福島復興再生特別措置法に基づく流通機能向上事業に係る許認可等の特例に関する省令
平成25年5月13日 改正
福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第61条第1項の国土交通省令で定める書類は、法第51条第2項第3号ホに規定する流通機能向上事業のうち、次の表の上欄に掲げる登録、変更登録、許可若しくは認可を受け、又は届出をしなければならないものについて、法第61条第1項の規定の適用を受けようとするときは、同表の中欄に掲げる事項(法第51条第2項第3号(同号ホに係る部分に限る。)に規定する事項を除く。)を記載した書類及び同表の下欄に掲げる書類とする。