私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第五十三条第一項に規定する審判手続に関する規則
平成17年10月19日 制定
第1条
【この規則の趣旨・定義】
1
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)
第53条第1項に規定する審判手続に関しては、同法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2
この規則において使用する用語であって、法において使用する用語と同一のものは、これと同一の意味において使用するものとする。
第2条
【期間の計算】
1
期間の計算については、
民法の期間に関する規定に従う。
第4条
【公示送達の方法】
公正取引委員会(以下「委員会」という。)は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、委員会は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。
第5条
【文書の作成】
1
審判手続において作成すべき文書には、特別の定めのある場合を除いて、年月日を記載して記名押印しなければならない。
2
前項の文書が委員会において作成すべき謄本の場合には、当該謄本を作成した職員が、その記載に接続して当該謄本が原本と相違ない旨を付記し、かつ、これに記名押印して、毎葉に契印又はこれに準ずる措置をしなければならない。
第6条
【文書の訂正】
審判手続において文書を作成するには、文字を改変してはならない。文字を加え、削り、又は欄外に記載したときは、これに認印しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
第7条
【文書のファクシミリによる提出】
1
審判手続において提出すべき文書は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
⑤
審判手続をするのに必要な授権又は代理人の権限を証明する文書その他の審判手続上重要な事項を証明する文書
2
ファクシミリを利用して文書が提出された場合は、委員会が受信した時に、当該文書が委員会又は審判官に提出されたものとみなす。
3
委員会又は審判官は、
前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した文書を提出させることができる。
第8条
【審判官に提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供】
審判官は、必要があると認める場合において、審査官又は被審人若しくはその代理人が審判官に提出した書面又は提出しようとする書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を有しているときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって審判官の定めるものにより審判官に提供することを求めることができる。
第9条
【審判開始決定】
1
法
第53条第1項の規定に基づく審判開始決定は、事実及び法令の適用並びに法
第8条の4第1項の規定により命じようとする措置を記載し、かつ、委員長及び決定の議決に参加した委員が署名押印した審判開始決定書の謄本を送達して、これを行うものとする。
2
前項の謄本の送達に当たっては、次の事項を記載した通知書を添付するものとする。
3
審判官は、正当な理由があると認めた場合には、職権又は申立てによって、答弁書を提出すべき期限を延長することができる。
第11条
【審判官の指定】
1
委員会は、審判手続を開始した後、法
第56条第1項の規定により事件ごとに審判官を指定し、当該事件に係る審判手続の全部又は一部を行わせることとしたときは、その氏名を被審人又はその代理人に通知しなければならない。
2
前項の場合において、審判官に行わせる審判手続の範囲を限定するときは、委員会は、
前項に規定する審判官の氏名に加えて、審判官に審判手続を行わせる範囲についても被審人又はその代理人に通知しなければならない。
3
第1項の場合において、複数の審判官に審判手続を行わせることとしたときは、委員会は、その審判官のうち一人を審判手続に係る事務を指揮する者として指名し、その旨を被審人又はその代理人に通知しなければならない。
4
前項に規定する場合においては、当該事件に係る審判手続における審判官の処分は、この規則に別段の定めがある場合を除き、当該複数の審判官の合議体が行う。この場合において、合議体の合議は、過半数により決する。
第12条
【審判官の職務権限】
1
審判官は、法
第56条の規定及びこの規則の定めるところにより、審判手続に関して委員会の有する権限を行使するものとする。
2
審判官は、その職務を公正迅速に、かつ、独立して行わなければならない。
第13条
【審判事務職員】
1
委員会は、その職員に審判に関する事務を行わせる。
2
前項の職員(以下「審判事務職員」という。)は、
第11条第3項の審判手続に係る事務を指揮する者として指名された者(法
第56条第1項の規定により指定された審判官が一人であるときは当該審判官。以下「審判長」という。)の命を受けて、審判手続における調書その他の書類の作成、保管、送達及び送付に関する事務並びにこの規則の規定による通知に関する事務を行う。
第14条
【代理人】
1
弁護士又は
弁護士法人である代理人の権限は、文書をもってこれを証明しなければならない。
2
前項の文書には、代理人の所属弁護士会の名称及び代理人の事務所を記載し、かつ、代理権の範囲を明確に表示しなければならない。
3
代理人が
弁護士法人である場合には、当該
弁護士法人の社員としてその事件を担当する弁護士の氏名、当該弁護士の所属する弁護士会の名称及び各弁護士がその事件について行うことのできる事務(業務)の範囲を
第1項の文書で明らかにしなければならない。
4
被審人は、弁護士又は
弁護士法人以外の者を代理人とする旨の承認を求めようとするときは、その者の氏名、住所及び職業を記載し、かつ、被審人との関係その他代理人として適当であるか否かを知るに足る事項を記載した文書を審判官に提出しなければならない。
5
前項の文書には、代理人の権限及びその範囲を明確に表示した書面を添付しなければならない。
6
審判官は、
第4項の文書の提出を受けた場合において、申立てに係る者を代理人として承認することとしたとき、又は承認しないこととしたときは、その旨を被審人及び審査官に通知しなければならない。
7
代理人の代理権が消滅したときは、遅滞なく文書をもってその旨を審判官に届け出なければならない。
第15条
【参加のための審尋及び決定】
1
委員会は、法
第70条の3ただし書の規定により被審人及び第三者を審尋する場合には、文書をもってこれを行うことができる。
2
委員会は、
前項の審尋を審判官に行わせることができる。この場合において、審尋を行った審判官は、意見を付して審尋の結果を委員会に報告しなければならない。
3
委員会は、第三者を当事者として参加させる決定をしたときは、被審人及び当該第三者(以下「参加人」という。)にその旨を通知しなければならない。
第16条
【参加人の行為】
参加人は、審判手続において、事実上及び法律上の陳述をし、又は証拠の申出その他必要な行為をすることができる。
第17条
【審判期日の指定等】
2
審査官及び被審人又はその代理人に対する審判期日の通知は、出頭すべき日時、場所その他必要事項を記載した通知書により行わなければならない。ただし、審判期日に出席又は出頭している者に対しては、口頭で告知することができる。
3
審判官は、必要があると認める場合には、審判期日を変更することができる。
4
審判官は、
前項の規定により審判期日を変更したときは、速やかに、その旨を審査官及び被審人又はその代理人に通知しなければならない。
第18条
【審判廷】
1
期日における審判は、委員会の審判廷でこれを行う。ただし、審判官は、必要があると認めるときは、当該期日における審判に適当な場所を審判廷に定めることができる。
2
審判官は、
前項ただし書の規定により当該期日における審判に適当な場所を審判廷に定めたときは、速やかに、その旨を審査官及び被審人又はその代理人に通知しなければならない。
第19条
【審判の列席者】
1
審判期日には、審判官及び審判事務職員が列席し、かつ、審査官が出席して審判を開く。
2
被審人又はその代理人は、審判期日に出頭するものとする。
第20条
【被審人又はその代理人の不出頭の届出】
被審人又はその代理人は、審判期日に出頭することができないときは、その理由を明らかにして、遅滞なく、その旨を審判官に届け出なければならない。
第21条
【非公開の申出】
1
審判の非公開の申出は、非公開とすべき範囲、理由及び期間を明らかにして、これを行わなければならない。
2
審判官は、審判を非公開とするときは、その旨及び理由を述べなければならない。
第22条
【冒頭手続】
1
審査官は、審判手続の始めに、審判開始決定書を陳述しなければならない。
2
被審人又はその代理人は、
前項に基づく審査官の陳述に続いて、答弁書に基づき、意見を陳述することができる。
第23条
【事件の概要の陳述】
審査官は、
前条第1項の手続が終わった後、準備書面(審判期日において陳述しようとする事項を記載した書面をいう。以下同じ。)に基づき、事件の概要を述べなければならない。
第24条
【陳述の擬制】
被審人又はその代理人が審判期日に出頭しないときは、審判官は、当該被審人又はその代理人が提出した答弁書又は準備書面に記載した事項を陳述したものとみなすことができる。
第25条
【証拠調べ】
1
審判官は、申出により又は職権で必要と認める証拠調べをすることができる。
2
証拠調べは、
第23条の手続が終わった後、これを行う。
3
証拠調べは、この規則に特別の定めのある場合を除いて、審判期日において、これを行わなければならない。
第26条
【最終意見陳述】
1
証拠調べが終わった後、審査官は、事実及び法令の適用について意見を陳述することができる。
2
被審人又はその代理人には、最終に意見を陳述する機会を与えなければならない。
3
前項の期日に、被審人又はその代理人が正当な理由なく出頭しない場合には、改めて意見を陳述する機会を与えることなく、審判手続を終結することができる。
第27条
【審査官の主張変更】
1
審査官は、事件の同一性を失わせることとならない範囲内において、法
第58条第2項の規定に基づき、独占的状態に該当する事実についての主張を変更することができる。
2
審査官は、
前項の変更により著しく審判手続を遅滞させることとなるときは、
前項の規定にかかわらず、当該変更をすることができない。
3
審査官が
第1項の変更をしたときは、審判官は、これにより被審人の防御に実質的な不利益を生ずることとならないよう配慮しなければならない。
4
審判官は、審査官による
第1項の変更を認めないときは、審判期日において、その旨及びその理由を明らかにしなければならない。
第28条
【秩序維持】
審判長は、審判廷の秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は措置をとることができる。
第29条
【弁論の制限】
審判長は、審査官、被審人又はその代理人の行う陳述が既に行った陳述と重複し、又は事件と関係のない事項にわたるときその他特に必要があると認めるときは、これを制限することができる。
第30条
【釈明権・発問権】
1
審判長は、事件関係を明らかにするため、審判期日又は審判期日外において、事実上及び法律上の事項に関し、審査官、被審人又はその代理人に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
2
審判長以外の審判官は、審判長に告げて、
前項に規定する措置をすることができる。
3
審査官、被審人又はその代理人は、相手方の陳述の趣旨が明らかでないときは、審判期日又は審判期日外において、審判長に発問を求め、又は審判長の許可を得て直接に相手方に発問することができる。
4
審判長又は審判長以外の審判官が、審判期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について
第1項又は
第2項の規定による措置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。
第31条
【審判の併合及び分離】
1
審判官は、法
第64条の規定により審判手続を併合し、又は分離するときは、その旨を審査官及び被審人又はその代理人に通知しなければならない。
2
審判手続の併合は、第一回審判期日前においてもすることができる。
第32条
【審判の終結及び再開】
1
審判官は、適当と認めるときは、職権で又は申出により、審判手続を終結し、又は終結した審判手続を再開することができる。
2
審判官は、
前項の規定により審判手続を再開するときは、その旨を審査官及び被審人又はその代理人に通知しなければならない。
第33条
【審判官に対する異議の申立て】
1
審査官、被審人又はその代理人は、審判官の行った審判手続に関する処分(法
第56条第1項の規定に基づいて審判官がした法
第47条第1項各号の処分を除く。)に不服のあるときは、遅滞なく、審判官の合議体(法
第56条第1項の規定により指定された審判官が一人であるときは当該審判官。以下この条において同じ。)に異議の申立てをすることができる。
2
前項の審判官の合議体は、異議の申立てに理由があると認めるときは、異議を申し立てられた処分を撤回し、取り消し又は変更するものとする。
3
第1項の審判官の合議体は、異議の申立てを却下したときは、その理由を示さなければならない。
第34条
【委員会に対する異議の申立て】
1
法
第56条第1項の規定に基づいて審判官がした法
第47条第1項各号の処分を受けた者は、当該処分に不服のあるときは、処分を受けた日から一週間以内に、その理由を記載した文書をもって、委員会に異議の申立てをすることができる。
2
委員会は、異議の申立てに理由があると認めるときは、異議を申し立てられた処分の撤回、取消し又は変更を審判官に命じ、その旨を申立人に通知するものとする。
3
委員会は、異議の申立てを却下したときは、その旨を申立人に通知しなければならない。この場合においては、その理由を示さなければならない。
第35条
【準備書面】
1
審判期日における主張は、準備書面で準備しなければならない。
2
準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、審判官に提出しなければならない。
第36条
【準備書面等の提出期間】
審判長は、準備書面の提出又は証拠の申出をすることができる期間を定めることができる。
第37条
【準備手続】
1
審判官は、適当と認める場合は、事件の争点及び証拠を整理するため、審査官の出席及び被審人又はその代理人の出頭を求めて準備手続をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、この方法に代え、又はこれを補うため、審査官又は被審人若しくはその代理人に対し、準備書面その他の文書を提出させることができる。
3
審判官は、準備手続の期日において、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、被審人又はその代理人が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。
4
審判官は、被審人又はその代理人が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、審判官並びに審査官及び被審人又はその代理人のいずれもが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、準備手続の期日における手続を行うことができる。この場合において、当該期日に出頭しないで準備手続に関与した被審人又はその代理人は、当該期日に出頭したものとみなす。
5
前項の規定により、審判官、審査官及び被審人又はその代理人のいずれもが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって準備手続の期日における手続を行うときは、審判官は、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
6
審査官及び被審人又はその代理人は、審判期日において、準備手続の結果を陳述しなければならない。
第38条
【同意審決の申出】
1
被審人は、審判開始決定後、審決までの間いつでも法
第65条に規定する同意審決の申出をすることができる。
2
審判官による審判手続中における
前項の申出は、審判官を経由してこれを行わなければならない。
3
審判官は、
前項の申出書に意見を付して委員会に提出するものとする。
第39条
【審決案の作成】
審判官は、審判手続を終結した後、遅滞なく審決案を作成し、これを事件記録とともに委員会に提出し、かつ、審決案の謄本を審査官及び被審人又はその代理人に送達するものとする。
第40条
【審決案の記載事項】
1
審決案には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
①
法
第67条第1項の規定に基づいて審決をするのが相当であると思料する場合 命ずべき措置の内容並びに事実、証拠及び法令の適用
②
法
第67条第2項の規定に基づいて審決をするのが相当であると思料する場合(
次号に規定する場合を除く。) その旨並びに事実、証拠及び法令の適用
③
審判開始決定の時までに独占的状態に該当する事実がなかったと思料する場合 その旨及びその理由
2
審決案には、審判官が署名押印しなければならない。
3
審判官が審決案に署名押印することに支障があるときは、他の審判官が審決案にその事由を付記して署名押印しなければならない。
第41条
【審決案に対する異議の申立て】
審査官及び被審人又はその代理人は、審決案の謄本の送達を受けた日から二週間以内に委員会に対して文書をもって異議の申立てをすることができる。
第42条
【陳述の申出】
1
被審人又はその代理人は、法
第63条の規定に基づいて陳述の申出をしようとするときは、
前条の期間が経過する日までに、委員会に対し、その旨及び陳述の要旨を記載した文書を提出しなければならない。
2
前項の陳述の申出があったときは、委員会は、
前条の期間が経過した後、遅滞なく、陳述聴取の期日を指定し、かつ、陳述聴取の日時、場所その他必要事項を記載した通知書を被審人又はその代理人に送達するものとする。
第43条
【陳述聴取の実施】
1
被審人又はその代理人は、陳述聴取の期日に出頭することができないときは、その理由を明らかにして、遅滞なく、その旨を委員長に届け出なければならない。
2
委員長は、必要があると認める場合には、陳述聴取の期日を変更することができる。
3
陳述聴取の期日における陳述聴取の指揮は、委員長がこれを行う。
4
陳述聴取の期日には、被審人又はその代理人は、
前条第1項の規定により提出した文書に基づいて陳述するものとする。
5
陳述聴取に関しては、審判事務職員が、陳述された意見の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成して記名押印し、かつ、委員長がこれに認印しなければならない。
6
陳述聴取の期日に、被審人又はその代理人が正当な理由なく出頭しない場合には、陳述の申出を撤回したものとみなす。
第44条
【審決案に基づく審決】
1
委員会は、
第41条の期間を経過した後(法
第63条の規定に基づいて陳述の申出があったときは、陳述の機会を与えた後)、
第39条の規定に基づいて提出された事件記録並びに
第41条の規定に基づいて提出された異議の申立書及び
前条の規定に基づいて聴取した陳述に基づいて、審決案を調査した結果、審決案を適当と認めるときは、直ちに審決案の内容と同じ審決をすることができる。
2
前項の調査の結果、委員会が異議若しくは陳述を理由あると認めるとき、その他必要があると認めるときは、審決案の内容と異なる審決をし、又は事件について自ら審判を開き、若しくは審判官に対し更に審理すべき点を指示して審判手続の再開を命ずることができる。
第45条
【審決案提出後における審判手続の再開】
委員会は、
前条第2項の規定により自ら審判を開き、又は審判官に対し審判手続の再開を命ずる旨の決定をしたときは、決定書を作成し、その謄本を被審人又はその代理人に送達しなければならない。
第46条
【審決書】
1
法
第67条の規定に基づいて審決をする場合(
次項に規定する場合を除く。)には、法
第70条の2第1項に規定する事項のほか、主文及び証拠を審決書に記載しなければならない。
2
法
第67条第2項の規定に基づいて、審判開始決定の時までに独占的状態に該当する事実がなかったと認めて審決をする場合には、主文及び理由を審決書に記載しなければならない。
4
審決書の謄本は、被審人又はその代理人にこれを送達しなければならない。
第47条
【更正決定】
1
審判開始決定書又は審決書に誤記その他明白な誤りがあるときは、委員会は、職権又は申立てにより、更正決定をすることができる。
2
更正決定に対しては、決定書の謄本の送達を受けた日から二週間以内に、委員会に対し、文書をもって異議の申立てをすることができる。
3
委員会は、
前項の異議申立てを却下したときは、これを申立人に通知しなければならない。
第48条
【差戻判決の確定後における審判手続】
1
委員会は、法
第81条第3項又は法
第83条による事件の差戻しがあったときは、速やかに審判期日を定めなければならない。
2
委員会は、法
第83条による事件の差戻しがあった場合において審判を開く必要がないと認めるときは、直ちに審決をすることができる。
3
委員会は、適当と認めるときは、
第1項の場合における差戻し後の審判手続を審判官に行わせることができる。
附則
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。