• 船舶登記令等の一部を改正する政令
    • 第1条 [船舶登記令の一部改正]
    • 第2条 [船舶登記令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第3条 [農業用動産抵当登記令の一部改正]
    • 第4条 [農業用動産抵当登記令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第5条 [電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令の一部改正]

船舶登記令等の一部を改正する政令

平成20年8月8日 制定
第1条
【船舶登記令の一部改正】
参照条文
第2条
【船舶登記令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の船舶登記令(以下この条において「新船舶登記令」という。)の規定は、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の船舶登記令(以下この条において「旧船舶登記令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
新船舶登記令第2条第6号第7号及び第9号第6条第7条第33条並びに第35条不動産登記法第2条第9号を準用する部分に限る。)の規定は、登記所ごとに電子情報処理組織(同法による改正前の不動産登記法第151条ノ二第1項の電子情報処理組織をいう。第4条第2項において同じ。)により取り扱う事務として法務大臣が指定した事務について、その指定の日から適用する。
前項の規定による指定は、告示してしなければならない。
第2項の規定による指定がされるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない事務については、旧船舶登記令第2条第6号及び第8号第6条から第8条まで、第10条並びに第33条の規定は、なおその効力を有する。
第2項の規定による指定がされるまでの間における前項の事務についての新船舶登記令第35条において準用する不動産登記法第13条の適用については、同条中「登記記録」とあるのは、「登記簿」とする。
新船舶登記令第33条第3項において読み替えて準用する不動産登記法第119条第5項の規定は、同項の請求に係る船舶の船籍港の所在地又は製造中の船舶の製造地を管轄する登記所における第2項の規定による指定を受けていない事務については、適用しない。
第2項の規定による指定がされた際現に登記所に備え付けてある当該指定を受けた事務に係る閉鎖登記簿については、旧船舶登記令第33条の規定は、なおその効力を有する。
前項の閉鎖登記簿(その附属書類を含む。次項において同じ。)については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は、適用しない。
第7項の閉鎖登記簿に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。第4条第9項において同じ。)については、同法第4章の規定は、適用しない。
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この政令の施行前にされた登記の申請については、なお従前の例による。
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前各項に定めるもののほか、前条の規定による船舶登記令の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
第3条
【農業用動産抵当登記令の一部改正】
参照条文
第4条
【農業用動産抵当登記令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の農業用動産抵当登記令(以下この条において「新農業用動産抵当登記令」という。)の規定は、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の農業用動産抵当登記令(以下この条において「旧農業用動産抵当登記令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
新農業用動産抵当登記令第3条第4条第16条及び第18条不動産登記法第2条第5号及び第9号を準用する部分に限る。)の規定は、登記所ごとに電子情報処理組織により取り扱う事務として法務大臣が指定した事務について、その指定の日から適用する。
前項の規定による指定は、告示してしなければならない。
第2項の規定による指定がされるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない事務については、旧農業用動産抵当登記令第3条から第5条まで、第7条及び第16条の規定は、なおその効力を有する。
第2項の規定による指定がされるまでの間における前項の事務についての新農業用動産抵当登記令第18条において準用する不動産登記法第13条の適用については、同条中「登記記録」とあるのは、「登記簿」とする。
新農業用動産抵当登記令第16条第3項において読み替えて準用する不動産登記法第119条第5項の規定は、同項の請求に係る農業用動産の所在地(漁船にあっては、その主たる根拠地)を管轄する登記所における第2項の規定による指定を受けていない事務については、適用しない。
第2項の規定による指定がされた際現に登記所に備え付けてある当該指定を受けた事務に係る閉鎖登記簿については、旧農業用動産抵当登記令第16条の規定は、なおその効力を有する。
前項の閉鎖登記簿(その附属書類を含む。次項において同じ。)については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は、適用しない。
第7項の閉鎖登記簿に記録されている保有個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第4章の規定は、適用しない。
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前各項に定めるもののほか、前条の規定による農業用動産抵当登記令の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
参照条文
第5条
【電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令の一部改正】
附則
この政令は、平成二十年十一月三十日から施行する。ただし、第五条(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令第五号を同令第六号とし、同令第四号の次に一号を加える改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

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