航空機製造事業法施行令
平成16年3月24日 改正
第1条の3
【特定機器】
法第2条第3項第2号の航空機用機器であつて、政令で定めるものは、回転翼、航法用電子機器(前条第9号イからヘまでに掲げるものに限る。)、回転翼航空機用トランスミッション及びガスタービン発動機制御装置とする。
第2条
【航空工場検査員】
法第16条の航空機又は航空機用機器の製造工場又は修理工場(航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理工場及びこれに準ずるものを除く。)の従業者であつて、政令で定めるもの(以下「航空工場検査員」という。)は、航空工場検査員国家試験に合格した者とする。
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参照条文
第5条
【手数料】
国家試験を受けようとする者は、手数料として八千円(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、七千九百円)を納付しなければならない。
別表
【第七条関係】
納付しなければならない者 | 金額 | 電子申請による場合における金額 |
一 法第六条第一項の認可を申請する者 | ||
イ 航空機(滑空機を除く。)の製造の方法 | 十万六千七百円 | 十万四千四百円 |
ロ 滑空機の製造の方法 | 五万三千円 | 五万八百円 |
二 法第九条第一項の認可を申請する者 | ||
イ 航空機(滑空機を除く。)の修理の方法 | 五万八千二百円 | 五万五千九百円 |
ロ 滑空機の修理の方法 | 二万三千三百円 | 二万千百円 |
三 法第十一条第一項の認可を申請する者 | ||
イ 航空機用原動機の製造の方法 | 八万七千六百円 | 八万五千三百円 |
ロ その他の航空機用機器の製造の方法 | 四万七百円 | 三万八千五百円 |
四 法第十四条第一項の認可を申請する者 | ||
イ 航空機用原動機の修理の方法 | 四万七千七百円 | 四万五千五百円 |
ロ その他の航空機用機器の修理の方法 | 三万千二百円 | 二万八千九百円 |
附則
昭和54年3月30日