貨物自動車運送事業法施行規則
平成22年4月28日 改正
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、
貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【事業計画】
1
法第4条第1項第2号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
③
各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車又は霊きゅう自動車以外の自動車(以下「普通自動車」という。)の別をいう。以下この号及び
第6条第1項において同じ。)及び事業用自動車の種別ごとの数
⑤
事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
2
特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、
前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
特別積合せ貨物運送に係る営業所及び荷扱所の名称及び位置
③
各営業所に配置する事業用自動車のうち特別積合せ貨物運送に係る運行系統(以下単に「運行系統」という。)に配置するもの(以下「運行車」という。)の数
⑤
運行系統ごとの運行日並びに最大及び最小の運行回数
3
貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、前二項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
③
貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
④
利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者(以下「利用する事業者」という。)の概要
第3条
【添付書類】
法第4条第3項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
②
事業の開始に要する資金の総額及びその内訳並びにその資金の調達方法を記載した書類
③
事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
④
特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、次に掲げる書類
ロ
次に掲げる事項を記載した運行系統図(縮尺二十万分の一以上の平面図)
(2)
特別積合せ貨物運送に係る営業所及び荷扱所の名称及び位置
ハ
積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送の管理の体制を記載した書類
ニ
推定による一年間の取扱貨物の種類及び数量並びにその算出の基礎を記載した書類
⑤
貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、次に掲げる書類
ロ
貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類
⑦
法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ
定款(
会社法第30条第1項及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
ハ
設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
第4条
【緊急調整措置】
法第7条第6項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
①
緊急調整地域における営業所に配置する事業用自動車の数の合計数の増加
③
緊急調整区間を全部又は一部とする運行系統に係る最大の運行回数の増加
第5条
【事業計画の変更の認可の申請】
1
法第9条第1項の規定により事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
②
変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
2
前項の申請書には、
第3条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
第6条
【事業計画の変更の届出】
1
法第9条第3項の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
①
各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更
2
前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
②
変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
3
前項の届出書には、
第3条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
第7条
1
法第9条第3項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
③
営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)
2
前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書を提出しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
3
前項の届出書には、
第3条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
第8条
【事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略】
輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可又は一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け、一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併、分割若しくは相続による一般貨物自動車運送事業の継続の認可を申請しようとする一般貨物自動車運送事業者は、これらの事由に伴って事業計画を変更しようとするときは、当該許可又は認可の申請書に事業計画について変更しようとする事項を記載した書類(新旧の対照を明示すること。)及び
第3条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続を省略することができる。
第10条
【運送約款の認可の申請】
法第10条第1項の規定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
②
設定し、又は変更しようとする運送約款(変更の認可の申請の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
③
変更の認可の申請の場合にあっては、変更を必要とする理由
第13条
【掲示事項】
法第11条の規定により掲示しなければならない事項は、次のとおりとする。
①
運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)
④
法第7条第4項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可に付された事業の範囲の限定
⑤
業務の範囲(
法第59条第1項の規定により付された条件によって業務の範囲が限定されている場合に限る。)
第16条
【輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請】
1
法第29条第1項の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理は、次のとおりとする。
2
法第29条第1項の規定により輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した業務の管理受委託許可申請書を提出しなければならない。
①
委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類
第17条
【事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請】
1
法第30条第1項の規定により一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。
①
譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第18条
【法人の合併又は分割の認可の申請】
1
法第30条第2項の規定により一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)した法人の合併(分割)認可申請書を提出しなければならない。
②
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般貨物自動車運送事業を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し
③
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般貨物自動車運送事業を承継する法人が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、
第3条第6号又は
第7号及び
第9号に掲げる書類
第19条
【相続人の事業継続の認可の申請】
1
法第31条第1項の規定により相続による一般貨物自動車運送事業の継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
申請者が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、
第3条第8号イ及びハ並びに
第9号に掲げる書類
③
申請者以外に相続人がある場合にあっては、当該一般貨物自動車運送事業を申請者が継続して経営することに対する当該申請者以外の相続人の同意書
第20条
【事業の休止及び廃止の届出】
法第32条の規定により一般貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
第24条
【事業計画の変更の届出】
1
法第35条第6項において準用する
法第9条第3項の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、各営業所に配置する事業用自動車の数の変更とする。
第26条
【事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略】
輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする特定貨物自動車運送事業者は、これに伴って事業計画を変更しようとするときは、当該許可の申請書に事業計画について変更しようとする事項を記載した書類(新旧の対照を明示すること。)及び
第22条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続を省略することができる。
第30条
【輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請】
第32条
【事業の譲受けの届出等】
3
前項の届出をしようとする者は、届出書に当該法人の設立、合併又は分割に係る登記事項証明書を添付しなければならない。
第33条
【事業の届出】
1
法第36条第1項前段の規定により貨物軽自動車運送事業の経営の届出をしようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
③
次に掲げる事項を記載した事業計画
ハ
各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車、普通自動車(二輪の自動車を除く。)又は二輪の自動車の別をいう。以下この号において同じ。)及び事業用自動車の種別ごとの数
ホ
乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
3
法第36条第1項後段の規定により届出事項を変更しようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業経営変更届出書を提出しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
②
変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
4
前項の届出書には、
第2項に掲げる書類のうち届出事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
5
国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、貨物軽自動車運送事業の経営の届出をしようとする者が標準運送約款と同一の運送約款を定めたときは、
第1項の貨物軽自動車運送事業経営届出書に記載することとされている事項のうち
同項第4号に係るものについては、
同項の規定にかかわらず、記載を省略することができ、貨物軽自動車運送事業者が現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、
第3項の規定にかかわらず、
同項の貨物軽自動車運送事業経営変更届出書の提出があったものとみなす。
第34条
【事業の廃止の届出等】
1
法第36条第3項の規定により貨物軽自動車運送事業の廃止、譲渡し又は分割の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業廃止届出書、貨物軽自動車運送事業譲渡届出書又は貨物軽自動車運送事業分割届出書を提出しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2
法第36条第4項の規定により合併による貨物軽自動車運送事業者たる法人の消滅の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業者合併消滅届出書を提出しなければならない。
3
法第36条第5項の規定により貨物軽自動車運送事業者の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業者死亡届出書を提出しなければならない。
第35条
【特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用】
第36条
【地方実施機関の指定の申請】
1
法第38条第1項の規定により地方実施機関の指定を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した地方実施機関指定申請書を提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第37条
【適正化事業指導員】
1
地方実施機関は、
法第39条第1号及び
第2号に掲げる業務(以下「適正化事業指導業務」という。)を行わせるため、適正化事業指導員を選任しなければならない。
2
地方実施機関は、適正化事業指導員に対し、
第1号様式による身分を示す証明書を交付しなければならない。
3
適正化事業指導員は、適正化事業指導業務を行うに当たっては、
前項の証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第38条
【地方適正化事業及び全国適正化事業に係る事業計画等】
地方実施機関及び全国実施機関は、毎事業年度、次の各号に掲げる書類を作成し、当該各号に掲げるところにより地方実施機関にあっては地方運輸局長に、全国実施機関にあっては国土交通大臣に提出しなければならない。
①
地方適正化事業又は全国適正化事業に係る事業計画及び収支予算 当該事業年度の開始の日の十五日前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)
②
地方適正化事業又は全国適正化事業に係る事業報告書及び収支決算書 当該事業年度の終了後三月以内に
第39条
【地方運輸局長との連絡等】
1
地方実施機関は、地方適正化事業の運営について、地方運輸局長と密接に連絡するものとする。
2
地方運輸局長は、地方実施機関に対し、地方適正化事業の円滑な運営に必要な指導及び助言を行うものとする。
第42条
【権限の委任】
1
法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。
①
法第3条の許可(特別積合せ貨物運送をする場合であって、申請に係る運行系統のうちに二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり、かつ、その起点から終点までの距離が百キロメートル以上であるものが含まれるときを除く。)
③
法第9条第1項の認可(運行系統に係るものであって、申請に係る運行系統のうちに二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり(既存の運行系統と重複する部分がある運行系統にあっては、その重複する部分以外の部分が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり)、かつ、その起点から終点までの距離(当該運行系統が既存の運行系統と重複する部分があるときは、その重複する部分に係る距離を除く。)が百キロメートル以上であるものが含まれるときを除く。)及び
同条第3項の規定による届出の受理
⑥
法第16条第1項の規定による届出の受理(特別積合せ貨物運送であって、当該届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
⑦
法第16条第3項の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
⑧
法第16条第5項の規定による届出の受理(特別積合せ貨物運送であって、当該届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
⑨
法第16条第7項の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
⑬
法第23条の命令(
法第16条第1項、
第4項若しくは
第6項の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認める場合に関するものにあっては、特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
⑮
法第26条の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
⑯
法第29条第1項の許可(特別積合せ貨物運送であって、申請に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
⑰
法第30条第1項及び
第2項並びに
法第31条第1項の認可(特別積合せ貨物運送であって、申請に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
⑲
法第33条の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し(特別積合せ貨物運送であって、当該命令又は許可の取消しに係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
21号
法第34条第1項の命令(国土交通大臣が行った事業の停止の命令に係るものを除く。)
2
前項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次に掲げるもの(運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるもの及び貨物自動車利用運送に関するものを除く。)及び貨物軽自動車運送事業に関するものは、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
①
法第9条第1項の認可(次に掲げるものを除く。)及び
同条第3項の規定による届出の受理
ロ
特別積合せ貨物運送をするかどうかの別の変更に関するもの
ハ
特別積合せ貨物運送に係る営業所又は荷扱所の新設若しくは廃止又はその位置の変更に関するもの
ニ
自動車車庫の位置及び収容能力の変更に関するもの(特別積合せ貨物運送に係るものに限る。)
ホ
乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力の変更に関するもの(特別積合せ貨物運送に係るものに限る。)
⑥
特定貨物自動車運送事業に関する前各号に掲げる権限に相当する権限
3
法第24条の2(
法第35条において準用する場合を含む。)の規定による情報の整理及び公表は、地方運輸局長も行うことができる。
第44条
【届出】
1
一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、貨物軽自動車運送事業者、特定第二種貨物利用運送事業者、地方実施機関及び全国実施機関は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を当該各号に掲げる国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。
①
一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の運輸を開始した場合 当該一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
②
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け又は法人の合併若しくは分割が終了した場合 当該事項の認可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
③
休止していた一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を再開した場合 当該休止の届出を受理した運輸監理部長又は運輸支局長
⑤
一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の氏名、名称又は住所に変更があった場合 当該一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
⑥
一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者たる法人であって、役員又は社員に変更があった場合 当該一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
⑦
特定貨物自動車運送事業の運送の需要者の氏名、名称、住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があった場合 当該特定貨物自動車運送事業の許可をした地方運輸局長
⑧
地方実施機関又は全国実施機関の名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとする場合 地方実施機関にあっては地方運輸局長、全国実施機関にあっては国土交通大臣
⑨
地方実施機関が、
第37条の規定により適正化事業指導員を選任した場合 地方運輸局長
⑩
適正化事業指導員が、転任、退職その他の理由により適正化事業指導員でなくなった場合 地方運輸局長
2
前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(
同項第6号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る。)にあっては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに、
同項第8号に掲げる場合にあってはあらかじめ、
同項第9号及び
第10号に掲げる場合にあっては十五日以内に)行わなければならない。
3
第1項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併又は分割があったときは、その登記事項証明書、役員又は社員に変更があったときは、新たに役員又は社員になった者が
法第5条第1号から
第3号までの規定に該当しない旨の宣誓書を添付しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
④
第1項第10号に掲げる場合にあっては、適正化事業指導員でなくなった理由
5
地方運輸局長又は国土交通大臣は、
第1項第8号の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
第45条
【書類の提出】
1
法及びこの省令の規定により地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が二以上の地方運輸局長、運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長)に提出しなければならない。
2
法及びこの省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、全国実施機関に関するものを除き、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長)を経由して提出しなければならない。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(一般路線貨物自動車運送事業に係る確認の申請)
1
法附則第二条第二項の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した確認申請書を提出しなければならない。
2
前項の申請書には、第三条第一号、第五号及び第六号に掲げる書類を添付しなければならない。
第3条
(一般区域貨物自動車運送事業に係る届出)
1
法附則第三条第一項に掲げる者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2
前項の届出書には、第三条第五号に掲げる書類を添付しなければならない。
第4条
(路線を定める特定貨物自動車運送事業に係る確認の申請)
1
法附則第四条第二項の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した確認申請書を提出しなければならない。
2
前項の申請書には、第三条第一号及び第五号に掲げる書類を添付しなければならない。
第5条
(事業区域を定める特定貨物自動車運送事業に係る届出)
1
法附則第五条第一項に掲げる者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2
前項の届出書には、第三条第五号に掲げる書類を添付しなければならない。
第6条
(権限の委任)
法附則第二条第二項、第三条第三項、第四条第二項及び第五条第三項に規定する運輸大臣の権限は、地方運輸局長に委任する。
第7条
(軽車両等運送事業に係る届出)
この省令の施行の際現に法附則第十四条の規定による改正前の道路運送法(以下「旧法」という。)による軽車両等運送事業(軽自動車を使用するものに限る。)を経営する者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を陸運支局長に提出しなければならない。
第8条
(二輪の自動車を使用する貨物軽自動車運送事業に係る届出)
法附則第九条の規定により二輪の自動車を使用して貨物軽自動車運送事業を経営する者について法第三十六条の規定の適用が開始される日(平成四年十二月一日)から三十日以内に当該事業を開始しようとする者に対する第三十三条第一項の規定の適用については、同項中「当該事業の開始の日の三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」とする。
第9条
(旧法に基づく処分、手続等の効力)
1
旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、法又はこの省令中相当する規定があるものは、法に規定するものを除き、法又はこの省令によりしたものとみなす。
2
貨物自動車運送事業法の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という。)第一条第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に関して貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)附則第四条の規定による改正前の道路運送法若しくは貨物運送取扱事業法附則第二条の規定による廃止前の通運事業法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、法又はこの省令中相当する規定があるものは、経過措置政令に規定するものを除き、法又はこの省令によりしたものとみなす。
附則
平成6年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第3条
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則
平成7年3月23日
この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附則
平成9年7月9日
この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
附則
平成10年6月19日
2
第一条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法施行規則第四十二条第一号、第三号、第十三号及び第十四号に掲げる処分であって、この省令の施行前に運輸大臣に対してされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成14年6月28日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成15年1月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成15年2月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則
平成18年7月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第10条
(貨物自動車運送事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の貨物自動車運送事業法施行規則第二号様式による証明書は、この省令による改正後の貨物自動車運送事業法施行規則第二号様式による証明書とみなす。