• 自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成13年9月12日 制定
第1章
関係政令の整備
第1条
【道路運送車両法施行令の一部改正】
第2条
【地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正】
第3条
【特許法施行令の一部改正】
第4条
【商標法施行令の一部改正】
第5条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正】
第6条
【行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の一部改正】
第7条
【官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正】
第8条
【道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の一部改正】
第9条
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正】
第10条
【プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正】
第11条
【独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正】
第12条
【国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の一部改正】
第2章
経過措置
第13条
【職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関】
自動車検査独立行政法人法(以下「法」という。)附則第2条第1項の政令で定める国土交通省の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。
自動車交通局総務課及び技術安全部技術企画課
地方運輸局総務部及び整備部
陸運支局及びその事務所
法附則第2条第2項の政令で定める内閣府の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。
沖縄総合事務局運輸部
沖縄総合事務局の事務所(陸運支局において所掌することとされている事務を分掌するものに限る。)及びその支所
参照条文
第14条
【自動車検査独立行政法人の成立の時において承継される権利及び義務】
法附則第5条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
国土交通大臣の所管に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第1号において「土地等」という。)のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
国土交通大臣の所管に属する物品のうち国土交通大臣が指定するものに関する権利及び義務
法第11条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、国土交通大臣が指定するもの
参照条文
第15条
【権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産】
法附則第5条第2項の政令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
前条第1号の規定により指定された土地等
前条第3号の規定により指定された権利に係る財産のうち国土交通大臣が指定するもの
参照条文
第16条
【出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等】
法附則第5条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
財務省の職員 一人
国土交通省の職員 一人
自動車検査独立行政法人(以下「検査法人」という。)の役員(検査法人が成立するまでの間は、検査法人に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第15条第1項の設立委員) 一人
学識経験のある者 二人
法附則第5条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法附則第5条第3項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課において処理する。
第17条
【国有財産の無償使用】
法附則第6条に規定する政令で定める国有財産は、検査法人の成立の際現に専ら第13条第1項第3号及び同条第2項第2号に規定する部局又は機関に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第2条第2項に規定する庁舎等をいう。)とする。
前項の国有財産については、通則法第14条第1項の規定により指名を受けた検査法人の長となるべき者が検査法人の成立前に申請したときに限り、検査法人に対し、無償で使用させることができる。
附則
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。ただし、第十一条及び第十三条から第十七条までの規定は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア