芦屋国際文化住宅都市建設法
平成11年12月22日 改正
第1条
【目的】
この法律は、芦屋市が国際文化の立場から見て恵まれた環境にあり、且つ、住宅都市としてすぐれた立地条件を有していることにかんがみて、同市を国際文化住宅都市として外国人の居住にも適合するように建設し、外客の誘致、ことにその定住を図り、わが国の文化観光資源の利用開発に資し、もつて国際文化の向上と経済復興に寄与することを目的とする。
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参照条文
第4条
【事業の援助】
国及び地方公共団体の関係諸機関は、芦屋国際文化住宅都市建設事業が第1条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
第5条
【特別の助成】
国は、芦屋国際文化住宅都市建設事業の用に供するため必要があると認める場合においては、国有財産法第28条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。