航空法関係手数料規則
平成12年11月29日 改正
第1条
【大修理及び大改造】
航空法関係手数料令(以下「令」という。)別表第一第3号の国土交通省令で定める大修理は、航空法施行規則第24条第1号の表に定める区分による大修理のうち機体の全部又は一部のオーバーホールとし、令別表第一第3号の国土交通省令で定める大改造は、同条第1号の表に定める区分による大改造とする。
第3条
【旅費の額の計算に関し必要な細目】
令第8条の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該検査、認定又は実地試験のため、その地(以下「検査地」という。)に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旅費法」という。)第2条第1項第6号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。
第5条
旅費相当額を計算する場合において、当該旅行の経路及び方法は、在勤官署から検査地までの所要時間の最も少ないものによるものとし、所要時間の最も少ない経路及び方法が二以上あるときは、旅費相当額の最も少ないものによるものとする。
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参照条文
別表第一
【第六条関係】
区分 | 人数(人) | 日数(日) | ||
一 法第十条第一項の耐空証明 | 国土交通大臣が耐空証明を行ったことのない型式の航空機 | 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの | 二 | 七 |
最大離陸重量五千七百キログラムを超え十万キログラム以下のもの | 三 | 十二 | ||
最大離陸重量十万キログラムを超えるもの | 四 | 十七 | ||
その他の航空機 | 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの | 二 | 四 | |
最大離陸重量五千七百キログラムを超え十万キログラム以下のもの | 三 | 十一 | ||
最大離陸重量十万キログラムを超えるもの | 四 | 十六 | ||
二 法第十二条第一項の型式証明 | その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした型式の航空機 | 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの | 二 | 七 |
最大離陸重量五千七百キログラムを超え十万キログラム以下のもの | 三 | 十二 | ||
最大離陸重量十万キログラムを超えるもの | 四 | 十七 | ||
その他の航空機 | 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの | 四 | 六 | |
最大離陸重量五千七百キログラムを超え十万キログラム以下のもの | 九 | 八 | ||
最大離陸重量十万キログラムを超えるもの | 十二 | 十 | ||
三 法第十六条第一項の修理改造検査 | 最大離陸重量五千七百キログラム以下の航空機 | 二 | 三 | |
最大離陸重量五千七百キログラムを超え十万キログラム以下の航空機 | 三 | 七 | ||
最大離陸重量十万キログラムを超える航空機 | 四 | 九 | ||
四 法第十七条第一項の予備品証明 | 一 | 三 | ||
五 法第二十条第一項の事業場の認定 | 認定を受けたことのない事業場 | 二 | 八 | |
その他の事業場 | 二 | 四 | ||
六 法第二十二条の航空従事者技能証明 | 一 | 三 | ||
七 法第二十九条の二第一項の航空従事者技能証明についての限定の変更 | 一 | 三 |