行政機関の休日に関する法律
平成4年4月2日 改正
第1条
【行政機関の休日】
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参照条文
海難審判法施行規則第92条 課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則第5条 関税法第15条 関税法施行規則第2条の8 関税法施行令第62条の16 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第16条 金融商品取引法施行令第8条 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第11条 銀行法施行令第15条の2 公害紛争の処理手続等に関する規則第4条 公正取引委員会の審査に関する規則第2条 公正取引委員会の審判に関する規則第2条 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第12条 雇用保険法施行規則第23条 第75条 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則第4条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第五十三条第一項に規定する審判手続に関する規則第2条 出入国管理及び難民認定法施行規則第50条の2 人事院規則一五—一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第14条 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第8条 船舶油濁損害賠償保障法施行規則第19条 電子公告規則第6条 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第23条 特許法第3条 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第13条 保険業法施行令第37条の5の2
第2条
【期限の特例】
附則
第3条
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員であつて俸給が日額で定められている者が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた前条による改正前の国家公務員退職手当法第三条から第六条まで、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律附則第三項(以下「法律第百六十四号附則」という。)又は国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律附則第五項から第八項まで(以下「法律第三十号附則」という。)の規定による退職手当の額が、前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第三条から第六条まで、法律第百六十四号附則又は法律第三十号附則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
第4条
(関税法の一部改正)
関税法の一部を次のように改正する。第十五条第一項中「日曜日又は政令で定める休日(以下「休日」という。)」を「行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律第一条第一項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)」に、「これらの日」を「その行政機関の休日」に、「呈示し」を「提示し」に改める。第十九条の見出し中「積卸」を「積卸し」に改め、同条中「日曜日、休日又はこれらの日以外の日」を「行政機関の休日又はこれ以外の日」に、「積卸」を「積卸し」に、「但し」を「ただし」に改める。第三十三条の見出し中「取扱」を「取扱い」に改め、同条中「日曜日、休日又はこれらの日以外の日」を「行政機関の休日又はこれ以外の日」に、「取扱」を「取扱い」に、「但し」を「ただし」に改める。第七十九条第一項中「左の」を「次の」に、「因り」を「より」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同項第七号中「日曜日又は休日」を「行政機関の休日」に、「これらの日」を「その行政機関の休日」に、「但書」を「ただし書」に改める。第九十八条第一項中「日曜日、休日又はこれらの日以外の日」を「行政機関の休日又はこれ以外の日」に改める。第百条中「左の」を「次の」に、「規定する」を「定める」に改め、同条第一号中「積卸」を「積卸し」に、「取扱」を「取扱い」に、「日曜日、休日又はこれらの日以外の日」を「行政機関の休日又はこれ以外の日」に改める。附則第三項を次のように改める。3 第百条(手数料)の規定は、次に掲げる行為が行政機関の休日(日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)において大蔵省令で定める時間内に行われる場合には、これらの行為に係る許可又は承認については、行政機関の休日に関する法律の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。一 第十九条(執務時間外の貨物の積卸し)に規定する貨物の積卸し又は積込み二 第三十三条(執務時間外の貨物の出し入れ又は取扱い)(第三十六条(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)において準用する場合を含む。)に規定する貨物の出し入れ又は取扱い三 第九十八条第一項(臨時開庁)に規定する税関の臨時の執務附則第四項から第二十二項までを削る。
第6条
(繭糸価格安定法の一部改正)
第7条
(特許法の一部改正)