第1条
【診療施設整備計画の変更等】
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獣医療法(以下「法」という。)
第14条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る診療施設整備計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
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都道府県知事は、
法第14条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る診療施設整備計画(
第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って診療施設の整備を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第2条
【株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等】
法第15条第2項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め十年、据置期間については二年とする。
附則
この政令は、獣医師法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成11年12月22日
第22条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。