• 砂防法第四十四条及び砂防法施行規程第八条ノ四の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する職権を定める省令

砂防法第四十四条及び砂防法施行規程第八条ノ四の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する職権を定める省令

平成20年4月1日 改正
砂防法(以下「法」という。)及び砂防法施行規程に規定する国土交通大臣の職権のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第7号に掲げる職権については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
法第4条第2項の規定により同条第1項の職権を施行すること。
法第6条第2項の規定により指示すること(砂防設備により特に利益を受ける地方公共団体が二以上の地方整備局の管轄区域にわたる場合を除く。)。
法第6条第3項の規定により法の規定による都道府県知事の職権のうち法第7条第8条第11条ノ二(砂防設備台帳の調製及び保管に係るものに限る。)、第22条及び第23条に規定するものを直接施行すること。
法第18条第2項の規定により費用を追徴すること。
法第29条の規定により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは条件を変更し、又は設備の変更若しくは原形の回復を命じ、若しくは必要な設備を命じること。
第1号第3号及び第4号に掲げる国土交通大臣の職権に係る法第30条及び第36条から第39条までに規定する国土交通大臣の職権を行うこと。
法第32条第1項の規定により指示をすること。
砂防法施行規程第6条から第8条までの規定により通知すること。
附則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成20年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。

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