被災者生活再建支援法
平成23年8月30日 改正
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
②
被災世帯 政令で定める自然災害により被害を受けた世帯であって次に掲げるものをいう。
ロ
当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯
ニ
当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として政令で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(ロ及びハに掲げる世帯を除く。次条において「大規模半壊世帯」という。)
第3条
【被災者生活再建支援金の支給】
2
被災世帯(被災世帯であって自然災害の発生時においてその属する者の数が一である世帯(第5項において「単数世帯」という。)を除く。以下この条において同じ。)の世帯主に対する支援金の額は、百万円(大規模半壊世帯にあっては、五十万円)に、当該被災世帯が次の各号に掲げる世帯であるときは、当該各号に定める額を加えた額とする。
第6条
【指定等】
1
内閣総理大臣は、被災者の生活再建を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、被災者生活再建支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。
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参照条文
第11条
【業務規程の認可】
1
支援法人は、支援業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
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参照条文
附則
平成16年3月31日
第2条
(支援金の支給に関する経過措置)
第3条
前条の規定にかかわらず、施行日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯のうち、施行日前に災害対策基本法第六十条第一項の規定により避難のための立退きの指示を受けた者であって、施行日以後に、当該指示に係る地域(施行日以後に同条第四項の規定により避難の必要のなくなった旨の公示があった地域に限る。以下この条において同じ。)において自立した生活を開始する者又は当該指示に係る地域において自立した生活を開始することが著しく困難であることが明らかになったことにより当該地域以外の地域において自立した生活を開始する者に係る世帯の世帯主に対する支援金の支給については、新法第三条の規定を適用する。この場合においては、同条第一号中「三百万円」とあるのは「三百万円から被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行前に支給された支援金の額を減じた額」と、同条第二号中「百五十万円」とあるのは「百五十万円から被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行前に支給された支援金の額を減じた額」とする。
附則
平成19年11月16日
第2条
(支援金の支給に関する経過措置)
第3条
前条の規定にかかわらず、平成十九年能登半島地震による自然災害、平成十九年新潟県中越沖地震による自然災害、平成十九年台風第十一号及び前線による自然災害又は平成十九年台風第十二号による自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主が公布日以後に申請を行った場合における支援金の支給については、新法第三条第一項の規定を適用する。この場合において、この法律による改正前の被災者生活再建支援法第三条の規定により、当該世帯主に対し、同一の自然災害について既に支援金が支給されているときは、同項の規定に基づき支給される支援金の額は、新法第三条第二項から第五項までの規定による支援金の額から、当該既に支給された支援金の額を減じた額とする。