石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令
平成17年11月28日 改正
第3条
事業所の敷地は、事業所の敷地の境界線、事業所の敷地内の通路(縁石、側溝等により他と区画されているものに限る。以下同じ。)の境界線等により区画された敷地の一部(以下「区域」という。)ごとに、製造施設地区、貯蔵施設地区、入出荷施設地区、用役施設地区、事務管理施設地区又はその他施設地区(以下「施設地区」という。)に区分するものとする。この場合において、相互に接する二以上の施設地区又はその中間にある通路にそれぞれ接する二以上の施設地区が同一の種類の施設地区となる場合は、当該二以上の施設地区(その中間にある通路を含む。)を一の施設地区とすることができる。
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参照条文
第4条
1
製造施設地区は、危険物等(消防法別表に掲げる第四類の危険物若しくは第五類の危険物又は高圧ガス若しくは高圧ガス以外の可燃性ガスをいう。以下同じ。)を製造し、危険物等を原料として物品を製造し、若しくは危険物等を溶剤、触媒等として使用して物品を製造するための施設又はその施設における製造を制御するための施設その他の附属施設(以下「製造施設」という。)が主として設置されている区域とする。
3
入出荷施設地区は、危険物等を船舶又は車両により当該事業所外から受け入れ又は当該事業所外へ送り出すための施設又はその施設における受入れ又は送出しを制御するための施設その他の附属施設が主として設置されている区域とする。
4
用役施設地区は、製造施設若しくは貯蔵施設の用に供される電気、保安用不活性ガス、スチーム、計装用空気若しくは工業用水を当該製造施設若しくは貯蔵施設に供給し、若しくは当該事業所外から受け入れるための施設又はその施設における供給若しくは受入れを制御するための施設その他の附属施設が主として設置されている区域とする。
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参照条文
第6条
【添付書類】
1
法第5条第2項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
③
当該事業所が連絡導管により、他の事業所に石油若しくは高圧ガスを供給し、又は他の事業所から石油若しくは高圧ガスの供給を受ける場合には、当該他の事業所及び連絡導管の位置を示す図面(当該他の事業所の名称が記載されているものに限る。)
④
当該事業所の周辺に所在する住居の用に供される建築物、学校、病院、軌道、船舶の発着場、公園その他の主要な施設の位置を示す図面(施設の種類ごとに当該事業所の境界線から最も近い位置に所在する施設までの距離が記載されているものに限る。)
第10条
【施設地区の配置の基準】
施設地区(その他施設地区を除く。)の配置の基準は、次のとおりとする。
②
製造施設地区は、その面積が千平方メートルを超え七千平方メートル以下である場合にあつてはその外周から内側三メートル以内の部分に、七千平方メートルを超える場合にあつてはその外周から内側五メートル以内の部分に施設又は設備(連絡導管その他の配管、架台、消火設備、防火設備その他保安上支障がない施設又は設備を除く。)を設置しないように配置すること。
③
貯蔵施設地区及び火気を使用する施設が設置される施設地区の地盤面に高低が生じることとなる場合における当該貯蔵施設地区は、その高低の状況及び当該火気を使用する施設が設置される施設地区の位置との関係を勘案して防災上適切な位置に配置すること。ただし、高低差の程度が軽微であつて、防災上支障がないと認められるときは、この限りでない。
⑥
事務管理施設地区は、その外周のうち特定通路に接する部分の長さが当該外周の長さのおおむね二分の一(当該事務管理施設地区に当該事業所の管理事務所その他これに類する施設が設置されていない場合には、おおむね四分の一)以上となるように配置すること。
⑦
事務管理施設地区であつて当該事業所の管理事務所その他これに類する施設が設置されているものは、公共道路(一般交通の用に供する幅員四メートル以上の道で自動車(道路運送車両法第2条第2項に規定するものをいう。)の通行が可能なものをいう。以下同じ。)に面する境界線に近接するように配置すること。ただし、当該事業所の敷地の地形、周囲の状況等からみて公共道路に面する境界線に近接するように配置することが著しく困難であり、かつ、保安上特に支障がないと認められる場合は、この限りでない。
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参照条文
第11条
【特定通路の幅員】
特定通路は、その接する施設地区の次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める幅員(当該施設地区が同表の上欄に掲げる施設地区の区分の二以上に該当するときは、当該施設地区の区分に対応する同表の下欄に定める幅員のうち最も大きい幅員)以上となるように配置すること。
施設地区の区分 | 特定通路の幅員 |
一 製造施設地区 | 六メートル |
イ 面積が二万平方メートル未満のもの | |
ロ 面積が二万平方メートル以上四万平方メートル未満のもの | 八メートル |
ハ 面積が四万平方メートル以上六万平方メートル未満のもの | 十メートル |
ニ 面積が六万平方メートル以上のもの | 十二メートル |
二 貯蔵施設地区 | 六メートル |
イ 面積が一万平方メートル未満のもの | |
ロ 面積が一万平方メートル以上二万平方メートル未満のもの | 八メートル |
ハ 面積が二万平方メートル以上四万平方メートル未満のもの | 十メートル |
ニ 面積が四万平方メートル以上のもの | 十二メートル |
三 入出荷施設地区、用役施設地区又は事務管理施設地区 | 六メートル |
第12条
【通路の配置及び形状の基準】
事業所の敷地内の通路の配置及び形状の基準は、次のとおりとする。
②
特定通路は、直接又はその接続する他の幅員六メートル以上の通路を通じて、少なくとも二以上の地点で公共道路に接続するように配置すること。ただし、当該事業所の敷地の地形、周囲の状況等からみて公共道路に接続するように配置することが著しく困難であり、かつ、保安上特に支障がないと認められる場合は、この限りでない。
③
公共道路から入出荷施設地区(車両(軌道に係るものを除く。)に係るものに限る。)又は事務管理施設地区に通ずる通路であつて通常当該入出荷施設地区又は事務管理施設地区への通行の用に供されるものは、製造施設地区又は貯蔵施設地区と接しないように配置すること。ただし、当該事業所の敷地の地形、周囲の状況等からみて当該通路が製造施設地区又は貯蔵施設地区と接しないように配置することが著しく困難であり、かつ、保安上特に支障がないと認められる場合は、この限りでない。
④
当該事業所の敷地面積が五十万平方メートル以上百万平方メートル未満である場合には、少なくともその一端が直接公共道路(当該事業所の敷地の地形、周囲の状況等からみて公共道路に接続することが著しく困難であり、かつ、保安上特に支障がないと認められる場合は、当該事業所の敷地外の地点。次号において同じ。)に接続する幅員十メートル以上の通路を、当該通路により当該事業所の敷地が二以上のおおむね面積の等しい敷地に分割されるように配置すること。
⑤
当該事業所の敷地面積が百万平方メートル以上である場合には、少なくともその一端が直接公共道路に接続する幅員十二メートル以上の通路を、当該通路により当該事業所の敷地が四以上のおおむね面積の等しい敷地に分割されるように配置すること。
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参照条文
第14条
【新設等の完了の届出】
法第11条第1項の規定により届出をしようとする者は、新設又は変更のための工事が完了した日から起算して十日以内に総務大臣及び経済産業大臣に、それぞれ、様式第二による届出書一通を提出しなければならない。
附則
平成8年3月29日