被災者生活再建支援法施行規則
平成19年12月12日 改正
第1条
【令第四条第一項の内閣府令で定める書面】
被災者生活再建支援法施行令(以下「令」という。)第4条第1項の内閣府令で定める書面は、当該自然災害の発生時における当該被災世帯に属する者の数を証する書面とする。
第9条
【事業計画書等の提出】
1
法第12条第1項前段の規定による事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
第11条
【予算の繰越し】
3
前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該繰越計算書に繰越しに係る経費の予算現額並びに当該経費の予算現額のうち支出決定済額、翌事業年度への繰越額及び不用額を記載しなければならない。
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参照条文
附則
平成17年6月22日