特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則
平成19年12月3日 改正
第1条
【定義】
1
この省令で使用する用語は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。)および特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(以下「令」という。)で使用する用語の例による。
第5条
【公害防止管理者の選任】
法第4条第1項の規定による公害防止管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
②
二以上の工場について同一の公害防止管理者を選任してはならないこと。ただし、次に掲げる場合であつて、工場相互間の距離、生産工程上の関連、指揮命令系統、当該工場の維持管理について権限を有する者の状況その他の主務大臣が定める基準を満たし、一人の公害防止管理者が二以上の工場の公害防止管理者となつてもその職務を遂行するに当たつて特に支障がないときは、この限りでない。
ハ
中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項第1号に掲げる事業協同組合、同項第2号に掲げる事業協同小組合若しくは同項第8号に掲げる商工組合又は水産業協同組合法第2条に規定する漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合でその地区が都道府県の区域を超えないものがその事業として公害防止管理者の資格を有する者に公害の防止に関する指導を行わせている場合において、当該組合の組合員(常時使用する従業員の数が、五十人以下のものに限る。)がその者を公害防止管理者として選任する場合
ニ
同一の業種に属する中小企業者(中小企業基本法第2条第1項第1号に掲げる中小企業者をいう。)が共同で公害防止管理者の資格を有する者に公害の防止に関する業務を行わせる場合において、当該中小企業者(常時使用する従業員の数が、五十人以下のものに限る。)がその者を公害防止管理者として選任する場合
⊟
参照条文
第6条
【法第四条第一項の技術的事項】
第7条
【公害防止管理者の選任等の届出】
法第4条第3項において準用する法第3条第3項の規定による届出は様式第二による届出書によつてしなければならない。この場合において、その届出が公害防止管理者の選任に係るものであるときは、法第7条第1項第1号の資格を有する者である旨を証する書類を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第8条の2
【令第九条の主務省令で定める要件】
令第9条の主務省令で定める要件は、ばい煙発生施設に係る公害防止管理者と当該ばい煙発生施設において発生するばい煙の処理工程に設置されている汚水等排出施設に係る公害防止管理者の選任につき同一人を選任する場合又はばい煙発生施設において発生するばい煙の処理工程と汚水等排出施設から排出される汚水若しくは廃液の処理工程が互いに独立している場合とする。
第9条
【公害防止主任管理者の選任等の届出】
法第5条第3項において準用する法第3条第3項の規定による届出は、様式第三による届出書によつてしなければならない。この場合において、その届出が公害防止主任管理者の選任に係るものであるときは、法第7条第1項第2号の資格を有する者である旨を証する書類を添付しなければならない。
第14条
【試験委員】
1
国家試験に関する事務をつかさどらせるため、経済産業省及び環境省に公害防止管理者等試験委員を置く。ただし、法第8条の2第1項の規定により指定試験機関に試験事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。
第15条
【国家試験の実施細目】
第15条の2
【国家試験科目の免除】
1
経済産業大臣及び環境大臣は、国家試験の一部の科目に合格した者に対しては、その合格した国家試験の行われた年の初めから三年以内にその合格した国家試験と同一の区分に係る国家試験を受ける場合は、その者の申請により、その合格した科目を免除する。
2
経済産業大臣及び環境大臣は、別表第三の上欄に掲げる区分の国家試験を受けようとする者であつて、他の区分の国家試験に合格した者にあつては、その者の申請により、当該区分の国家試験の科目と同一の科目を免除する。
⊟
参照条文
第24条
【変更の届出】
第25条
【業務規程】
1
登録講習機関は、講習の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、講習の業務の開始前に、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第27条
【講習の実施計画】
1
登録講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、その事業年度の講習の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第28条
【講習修了者等の報告】
1
登録講習機関は、講習を実施したときは、遅滞なく、講習の区分ごとに講習実施年月日、講習受講者数、講習修了者数を記載した報告書に、講習の区分ごとに講習修了者の氏名、生年月日、住所、講習番号及び修了番号を記載した講習修了者名簿を添えて経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第29条
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2
講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
④
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるもの(受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものに限る。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第30条
【適合勧告】
経済産業大臣及び環境大臣は、登録講習機関が第21条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第31条
【改善勧告】
経済産業大臣及び環境大臣は、登録講習機関が第23条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第37条
【手数料の納付】
法第12条の2第1項に規定する受験手数料及び第17条第3項に規定する再交付手数料は、収入印紙をもつて(指定試験機関に納付する場合にあつては、試験事務規程で定めるところにより)納付しなければならない。
別表第一
【第十一条関係】
公害防止管理者の種類 | 学歴及び実務の経験 | ||
学歴 | 実務の内容 | 経験年数 | |
大気関係第二種公害防止管理者、大気関係第三種公害防止管理者及び大気関係第四種公害防止管理者 | 一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 | ばい煙発生施設又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理 | 大気関係第二種公害防止管理者及び大気関係第四種公害防止管理者にあつては三年、大気関係第三種公害防止管理者にあつては五年 |
二 学校教育法に基づく短期大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | 大気関係第二種公害防止管理者及び大気関係第四種公害防止管理者にあつては五年、大気関係第三種公害防止管理者にあつては七年 | ||
三 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | 大気関係第二種公害防止管理者及び大気関係第四種公害防止管理者にあつては七年、大気関係第三種公害防止管理者にあつては九年 | ||
四 前三号のいずれにも該当しないとき。 | 大気関係第二種公害防止管理者及び大気関係第四種公害防止管理者にあつては十年、大気関係第三種公害防止管理者にあつては十二年 | ||
水質関係第二種公害防止管理者、水質関係第三種公害防止管理者及び水質関係第四種公害防止管理者 | 一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学、化学又は農学(水産学を含み、農業経済学を除く。以下同じ。)の課程を修めて卒業したこと。 | 汚水等排出施設又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理 | 水質関係第二種公害防止管理者及び水質関係第四種公害防止管理者にあつては三年、水質関係第三種公害防止管理者にあつては五年 |
二 学校教育法に基づく短期大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学、化学若しくは農学の課程を修めて卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | 水質関係第二種公害防止管理者及び水質関係第四種公害防止管理者にあつては五年、水質関係第三種公害防止管理者にあつては七年 | ||
三 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | 水質関係第二種公害防止管理者及び水質関係第四種公害防止管理者にあつては七年、水質関係第三種公害防止管理者にあつては九年 | ||
四 前三号のいずれにも該当しないとき。 | 水質関係第二種公害防止管理者及び水質関係第四種公害防止管理者にあつては十年、水質関係第三種公害防止管理者にあつては十二年 | ||
騒音・振動関係公害防止管理者 | 一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 | 騒音発生施設若しくは騒音を防止するための施設又は振動発生施設若しくは振動を防止するための施設の維持及び管理 | 三年 |
二 学校教育法に基づく短期大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | 五年 | ||
三 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | 七年 | ||
四 前三号のいずれにも該当しないとき。 | 十年 | ||
特定粉じん関係公害防止管理者及び一般粉じん関係公害防止管理者 | 一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 | 特定粉じん発生施設若しくは特定粉じんを処理するための施設又は一般粉じん発生施設若しくは一般粉じんを処理するための施設の維持及び管理 | 三年 |
二 学校教育法に基づく短期大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | 五年 | ||
三 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | 七年 | ||
四 前三号のいずれにも該当しないとき。 | 十年 | ||
ダイオキシン類関係公害防止管理者 | 一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 | ダイオキシン類発生施設又はダイオキシン類を処理するための施設の維持及び管理 | 三年 |
二 学校教育法に基づく短期大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | 五年 | ||
三 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | 七年 | ||
四 前三号のいずれにも該当しないとき。 | 十年 |
別表第二
【第十一条関係】
学歴 | 実務の経験 |
一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において工学、化学又は薬学の課程を修めて卒業したこと。 | ばい煙発生施設又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理並びに汚水等排出施設又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理に係る実務にそれぞれ五年以上従事したこと。 |
二 学校教育法に基づく短期大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において工学、化学若しくは薬学の課程を修めて卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | ばい煙発生施設又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理並びに汚水等排出施設又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理に係る実務にそれぞれ七年以上従事したこと。 |
三 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 | ばい煙発生施設又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理並びに汚水等排出施設又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理に係る実務にそれぞれ九年以上従事したこと。 |
四 前三号のいずれにも該当しないとき。 | ばい煙発生施設又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理並びに汚水等排出施設又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理に係る実務にそれぞれ十二年以上従事したこと。 |
別表第二の二
【第十一条の二関係】
技術部門 | 選択科目 | |
令別表第三の一の項の下欄第一号 | 化学部門 | 全選択科目 |
金属部門 | 非鉄冶金 鉄鋼生産システム 非鉄生産システム | |
環境部門 | 環境保全計画 環境測定 | |
令別表第三の三の項の下欄第六号 | 機械部門 | 動力エネルギー 熱工学 |
化学部門 | 全選択科目 | |
金属部門 | 鉄鋼生産システム 非鉄生産システム | |
衛生工学部門 | 大気管理 | |
応用理学部門 | 物理及び化学 | |
環境部門 | 環境保全計画 環境測定 | |
令別表第三の五の項の下欄第一号 | 化学部門 | 全選択科目 |
上下水道部門 | 全選択科目 | |
衛生工学部門 | 水質管理 | |
環境部門 | 環境保全計画 環境測定 | |
令別表第三の七の項の下欄第一号 | 化学部門 | 全選択科目 |
上下水道部門 | 全選択科目 | |
衛生工学部門 | 水質管理 | |
農業部門 | 農芸化学 | |
応用理学部門 | 物理及び化学 | |
環境部門 | 環境保全計画 環境測定 | |
令別表第三の九の項の下欄第二号 | 機械部門 | 機械加工及び加工機 加工・ファクトリーオートメーション及び産業機械 機械力学・制御 |
応用理学部門 | 物理及び化学 | |
環境部門 | 環境保全計画 環境測定 | |
令別表第三の十の項の下欄第三号 | 化学部門 | 化学装置及び設備 |
衛生工学部門 | 大気管理 | |
環境部門 | 環境保全計画 環境測定 | |
令別表第三の十二の項の下欄第一号 | 化学部門 | 全選択科目 |
環境部門 | 環境保全計画 環境測定 |
別表第三
【第十五条、第十五条の二関係】
大気関係第一種公害防止管理者試験 | 1 公害総論 2 大気概論 3 大気特論 4 ばいじん・粉じん特論 5 大気有害物質特論 6 大規模大気特論 |
大気関係第二種公害防止管理者試験 | 1 公害総論 2 大気概論 3 大気特論 4 ばいじん・粉じん特論 5 大気有害物質特論 |
大気関係第三種公害防止管理者試験 | 1 公害総論 2 大気概論 3 大気特論 4 ばいじん・粉じん特論 5 大規模大気特論 |
大気関係第四種公害防止管理者試験 | 1 公害総論 2 大気概論 3 大気特論 4 ばいじん・粉じん特論 |
水質関係第一種公害防止管理者試験 | 1 公害総論 2 水質概論 3 汚水処理特論 4 水質有害物質特論 5 大規模水質特論 |
水質関係第二種公害防止管理者試験 | 1 公害総論 2 水質概論 3 汚水処理特論 4 水質有害物質特論 |
水質関係第三種公害防止管理者試験 | 1 公害総論 2 水質概論 3 汚水処理特論 4 大規模水質特論 |
水質関係第四種公害防止管理者試験 | 1 公害総論 2 水質概論 3 汚水処理特論 |
騒音・振動関係公害防止管理者試験 | 1 公害総論 2 騒音・振動概論 3 騒音・振動特論 |
特定粉じん関係公害防止管理者試験 | 1 公害総論 2 大気概論 3 ばいじん・粉じん特論 |
一般粉じん関係公害防止管理者試験 | 1 公害総論 2 大気概論 3 ばいじん・一般粉じん特論 |
ダイオキシン類関係公害防止管理者試験 | 1 公害総論 2 ダイオキシン類概論 3 ダイオキシン類特論 |
公害防止主任管理者試験 | 1 公害総論 2 大気・水質概論 3 大気関係技術特論 4 水質関係技術特論 |
別表第四
【第十八条、第十九条関係】
区分 | 講義科目 | 講義時間 | 修了試験時間 |
大気関係第一種公害防止管理者講習 | 一 公害総論 | 三時間 | 二時間 |
二 大気概論 | 四時間 | ||
三 大気特論 | 五時間 | ||
四 ばいじん・粉じん特論 | 七時間 | ||
五 大気有害物質特論 | 五時間 | ||
六 大規模大気特論 | 七時間 | ||
大気関係第二種公害防止管理者講習 | 一 公害総論 | 三時間 | 一時間三十分 |
二 大気概論 | 四時間 | ||
三 大気特論 | 五時間 | ||
四 ばいじん・粉じん特論 | 七時間 | ||
五 大気有害物質特論 | 五時間 | ||
大気関係第三種公害防止管理者講習 | 一 公害総論 | 三時間 | 二時間 |
二 大気概論 | 四時間 | ||
三 大気特論 | 五時間 | ||
四 ばいじん・粉じん特論 | 七時間 | ||
五 大規模大気特論 | 七時間 | ||
大気関係第四種公害防止管理者講習 | 一 公害総論 | 三時間 | 一時間 |
二 大気概論 | 四時間 | ||
三 大気特論 | 五時間 | ||
四 ばいじん・粉じん特論 | 七時間 | ||
水質関係第一種公害防止管理者講習 | 一 公害総論 | 三時間 | 二時間 |
二 水質概論 | 五時間 | ||
三 汚水処理特論 | 十一時間 | ||
四 水質有害物質特論 | 五時間 | ||
五 大規模水質特論 | 七時間 | ||
水質関係第二種公害防止管理者講習 | 一 公害総論 | 三時間 | 一時間三十分 |
二 水質概論 | 五時間 | ||
三 汚水処理特論 | 十一時間 | ||
四 水質有害物質特論 | 五時間 | ||
水質関係第三種公害防止管理者講習 | 一 公害総論 | 三時間 | 二時間 |
二 水質概論 | 五時間 | ||
三 汚水処理特論 | 十一時間 | ||
四 大規模水質特論 | 七時間 | ||
水質関係第四種公害防止管理者講習 | 一 公害総論 | 三時間 | 一時間 |
二 水質概論 | 五時間 | ||
三 汚水処理特論 | 十一時間 | ||
騒音・振動関係公害防止管理者講習 | 一 公害総論 | 三時間 | 二時間 |
二 騒音・振動概論 | 十三時間 | ||
三 騒音・振動特論 | 十三時間 | ||
特定粉じん関係公害防止管理者講習 | 一 公害総論 | 三時間 | 一時間 |
二 大気概論 | 四時間 | ||
三 ばいじん・粉じん特論 | 七時間 | ||
一般粉じん関係公害防止管理者講習 | 一 公害総論 | 三時間 | 一時間 |
二 大気概論 | 四時間 | ||
三 ばいじん・一般粉じん特論 | 六時間 | ||
ダイオキシン類関係公害防止管理者講習 | 一 公害総論 | 三時間 | 一時間三十分 |
二 ダイオキシン類概論 | 七時間 | ||
三 ダイオキシン類特論 | 十四時間 | ||
公害防止主任管理者講習 | 一 公害総論 | 三時間 | 二時間三十分 |
二 大気・水質概論 | 九時間 | ||
三 大気関係技術特論 | 十二時間 | ||
四 水質関係技術特論 | 十一時間 |
附則
2
次の各号に掲げるばい煙発生施設(昭和四十九年二月二十八日までに設置されたものに限る。)のいずれかを設置している特定事業者について、大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、新たに公害防止管理者又は公害防止主任管理者及びこれらの代理者を選任すべき事由が発生した場合における第五条第一号(第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第八条第一号(第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第五条第一号中「公害防止管理者を選任すべき事由が発生した日から六十日以内」とあり、第八条第一号中「公害防止主任管理者を選任すべき事由が発生した日から六十日以内」とあるのは、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和四十八年令第一号)の施行の日から二百二十日以内」とする。
附則
平成16年9月24日