特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法
平成24年8月22日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「特定産業廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第2条第4項に規定する産業廃棄物であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行(同法附則第1条第1号の規定による施行をいう。)前に廃棄物処理法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準又は廃棄物処理法第12条の2第1項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準に適合しない処分が行われたものをいう。
3
この法律において「支障除去等事業」とは、都道府県又は廃棄物処理法第24条の2第1項の規定によりその長が廃棄物処理法第19条の8第1項に規定する事務を行うこととされた市(以下「政令市」という。)が行う同項の規定による支障の除去等の措置に係る事業をいう。
第4条
【実施計画】
1
都道府県又は政令市(以下「都道府県等」という。)は、基本方針に即して、当該都道府県等の区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある政令市の区域を除く。以下同じ。)内における特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を定めることができる。
2
実施計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
③
第1号に掲げる事案について、特定産業廃棄物の処分を行った者等(廃棄物処理法第19条の5第1項に規定する処分者等及び廃棄物処理法第19条の6第1項に規定する排出事業者等をいう。以下同じ。)に対し都道府県等が講じた措置及び講じようとする措置の内容
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参照条文
第5条
【国庫補助等】
1
国は、廃棄物処理法第13条の12に規定する適正処理推進センターが、廃棄物処理法第13条の13第5号に掲げる業務であって特定支障除去等事業に係るものを行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該業務に係る廃棄物処理法第13条の15第1項に規定する基金に充てる資金を補助することができる。