自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令
平成23年5月2日 制定
第1条
【法第百四十二条第一項に規定する防衛省令で定めるもの】
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第142条第1項に規定する防衛省の職員の給与等に関する法律第22条第1項の規定の適用を受ける者であって、東日本大震災による被害を受けた者として防衛省令で定めるもの(以下「被災自衛官等」という。)は、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「給与令」という。)第17条の4の2第1項第2号の措置が採られるべき者とする。
第2条
【入院時食事療養費の額についての特例】
給与令第17条の4の2第1項の防衛大臣が指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関(以下「機関等」という。)が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間において法第50条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間(以下「特例対象期間」という。)に被災自衛官等が受けた食事療養(給与令第17条の3第2項第1号に規定する食事療養をいう。以下同じ。)について給与令第17条の4の3第1項の規定により当該被災自衛官等に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該食事療養について同項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)に相当する金額とする。
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参照条文
第3条
【入院時生活療養費の額についての特例】
機関等が、特例対象期間に被災自衛官等が受けた生活療養(給与令第17条の3第2項第2号に規定する生活療養をいう。以下同じ。)について給与令第17条の4の4第1項の規定により当該被災自衛官等に対して支給する入院時生活療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該生活療養について同項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)に相当する金額とする。
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参照条文
第4条
【保険外併用療養費の額についての特例】
1
機関等が、特例対象期間に被災自衛官等が受けた評価療養(給与令第17条の3第2項第3号に規定する評価療養をいう。以下同じ。)又は選定療養(同号に規定する選定療養をいう。以下同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)について給与令第17条の4の5第1項の規定により当該被災自衛官等に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する金額及び当該食事療養について給与令第17条の4の3第2項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)に相当する金額の合算額とする。
2
機関等が、特例対象期間に被災自衛官等が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)について給与令第17条の4の5第1項の規定により当該被災自衛官等に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する金額及び当該生活療養について給与令第17条の4の4第2項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)に相当する金額の合算額とする。
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参照条文
第5条
【療養費の額についての特例】
2
前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には給与令第17条の4第5項の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には第2条の費用の額の算定(法第50条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、給与令第17条の4の3第2項の金額の算定)、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合には第3条の費用の額の算定(法第50条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養については、給与令第17条の4の4第2項の金額の算定)、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には給与令第17条の4の5第2項第1号の費用の額の算定(前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の費用の額の算定(法第50条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、給与令第17条の4の3第2項又は第17条の4の4第2項の金額の算定))の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。