玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令
平成25年8月20日 改正
第1条
【課税物件及び税率】
別表に掲げる貨物で平成二十六年八月三十一日までに輸入されるもの(アメリカ合衆国(プエルトリコを含む。)を原産地とするものに限る。第5条において「特定貨物」という。)については、世界貿易機関協定(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定をいう。以下この条において同じ。)附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書又は世界貿易機関協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定に基づく条約における関税の譲許の適用を停止し、関税定率法(以下「法」という。)第6条の規定及びこの政令の規定により、法別表(以下「関税率表」という。)の税率(条約中に関税について特別の規定があり、当該関税の譲許の適用の停止がないものとした場合に当該特別の規定の適用がある場合にあっては、当該特別の規定による税率)による関税(第5条において「一般関税」という。)のほか、別表に定める税率による関税(第5条において「報復関税」という。)を課する。
第2条
【提出書類】
1
税関長は、別表に掲げる貨物を平成二十六年八月三十一日までに輸入しようとする者に対し、その輸入申告(関税法第7条の2第2項に規定する特例申告に係る貨物にあっては、当該特例申告。以下この項において同じ。)の際(税関長がやむを得ない理由があると認める場合には、輸入申告後その理由により相当と認められる期間内)に、当該貨物の原産地を証明した書類(次項において「原産地証明書」という。)を提出させることができる。
2
関税暫定措置法施行令第27条第4項及び第29条の規定は、原産地証明書について準用する。この場合において、同項中「証明に係る物品」とあるのは、「証明に係る物品の記号、番号、品名、数量及び原産地が記載されたものであり、かつ、当該物品」と読み替えるものとする。
別表
【第一条、第二条関係】
番号 | 品目 | 税率 |
一 | 関税率表第七二二二・一一号に掲げる貨物 | 十七・四% |
二 | 関税率表第七二二二・二〇号に掲げる貨物 | 十七・四% |
三 | 関税率表第七二二二・三〇号に掲げる貨物 | 十七・四% |
四 | 関税率表第七三〇四・五九号の二に掲げる貨物 | 十七・四% |
五 | 関税率表第八四八二・一〇号に掲げる貨物 | 十七・四% |
六 | 関税率表第八四八二・二〇号に掲げる貨物 | 十七・四% |
七 | 関税率表第八四八二・四〇号に掲げる貨物 | 十七・四% |
八 | 関税率表第八四八二・五〇号に掲げる貨物 | 十七・四% |
九 | 関税率表第八四八二・八〇号に掲げる貨物 | 十七・四% |
一〇 | 関税率表第八四八二・九一号に掲げる貨物 | 十七・四% |
一一 | 関税率表第八四八二・九九号に掲げる貨物 | 十七・四% |
一二 | 関税率表第八四八三・三〇号に掲げる貨物 | 十七・四% |