砂防法
平成22年3月31日 改正
第1条
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参照条文
沖縄振興特別措置法施行令第32条の2 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律に基づく特定地域に係る国の負担、補助等の特例に関する政令第1条 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第1条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第1条 港湾法施行規則第28条 国有財産法施行令第6条 湖沼水質保全特別措置法施行規則第15条 自然環境保全法施行規則第17条 第18条 第19条 自然公園法施行規則第11条の3 第12条 第13条 第13条の5 社会資本整備重点計画法第2条 所得税法施行規則第19条の2 所得税法施行令第79条 森林法施行規則第14条 第60条 第63条 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第3条 地震防災対策特別措置法第3条 地すべり等防止法第13条 水源地域対策特別措置法施行令第6条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第5条 第25条 大規模災害からの復興に関する法律第44条 大規模地震対策特別措置法施行令第2条 津波防災地域づくりに関する法律第32条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第1条 特別会計に関する法律第198条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第7条 内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第1条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律第4条 福島復興再生特別措置法第10条 法人税法施行規則第27条の21 法人税法施行令第138条 林業種苗法施行規則第6条
第2条
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参照条文
第3条の2 第4条 第5条 第11条 第12条 第23条 第24条 第27条 第31条 第45条 第48条 第50条 沖縄総合事務局組織規則第65条 第66条 海岸法第3条 海岸法施行規則第1条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第12条 国土交通省組織規則第63条 湖沼水質保全特別措置法施行規則第15条 採石法第10条 砂防指定地台帳等整備規則第1条 砂防法施行規程第1条 第2条の3 第9条 自然環境保全法施行規則第3条 第19条 自然公園法施行規則第12条 第13条 第13条の5 森林法施行規則第10条 地すべり等防止法第51条 水産資源保護法第4条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第5条 第25条 第37条 地方整備局組織規則第8条 第88条 第89条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第38条 土壌汚染対策法施行令第7条 北海道開発局組織規則第3条 第46条 第47条
第3条の2
此の法律に規定したる事項にして砂防設備に関するものは政令の定むる所に従ひ第2条に依り国土交通大臣の指定したる土地に存する政令を以て定むる天然の河岸にして災害に因り治水上砂防の為復旧を必要とするもの(著しき欠壊又は埋没に係るものに限る)に準用す
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参照条文
第6条
第13条
1
砂防工事に要する費用に付ては国庫は政令の定むる所に依り其の二分の一を負担す但し当該砂防工事が災害に因る土砂の崩壊等の危険なる状況に対処する為に施行する緊急砂防事業に係るものなるときは三分の二当該砂防工事が再度災害を防止する為に施行するものにして又は火山地、火山麓若は火山現象に因り著しき被害を受くるの虞ある地域に於て施行するものにして災害に因る土砂の崩壊等の危険なる状況に対処する為に施行する緊急砂防事業に係るもの以外のものなるときは十分の五・五を国庫の負担割合とす
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参照条文
第16条
砂防工事にして他の工事、作業其の他の行為に因り必要を生するものなるときは其の費用は工事の必要を生する程度に於て其の原因たる工事、作業其の他の行為に関し費用を負担する者をして之を負担せしむることを得但し河川法第68条の場合は此の限に在らす
第22条
第27条
砂防設備より生する収入は都道府県に帰す但し都道府県知事は其の収入を第2条に依り国土交通大臣の指定したる土地若は其の土地に在る森林の所有者又は其の砂防設備の施設者に下付することを得
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参照条文
第29条
第4条に依り国土交通大臣若は都道府県知事に於て一定の事項に対し許可を受けしめたる場合に於て必要と認むるときは国土交通大臣若は都道府県知事は其の許可を取消し若は其の効力を停止し若は其の条件を変更し又は設備の変更若は原形の回復を命し又は許可せられたる事項に因り生する害を予防する為に必要なる設備を命することを得
第36条
第50条
6
第2項に依り国庫に於て公共団体に対し貸付をなしたる場合に於ては国庫は其の貸付の対象たる事業に付て其の貸付金に相当する金額の補助をなすものとし其の補助に付ては其の貸付金の償還時に於て其の貸付金の償還金に相当する金額を交付するに依りて之をなすものとす
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参照条文
附則
昭和37年5月16日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
附則
昭和61年5月8日
2
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月31日
2
この法律による改正後の法律の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担及び当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担(以下この項において「国等の負担」という。)であつて昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされたもの以外のもの、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国等の負担並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国等の負担及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
2
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成3年3月30日
2
この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(、平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平成五年度(、平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成5年3月31日
2
この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成11年7月16日
第125条
(砂防法の一部改正に伴う経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条