米貨公債の発行に関する省令
平成12年8月21日 改正
第1条
【公債の種類】
産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第1条又は第2条の規定により発行するアメリカ合衆国通貨をもつて表示する公債(以下「米貨公債」という。)は、長期公債及び中期公債とする。
第7条
【権利主張の要件】
1
利札付証券(元金について登録がなされた利札付証券を除く。)に係る元金の受領その他の権利は、財務代理人(米貨公債の事務の取扱に関する省令第2項に規定する財務代理人をいう。以下同じ。)にその証券を呈示しなければ、国に対し、これを主張することができない。
2
元金について登録がなされた利札付証券に係る元金の受領その他の権利又は完全登録証券に係る元金若しくは利子の受領その他の権利は、第3条第1項の規定による登録がなされており、かつ、証券の券面に債権者の氏名又は氏名及び住所が記載されていなければ、国に対し、これを主張することができない。
第12条
【証券の滅紛失の処理】
1
利札付証券又は完全登録証券を滅失又は紛失したときは、当該証券の債権者は、財務代理人の適正と認める者により当該証券の番号が確認され、かつ、当該証券の滅失又は紛失の証拠が財務代理人に提出される場合に限り、代証券の交付を請求することができる。この場合において、財務代理人の要求があるときは、財務代理人が、当該利札付証券又は完全登録証券に対し償還若しくは消却のための買入又は当該利札付証券に附属する利札に対し利子の支払がなされた場合には、その償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額が確実に補てんされると認める者の保証状を提出しなければならない。
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参照条文