• 確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令
    • 第1条 [掛金納付月数の通算に係る額]
    • 第2条 [通算月数]
    • 第3条 [残余の額を有する場合の退職金の額の算定に係る利率]

確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令

平成16年10月20日 改正
第1条
【掛金納付月数の通算に係る額】
確定給付企業年金法(以下「法」という。)附則第28条第2項の政令で定める額は、次に掲げる額を合算して得た額のうち、同条第1項に規定する引渡金額の範囲内で最高の額とする。
別表の上欄に定める金額(その金額に応じ同表の下欄に定める月数が、法附則第28条第1項に規定する退職金共済契約の被共済者となった者の適格退職年金契約に係る移行適格退職年金受益者等であった期間の月数を超えないものに限る。)に当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を千円で除して得た数を乗じて得た金額
当該退職金共済契約の被共済者が当該退職金共済契約の効力が生じた日に退職したものとみなして中小企業退職金共済法第10条第2項第3号ロの規定により支払われる金額を考慮して厚生労働省令で定める金額
第2条
【通算月数】
法附則第28条第2項の政令で定める月数は、別表の上欄に定める金額に応じ同表の下欄に定める月数とする。
第3条
【残余の額を有する場合の退職金の額の算定に係る利率】
法附則第28条第3項第1号の政令で定める利率は、中小企業退職金共済法施行令第8条に規定する利率とする。
別表
【第一条、第二条関係】
金額月数
一、〇一〇円一月
二、〇三〇円二月
三、〇六〇円三月
四、一一〇円四月
五、一六〇円五月
六、二三〇円六月
七、三一〇円七月
八、四一〇円八月
九、五二〇円九月
一〇、六四〇円一〇月
一一、七八〇円一一月
一二、八九〇円一二月
一三、九六〇円一三月
一五、〇四〇円一四月
一六、一三〇円一五月
一七、二二〇円一六月
一八、三二〇円一七月
一九、四二〇円一八月
二〇、五三〇円一九月
二一、六五〇円二〇月
二二、七六〇円二一月
二三、八九〇円二二月
二五、〇二〇円二三月
一、〇〇〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ二五、〇二〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に二三月を加えた月数
一、〇一〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ三七、〇六〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に三五月を加えた月数
一、〇〇〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ四九、一三〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に四七月を加えた月数
一、〇七〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ六一、〇九〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に五九月を加えた月数
一、〇八〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ七三、八九〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に七一月を加えた月数
一、〇九〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ八六、八一〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に八三月を加えた月数
一、一〇〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ九九、八三〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に九五月を加えた月数
一、一一〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ一一二、九六〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に一〇七月を加えた月数
一、一二〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ一二六、二一〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に一一九月を加えた月数
一、一三〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ一三九、五九〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に一三一月を加えた月数
一、一四〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ一五三、一一〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に一四三月を加えた月数
一、一五〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ一六六、七五〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に一五五月を加えた月数
一、一六〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ一八〇、五二〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に一六七月を加えた月数
一、一七〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ一九四、四二〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に一七九月を加えた月数
一、一八〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ二〇八、四六〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に一九一月を加えた月数
一、二〇〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ二二二、六四〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に二〇三月を加えた月数
一、二一〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ二三六、九七〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に二一五月を加えた月数
一、二二〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ二五一、四四〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に二二七月を加えた月数
一、二三〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ二六六、〇五〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に二三九月を加えた月数
一、二四〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ二八〇、八一〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に二五一月を加えた月数
一、二六〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ二九五、七〇〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に二六三月を加えた月数
一、二七〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ三一〇、七五〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に二七五月を加えた月数
一、二八〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ三二五、九五〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に二八七月を加えた月数
一、二九〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ三四一、三〇〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に二九九月を加えた月数
一、三一〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ三五六、七九〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に三一一月を加えた月数
一、三二〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ三七二、四四〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に三二三月を加えた月数
一、三三〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ三八八、二五〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に三三五月を加えた月数
一、三四〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ四〇四、二一〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に三四七月を加えた月数
一、三六〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ四二〇、三二〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に三五九月を加えた月数
一、三七〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ四三六、六〇〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に三七一月を加えた月数
一、三八〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ四五三、〇四〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に三八三月を加えた月数
一、四〇〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ四六九、六二〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に三九五月を加えた月数
一、四一〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ四八六、三七〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に四〇七月を加えた月数
一、四二〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ五〇三、二八〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に四一九月を加えた月数
一、四四〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ五二〇、三四〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に四三一月を加えた月数
一、四五〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ五三七、五七〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に四四三月を加えた月数
一、四六〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ五五四、九五〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に四五五月を加えた月数
一、四八〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ五七二、四九〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に四六七月を加えた月数
一、四九〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ五九〇、二〇〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に四七九月を加えた月数
一、五一〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ六〇八、〇六〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に四九一月を加えた月数
一、五二〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ六二六、一一〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に五〇三月を加えた月数
一、五三〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ六四四、三二〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に五一五月を加えた月数
一、五四〇円に一から一二までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ六六二、七〇〇円を加えた額上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に五二七月を加えた月数
六八二、七七〇円五四〇月


附則
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年十一月一日)から施行する。
附則
平成16年10月20日
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア