• 被災者生活再建支援法施行令
    • 第1条 [支援金の支給に係る自然災害]
    • 第2条 [構造耐力上主要な部分]
    • 第3条 [特定長期避難世帯に係る支援金の額の特例]
    • 第4条 [支援金の支給の申請]
    • 第5条 [内閣府令への委任]

被災者生活再建支援法施行令

平成25年6月21日 改正
第1条
【支援金の支給に係る自然災害】
被災者生活再建支援法(以下「法」という。)第2条第2号の政令で定める自然災害は、次の各号のいずれかに該当する自然災害とする。
自然災害により災害救助法施行令第1条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する被害(同条第2項の規定により同条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当することとなるものを含む。)が発生した市町村(特別区を含み、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区とする。以下この条において同じ。)の区域に係る当該自然災害
自然災害により十以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町村の区域に係る当該自然災害
自然災害により百以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した都道府県の区域に係る当該自然災害
自然災害によりその区域内のいずれかの市町村の区域において第1号又は第2号に規定する被害が発生した都道府県の区域内の他の市町村(人口(地方自治法第254条に規定する人口をいう。次号及び第6号において同じ。)十万未満のものに限る。)の区域であって、その自然災害により五以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害
第3号又は前号に規定する都道府県の区域に隣接する都道府県の区域内の市町村(人口十万未満のものに限る。)の区域であって、第1号から第3号までに規定する区域のいずれかに隣接し、かつ、その自然災害により五以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害
第3号又は第4号に規定する都道府県が二以上ある場合における市町村(人口十万未満のものに限る。)の区域であって、その自然災害により五(人口五万未満の市町村にあっては、二)以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害
第2条
【構造耐力上主要な部分】
法第2条第2号ニの政令で定める基礎、基礎ぐい、壁、柱等は、建築基準法施行令第1条第3号に定めるものとする。
第3条
【特定長期避難世帯に係る支援金の額の特例】
法第3条第4項の政令で定める世帯は、次に掲げる世帯(同条第2項第1号に掲げる世帯であるものを除く。以下「特定長期避難世帯」という。)とする。
当該自然災害について災害対策基本法第60条第1項若しくは第6項の規定による立退きの勧告若しくは指示又は同法第61条第1項の規定による立退きの指示(以下「避難勧告等」という。)がその区域の全部について行われた市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に当該避難勧告等が行われた時に居住していた者が属する世帯で当該避難勧告等が行われている期間が通算して三年を経過したもののうち、当該市町村の区域の全部又は一部について同法第60条第5項同法第61条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公示がされた日から起算して二年以内に当該市町村の区域内に再度居住することとしているもの
当該自然災害について災害対策基本法第63条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第2項の規定による警戒区域への立入りの制限若しくは禁止又は警戒区域からの退去の命令(以下「立入制限等」という。)がその区域の全部について行われた市町村の区域内に当該立入制限等が行われた時に居住していた者が属する世帯で当該立入制限等が行われている期間が通算して三年を経過したもののうち、当該市町村の区域の全部又は一部が警戒区域でなくなった日から起算して二年以内に当該市町村の区域内に再度居住することとしているもの
法第3条第4項の政令で定める額は、同条第2項の規定による額(同条第3項に規定する場合にあっては、同項の規定による額)に七十万円を加えた額(その額が三百万円を超えるときは、三百万円)とする。
前二項の規定は、法第2条第2号ハに該当する単数世帯について準用する。この場合において、第1項中「同条第2項第1号」とあるのは「同条第5項において読み替えて準用する同条第2項第1号」と、前項中「同条第2項」とあるのは「同条第5項において読み替えて準用する同条第2項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第5項において読み替えて準用する同条第3項」と、「七十万円」とあるのは「五十二万五千円」と、「三百万円」とあるのは「二百二十五万円」と読み替えるものとする。
参照条文
第4条
【支援金の支給の申請】
法第3条第1項の規定による支援金(同条第2項各号(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額及び前条第2項同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による加算額に係る部分を除く。)の支給の申請は、当該支援金の支給に係る自然災害が発生した日から起算して十三月を経過する日までに、申請書に、当該世帯が被災世帯であることを証する書面その他内閣府令で定める書面を添えて、これを都道府県(当該都道府県が法第4条第1項の規定により支援金の支給に関する事務の全部を支援法人に委託した場合にあっては、当該支援法人。以下この条において同じ。)に提出してしなければならない。
法第3条第1項の規定による支援金(同条第2項各号に定める額に係る部分に限る。)の支給の申請は、当該支援金の支給に係る自然災害が発生した日から起算して三十七月を経過する日までに、申請書に、同条第2項各号に掲げる世帯に該当することを証する書面その他内閣府令で定める書面を添えて、これを都道府県に提出してしなければならない。
法第3条第1項の規定による支援金(前条第2項に規定する加算額に係る部分に限る。)の支給の申請は、当該避難勧告等又は立入制限等が行われている期間が通算して三年を経過した日から起算して十三月を経過する日までに、申請書に、当該世帯が特定長期避難世帯であることを証する書面その他内閣府令で定める書面を添えて、これを都道府県に提出してしなければならない。
前三項の規定にかかわらず、都道府県は、被災地における危険な状況の継続その他やむを得ない事情により被災世帯の世帯主がこれらの規定に規定する期間内に法第3条第1項の規定による支援金の支給の申請をすることができないと認めるときは、その期間を延長することができる。
第5条
【内閣府令への委任】
この政令に規定するもののほか、この政令の実施のための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
附則
この政令は、法の施行の日(平成十年十一月六日)から施行する。
平成三十二年三月三十一日までに行われた市町村の合併(二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。以下この項において同じ。)により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村(以下この項において「合併市町村」という。)の区域のうち合併関係市町村(市町村の合併によりその区域の全部又は一部が合併市町村の区域の一部となった市町村をいう。以下この項において同じ。)の区域であった区域に係る法第二条第二号の政令で定める自然災害は、第一条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する自然災害とする。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年3月31日
この政令は、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成17年6月22日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の被災者生活再建支援法施行令(以下「新令」という。)第四条の規定は、平成十六年四月一日以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金について適用し、同日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、平成十六年四月一日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯のうち、同日前に災害対策基本法第六十条第一項の規定による避難のための立退きの指示を受けた者であって、同日以後に、当該指示に係る地域(同日以後に同条第四項の規定による避難の必要がなくなった旨の公示があった地域に限る。)において自立した生活を開始する者又は当該地域において自立した生活を開始することが著しく困難であることが明らかになったことにより当該地域以外の地域において自立した生活を開始する者に係る世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金については、新令第四条の規定を適用する。
附則
平成19年12月12日
(施行期日)
この政令は、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月十四日)から施行する。
附則
平成22年9月3日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の被災者生活再建支援法施行令第一条第六号及び附則第二項の規定は、平成二十二年六月十一日以後に生じた自然災害について適用する。
附則
平成25年6月21日
この政令は、公布の日から施行する。

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