ビーカーの水温上昇値の平均を求める。
ウ イの動作を5回繰り返し、各回の温度上昇値を平均して、平均温度上昇値(ΔT)を求める。
エ 上記ア及びウの値に基づき次の式により高周波出力(P)を求める。
P(ワット)=(8,400×ΔT(摂氏温度))/(t(秒))
(3) スプリアス発射による電界強度空中線系を含め校正済みの電界強度測定装置により周波数毎に、偏波面及び空中線の高さを変化させるとともに支持台を回転させ、電子レンジから30メートルの水平距離における最大値を測定する。ただし、この水平距離を確保することができない場合は、次の表に示す水平距離において測定し、その値に同表の係数を乗じて得た値をもつて測定値とすることができる。
 測定周波数(MHz)水平距離(メートル)係数 
1,000未満101/3
1,000以上1/10
(4) 漏えい電波の電力束密度耐久試験(毎分約20回の割合で扉を十万回開閉する。)後起動させ、次の各状態における電子レンジの表面から5センチメートル離れたすべての場所における電力束密度を測定する。
ア 扉を閉めた状態
イ 発振管の発振停止装置が動作する直前の位置まで扉を開いて固定した状態
ウ ラツチなどの固定装置を有するものは、通常扉を開く力の2倍の力で扉の取手の任意の箇所を引いた状態
(5) 安全性一般的な妥当性を有する方法により次の事項を確認する。
ア 絶縁抵抗値その他きよう体の絶縁状況
イ 高圧電気により充電される器具及び電線の収容状況

第2 電磁誘導加熱式調理器
 1 試験条件
(1) 測定場所の温度及び湿度ア 温度 摂氏5度から摂氏35度までの範囲
イ 湿度 45パーセントから85パーセントまでの範囲
(2) 電磁誘導加熱式調理器の設置の方法ア 電界強度以外の項目の測定の場合平たんな木台の上に通常の使用状態で置く。
イ 電界強度の測定の場合水平面上にある回転する非導電性の支持台の上に置き、底面が地表又は床面から40センチメートルの高さになるようにする。この場合において、電源電線が支持台の中心から垂直に降ろして余分があるときは、その部分を束ねておく。
(3) 電源周波数50Hz又は60Hz
(4) 負荷の方法ア 負荷摂氏18度から摂氏22度までの範囲の水を用いる。
イ 容器製造業者が選定するなべ等
ウ 負荷量1,500ミリリツトルの水(1,500ミリリツトルの水が入らないものは、なべ等の容量の80%の水)
エ 位置加熱部の中心に置く。

 2 測定等
(1) 利用周波数電源を投入し起動させてから15分経過後の周波数を測定する。周波数の切換が可能な機器にあつてはそれぞれの周波数を、周波数が連続して可変可能なものにあつては、その最低周波数及び最高周波数を測定する。
(2) 周波数変動幅電源を投入し起動させてから15分経過するまでの間(1)の利用周波数に対応する周波数について最低値と最高値を測定する。
(3) 高周波出力次の手順により測定及び算出を行う。
ア 最大の高周波出力で加熱し、消費電力量が120ワツト時に達したとき装置の電源を切断し、負荷の水を十分かくはんした後、その温度を測定し、次の式から熱効率ηを求める。
η=((V+C×W)(T?To)/(E×860))×100%
ただしV:なべ等の中の水の重量(g)
     C:試験に用いたなべ等の比熱(cal/deg)
    W:試験に用いたなべ等の重量(g)
    T:加熱後の水の温度(℃)
    To:加熱前の水の温度(℃)
    E:加熱に要した消費電力量(Wh)
イ 次の式から高周波出力Pを求める。
P=η×p
ただしp:定格消費電力(W)
ウ 高周波出力の測定値は、少なくとも3回以上行う。
(4) 利用周波数による発射及びスプリアス発射による漏えい電界強度次の手順により測定を行う。
ア 電源を投入し起動させてから15分経過後に空中線系を含め校正済みの電界強度測定装置により、最大の高周波出力で漏えい電界強度を測定する。
イ 漏えい電波を受信したときは機器及び受信アンテナを回転し、最大の測定値を求め、これをもつてその周波数の測定値とする。
ウ 測定距離(機器の端と受信アンテナの中心との距離)は、30メートルとする。ただし、この測定距離を確保することができない場合は、10メートルの距離で測定し、その値に次の表の係数を乗じて得た値をもつて測定値とすることができる。
 測定周波数(kHz)係数 
526.5未満1/27
526.5以上1606.5以下1/10
1606.5超1/6
エ 受信用ループアンテナの下端の地上高は1メートルとする。
オ 高周波発生装置が2以上あり、同時に使用することが可能なものにあつては、それぞれの装置を同時に動作させた状態においても測定する。
(5) 安全性一般的な妥当性を有する方法により次の事項を確認する。
ア 絶縁抵抗値その他きよう体の絶縁状況
イ 電線の収容状況


別表
【第九号 試験成績書の様式 第46条の8関係 】
別表第十号(第46条の8関係) (略)
別表第十一号(第51条の10関係) (略)
別表第十一号の二(第51条の10の3関係) (略)
別表第十一号の三(第51条の10の4関係) (略)
別表第十二号 (略)
別表第十二号の二(第51条の11の2の3関係) (略)
別表第十二号の三(第51条の11の2の4関係) (略)
別表第十三号(第51条の11の2の5第1項関係) (略)
別表第十三号の二(第51条の11の2の5第1項及び第2項関係) (略)
別表第十四号(第51条の11の2の5第2項関係) (略)
別表第十四号の二(第51条の11の2の5第3項関係) (略)
別表第十四号の三(第51条の11の17関係) (略)
別表第十五号 (略)
別表第十六号 (略)
別表
【別図】
 (略)
附則
この規則は、昭和二十五年十二月一日から施行する。
一般放送事業者(放送法第二条第三号の三に規定する一般放送事業者をいう。)が開設する放送局(自ら行う放送であつてデジタル放送以外のテレビジヨン放送の大部分の放送番組を含めて放送するデジタル放送を行う放送局(人工衛星に開設するものを除く。)に限る。)については、第六条の四各号に掲げるもののほか、関東広域圏(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の各区域を併せた区域をいう。以下この項において同じ。)、中京広域圏(岐阜県、愛知県及び三重県の各区域を併せた区域をいう。以下この項において同じ。)又は近畿広域圏(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の各区域を併せた区域をいう。以下この項において同じ。)を放送対象地域(放送法第二条の二第二項第二号に規定する放送対象地域をいう。以下この項において同じ。)とする放送局にあつては平成十五年十二月三十一日までの間、関東広域圏、中京広域圏及び近畿広域圏以外の区域を放送対象地域とする放送局にあつては平成十八年十二月三十一日までの間、公示する期間内に申請することを要しない無線局とする。
この規則による改正前の規定に基く処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則によつてしたものとみなす。
電波法及び放送法の施行に関する暫定規則は、廃止する。
附則
平成12年12月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年2月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年2月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に免許を受けている無線局のうち、F二D若しくはF三E電波四一三・七MHz以上四一四・一四三七五MHz以下の周波数のうち四一三・七MHz及び四一三・七MHzに六・二五kHzの整数倍を加えたもの、又はF二D若しくはF三E電波四五四・〇五MHz以上四五四・一九三七五MHz以下の周波数のうち四五四・〇五MHz及び四五四・〇五MHzに六・二五kHzの整数倍を加えたものを使用し、かつ、空中線電力が〇・〇〇一ワット以下である陸上移動局の無線設備は、第二条の規定による改正後の無線設備規則第四十九条の十四に規定する無線設備の技術基準に適合するものとして技術基準適合証明を受けたものとみなす。
第3条
前条の陸上移動局の免許は、この省令の施行の日に、その効力を失う。
附則
平成13年2月26日
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年4月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年5月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年6月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年7月23日
この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する。
この省令による改正前の電波法施行規則別表第十一号から別表第十四号まで及び別表第十六号に規定する開設無線局数届出書、還付請求書、電波利用料口座振替納付申出書(既設局用)、電波利用料口座振替納付申出書(新設局用)及び電波利用料徴収職員証票の様式は、この省令の改正後の電波法施行規則のそれぞれの規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則
平成13年12月13日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に船舶に施設している船舶航空機間双方向無線電話の機器は、当該船舶に施設している限り、その型式について総務大臣の行う検定に合格しているものとみなす。
附則
平成13年12月18日
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成14年1月25日
第1条
(施行期日)
この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
附則
平成14年2月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月15日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年6月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年6月28日
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令の施行の日前に建造に着手された船舶であって次の表の上欄に掲げるものの義務船舶局については、この省令による改正後の施行規則(以下「新規則」という。)第二十八条第一項の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる日までは、船舶自動識別装置の機器を備えることを要しない。一 国際航海に従事する船舶  旅客船平成十五年六月三十日  総トン数三〇〇トン以上の油槽船総務大臣が別に告示する日  総トン数五万トン以上の船舶(旅客船及び油槽船を除く。)平成十六年六月三十日  総トン数三〇〇トン以上五万トン未満の船舶(旅客船及び油槽船を除く。)平成十六年十二月三十一日二 国際航海に従事しない船舶平成二十年六月三十日
この省令の施行の日から平成十六年六月三十日までの間に建造に着手された総トン数五〇〇トン以上の漁船(国際航海に従事しないものに限る。)の義務船舶局であって、総務大臣が別に告示するものは、当該告示において規定する日までは、船舶自動識別装置の機器を備えることを要しない。
この省令の施行の日前に建造に着手された船舶の義務船舶局であって、この省令による改正前の施行規則第十一条の四第四項に規定する中波無線方位測定機を備えるものは、新規則第二十八条第一項の規定にかかわらず総務大臣が別に告示する日までは、地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器を備えることを要しない。
この省令の施行の際現に船舶に設置している地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器であって、当該装置が無線設備規則の一部を改正する省令による改正後の設備規則第四十七条の二又は第四十七条の三の規定に適合していることにつき総務大臣が別に告示するものについては、当該船舶に施設している間は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものとみなす。
附則
平成14年9月19日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日前に有効であったワイヤレスカードシステムの無線局(この省令による改正前の施行規則第六条第四項第八号に規定するものをいう。以下同じ。)の免許は、この省令の施行の日に、その効力を失う。
この省令の施行の日前にワイヤレスカードシステムの無線局の無線設備として、法第三十八条の二の二第一項の技術基準適合証明を受けたものについては、この省令による改正後の施行規則第四十四条第一項第三号(3)の規定による、その型式について総務大臣の指定を受けた誘導式読み書き通信設備とみなす。
この省令の施行の日前に法第三十八号の十六第一項の認証を受けたワイヤレスカードシステムの無線局の無線設備の工事設計に係る型式は、この省令による改正後の施行規則第四十四条第一項第三号(3)の総務大臣の指定を受けたものとみなす。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の施行規則第四十六条の二第一項の規定による総務大臣の型式の指定を受けている搬送式インターホン、一般搬送式デジタル伝送装置、特別搬送式デジタル伝送装置、超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプについては、それぞれこの省令による改正後の同項の規定による総務大臣の型式の指定を受けているものとみなす。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の施行規則第四十六条の七第一項の規定により製造業者等が型式の確認を行った電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器については、それぞれこの省令による改正後の同項の規定により製造業者等が型式の確認を行ったものとみなす。
電磁誘導加熱式調理器の試験成績書は、この省令による改正後の施行規則別表第九号第2の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附則
平成14年9月27日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年10月30日
この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年十月三十一日)から施行する。
附則
平成14年12月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年1月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月5日
この省令は、電波法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。
平成十五年三月三十一日までの間においては、改正後の施行規則第十一条の二第十二号中「貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項に規定する第一種貨物利用運送事業の登録を受けた者又は同法第二十条に規定する第二種貨物利用運送事業の許可を受けた者が開設する無線局」とあるのは、「又は貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項に規定する利用運送事業の許可を受けた者が開設する無線局」と、同規則別表第二号の二の二中「10 日本郵政公社が、日本郵政公社法(平成14年法律第97号)第63条第3項に規定する郵政監察官の職務の円滑な遂行を図るために開設するもの」とあるのは、「10 郵政事業庁が、郵政事業庁設置法(平成11年法律第92号)第14条第1項に規定する郵政監察官の職務の円滑な遂行を図るために開設するもの」と読み替えるものとする。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第三十三条の二第二項第二号の改正規定は、平成十五年六月一日から施行する。
附則
平成15年8月11日
この省令は、平成十六年一月十三日から施行する。
この省令の施行前にしたアマチュア局に係る施行規則、免許規則、設備規則、証明規則、運用規則及び検定規則に基づく処分、手続その他の行為のうち、電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、施行規則第四条の二の規定に従つて相当の電波の型式の表示をしているものとみなす。
附則
平成15年9月30日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年10月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年1月26日
この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
附則
平成16年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成16年3月29日
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成16年6月30日
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
この省令の施行の日前に建造に着手された旅客船(国際航海に従事するものであって、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものに限る。)の義務船舶局の無線設備に備えなければならない捜索救助用レーダートランスポンダの台数については、この省令による改正後の電波法施行規則(以下「新規則」という。)第二十八条第一項の規定にかかわらず、平成十六年七月一日以降最初に行われる法第七十三条第一項の検査の日までは、なお従前の例による。
この省令の施行の日前に建造に着手された旅客船(国際航海に従事しないものであって、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものに限る。)の義務船舶局の無線設備に備えなければならない捜索救助用レーダートランスポンダの台数については、新規則第二十八条第一項の規定にかかわらず、平成十九年七月一日以降最初に行われる法第七十三条第一項の検査の日までは、なお従前の例による。
この省令の施行の日前に建造に着手された船舶であって、次の表の上欄に掲げるものの義務船舶局については、新規則第二十八条第三項の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる日までは、船舶保安警報装置を備えることを要しない。一 旅客船並びに総トン数五〇〇トン以上の油槽船、化学薬品運搬船、ガス運搬船、ばら積貨物船及び高速貨物船平成十六年七月一日以降最初に行われる法第七十三条第一項の検査の日二 総トン数五〇〇トン以上の貨物船(一に掲げるものを除く。)及び移動式海底資源掘削船平成十八年七月一日以降最初に行われる法第七十三条第一項の検査の日
附則
平成16年7月12日
この省令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月十二日)から施行する。
附則
平成16年9月29日
この省令は、平成十七年五月九日から施行する。ただし、第四条の四及び第十五条の三の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に免許を受けた無線局及び現に免許、再免許若しくは変更の申請を行っている無線局(予備免許中のものを含む。)であって、この省令の施行後に免許等を受けた無線局に係る電波法第二十五条第二項の無線局に関する事項に係る情報の提供については、この省令による改正後の電波法施行規則別表第二号の二の二の規定にかかわらず、一部の情報に代えて、相当する改正前の電波法施行規則別表第二号の二の二の情報を提供することができる。
附則
平成16年12月28日
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則
平成17年3月3日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の第四十六条第一項第六号、第四十六条の二第一項第七号及び第四十六条の三第一項第五号の規定にかかわらず、無電極放電ランプに係る総務大臣の型式の指定に関する規定は、この省令の施行の日から起算して二年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の第四十六条の二第一項の規定による総務大臣の型式の指定を受けている無電極放電ランプ及び前項の規定により従前の例による型式の指定を受けた無電極放電ランプについては、改正後の同項の規定による総務大臣の型式の指定を受けているものとみなす。
改正後の第四十六条の二第一項第七号の(4)の及びの規定は、この省令の施行の日から起算して二年を経過する日までは、適用しないことができる。
改正後の第四十六条の二第一項第七号の(4)のの表一五〇kHz以上五〇〇kHz以下の項に規定する許容値にかかわらず、この省令の施行の日から起算して五年を経過する日までは、次の表の許容値を適用することができる。周波数帯許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)準尖頭値平均値一五〇kHz以上二一五kHz以下八三デシベル七三デシベル二一五kHzを超え五〇〇kHz以下六六デシベル五六デシベル
改正後の第四十六条の二第一項第七号の(4)のの表一五〇kHz以上五〇〇kHz未満の項に規定する許容値にかかわらず、この省令の施行の日から起算して五年を経過する日までは、次の表の許容値を適用することができる。周波数帯許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)準尖頭値平均値一五〇kHz以上五〇〇kHz未満一〇〇デシベル九〇デシベル
この省令の施行の日から平成十七年五月八日までの間における第三十四条の六の規定の適用については、同条第一号中「第四条第二項の表六の項」とあるのは、「第四条第二項の表五の項」とする。
附則
平成17年3月31日
この省令は、所得税法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年4月1日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年5月13日
この省令は、平成十七年五月十六日から施行する。
この省令の施行の際現に免許を受けている無線局(当該無線局の設置場所(移動する無線局にあっては、移動範囲)がこの省令による改正後の施行規則(以下「新規則」という。)第十八条に規定する区域であるものに限る。次項において同じ。)のうち新規則第十六条第一号又は第三号の規定に該当するものは、この省令の施行後最初に到来する当該無線局の免許の応当日(法第百三条の二第一項に規定する応当日をいう。次項において同じ。)において、法第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局とみなす。この場合において、その登録の有効期間は、現に免許を受けている当該無線局の免許の有効期間の残存期間とする。
この省令の施行の際現に新規則第十六条第一号又は第三号の規定に該当する無線局の免許の申請をしている者に対する無線局の免許については、なお従前の例による。ただし、当該無線局は、免許後最初に到来する免許の応当日において、前項の規定を適用する。
還付請求書、電波利用料口座振替申出書(既設局用)及び電波利用料口座振替申出書(新設局用)の様式は、新規則別表第十二号、別表第十三号及び別表第十四号の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則
平成17年5月16日
この省令は、公布の日から施行する。
小電力データ通信システムの無線局は、この省令による改正後の施行規則第六条第四項第四号(3)に規定する周波数にかかわらず、当分の間、なお従前の周波数を使用することができる。
附則
平成17年6月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年6月29日
この省令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
附則
平成17年7月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年8月9日
この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第六条第四項第二号及び第三号の改正規定は公布の日から施行する。
附則
平成17年8月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年8月12日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に免許を受けている設備規則第四十九条の八の三に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一〇ミリワット以下の基地局は、この省令の施行後最初に到来する当該無線局の免許の応当日(法第百三条の二第一項に規定する応当日をいう。次項において同じ。)において、法第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局とみなす。この場合において、その登録の有効期間は、現に免許を受けている当該無線局の免許の有効期間の残存期間とする。
この省令の施行の際現に設備規則第四十九条の八の三に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一〇ミリワット以下の基地局の免許の申請をしている者に対する無線局の免許については、なお従前の例による。ただし、当該無線局は、免許後最初に到来する免許の応当日において、前項の規定を適用する。
附則
平成17年11月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年11月25日
この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則
平成17年11月29日
この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
この省令の施行の際現に法第百三条の二第二項に規定する広域専用電波を使用する無線局の免許を受けている者についての施行規則第五十一条の十一の二の五第二項の規定の適用については、同項中「九月三十日まで」とあるのは、「電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令の施行の日」とする。
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
附則
平成18年1月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年1月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年2月8日
この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年5月29日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の第四十六条の二第一項第七号の規定にかかわらず、無電極放電ランプ(利用周波数が一一〇kHzから一五〇kHzまでの範囲のものを除く。)に係る総務大臣の型式の指定に関する規定は、この省令の施行の日から起算して二年を経過する日までの間に限り、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に総務大臣の型式の指定を受けている、又は前項の規定によりなお従前の例によることができるものとされる無電極放電ランプについては、改正後の第四十六条の二第一項の規定により総務大臣の型式の指定を受けているものとみなす。
改正後の第四十六条の二第一項第七号の(4)のの表(一〇kHz以上一五〇kHz未満の周波数帯に限る。)の適用については、同表の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して五年を経過した日までの間に限り、次の表の許容値とすることができる。周波数帯許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)準尖頭値平均値一〇kHz以上五〇kHz未満一一五デシベル 五〇kHz以上一〇〇kHz未満一一五デシベルから一〇八デシベルまで ※ 一〇〇kHz以上一五〇kHz未満九五デシベルから九二デシベルまで ※ 注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
附則
平成18年5月31日
この省令は、平成十八年七月三十一日から施行する。ただし、第十二条第九項の表衛星非常用位置指示無線標識の項、第三十六条の二第一項及び別図第六号の改正規定は、平成十八年十二月一日から施行する。
附則
平成18年6月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年10月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年11月20日
この省令は、公布の日から施行する。
次の表の上欄に掲げる船舶に対する第二十八条第四項の規定は、同表の下欄に掲げる日(総務大臣が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。)までは、適用しない。国際航海に従事する総トン数三、〇〇〇トン以上二〇、〇〇〇トン未満の船舶(旅客船及び専ら漁ろうに従事する船舶を除き、平成十四年六月三十日以前に建造されたものに限る。)平成十九年七月一日以降最初に行われる法第七十三条第一項の検査の日又は平成二十二年七月一日のいずれか早い日国際航海に従事する総トン数二〇、〇〇〇トン以上の船舶(旅客船及び専ら漁ろうに従事する船舶を除き、平成十四年六月三十日以前に建造されたものに限る。)この省令の施行の日以降最初に行われる法第七十三条第一項の検査の日又は平成二十一年七月一日のいずれか早い日
附則
平成18年12月11日
(施行期日)
この省令は、平成十九年一月十五日から施行する。
附則
平成18年12月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年1月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年2月8日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年5月7日
この省令は、平成十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この省令の施行の際現に免許を受けている無線航行移動局及び船上通信局の免許の有効期間については、なお従前の例による。
改正後の第八条第一項の規定にかかわらず、第九条が適用される場合を除き、この省令の施行後、平成十九年十一月三十日までの間に免許する無線航行移動局の免許の有効期間は平成二十三年十一月三十日まで、平成二十年五月三十一日までの間に免許する船上通信局の免許の有効期間は平成二十四年五月三十一日までとする。
この省令の施行の際現に免許を受けている法第五条第一項各号に掲げる者が開設するアマチュア局(本邦に永住することを許可された者が開設するものを除く。)の免許の有効期間については、この省令による改正後の第九条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成19年6月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年6月29日
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
附則
平成19年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の電波法施行規則別表第十三号から第十五号までの様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。
附則
平成19年11月29日
この省令は、平成十九年十二月一日から施行する。
この省令の施行の際現に免許を受けている無線局(当該無線局の無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては、移動範囲)がこの省令による改正後の施行規則第十八条第一項第一号に規定する区域内であるものに限る。次項において同じ。)のうち施行規則第十六条第四号、第五号又は第六号に掲げるものは、この省令の施行後最初に到来する当該無線局の免許の応当日(法第百三条の二第一項に規定する応当日をいう。次項において同じ。)において、法第二十七条の十八第一項の登録を受けたものとみなす。この場合において、その登録の有効期間は、同日における当該無線局の免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
この省令の施行の際現に施行規則第十六条第四号、第五号又は第六号に掲げる無線局の免許の申請をしている者に対する無線局の免許については、なお従前の例による。ただし、当該無線局は、免許後最初に到来する免許の応当日において、前項の規定を適用する。
附則
平成19年12月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年2月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則
平成20年3月26日
この省令は、放送法等の一部を改正する法律及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。
この省令の施行の際現にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす。
前二項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。
附則
平成20年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年5月8日
この省令は、平成二十年七月一日から施行する。
平成二十年六月三十日以前に建造に着手された船舶に積載される高速救助艇については、その積載が継続する限り、この省令による改正後の電波法施行規則第二十八条第五項の規定は、適用しない。
附則
平成20年5月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年5月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年5月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年6月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年7月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年8月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年9月18日
この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。
附則
平成20年11月28日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第一条の規定による改正後の電波法施行規則第四十三条の四及び第二条の規定による改正後の無線局免許手続規則第五条第二項に規定する公益社団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第一項に規定する特例社団法人を含むものとする。
附則
平成20年12月9日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成20年12月22日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条の五第三号及び第三十三条の二第一項の改正規定は、平成二十一年一月一日から施行する。
この省令による改正後の施行規則第二十八条第六項の無線設備のうち、平成二十年十二月三十日以前に建造に着手された船舶に設置するものには、同項の規定にかかわらず、平成二十年十二月三十一日以降に行われる法第十条第一項の検査の日又は平成二十年十二月三十一日以降最初に行われる法第七十三条第一項の検査の日のいずれか早い日までの間は、船舶長距離識別追跡装置を備えることを要しない。
附則
平成21年4月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年6月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年6月22日
この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。
この省令の施行の日前に電磁的記録により提出された書類についての無線局への備付け及び高周波利用設備の設置場所への備付けについては、改正後の第三十八条第六項(第四十五条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成21年6月25日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の施行規則第十三条の三の二の規定により指定した気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)の電波の型式及び周波数並びに空中線電力(以下「電波の型式等」という。)についての施行規則の規定の適用については、なお従前の例による。
総務大臣は、この省令による改正後の第十三条の三の二の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して十年を経過する日までの間に限り、気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)に対し、この省令による改正前の第十三条の三の二の規定により電波の型式等を指定して、免許又は予備免許を与えることができる。
前項の規定により指定した気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)の電波の型式等についての施行規則の規定の適用については、第二項の規定を準用する。
附則
平成21年6月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年10月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年12月22日
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第三十八条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成22年3月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月20日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日から平成二十八年十二月三十一日までの間、この省令による改正後の施行規則第四条の四第二項第二号中「二四・二五」とあるのは「二二」とする。
附則
平成22年4月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年5月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年6月17日
この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
附則
平成22年7月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年8月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年10月26日
この省令は、公布の日から施行する。
無線設備規則の一部を改正する省令附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされた無線局の無線設備に係る施行規則第六条の三の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年2月25日
(施行期日)
この省令は、放送法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する。
附則
平成23年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年5月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月29日
この省令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
免許人が総合通信局長に提出する無線設備等の点検実施報告書の様式は、この省令による改正後の別表第五号の三の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。この場合においては、改正後の別表第五号の三の注5に掲げる内容を別紙に記載して添付又は改正前の別表第五号の二の様式の余白に記載すること。
附則
平成23年7月12日
この省令は、公布の日から施行する。
船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表並びに海岸局及び特別業務の局の局名録の備付けについては、この省令による改正後の電波法施行規則第三十八条第一項の規定にかかわらず、公布の日から平成二十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
この省令による改正前の電波法施行規則第三十八条第五項の規定により公表したもの又は認定したものについては、この省令による改正後の同項の規定により公表したもの又は認定したものとみなす。
附則
平成23年7月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年8月31日
この省令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年八月三十一日)から施行する。
附則
平成23年9月27日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年9月28日
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年10月25日
(施行期日)
この省令は、平成二十三年十一月一日から施行する。
附則
平成23年12月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(電波法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令による改正前の施行規則第六条第四項第二号(12)の規定は、平成三十年三月三十一日までは、なお効力を有する。
この省令による改正前の施行規則第十五条の三第七号(1)の規定は、平成二十六年三月三十一日までは、なお効力を有する。
附則
平成23年12月16日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月26日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日前に受けた法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)により表示が付されたこの省令による改正前の設備規則第四十九条の十四に規定する無線局の無線設備(一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下、一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下又は二四・〇五GHzを超え二四・二五GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備に限る。)については、この省令による改正後の設備規則第九条の四、第二十四条及び第四十九条の十四に規定する条件に適合するものとして当該表示が付されたものとみなす。
この省令の施行の日前に受けた改正前の証明規則第二条第一項第十九号の五、第十九号の六及び第十九号の九から第十九号の十一までの無線設備に係る技術基準適合証明等は、それぞれ、改正後の当該各規定の無線設備に係る技術基準適合証明等を受けたものとみなす。
この省令の施行の日前になされた改正前の証明規則第二条第一項第十九号の五、第十九号の六及び第十九号の九から第十九号の十一までの無線設備に係る技術基準適合証明等の求めについては、それぞれ、改正後の当該各規定の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めとみなす。
附則
平成24年3月30日
この省令は、平成二十四年四月二日から施行する。
この省令による改正後の電波法施行規則第七条第二号の二の規定にかかわらず、平成二十五年三月三十一日までの間に免許する地上一般放送局(エリア放送を行うものに限る。)の免許の有効期間は平成二十五年三月三十一日までとする。
附則
平成24年6月26日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成24年7月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年7月6日
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。ただし、別表第二号の二の改正規定は、公布の日から施行する。
当分の間、改正後の第十一条の二の四第五項に掲げる書類には、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第十五条第一項及び第二十八条第一項の規定により在留カード又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含むものとする。
附則
平成24年8月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年10月30日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年12月5日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年12月25日
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則
平成24年12月27日
この省令は、平成二十五年二月一日から施行する。
附則
平成25年2月20日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年3月22日
この省令は公布の日から施行する。
附則
平成25年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年3月28日
この省令は、平成二十六年五月七日から施行する。
附則
平成25年5月9日
この省令は、航空法施行令及び航空法関係手数料令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十五年五月十日)から施行する。
附則
平成25年5月31日
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則
平成25年6月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年6月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年9月9日
この省令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の施行規則第四十四条第二項第二号に規定する広帯域電力線搬送通信設備に係る法第百条第一項の許可並びに施行規則第四十四条第一項第一号の(1)の指定及び施行規則第四十六条の三第一項の承認は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の施行規則、免許規則及び設備規則の規定の例により行うことができる。
この省令による改正前の施行規則第四十四条第二項第二号に規定する広帯域電力線搬送通信設備に係る施行規則第四十四条第一項第一号の(1)の指定は、この省令の施行前に製造された当該指定に係る広帯域電力線搬送通信設備に限り、なお効力を有する。
附則
平成25年9月26日
この省令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア