• 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令
    • 第1条 [用語]
    • 第2条 [指定の申請]
    • 第3条 [指定試験機関の名称等の変更]
    • 第4条 [試験事務規程]
    • 第5条 [試験事務の休廃止]
    • 第6条 [役員の選任及び解任]
    • 第7条 [試験員の要件]
    • 第8条 [試験員の選任又は変更の届出]
    • 第9条 [試験結果の報告]
    • 第10条 [帳簿]
    • 第10条の2 [電磁的方法による保存]
    • 第11条 [試験事務の引継ぎ等]
    • 第12条 [立入検査の身分証明書]
    • 第13条 [フレキシブルディスクによる手続]
    • 第14条 [フレキシブルディスクの構造]
    • 第15条 [フレキシブルディスクの記録方式]
    • 第16条 [フレキシブルディスクにはり付ける書面]

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令

平成20年12月1日 改正
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【指定の申請】
法第8条の2第2項の規定により申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
名称及び住所
試験事務を行う事務所の名称及び所在地
行おうとする試験事務の範囲
試験事務を開始しようとする年月日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款及び登記事項証明書
最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
次の事項を記載した書類
役員の氏名及び履歴並びに一般社団法人にあつては社員の氏名又は名称
試験事務の実施の方法に関する計画
試験事務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要
参照条文
第3条
【指定試験機関の名称等の変更】
指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地
変更しようとする年月日
変更の理由
参照条文
第4条
【試験事務規程】
指定試験機関は、法第8条の5第1項の規定により試験事務規程の設定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る試験事務規程を添えて経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、法第8条の5第1項の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
法第8条の5第2項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
試験事務を行う時間及び休日に関する事項
試験事務を行う事務所の名称及びその事務所が試験事務を行う区域
手数料の収納の方法に関する事項
試験の実施の方法に関する事項
合格者の公示に関する事項
合格証書の交付及び再交付に関する事項
試験員の選任及び解任に関する事項
試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
試験事務に関する書類の保存に関する事項
前各号に掲げるもののほか、試験事務に関し必要な事項
参照条文
第5条
【試験事務の休廃止】
指定試験機関は、法第8条の6の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
休止し、又は廃止しようとする年月日
休止しようとする場合にあつてはその期間
休止又は廃止の理由
参照条文
第6条
【役員の選任及び解任】
指定試験機関は、法第8条の8の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
選任又は解任の理由
参照条文
第7条
【試験員の要件】
法第8条の10第2項の経済産業省令、環境省令で定める要件は、次の各号の一に該当する者であることとする。
学校教育法による大学又は高等専門学校において薬学、工学、化学又は農学(水産学を含み、農学経済学を除く。)に関する学科を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者
学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において公害防止に資する研究の業務に従事した経験を有するもの
国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、公害防止に関する法令について専門的な知識を有するもの
前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣及び環境大臣が認める者
第8条
【試験員の選任又は変更の届出】
指定試験機関は、法第8条の10第3項の規定により試験員の選任又は変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
選任又は変更に係る試験員の氏名及び略歴
選任又は解任の理由
参照条文
第9条
【試験結果の報告】
指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数、受験者数及び合格者数を記載した試験結果報告書に、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(昭和四十六年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第3号別表第三の上欄に掲げる試験の区分(以下「試験区分」という。)ごとに、合格者の氏名、生年月日、住所及び試験の成績を記載した合格者一覧表を添えて、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
参照条文
第10条
【帳簿】
法第8条の14第1項の経済産業省令、環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
試験区分ごとの合格者の氏名、生年月日及び受験番号
試験区分ごとの一部の科目に合格した者の氏名、生年月日、受験番号、合格した科目及び合格した年
法第8条の14第1項の帳簿は、試験事務を廃止するまで(試験区分ごとの一部の科目に合格した者に係る事項に関する帳簿については三年間)保存しなければならない。
参照条文
第10条の2
【電磁的方法による保存】
前条第1項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第8条の14第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣及び環境大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第11条
【試験事務の引継ぎ等】
指定試験機関は、法第8条の17第2項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
試験事務を経済産業大臣及び環境大臣に引き継ぐこと。
試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣及び環境大臣に引き継ぐこと。
その他経済産業大臣及び環境大臣が必要と認める事項
第12条
【立入検査の身分証明書】
法第11条第3項の証明書は、立入検査が同条第2項の規定により行われる場合にあつては様式第一のとおりとする。
第13条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第二のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第2条第1項の申請書及び同条第2項第2号から第4号までに掲げる添付書類
第3条の届出書
第4条第1項の申請書及び試験事務規程
第4条第2項の申請書
第5条の申請書
第6条の申請書
第8条の届出書
第9条の試験結果報告書及び合格者一覧表
法第8条の7第2項の事業報告書及び収支決算書
参照条文
第14条
【フレキシブルディスクの構造】
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
参照条文
第15条
【フレキシブルディスクの記録方式】
第13条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
第13条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第16条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第13条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
提出者の氏名又は名称
提出年月日
附則
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附則
平成9年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月30日
第1条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成12年9月19日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年1月27日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第2条
(助教授の在職に関する経過措置)
この省令による改正後の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令第七条の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附則
平成19年12月3日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令様式第一による証明書は、この省令による改正後の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令様式第一によるものとみなす。
附則
平成20年12月1日
この省令は、公布の日から施行する。

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