第1条
【自動車に取り付けられない石油ガス容器に係る承認の申請等】
1
石油ガス税法施行令(以下「令」という。)
第1条第2項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
①
申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)及び氏名又は名称
②
当該容器に石油ガスを充てんする場所の所在地及び名称
2
令第1条第2項の表示は、当該容器の見やすい所にするものとし、その様式及び形式並びに表示方法は、国税庁長官が定める。
3
令第1条第2項の承認を受けた者は、その承認の取消しを求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、当該税務署長に申請しなければならない。
4
税務署長は、
前項の申請があつたときは、当該容器に係る
令第1条第2項の承認を取り消すものとする。
5
税務署長は、
第1項の申請書の提出があつた場合において、承認をするときは、その申請者に対し、その旨を書面で通知するものとする。その承認を取り消す場合も、また同様とする。
第2条
【液容量及び液比重による重量の計算方法の承認をしないことができる場合】
第3条
【移出に係る課税石油ガスの特定用途免税に係る移入証明書等の作成方法】
石油ガス税法(以下「法」という。)
第12条第1項の規定に該当する課税石油ガスを移入した者は、当該課税石油ガスの移入に係る事項を記載した書類を複写する方法により二通作成し、一通を
同条第2項に規定する移入されたことを証する書類として、他の一通を
同条第4項に規定する書類として、それぞれ用いるものとする。
第4条
【自動車用の石油ガス容器である旨の表示についての指定】
国税庁長官は、
法第22条の表示につき、必要な事項を指定することができる。
附則
平成12年8月21日
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。