• 中小企業退職金共済法施行令
    • 第1条 [退職金共済契約による退職金の額]
    • 第2条 [退職金を分割払の方法により支給する場合の分割支給率]
    • 第3条 [退職金共済契約解除時に共済契約者の申出により解約手当金相当額が引き渡される制度]
    • 第4条 [過去勤務掛金の額の算定に係る率]
    • 第5条 [過去勤務掛金の全部が納付された場合の退職金の額の算定に係る数]
    • 第6条 [過去勤務掛金の一部が納付された場合の退職金の額の算定に係る率]
    • 第7条 [過去勤務掛金の一部が納付された場合の退職金の額の算定に係る利率]
    • 第8条 [退職金共済事業を行う団体から退職金相当額の受入れをした場合の退職金の額の算定に係る利率]
    • 第9条 [特定業種掛金納付月数を算定するための換算方法]
    • 第10条 [特定業種退職金共済契約による退職金の額]
    • 第11条 [被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額、通算月数等]
    • 第12条 [特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額及び通算月数]
    • 第13条 [退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合の繰入金額、通算月数等]
    • 第14条 [特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となつた場合の繰入金額、通算月数等]
    • 第15条 [厚生労働省令への委任]
    • 第16条 [財形住宅債券の形式]
    • 第17条 [財形住宅債券の発行の方法]
    • 第18条 [財形住宅債券申込証]
    • 第19条 [財形住宅債券の引受け]
    • 第20条 [財形住宅債券の成立の特則]
    • 第21条 [財形住宅債券の払込み]
    • 第22条 [債券の発行]
    • 第23条 [財形住宅債券原簿]
    • 第24条 [利札が欠けている場合]
    • 第25条 [財形住宅債券の発行の認可]
    • 第26条 [運用方法を特定する信託から除外する投資一任契約]
    • 第27条 [基本方針の趣旨の提示を必要としない保険料の払込み]
    • 第28条 [国土交通大臣の職権の委任]

中小企業退職金共済法施行令

平成23年6月10日 改正
第1条
【退職金共済契約による退職金の額】
中小企業退職金共済法(以下「法」という。)第10条第2項第1号法第16条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、掛金月額を千円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数(以下この条において「区分掛金納付月数」という。)に応じ別表第一の下欄に定める金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあつては、千円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)とする。
法第10条第2項第2号法第16条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、千円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額とする。
法第10条第2項第3号イ(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、区分掛金納付月数に応じ別表第二の下欄に定める金額を合算して得た額とする。
第2条
【退職金を分割払の方法により支給する場合の分割支給率】
法第12条第5項の政令で定める率は、次の各号に掲げる分割支給期間の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
五年 千分の五十一に厚生労働大臣の定める率を加えて得た率
十年 千分の二十六に厚生労働大臣の定める率を加えて得た率
第3条
【退職金共済契約解除時に共済契約者の申出により解約手当金相当額が引き渡される制度】
法第17条第1項の政令で定める制度は、次のとおりとする。
確定給付企業年金法第2条第1項に規定する確定給付企業年金
所得税法施行令第73条第1項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度
第4条
【過去勤務掛金の額の算定に係る率】
法第28条第1項の政令で定める率は、過去勤務期間の年数に応じ別表第三の下欄に定める率とする。
第5条
【過去勤務掛金の全部が納付された場合の退職金の額の算定に係る数】
法第29条第1項第2号の政令で定める数は、同号の過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月の場合は四十八・三、六十月の場合は六十一・五とする。
第6条
【過去勤務掛金の一部が納付された場合の退職金の額の算定に係る率】
法第29条第2項第2号ロの政令で定める率は、過去勤務掛金の納付があつた月数に応じ別表第四の下欄に定める率とする。
第7条
【過去勤務掛金の一部が納付された場合の退職金の額の算定に係る利率】
法第29条第2項第2号ハの政令で定める利率は、年一パーセントとする。
第8条
【退職金共済事業を行う団体から退職金相当額の受入れをした場合の退職金の額の算定に係る利率】
法第30条第2項第2号イの政令で定める利率は、年一パーセントとする。
第9条
【特定業種掛金納付月数を算定するための換算方法】
法第43条第1項の規定による月数への換算は、同項の日数を特定業種ごとに厚生労働大臣が定める数で除して得た数(〇・五未満の端数があるときはこれを切り捨て、〇・五以上一未満の端数があるときはこれを一に切り上げるものとする。)を月数とすることによつて行うものとする。
参照条文
第10条
【特定業種退職金共済契約による退職金の額】
法第43条第1項から第4項までの規定により支給する退職金の額は、次の各号に掲げる特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
四十二月以下 十円に特定業種区分掛金納付月数(特定業種掛金月額(掛金の日額に前条の規定により特定業種ごとに厚生労働大臣が定める数を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を十円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数(この月数の算定については、同条の例による。)をいう。次号において同じ。)を乗じて得た額を合算して得た額
四十三月以上 特定業種区分掛金納付月数に応じ、別表第五から別表第七までのうちから特定業種退職金共済契約の被共済者(法第2条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が特定業種の指定をする際における当該特定業種にあつては、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となる者)が当該特定業種に属する事業に常態として従事する期間その他の事情を考慮して、特定業種の区分に応じ、厚生労働大臣が指定する表の下欄に定める金額の百分の一の金額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
参照条文
第11条
【被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額、通算月数等】
法第46条第1項の規定により、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合において、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)が甲特定業種に係る勘定から乙特定業種に係る勘定に繰り入れなければならない金額(以下この条において「繰入金額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
繰入限度額を当該被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた日における掛金の日額により算定した乙特定業種に係る特定業種掛金月額(以下この条において「移動時特定業種掛金月額」という。)で除して得た数(以下この項において「被通算限度月数」という。)が二十四未満である場合 移動時特定業種掛金月額に被通算限度月数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、その数が当該被共済者の甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数(以下次項までにおいて「甲特定業種掛金納付月数」という。)に相当する数を超える場合には、当該甲特定業種掛金納付月数に相当する数とする。)を乗じて得た額
被通算限度月数が二十四以上であり、かつ、甲特定業種掛金納付月数が二十四月未満である場合 移動時特定業種掛金月額に当該甲特定業種掛金納付月数を乗じて得た額
被通算限度月数が二十四以上であり、かつ、甲特定業種掛金納付月数が二十四月以上である場合 移動時特定業種掛金月額に基づき前条の規定を適用した場合に各特定業種掛金納付月数(甲特定業種掛金納付月数に相当する月数以下の月数に限る。)ごとに得られる乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づく退職金の額のうち、繰入限度額の範囲内で、繰入限度額に最も近いものと同額の金額
前項の繰入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
甲特定業種掛金納付月数が二十四月未満である場合 甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額
甲特定業種掛金納付月数が二十四月以上である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
法第46条第1項第1号に掲げる場合同号に規定する被共済者に支給すべき退職金の額に相当する額
法第46条第1項第2号に掲げる場合 甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた時において法第43条第1項第2号ハに該当したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金の額に相当する額
機構は、前項第2号に掲げる場合において、繰入金額が同号に定める額に満たないときは、その差額を法第46条第1項第1号の規定による申出をした者又は同項第2号の規定による申出に係る者に支給するものとする。
法第46条第2項の規定により掛金の納付があつたものとみなされた者に対する前条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月数は、移動時特定業種掛金月額に相当する額の特定業種掛金月額により納付されたものとして、乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に通算されるものとする。
第1項第1号又は第2号に掲げる場合 繰入金額を移動時特定業種掛金月額で除して得た数に相当する月数
第1項第3号に掲げる場合 繰入金額の算定の基礎とされた乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づく退職金の額に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数
法第46条第2項後段に規定する者の前項の規定により通算された後の特定業種掛金納付月数が二十四月未満である場合における退職金の額は、前条の規定にかかわらず、繰入金額に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(法第46条第2項の規定により納付があつたものとみなされた掛金を除く。)の総額を加算して得た額とする。
第12条
【特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額及び通算月数】
法第53条の政令で定める金額は、別表第八等(別表第五に係る特定業種にあつては別表第八別表第六に係る特定業種にあつては別表第九別表第七に係る特定業種にあつては別表第十をいう。以下この条において同じ。)の上欄に定めるいずれかの金額に特定業種退職金共済契約の効力が生じた日における掛金の日額により算定した特定業種掛金月額を千円で除して得た数を乗じて得た額と同額の金額とし、同項の政令で定める月数は、納付された金額の算定の基礎となつた別表第八等の上欄に定める金額に対応する別表第八等の下欄に定める月数とする。
第13条
【退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合の繰入金額、通算月数等】
法第55条第1項の規定により機構が一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに繰り入れなければならない金額(以下この条において「繰入金額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
繰入限度額を当該被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつた日における掛金の日額により算定した特定業種掛金月額(以下この条において「移動時特定業種掛金月額」という。)で除して得た数(以下この項において「被通算限度月数」という。)が二十四未満である場合 移動時特定業種掛金月額に被通算限度月数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、その数が当該被共済者の掛金納付月数に相当する数を超える場合には、当該掛金納付月数に相当する数とする。)を乗じて得た額
被通算限度月数が二十四以上であり、かつ、当該被共済者の掛金納付月数が二十四月未満である場合 移動時特定業種掛金月額に当該掛金納付月数を乗じて得た額
被通算限度月数が二十四以上であり、かつ、当該被共済者の掛金納付月数が二十四月以上である場合 移動時特定業種掛金月額に基づき第10条の規定を適用した場合に各特定業種掛金納付月数(当該被共済者の掛金納付月数に相当する月数以下の月数に限る。)ごとに得られる退職金の額のうち、繰入限度額の範囲内で、繰入限度額に最も近いものと同額の金額
前項の繰入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
掛金納付月数が二十四月未満である場合 退職金共済契約に基づき納付された掛金及び過去勤務掛金の総額
掛金納付月数が二十四月以上である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
法第55条第1項第1号に掲げる場合同号に規定する被共済者に支給すべき退職金の額に相当する額
法第55条第1項第2号に掲げる場合 退職金共済契約の被共済者でなくなつた時において退職したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金の額に相当する額
機構は、繰入金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、その差額を法第55条第1項第1号の規定による申出をした者又は同項第2号の規定による申出に係る者に支給するものとする。
法第55条第1項第1号に掲げる場合同号に規定する被共済者に支給すべき退職金の額に相当する額
法第55条第1項第2号に掲げる場合 退職金共済契約の被共済者でなくなつた時において退職したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金の額に相当する額
法第55条第2項の規定により掛金の納付があつたものとみなされた者に対する第10条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月数は、移動時特定業種掛金月額に相当する額の特定業種掛金月額により納付されたものとして、特定業種掛金納付月数に通算されるものとする。
第1項第1号又は第2号に掲げる場合 繰入金額を移動時特定業種掛金月額で除して得た数に相当する月数
第1項第3号に掲げる場合 繰入金額の算定の基礎とされた特定業種退職金共済契約に基づく退職金の額に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数
法第55条第2項後段に規定する者の前項の規定により通算された後の特定業種掛金納付月数が二十四月未満である場合における退職金の額は、第10条の規定にかかわらず、繰入金額に特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(法第55条第2項の規定により納付があつたものとみなされた掛金を除く。)の総額を加算して得た額とする。
第14条
【特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となつた場合の繰入金額、通算月数等】
法第55条第4項の規定によりその例によることとされる同条第1項の規定により機構が特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものから一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定に繰り入れなければならない金額(以下この条において「繰入金額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
繰入限度額を退職金共済契約の効力が生じた日における当該被共済者に係る掛金月額(以下この条において「移動時掛金月額」という。)で除して得た数(以下この項において「被通算限度月数」という。)が三十一未満である場合 移動時掛金月額に被通算限度月数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、その数が当該被共済者の特定業種掛金納付月数に相当する数を超える場合には、当該特定業種掛金納付月数に相当する数とする。)を乗じて得た額
被通算限度月数が三十一以上であり、かつ、当該被共済者の特定業種掛金納付月数が三十一月未満である場合 移動時掛金月額に当該特定業種掛金納付月数を乗じて得た額
被通算限度月数が三十一以上であり、かつ、当該被共済者の特定業種掛金納付月数が三十一月以上である場合 退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から三十一月又は三十一月に十二月の整数倍の月数を加えた月数(当該被共済者の特定業種掛金納付月数に相当する月数以下の月数に限る。以下第3項までにおいて「算定基礎月数」という。)分さかのぼつた月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「みなし加入日」という。)に退職金共済契約の効力が生じ、当該みなし加入日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が移動時掛金月額に相当する額の掛金月額により納付され、かつ、現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月に退職したものとみなして法第10条第2項第1号を除く。)の規定を適用した場合に各算定基礎月数ごとに得られる退職金の額のうち、繰入限度額の範囲内で、繰入限度額に最も近いものと同額の金額
前項の繰入限度額は、特定業種退職金共済契約及び退職金共済契約を、それぞれ、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約及び乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約とみなして第11条第2項各号の規定を適用した場合に得られる当該各号に定める額とする。
第1項第3号の規定により法第10条第2項第1号を除く。)の規定を適用した場合に各算定基礎月数ごとに得られる退職金の額を算定する場合において、みなし加入日が平成三年四月一日前の日であるときは、同項第3号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」とする。
機構は、第1項の繰入れに係る被共済者の特定業種掛金納付月数が二十四月以上である場合において、繰入金額が第2項に規定する繰入限度額に満たないときは、その差額を当該被共済者に支給するものとする。
法第55条第4項に規定する退職金共済契約の被共済者(以下「移動被共済者」という。)のうち、特定業種掛金納付月数に掛金納付月数(同項の規定によりその例によることとされる同条第2項の規定により納付があつたものとみなされた掛金(第8項において「みなし納付掛金」という。)に係る掛金納付月数を除く。)を加えた月数(第8項において「合算月数」という。)が十二月以上となる者に関しては、法第10条第1項ただし書(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
移動被共済者に対する法第10条第2項法第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該各号に定める日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が移動時掛金月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなす。
第1項第1号又は第2号に掲げる場合 現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から繰入金額を移動時掛金月額で除して得た数に相当する月数分さかのぼつた月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)
第1項第3号に掲げる場合 みなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となつた日
前項第2号に定める日が平成三年四月一日前の日である移動被共済者に対する法第10条第2項第3号法第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」とする。
掛金納付月数(みなし納付掛金に係る掛金納付月数を含む。)が二十四月未満である移動被共済者に係る退職金及び解約手当金の額は、法第10条第2項法第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
合算月数が二十四月未満である場合 移動時掛金月額を掛金月額とし、合算月数を区分掛金納付月数として、法第10条第2項第1号の規定を適用した場合に得られる額(その額が繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金(みなし納付掛金を除く。次号において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)
合算月数が二十四月以上である場合 繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額を加算して得た額
第15条
【厚生労働省令への委任】
第11条及び前二条に定めるもののほか、特定業種退職金共済契約の被共済者が他の特定業種退職金共済契約又は退職金共済契約の被共済者となつた場合及び退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合における退職金及び解約手当金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第16条
【財形住宅債券の形式】
財形住宅債券は、無記名利札付きとする。
第17条
【財形住宅債券の発行の方法】
財形住宅債券の発行は、募集の方法による。
第18条
【財形住宅債券申込証】
財形住宅債券の募集に応じようとする者は、財形住宅債券申込証にその引き受けようとする財形住宅債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある財形住宅債券(次条第2項において「振替財形住宅債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該財形住宅債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を財形住宅債券申込証に記載しなければならない。
財形住宅債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
財形住宅債券の名称
財形住宅債券の総額
各財形住宅債券の金額
財形住宅債券の利率
財形住宅債券の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
財形住宅債券の発行の価額
社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
応募額が財形住宅債券の総額を超える場合の措置
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
参照条文
第19条
【財形住宅債券の引受け】
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が財形住宅債券を引き受ける場合又は財形住宅債券の募集の委託を受けた会社が自ら財形住宅債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
前項の場合において、振替財形住宅債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替財形住宅債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
参照条文
第20条
【財形住宅債券の成立の特則】
財形住宅債券の応募総額が財形住宅債券の総額に達しないときでも財形住宅債券を成立させる旨を財形住宅債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて財形住宅債券の総額とする。
第21条
【財形住宅債券の払込み】
財形住宅債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各財形住宅債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
参照条文
第22条
【債券の発行】
機構は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、財形住宅債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
各債券には、第18条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
第23条
【財形住宅債券原簿】
機構は、主たる事務所に財形住宅債券原簿を備えて置かなければならない。
財形住宅債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
財形住宅債券の発行の年月日
財形住宅債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、財形住宅債券の数及び番号)
第18条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
元利金の支払に関する事項
第24条
【利札が欠けている場合】
財形住宅債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
第25条
【財形住宅債券の発行の認可】
機構は、法第75条の2第1項の規定により財形住宅債券の発行の認可を受けようとするときは、財形住宅債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
財形住宅債券の発行を必要とする理由
第18条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
財形住宅債券の募集の方法
財形住宅債券の発行に要する費用の概算額
第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
作成しようとする財形住宅債券申込証
財形住宅債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
財形住宅債券の引受けの見込みを記載した書面
第26条
【運用方法を特定する信託から除外する投資一任契約】
法第77条第1項第3号の政令で定める投資一任契約は、金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約のうち、機構がその投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。
第27条
【基本方針の趣旨の提示を必要としない保険料の払込み】
法第78条第3項の政令で定める保険料の払込みは、当該保険料の払込みに係る契約の全部において保険業法第116条第1項に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものとする。
第28条
【国土交通大臣の職権の委任】
法第86条第3項の政令で定める国土交通大臣の職権は、同条第1項の規定により読み替えて適用する法第10条第5項並びに法第86条第2項の規定により読み替えて適用する法第18条及び第55条第1項第1号に規定する職権とする。
別表第一
【第一条関係】
月数金額
一一月以下の月数〇円
一二月三、六〇〇円
一三月四、二〇〇円
一四月四、八〇〇円
一五月五、四〇〇円
一六月六、〇〇〇円
一七月六、七〇〇円
一八月七、四〇〇円
一九月八、二〇〇円
二〇月九、〇〇〇円
二一月九、九〇〇円
二二月一〇、八〇〇円
二三月一一、七〇〇円


別表第二
【第一条関係】
月数金額
四二月以下の月数一、〇〇〇円に月数を乗じて得た金額
四三月四三、〇一〇円
四四月四四、〇三〇円
四五月四五、〇六〇円
四六月四六、〇九〇円
四七月から四九月まで一、〇四〇円を前月金額(当該月数から一減じた月数における金額をいう。以下同じ。)に加算した金額
五〇月から五四月まで一、〇五〇円を前月金額に加算した金額
五五月から六〇月まで一、〇六〇円を前月金額に加算した金額
六一月から六七月まで一、〇七〇円を前月金額に加算した金額
六八月から七五月まで一、〇八〇円を前月金額に加算した金額
七六月から八五月まで一、〇九〇円を前月金額に加算した金額
八六月から一〇〇月まで一、一〇〇円を前月金額に加算した金額
一〇一月から一一九月まで一、一一〇円を前月金額に加算した金額
一二〇月一二六、五六〇円
一二一月から一二九月まで一、一一〇円を前月金額に加算した金額
一三〇月から一三四月まで一、一二〇円を前月金額に加算した金額
一三五月から一四四月まで一、一三〇円を前月金額に加算した金額
一四五月から一五一月まで一、一四〇円を前月金額に加算した金額
一五二月から一六〇月まで一、一五〇円を前月金額に加算した金額
一六一月から一七八月まで一、一六〇円を前月金額に加算した金額
一七九月及び一八〇月一、一七〇円を前月金額に加算した金額
一八一月から一八六月まで一、一六〇円を前月金額に加算した金額
一八七月から一九二月まで一、一七〇円を前月金額に加算した金額
一九三月から二〇一月まで一、一八〇円を前月金額に加算した金額
二〇二月から二一〇月まで一、一九〇円を前月金額に加算した金額
二一一月から二一九月まで一、二〇〇円を前月金額に加算した金額
二二〇月から二二八月まで一、二一〇円を前月金額に加算した金額
二二九月から二三八月まで一、二二〇円を前月金額に加算した金額
二三九月から二四八月まで一、二三〇円を前月金額に加算した金額
二四九月から二五八月まで一、二四〇円を前月金額に加算した金額
二五九月から二六八月まで一、二五〇円を前月金額に加算した金額
二六九月から二七八月まで一、二六〇円を前月金額に加算した金額
二七九月から二八八月まで一、二七〇円を前月金額に加算した金額
二八九月から二九八月まで一、二八〇円を前月金額に加算した金額
二九九月から三〇七月まで一、二九〇円を前月金額に加算した金額
三〇八月から三一六月まで一、三〇〇円を前月金額に加算した金額
三一七月から三二五月まで一、三一〇円を前月金額に加算した金額
三二六月から三三四月まで一、三二〇円を前月金額に加算した金額
三三五月から三四三月まで一、三三〇円を前月金額に加算した金額
三四四月から三五二月まで一、三四〇円を前月金額に加算した金額
三五三月から三六一月まで一、三五〇円を前月金額に加算した金額
三六二月から三七〇月まで一、三六〇円を前月金額に加算した金額
三七一月から三七九月まで一、三七〇円を前月金額に加算した金額
三八〇月から三八八月まで一、三八〇円を前月金額に加算した金額
三八九月から三九六月まで一、三九〇円を前月金額に加算した金額
三九七月から四〇五月まで一、四〇〇円を前月金額に加算した金額
四〇六月から四一四月まで一、四一〇円を前月金額に加算した金額
四一五月から四二三月まで一、四二〇円を前月金額に加算した金額
四二四月から四三二月まで一、四三〇円を前月金額に加算した金額
四三三月から四四一月まで一、四四〇円を前月金額に加算した金額
四四二月から四五一月まで一、四五〇円を前月金額に加算した金額
四五二月から四六一月まで一、四六〇円を前月金額に加算した金額
四六二月から四七一月まで一、四七〇円を前月金額に加算した金額
四七二月から四八一月まで一、四八〇円を前月金額に加算した金額
四八二月から四九一月まで一、四九〇円を前月金額に加算した金額
四九二月から五〇一月まで一、五〇〇円を前月金額に加算した金額
五〇二月から五一一月まで一、五一〇円を前月金額に加算した金額
五一二月から五二一月まで一、五二〇円を前月金額に加算した金額
五二二月から五三一月まで一、五三〇円を前月金額に加算した金額
五三二月から五四一月まで一、五四〇円を前月金額に加算した金額
五四二月から五五一月まで一、五五〇円を前月金額に加算した金額
五五二月から五六三月まで一、五六〇円を前月金額に加算した金額
五六四月以上の月数当該月数から一二減じた月数における増加額に一〇円を加算した金額を前月金額に加算した金額


別表第三
【第四条関係】
年数
一年一・〇一
二年一・〇二
三年一・〇三
四年一・〇四
五年一・〇五
六年一・二七
七年一・四九
八年一・七一
九年一・九三
一〇年二・一六


別表第四
【第六条関係】
月数
四三月四三・〇
四四月四四・一
四五月四五・一
四六月四六・二
四七月四七・三
四八月四八・三
四九月四九・四
五〇月五〇・五
五一月五一・五
五二月五二・六
五三月五三・七
五四月五四・八
五五月五五・九
五六月五七・〇
五七月五八・一
五八月五九・二
五九月六〇・四


別表第五
【第十条関係】
月数金額
四二月以下の月数一、〇〇〇円に月数を乗じて得た金額
四三月から五一月まで一、一〇〇円を前月金額に加算した金額
五二月から六三月まで一、二〇〇円を前月金額に加算した金額
六四月から八九月まで一、三〇〇円を前月金額に加算した金額
九〇月から一一六月まで一、四〇〇円を前月金額に加算した金額
一一七月から一三三月まで一、五〇〇円を前月金額に加算した金額
一三四月から一三八月まで一、六〇〇円を前月金額に加算した金額
一三九月から一四五月まで一、五〇〇円を前月金額に加算した金額
一四六月から一七四月まで一、六〇〇円を前月金額に加算した金額
一七五月二二九、八〇〇円
一七六月から一九五月まで一、六〇〇円を前月金額に加算した金額
一九六月から二三五月まで一、七〇〇円を前月金額に加算した金額
二三六月から二七一月まで一、八〇〇円を前月金額に加算した金額
二七二月から三〇七月まで一、九〇〇円を前月金額に加算した金額
三〇八月から三三九月まで二、〇〇〇円を前月金額に加算した金額
三四〇月から三六三月まで二、一〇〇円を前月金額に加算した金額
三六四月から三八三月まで二、二〇〇円を前月金額に加算した金額
三八四月から四〇三月まで二、三〇〇円を前月金額に加算した金額
四〇四月から四二三月まで二、四〇〇円を前月金額に加算した金額
四二四月から四四三月まで二、五〇〇円を前月金額に加算した金額
四四四月から四五五月まで二、六〇〇円を前月金額に加算した金額
四五六月から四六七月まで二、七〇〇円を前月金額に加算した金額
四六八月から四八五月まで二、八〇〇円を前月金額に加算した金額
四八六月から五〇六月まで二、九〇〇円を前月金額に加算した金額
五〇七月から五四〇月まで三、〇〇〇円を前月金額に加算した金額
五四一月以上の月数当該月数から一二減じた月数における増加額に一〇〇円を加算した金額を前月金額に加算した金額


別表第六
【第十条関係】
月数金額
四二月以下の月数一、〇〇〇円に月数を乗じて得た金額
四三月四三、一〇〇円
四四月四四、二〇〇円
四五月四五、三〇〇円
四六月四六、四〇〇円
四七月四七、五〇〇円
四八月四八、六〇〇円
四九月四九、七〇〇円
五〇月五〇、八〇〇円
五一月五一、九〇〇円
五二月五三、〇〇〇円
五三月五四、一〇〇円
五四月五五、二〇〇円
五五月五六、三〇〇円
五六月五七、四〇〇円
五七月五八、五〇〇円
五八月五九、六〇〇円
五九月六〇、七〇〇円
六〇月六一、八〇〇円
六一月六二、九〇〇円
六二月六四、〇〇〇円
六三月六五、二〇〇円
六四月六六、四〇〇円
六五月六七、六〇〇円
六六月六八、八〇〇円
六七月七〇、〇〇〇円
六八月七一、二〇〇円
六九月七二、四〇〇円
七〇月七三、六〇〇円
七一月七四、八〇〇円
七二月七六、〇〇〇円
七三月七七、二〇〇円
七四月七八、四〇〇円
七五月七九、六〇〇円
七六月八〇、八〇〇円
七七月八二、〇〇〇円
七八月八三、二〇〇円
七九月八四、四〇〇円
八〇月八五、六〇〇円
八一月八六、八〇〇円
八二月八八、〇〇〇円
八三月八九、二〇〇円
八四月九〇、四〇〇円
八五月九一、六〇〇円
八六月九二、八〇〇円
八七月九四、一〇〇円
八八月九五、四〇〇円
八九月九六、七〇〇円
九〇月九八、〇〇〇円
九一月九九、三〇〇円
九二月一〇〇、六〇〇円
九三月一〇一、九〇〇円
九四月一〇三、二〇〇円
九五月一〇四、五〇〇円
九六月一〇五、八〇〇円
九七月一〇七、一〇〇円
九八月一〇八、四〇〇円
九九月一〇九、七〇〇円
一〇〇月一一一、〇〇〇円
一〇一月一一二、三〇〇円
一〇二月一一三、六〇〇円
一〇三月一一四、九〇〇円
一〇四月一一六、二〇〇円
一〇五月一一七、五〇〇円
一〇六月一一八、八〇〇円
一〇七月一二〇、二〇〇円
一〇八月一二一、六〇〇円
一〇九月一二三、〇〇〇円
一一〇月一二四、四〇〇円
一一一月一二五、八〇〇円
一一二月一二七、二〇〇円
一一三月一二八、六〇〇円
一一四月一三〇、〇〇〇円
一一五月一三一、四〇〇円
一一六月一三二、八〇〇円
一一七月一三四、二〇〇円
一一八月一三五、六〇〇円
一一九月一三七、〇〇〇円
一二〇月一三八、五〇〇円
一二一月一四〇、〇〇〇円
一二二月一四一、五〇〇円
一二三月一四三、〇〇〇円
一二四月一四四、五〇〇円
一二五月一四六、〇〇〇円
一二六月一四七、五〇〇円
一二七月一四九、〇〇〇円
一二八月一五〇、五〇〇円
一二九月一五二、〇〇〇円
一三〇月一五三、五〇〇円
一三一月一五五、〇〇〇円
一三二月一五六、六〇〇円
一三三月一五八、二〇〇円
一三四月一五九、八〇〇円
一三五月一六一、四〇〇円
一三六月一六三、〇〇〇円
一三七月一六四、六〇〇円
一三八月一六六、二〇〇円
一三九月一六七、八〇〇円
一四〇月一六九、四〇〇円
一四一月一七一、〇〇〇円
一四二月一七二、六〇〇円
一四三月一七四、三〇〇円
一四四月一七六、〇〇〇円
一四五月一七七、八〇〇円
一四六月一七九、六〇〇円
一四七月一八一、四〇〇円
一四八月一八三、二〇〇円
一四九月一八五、〇〇〇円
一五〇月一八六、八〇〇円
一五一月一八八、六〇〇円
一五二月一九〇、四〇〇円
一五三月一九二、二〇〇円
一五四月一九三、九〇〇円
一五五月一九五、六〇〇円
一五六月一九七、三〇〇円
一五七月一九九、〇〇〇円
一五八月二〇〇、七〇〇円
一五九月二〇二、四〇〇円
一六〇月二〇四、一〇〇円
一六一月二〇五、七〇〇円
一六二月二〇七、三〇〇円
一六三月二〇八、九〇〇円
一六四月二一〇、五〇〇円
一六五月二一二、一〇〇円
一六六月二一三、七〇〇円
一六七月二一五、三〇〇円
一六八月二一六、九〇〇円
一六九月二一八、五〇〇円
一七〇月二二〇、一〇〇円
一七一月二二一、七〇〇円
一七二月二二三、四〇〇円
一七三月二二五、一〇〇円
一七四月二二六、八〇〇円
一七五月二二八、五〇〇円
一七六月二三〇、二〇〇円
一七七月二三一、八〇〇円
一七八月二三三、四〇〇円
一七九月二三五、〇〇〇円
一八〇月二三六、六〇〇円
一八一月二三八、一〇〇円
一八二月二三九、六〇〇円
一八三月二四一、一〇〇円
一八四月二四二、六〇〇円
一八五月二四四、一〇〇円
一八六月二四五、六〇〇円
一八七月二四七、一〇〇円
一八八月二四八、六〇〇円
一八九月二五〇、一〇〇円
一九〇月二五一、六〇〇円
一九一月二五三、一〇〇円
一九二月二五四、六〇〇円
一九三月二五六、一〇〇円
一九四月二五七、六〇〇円
一九五月二五九、一〇〇円
一九六月二六〇、六〇〇円
一九七月二六二、一〇〇円
一九八月二六三、六〇〇円
一九九月二六五、一〇〇円
二〇〇月二六六、六〇〇円
二〇一月二六八、一〇〇円
二〇二月二六九、六〇〇円
二〇三月二七一、一〇〇円
二〇四月二七二、六〇〇円
二〇五月二七四、一〇〇円
二〇六月二七五、六〇〇円
二〇七月二七七、一〇〇円
二〇八月二七八、六〇〇円
二〇九月二八〇、一〇〇円
二一〇月二八一、六〇〇円
二一一月二八三、一〇〇円
二一二月二八四、六〇〇円
二一三月二八六、一〇〇円
二一四月二八七、六〇〇円
二一五月二八九、一〇〇円
二一六月二九〇、六〇〇円
二一七月二九二、一〇〇円
二一八月二九三、六〇〇円
二一九月二九五、一〇〇円
二二〇月二九六、六〇〇円
二二一月二九八、一〇〇円
二二二月二九九、六〇〇円
二二三月三〇一、一〇〇円
二二四月三〇二、六〇〇円
二二五月三〇四、一〇〇円
二二六月三〇五、七〇〇円
二二七月三〇七、三〇〇円
二二八月三〇八、九〇〇円
二二九月三一〇、五〇〇円
二三〇月三一二、一〇〇円
二三一月三一三、七〇〇円
二三二月三一五、三〇〇円
二三三月三一六、九〇〇円
二三四月三一八、五〇〇円
二三五月三二〇、一〇〇円
二三六月三二一、七〇〇円
二三七月三二三、三〇〇円
二三八月三二四、九〇〇円
二三九月三二六、五〇〇円
二四〇月三二八、一〇〇円
二四一月三二九、七〇〇円
二四二月三三一、三〇〇円
二四三月三三二、九〇〇円
二四四月三三四、五〇〇円
二四五月三三六、一〇〇円
二四六月三三七、七〇〇円
二四七月三三九、三〇〇円
二四八月三四〇、九〇〇円
二四九月三四二、五〇〇円
二五〇月三四四、一〇〇円
二五一月三四五、七〇〇円
二五二月三四七、三〇〇円
二五三月三四八、九〇〇円
二五四月三五〇、五〇〇円
二五五月三五二、一〇〇円
二五六月三五三、七〇〇円
二五七月三五五、三〇〇円
二五八月三五六、九〇〇円
二五九月三五八、五〇〇円
二六〇月三六〇、一〇〇円
二六一月三六一、七〇〇円
二六二月三六三、三〇〇円
二六三月三六四、九〇〇円
二六四月三六六、五〇〇円
二六五月三六八、一〇〇円
二六六月三六九、七〇〇円
二六七月三七一、三〇〇円
二六八月三七二、九〇〇円
二六九月三七四、五〇〇円
二七〇月三七六、一〇〇円
二七一月三七七、八〇〇円
二七二月三七九、五〇〇円
二七三月三八一、二〇〇円
二七四月三八二、九〇〇円
二七五月三八四、六〇〇円
二七六月三八六、三〇〇円
二七七月三八八、〇〇〇円
二七八月三八九、七〇〇円
二七九月三九一、四〇〇円
二八〇月三九三、一〇〇円
二八一月三九四、八〇〇円
二八二月三九六、五〇〇円
二八三月三九八、二〇〇円
二八四月三九九、九〇〇円
二八五月四〇一、六〇〇円
二八六月四〇三、三〇〇円
二八七月四〇五、〇〇〇円
二八八月四〇六、七〇〇円
二八九月四〇八、四〇〇円
二九〇月四一〇、一〇〇円
二九一月四一一、八〇〇円
二九二月四一三、五〇〇円
二九三月四一五、二〇〇円
二九四月四一六、九〇〇円
二九五月四一八、六〇〇円
二九六月四二〇、三〇〇円
二九七月四二二、〇〇〇円
二九八月四二三、七〇〇円
二九九月四二五、四〇〇円
三〇〇月四二七、一〇〇円
三〇一月四二八、八〇〇円
三〇二月四三〇、五〇〇円
三〇三月四三二、二〇〇円
三〇四月四三三、九〇〇円
三〇五月四三五、六〇〇円
三〇六月四三七、三〇〇円
三〇七月四三九、〇〇〇円
三〇八月四四〇、七〇〇円
三〇九月四四二、四〇〇円
三一〇月四四四、一〇〇円
三一一月四四五、八〇〇円
三一二月四四七、五〇〇円
三一三月四四九、二〇〇円
三一四月四五〇、九〇〇円
三一五月四五二、六〇〇円
三一六月四五四、三〇〇円
三一七月四五六、〇〇〇円
三一八月四五七、七〇〇円
三一九月四五九、四〇〇円
三二〇月四六一、一〇〇円
三二一月四六二、九〇〇円
三二二月四六四、七〇〇円
三二三月四六六、五〇〇円
三二四月四六八、三〇〇円
三二五月四七〇、一〇〇円
三二六月四七一、九〇〇円
三二七月四七三、七〇〇円
三二八月四七五、五〇〇円
三二九月四七七、三〇〇円
三三〇月四七九、一〇〇円
三三一月四八〇、九〇〇円
三三二月四八二、七〇〇円
三三三月四八四、五〇〇円
三三四月四八六、三〇〇円
三三五月四八八、一〇〇円
三三六月四八九、九〇〇円
三三七月四九一、七〇〇円
三三八月四九三、五〇〇円
三三九月四九五、三〇〇円
三四〇月四九七、一〇〇円
三四一月四九九、〇〇〇円
三四二月五〇〇、九〇〇円
三四三月五〇二、八〇〇円
三四四月五〇四、七〇〇円
三四五月五〇六、六〇〇円
三四六月五〇八、五〇〇円
三四七月五一〇、四〇〇円
三四八月五一二、三〇〇円
三四九月五一四、二〇〇円
三五〇月五一六、一〇〇円
三五一月五一八、〇〇〇円
三五二月五一九、九〇〇円
三五三月五二一、八〇〇円
三五四月五二三、七〇〇円
三五五月五二五、六〇〇円
三五六月五二七、五〇〇円
三五七月五二九、四〇〇円
三五八月五三一、三〇〇円
三五九月五三三、二〇〇円
三六〇月五三五、一〇〇円
三六一月五三七、〇〇〇円
三六二月五三八、九〇〇円
三六三月五四〇、八〇〇円
三六四月五四二、七〇〇円
三六五月五四四、六〇〇円
三六六月五四六、五〇〇円
三六七月五四八、四〇〇円
三六八月五五〇、三〇〇円
三六九月五五二、二〇〇円
三七〇月五五四、一〇〇円
三七一月五五六、〇〇〇円
三七二月五五七、九〇〇円
三七三月五五九、八〇〇円
三七四月五六一、七〇〇円
三七五月五六三、六〇〇円
三七六月五六五、六〇〇円
三七七月五六七、六〇〇円
三七八月五六九、六〇〇円
三七九月五七一、六〇〇円
三八〇月五七三、六〇〇円
三八一月五七五、六〇〇円
三八二月五七七、六〇〇円
三八三月五七九、六〇〇円
三八四月五八一、六〇〇円
三八五月五八三、六〇〇円
三八六月五八五、六〇〇円
三八七月五八七、六〇〇円
三八八月五八九、六〇〇円
三八九月五九一、六〇〇円
三九〇月五九三、六〇〇円
三九一月五九五、六〇〇円
三九二月五九七、六〇〇円
三九三月五九九、六〇〇円
三九四月六〇一、六〇〇円
三九五月六〇三、六〇〇円
三九六月六〇五、六〇〇円
三九七月六〇七、六〇〇円
三九八月六〇九、六〇〇円
三九九月六一一、六〇〇円
四〇〇月六一三、六〇〇円
四〇一月六一五、六〇〇円
四〇二月六一七、六〇〇円
四〇三月六一九、六〇〇円
四〇四月六二一、六〇〇円
四〇五月六二三、六〇〇円
四〇六月六二五、六〇〇円
四〇七月六二七、六〇〇円
四〇八月六二九、六〇〇円
四〇九月六三一、六〇〇円
四一〇月六三三、六〇〇円
四一一月六三五、六〇〇円
四一二月六三七、六〇〇円
四一三月六三九、六〇〇円
四一四月六四一、六〇〇円
四一五月六四三、六〇〇円
四一六月六四五、七〇〇円
四一七月六四七、八〇〇円
四一八月六四九、九〇〇円
四一九月六五二、〇〇〇円
四二〇月六五四、一〇〇円
四二一月六五六、二〇〇円
四二二月六五八、三〇〇円
四二三月六六〇、四〇〇円
四二四月六六二、五〇〇円
四二五月六六四、六〇〇円
四二六月六六六、七〇〇円
四二七月六六八、八〇〇円
四二八月六七〇、九〇〇円
四二九月六七三、〇〇〇円
四三〇月六七五、一〇〇円
四三一月六七七、二〇〇円
四三二月六七九、三〇〇円
四三三月六八一、四〇〇円
四三四月六八三、五〇〇円
四三五月六八五、六〇〇円
四三六月六八七、七〇〇円
四三七月六八九、八〇〇円
四三八月六九一、九〇〇円
四三九月六九四、〇〇〇円
四四〇月六九六、一〇〇円
四四一月六九八、二〇〇円
四四二月七〇〇、三〇〇円
四四三月七〇二、四〇〇円
四四四月七〇四、五〇〇円
四四五月七〇六、六〇〇円
四四六月七〇八、七〇〇円
四四七月七一〇、八〇〇円
四四八月七一二、九〇〇円
四四九月七一五、〇〇〇円
四五〇月七一七、一〇〇円
四五一月七一九、二〇〇円
四五二月七二一、三〇〇円
四五三月七二三、四〇〇円
四五四月七二五、五〇〇円
四五五月七二七、六〇〇円
四五六月七二九、八〇〇円
四五七月七三二、〇〇〇円
四五八月七三四、二〇〇円
四五九月七三六、四〇〇円
四六〇月七三八、六〇〇円
四六一月七四〇、八〇〇円
四六二月七四三、〇〇〇円
四六三月七四五、二〇〇円
四六四月七四七、四〇〇円
四六五月七四九、六〇〇円
四六六月七五一、八〇〇円
四六七月七五四、〇〇〇円
四六八月七五六、二〇〇円
四六九月七五八、四〇〇円
四七〇月七六〇、六〇〇円
四七一月七六二、八〇〇円
四七二月七六五、〇〇〇円
四七三月七六七、二〇〇円
四七四月七六九、四〇〇円
四七五月七七一、六〇〇円
四七六月七七三、八〇〇円
四七七月七七六、〇〇〇円
四七八月七七八、二〇〇円
四七九月七八〇、四〇〇円
四八〇月七八二、六〇〇円
四八一月七八四、八〇〇円
四八二月七八七、〇〇〇円
四八三月七八九、二〇〇円
四八四月七九一、四〇〇円
四八五月七九三、六〇〇円
四八六月七九五、八〇〇円
四八七月七九八、〇〇〇円
四八八月八〇〇、二〇〇円
四八九月八〇二、四〇〇円
四九〇月八〇四、六〇〇円
四九一月八〇六、八〇〇円
四九二月八〇九、〇〇〇円
四九三月八一一、二〇〇円
四九四月八一三、四〇〇円
四九五月八一五、六〇〇円
四九六月八一七、九〇〇円
四九七月八二〇、二〇〇円
四九八月八二二、五〇〇円
四九九月八二四、八〇〇円
五〇〇月八二七、一〇〇円
五〇一月八二九、四〇〇円
五〇二月八三一、七〇〇円
五〇三月八三四、〇〇〇円
五〇四月八三六、三〇〇円
五〇五月八三八、六〇〇円
五〇六月八四〇、九〇〇円
五〇七月八四三、二〇〇円
五〇八月八四五、五〇〇円
五〇九月八四七、八〇〇円
五一〇月八五〇、一〇〇円
五一一月八五二、四〇〇円
五一二月八五四、七〇〇円
五一三月八五七、〇〇〇円
五一四月八五九、三〇〇円
五一五月八六一、六〇〇円
五一六月八六三、九〇〇円
五一七月八六六、二〇〇円
五一八月八六八、五〇〇円
五一九月八七〇、八〇〇円
五二〇月八七三、一〇〇円
五二一月八七五、四〇〇円
五二二月八七七、七〇〇円
五二三月八八〇、〇〇〇円
五二四月八八二、三〇〇円
五二五月八八四、六〇〇円
五二六月八八六、九〇〇円
五二七月八八九、二〇〇円
五二八月八九一、五〇〇円
五二九月八九三、八〇〇円
五三〇月八九六、一〇〇円
五三一月八九八、四〇〇円
五三二月九〇〇、七〇〇円
五三三月九〇三、〇〇〇円
五三四月九〇五、三〇〇円
五三五月九〇七、六〇〇円
五三六月九〇九、九〇〇円
五三七月九一二、二〇〇円
五三八月九一四、五〇〇円
五三九月九一六、八〇〇円
五四〇月九一九、一〇〇円
五四一月以上の月数当該月数における増加額を前月金額に加算した金額。この場合において、増加額は、五四一月から五五二月までにあつては二、四〇〇円とし、五五三月以上の各月数にあつては当該月数から一二減じた月数における増加額に一〇〇円を加算した金額とする。


別表第七
【第十条関係】
月数金額
四二月以下の月数一、〇〇〇円に月数を乗じて得た金額
四三月及び四四月一、〇一〇円を前月金額に加算した金額
四五月から四八月まで一、〇二〇円を前月金額に加算した金額
四九月から五四月まで一、〇三〇円を前月金額に加算した金額
五五月から六一月まで一、〇四〇円を前月金額に加算した金額
六二月から六九月まで一、〇五〇円を前月金額に加算した金額
七〇月から七八月まで一、〇六〇円を前月金額に加算した金額
七九月から八七月まで一、〇七〇円を前月金額に加算した金額
八八月から九七月まで一、〇八〇円を前月金額に加算した金額
九八月から一〇九月まで一、〇九〇円を前月金額に加算した金額
一一〇月から一二一月まで一、一〇〇円を前月金額に加算した金額
一二二月から一三三月まで一、一一〇円を前月金額に加算した金額
一三四月から一四五月まで一、一二〇円を前月金額に加算した金額
一四六月から一五七月まで一、一三〇円を前月金額に加算した金額
一五八月から一六九月まで一、一四〇円を前月金額に加算した金額
一七〇月から一七八月まで一、一五〇円を前月金額に加算した金額
一七九月から一九〇月まで一、一六〇円を前月金額に加算した金額
一九一月二〇五、六三〇円
一九二月から二〇一月まで一、一六〇円を前月金額に加算した金額
二〇二月から二一一月まで一、一七〇円を前月金額に加算した金額
二一二月から二二一月まで一、一八〇円を前月金額に加算した金額
二二二月から二三二月まで一、一九〇円を前月金額に加算した金額
二三三月から二四三月まで一、二〇〇円を前月金額に加算した金額
二四四月から二五四月まで一、二一〇円を前月金額に加算した金額
二五五月から二九〇月まで一、二二〇円を前月金額に加算した金額
二九一月及び二九二月一、二一〇円を前月金額に加算した金額
二九三月から三一〇月まで一、二二〇円を前月金額に加算した金額
三一一月から三四〇月まで一、二三〇円を前月金額に加算した金額
三四一月から四六五月まで一、二四〇円を前月金額に加算した金額
四六六月から五四〇月まで一、二五〇円を前月金額に加算した金額
五四一月以上の月数当該月数から一二減じた月数における増加額に一〇円を加算した金額を前月金額に加算した金額


別表第八
【第十二条関係】
金額月数
一、〇〇〇円一月
二、〇〇〇円二月
三、〇〇〇円三月
四、〇〇〇円四月
五、〇〇〇円五月
六、〇〇〇円六月
七、〇〇〇円七月
八、一〇〇円八月
九、一〇〇円九月
一〇、一〇〇円一〇月
一一、一〇〇円一一月
一二、一〇〇円一二月
一三、二〇〇円一三月
一四、二〇〇円一四月
一五、二〇〇円一五月
一六、三〇〇円一六月
一七、三〇〇円一七月
一八、三〇〇円一八月
一九、四〇〇円一九月
二〇、四〇〇円二〇月
二一、五〇〇円二一月
二二、五〇〇円二二月
二三、六〇〇円二三月
二四、六〇〇円二四月
二五、七〇〇円二五月
二六、七〇〇円二六月
二七、八〇〇円二七月
二八、九〇〇円二八月
二九、九〇〇円二九月
三一、〇〇〇円三〇月
三二、一〇〇円三一月
三三、一〇〇円三二月
三四、二〇〇円三三月
三五、三〇〇円三四月
三六、四〇〇円三五月
三七、四〇〇円三六月
三八、五〇〇円三七月
三九、六〇〇円三八月
四〇、七〇〇円三九月
四一、八〇〇円四〇月
四二、九〇〇円四一月
四四、〇〇〇円四二月
四五、一〇〇円四三月
四六、二〇〇円四四月
四七、三〇〇円四五月
四八、四〇〇円四六月
四九、五〇〇円四七月
五〇、六〇〇円四八月
五一、七〇〇円四九月
五二、八〇〇円五〇月
五三、九〇〇円五一月
五五、一〇〇円五二月
五六、二〇〇円五三月
五七、三〇〇円五四月
五八、四〇〇円五五月
五九、六〇〇円五六月
六〇、七〇〇円五七月
六一、八〇〇円五八月
六三、〇〇〇円五九月
六四、一〇〇円六〇月
六五、三〇〇円六一月
六六、四〇〇円六二月
六七、五〇〇円六三月
六八、七〇〇円六四月
六九、八〇〇円六五月
七一、〇〇〇円六六月
七二、二〇〇円六七月
七三、三〇〇円六八月
七四、五〇〇円六九月
七五、六〇〇円七〇月
七六、八〇〇円七一月
七八、〇〇〇円七二月


別表第九
【第十二条関係】
金額月数
一、一〇〇円一月
二、二〇〇円二月
三、三〇〇円三月
四、四〇〇円四月
五、六〇〇円五月
六、七〇〇円六月
七、八〇〇円七月
八、九〇〇円八月
一〇、〇〇〇円九月
一一、一〇〇円一〇月
一二、二〇〇円一一月
一三、三〇〇円一二月
一四、六〇〇円一三月
一五、九〇〇円一四月
一七、二〇〇円一五月
一八、五〇〇円一六月
一九、八〇〇円一七月
二一、一〇〇円一八月
二二、四〇〇円一九月
二三、七〇〇円二〇月
二四、九〇〇円二一月
二六、二〇〇円二二月
二七、五〇〇円二三月
二八、八〇〇円二四月
二九、九〇〇円二五月
三一、一〇〇円二六月
三二、二〇〇円二七月
三三、三〇〇円二八月
三四、四〇〇円二九月
三五、六〇〇円三〇月
三六、七〇〇円三一月
三七、八〇〇円三二月
三八、九〇〇円三三月
四〇、一〇〇円三四月
四一、二〇〇円三五月
四二、三〇〇円三六月
四三、五〇〇円三七月
四四、七〇〇円三八月
四五、八〇〇円三九月
四七、〇〇〇円四〇月
四八、二〇〇円四一月
四九、四〇〇円四二月
五〇、五〇〇円四三月
五一、七〇〇円四四月
五二、九〇〇円四五月
五四、〇〇〇円四六月
五五、二〇〇円四七月
五六、四〇〇円四八月
五七、六〇〇円四九月
五八、八〇〇円五〇月
六〇、〇〇〇円五一月
六一、二〇〇円五二月
六二、四〇〇円五三月
六三、六〇〇円五四月
六四、八〇〇円五五月
六六、〇〇〇円五六月
六七、三〇〇円五七月
六八、五〇〇円五八月
六九、七〇〇円五九月
七〇、九〇〇円六〇月
七二、一〇〇円六一月
七三、四〇〇円六二月
七四、六〇〇円六三月
七五、八〇〇円六四月
七七、一〇〇円六五月
七八、三〇〇円六六月
七九、六〇〇円六七月
八〇、八〇〇円六八月
八二、〇〇〇円六九月
八三、三〇〇円七〇月
八四、五〇〇円七一月
八五、八〇〇円七二月


別表第十
【第十二条関係】
金額月数
一、〇〇〇円一月
二、〇〇〇円二月
三、〇〇〇円三月
四、〇〇〇円四月
五、〇一〇円五月
六、〇一〇円六月
七、〇一〇円七月
八、〇二〇円八月
九、〇二〇円九月
一〇、〇三〇円一〇月
一一、〇三〇円一一月
一二、〇四〇円一二月
一三、〇五〇円一三月
一四、〇五〇円一四月
一五、〇六〇円一五月
一六、〇七〇円一六月
一七、〇八〇円一七月
一八、〇九〇円一八月
一九、一〇〇円一九月
二〇、一一〇円二〇月
二一、一二〇円二一月
二二、一三〇円二二月
二三、一五〇円二三月
二四、一六〇円二四月
二五、一八〇円二五月
二六、一九〇円二六月
二七、二一〇円二七月
二八、二二〇円二八月
二九、二四〇円二九月
三〇、二五〇円三〇月
三一、二七〇円三一月
三二、二九〇円三二月
三三、三一〇円三三月
三四、三三〇円三四月
三五、三五〇円三五月
三六、三七〇円三六月
三七、三九〇円三七月
三八、四一〇円三八月
三九、四三〇円三九月
四〇、四六〇円四〇月
四一、四八〇円四一月
四二、五〇〇円四二月
四三、五三〇円四三月
四四、五五〇円四四月
四五、五八〇円四五月
四六、六一〇円四六月
四七、六三〇円四七月
四八、六六〇円四八月
四九、六九〇円四九月
五〇、七二〇円五〇月
五一、七五〇円五一月
五二、七八〇円五二月
五三、八一〇円五三月
五四、八四〇円五四月
五五、八七〇円五五月
五六、九〇〇円五六月
五七、九四〇円五七月
五八、九七〇円五八月
六〇、〇一〇円五九月
六一、〇四〇円六〇月
六二、〇八〇円六一月
六三、一一〇円六二月
六四、一五〇円六三月
六五、一九〇円六四月
六六、二二〇円六五月
六七、二六〇円六六月
六八、三〇〇円六七月
六九、三四〇円六八月
七〇、三八〇円六九月
七一、四二〇円七〇月
七二、四六〇円七一月
七三、五一〇円七二月


附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年10月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年3月27日
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和43年4月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年5月1日
この政令中、第一条の規定及び次項の規定は公布の日から、第二条の規定及び附則第三項の規定は昭和四十五年十二月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令第三条及び別表第一の規定は、第一条の規定の施行の日以後に支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、同日前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令第三条及び別表第一の規定は、第二条の規定の施行の日以後に支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、同日前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
附則
昭和50年11月29日
この政令は、昭和五十年十二月一日から施行する。
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
八百円未満の特定業種掛金月額(改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第三条第二号に規定する特定業種掛金月額をいう。以下同じ。)により掛金が納付されたことのある特定業種退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に支給事由が生じたもの(同条ただし書の規定に該当する者を除く。)に係る退職金の額は、同条本文の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)の合算額とする。
新令第五条、別表第一及び別表第三の規定は、被共済者が昭和四十九年十二月一日以後に退職し、施行日以後再び被共済者となつた場合について適用し、被共済者が同月一日前に退職した場合又は同日以後退職し、施行日前に再び被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第五条第一項に規定する特例被共済者に係る新令第五条第一項の合算額は、同項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額を合算して得た額とする。ただし、当該合算して得た額が同項の合算額に達しない場合は、この限りでない。
附則
昭和55年11月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)並びに附則第四条第四項及び第五条の規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
第2条
(退職金に関する経過措置)
改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第三条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
第3条
施行日前の日について特定業種退職金共済契約に基づき掛金が納付されたことのある被共済者であつて、施行日以後に支給事由が生じたもの(新令第三条ただし書の規定に該当する者を除く。)に係る退職金の額は、同条本文の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)の合算額とする。
第3条の2
施行日前の日について中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「昭和五十六年改正法」という。)による改正後の中小企業退職金共済法第八十三条の二第一項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金が納付されたことのある被共済者であつた者であつて、施行日以後に同項の乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となり、その者について中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の新令(以下「による改正後の新令」という。)第三条の二第一項に規定する繰入金額の繰入れが行われたものに対する前条の規定の適用については、同条第一号イ中「新令別表第一」とあるのは「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令による改正後の新令(以下「による改正後の新令」という。)別表第一(当該特定業種がによる改正後の新令第三条第一号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、による改正後の新令別表第二。以下この条において同じ。)」と、「同表」とあるのは「による改正後の新令別表第一」と、同号ロ中「施行日前の期間に係る掛金の納付があつた月数」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律による改正後の中小企業退職金共済法第八十三条の二第一項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき施行日以後の日について掛金が納付されたことのない者にあつてはによる改正後の新令第三条の二第三項に規定する特定業種掛金納付月数、同法第八十三条の二第一項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき施行日以後の日について掛金が納付されたことのある者にあつてはによる改正後の新令第三条の二第三項に規定する特定業種掛金納付月数のうち施行日以後の日について掛金が納付されなかつたものとして同条第一項に規定する繰入金額の繰入れが行われたものとした場合における当該繰入金額の算定の基礎となつたによる改正後の別表第三(当該特定業種がによる改正後の新令第三条第一号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、による改正後の新令別表第四。以下この号において同じ。)の上欄に定める金額に対応するによる改正後の新令別表第三の下欄に定める月数」とする。
前項に規定する者であつて、昭和五十六年改正法による改正後の中小企業退職金共済法第八十三条の二第二項の規定により掛金の納付があつたものとみなされるものについて支給する退職金の額は、その者について、同条第一項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額(による改正後の新令第三条の二第一項に規定する繰入金額が当該掛金の総額に満たないときは、当該繰入金額とする。)に同法第八十三条の二第一項の乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(同条第二項の規定により納付があつたものとみなされる掛金を除く。)の総額を加算した額が前項の規定により読み替えて適用する前条の規定により計算して得た額を超える場合は、同項の規定により読み替えて適用する同条の規定にかかわらず、当該加算した額とする。
第4条
(被共済者が移動した引渡金額等に関する経過措置)
新令第五条第一項及び第三項の規定は、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた者に係る中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「昭和五十五年改正法」という。)による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第九十四条第一項の規定による引渡金額の引渡しについて適用する。
施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつた者(施行日前に退職し、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた者に限る。)に関する新令第五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「法別表第一の第三欄(掛金月額の変更があつた場合において、退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき(掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ同表の第四欄。以下この項において同じ。)」とあるのは、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律による改正前の法別表第一の下欄」とする。
施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつた者(施行日以後に退職し又は新法第九十四条第一項第二号の申出があり、特定業種退職金共済契約の被共済者となつた者に限る。)に関する新令第五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が施行日以後にあるとき」と、同項第三号中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「昭和五十五年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する法第二十一条の二第一項の申出をした日」と、「掛金納付月数が六十月以上であるときは、掛金納付月数」とあるのは「当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数が六十月以上であるときは、当該掛金納付月数」とする。
施行日以後昭和五十六年四月一日前に効力が生じた退職金共済契約(過去勤務掛金が納付されたことのあるものに限る。)の被共済者であつた者であつて、特定業種退職金共済契約の被共済者となつたものに関する新令第五条第一項の規定の適用については、同項第三号中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する法第二十一条の二第一項の申出をした日」と、「掛金納付月数が六十月以上であるときは、掛金納付月数」とあるのは「当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数が六十月以上であるときは、当該掛金納付月数」とする。
附則第三条の規定は、施行日の属する月前の月について退職金共済契約に基づき掛金が納付されたことのある被共済者であつた者であつて、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となり、新令第五条第一項に規定する引渡金額の引渡しが行われたものに係る退職金の額について準用する。この場合において、附則第三条第一号イ中「新令別表第一」とあるのは「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令による改正後の新令(以下「による改正後の新令」という。)別表第一(当該特定業種がによる改正後の新令第三条第一号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、による改正後の新令別表第二。以下この条において同じ。)」と、「同表」とあるのは「による改正後の新令別表第一」と、同号ロ中「施行日前の期間に係る掛金の納付があつた月数」とあるのは「退職金共済契約に基づき施行日の属する月以後の月について掛金が納付されたことのない者にあつてはによる改正後の新令第五条第四項に規定する特定業種掛金納付月数、退職金共済契約に基づき施行日の属する月以後の月について掛金が納付されたことのある者にあつては同項に規定する特定業種掛金納付月数のうち施行日の属する月以後の月について掛金が納付されなかつたものとして同条第一項に規定する引渡金額の引渡しが行われたものとした場合における当該引渡金額の算定の基礎となつたによる改正後の新令別表第三(当該特定業種がによる改正後の新令第三条第一号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、による改正後の新令別表第四。以下この号において同じ。)の下欄に定める金額に対応するによる改正後の新令別表第三の下欄に定める月数」と読み替えるものとする。
前項に規定する者であつて、昭和五十六年改正法による改正後の中小企業退職金共済法第九十四条第二項の規定により掛金の納付があつたものとみなされるものについて支給する退職金の額は、その者について、退職金共済契約に基づき納付された掛金及び過去勤務掛金の総額(による改正後の新令第五条第一項に規定する引渡金額が当該掛金及び過去勤務掛金の総額に満たないときは、当該引渡金額とする。)に特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(同法第九十四条第二項の規定により納付があつたものとみなされる掛金を除く。)の総額を加算した額が前項において読み替えて準用する附則第三条の規定により計算して得た額を超える場合は、同項において読み替えて準用する同条の規定にかかわらず、当該加算した額とする。
第5条
(解約手当金の額に関する経過措置)
昭和五十五年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する新法第二十一条の二第一項に規定する退職金共済契約の被共済者であつて、新法第二十一条の四第一項の規定に該当するものに係る退職金共済契約が解除された場合に、昭和五十五年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する新法第二十一条の四第三項の規定により計算した場合に得られる解約手当金の額が、昭和五十五年改正法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する新法第十三条第四項の規定により計算して得た額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月であるときは四千九百六十円に、過去勤務掛金の納付があつた月数が六十月であるときは六千八百円に、過去勤務掛金の額を百円で除して得た数を乗じて得た額)を加算した額に満たないときは、その者に支給される解約手当金の額は、昭和五十五年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する新法第二十一条の四第三項の規定にかかわらず、当該加算した額とする。
前項に規定する退職金共済契約の被共済者のうち、昭和五十五年改正法の施行の日以後にその効力が生ずる退職金共済契約の被共済者に対する同項の規定の適用については、同項中「昭和五十五年改正法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する新法第十三条第四項」とあるのは、「新法第十三条第四項」とする。
附則
昭和56年9月29日
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。
第一条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令第五条第五項の規定及び第二条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令附則第四条第六項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に中小企業退職金共済法第八十二条第一項から第三項までに規定する支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、施行日前に当該支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
附則
昭和56年11月25日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年3月18日
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則
昭和58年12月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年11月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。
第2条
(退職金に関する経過措置)
改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第三条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
第3条
削除
第4条
(被共済者が移動した場合の繰入金額等に関する経過措置)
新令第三条の二の規定は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第八十三条の三第一項の甲特定業種(以下この条において「甲特定業種」という。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に同項の乙特定業種(以下この条において「乙特定業種」という。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
施行日前に効力が生じた甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であつた者(施行日前に当該契約に基づく退職金の支給事由が生じ、施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた者に限る。)に関する新令第三条の二第一項の規定の適用については、同項第一号中「甲特定業種に係る別表第一等」とあるのは、「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令による改正前の別表第一(甲特定業種が同令による改正前の前条第一号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、同令による改正前の別表第二)」とする。
第5条
(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
新令第四条の規定は、新法第九十二条第一項の従業員(以下この条において「従業員」という。)が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合について適用し、従業員が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
第6条
(被共済者が移動した場合の引渡金額等に関する経過措置)
新令第五条第一項及び第四項の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつた者であつて、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつたものに関する新令第五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。新令第五条第一項第一号千円百円法別表第一中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の法(以下「旧法」という。)別表第一退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき改正法附則第四条第一項第二号イ又はロに掲げる場合に該当するときその超える額同号イ又はロに定める額新令第五条第一項第二号千円百円法別表第一旧法別表第一四万九千六百円四千九百六十円六万八千円六千八百円新令第五条第一項第三号退職金共済契約の効力が生じた日退職金共済契約の効力が生じた日(中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の法第二十一条の二第一項の規定による申出(以下「特例申出」という。)に係る者にあつては、特例申出をした日)掛金納付月数が掛金納付月数(特例申出に係る者にあつては、特例申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数。イを除き、以下この号において同じ。)が新令第五条第一項第三号イ千円百円法別表第一旧法別表第一新令第五条第一項第三号ロ法別表第三旧法別表第三千円百円
新令第五条第六項の規定は、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に退職金共済契約の被共済者となつた場合について適用し、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に退職金共済契約の被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
施行日前に効力が生じた特定業種退職金共済契約の被共済者であつた者(施行日前に当該契約に基づく退職金の支給事由が生じ、施行日以後に退職金共済契約の被共済者となつた者に限る。)に関する新令第五条第六項の規定の適用については、同項中「別表第一等及び」とあるのは「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令による改正前の別表第一(当該特定業種が同令による改正前の第三条第一号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、同令による改正前の別表第二。以下この条において同じ。)及び」と、「別表第一等の」とあるのは「別表第一の」とする。
第7条
(労働省令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則
平成3年2月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
第2条
(被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額、通算月数等に関する経過措置)
改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第四条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、施行日前に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
第3条
(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合の引渡金額、通算月数等に関する経過措置)
新令第六条の規定は、施行日以後に退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、施行日前に退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
第4条
(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合の引渡金額、通算月数等に関する経過措置)
新令第七条の規定は、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
第5条
(平成二年改正法附則第四条第一項第二号の算定方法)
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「平成二年改正法」という。)附則第四条第一項第二号イに規定する被共済者に係る退職金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、退職が死亡による場合であって、当該各号に定める額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。
平成二年改正法附則第四条第一項第二号ロに規定する被共済者に係る退職金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。
第6条
(平成二年改正法附則第四条第一項第三号の算定方法)
平成二年改正法附則第四条第一項三号イに規定する被共済者に係る退職金の額は、次のいずれか多い額とする。
平成二年改正法附則第四条第一項第三号ロに規定する被共済者に係る退職金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。
第7条
(平成二年改正法附則第四条第三項第二号の算定方法)
平成二年改正法附則第四条第三項第二号イに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
平成二年改正法附則第四条第三項第二号ロに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。
第8条
(平成二年改正法附則第四条第三項第三号の算定方法)
平成二年改正法附則第四条第三項第三号イに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額は、附則第六条第一項の規定の例により算定した額(以下この項において「退職金相当額」という。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を減じて得た額とする。
平成二年改正法附則第四条第三項第三号ロに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。
第9条
(労働省令への委任)
平成二年改正法の施行の日前に効力を生じた退職金共済契約に係る退職金及び解約手当金のうち、昭和六十一年十二月一日前に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数と同日以後に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算して支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における附則第五条から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、労働省令で定める。
第10条
(過去勤務期間を通算した場合の退職金等に関する経過措置)
平成二年改正法による改正後の中小企業退職金共済法第二十一条の四第一項に規定する被共済者であって、同項第一号に規定する応当する日が平成二年改正法の施行の日前の日である者に対する同号(同条第三項第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「第十条第二項」とあるのは、「第十条第二項第三号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」として同項」とする。
附則
平成7年6月30日
この政令は、平成七年十二月一日から施行する。
附則
平成9年7月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(退職金に関する経過措置)
改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第三条の規定は、次の各号に掲げる特定業種の区分に応じ、当該各号に定める日(以下「基準日」という。)前に当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者(以下「基準日前被共済者」という。)以外の者に係る退職金の額について適用する。
第3条
基準日前に支給事由が生じた者に係る退職金の額については、なお従前の例による。
第4条
基準日前被共済者であって、基準日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
前項第二号ロの換算月数は、特定業種掛金月額区分ごとに、基準日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、新令別表第一等の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、基準日前特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該基準日前特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。ただし、当該基準日前特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数に相当する月数が、同一の特定業種掛金月額区分における当該基準日前特定業種区分掛金納付月数より小さい基準日前特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数に相当する月数のうち最大のものを下回るときは、当該最大の月数とする。
前項の従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる特定業種掛金月額区分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
前項の規定は、第一項第二号ロの従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「基準日前特定業種区分掛金納付月数」とあるのは、「特定業種区分掛金納付月数」と読み替えるものとする。
第5条
(被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額等に関する経過措置)
新令第四条の規定は、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用する。この場合において、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が平成十年一月一日前に新令別表第一に係る特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合における同条の規定の適用については、同条第一項第三号中「前条」とあるのは、「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令による改正前の中小企業退職金共済法施行令第三条」とする。
第6条
(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
新令第五条の規定は、中小企業退職金共済法第九十二条第一項の従業員(以下この条において「従業員」という。)が基準日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、従業員が基準日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
第7条
(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合の引渡金額等に関する経過措置)
新令第六条の規定は、退職金共済契約の被共済者が基準日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が基準日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
第8条
(労働省令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則
平成10年3月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
第2条
(資金運用部への預託に関する経過措置)
勤労者退職金共済機構は、平成十年四月一日に始まる事業年度においては、第二条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令第十条の規定にかかわらず、業務上の余裕金のうち、次に定める額を合算して得た額に相当する金額を資金運用部に預託して運用しなければならない。
前項の規定により勤労者退職金共済機構が資金運用部に預託して運用しなければならないこととされた金額が次に定める額を合算して得た額より多いときは、その差額については、改正法附則第五条第二項の規定により従前の例によることとされた決算につき労働大臣の承認があった日又は改正法附則第六条第二項の規定により従前の例によることとされた決算につき労働大臣の承認があった日のうちいずれか遅い日から二月以内に預託しなければならない。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月23日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
第2条
(退職金に関する経過措置)
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じた者に係る退職金の額については、なお従前の例による。
第3条
施行日前に改正特定業種(改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)別表第二又は別表第三に係る特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる当該改正特定業種に係る特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
前項第一号ロ及び第二号ロの換算月数は、特定業種掛金月額区分ごとに、施行日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、新令別表第二又は別表第三の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、施行日前特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該施行日前特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
第一項第一号ロ及び第二号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成九年七月一日前特定業種区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二項の従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成九年七月一日前特定業種区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第4条
(被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額等に関する経過措置)
新令第四条の規定は、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
第5条
(改正特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
新令第五条の規定は、中小企業退職金共済法第四十二条第一項の従業員(以下「従業員」という。)が施行日以後に改正特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、従業員が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
第6条
(退職金共済契約の被共済者に係る繰入金額等に関する経過措置)
新令第六条の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に改正特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
附則
平成13年12月21日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年9月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年十一月一日)から施行する。
附則
平成15年7月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第2条
(退職金に関する経過措置)
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じた者に係る退職金の額については、なお従前の例による。
第3条
施行日前に別表第五特定業種(この政令による改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)別表第五に係る特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる当該別表第五特定業種に係る特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
前項第一号ロ及び第二号ロの換算月数は、別表第五特定業種掛金月額区分ごとに、新令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、施行日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月数から、当該施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
第一項第一号ロ及び第二号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成十年一月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
前項の規定は、第二項の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「別表第五特定業種区分掛金納付月数に」とあるのは、「施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に」と読み替えるものとする。
第4条
施行日前に別表第七特定業種(新令別表第七に係る特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる当該別表第七特定業種に係る特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
前項第一号ロ及び第二号ロの換算月数は、別表第七特定業種掛金月額区分ごとに、新令別表第七の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、施行日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月数から、当該施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
第一項第一号ロ及び第二号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
前項の規定は、第二項の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「別表第七特定業種区分掛金納付月数に」とあるのは、「施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数に」と読み替えるものとする。
第5条
(被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額等に関する経過措置)
新令第十一条の規定は、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
第6条
(改正特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
新令第十二条の規定は、中小企業退職金共済法第五十三条の従業員(以下「従業員」という。)が施行日以後に改正特定業種(別表第五特定業種又は別表第七特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、従業員が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
第7条
(退職金共済契約の被共済者に係る繰入金額等に関する経過措置)
新令第十三条の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に改正特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
附則
平成15年9月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下この条及び次条第一項において「改正法」という。)附則第二条第五項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
改正法附則第二条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
改正法附則第二条第五項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課において処理する。
第3条
(勤労者退職金共済機構の解散の登記の嘱託等)
改正法附則第二条第一項の規定により勤労者退職金共済機構が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年6月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

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