読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第9条の9第1項 | 法第74条の3第1項 | 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「運転代行業法」という。)第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の3第1項 |
副安全運転管理者 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者(以下単に「副安全運転管理者」という。) |
法第74条の3第6項 | 法第74条の3第6項(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
法第117条の2 | 法第117条の2第1号から第3号まで、運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の2第4号若しくは第5号 |
法第117条の2の2(第5号を除く。) | 法第117条の2の2第1号から第4号まで、運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の2の2第6号若しくは第7号 |
法第117条の4第2号若しくは第3号 | 法第117条の4第2号、運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の4第3号 |
法第118条第1項第4号 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第118条第1項第4号 |
法第119条第1項第11号 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第119条第1項第11号 |
法第119条の2第1項第3号 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第119条の2第1項第3号 |
第9条の9第2項 | 法第74条の3第4項 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の3第4項 |
第9条の10 | 法第74条の3第2項の | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の3第2項の |
法及び法 | 法及び運転代行業法並びにこれら |
法の | これらの |
法第75条第1項第7号に掲げる行為 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第1項第7号に掲げる行為 |
第9条の11 | 法第74条の3第4項 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の3第4項 |
自動車 | 運転代行業法第2条第7項に規定する随伴用自動車 |
二十台以上四十台未満 | 十台以上二十台未満 |
四十台以上 | 二十台以上 |
四十台以上二十台まで | 二十台以上十台まで |
第9条の14 | 法第75条第9項 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第9項 |
法第75条第2項 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第2項 |
法第75条の2第1項 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条の2第1項 |
車両の使用者 | 自動車運転代行業者 |
第9条の15 | 法第75条第9項 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第9項 |
第9条の16 | 法第75条第10項 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第10項 |