沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令
平成24年3月31日 改正
第2条
【青色申告に係る届出に関する経過措置】
法の施行の日(以下本則において「施行日」という。)において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を営む法第73条第1項に規定する沖縄居住者(以下次節までにおいて「沖縄居住者」という。)の昭和四十七年分以後の各年分の所得税については、その者は、同日において当該業務を開始したものとみなして、所得税法第57条第2項及び第144条並びに所得税法施行令第197条の規定を適用する。
第3条
【青色申告者の備え付けるべき帳簿書類に関する経過措置】
沖縄居住者の昭和四十七年分及び昭和四十八年分の所得税に係る所得税法施行規則第56条第2項の規定の適用については、沖縄の所得税法(千九百五十二年立法第44号。以下「沖縄所得税法」という。)の規定による所得税の課された年度はその年度開始の日の属する年とする。
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第5条
【源泉徴収に関する経過措置】
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第21条第2項に規定する期間内における同項の支払で所得税法第28条第1項に規定する給与等又は同法第30条第1項に規定する退職手当等に係るものにつき同法第4編第5章の規定により徴収される所得税の額は、同法第183条又は第199条の規定により徴収される所得税の額に含まれるものとして、同法第190条第1号又は第201条第1項第2号の規定を適用する。
第6条
【退職所得に係る源泉徴収税額の還付に関する経過措置】
1
令第22条第1項の規定による還付の請求は、これをすることができる沖縄居住者が施行日から昭和四十七年八月三十一日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき所得税法第203条第4項に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2
3
令第22条第1項の規定による還付の請求をした沖縄居住者は、その請求をした後昭和四十七年中の支給に係る退職手当等について所得税法第203条第4項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第6号に掲げる金額をこれらの申告書に附記しなければならない。
第7条の2
【沖縄の区域内にある土地の位置境界の明確化等に伴う譲渡所得の課税の特例に関する証明書】
令第34条の2第2項に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項の譲渡をした資産につき沖縄総合事務局長(当該譲渡をした資産が防衛大臣が定めた計画に係る同項に規定する位置境界不明地域内にあるものにあつては、沖縄防衛局長)の次に掲げる事項を証する書類とする。
②
当該譲渡をした資産に係る令第34条の2第1項に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地につき同項に規定する書面によりその位置境界が明らかとなつた日の年月日及び当該土地につき同項に規定する国土調査法第19条第5項の規定による指定があつた日の年月日又は当該譲渡をした日において当該指定が行われていない場合にはその旨
第7条の3
【特定駐留軍用地内の土地を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する証明書】
令第34条の3第2項に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項に規定する地方公共団体等の同項に規定する特定駐留軍用地内の土地の譲渡が同項の土地の買取りの協議に基づき行われたものである旨及び当該土地の譲渡に係る対価の額を証する書類とする。
第8条
【沖縄法人が合併した場合の経過措置】
1
沖縄法人(法第76条第1項に規定する沖縄法人をいう。以下同じ。)が施行日以後に合併する場合における合併法人(法人税法第2条第11号に規定する合併法人をいう。以下同じ。)に係る法第76条及び第77条並びに令第3章の規定の適用については、次に定めるところによる。
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第10条
【特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例等に関する経過措置】
租税特別措置法第52条の2及び第52条の3の規定は、沖縄法人で令第53条第2項においてなお効力を有することとされる沖縄租税特別措置法第11条の3及び令第53条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる同立法第9条又は第11条並びに令第55条の規定の適用を受けるものが、これらの規定に規定する減価償却資産を有する場合について準用する。
第11条
【中小企業者の機械等の割増償却に関する経過措置】
第11条の2
【沖縄の区域内にある土地の位置境界の明確化等に伴う資産の譲渡に係る課税の特例に関する証明書等】
令第63条の2第2項に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項の譲渡をした資産につき沖縄総合事務局長(当該譲渡をした資産が防衛大臣が定めた計画に係る同項に規定する位置境界不明地域内にあるものにあつては、沖縄防衛局長)の次に掲げる事項を証する書類及び同項の規定の適用を受けることにより損金の額に算入される金額の計算に関する明細書とする。
②
当該譲渡をした資産に係る令第63条の2第1項に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地につき同項に規定する書面によりその位置境界が明らかとなつた日の年月日及び当該土地につき同項に規定する国土調査法第19条第5項の規定による指定があつた日の年月日又は当該譲渡をした日において当該指定が行われていない場合にはその旨
第11条の3
【特定駐留軍用地内の土地を譲渡した場合の所得の特別控除】
令第63条の3第2項に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項に規定する地方公共団体等の同項に規定する特定駐留軍用地内の土地の譲渡が同項の土地の買取りの協議に基づき行われたものである旨及び当該土地の譲渡に係る対価の額を証する書類とする。
第11条の4
【連結法人が特定駐留軍用地内の土地を譲渡した場合の連結所得の特別控除】
令第63条の4第2項に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項に規定する地方公共団体等の同項に規定する特定駐留軍用地内の土地の譲渡が同項の土地の買取りの協議に基づき行われたものである旨及び当該土地の譲渡に係る対価の額を証する書類とする。
第12条
【相続税法に関する経過措置】
1
令第64条第7項に規定する財務省令で定める金額は、同項に規定する第一次相続による財産の取得があつた日の属する年度分の沖縄所得税法第8条第1項に規定する総所得金額(以下この項において「沖縄総所得金額」という。)に対する沖縄法令の規定による沖縄の所得税(法第72条第3項の規定により本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令により課される沖縄総所得金額に対する所得税を含む。)の額と当該年度分の沖縄総所得金額に対する翌年度分の市町村税法(千九百五十四年立法第64号)の規定による沖縄の市町村民税(法第154条第3項の規定により本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令により課される沖縄総所得金額に対する市町村民税を含む。)の所得割の額との合計額に、当該沖縄総所得金額のうちに、当該沖縄総所得金額から当該第一次相続による財産の取得がなかつたものとして計算した場合の沖縄総所得金額を控除した残額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第13条
【有価証券取引税法に関する経過措置】
令第65条の規定による申告は、営業所ごとに、証券業を営んでいる旨、当該営業所及び本店の所在地並びに申告者の住所及び氏名又は名称を記載した書面をもつてしなければならない。
第14条の2
【登録免許税法に関する経過措置】
2
令第67条第1項第5号の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同号の規定に該当するものであることについての沖縄総合事務局長(当該登記が防衛大臣が定めた計画に係る同号に規定する位置境界不明地域内にある土地又は建物の取得に係るものである場合には、沖縄防衛局長)の証明書を添付しなければならない。
第17条
【控除対象揮発油に係るエタノールの数量に相当する数量の算出】
令第74条の2第11項第2号に規定する財務省令で定める数値は、同項第1号イに掲げる控除対象揮発油(同条第2項に規定する控除対象揮発油をいう。)につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。ただし、当該数値が明らかでないときは、百分の〇・七とする。
①
バイオエタノール(租税特別措置法第88条の7第1項第1号に規定するバイオエタノールをいう。次条第1号において同じ。)が混和されたもの揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第10条第9項に規定する数値
②
エチル—ターシャリ—ブチルエーテル(租税特別措置法第88条の7第1項第2号に規定するエチル—ターシャリ—ブチルエーテルをいう。以下この号及び次条第2号において同じ。)が混和されたもの揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第10条第5項に規定する試験方法により測定した場合におけるエチル—ターシャリ—ブチルエーテルの数値に〇・四二三七を乗じて得た数値
第18条
【課税対象揮発油に係るエタノールの数量に相当する数量の算出】
令第74条の2第22項第4号に規定する財務省令で定める数値は、同項第3号イに掲げる課税対象揮発油(同条第21項に規定する課税対象揮発油をいう。)につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。ただし、当該数値が明らかでないときは、百分の〇・七とする。
②
エチル—ターシャリ—ブチルエーテルが混和されたもの揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第10条第5項に規定する試験方法により測定した場合におけるエチル—ターシャリ—ブチルエーテルの数値に〇・四二三七を乗じて得た数値
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参照条文
第20条
【航空機燃料税の納税申告書の記載事項】
令第78条第1項の規定の適用を受ける航空機燃料税法第14条第1項に規定する航空機の所有者等が同項の規定による申告書を提出する場合における同項の規定の適用については、同項第1号を次のように読み替えるものとする。
第25条
【差額課税に係る納税申告書の記載事項】
1
法第81条第1項の規定により課税物品の製造者とみなされた者が提出すべき酒税法第30条の2第1項、揮発油税法第10条第1項又は地方揮発油税法第7条第1項の規定による申告書には、これらの規定に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
法第81条第2項の規定により酒類製造者とみなされた者が提出すべき酒税法第30条の2第1項の規定による申告書には、同項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
第30条
【輸出物品販売場に係る消費税の経過措置】
2
令第89条の5の規定により消費税法施行令第18条第2項第2号に規定する輸出物品販売場とみなされる輸出物品販売場において、同号に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族が消費税法第8条第1項に規定する物品を購入する場合における同項の規定の適用については、消費税法施行令第18条第2項第2号中「書類」とあるのは、「書類(その者の身分を明らかにする事項を付記したものに限る。)」と読み替えるものとする。
第32条
【酒類の製造免許等に関する経過措置】
4
令第91条第6項の規定により酒税法第9条第1項及び第2項の規定による期限を附された酒類の販売業免許を受けた者とみなされた者は、遅滞なく酒税法施行令第14条各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した申告書をその販売場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第37条
【石油ガス容器の表示に関する経過措置】
沖縄の石油ガス税法(千九百七十年立法第123号)第26条の規定によりした表示及び沖縄の石油ガス税法施行規則(千九百七十年規則第147号)第1条第2項の規定によりした表示は、当分の間、沖縄県の区域においては、石油ガス税法第22条に規定する表示及び石油ガス税法施行令第1条第2項に規定する表示とみなす。
第40条
【販売記録票の記載事項等】
第41条
【販売記録票に対する税関の確認】
2
前項の確認を受けようとする者は、承認小売業者から交付された販売記録票を税関に提出するとともに、当該販売記録票に記載されている物品及びその乗船し、又は搭乗しようとする船舶又は航空機の乗船券又は搭乗券を税関に提示しなければならない。
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参照条文
第43条
【受験資格の特例】
1
沖縄の税理士法(千九百六十四年立法第89号。以下「沖縄税理士法」という。)第5条の規定により税理士試験を受けることができることとされていた事務又は業務に従事した者に係る税理士法第5条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる事務又は業務に従事した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる事務又は業務に従事した者とみなす。
税務官公署における事務又は政府税若しくは市町村税に関するその他の官公署における事務 | 税理士法第5条第1項第1号イに規定する事務 |
行政機関における規則で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務 | 税理士法第5条第1項第1号ロに規定する事務 |
銀行、信託会社、保険会社又は特別の立法により設立された金融業務を営む法人における規則で定める貸付その他資金の運用(貸付先の経理についての審査を含む。)に関する事務 | 税理士法第5条第1項第1号ハに規定する事務 |
法人(政府又は市町村の特別会計を含む。)又は事業を営む個人の規則で定める会計に関する事務 | 税理士法第5条第1項第1号ニに規定する事務 |
税理士、税務代理士、弁護士、公認会計士、会計士補又は計理士の業務の補助の事務 | 税理士法第5条第1項第1号ホに規定する事務 |
弁理士、司法書士又は行政書士の業務 | 税理士法第5条第1項第1号ヘに規定する業務 |
2
沖縄税理士法附則第29項の規定により税理士試験を受けることができることとされていた事務又は業務に従事した者に係る税理士法附則第31項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる事務にもつぱら従事した期間又は業務に従事した期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる事務にもつぱら従事した期間又は業務に従事した期間とみなす。
官公署における政府税又は市町村税に関する事務にもつぱら従事した期間 | 税理士法附則第31項第1号に規定する事務にもつぱら従事した期間 |
計理士又は会計士補の業務に従事した期間 | 税理士法附則第31項第2号に規定する業務に従事した期間 |
第44条
【試験科目の一部の免除の特例】
2
沖縄の大学等(沖縄税理士法第5条第1項第9号に規定する大学等をいう。)における職又は官公署における沖縄の政府税若しくは市町村税に関する事務に従事した者に係る税理士法第8条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる職又は事務は、それぞれ同表の下欄に掲げる職又は事務とみなす。
大学等における法律学又は財政学に属する科目の教授、助教授又は講師の職 | 税理士法第8条第1項第1号に規定する職 |
大学等における商学に属する科目の教授、助教授又は講師の職 | 税理士法第8条第1項第2号に規定する職 |
官公署における事務のうち所得税、法人税、酒税若しくは物品税の賦課又はこれらの政府税に関する法律の立案に関する事務 | 税理士法第8条第1項第4号に規定する事務 |
官公署における政府税に関する事務のうち前号に掲げる事務以外の事務 | 税理士法第8条第1項第5号に規定する事務 |
官公署における事務のうち市町村民税、事業税若しくは固定資産税の賦課又はこれらの市町村税に関する法律の立案に関する事務 | 税理士法第8条第1項第6号に規定する事務 |
官公署における市町村税に関する事務のうち前号に掲げる事務以外の事務 | 税理士法第8条第1項第7号に規定する事務 |
官公署における政府税又は市町村税に関する事務 | 税理士法第8条第1項第10号に規定する官公署における国税又は地方税に関する事務 |
第47条
【税理士業務を行なう沖縄弁護士の通知】
1
令第127条第12項の規定により税理士業務を行なおうとする者は、同項の規定により税理士業務を行なう旨を記載した通知書を那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会を経由して、沖縄国税事務所長に提出しなければならない。
第51条
【一月当たりの給与の額】
令第133条第1項に規定する一月当たりの給与の額は、賃金、給料、手当その他いかなる名称であるかを問わず、税関貨物取扱人によりその従業者に対し労働の対償として支払われるものとして定められたもののうち、時間外労働に対するもの、臨時的なもの、実費弁償的なもの、福利厚生的なもの、奨励金的なもの、通貨以外のもので支払われるもの及び賞与を除いたものとする。
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参照条文
第52条
【勤続年数の計算】
2
前項の勤続年数の計算は、指定従業者等が従業者となつた日の属する月から離職した日の属する月までの月数による。ただし、税関貨物取扱人が定める休職(業務上の傷病による休職を除く。)、出勤停止その他これらに準ずる事由により現実に業務に従事することを要しない期間のある月(現実に業務に従事することを要する日のあつた月を除く。)が一以上あつたときは、その月数の二分の一に相当する月数(当該月数が一月未満であるときは、その月数を、当該月数に一月未満の端数があるときは、その端数をそれぞれ切り捨てて計算した月数)を除算する。
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参照条文