貨物利用運送事業法
平成20年6月18日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「実運送」とは、船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者(以下「実運送事業者」という。)の行う貨物の運送をいい、「利用運送」とは、運送事業者の行う運送(実運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
8
この法律において「第二種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車(道路運送車両法第2条第2項の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)をいう。以下同じ。)による運送(貨物自動車運送事業者の行う運送に係る利用運送を含む。以下「貨物の集配」という。)とを一貫して行う事業をいう。
⊟
参照条文
海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第8条 貨物自動車運送事業法第37条 外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律施行規則第1条 空港管理規則第12条 国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則第3条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第11条 自動車の保管場所の確保等に関する法律第13条 租税特別措置法第90条の11 第90条の11の2 第90条の11の3 地方税法第701条の34 地方税法施行令第56条の37 中心市街地の活性化に関する法律第7条 中心市街地の活性化に関する法律施行令第4条 登録免許税法施行規則第21条 都市の低炭素化の促進に関する法律第7条 道路運送法施行規則第65条 道路交通法第108条の31 独立行政法人自動車事故対策機構法第13条 内航海運組合法第2条 内航海運組合法施行規則第7条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第35条 福島復興再生特別措置法第61条 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条
第3条
【登録】
2
第二種貨物利用運送事業について第20条の許可を受けた者は、第21条第1項第2号の事業計画に係る利用運送の区間の範囲内において、当該事業において利用する他の運送事業者の行う運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営するときは、当該第一種貨物利用運送事業について、前項の登録を受けることを要しない。
⊟
参照条文
第4条 第7条 第16条 第35条 第62条 貨物利用運送事業法施行規則第4条 第47条 関税法施行令第55条の2 空港管理規則第12条 国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則第3条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第22条の2 中心市街地の活性化に関する法律第47条 中心市街地の活性化に関する法律施行令第4条 電波法施行規則第11条の2 登録免許税法第34条の3 登録免許税法施行規則第21条 都市の低炭素化の促進に関する法律第34条 福島復興再生特別措置法第61条 福島復興再生特別措置法に基づく流通機能向上事業に係る許認可等の特例に関する省令 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第9条
第8条
【利用運送約款】
3
国土交通大臣が標準利用運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、第一種貨物利用運送事業者が、標準利用運送約款と同一の利用運送約款を定め、又は現に定めている利用運送約款を標準利用運送約款と同一のものに変更したときは、その利用運送約款については、第1項の規定による認可を受けたものとみなす。
第9条
【事業の種別等の掲示】
第11条
【運輸に関する協定】
第12条
【事業改善の命令】
⊟
参照条文
第14条
【承継】
1
第一種貨物利用運送事業者がその事業を譲渡し、又は第一種貨物利用運送事業者について相続、合併若しくは分割があったときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該第一種貨物利用運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人(第一種貨物利用運送事業者たる法人と第一種貨物利用運送事業を経営しない法人の合併後存続する第一種貨物利用運送事業者たる法人を除く。以下この項において同じ。)若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、当該第一種貨物利用運送事業者の地位を承継する。ただし、当該事業を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人が第6条第1項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第18条
【附帯業務】
1
第一種貨物利用運送事業者は、当該第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り、保管又は仕分(以下「貨物の荷造り等」という。)、代金の取立て及び立替えその他の通常第一種貨物利用運送事業に附帯する業務を行うことができる。
第23条
【許可の基準】
国土交通大臣は、第20条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
⑤
貨物の集配を申請者が自動車を使用して行おうとする場合であって申請者が当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第3条又は第35条第1項の許可を受けていない者であるときは、集配事業計画が当該貨物の集配に係る輸送の安全を確保するため適切なものであること。
第25条
第27条
【事業の種別等の掲示】
第28条
【事業改善の命令】
⊟
参照条文
第29条
【事業の譲渡し及び譲受け等】
2
第二種貨物利用運送事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、第二種貨物利用運送事業者たる法人と第二種貨物利用運送事業を経営しない法人が合併する場合において第二種貨物利用運送事業者たる法人が存続するとき又は第二種貨物利用運送事業者たる法人が分割をする場合において第二種貨物利用運送事業を承継させないときは、この限りでない。
第30条
【相続】
1
第二種貨物利用運送事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該第二種貨物利用運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。次項において同じ。)が被相続人の経営していた第二種貨物利用運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2
相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可をする旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第二種貨物利用運送事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
第32条
【貨物の集配に係る輸送の安全】
第二種貨物利用運送事業者(貨物自動車運送事業法第3条又は第35条第1項の許可を受けて当該事業に係る貨物の集配を行う者を除く。)が自動車を使用して行う貨物の集配に係る運行管理者の選任その他の輸送の安全の確保等に関する事項については、同法第37条第3項に定めるところによる。
第33条
【事業の停止及び許可の取消し】
国土交通大臣は、第二種貨物利用運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内(第3号に該当する場合にあっては、六月以内)において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
③
貨物の集配を自動車を使用して行っている場合において、貨物自動車運送事業法第33条(同法第35条第6項及び第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定により当該貨物の集配に係る事業の停止、当該事業に係る許可の取消しその他の処分を受けたとき。
⊟
参照条文
第35条
【登録】
3
第3条第2項の規定は、第45条第1項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第3条第2項中「第21条第1項第2号の事業計画」とあるのは、「第45条第3項の事業計画」と読み替えるものとする。
第38条
【登録の拒否】
1
国土交通大臣は、第36条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
⊟
参照条文
第42条
【事業の停止及び登録の取消し】
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、外国人国際第一種貨物利用運送事業者に対し、期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
④
外国人国際第一種貨物利用運送事業者の所属国(外国人国際第一種貨物利用運送事業者が個人である場合にあってはその者が国籍を有する国をいい、外国人国際第一種貨物利用運送事業者が法人その他の団体である場合にあってはその株式等の所有その他の方法によりその経営する事業を実質的に支配する者が国籍を有する国又は当該支配する者の本店その他の主たる事務所が所在する国をいう。以下この号において同じ。)が、当該外国人国際第一種貨物利用運送事業者が第35条第1項の登録を受けた時における所属国と異なるものとなったとき。
⑤
外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者(航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業について第35条第1項の登録を受けた者をいう。以下この号において同じ。)にあっては、日本国と当該外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者が国籍を有し、又はその本店その他の主たる事務所が所在する外国との間に航空に関する協定がある場合において、当該外国若しくは当該外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者が当該協定に違反し、又は当該協定が効力を失ったとき。
⊟
参照条文
第44条
【附帯業務】
1
外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、当該外国人国際第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り等、代金の取立て及び立替えその他の通常外国人国際第一種貨物利用運送事業に附帯する業務を行うことができる。
2
外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、当該外国人国際第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り等を行うときは、貨物の荷崩れを防止するための措置、貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導その他の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第45条
【許可】
5
国土交通大臣は、第1項の許可については、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。
⊟
参照条文
第46条
【事業計画】
第49条
【貨物の集配に係る輸送の安全】
外国人国際第二種貨物利用運送事業者(貨物自動車運送事業法第3条又は第35条第1項の許可を受けて当該事業に係る貨物の集配を行う者を除く。)が自動車を使用して行う貨物の集配に係る運行管理者の選任その他の輸送の安全の確保等に関する事項については、同法第37条第3項に定めるところによる。
第49条の2
【事業の停止及び許可の取消し】
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、外国人国際第二種貨物利用運送事業者に対し、期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
②
外国人国際第二種貨物利用運送事業者の所属国(外国人国際第二種貨物利用運送事業者が個人である場合にあってはその者が国籍を有する国をいい、外国人国際第二種貨物利用運送事業者が法人その他の団体である場合にあってはその株式等の所有その他の方法によりその経営する事業を実質的に支配する者が国籍を有する国又は当該支配する者の本店その他の主たる事務所が所在する国をいう。以下この号において同じ。)が、当該外国人国際第二種貨物利用運送事業者が第45条第1項の許可を受けた時における所属国と異なるものとなったとき。
③
外国人国際第二種貨物航空利用運送事業者(航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業について第45条第1項の許可を受けた者をいう。以下この号において同じ。)にあっては、日本国と当該外国人国際第二種貨物航空利用運送事業者が国籍を有し、又はその本店その他の主たる事務所が所在する外国との間に航空に関する協定がある場合において、当該外国若しくは当該外国人国際第二種貨物航空利用運送事業者が当該協定に違反し、又は当該協定が効力を失ったとき。
⊟
参照条文
第53条
【貨物利用運送事業に関する団体の届出】
1
貨物の運送サービスの改善及び向上又は貨物利用運送事業の健全な発達を図ることを目的として貨物利用運送事業を経営する者が組織する団体は、その成立の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第54条
【登録等の条件等】
2
前項の条件又は期限は、登録、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録、許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第55条
【報告の徴収及び立入検査】
1
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第一種貨物利用運送事業者、第二種貨物利用運送事業者、外国人国際第一種貨物利用運送事業者又は外国人国際第二種貨物利用運送事業者(以下単に「貨物利用運送事業者」という。)に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
2
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、貨物利用運送事業者の主たる事務所その他の営業所に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
⊟
参照条文
附則
第7条
(経過措置)
1
この法律の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の通運事業法(以下「旧通運事業法」という。)第二条第一項第一号の行為を行う事業(次条第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について旧通運事業法第四条第一項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業の範囲内において、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に第一種利用運送事業及び運送取次事業についてそれぞれ第三条第一項の許可及び第二十三条の登録を受けたものとみなす。
2
前項の規定により第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧通運事業法第五条第三項の事業計画(第四条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
第8条
1
この法律の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者であって第二種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該免許(第二号に掲げる者にあっては、当該免許及び当該指定又は登録)に係る事業の範囲内において施行日に第二種利用運送事業について第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
2
前項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧通運事業法第五条第三項の事業計画(第四条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画と、当該事業に係る旧通運事業法第五条第三項の事業計画(第四条第一項第四号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)若しくは旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画(第四条第一項第四号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は当該事業に係る旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第四条第一項第四号に規定する事項に相当するものを同号の集配事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3
運輸大臣は、前項の場合において、第四条第一項第四号に規定する事項の一部の事項について旧通運事業法第五条第三項の事業計画、旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画又は旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該集配事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第七条、第八条第一項及び第十五条第一号中「集配事業計画」とあるのは、「集配事業計画(附則第八条第三項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
第10条
1
この法律の施行の際現に旧通運事業法第二条第一項第二号の行為を行う事業について旧通運事業法第四条第一項の免許を受けている者又は旧通運事業法第十五条の規定により運輸大臣から取扱駅の指定を受けている者であって、貨物運送取扱事業に該当する事業(附則第七条第一項の規定により第一種利用運送事業の許可若しくは運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者又は附則第八条第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可又は登録に係る事業に含まれるものを除く。)を経営しているものは、施行日から六月間は、第三条第一項の許可又は第二十三条の登録を受けないで、当該事業を引き続き経営することができる。
2
前項に規定する者は、同項に規定する期間を超えて引き続き当該事業を経営しようとするときは、当該期間内に、当該事業の概要その他運輸省令で定める事項を記載した申請書を運輸大臣に提出して、当該事業の範囲その他の運輸省令で定める事項について確認を受けることができる。
4
第九条から第十三条まで、第十五条から第二十二条まで、第五十五条、第六十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第六十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第六十三条(第二号に係る部分に限る。)、第六十四条(第四号及び第五号に係る部分を除く。)、第六十五条及び第六十六条の規定は利用運送事業に該当する事業について第二項の確認を受けた者について、第十条、第十三条、第十五条(第一号及び第三号に係る部分を除く。)、第十六条、第二十八条から第三十二条まで、第三十四条第二項、第五十五条、第六十二条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第六十四条(第五号に係る部分を除く。)、第六十五条及び第六十六条の規定は運送取次事業に該当する事業について第二項の確認を受けた者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第11条
1
この法律の施行の際現に附則第三条の規定による改正前の海上運送法(以下「旧海上運送法」という。)第二条第八項の海上運送取扱業について旧海上運送法第三十三条(旧海上運送法第四十四条において準用する場合を含む。)において準用する旧海上運送法第二十条第一項の届出をしている者は、施行日から三月間(次項の規定により届出書を提出したときは、その届出書を提出した日までの間)は、第二十三条の登録を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。
第12条
第13条
1
この法律の施行の際現に旧道路運送法第二条第四項第三号の行為を行う事業(附則第八条第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について旧道路運送法第八十条第一項の登録を受けている者は、当該登録に係る事業の範囲内において、施行日に第一種利用運送事業について第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
2
前項の規定により第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第四条第一項第三号に規定する事項に相当する事項を同号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3
運輸大臣は、前項の場合において、第四条第一項第三号に規定する事項の一部の事項について旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第七条、第八条第一項及び第十五条第一号中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第十三条第三項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
第14条
1
この法律の施行の際現に附則第五条の規定による改正前の内航海運業法(以下「旧内航海運業法」という。)第三条第一項(旧内航海運業法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による内航運送取扱業の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に第一種利用運送事業及び運送取次事業についてそれぞれ第三条第一項の許可及び第二十三条の登録を受けたものとみなす。
2
前項の規定により第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧内航海運業法第四条第一項第三号の事業計画(第四条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を第四条第一項第三号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3
附則第七条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録について準用する。この場合において、これらの規定中「旧通運事業法第五条第三項の事業計画」とあるのは、「附則第五条の規定による改正前の内航海運業法第四条第一項第三号の事業計画」と読み替えるものとする。
第15条
第16条
1
この法律の施行の際現に旧内航海運業法第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項(これらの規定を旧内航海運業法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により営業保証金を供託している者は、当該供託に係る営業保証金を取り戻すことができる。
2
前項の営業保証金の取戻しは、この法律の施行前に当該営業保証金につき旧内航海運業法第十三条第一項(旧内航海運業法第二十七条において準用する場合を含む。)の権利を有していた者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間中にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない。ただし、施行日から十年を経過したときは、この限りでない。
第17条
第18条
1
この法律の施行の際現に旧航空法第百二十二条の二第一項の免許を受け、かつ、旧道路運送法第四条第一項の免許又は旧道路運送法第二条第四項第三号の行為を行う事業について旧道路運送法第八十条第一項の登録を受けている者であって第二種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該免許又は登録に係る事業の範囲内において、施行日に第二種利用運送事業について第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
2
前項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第百二十二条の二第二項において準用する旧航空法第百条第二項の事業計画(第四条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画と、当該事業に係る旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画(第四条第一項第四号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は当該事業に係る旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第四条第一項第四号に規定する事項に相当するものを同号の集配事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
第19条
第20条
1
この法律の施行の際現に旧航空法第百三十一条の二第一項の許可を受け、かつ、旧道路運送法第四条第一項の免許又は旧道路運送法第二条第四項第三号の行為を行う事業について旧道路運送法第八十条第一項の登録を受けている者であって第二種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該許可及び当該免許又は登録に係る事業の範囲内において、施行日に第二種利用運送事業について第三十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
2
前項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第百三十一条の二第二項において準用する旧航空法第百二十九条第二項の事業計画(第三十五条第四項の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び当該事業に係る旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画(第三十五条第四項の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第三十五条第四項の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当するものを同項の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3
運輸大臣は、前項の場合において、第三十五条第四項の事業計画について同項の運輸省令で定める事項の一部の事項について旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画又は旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項がないときその他必要があると認めるときは、当該第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該第三十五条第四項の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第三十六条第一項、第二項及び第五項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第二十条第三項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
第21条
1
この法律の施行の際現に旧航空法第百三十三条第一項の規定による航空運送取扱業の届出をしている者(外国人等を除く。)は、施行日から三月間(次項の規定により届出書を提出したときは、その届出書を提出した日までの間)は、第二十三条の登録を受けないで、当該事業(貨物の運送の取次ぎに係るものに限る。)を従前の例により引き続き経営することができる。
第22条
第23条
第24条
第25条
第26条
第27条
第28条
この法律の施行の際現に貨物運送取扱事業に該当する事業(旧海上運送法等に基づき免許、許可若しくは登録を受けること又は届出をすることを要する事業並びに附則第十条及び前二条の規定が適用される事業を除く。)を経営している者は、施行日から六月間は、第三条第一項若しくは第三十五条第一項の許可又は第二十三条若しくは第四十一条第一項の登録を受けないで、当該事業を経営することができる。その者がその期間内に当該事業についてこれらの規定による許可又は登録の申請をした場合において、その許可をする旨若しくはその許可をしない旨又はその登録をする旨若しくはその登録を拒否する旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。
第29条
第30条
附則
平成6年11月11日
第12条
(貨物運送取扱事業法の一部改正に伴う経過措置)
1
第二十七条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の貨物運送取扱事業法(第三項において「旧取扱事業法」という。)第八条第一項の規定による集配事業計画の変更の認可の申請であって、第二十七条の規定による改正後の貨物運送取扱事業法(第三項において「新取扱事業法」という。)第八条第三項の運輸省令で定める集配事業計画の変更に係るものは、同項の規定によりした当該集配事業計画の変更の届出とみなす。
第20条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成14年6月19日
第3条
この法律の施行の際現に第一種利用運送事業(次条第一項の規定により第二条の規定による改正後の貨物利用運送事業法(以下「新貨物利用運送法」という。)第二十条の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるもの、附則第六条第一項の規定により新貨物利用運送法第四十五条第一項の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるもの及び貨物自動車運送事業者が行う第三条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法(以下「新貨物自動車法」という。)第二条第七項の貨物自動車利用運送に含まれるものを除く。)について第二条の規定による改正前の貨物運送取扱事業法(以下「旧貨物取扱法」という。)第三条第一項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に新貨物利用運送法第三条第一項の登録を受けたものとみなす。
第4条
1
この法律の施行の際現に船舶運航事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業について旧貨物取扱法第三条第一項の許可を受け、かつ、貨物自動車運送事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業についての同項の許可又は第三条の規定による改正前の貨物自動車運送事業法(以下「旧貨物自動車法」という。)第三条の許可を受けている者であって新貨物利用運送法第二条第八項の第二種貨物利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に新貨物利用運送法第二十条の許可を受けたものとみなす。
2
前項の規定により新貨物利用運送法第二十条の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画(新貨物利用運送法第二十一条第一項第二号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物利用運送法第二十一条第一項第二号の事業計画と、当該事業に係る旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画(新貨物利用運送法第二十一条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は旧貨物自動車法第四条第一項第二号の事業計画(新貨物利用運送法第二十一条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物利用運送法第二十一条第一項第三号の集配事業計画とみなして、新貨物利用運送法の規定を適用する。
3
国土交通大臣は、前項の場合において、新貨物利用運送法第二十一条第一項第二号に規定する事項の一部の事項について旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないとき、新貨物利用運送法第二十一条第一項第三号に規定する事項の一部の事項について旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画又は旧貨物自動車法第四条第一項第二号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、新貨物利用運送法第二十一条第一項第二号の事業計画又は同項第三号の集配事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において、当該届出書の提出があったときは、新貨物利用運送法第二十四条、第二十五条第一項及び第三項並びに第二十八条第一号中「事業計画」とあるのは「事業計画(鉄道事業法等の一部を改正する法律附則第四条第三項に規定する届出書を含む。)」と、「集配事業計画」とあるのは「集配事業計画(鉄道事業法等の一部を改正する法律附則第四条第三項に規定する届出書を含む。)」とする。
第8条
第9条
(罰則に関する経過措置)