地価税法施行規則
平成25年3月30日 改正
第2条
【主務官庁の確認を証する書類の届出】
1
法第6条第2項第2号イの規定の適用を受けようとする公益法人等は、当該適用を受けようとする最初の年の課税時期に係る法第25条第1項の規定による申告書の提出期限までに、当該公益法人等に係る主務官庁(その権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。以下この条において同じ。)の同号イの確認をしたことを証する書類(次に掲げる事項の記載があるものに限る。)を納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。
③
供用予定土地等を法第6条第2項第1号に規定する業務目的の用(以下この条において「業務目的の用」という。)に供する予定の年月日、当該業務目的の用に供するために必要な土地等の面積その他当該供用予定土地等を当該業務目的の用に供する計画の概要
2
法第6条第2項第2号ロの規定の適用を受けようとする公益法人等は、同号ロに規定する事由が生じた日の属する年の翌年の課税時期に係る法第25条第1項の規定による申告書の提出期限までに、当該公益法人等に係る主務官庁の同号ロの確認をしたことを証する書類(次に掲げる事項の記載があるものに限る。)を納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。
第3条
【非課税とされる土地等の範囲等】
2
法別表第一第1号イに規定する財務省令で定める特別地域は、自然公園法第73条第1項(保護及び利用)の規定に基づく条例の規定により指定された特別地域で同法第20条第1項(特別地域)の規定により指定された特別地域と同等の規制を受けるものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定したものとする。
3
法別表第一第1号ロに規定する財務省令で定める特別地区は、自然環境保全法第46条第1項(保全)の規定に基づく条例の規定により指定された特別地区で同法第25条第1項(特別地区)の規定により指定された特別地区と同等の規制を受けるものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定したものとする。
5
令第6条第3項第2号に規定する財務省令で定める建物等は、専ら工場、店舗その他の業務の用に供する施設として使用されている建物等(当該建物等の位置、規模、形態、意匠及び色彩が文化財保護法第144条第1項(重要伝統的建造物群保存地区の選定)の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区の歴史的風致の維持に著しく資するものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して指定した建物等を除く。)とする。
6
法別表第一第9号イに規定する財務省令で定める要件は、学校教育法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校の生徒で同時に授業を受けるものの数のうちに次に掲げる全ての要件を満たす課程を履修する生徒の数の占める割合が常時百分の五十以上であることとする。
7
法別表第一第9号ロに規定する財務省令で定める養成所は、次に掲げるものとする。
③
保健師助産師看護師法第20条第2号(助産師国家試験の受験資格)に規定する助産師養成所、同法第21条第3号(看護師国家試験の受験資格)に規定する看護師養成所又は同法第22条第2号(准看護師試験の受験資格)に規定する准看護師養成所
8
法別表第一第9号ロに規定する財務省令で定める要件は、職業能力開発促進法第24条第3項(都道府県知事による職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練のための施設の生徒で同時に授業を受けるものの数のうちに次に掲げる全ての要件を満たす課程を履修する生徒の数の占める割合が常時百分の五十以上であることとする。
9
法別表第一第10号に規定する財務省令で定める土地等は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める土地等とする。
①
法別表第一第10号に規定する鉄道事業 次に掲げる土地等
イ
鉄道事業法第7条第1項(事業基本計画等の変更)に規定する鉄道事業者の鉄道事業法施行規則第9条(鉄道施設)に規定する鉄道施設(以下この号において「鉄道施設」という。)、列車の運転のために直接必要な鉄道事業会計規則別表第一(勘定科目の表)に定める現業従事員詰所若しくは鉄道施設若しくは車両の保守及び修繕のために直接必要な同表に定める倉庫、修理工場、現業従事員詰所その他の施設又は当該鉄道事業に直接必要な発電所の用に供されている土地等
ロ
鉄道事業法第3条第1項(許可)の規定による鉄道事業の許可に係る同法第4条第1項第6号(許可申請)に規定する事業基本計画(同法第7条第1項の認可に係るものを含む。)及び同法第4条第1項の申請書に添付した鉄道事業法施行規則第2条第2項第6号(事業の許可申請)の線路予測図に記載された鉄道施設の用に供するための土地等
10
法別表第一第11号イに規定する財務省令で定める施設又は設備は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
②
法別表第一第11号イに規定する一般貨物自動車運送事業 次に掲げる施設又は設備
イ
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第4条第1項第2号(許可の申請)に掲げる事業計画(同法附則第2条第4項又は附則第3条第2項(経過措置)の規定により当該事業計画とみなされるものを含む。)に記載した営業所、自動車車庫、乗務員の休憩又は睡眠のための施設及び同法第2条第6項(定義)に規定する特別積合せ貨物運送のための荷扱所
ロ
専ら貨物自動車運送事業法第4条第1項第2号に規定する事業用自動車(当該一般貨物自動車運送事業を営む者が次号に掲げる貨物軽自動車運送事業又は第4号に掲げる第二種貨物利用運送事業を営む者であるときは、これらの規定に規定する事業用自動車を含む。)のために使用する洗車場、整備場及び給油所(次号及び第4号において「洗車場等」という。)
③
法別表第一第11号イに規定する貨物軽自動車運送事業 次に掲げる施設又は設備
イ
貨物自動車運送事業法施行規則第33条第1項(事業の届出)に規定する貨物軽自動車運送事業経営届出書(同規則附則第8条第1項(旧法に基づく処分、手続等の効力)の規定により当該貨物軽自動車運送事業経営届出書とみなされるものを含む。)に記載した営業所、自動車車庫及び乗務員の休憩又は睡眠のための施設
④
法別表第一第11号イに規定する第二種貨物利用運送事業 次に掲げる施設又は設備
イ
貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第21条第1項第2号(許可の申請)に掲げる事業計画又は同項第4号に掲げる集配事業計画(鉄道事業法等の一部を改正する法律附則第4条第2項(経過措置)の規定により当該事業計画又は当該集配事業計画とみなされるもの及び同法附則第4条第3項及び附則第6条第3項の届出書を含む。)に記載した当該第二種貨物利用運送事業を営む者の営業所、保管施設、自動車車庫及び乗務員の休憩又は睡眠のための施設
12
法別表第一第14号に規定する財務省令で定める施設又は設備は、電気通信事業法第9条第1号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備並びに当該電気通信回線設備の保守及び修繕のために直接必要な倉庫、自動車車庫、専ら当該保守及び修繕に従事する職員の事務所その他の施設(次項及び第14項において「保守修繕施設」という。)とする。
14
法別表第一第16号に規定する財務省令で定める土地等は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める土地等とする。
①
法別表第一第16号に規定する電気事業 次に掲げる土地等
ロ
電気事業法第29条第1項(供給計画)の規定により経済産業大臣に届け出た同項の供給計画(同条第2項の規定による届出をしたときは、当該届出に係る変更後の当該供給計画)に記載された電気工作物の用に供するための土地等
②
法別表第一第16号に規定する一般ガス事業及び簡易ガス事業 次に掲げる土地等
ロ
ガス事業法第25条第1項(ガスの供給計画)の規定により経済産業大臣に届け出た同項の供給計画(同条第2項の規定による届出をしたときは、当該届出に係る変更後の当該供給計画)に記載されたガス工作物の用に供するための土地等
15
法別表第一第21号に規定する財務省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
①
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第29条(米穀の政府買入れ及び政府売渡し)、第30条第1項(米穀等の輸入を目的とする買入れ及び当該米穀の売渡し)、第31条第1項(輸入に係る米穀等の特別な方式による買入れ及び売渡し)、第42条第1項(麦等の輸入を目的とする買入れ及び当該麦の売渡し)、第43条第1項(輸入に係る麦等の特別な方式による買入れ及び売渡し)又は第46条第1項(米穀以外の主要食糧の買入れ及び売渡し)の規定に基づき政府が買い入れた米穀又は麦を保管する倉庫その他の施設で当該米穀又は麦を安全かつ適切に保管することができるものとして地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長とし、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長とする。)が指定したもの
②
石油公団が石油公団法第19条第1項第8号(業務の範囲)の規定に基づき備蓄する石油を、石油公団との契約に基づき貯蔵する危険物の規制に関する政令第2条第2号(貯蔵所の区分)に規定する屋外タンク貯蔵所(その附属設備を含む。)
第5条
【課税価格の計算の特例の対象とされる土地等の範囲等】
2
令第17条第2項第1号に規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる施設又は設備の区分に応じ当該施設又は設備の外壁その他の工作物から当該各号に定める距離だけ離れた点の軌跡で囲まれた区域とする。
②
危険物の規制に関する政令第2条第1号(貯蔵所の区分)に規定する屋内貯蔵所(同令第10条第3項(屋内貯蔵所の基準)の屋内貯蔵所並びに危険物の規制に関する規則第16条の2の3第1項(特定屋内貯蔵所の特例)及び第16条の2の6第1項(高引火点危険物の特定屋内貯蔵所の特例)の屋内貯蔵所を除く。) 当該屋内貯蔵所の次に掲げる区分に応じ当該屋内貯蔵所の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ
ロからニまでに掲げる屋内貯蔵所以外の当該屋内貯蔵所危険物の規制に関する政令第10条第1項第1号又は第2項の規定によりその例によるものとされる同令第9条第1項第1号ハに定める距離又は同号ただし書に規定する距離
ロ
危険物の規制に関する規則第16条の2の4第1項(高引火点危険物の平家建の屋内貯蔵所の特例)の屋内貯蔵所同条第2項第1号の規定によりその例によるものとされる同規則第13条の6第3項第1号ハに定める距離又は同号ただし書に規定する距離
ハ
危険物の規制に関する規則第16条の2の5第1項(高引火点危険物の平家建以外の屋内貯蔵所の特例)の屋内貯蔵所同条第2項第1号の規定により適用される同規則第16条の2の4第2項第1号の規定によりその例によるものとされる同規則第13条の6第3項第1号ハに定める距離又は同号ただし書に規定する距離
③
危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所(危険物の規制に関する規則第22条の2の6第1号及び第3号(特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所)に掲げる屋外タンク貯蔵所を除く。) 当該屋外タンク貯蔵所の次に掲げる区分に応じ当該屋外タンク貯蔵所の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ
ロ及びハに掲げる屋外タンク貯蔵所以外の当該屋外タンク貯蔵所危険物の規制に関する政令第11条第1項第1号(屋外タンク貯蔵所の基準)の規定によりその例によるものとされる同令第9条第1項第1号ハに掲げる距離又は同号ただし書に規定する距離
ハ
危険物の規制に関する規則第22条の2第1項(高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例)の屋外タンク貯蔵所同条第3項第1号の規定によりその例によるものとされる同規則第13条の6第3項第1号ハに定める距離又は同号ただし書に規定する距離
④
危険物の規制に関する政令第2条第7号に規定する屋外貯蔵所 当該屋外貯蔵所の次に掲げる区分に応じ当該屋外貯蔵所の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ
ロに掲げる屋外貯蔵所以外の当該屋外貯蔵所危険物の規制に関する政令第16条第1項第1号(屋外貯蔵所の基準)の規定によりその例によるものとされる同令第9条第1項第1号ハに定める距離又は同号ただし書に規定する距離
ロ
危険物の規制に関する規則第24条の12第1項(高引火点危険物の屋外貯蔵所の特例)の屋外貯蔵所同条第2項第1号の規定によりその例によるものとされる同規則第13条の6第3項第1号ハに定める距離又は同号ただし書に規定する距離
⑤
危険物の規制に関する政令第17条第1項(給油取扱所の基準)に規定する給油取扱所(不特定多数の者に軽油のみ、メタノール等(メタノール又はこれを含有するものをいう。以下この号において同じ。)のみ又は軽油及びメタノール等のみを給油するものに限る。)に係る同項第12号の固定給油設備 当該固定給油設備の位置に係る基準として定められた同号に規定する距離のうち最も短い距離
⑥
危険物の規制に関する規則第25条の5第2項第2号(給油取扱所の附随設備)に規定する自動車等の点検・整備を行う設備(電気自動車に係る充電設備に限る。) 当該設備の位置に係る基準として定められた同号に規定する距離のうち最も短い距離
⑦
危険物の規制に関する政令第3条第4号(取扱所の区分)に規定する一般取扱所(同令第19条第2項各号(一般取扱所の基準)に掲げる一般取扱所を除く。) 当該一般取扱所の次に掲げる区分に応じ当該一般取扱所の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
⑧
鉱山保安法施行規則別表第二第8号の上欄に掲げる石油貯蔵タンク 当該石油貯蔵タンクの位置に係る基準として定められた鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令(以下第12号までにおいて「技術基準省令」という。)第23条第3号の規定により経済産業大臣が定める距離のうち最も短い距離
⑨
鉱山保安法施行規則別表第二第9号の上欄に掲げる高圧ガスを製造する施設に係る高圧ガス設備を設置する室及び充填容器を収納する室 当該高圧ガス設備を設置する室又は当該充填容器を収納する室の位置に係る基準として定められた技術基準省令第25条第2項第1号の規定により経済産業大臣が定める距離のうち最も短い距離
⑪
鉱山保安法施行規則別表第二第11号の上欄に掲げる高圧ガス処理プラント 当該高圧ガス処理プラントの位置に係る基準として定められた技術基準省令第27条第7号の規定により経済産業大臣が定める距離のうち最も短い距離
⑫
鉱山保安法施行規則別表第二第12号の上欄に掲げるスタビライザープラント及び同表第13号の上欄に掲げるガソリンプラント 当該スタビライザープラント又は当該ガソリンプラントの位置に係る基準として定められた技術基準省令第28条第4号の規定により経済産業大臣が定める距離のうち最も短い距離
⑭
火薬類取締法第11条第1項(貯蔵)の火薬庫 当該火薬庫の位置に係る基準として定められた第一種保安物件に対する火薬類取締法施行規則第23条第1項若しくは第2項(保安距離)に規定する保安距離、同条第4項に規定する保安距離又は同規則第32条(危険のおそれのない場合の特則)の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
⑮
一般高圧ガス保安規則第6条第1項(定置式製造設備に係る技術上の基準)の製造施設に係る同項第2号の貯蔵設備及び処理設備同号に規定する第一種設備距離又は同規則第99条(危険のおそれのない場合等の特則)の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
⑯
一般高圧ガス保安規則第7条第1項(圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準)の製造施設に係る同項の圧縮天然ガススタンド 当該圧縮天然ガススタンドの次に掲げる区分に応じ当該圧縮天然ガススタンドの位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ
ロに掲げる圧縮天然ガススタンド以外の当該圧縮天然ガススタンド一般高圧ガス保安規則第7条第1項第1号の規定に基づき適用される同規則第6条第1項第2号に規定する第一種設備距離又は同規則第99条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ロ
一般高圧ガス保安規則第7条第1項ただし書の製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドで同条第2項各号に掲げる基準に適合しているもの同項第2号に規定する距離、同号ただし書の規定により経済産業大臣が定めた距離又は同規則第99条の規定により経済産業大臣が定めた距離
⑱
一般高圧ガス保安規則第12条第1項第1号(第二種製造者に係る技術上の基準)の製造施設に係る同規則第6条第1項第3号に規定する可燃性ガスの製造設備 当該製造設備の位置に係る基準として定められた同規則第12条第1項第1号の規定により適用される同規則第6条第1項第3号に規定する距離のうち最も短い距離
⑲
一般高圧ガス保安規則第22条(貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準)の貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所 当該第一種貯蔵所の位置に係る基準として定められた同条の規定により適用される同規則第6条第1項第2号に規定する第一種設備距離又は同規則第99条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
⑳
一般高圧ガス保安規則第23条(容器により貯蔵する場合の技術上の基準)の容器により貯蔵する第一種貯蔵所 当該第一種貯蔵所の次に掲げる区分に応じ当該第一種貯蔵所の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
ロ
一般高圧ガス保安規則第23条第3号の容器が配管により接続されていない当該第一種貯蔵所で同号の規定により適用される同規則第6条第1項第42号ロに規定する容器置場であるもの(ハにおいて「第一種貯蔵所である容器置場」という。)のうちハに掲げるもの以外のもの 同規則第23条第3号の規定により適用される同規則第6条第1項第42号ロに規定する第一種置場距離又は同規則第99条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ハ
第一種貯蔵所である容器置場で一般高圧ガス保安規則第6条第1項第42号ロの表の上欄に掲げるもの 同規則第23条第3号の規定により適用される同表の中欄に掲げる距離又は同規則第99条の規定により経済産業大臣が定めた距離
21号
一般高圧ガス保安規則第55条第1項第2号(特定高圧ガス消費者に係る技術上の基準)の消費施設に係る同号に規定する貯蔵設備及び減圧設備 当該貯蔵設備及び減圧設備の位置に係る基準として定められた同号に規定する第一種設備距離又は同規則第99条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
22号
液化石油ガス保安規則第6条第1項(第一種製造設備に係る技術上の基準)の第一種製造設備である製造施設(同規則第12条第1号(第二種製造者に係る技術上の基準)の規定の適用を受ける同号の第一種製造設備である製造施設を含む。次号において同じ。)に係る同項の貯蔵設備及び処理設備 当該貯蔵設備及び処理設備の次に掲げる区分に応じ当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ
ロに掲げる貯蔵設備及び処理設備以外の当該貯蔵設備及び処理設備液化石油ガス保安規則第6条第1項第2号に規定する第一種設備距離又は同規則第97条(危険のおそれのない場合等の特則)の規定により経済産業大臣が定めた距離
23号
液化石油ガス保安規則第6条第1項の第一種製造設備である製造施設に係る同項第35号ロに規定する容器置場 当該容器置場の次に掲げる区分に応じ当該容器置場の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
24号
液化石油ガス保安規則第7条第1項(第二種製造設備に係る技術上の基準)の第二種製造設備である製造施設(同規則第12条第2号の規定の適用を受ける同号の第二種製造設備である製造施設を含む。次号において同じ。)に係る同規則第6条第1項第2号の貯蔵設備及び処理設備 当該貯蔵設備及び処理設備の次に掲げる区分に応じ当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ
ロに掲げる貯蔵設備及び処理設備以外の当該貯蔵設備及び処理設備液化石油ガス保安規則第7条第1項の規定により適用される同規則第6条第1項第2号に規定する第一種設備距離又は同規則第97条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ロ
当該貯蔵設備及び処理設備で液化石油ガス保安規則第6条第1項第2号の表の上欄に掲げるもの 同規則第7条第1項の規定により適用される同表の中欄に掲げる距離又は同規則第97条の規定により経済産業大臣が定めた距離
25号
液化石油ガス保安規則第7条第1項の第二種製造設備である製造施設に係る同規則第6条第1項第35号ロに規定する容器置場 当該容器置場の次に掲げる区分に応じ当該容器置場の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
26号
液化石油ガス保安規則第8条第1項(液化石油ガススタンドに係る技術上の基準)の液化石油ガススタンドである製造施設(同規則第12条第3号の規定の適用を受ける同号の液化石油ガススタンドである製造施設を含む。次号において同じ。)に係る同規則第6条第1項第2号の貯蔵設備及び処理設備 当該貯蔵設備及び処理設備の次に掲げる区分に応じ当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ
ロに掲げる貯蔵設備及び処理設備以外の当該貯蔵設備及び処理設備液化石油ガス保安規則第8条第1項第1号の規定により適用される同規則第6条第1項第2号に規定する第一種設備距離又は同規則第97条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ロ
当該貯蔵設備及び処理設備で液化石油ガス保安規則第6条第1項第2号の表の上欄に掲げるもの 同規則第8条第1項第1号の規定により適用される同表の中欄に掲げる距離又は同規則第97条の規定により経済産業大臣が定めた距離
27号
液化石油ガス保安規則第8条第1項の液化石油ガススタンドである製造施設に係る同規則第6条第1項第35号ロに規定する容器置場 当該容器置場の次に掲げる区分に応じ当該容器置場の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ
ロに掲げる容器置場以外の当該容器置場液化石油ガス保安規則第8条第1項第1号の規定により適用される同規則第6条第1項第35号ロに規定する第一種置場距離又は同規則第97条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ロ
当該容器置場で液化石油ガス保安規則第6条第1項第35号ロの表の上欄に掲げるもの 同規則第8条第1項第1号の規定により適用される同表の中欄に掲げる距離又は同規則第97条の規定により経済産業大臣が定めた距離
28号
液化石油ガス保安規則第8条第1項の液化石油ガススタンドである製造施設に係る同項第2号のデイスペンサー 当該デイスペンサーの次に掲げる区分に応じ当該デイスペンサーの位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ
当該デイスペンサーで液化石油ガス保安規則第8条第1項第2号の規定によりその例によるものとされる同規則第6条第1項第2号の規定に該当するもの(ロにおいて「液化石油ガススタンドであるディスペンサー」という。)のうちロに掲げるもの以外のもの 同規則第8条第1項第2号の規定によりその例によるものとされる同規則第6条第1項第2号に規定する第一種設備距離又は同規則第97条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ロ
液化石油ガススタンドであるディスペンサーで液化石油ガス保安規則第6条第1項第2号の表の上欄に掲げるもの 同規則第8条第1項第2号の規定によりその例によるものとされる同表の中欄に掲げる距離又は同規則第97条の規定により経済産業大臣が定めた距離
29号
液化石油ガス保安規則第23条第1項(貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準)の貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所又は同規則第27条第1号(第二種貯蔵所に係る技術上の基準)の規定の適用を受ける高圧ガス保安法第18条第2項(貯蔵所)の第二種貯蔵所(以下この号及び次号において「第二種貯蔵所」という。) 当該第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
30号
液化石油ガス保安規則第24条第1項(容器により貯蔵する場合の技術上の基準)の容器により貯蔵する第一種貯蔵所又は同規則第27条第2号の規定の適用を受ける第二種貯蔵所 当該第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
31号
液化石油ガス保安規則第53条第1項第2号(特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基準)の消費施設に係る同号の減圧設備 当該減圧設備の位置に係る基準として定められた同号に規定する第一種設備距離又は同規則第97条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
32号
コンビナート等保安規則第5条第1項(製造施設)に規定する製造施設に係る同項第2号の貯蔵設備及び処理設備 当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた同号(同項第3号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する距離又は同規則第54条(危険のおそれのない場合等の特則)の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
33号
コンビナート等保安規則第5条第1項に規定する製造施設に係る同項第4号イに規定する製造施設 当該製造施設の位置に係る基準として定められた同号イに規定する距離又は同規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
34号
コンビナート等保安規則第5条第1項に規定する製造施設に係る同項第4号ロの貯蔵設備及び処理設備 当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた同号ロに規定する距離又は同規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
35号
コンビナート等保安規則第5条第1項に規定する製造施設に係る同項第5号の貯蔵設備及び処理設備 当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた同号に規定する距離又は同規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
36号
コンビナート等保安規則第5条第1項に規定する製造施設に係る同項第6号の貯蔵設備及び処理設備 当該貯蔵設備及び処理設備の次に掲げる区分に応じ当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ
当該貯蔵設備及び処理設備でコンビナート等保安規則第5条第1項第6号の規定によりその例によるものとされる一般高圧ガス保安規則第6条第1項第2号の貯蔵設備及び処理設備コンビナート等保安規則第5条第1項第6号の規定によりその例によるものとされる一般高圧ガス保安規則第6条第1項第2号に規定する第一種設備距離又はコンビナート等保安規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ロ
当該貯蔵設備及び処理設備でコンビナート等保安規則第5条第1項第6号の規定によりその例によるものとされる液化石油ガス保安規則第6条第1項第2号の貯蔵設備及び処理設備のうちハに掲げるもの以外のものコンビナート等保安規則第5条第1項第6号の規定によりその例によるものとされる液化石油ガス保安規則第6条第1項第2号に規定する第一種設備距離又はコンビナート等保安規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ハ
当該貯蔵設備及び処理設備でコンビナート等保安規則第5条第1項第6号の規定によりその例によるものとされる液化石油ガス保安規則第6条第1項第2号の表の上欄に掲げる貯蔵設備及び処理設備コンビナート等保安規則第5条第1項第6号の規定によりその例によるものとされる同表の中欄に掲げる距離又は同規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離
37号
コンビナート等保安規則第5条第1項に規定する製造施設に係る同項第8号に規定する製造設備 当該製造設備の位置に係る基準として定められた同号に規定する距離又は同規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
38号
コンビナート等保安規則第5条第1項に規定する製造施設に係る同項第65号ロに規定する毒性ガスの容器置場 当該容器置場の位置に係る基準として定められた同号ロに規定する距離又は同規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
39号
コンビナート等保安規則第5条第1項に規定する製造施設に係る同項第65号ハに規定する毒性ガス以外のガスの容器置場 当該容器置場の次に掲げる区分に応じ当該容器置場の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
40号
コンビナート等保安規則第6条第1項(特定液化石油ガススタンド)の特定液化石油ガススタンドである製造施設に係る同規則第5条第1項第2号の貯蔵設備及び処理設備 当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた同規則第6条第1項第1号の規定により適用される同規則第5条第1項第2号(同項第3号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する距離又は同規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
41号
コンビナート等保安規則第6条第1項の特定液化石油ガススタンドである製造施設に係る同規則第5条第1項第6号の貯蔵設備及び処理設備 当該貯蔵設備及び処理設備の次に掲げる区分に応じ当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ
当該貯蔵設備及び処理設備でコンビナート等保安規則第5条第1項第6号の規定によりその例によるものとされる液化石油ガス保安規則第8条第1項第1号の規定による同規則第6条第1項第2号の貯蔵設備及び処理設備(ロにおいて「液化石油ガススタンドである貯蔵設備等」という。)のうちロに掲げるもの以外のものコンビナート等保安規則第6条第1項第1号の規定により適用される同規則第5条第1項第6号の規定によりその例によるものとされる液化石油ガス保安規則第8条第1項第1号の規定による同規則第6条第1項第2号に規定する第一種設備距離又はコンビナート等保安規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ロ
液化石油ガススタンドである貯蔵設備等で液化石油ガス保安規則第6条第1項第2号の表の上欄に掲げるものコンビナート等保安規則第6条第1項第1号の規定により適用される同規則第5条第1項第6号の規定によりその例によるものとされる液化石油ガス保安規則第8条第1項第1号の規定による同表の中欄に掲げる距離又はコンビナート等保安規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離
42号
コンビナート等保安規則第6条第1項の特定液化石油ガススタンドである製造施設に係る同規則第5条第1項第8号に規定する製造設備 当該製造設備の位置に係る基準として定められた同規則第6条第1項第1号の規定により適用される同規則第5条第1項第8号に規定する距離又は同規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
43号
コンビナート等保安規則第6条第1項の特定液化石油ガススタンドである製造施設に係る同規則第5条第1項第65号ロに規定する毒性ガスの容器置場 当該容器置場の位置に係る基準として定められた同規則第6条第1項第1号の規定により適用される同規則第5条第1項第65号ロに規定する距離又は同規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離
44号
コンビナート等保安規則第6条第1項の特定液化石油ガススタンドである製造施設に係る同規則第5条第1項第65号ハに規定する毒性ガス以外のガスの容器置場 当該容器置場の次に掲げる区分に応じ当該容器置場の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ
当該容器置場でロに掲げるもの以外のものコンビナート等保安規則第6条第1項第1号の規定により適用される同規則第5条第1項第65号ハに規定する第一種置場距離又は同規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ロ
当該容器置場でコンビナート等保安規則第5条第1項第65号ハの表の上欄に掲げる容器置場 同規則第6条第1項第1号の規定により適用される同表の中欄に掲げる距離又は同規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離
45号
コンビナート等保安規則第6条第1項の特定液化石油ガススタンドである製造施設に係る同項第2号のデイスペンサー 当該デイスペンサーの次に掲げる区分に応じ当該デイスペンサーの位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ
当該デイスペンサーでコンビナート等保安規則第5条第1項第2号の規定に該当するもの 同規則第6条第1項第2号の規定によりその例によるものとされる同規則第5条第1項第2号(同項第3号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する距離又は同規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ロ
当該デイスペンサーでコンビナート等保安規則第6条第1項第2号の規定により適用される同規則第5条第1項第6号の規定によりその例によるものとされる液化石油ガス保安規則第8条第1項第2号の規定による同規則第6条第1項第2号の規定に該当するもの(ハにおいて「特定液化石油ガススタンドであるディスペンサー」という。)のうちハに掲げるもの以外のものコンビナート等保安規則第6条第1項第2号の規定により適用される同規則第5条第1項第6号の規定によりその例によるものとされる液化石油ガス保安規則第8条第1項第2号の規定による同規則第6条第1項第2号に規定する第一種設備距離又はコンビナート等保安規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ハ
特定液化石油ガススタンドであるディスペンサーで液化石油ガス保安規則第6条第1項第2号の表の上欄に掲げるものコンビナート等保安規則第6条第1項第2号の規定により適用される同規則第5条第1項第6号の規定によりその例によるものとされる液化石油ガス保安規則第8条第1項第2号の規定による同表の中欄に掲げる距離又はコンビナート等保安規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ニ
当該デイスペンサーでコンビナート等保安規則第5条第1項第8号の規定に該当するもの 同規則第6条第1項第2号の規定によりその例によるものとされる同規則第5条第1項第8号に規定する距離又は同規則第54条の規定により経済産業大臣が定めた距離
46号
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(昭和四十三年通商産業省令第14号)第14条又は第52条(貯蔵施設の技術上の基準)の貯蔵施設 当該貯蔵施設の次に掲げる区分に応じ当該貯蔵施設の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ
当該貯蔵施設でロに掲げるもの以外のもの液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第14条第2号に規定する第一種施設距離又は同規則第17条又は第55条(危険のおそれのない場合の特則)の規定により経済産業大臣が定めた距離
ロ
当該貯蔵施設で液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第14条第2号の表の上欄に掲げるもの 同表の中欄に掲げる距離又は同規則第17条又は第55条の規定により経済産業大臣が定めた距離
47号
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第53条(特定供給設備の技術上の基準)の特定供給設備に係る同条第1号の貯蔵設備及び同条第2号の貯槽 当該貯蔵設備及び貯槽の次に掲げる区分に応じ当該貯蔵設備及び貯槽の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ
当該貯蔵設備でロに掲げるもの以外のもの液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第1条第2項第6号(定義)に規定する第一種保安物件(以下この号及び次号において「第一種保安物件」という。)に対する同規則第53条第1号イに規定する距離又は同規則第55条の規定により経済産業大臣が定めた距離
ハ
当該貯槽でニに掲げるもの以外のもの 第一種保安物件に対する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第53条第2号イに規定する距離又は同規則第55条の規定により経済産業大臣が定めた距離
48号
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第54条(バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準)の特定供給設備に係る同条第2号イのバルク貯槽 当該バルク貯槽の次に掲げる区分に応じ当該バルク貯槽の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
イ
当該バルク貯槽でロに掲げるもの以外のもの 第一種保安物件に対する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第54条第2号ロ(1)に規定する距離又は同規則第55条の規定により経済産業大臣が定めた距離
3
令第17条第2項第2号に規定する財務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
④
コンビナート等保安規則第5条第1項第35号(同規則第6条第1項第1号の規定により適用される場合を含む。)の規定により設けられた同規則第5条第1項第35号の防液堤(同号のこれと同等以上の効果のある施設を含む。)
4
令第17条第2項第3号に規定する財務省令で定める土地等は、法別表第二第2号ヘに規定する通路の用に供されている土地等のうち、次の各号に掲げる通路の区分に応じ当該各号に定める基準に適合するために必要な最も小さい幅員に係る土地等及び次項に規定する土地等とする。
①
石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令(昭和五十一年通商産業省、自治省令第1号)第6条第1項第6号(添付書類)に規定する特定通路 同規則第11条(特定通路の幅員)に規定する当該特定通路の基準
③
石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令第12条第4号又は第5号(通路の配置の基準)の規定により設けられた同条第4号又は第5号の通路 これらの規定に規定する当該通路の基準
5
法別表第二第2号ヘに規定する財務省令で定める空地は、石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令第10条第3号(施設地区の配置の基準)の規定により設けられた同号の製造施設地区の外周から内側五メートル以内の部分の土地等とする。
6
法別表第二第3号に規定する財務省令で定める土地の区域は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第13条第1項(事業の許可)、第23条第1項(設置の許可)、第51条の2第1項(事業の許可)、第52条第1項(使用の許可)若しくは第61条の3第1項(使用の許可及び届出等)の許可、同法第44条第1項(事業の指定)の指定又は同法第57条の8第1項(核原料物質の使用の届出等)の届出に係る土地について定められた次に掲げる周辺監視区域とする。
7
法別表第二第7号に規定する財務省令で定める施設は、同号に規定する石油又は石油ガスを貯蔵するための危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所又は液化石油ガス保安規則第2条第3号(用語の定義)に規定する貯槽(これらの附属設備を含む。)とする。
8
法第17条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする者は、当該土地等が法別表第二に掲げる土地等(同表第9号に掲げる土地等を除く。)又は同項に規定する土地等のいずれかに該当することにつき、これらの土地等(これらの土地等の部分がこれらの規定の適用があるものであるときは、これらの土地等の部分。以下この項において同じ。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者が証明した書類でこれらの土地等の所在地及び面積の記載があるものを、これらの規定の適用を受けようとする年の課税時期に係る法第25条第1項の規定による申告書の提出期限(その年の課税価格が基礎控除の額以下であるときは、当該申告書の提出期限に相当する日)の翌日から七年間、その者の納税地において法第33条の規定により備え付ける帳簿と併せて保存しなければならない。
⑦
法別表第二第2号ヘに掲げる者の同号ヘに規定する通路の用に供されている土地等のうち同号に掲げるもの石油コンビナート等災害防止法第5条第1項(新設の届出等)又は第7条第1項(変更の届出等)の届出に係る主務大臣
⑧
法別表第二第3号に掲げる土地等核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第13条第1項、第23条第1項、第51条の2第1項、第52条第1項若しくは第61条の3第1項の許可、同法第44条第1項の指定又は同法第57条の8第1項の届出に係る原子力規制委員会
⑪
法別表第二第6号に掲げる土地等 次のイ又はロに掲げる施設の区分に応じそれぞれイ又はロに定める者
イ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項(一般廃棄物処理施設)若しくは第9条第1項(変更の許可等)の許可に係る同法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項(産業廃棄物処理施設)若しくは第15条の2の6第1項(変更の許可等)の許可に係る同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設 これらの許可に係る都道府県知事(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第27条第1項(政令で定める市の長による事務の処理)の規定により当該許可に係る事務を同項に規定する指定都市の長等が行う場合にあっては、当該指定都市の長等)
ロ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の8第1項(再生利用に係る特例)の認定に係る同法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(同法第9条の8第6項の変更の認定に係るものを含む。)又は同法第15条の4の2第1項(再生利用に係る特例)の認定に係る同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(同法第15条の4の2第3項において読み替えて準用する同法第9条の8第6項の変更の認定に係るものを含む。) これらの認定に係る環境大臣
第6条
【申告書等の記載事項】
1
法第25条第1項第3号に規定する財務省令で定める事項は、同項の規定による申告書を提出する者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
①
当該申告書を提出する者が個人である場合 次に掲げる事項
ハ
法第17条、租税特別措置法第71条の7から第71条の16まで(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例等)及び塩事業法附則第42条(地価税の課税の特例)の規定の適用に関する事項
4
法第25条第1項の規定による申告書を提出する者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
②
その年の課税時期において有する土地等が法第6条から第8条まで若しくは附則第3条第2項の規定若しくは租税特別措置法第71条の3から第71条の6まで(建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税等)の規定により地価税が非課税とされるもの(当該土地等の部分がこれらの規定により地価税が非課税とされるものであるときは、当該土地等の部分。以下この号、次項第3号及び第10条第1項第1号において「非課税土地等」という。)又は法第17条の規定、租税特別措置法第71条の7から第71条の16までの規定若しくは塩事業法附則第42条の規定の適用があるもの(当該土地等の部分がこれらの規定の適用があるものであるときは、当該土地等の部分。以下この号、次項第3号及び第10条第1項第1号において「課税価格特例土地等」という。)であるときは、その旨及び当該非課税土地等又は課税価格特例土地等の面積
5
その年の課税時期に係る地価税の法第25条第1項の規定による申告書に前項各号に掲げる事項を記載した同条第5項の書類を添付して納税地を所轄する税務署長に提出した者は、その年の翌年の課税時期から当該課税時期以後四年を経過する日までの期間内に含まれる課税時期に係る当該申告書に添付すべき同項の書類については、その年の課税時期及び当該期間内に含まれる課税時期に係る当該申告書及び当該書類を連続して提出する場合に限り、前項各号に掲げる事項に代えて次に掲げる事項を記載することができる。
④
第1号の土地等が借地権等である場合には、その旨並びに当該土地を有する者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該土地等が借地権等が設定されているものである場合には、その旨並びに当該借地権等を有する者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
第9条
【更正の請求書の記載事項】
法第30条の規定により行う更正の請求に係る国税通則法第23条第3項(更正の請求)に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、法第26条第1項各号に掲げる事実が生じたことを知った年月日を記載しなければならない。
第10条
【帳簿の記載事項及びその保存】
2
法第33条の規定の適用を受ける者は、同条の規定により備え付ける帳簿並びにその年においてその有する土地等の異動及び評価に関して作成し又は受領した書類を、当該帳簿及び書類の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間、その者の納税地に保存しなければならない。この場合においては、当該書類はこれを整理して保存しなければならないものとする。
①
当該帳簿 その閉鎖の日の属する年の課税時期に係る法第25条第1項の規定による申告書の提出期限(法第17条、租税特別措置法第71条の7から第71条の16まで(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例等)及び塩事業法附則第42条(地価税の課税の特例)の規定を適用しないで計算した課税価格に相当する金額が基礎控除の額に相当する金額を超えることとなる者並びに令第23条に規定する公益法人等にあっては、当該申告書の提出期限に相当する日。次号において「申告書の提出期限」という。)の翌日から七年間
⊟
参照条文