産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令
平成25年9月19日 改正
第2条
【中小企業者の範囲】
1
法第2条第17項第5号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 従業員の数 | |
一 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 三億円 | 九百人 |
二 | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 三億円 | 三百人 |
三 | 旅館業 | 五千万円 | 二百人 |
2
法第2条第17項第8号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
⑤
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
⑥
酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
第5条
【認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え】
法第21条の2第1項の規定により会社法の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第199条第2項 | 前項各号 | 前項各号(第3号を除く。) |
第201条第3項 | 同条第1項第4号 | 同法第21条の2第1項の規定により読み替えて適用する第199条第1項第4号 |
第208条第2項 | 第199条第1項第4号 | 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2第1項の規定により読み替えて適用する第199条第1項第4号 |
第6条
【認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え】
法第21条の2第3項の規定により会社法の規定を準用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第309条第2項第12号 | 第5編の規定 | 第5編(第796条第4項の規定を産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定 |
第797条第3項 | 商号 | 商号又は名称 |
第798条第3項 | 同項 | 前項 |
第7条
【全部取得条項付種類株式の発行及び取得について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え】
法第21条の3第1項の規定により会社法の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第155条第5号 | 第171条第1項の決議があった場合 | 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の3第1項の規定により読み替えて適用する第171条第1項の規定により同項各号に掲げる事項を定めた場合 |
第8条
【内外の金融秩序の混乱のため出資を行うことが一般に困難であると認められる期間】
法第24条の2第1項の政令で定める期間は、平成二十一年五月一日から平成二十二年九月三十日まで及び平成二十四年四月六日から平成二十五年三月三十一日までとする。
第9条
【損失補てん業務について株式会社日本政策金融公庫法を適用する場合の読替え】
法第24条の2第2項の規定により株式会社日本政策金融公庫法(第13条第11号を除き、以下「公庫法」という。)の規定を適用する場合における同項の規定による公庫法の規定の読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える公庫法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第16条第3項 | 特定資金の貸付け等 | 特定資金の貸付け等(指定を受けようとする者が産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第24条の2第1項に規定する出資を行おうとする場合は、特定資金の貸付け等及び同項に規定する出資) |
第21条第1項第2号 | 金銭を支払うこと | 金銭を支払うこと(公庫が産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第24条の2第1項の規定による損失の補てんを行う場合にあっては、当該金銭を支払うこと及び同項に規定する指定金融機関による出資につき同項に規定する認定事業者又は関係事業者の事業の継続が困難となったことその他の事由により損失が生じた場合において、当該損失の額のうち、主務大臣が定めるところにより計算した額に相当する金銭を支払うこと。) |
第21条第1項第3号 | 債権の回収 | 債権の回収又は出資により取得した株式若しくは持分の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)を考慮した適正な価額による処分(当該支払を受けた時において、当該株式又は持分を保有している場合に限る。) |
第21条第1項第4号 | 金額を | 金額を、同号の規定により株式又は持分を処分したときは、同号の出資の価額から第2号の損失の額を差し引いた額が当該処分の価額を下回る場合に限り、当該処分により取得した資産に相当する額に係る部分の額として主務大臣が定めるところにより計算した金額を、 |
第22条第1項 | とき | とき及び産業活力再生特別措置法第24条の2第1項の規定に基づく政令の規定により同項の期間が定められたとき |
及び | 及び同項に規定する指定金融機関による出資並びに | |
第22条第3項 | ときは、 | ときは |
内容を | 内容を、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第24条の2第1項の規定に基づく政令の規定により同項の期間が定められたときは第1項の規定による定めの内容を |
第10条
【認定事業再構築等関連措置】
法第24条の3第1項の政令で定める措置は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
①
合併、施設の相当程度の撤去若しくは設備の相当程度の廃棄(いずれも二以上の事業者により行われるものに限る。)、会社の分割、株式交換、株式移転、事業若しくは事業に必要な資産の譲受け若しくは事業若しくは資産の譲渡(外国におけるこれらに相当するものを含む。)、資本の相当程度の増加(法第2条第6項に規定する経営資源融合に係るものに限る。)、他の会社の株式の取得(当該取得により当該他の会社が関係事業者(同条第2項に規定する関係事業者をいう。以下同じ。)となる場合に限る。)、関係事業者の株式の譲渡(当該譲渡により当該関係事業者が関係事業者でなくなる場合に限る。)、外国法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものの取得(当該取得により当該外国法人が外国関係法人(同条第3項に規定する外国関係法人をいう。以下この号において同じ。)となる場合に限る。)、外国関係法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものの譲渡(当該譲渡により当該外国関係法人が外国関係法人でなくなる場合に限る。)、会社若しくは外国法人の設立若しくは清算又は有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律第2条に規定する有限責任事業組合をいう。)に対する出資のいずれかを行うこと。
⊟
参照条文
第11条
【株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用】
事業再構築等促進円滑化業務(法第24条の3第1項に規定する事業再構築等促進円滑化業務をいう。)が行われる場合には、株式会社日本政策金融公庫法施行令第30条第1項並びに第31条第1項各号及び第2項中「法第59条第1項」とあるのは、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第24条の3第2項の規定により読み替えて適用する法第59条第1項」とする。
第12条
【指定金融機関】
法第24条の5第1項第1号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
⑦
漁業協同組合(水産業協同組合法第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。第14条第3号において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。第14条第3号において同じ。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。第14条第3号において同じ。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。第14条第3号において同じ。)
第14条
【内閣総理大臣等への通知】
主務大臣は、法第24条の5第1項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)、法第24条の7第1項の認可、同条第2項若しくは法第24条の10の規定による命令若しくは法第24条の12第1項の規定による指定の取消し(以下この条において「処分」と総称する。)をしたとき、又は法第24条の11第1項の規定による届出(以下この条において単に「届出」という。)を受理したときは、速やかに、その旨を、当該処分を受け、又は届出を行った指定金融機関が次の各号に掲げるものである場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣に通知するものとする。
⊟
参照条文
第16条
【創業関連保証に係る中小企業信用保険法の特例】
法第33条第4項の政令で指定する無担保保険(中小企業信用保険法第3条の2第1項に規定する無担保保険をいう。以下同じ。)の保険関係は、中小企業信用保険法第3条の2第1項に規定する債務の保証(同法以外の法律に規定するもの及び同法第12条に規定する経営安定関連保証を除く。)に係る保険関係、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第4条第1項に規定する創業等関連保証に係る保険関係及び法第33条第1項に規定する創業関連保証(以下「創業関連保証」という。)に係る保険関係とし、同条第4項の政令で定める限度額は、八千万円とする。
第17条
法第33条第5項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。以下同じ。)一年につき、〇・二九パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・二五パーセント)とする。
第18条
【中小企業経営資源活用関連保証に係る中小企業信用保険法の特例】
法第35条第4項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険(中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険をいう。以下同じ。)及び無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険(中小企業信用保険法第3条の3第1項に規定する特別小口保険をいう。以下同じ。)にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
第19条
【中小企業承継事業再生計画に係る特定許認可等】
3
法第39条の2第1項の認定の申請を行う者が前項の規定により行政庁が書類を定めた特定許認可等に基づく地位を当該申請に係る中小企業承継事業再生計画に記載する場合には、当該申請書には、当該書類を添付しなければならない。
第20条
【事業再生円滑化関連保証に係る中小企業信用保険法の特例】
法第51条第3項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあっては一・六九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、一・四四パーセント)、特別小口保険にあっては〇・四パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三四パーセント)とする。
第25条
【独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合の範囲】
1
法第47条の政令で定める投資事業有限責任組合は、次に掲げる者に対して投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項各号に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約した投資事業有限責任組合とする。
①
法第6条第1項に規定する認定事業再構築事業者、法第8条第1項に規定する認定経営資源再活用事業者、法第12条第1項に規定する認定資源生産性革新事業者、法第15条第1項に規定する認定事業革新設備導入事業者又は法第39条の3第1項に規定する認定中小企業承継事業再生事業者
第26条
【特許料の軽減の手続】
2
前項の申請書には、当該特許出願又は当該特許権が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第2条第1項の特定大学技術移転事業(第28条第2項において「特定大学技術移転事業」という。)の実施に係るものであることを証する書面を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第27条
【特許料の軽減】
特許庁長官は、前条第1項の申請書の提出があったときは、特許法第107条第1項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
附則
平成16年10月20日
3
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。