獣医療法
平成23年8月30日 改正
第3条
【診療施設の開設の届出】
診療施設を開設した者(以下「開設者」という。)は、その開設の日から十日以内に、当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。当該診療施設を休止し、若しくは廃止し、又は届け出た事項を変更したときも、同様とする。
⊟
参照条文
第7条
【往診診療者等への適用等】
1
往診のみによって飼育動物の診療の業務を自ら行う獣医師及び往診のみによって獣医師に飼育動物の診療の業務を行わせる者(以下「往診診療者等」という。)については、その住所を診療施設とみなして、第3条の規定を適用する。
⊟
参照条文
第8条
【報告の徴収及び立入検査】
1
農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又はその職員に、診療施設に立ち入り、その構造設備、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
第14条
【診療施設整備計画の認定】
1
都道府県計画に基づいて診療施設の整備を図ろうとする者は、診療施設の整備に関する計画(以下「診療施設整備計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該診療施設整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。
3
都道府県知事は、第1項の認定の申請があった場合において、農林水産省令で定めるところにより、その診療施設整備計画が、都道府県計画に照らし適切なものであり、かつ、畜産業の振興に資するための診療施設の整備に係るものであると認めるときは、その認定をするものとする。
第15条
【株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付け】
1
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11条に規定する業務のほか、前条第1項の認定を受けた者に対し、畜産業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって当該認定に係る診療施設整備計画に従って診療施設の整備を実施するために必要なもの(他の金融機関が融通することを困難とするものであって、資本市場からの調達が困難なものに限る。)のうち農林水産大臣及び財務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。
3
第1項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第6号、第12条第1項、第31条第2項第1号ロ、第41条第2号、第53条、第58条、第59条第1項、第64条第1項第4号、第73条第3号及び別表第二第9号の規定の適用については、同法第11条第1項第6号及び第12条第1項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び獣医療法第15条第1項に規定する業務」と、同法第31条第2項第1号ロ、第41条第2号及び第64条第1項第4号中「又は別表第二第2号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第2号に掲げる業務又は獣医療法第15条第1項に規定する業務」と、「同項第5号」とあるのは「獣医療法第15条第1項に規定する業務並びに第11条第1項第5号」と、同法第53条中「同項第5号」とあるのは「獣医療法第15条第1項に規定する業務並びに第11条第1項第5号」と、同法第58条及び第59条第1項中「この法律」とあるのは「この法律、獣医療法」と、同法第73条第3号中「第11条」とあるのは「第11条及び獣医療法第15条第1項」と、同法別表第二第9号中「又は別表第一第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は獣医療法第15条第1項に規定する業務」とする。
第17条
【広告の制限】
1
何人も、獣医師(獣医師以外の往診診療者等を含む。第2号を除き、以下この条において同じ。)又は診療施設の業務に関しては、次に掲げる事項を除き、その技能、療法又は経歴に関する事項を広告してはならない。
2
前項の規定にかかわらず、獣医師又は診療施設の業務に関する技能、療法又は経歴に関する事項のうち、広告しても差し支えないものとして農林水産省令で定めるものは、広告することができる。この場合において、農林水産省令で定めるところにより、その広告の方法その他の事項について必要な制限をすることができる。
⊟
参照条文
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条