• 経済産業省関係産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [法第二条第十四項の経済産業省令で定める金額]
    • 第3条 [創業関連保証に係る資金の要件]
    • 第4条 [認定支援機関]
    • 第5条 [中小企業再生支援協議会]
    • 第6条 [投資事業有限責任組合契約における純資産等の算定の方法]

経済産業省関係産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則

平成23年6月29日 改正
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「法」という。)及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【法第二条第十四項の経済産業省令で定める金額】
法第2条第14項の経済産業省令で定める金額は、同項に規定する特定信用状発行契約を締結した金融機関が当該契約に基づき履行した債務に係る遅延損害金に相当する金額をいう。
第3条
【創業関連保証に係る資金の要件】
法第33条第1項の創業者の要する資金のうち経済産業省令で定めるものは、創業者がその期間内に法第2条第15項に掲げる創業により行う事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金とする。
第4条
【認定支援機関】
経済産業大臣は、法第41条第4項の申請が次の各号に該当するものであると認められるときは、同条第1項の規定による認定を行うものとする。
法第41条第4項第3号に掲げる委員の候補者が法第42条第5項に掲げる職務を確実に遂行するため適切な者であること。
法第41条第4項第4号に掲げる事項が中小企業再生支援指針に照らして適切なものであること。
法第41条第4項の規定により同条第1項の認定を受けようとする者は、様式第一による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局又は沖縄総合事務局(以下「経済産業局等」という。)の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第41条第4項第4号ニの経済産業省令で定める事項は、中小企業再生支援業務に係る予算に関する見積りとする。
法第41条第5項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
中小企業再生支援業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者以外の者の変更
中小企業再生支援業務に係る予算に関する見積りの額の減少による変更
中小企業再生支援業務に係る予算に関する見積りの額の百分の二十以内の増加による変更
第5条
【中小企業再生支援協議会】
認定支援機関の長は、中小企業再生支援協議会の委員を任命したときは、様式第二による任命届出書を、その主たる事務所を管轄する経済産業局等の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
認定支援機関の長は、中小企業再生支援協議会の委員に変更があったときは、様式第三による変更届出書を、その主たる事務所を管轄する経済産業局等の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第6条
【投資事業有限責任組合契約における純資産等の算定の方法】
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第25条第1項第2号イに規定する純資産、純損失及び欠損の額並びに同号ロに規定する負債及び資産の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
純資産の額 第5号の資産の額から第4号の負債の額を控除して得た額
純損失の額会社計算規則第91条第2項の経常損失金額又は同令第94条第2項の当期純損失金額
欠損の額会社計算規則第76条第2項第4号の利益剰余金(零を下回るものに限る。)の絶対値の額
負債の額会社計算規則第73条第1項第2号の負債の部に計上した額の合計額(次号イの繰延税金資産等の額を控除する場合にあっては、当該合計額から同令第75条第2項第1号チ(1)及び(2)の規定により流動負債の部に記載した繰延税金負債の額及び同令第75条第2項第2号ニ(1)及び(2)の規定により固定負債の部に記載した繰延税金負債の額を控除して得た額)
資産の額 次に掲げるいずれかの額
会社計算規則第73条第1項第1号の資産の部に計上した額の合計額又は当該合計額から繰延税金資産等の額(同令第74条第3項第5号の繰延資産の額並びに同令第74条第3項第1号カ(1)及び(2)の規定により流動資産の部に記載した繰延税金資産の額並びに同令第74条第3項第4号ニ(1)及び(2)の規定により固定資産の部に記載した繰延税金資産の額の合計額をいう。)を控除して得た額
イに掲げるいずれかの資産の額から会社計算規則第76条第7項第1号のその他有価証券評価差額金及び同項第3号の土地再評価差額金に計上した額を控除して得た額
附則
この省令は、平成十一年九月一日から施行する。
附則
平成12年9月19日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成15年4月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月28日
この省令は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月三十日)から施行する。
附則
平成16年11月29日
この省令は、平成十六年十二月一日から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
附則
平成21年4月24日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度分の会計の整理から適用する。
附則
平成21年6月22日
この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
附則
平成23年6月29日
この省令は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月一日)から施行する。

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