特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令
平成20年12月1日 改正
第2条
【指定の申請】
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参照条文
第4条
【試験事務規程】
1
指定試験機関は、法第8条の5第1項の規定により試験事務規程の設定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る試験事務規程を添えて経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第7条
【試験員の要件】
法第8条の10第2項の経済産業省令、環境省令で定める要件は、次の各号の一に該当する者であることとする。
②
学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において公害防止に資する研究の業務に従事した経験を有するもの
第8条
【試験員の選任又は変更の届出】
指定試験機関は、法第8条の10第3項の規定により試験員の選任又は変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第9条
【試験結果の報告】
指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数、受験者数及び合格者数を記載した試験結果報告書に、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(昭和四十六年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第3号)別表第三の上欄に掲げる試験の区分(以下「試験区分」という。)ごとに、合格者の氏名、生年月日、住所及び試験の成績を記載した合格者一覧表を添えて、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第10条の2
【電磁的方法による保存】
1
前条第1項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第8条の14第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
第15条
【フレキシブルディスクの記録方式】
2
第13条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。