裁判官の報酬等に関する法律
平成24年2月29日 改正
第9条
1
報酬以外の給与は、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官には、特別職の職員の給与に関する法律第1条第1号から第42号までに掲げる者の例に準じ、判事及び第15条に定める報酬月額の報酬又は一号から四号までの報酬を受ける簡易裁判所判事には、一般職の職員の給与に関する法律による指定職俸給表の適用を受ける職員の例に準じ、その他の裁判官には、一般の官吏の例に準じて最高裁判所の定めるところによりこれを支給する。ただし、報酬の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、これを支給しない。
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参照条文
別表
【第二条関係】
区分 | 報酬月額 | |
最高裁判所長官 | 二、〇五〇、〇〇〇円 | |
最高裁判所判事 | 一、四九五、〇〇〇円 | |
東京高等裁判所長官 | 一、四三四、〇〇〇円 | |
その他の高等裁判所長官 | 一、三二八、〇〇〇円 | |
判事 | 一号 | 一、一九八、〇〇〇円 |
二号 | 一、〇五五、〇〇〇円 | |
三号 | 九八四、〇〇〇円 | |
四号 | 八三四、〇〇〇円 | |
五号 | 七二〇、〇〇〇円 | |
六号 | 六四六、〇〇〇円 | |
七号 | 五八五、〇〇〇円 | |
八号 | 五二六、〇〇〇円 | |
判事補 | 一号 | 四二六、九〇〇円 |
二号 | 三九二、五〇〇円 | |
三号 | 三六八、九〇〇円 | |
四号 | 三四五、一〇〇円 | |
五号 | 三二二、二〇〇円 | |
六号 | 三〇六、四〇〇円 | |
七号 | 二八八、二〇〇円 | |
八号 | 二七七、六〇〇円 | |
九号 | 二五三、八〇〇円 | |
十号 | 二四四、八〇〇円 | |
十一号 | 二三四、三〇〇円 | |
十二号 | 二二七、〇〇〇円 | |
簡易裁判所判事 | 一号 | 八三四、〇〇〇円 |
二号 | 七二〇、〇〇〇円 | |
三号 | 六四六、〇〇〇円 | |
四号 | 五八五、〇〇〇円 | |
五号 | 四四四、七〇〇円 | |
六号 | 四二六、九〇〇円 | |
七号 | 三九二、五〇〇円 | |
八号 | 三六八、九〇〇円 | |
九号 | 三四五、一〇〇円 | |
十号 | 三二二、二〇〇円 | |
十一号 | 三〇六、四〇〇円 | |
十二号 | 二八八、二〇〇円 | |
十三号 | 二七七、六〇〇円 | |
十四号 | 二五三、八〇〇円 | |
十五号 | 二四四、八〇〇円 | |
十六号 | 二三四、三〇〇円 | |
十七号 | 二二七、〇〇〇円 |
附則
昭和32年6月1日
附則
昭和39年12月17日
3
昭和三十九年八月三十一日において第一条の規定による改正前の裁判官の報酬等に関する法律第十五条に定める各報酬月額の報酬又は同法別表に掲げる各号の報酬を受ける判事、判事補及び簡易裁判所判事の同年九月一日における報酬月額又は報酬の号は、次の表に定めるとおりとする。同日以後この法律の施行の日までの間に同表中欄に掲げる各報酬月額又は各号の報酬を受けるに至つた判事、判事補及び簡易裁判所判事のその受けるに至つた日における報酬月額又は報酬の号についても、同様である。区分改正前の報酬月額又は報酬の号改正後の報酬月額又は報酬の号判事一七〇、〇〇〇円二二〇、〇〇〇円特号一号一号三号二号三号三号四号四号五号五号六号六号七号七号八号判事補八二、一〇〇円一号七一、六〇〇円二号一号三号二号四号三号五号四号六号五号七号六号八号七号九号八号十号九号十一号十号十二号簡易裁判所判事一〇九、〇〇〇円二号一〇一、六〇〇円三号一号四号二号五号三号六号四号七号五号八号六号九号七号十号八号十一号九号十二号十号十三号十一号十四号十二号十五号十三号十六号十四号十七号
附則
昭和45年12月17日
附則
昭和56年12月24日
附則
平成9年12月10日
附則
平成17年11月7日
第2条
(経過措置)
1
前条ただし書に規定する規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)の前日から引き続き裁判官である者で、その受ける報酬月額が同日において受けていた報酬月額(裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日において次の各号に掲げる裁判官である者にあっては、当該報酬月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下この項において「基準額」という。)に達しないこととなるものには、平成二十六年三月三十一日までの間において、その受ける報酬月額が基準額に達するまでの間(最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官にあっては、平成二十二年三月三十一日までの間)、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。