自動車検査独立行政法人法
平成20年12月26日 改正
第3条
【検査法人の目的】
自動車検査独立行政法人(以下「検査法人」という。)は、自動車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)の検査に関する事務のうち、自動車が同法第46条に規定する保安基準(以下「保安基準」という。)に適合するかどうかの審査を行うことにより、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図ることを目的とする。
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参照条文
第13条
【事務規程】
1
検査法人は、前条第1号に掲げる業務(以下「審査事務」という。)の開始前に、審査事務の実施に関する規程(以下「事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
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参照条文
第16条
【積立金の処分】
1
検査法人は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第12条に規定する業務の財源に充てることができる。
第17条
【報告及び検査】
1
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、検査法人に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、検査法人の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
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参照条文
附則
第2条
(職員の引継ぎ等)
第3条
検査法人の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、検査法人の成立の日において引き続き検査法人の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、検査法人の成立の日の前日において内閣総理大臣若しくは国土交通大臣又はその委任を受けた者から児童手当法第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、検査法人の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、検査法人の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、検査法人の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
第4条
(検査法人の職員となる者の職員団体についての経過措置)
1
検査法人の成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、検査法人の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
第5条
(権利義務の承継等)
第6条
(国有財産の無償使用)
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
第2条
(職員の引継ぎ等)
第3条
第4条
2
施行日後の検査法人は、前項の規定の適用を受けた施行日後の検査法人の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を施行日後の検査法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3
施行日の前日に検査法人(以下「施行日前の検査法人」という。)に職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて施行日後の検査法人の職員となり、かつ、引き続き施行日後の検査法人の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日後の検査法人の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が施行日後の検査法人を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
第5条
(国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)
第6条
(労働組合についての経過措置)
1
この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(次条において「特労法」という。)第四条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により施行日後の検査法人の職員となる者であるもの(以下この項において「旧労働組合」という。)は、この法律の施行の際労働組合法の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、旧労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
第7条
(不当労働行為の申立て等についての経過措置)