• 裁判官の報酬等に関する法律
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条
    • 第11条

裁判官の報酬等に関する法律

平成24年2月29日 改正
第1条
裁判官の受ける報酬その他の給与については、この法律の定めるところによる。
第2条
裁判官の報酬月額は、別表による。
第3条
各判事、各判事補及び各簡易裁判所判事の受ける別表の報酬の号又は報酬月額は、最高裁判所が、これを定める。
第4条
裁判官の報酬は、発令の日から、これを支給する。但し、裁判官としての地位を失つた者が、即日裁判官に任ぜられたときは、発令の日の翌日から報酬を支給する。
裁判官の報酬が増額された場合には、増額された日からあらたな額の報酬を支給する。
参照条文
第5条
裁判官がその地位を失つたときは、その日まで、報酬を支給する。
裁判官が死亡したときは、その月まで、報酬を支給する。
参照条文
第6条
裁判官の報酬は、毎月、最高裁判所の定める時期に、これを支給する。但し、前条の場合においては、その際、これを支給する。
第7条
第4条又は第5条第1項の規定により報酬を支給する場合においては、その報酬の額は、報酬月額の二十五分の一をもつて報酬日額とし、日割りによつてこれを計算する。ただし、その額が報酬月額を超えるときは、これを報酬月額にとどめるものとする。
第8条
削除
第9条
報酬以外の給与は、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官には、特別職の職員の給与に関する法律第1条第1号から第42号までに掲げる者の例に準じ、判事及び第15条に定める報酬月額の報酬又は一号から四号までの報酬を受ける簡易裁判所判事には、一般職の職員の給与に関する法律による指定職俸給表の適用を受ける職員の例に準じ、その他の裁判官には、一般の官吏の例に準じて最高裁判所の定めるところによりこれを支給する。ただし、報酬の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、これを支給しない。
高等裁判所長官には、一般の官吏の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、単身赴任手当を支給する。
寒冷地に在勤する高等裁判所長官には、一般の官吏の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、寒冷地手当を支給する。
第10条
生計費及び一般賃金事情の著しい変動により、一般の官吏について、政府がその俸給その他の給与の額を増加し、又は特別の給与を支給するときは、最高裁判所は、別に法律の定めるところにより、裁判官について、一般の官吏の例に準じて、報酬その他の給与の額を増加し、又は特別の給与を支給する。
第11条
裁判官の報酬その他の給与に関する細則は、最高裁判所が、これを定める。
別表
【第二条関係】
区分報酬月額
最高裁判所長官二、〇五〇、〇〇〇円
最高裁判所判事一、四九五、〇〇〇円
東京高等裁判所長官一、四三四、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官一、三二八、〇〇〇円
判事一号一、一九八、〇〇〇円
二号一、〇五五、〇〇〇円
三号九八四、〇〇〇円
四号八三四、〇〇〇円
五号七二〇、〇〇〇円
六号六四六、〇〇〇円
七号五八五、〇〇〇円
八号五二六、〇〇〇円
判事補一号四二六、九〇〇円
二号三九二、五〇〇円
三号三六八、九〇〇円
四号三四五、一〇〇円
五号三二二、二〇〇円
六号三〇六、四〇〇円
七号二八八、二〇〇円
八号二七七、六〇〇円
九号二五三、八〇〇円
十号二四四、八〇〇円
十一号二三四、三〇〇円
十二号二二七、〇〇〇円
簡易裁判所判事一号八三四、〇〇〇円
二号七二〇、〇〇〇円
三号六四六、〇〇〇円
四号五八五、〇〇〇円
五号四四四、七〇〇円
六号四二六、九〇〇円
七号三九二、五〇〇円
八号三六八、九〇〇円
九号三四五、一〇〇円
十号三二二、二〇〇円
十一号三〇六、四〇〇円
十二号二八八、二〇〇円
十三号二七七、六〇〇円
十四号二五三、八〇〇円
十五号二四四、八〇〇円
十六号二三四、三〇〇円
十七号二二七、〇〇〇円


附則
第12条
この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、報酬その他の給与(旅費を除く。以下これに同じ。)の額に関する規定は、昭和二十三年一月一日に遡及して、これを適用する。
昭和二十三年一月一日以後すでに支給された報酬その他の給与は、前項但書の規定により支給されるべき報酬その他の給与の内払とみなし、これを超える額(退官手当及び死亡賜金にかかる部分の金額を除く。)は、所得税法の適用については、同法第三十八条第一項第五号の給与とみなす。
第13条
判事を兼ねる簡易裁判所判事の報酬月額は、当分の間、判事の報酬月額による。
第14条
裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律は、これを廃止する。
第15条
簡易裁判所判事の報酬月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、九十八万四千円とすることができる。
第16条
裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間においては、裁判官に対する報酬の支給に当たつては、報酬月額(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律附則第二条の規定による報酬を含む。)から、当該報酬月額に次の各号に掲げる裁判官の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
前項の規定により報酬の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
昭和24年12月12日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年5月15日
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
附則
昭和27年12月25日
この法律は、公布の日から施行し、第十五条及び別表の改正規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。
裁判官が昭和二十七年十一月一日以後の分としてすでに支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和32年6月1日
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
昭和三十二年三月三十一日において改正前の別表に掲げる二号から十一号までの報酬を受ける判事補及び六号から十五号までの報酬を受ける簡易裁判所判事の同年四月一日における報酬の号は、判事補についてはそれぞれ一号、二号、三号、四号、五号、六号、七号、八号、九号及び十号とし、簡易裁判所判事についてはそれぞれ五号、六号、七号、八号、九号、十号、十一号、十二号、十三号及び十四号とする。同日以後この法律の施行の日までの間に改正前の別表に掲げる二号から十一号までの報酬を受けるに至つた判事補及び六号から十五号までの報酬を受けるに至つた簡易裁判所判事のその受けるに至つた日における号についても、同様である。
裁判官が昭和三十二年四月一日以後の分としてすでに支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和34年3月31日
この法律中第二条の規定は昭和三十四年十月一日から、その他の規定は同年四月一日から施行する。
昭和三十四年三月三十一日において第一条の規定による改正前の裁判官の報酬等に関する法律別表に掲げる一号から五号までの報酬を受ける判事(判事の報酬月額による報酬を受ける簡易裁判所判事を含む。)の同年四月一日における報酬の号は、それぞれ三号、四号、五号、六号及び七号とする。
附則
昭和34年5月15日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年12月20日
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
裁判官が昭和三十八年十月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和39年7月2日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年12月17日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
昭和三十九年八月三十一日において第一条の規定による改正前の裁判官の報酬等に関する法律第十五条に定める各報酬月額の報酬又は同法別表に掲げる各号の報酬を受ける判事、判事補及び簡易裁判所判事の同年九月一日における報酬月額又は報酬の号は、次の表に定めるとおりとする。同日以後この法律の施行の日までの間に同表中欄に掲げる各報酬月額又は各号の報酬を受けるに至つた判事、判事補及び簡易裁判所判事のその受けるに至つた日における報酬月額又は報酬の号についても、同様である。区分改正前の報酬月額又は報酬の号改正後の報酬月額又は報酬の号判事一七〇、〇〇〇円二二〇、〇〇〇円特号一号一号三号二号三号三号四号四号五号五号六号六号七号七号八号判事補八二、一〇〇円一号七一、六〇〇円二号一号三号二号四号三号五号四号六号五号七号六号八号七号九号八号十号九号十一号十号十二号簡易裁判所判事一〇九、〇〇〇円二号一〇一、六〇〇円三号一号四号二号五号三号六号四号七号五号八号六号九号七号十号八号十一号九号十二号十号十三号十一号十四号十二号十五号十三号十六号十四号十七号
裁判官が昭和三十九年九月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、第一条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。この場合において、報酬の特別調整額は、報酬の内払とみなす。
附則
昭和41年12月21日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。
裁判官が昭和四十一年九月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和42年12月22日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「改正後の法律」という。)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
裁判官が昭和四十二年八月一日以降の分として支給を受けた報酬その他の給与は、改正後の法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和43年12月21日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律及び裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。
裁判官が昭和四十三年七月一日以降の分として支給を受けた報酬その他の給与は、第一条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和44年12月2日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律及び裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
裁判官が昭和四十四年六月一日以降の分として支給を受けた報酬その他の給与は、第一条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和45年12月17日
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律第十五条及び別表の規定は、昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
切替日の前日において第一条の規定による改正前の裁判官の報酬等に関する法律別表(以下「改正前の別表」という。)に掲げる五号又は六号の報酬を受ける判事及び二号又は三号の報酬を受ける簡易裁判所判事の切替日における報酬の号は、切替日の前日においてその者の受ける報酬月額等を基準として、最高裁判所が定める。
切替日以後この法律の施行の日の前日までの間に改正前の別表に掲げる五号又は六号の報酬を受けるに至つた判事及び二号又は三号の報酬を受けるに至つた簡易裁判所判事のその受けるに至つた日における報酬の号は、その日において改正前の別表によりその者の受ける報酬月額を基準として、最高裁判所が定める。
裁判官が切替日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、第一条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和46年12月17日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。
裁判官が昭和四十六年五月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和47年11月13日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
裁判官が昭和四十七年四月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和48年9月26日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
裁判官が昭和四十八年四月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和49年12月23日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
裁判官が昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和50年11月7日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
裁判官が昭和五十年四月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和51年11月5日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
裁判官が昭和五十一年四月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和52年12月21日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
裁判官が昭和五十二年四月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和53年10月21日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
判事補及び簡易裁判所判事(裁判官の報酬等に関する法律第十五条に定める報酬月額又は同法別表簡易裁判所判事の項一号から四号までの報酬月額の報酬を受ける者を除く。)が昭和五十三年四月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和54年12月12日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)別表判事補の項及び簡易裁判所判事の項五号から十七号までに係る部分の規定は昭和五十四年四月一日から、新法第十五条、別表東京高等裁判所長官、その他の高等裁判所長官及び判事の項並びに別表簡易裁判所判事の項一号から四号までに係る部分の規定は同年十月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和55年11月29日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)別表判事補の項及び簡易裁判所判事の項五号から十七号までに係る部分の規定は昭和五十五年四月一日から、新法第十五条、別表東京高等裁判所長官、その他の高等裁判所長官及び判事の項並びに別表簡易裁判所判事の項一号から四号までに係る部分の規定は同年十月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和56年12月24日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに別表の改正規定中東京高等裁判所長官の項、その他の高等裁判所長官の項及び判事の項並びに簡易裁判所判事の項一号から四号までに係る部分に係る部分は、昭和五十七年四月一日から施行する。
この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)別表判事補の項及び簡易裁判所判事の項五号から十七号までに係る部分の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間においては、新法別表判事補の項一号から四号までの報酬月額又は同表簡易裁判所判事の項五号から九号までの報酬月額の報酬を受ける者の報酬については、新法の規定及び前項の規定にかかわらず、その額は、従前の例による額とする。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和58年11月29日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和59年12月22日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和60年12月21日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第九条第一項の改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)第十五条及び別表の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和61年12月22日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和62年12月15日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和63年12月24日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第九条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定は、平成二年四月一日から施行する。
この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)第十五条及び別表の規定は、平成元年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
平成2年12月26日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
平成3年12月24日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
平成4年12月16日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
平成5年11月12日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
平成6年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成6年11月7日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
平成7年10月25日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
平成8年12月11日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
平成9年12月10日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の改正規定並びに別表の改正規定中最高裁判所長官の項、最高裁判所判事の項、東京高等裁判所長官の項、その他の高等裁判所長官の項及び判事の項並びに簡易裁判所判事の項一号から四号までに係る部分に係る部分は、平成十年四月一日から施行する。
この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)別表判事補の項及び簡易裁判所判事の項五号から十七号までに係る部分の規定は、平成九年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
平成10年10月16日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
平成11年11月25日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十二年一月一日から施行する。
この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「改正後の報酬法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
改正後の報酬法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、改正後の報酬法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
平成14年11月27日
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則
平成15年10月16日
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則
平成16年12月1日
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月10日
(施行期日)
この法律は、平成二十二年十一月一日から施行する。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
前条ただし書に規定する規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)の前日から引き続き裁判官である者で、その受ける報酬月額が同日において受けていた報酬月額(裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日において次の各号に掲げる裁判官である者にあっては、当該報酬月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下この項において「基準額」という。)に達しないこととなるものには、平成二十六年三月三十一日までの間において、その受ける報酬月額が基準額に達するまでの間(最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官にあっては、平成二十二年三月三十一日までの間)、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。
一部施行日以降に新たに裁判官となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による報酬を支給される裁判官との権衡上必要があると認められるときは、当該裁判官には、最高裁判所の定めるところにより、同項の規定に準じて、報酬を支給する。
附則
平成19年11月30日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則
平成21年11月30日
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則
平成22年11月30日
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則
平成24年2月29日
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

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