自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令
平成25年3月27日 改正
第1条
【自動車損害賠償保障事業賦課金の金額】
自動車損害賠償保障法(以下「法」という。)第78条の規定により保険会社又は組合が納付しなければならない自動車損害賠償保障事業賦課金の金額は、締結した責任保険又は責任共済の契約ごとに、別表第一の式により算出した金額とする。
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参照条文
別表第一
【第一条関係】
N×(2÷1,000)+(E−A)×{K÷(K+3)}×(3÷1,000)
備考
この式において、N、E、A及びKの意義は、次のとおりとする。
N 純保険料又は純共済掛金の金額
E 付加保険料又は付加共済掛金の金額
A 責任保険又は責任共済の契約の締結の手続に要する費用の額に相当する金額として国土交通大臣が金融庁長官(農業協同組合等が締結する責任共済の契約に係るものにあつては農林水産大臣、消費生活協同組合等が締結する責任共済の契約に係るものにあつては厚生労働大臣、事業協同組合等が締結する責任共済の契約に係るものにあつては事業所管大臣)に協議して告示で定める金額
K 保険期間又は共済期間を年をもつて定めたときはその年数、月をもつて定めたときはその月数の十二に対する割合、日をもつて定めたときはその日数の三百六十五に対する割合
備考
この式において、N、E、A及びKの意義は、次のとおりとする。
N 純保険料又は純共済掛金の金額
E 付加保険料又は付加共済掛金の金額
A 責任保険又は責任共済の契約の締結の手続に要する費用の額に相当する金額として国土交通大臣が金融庁長官(農業協同組合等が締結する責任共済の契約に係るものにあつては農林水産大臣、消費生活協同組合等が締結する責任共済の契約に係るものにあつては厚生労働大臣、事業協同組合等が締結する責任共済の契約に係るものにあつては事業所管大臣)に協議して告示で定める金額
K 保険期間又は共済期間を年をもつて定めたときはその年数、月をもつて定めたときはその月数の十二に対する割合、日をもつて定めたときはその日数の三百六十五に対する割合