国家公務員共済組合法施行令
平成25年9月26日 改正
第1条
【定義】
この政令において、「特定独立行政法人」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「地方の組合」、「受給権者」、「継続長期組合員」、「任意継続組合員」、「任意継続掛金」、「特定共済組合」、「特例退職組合員」、「特例継続組合員」、「特例継続掛金」、「郵政会社等」若しくは「日本郵政共済組合」又は「旧法」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「旧長期組合員期間」、「障害共済年金」、「遺族共済年金」若しくは「恩給更新組合員」とは、それぞれ国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第1条第2項、第2条第1項第1号から第6号まで、第3条第1項、第8条第2項、第21条第1項、第31条第1号、第38条第2項ただし書、第41条第1項、第124条の2第2項、第126条の5第2項、附則第12条第1項若しくは第3項、附則第13条の3第4項、附則第20条の3第2項若しくは附則第20条の4第1項又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第2号、第10号、第11号若しくは第13号、第12条、第13条若しくは第23条第1項に規定する特定独立行政法人、職員、被扶養者、遺族、退職、報酬、期末手当等、組合、組合の代表者、連合会、独立行政法人、国立大学法人等、地方の組合、受給権者、継続長期組合員、任意継続組合員、任意継続掛金、特定共済組合、特例退職組合員、特例継続組合員、特例継続掛金、郵政会社等若しくは日本郵政共済組合又は旧法、恩給公務員期間、在職年、旧長期組合員期間、障害共済年金、遺族共済年金若しくは恩給更新組合員をいう。
第2条
【職員】
第3条
【被扶養者】
法第2条第1項第2号に規定する主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、財務大臣の定めるところによる。
第4条
【遺族】
法第2条第1項第3号に掲げる組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち財務大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として財務大臣が定める者とする。
第5条
【報酬】
3
一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けないその他の職員について、同法の適用を受ける職員に係る報酬に含まれる給与(以下「一般職員の報酬に含まれる給与」という。)に準ずる給与として法第2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定めるものとする。
⊟
参照条文
第5条の2
【期末手当等】
2
法第2条第1項第6号に規定する他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づく任期付研究員業績手当及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づく特定任期付職員業績手当とする。
3
一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けないその他の職員について、同法の適用を受ける職員に係る期末手当等(以下「一般職員の期末手当等」という。)に準ずる給与として法第2条第1項第6号に規定する政令で定めるものは、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち、一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与とする。
第8条
【資金の運用】
2
前項第3号の有価証券は、信託会社(信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。第9条の3第1項第2号において同じ。)又は信託業務を営む金融機関への当該有価証券の貸付けを目的とする信託に運用することができる。
第9条
【長期給付に充てるべき積立金の積立て及び運用】
3
連合会は、毎事業年度、その前事業年度の決算につき法第16条第2項の承認があつた後二月以内に、前事業年度の末日における積立金の額に百分の三十四の割合を乗じて得た金額に相当する金額を財政融資資金に預託して運用しなければならない。
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参照条文
第9条の2
【連合会の積立金等の運用の基本方針】
連合会は、積立金及び長期給付の支払上の余裕金(次条において「積立金等」という。)について、その運用に関する基本方針を定め、これに基づいて運用しなければならない。
第9条の3
【連合会の積立金等の運用】
1
連合会の積立金等は、次に掲げるものに運用するものとする。
②
信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託(運用方法を特定するものであつて金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者との同条第8項第12号ロに規定する投資一任契約によらないものにあつては、金銭並びに前号及び第4号に掲げるものを信託財産とするものに限る。)
第11条
【災害補償の実施機関の意見】
1
組合又は連合会は、法第41条第2項の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤(国家公務員災害補償法第1条の2に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による災害に対する補償の実施機関の意見を聴こうとするときは、当該実施機関に対し、その災害が公務上の災害又は通勤による災害であるかどうかの認定及びその理由につき文書で意見を求めなければならない。
第11条の2
【組合員の資格取得時における標準報酬の特例】
法第42条第5項の規定により標準報酬を定める場合において、組合員の資格を取得した日の現在の報酬が日により支給されるものであるときはその報酬の額の二十二倍に相当する金額を、当該組合員の資格を取得した日の現在の報酬が週その他日及び月以外の一定期間により支給されるものであるときはその報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する金額を報酬月額とする。
第11条の3の2
【一部負担金の割合が百分の三十となる場合】
1
法第55条第2項第3号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額(法第52条の2に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)とし、同号に規定する政令で定める額は二十八万円とする。
2
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
①
組合員及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について財務省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該被扶養者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者
②
組合員(その被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であつてその被扶養者であつた者(法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等となつたため被扶養者でなくなつた者であつて、当該後期高齢者医療の被保険者等となつた日の属する月以後五年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して当該後期高齢者医療の被保険者等であるものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であつた者について前号の財務省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者
第11条の3の4
【高額療養費の支給要件及び支給額】
1
高額療養費は、同一の月における次に掲げる金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額とする。
①
組合員(法第59条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条から第11条の3の6まで及び附則第34条の3第8項において同じ。)又はその被扶養者(法第59条第1項又は第2項の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条から第11条の3の6まで及び附則第34条の3において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下「病院等」という。)から受けた療養(法第54条第2項第1号に規定する食事療養(以下この条から第11条の3の6までにおいて「食事療養」という。)及び同項第2号に規定する生活療養(以下この条から第11条の3の6までにおいて「生活療養」という。)並びに当該組合員又はその被扶養者が第8項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第5項まで、第11条の3の6、第11条の3の6の2並びに附則第34条の3第1項、第2項及び第8項において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円(次条第5項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額イ法第55条第2項又は第3項に規定する一部負担金(法第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額(ロに規定する場合における当該一部負担金の額を除く。)ロ 当該療養が法第54条第2項第3号に規定する評価療養又は同項第4号に規定する選定療養を含む場合における法第55条第2項又は第3項に規定する一部負担金(法第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額に法第55条の5第2項第1号の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額を加えた金額ハ 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額ニ法第56条の2第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護(同条第1項に規定する指定訪問看護をいう。ヘ並びに第11条の3の6第1項、第4項及び第9項において同じ。)に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額ホ 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額ヘ法第57条の3第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
②
組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費(第11条の3の6第6項及び第8項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下この条及び第11条の3の6の2において同じ。)について、当該組合員又はその被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる金額が二万千円(次条第5項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
2
組合員の被扶養者が療養(次条第5項に規定する七十五歳到達時特例対象療養であつて、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。
②
被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被扶養者がなお負担すべき額(当該特定給付対象療養に係る前項第1号イからヘまでに掲げる金額が一万五百円以上のものに限る。)を合算した金額
3
組合員又はその被扶養者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を合算した金額から次項又は第5項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項及び附則第34条の3第2項第1号において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
4
組合員が第1号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲げる金額を当該組合員又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該組合員又はその被扶養者に係る金額をそれぞれ控除した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。
①
高齢者の医療の確保に関する法律第52条第1号に該当し、月の初日以外の日において同法第50条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより短期給付に関する規定の適用を受けない組合員となつた者(第3号において「七十五歳到達前組合員」という。)が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。第3号において「組合員七十五歳到達月」という。)に受けた療養
②
高齢者の医療の確保に関する法律第52条第1号に該当し、月の初日以外の日において後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなつた者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養
7
組合員又はその被扶養者が特定疾患給付対象療養(特定給付対象療養(当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて長期にわたり療養を必要とするものについて、その治療方法に関する研究に資することを目的としてその療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として財務大臣が定めるものが行われるべきものをいう。以下この項及び次条第7項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾患給付対象療養を受けた組合員又はその被扶養者が財務省令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾患給付対象療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
8
組合員又はその被扶養者が生活保護法第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養及び生活療養並びに特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
9
組合員又はその被扶養者が健康保険法施行令第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた組合員又はその被扶養者が財務省令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
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参照条文
第11条の3の5 第11条の3の6 第11条の3の6の2 第34条 介護保険法施行規則第98条 健康保険法施行規則第109条の3 国民健康保険法施行規則第27条の19 国家公務員共済組合法施行規則第105条の5 第105条の5の2 第105条の5の3 第105条の6 第105条の7 第105条の14 私立学校教職員共済法施行令第6条 船員保険法施行規則第101条 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の5 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第22条 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第60条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第3条 第6条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6 第17条の6の2 第17条の6の4
第11条の3の5
【高額療養費算定基準額】
1
前条第1項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
①
次号又は第3号に掲げる者以外の者 八万百円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第1項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。
②
療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この号において同じ。)のあつた月の標準報酬の月額が五十三万円以上の組合員又はその被扶養者 十五万円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円とする。
③
市町村民税非課税者(療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。第11条の3の6の3第1項第3号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第3項第3号において同じ。)である組合員若しくはその被扶養者又は当該療養のあつた月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。第3項において同じ。)である者であつて財務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(前号に掲げる者を除く。) 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
2
前条第2項の高額療養費算定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
①
次号又は第3号に掲げる組合員以外の組合員 四万五十円と、前条第2項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
3
前条第3項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
②
法第55条第2項第3号又は第57条第2項第1号ニの規定が適用される者 八万百円と、前条第3項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
④
健康保険法施行令第42条第3項第4号に掲げる者(同号に規定する厚生労働省令で定める者又はその被扶養者を除く。)に相当する者又は療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月において要保護者である者であつて財務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(第2号に掲げる者を除く。) 一万五千円
6
前条第6項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
①
次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、前条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額に係る同条第6項に規定する特定給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下この号において同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額
7
前条第7項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
①
次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額
イ
第1項第1号に掲げる者 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、前条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾患給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた組合員又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、同条第7項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ロ
第1項第2号に掲げる者 十五万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五千円)と、前条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾患給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が五十万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十五万円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万千七百円)とする。
ハ
第1項第3号に掲げる者 三万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万七千七百円)。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)とする。
②
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾患給付対象療養であつて、入院療養である場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額
イ
第3項第1号に掲げる者 六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ロ
第3項第2号に掲げる者 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、前条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾患給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
⊟
参照条文
第11条の3の4 第11条の3の6 第34条 沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第26条 国家公務員共済組合法施行規則第105条の4 第105条の5の2 第105条の6 第105条の7 第105条の7の2 第105条の9 私立学校教職員共済法施行令第6条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第22条 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第19条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第3条 第6条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6 第17条の6の4
第11条の3の6
【その他高額療養費の支給に関する事項】
1
組合員が同一の月に一の法第55条第1項第2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。)又は法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業者」という。)から療養を受けた場合において、法第55条第2項に規定する一部負担金(法第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第55条の5第3項において準用する法第55条の3第3項又は第4項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第56条の2第3項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。以下この項及び第6項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、組合は、第11条の3の4第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該第2号医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
①
第11条の3の4第1項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額
イ
前条第1項第1号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 八万百円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
ロ
前条第1項第2号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 十五万円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円とする。
②
第11条の3の4第3項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額
ロ
前条第3項第2号に掲げる者 八万百円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
③
第11条の3の4第4項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額
ロ
前条第4項第2号に掲げる者 四万五十円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
3
組合員が同一の月に一の法第55条第1項第1号に掲げる医療機関又は薬局(第8項において「第1号医療機関等」という。)から療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき同条第3項に規定する一部負担金又は保険外併用療養費負担額のうち、これらの金額から第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額(以下この項において「控除後の額」という。)の限度において、当該控除後の額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、組合員に対し第11条の3の4第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
4
法第56条の2第3項及び第4項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第11条の3の4第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給(家族訪問看護療養費負担額(家族訪問看護療養費の支給につき法第57条の3第3項において準用する法第56条の2第3項の規定の適用がある場合における当該家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。)から第1項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、第11条の3の4第2項の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第2項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第56条の2第3項中「組合員が」とあるのは、「被扶養者が」と読み替えるものとする。
5
法第57条第4項から第6項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第11条の3の4第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給(家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第57条第4項又は第5項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した金額をいう。)から第1項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、第11条の3の4第2項の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第2項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額を限度とするものに限る。)について準用する。
6
組合員が第2号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第11条の3の4第8項の規定に該当する組合員が第2号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第9項の規定による組合の認定を受けた組合員が第2号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合において、法第55条第2項に規定する一部負担金(法第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、組合は、当該療養に要した費用のうち第11条の3の4第6項から第9項までの規定による高額療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を当該第2号医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
8
組合員が第1号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第11条の3の4第8項の規定に該当する組合員が第1号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第9項の規定による組合の認定を受けた組合員が第1号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき法第55条第3項に規定する一部負担金又は保険外併用療養費負担額のうち、第11条の3の4第6項から第9項までの規定による高額療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対しこれらの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
9
法第56条の2第3項及び第4項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第11条の3の4第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第56条の2第3項中「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。
10
法第57条第4項から第6項までの規定は、家族療養費に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)についての第11条の3の4第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第57条第4項及び第5項中「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。
11
健康保険法施行令第43条第9項及び第10項の規定は、第11条の3の4の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第43条第9項中「第41条」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4」と、同条第10項中「から法第63条第1項第5号」とあるのは「から国家公務員共済組合法第54条第1項第5号」と、「第41条」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4」と、「当該法第63条第1項第5号」とあるのは「当該同法第54条第1項第5号」と読み替えるものとする。
12
防衛省の職員の給与等に関する法律第22条の規定に基づき国が自衛官(同法第22条の2第1項に規定する職員に該当する自衛官を除く。)、自衛官候補生並びに防衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒(同法第22条の規定に基づき退職後において療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。)である組合員に対して行つた療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは高額療養費の支給は、第11条の3の4、前条及び第1項から前項までの規定の適用については、法の規定による給付とみなす。
第11条の3の6の2
【高額介護合算療養費の支給要件及び支給額】
1
高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に第1号に規定する基準日組合員に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(同号に掲げる金額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、同号から第5号までに掲げる金額を合算した金額又は第6号及び第7号に掲げる金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
①
前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間(以下この条及び第11条の3の6の4第1項において「計算期間」という。)において、組合の組合員(計算期間の末日(以下「基準日」という。)において当該組合の組合員である者に限る。以下この条において「基準日組合員」という。)又はその被扶養者がそれぞれ当該基準日組合員又はその被扶養者として受けた療養(法第59条第1項又は第2項の規定による給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(第11条の3の4第1項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、法第52条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
イ
当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第11条の3の4第1項第1号イからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
ロ
当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき金額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る第11条の3の4第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
③
基準日組合員の被扶養者(基準日において被扶養者である者に限る。以下この条において「基準日被扶養者」という。)が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該基準日被扶養者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
⑤
基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間における被保険者等(地方の組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。次条第5項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この号及び第5項において同じ。)であつた間に、当該被保険者等が受けた療養(前各号に規定する療養を除く。)又はその被扶養者等(地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、健康保険法若しくは船員保険法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。以下この号及び第5項において同じ。)であつた者がその被扶養者等であつた間に受けた療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額の合算額
⑥
基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令第22条の2第1項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第1号及び第2号に掲げる金額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。)
⑦
基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第22条の2第2項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第3号及び第4号に掲げる金額の合算額(同令第29条の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。)
2
前項各号に掲げる金額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第6項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に七十歳以上介護合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第1号に掲げる金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として基準日組合員に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前項第1号から第5号までに掲げる金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第6号及び第7号に掲げる金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
4
第1項及び第2項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「同号に掲げる金額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合の組合員であつた者が受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、「、組合」とあるのは「、他の組合」と、「において当該組合」とあるのは「において当該他の組合」と、「における他の組合」とあるのは「における他の組合以外の組合」と、「組合以外の組合」とあるのは「他の組合以外の組合」と、「における当該組合」とあるのは「における当該他の組合」と、第2項中「七十歳以上合算対象サービスに係る前項第1号に掲げる金額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合の組合員であつた者が受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に限る。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に限る。)に係る第4項において準用する前項第1号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
5
計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において被保険者等である者(基準日において国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者である者を除く。以下この項において同じ。)又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該被保険者等である者を基準日組合員と、当該被扶養者等である者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
6
通算対象負担額のうち、七十歳以上合算対象サービスに係る金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に七十歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る七十歳以上通算対象負担額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第1項第1号から第5号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した金額又は同項第6号及び第7号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
7
計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者を基準日組合員とみなして財務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第11条の3の4 第11条の3の5 第11条の3の6の3 第11条の3の6の4 介護保険法施行令第22条の3 健康保険法施行規則第109条の2 第109条の3 第109条の4 第109条の5 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第71条の2 第71条の4 第71条の5 国民健康保険法施行規則第27条の18 第27条の19 第27条の20 第27条の21 国家公務員共済組合法施行規則第105条の11 第105条の12 第105条の13 第105条の14 第105条の15 第105条の16 第105条の17 第105条の18 第105条の19 私立学校教職員共済法施行規則第5条の7 第5条の8 私立学校教職員共済法施行令第6条 船員保険法施行規則第100条 第101条 第102条 第103条 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の4 第2条の4の5 第2条の4の6 第2条の4の7 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第3条 第6条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての国家公務員共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令第2条 第3条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての私立学校教職員共済法施行規則の臨時特例に関する省令第2条 第3条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4
第11条の3の6の3
【介護合算算定基準額】
3
第1項の規定は前条第3項において読み替えて準用する同条第1項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第3項において準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第1項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する当該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と、前項中「前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第2項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する当該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と読み替えるものとする。
4
第1項の規定は前条第4項において読み替えて準用する同条第1項の介護合算算定基準額について、第2項の規定は同条第4項において読み替えて準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第4項において準用する同条第1項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第4項に規定する当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と、第2項中「前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第4項において準用する同条第2項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第4項に規定する当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と読み替えるものとする。
5
前条第5項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、財務省令で定める。
基準日において地方の組合の組合員である者又はその被扶養者である者 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第23条の3の8第1項 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第23条の3の8第1項 |
基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する第1項(同条において準用する第3項において準用する場合を含む。)及び次条第1項 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する第2項(同条において準用する第3項において準用する場合を含む。)及び次条第1項 |
基準日において防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の3第1項に規定する自衛官等である者 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項及び第17条の6の6第1項 | 第2項及び次条第1項 |
基準日において健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者(以下この項において「日雇特例被保険者」という。)並びに組合員、地方の組合の組合員及び私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者 | 健康保険法施行令第43条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第1項 | 健康保険法施行令第43条の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第1項 |
基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であつた者を含む。)である者又はその被扶養者である者 | 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項(同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第4項 | 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第2項(同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第4項 |
基準日において船員保険の被保険者(組合員及び地方の組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者 | 船員保険法施行令第12条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第13条第1項 | 船員保険法施行令第12条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第13条第1項 |
基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該世帯主等と同一の世帯に属する当該者以外の国民健康保険の被保険者である者 | 国民健康保険法施行令第29条の4の3第1項並びに第29条の4の4第1項及び第2項 | 国民健康保険法施行令第29条の4の3第3項並びに第29条の4の4第1項及び第2項 |
⊟
参照条文
第11条の3の5 第11条の3の6の2 第11条の3の6の4 健康保険法施行規則第109条の8 健康保険法施行令第43条の3 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第71条の7 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3 国民健康保険法施行規則第27条の24 国民健康保険法施行令第29条の4の3 国家公務員共済組合法施行規則第105条の11 第105条の18 第105条の19 私立学校教職員共済法施行令第6条 船員保険法施行規則第106条 船員保険法施行令第12条 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の9 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第1条 第2条 第3条 第5条 第6条 第7条 第8条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての国家公務員共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令第2条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての私立学校教職員共済法施行規則の臨時特例に関する省令第2条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての地方公務員等共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令第2条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令第1条 第2条 第3条 第4条
第11条の3の6の4
【その他高額介護合算療養費の支給に関する事項】
1
組合員が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他財務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日(当該財務省令で定める場合にあつては、財務省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。
2
防衛省の職員の給与等に関する法律第22条の規定に基づき国が自衛官(同法第22条の2第1項に規定する職員に該当する自衛官を除く。)、自衛官候補生並びに防衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒(同法第22条の規定に基づき退職後において療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは高額療養費の支給を受けている者を含む。)である組合員に対して行つた療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給は、第11条の3の6の2、前条及び前項の規定の適用については、法の規定による給付とみなす。
第11条の3の7
【出産費及び家族出産費の額】
法第61条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項に規定する政令で定める金額は、三十九万円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると組合が認めたときは、三十九万円に、第1号に規定する保険契約に関し組合員又はその被扶養者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万円を超えない範囲内で財務省令で定める金額を加算した金額とする。
①
当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(財務省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(財務省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺にかかり、財務省令で定める程度の障害の状態となつたものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であつて財務省令で定める要件に該当するものが締結されていること。
第11条の3の9
【傷病手当金と退職老齢年金給付との調整】
1
法第66条第6項に規定する政令で定める要件は、健康保険法第135条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者をいい、当該日雇特例被保険者であつた者を含む。)でないこととする。
2
法第66条第6項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)とする。
④
退職共済年金(法第76条並びに法附則第12条の2の2、第12条の3、第12条の6の2及び第12条の8の規定による退職共済年金をいう。以下附則第6条の4第1項までにおいて同じ。)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「昭和六十年改正前の法」という。)及び昭和六十年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
⑤
地方公務員等共済組合法による退職共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年地方の改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)及び昭和六十年地方の改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「旧地方の施行法」という。)による年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
⑥
私立学校教職員共済法による退職共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
⑦
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの及び特例年金給付(平成十三年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち退職又は老齢を給付事由とするもの
3
法第66条第10項の規定により厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第100条の10第2項 | 機構 | 日本年金機構(次項において「機構」という。) |
前項各号に掲げる事務の全部又は一部 | 国家公務員共済組合法第66条第9項に規定する資料の提供に係る事務(以下「資料の提供に係る事務」という。) | |
同項各号に掲げる | 当該資料の提供に係る | |
の全部又は一部を自ら | を自ら | |
第100条の10第3項 | 前二項 | 国家公務員共済組合法第66条第9項及び同条第10項において準用する前項 |
第1項各号に掲げる | 資料の提供に係る |
第11条の3の10
【出産に関する特別休暇等】
1
法第68条の2第2項において読み替えて適用する同条第1項に規定する出産に関する特別休暇であつて政令で定めるものは、国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項の規定による育児休業に係る子の出生の日以後における人事院規則一五—一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第6号又は第7号に掲げる場合における休暇とする。
2
法第68条の2第2項において読み替えて適用する同条第1項に規定する特別休暇に準ずる休業であつて政令で定めるものは、次の各号に掲げる組合員(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第19条の規定の適用を受ける組合員を除く。)の区分に応じ、当該各号に定める休業(法第68条の2第1項に規定する育児休業等に係る子の出生の日以後における休業に限る。)とする。
①
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員である組合員裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第19条の規定による特別休暇であつて人事院規則一五—一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第6号又は第7号に掲げる場合における休暇
第11条の3の11
【介護のための休業】
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第23条の規定の適用を受ける組合員及び同法の適用を受けない組合員について、同法の適用を受ける組合員(同条の規定の適用を受ける組合員を除く。)に係る同法第20条第1項に規定する介護休暇(以下この条において「一般組合員の介護休暇」という。)に準ずる休業として法第68条の3第1項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める休業とする。
第11条の7
【併給の調整における他の法令の支給停止解除の規定の範囲】
法第74条第4項ただし書に規定する他の法令の規定で同条第3項又は第5項の規定に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
④
私立学校教職員共済法第25条において準用する法第74条第3項及び第5項並びに私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年改正法附則第11条第3項において準用する法第74条第3項及び第5項
第11条の7の2
【受給権者の申出により支給停止された年金である給付を支給停止されていないものとみなす法令の規定の範囲】
法第74条の2第4項に規定する政令で定める法令の規定は、次に掲げる法令の規定とする。
⊟
参照条文
第11条の7の3
【退職共済年金の加給年金額に係る生計維持要件】
1
法第78条第1項(法附則第12条の2の2第7項、第12条の4の2第4項、第12条の4の3第4項、第12条の6の2第8項、第12条の7の3第5項又は第12条の7の5第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する退職共済年金の受給権者によつて生計を維持していた者は、当該退職共済年金について次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める当時その受給権者と生計を共にしていた者のうち財務大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として財務大臣が定める者とする。
①
法第76条の規定による退職共済年金、法附則第12条の4の3第1項、第12条の7の2第2項若しくは第12条の7の3第2項の規定によりその額が算定される法附則第12条の3の規定による退職共済年金又は法附則第12条の8第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)若しくは第2項の規定による退職共済年金法第78条第1項に規定する退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時
②
法附則第12条の2の2第3項又は第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金(第5号に掲げるものを除く。) 法附則第12条の2の2第7項又は第12条の6の2第8項の規定により読み替えて適用する法第78条第1項に規定する退職共済年金の受給権者が六十五歳に達した当時
③
法附則第12条の4の2第2項又は第3項の規定によりその額が算定される法附則第12条の3の規定による退職共済年金 法附則第12条の4の2第4項の規定により読み替えて適用する法第78条第1項に規定する法附則第12条の4の2第1項の請求があつた当時
④
法附則第12条の4の3第3項の規定によりその額が算定される法附則第12条の3の規定による退職共済年金 法附則第12条の4の3第4項の規定により読み替えて適用する法第78条第1項に規定する法附則第12条の4の3第3項の規定による退職共済年金の額の改定に係る退職があつた当時
⑤
法附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金 同条第8項の規定により読み替えて適用する法第78条第1項に規定する退職共済年金の受給権者が法附則第12条の3の2の表の下欄に掲げる年齢に達した当時
⑥
法附則第12条の7の3第4項の規定によりその額が算定される法附則第12条の3の規定による退職共済年金 法附則第12条の7の3第5項の規定により読み替えて適用する法第78条第1項に規定する退職共済年金の受給権者が法附則第12条の7の3第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時
⑦
法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第12条の3の規定による退職共済年金 法附則第12条の7の5第6項の規定により読み替えて適用する法第78条第1項に規定する退職共済年金の受給権者が法附則第12条の7の3第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時
⊟
参照条文
第11条の7の3の2
【退職共済年金の支給の繰下げの申出をした場合において加算する金額】
1
法第78条の2第4項に規定する政令で定める額は、退職共済年金の受給権を取得した日の属する月(以下この項から第3項までにおいて「受給権取得月」という。)の前月までの組合員期間(以下この項及び次項において「受給権取得月前組合員期間」という。)を基礎として法第77条第1項の規定により算定した金額に次項の規定により算定した平均支給率を乗じて得た金額(昭和六十年改正法附則第16条第1項の規定が適用される場合にあつては、当該乗じて得た金額に受給権取得月前組合員期間を基礎として同項の規定の例により算定した金額を加算した金額)と法第77条第2項の規定により算定した金額に第3項の規定により算定した平均支給率を乗じて得た金額との合算額に、増額率(千分の七に受給権取得月(法第76条第1項又は第2項の規定により月の末日において退職共済年金の受給権を取得した者にあつては、当該受給権取得月の前月)から法第78条の2第1項の申出をした日(次項及び第3項において「申出日」という。)の属する月の前月までの月数(当該月数が六十月を超えるときは、六十月)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。
2
4
退職共済年金の受給権者が法第78条の2第1項に規定する支給繰下げの申出をした場合における法第74条第2項の規定及び第11条の10第1項の規定の適用については、法第74条第2項中「第77条第2項の規定により加算する金額」とあるのは「第77条第2項の規定により加算する金額に当該金額に国家公務員共済組合法施行令第11条の7の3の2第3項の規定により算定した平均支給率を乗じて得た金額に同条第1項に規定する増額率を乗じて得た金額を加算した金額」と、第11条の10第1項中「退職共済年金の職域加算額(法第74条第2項」とあるのは「退職共済年金の職域加算額(第11条の7の3の2第4項の規定により読み替えて適用する法第74条第2項」とする。
⊟
参照条文
第11条の7の3の3
【停止解除調整開始額に係る再評価率の改定の基準となる率】
1
法第79条第3項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率は、当該年度における法第72条の3第1項に規定する名目手取り賃金変動率(次項並びに附則第12条の3第1項第1号及び第2項第2号から第5号までにおいて「名目手取り賃金変動率」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる年度については、当該各号に定める率とする。
2
前項の規定にかかわらず、法第72条の5第1項に規定する調整期間(附則第12条の3第2項において「調整期間」という。)における法第79条第3項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率は、当該年度における名目手取り賃金変動率に法第72条の5第4項第1号に規定する調整率(附則第12条の3第2項において「調整率」という。)を乗じて得た率とする。ただし、次の各号に掲げる年度については、当該各号に定める率とする。
第11条の7の4
【退職共済年金の加給年金額等に関する調整】
法第79条第6項(法第87条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)とする。
②
厚生年金保険法による老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十月以上であるもの又は昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに旧厚生年金保険法による老齢年金及び障害年金
④
昭和六十年改正前の法による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの
⑤
地方公務員等共済組合法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの又は同法附則第28条の4第1項、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「地方の施行法」という。)第8条第1項から第3項まで、第9条第2項若しくは第10条第1項から第3項まで(これらの規定を地方の施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第48条第1項若しくは第2項(地方の施行法第52条において準用する場合を含む。)、第55条第1項若しくは第2項(地方の施行法第59条において準用する場合を含む。)、第62条第1項若しくは第2項(地方の施行法第66条において準用する場合を含む。)若しくは昭和六十年地方の改正法附則第13条第2項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに旧地方公務員等共済組合法(第11章を除く。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに旧地方の施行法(第13章を除く。)による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの(通算退職年金を除く。)
⑥
私立学校教職員共済法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるもの又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第10項(同法附則第18項又は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び障害年金
⑦
移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。第11条の7の11第1項第5号及び第11条の8の6第3号において同じ。)のうち退職共済年金(第11条の8の2第5号において「移行退職共済年金」といい、その年金額の算定の基礎となる旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)が二十年以上であるもの又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第16条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第29条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条第3項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金(第11条の7の11第2項第1号ホにおいて「移行障害共済年金」という。)並びに特例障害農林年金(平成十三年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第11号に掲げる特例障害農林年金をいう。第11条の7の11第1項第5号及び第2項第1号ホにおいて同じ。)並びに移行農林年金(平成十三年統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。第11条の7の11第1項第5号及び第2項第2号ヘにおいて同じ。)のうち退職年金、減額退職年金及び障害年金
⊟
参照条文
国家公務員共済組合法施行規則第114条 第114条の3の4 私立学校教職員共済法施行令第7条 地方公務員等共済組合法施行令第25条の3 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条 平成九年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 平成十一年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成十年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 平成八年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条
第11条の7の5
【厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止】
1
法第80条第1項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
①
法第80条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等である日の属する月における次のイからハまでに掲げる額の合計額を法第42条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定を適用するとしたならば求められることとなる額
イ
厚生年金保険の被保険者(法第80条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下この条、第11条の8の12及び第11条の8の17において同じ。)若しくは厚生年金保険法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この条において「七十歳以上の使用される者」という。)又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの(以下この条において「私学長期給付適用者」という。)若しくは同法第25条の3第1項に規定する特定教職員等(以下この条において「特定教職員等」という。)である日のうち最も遅い日における、厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険法第20条に規定する標準報酬月額若しくは七十歳以上の使用される者の同法第46条第2項において準用する同法第20条に規定する標準報酬月額又は私学長期給付適用者の標準給与の月額(私立学校教職員共済法第22条第1項に規定する標準給与の月額をいい、長期給付に係るものに限る。イにおいて同じ。)若しくは特定教職員等の私立学校教職員共済法第39条の規定の適用がないとしたならば求められることとなる標準給与の月額に相当する額
②
前号と同一の月以前の一年間の各月における次のイからトまでに掲げる額の各月ごとの合計額をそれぞれ法第42条の2第1項の規定による標準期末手当等の額(同項に規定する標準期末手当等の額をいう。以下同じ。)の基礎となる期末手当等の額とみなして同項の規定を適用するとしたならば求められることとなる額の総額を十二で除して得た額
2
厚生年金保険法第6条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者(七十歳以上の使用される者を除く。)であつて七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるものについて法第80条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「厚生年金保険法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者」とあるのは、「厚生年金保険法第6条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者(同法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者を除く。)であつて七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるもの」とする。
3
前項の規定を適用する場合における第1項の規定の適用については、同項第1号イ中「厚生年金保険法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この条において「七十歳以上の使用される者」という。)」とあるのは「厚生年金保険法第6条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者(同法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者を除く。イにおいて同じ。)であつて七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるもの」と、「七十歳以上の使用される者の同法第46条第2項において準用する同法第20条に規定する」とあるのは「同法第6条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者であつて七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるものに対し同法第20条の規定を適用するとしたならば求められることとなる」と、同項第2号ハ中「七十歳以上の使用される者又は七十歳以上の使用される者であつた者の厚生年金保険法第46条第2項において準用する同法第24条の3第1項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法第6条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者又は適用事業所に使用されていた当時七十歳以上の者であつた者(同法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者又は七十歳以上の使用される者であつた者を除く。)であつて七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるもの又は七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であつたものに対し同法第24条の3第1項の規定を適用するとしたならば求められることとなる」とする。
第11条の7の7
【障害共済年金の加給年金額に係る生計維持要件】
第11条の7の3第1項及び第3項の規定は、法第83条第1項に規定する障害共済年金の受給権者によつて生計を維持している者について準用する。この場合において、第11条の7の3第1項中「次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める当時その受給権者」とあるのは「その受給権者」と、「共にしていた」とあるのは「共にしている」と、「将来にわたつて有する」とあるのは「有する」と読み替えるものとする。
第11条の7の8
【障害を併合しない場合の障害共済年金の特例】
1
法第85条第1項の規定により前後の障害を併合して支給される障害共済年金でその併合される障害のうちいずれかの障害が国民年金法による障害基礎年金の給付事由となつた障害に該当しないことにより法第74条第1項第2号に定める場合に該当してその支給が停止されることとなるものについては、法第85条第1項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の給付事由となつた障害とその他の障害とは併合しないものとする。
3
前項の規定により加算する金額が加算された障害共済年金については、当該加算額のうち、第1号に掲げる金額は法第82条第1項第1号に掲げる金額の一部であるものと、第2号に掲げる金額は同項第2号に掲げる金額の一部であるものとそれぞれみなして、法及びこの政令の規定を適用する。
①
併合障害共済年金に係る法第82条第1項第1号に掲げる金額から国民年金法による障害基礎年金と同一の給付事由に基づき支給される障害共済年金に係る前項の規定を適用しないものとして算定されるべき同号に掲げる金額を控除した金額に相当する金額
第11条の7の11
【障害一時金に関する調整】
1
法第87条の6第2号に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付とする。
⑤
移行農林共済年金、特例障害農林年金若しくは特例遺族農林年金(平成十三年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第12号に掲げる特例遺族農林年金をいう。)又は移行農林年金
2
法第87条の6第2号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
⊟
参照条文
第11条の8の3
【遺族共済年金の額から控除する額】
法第89条第1項第2号イ(2)に規定する政令で定める額は、遺族共済年金の職域加算額(法第74条第2項に規定する遺族共済年金の職域加算額をいう。以下同じ。)に相当する金額とする。
第11条の8の4
【退職共済年金等の額から控除する他の法令の加給年金額に関する規定の範囲】
法第89条第1項第2号ロに規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
④
平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。第11条の8の15において同じ。)第38条第1項
⊟
参照条文
第11条の8の5
【退職共済年金等の額の合計額から控除する額等】
1
法第89条第1項第2号ロに規定する退職共済年金等の額の合計額に相当する額から控除する政令で定める額は、同号ロに規定する遺族共済年金の受給権者が次の各号に掲げる年金である給付の受給権を有するときは、当該各号に掲げる年金である給付の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(当該各号のいずれにも該当するときは当該各号に掲げる金額の合算額とし、いずれにも該当しないときは零)とする。
①
退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による退職共済年金 退職共済年金の職域加算額(法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額をいう。以下同じ。)に相当する金額又は地方公務員等共済組合法による退職共済年金の額のうち同法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分(以下「地方退職共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額
2
法第89条第1項第2号ロの規定により加算する同号ロに規定する政令で定める額は、同号ロに規定する遺族共済年金の受給権者が前項第1号に掲げる年金である給付の受給権を有するときは同号に掲げる金額の二分の一に相当する金額とし、その他のときは零とする。
⊟
参照条文
第11条の8の8
【合算遺族給付額から控除する額等】
1
法第89条第2項第1号ロに規定する合算遺族給付額から控除する政令で定める額は、同項に規定する遺族共済年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(当該各号のいずれにも該当するときは当該各号に掲げる金額の合算額とし、当該各号のいずれにも該当しないときは零)とする。
②
私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、同法による退職共済年金の受給権を有しない者同法第25条において準用する法第74条第2項に規定する遺族共済年金の職域加算額(以下「私学遺族共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額
2
法第89条第2項第1号ロに規定する退職共済年金等の額の合計額から控除する政令で定める額は、同項に規定する遺族共済年金の受給権者が私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有さず、かつ、同法による退職共済年金の受給権を有するときは私学退職共済年金の職域加算額に相当する金額とし、その他のときは零とする。
⊟
参照条文
第11条の8の9
【比率を乗じて算定する際の職域加算額】
法第89条第2項第2号に規定する比率を乗じて得た金額に加算する政令で定める額は、同項に規定する遺族共済年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。
②
退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者 遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の三分の二に相当する金額と、退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額又は地方退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額との合算額
⊟
参照条文
第11条の8の10
【法第八十九条第二項第一号ロから控除する額】
法第89条第2項第2号イに規定する政令で定める額は、同項に規定する遺族共済年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(当該各号の二以上に該当するときは、当該各号に掲げる金額の合算額)とする。
③
退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者 遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の三分の二に相当する金額と、退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額又は地方退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額との合算額
④
私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、同法による退職共済年金の受給権を有する者 私学遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の三分の二に相当する金額と私学退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額との合算額
⊟
参照条文
第11条の8の11
【合算遺族給付額から控除する額】
法第89条第2項第2号ロに規定する政令で定める額は、同項に規定する遺族共済年金の受給権者が私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有するときは遺族共済年金の職域加算額に相当する金額と私学遺族共済年金の職域加算額に相当する金額との合算額とし、同法による遺族共済年金の受給権を有しないときは遺族共済年金の職域加算額に相当する金額とする。
⊟
参照条文
第11条の8の12
【厚生年金基金の加入員であつた配偶者に支給される遺族共済年金】
法第89条第1項第2号に規定する退職共済年金等のうち老齢厚生年金の受給権を有する六十五歳に達している配偶者の厚生年金保険の被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつたものに対する同号ロの規定の適用については、同号ロ中「退職共済年金等の額」とあるのは、「退職共済年金等の額(厚生年金基金の加入員であつた期間を有する老齢厚生年金の受給権者にあつては、厚生年金保険法第44条の2第1項の規定の適用がないものとして算定した老齢厚生年金の額とする。)」とする。
⊟
参照条文
第11条の8の13
【退職共済年金等の受給権を更に取得した場合の遺族共済年金の額の改定】
1
法第89条第1項第2号又は第2項の規定によりその額が算定される遺族共済年金は、当該遺族共済年金の受給権者が更に同号に規定する退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した日において、当該遺族共済年金の額を改定する。
第11条の8の14
【遺族基礎年金の支給を受けている場合等の遺族共済年金の額の改定等】
1
法第89条第1項第1号の規定によりその額が算定される遺族共済年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権者であつて当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるものが六十五歳に達した日以後に同項第2号に規定する退職共済年金等のいずれかの受給権を取得し当該遺族基礎年金の受給権が消滅し、又は支給を停止すべき事由が生じた場合について、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日において、同号イ及びロに掲げる額を合算した金額が同項第1号に定める金額を上回るとき、又は同条第2項第1号ロに掲げる金額が同号イに掲げる金額を上回るときは、それぞれ同条第1項第2号イ及びロに掲げる額を合算した金額又は同条第2項第2号に定める金額に、当該遺族共済年金の額を改定する。
2
法第89条第1項第2号又は第2項の規定によりその額が算定される遺族共済年金は、当該遺族共済年金の受給権者について当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づき国民年金法により支給を受ける遺族基礎年金の受給権が消滅し、又は支給を停止すべき事由が生じたときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日において、当該遺族共済年金の額を改定する。
⊟
参照条文
第11条の8の16
【遺族共済年金の支給停止に係る調整等】
1
第11条の8の5第1項の規定は、法第91条の2第1項(同条第2項(第10項において準用する場合を含む。)において読み替えて適用する場合を含む。次項から第8項までにおいて同じ。)に規定する退職共済年金等の額の合計額から控除する政令で定める額について準用する。
2
法第91条の2第1項ただし書に規定する遺族共済年金の額から控除する政令で定める額は、遺族共済年金の職域加算額(法第89条第1項第2号又は第2項第2号の規定により遺族共済年金の額が算定される者(同条第1項第2号の規定により同項第1号の規定による遺族共済年金の額が算定される者を除く。)であつて、かつ、退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者については、遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の三分の二に相当する金額と、退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額又は地方退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額との合算額。以下この条において同じ。)に相当する金額とする。
3
法第91条の2第1項に規定する退職共済年金等の額の合計額から控除する政令で定める額は、同項に規定する遺族共済年金の受給権者が当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1項の規定にかかわらず、当該受給権者の法第89条第1項第2号ロに規定する退職共済年金等の額の合計額に相当する金額とする。
5
法第91条の2第1項に規定する遺族共済年金の受給権者が退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による退職共済年金の支給を受ける場合における遺族共済年金の職域加算額に相当する金額については、当該遺族共済年金の受給権者の退職共済年金の職域加算額に相当する金額又は地方退職共済年金の職域加算額に相当する金額を限度として、当該遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の支給を停止する。
6
法第91条の2第1項に規定する遺族共済年金の受給権者が退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による退職共済年金の支給を受ける場合において、当該遺族共済年金の受給権者の法第89条第1項第2号ロに規定する退職共済年金等の額の合計額が遺族共済年金の額(同条第2項の規定によりその額が算定されている場合は、同項第1号イ又はロに掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。以下この項から第8項までにおいて同じ。)に満たない場合であつて、かつ、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、遺族共済年金の職域加算額に相当する金額(前項の規定により支給を停止された金額があるときは、当該支給を停止された後の金額)のうち第2号に掲げる金額から第1号に掲げる金額を控除して得た金額に相当する金額(以下この項において「職域支給停止額」という。)の支給を停止する。ただし、当該遺族共済年金の受給権者が私立学校教職員共済法による退職共済年金及び同法による遺族共済年金のいずれの受給権も有するときは、その支給を停止する金額は、職域支給停止額に、退職共済年金の額から退職共済年金の職域加算額に相当する金額を控除して得た金額と私立学校教職員共済法による退職共済年金の額から私学退職共済年金の職域加算額に相当する金額を控除して得た金額との合算額に対する退職共済年金の額から退職共済年金の職域加算額に相当する金額を控除して得た金額の比率を乗じて得た金額とする。
①
当該遺族共済年金の受給権者の遺族共済年金の額から遺族共済年金の職域加算額に相当する金額(私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有するときは、当該遺族共済年金の職域加算額に相当する金額と私学遺族共済年金の職域加算額に相当する金額との合算額)を控除して得た金額
②
当該遺族共済年金の受給権者の法第89条第1項第2号ロに規定する退職共済年金等の額の合計額から退職共済年金の職域加算額に相当する金額又は地方退職共済年金の職域加算額に相当する金額(私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権を有するときは、当該退職共済年金の職域加算額に相当する金額又は地方退職共済年金の職域加算額に相当する金額と、私学退職共済年金の職域加算額に相当する金額との合算額)を控除して得た金額
7
法第91条の2第1項に規定する遺族共済年金の受給権者が退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による退職共済年金の支給を受ける場合において、当該遺族共済年金の受給権者の遺族共済年金の額が法第89条第1項第2号ロに規定する退職共済年金等の額の合計額に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該遺族共済年金の受給権者の遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の支給を停止する。
8
法第91条の2第1項に規定する遺族共済年金の受給権者が退職共済年金の支給を受ける場合において、当該遺族共済年金の受給権者の法第89条第1項第2号ロに規定する退職共済年金等の額の合計額が遺族共済年金の額に満たない場合であつて、かつ、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、退職共済年金の職域加算額に相当する金額のうち第2号に掲げる金額から第1号に掲げる金額を控除して得た金額に相当する金額の支給を停止する。
9
地方公務員等共済組合法第99条の4の2第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する同法による遺族共済年金(以下この項において「地方遺族共済年金」という。)の受給権者が退職共済年金の支給を受ける場合において、当該地方遺族共済年金の受給権者の同法第99条の2第1項第2号ロに規定する退職共済年金等の額の合計額が地方遺族共済年金の額(同条第2項の規定によりその額が算定されている場合は、同項第1号イ又はロに掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。以下この項において同じ。)に満たない場合であつて、かつ、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、退職共済年金の職域加算額に相当する金額のうち第2号に掲げる金額から第1号に掲げる金額を控除して得た金額に相当する金額の支給を停止する。
①
当該地方遺族共済年金の受給権者の地方遺族共済年金の額のうち地方公務員等共済組合法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分(同法第99条の2第1項第2号又は第2項第2号の規定により地方遺族共済年金の額が算定される者(同条第1項第2号の規定により同項第1号の規定による地方遺族共済年金の額が算定される者を除く。)については、当該支給の停止を行わないこととされる部分に相当する金額の三分の二に相当する金額と退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額との合算額)に相当する金額
10
法第91条の2第2項の規定は、法第88条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金の受給権者(六十五歳に達している配偶者以外の者であつて第11条の8の6各号に掲げる年金である給付のいずれかの受給権を有するものに限る。)の当該遺族共済年金の支給の停止について準用する。
⊟
参照条文
第11条の8の17
【厚生年金基金の加入員であつた配偶者以外の遺族に支給される遺族共済年金】
六十五歳に達している配偶者以外の者であつて法第89条第1項第2号に規定する退職共済年金等のうち老齢厚生年金の受給権を有する者の厚生年金保険の被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつたものに支給する遺族共済年金については、法第91条の2中「退職共済年金等の額」とあるのは、「退職共済年金等の額(厚生年金基金の加入員であつた期間を有する老齢厚生年金の受給権者にあつては、厚生年金保険法第44条の2第1項の規定の適用がないものとして算定した老齢厚生年金の額とする。)」とする。
⊟
参照条文
第11条の8の19
【法第八十九条第一項第二号又は第二項の規定により遺族共済年金の額が算定される者に係る遺族共済年金の職域加算額の取扱い】
法第89条第1項第2号又は第2項第2号の規定により遺族共済年金の額が算定される者(同条第1項第2号の規定により同項第1号の規定による遺族共済年金の額が算定される者を除く。)であつて、かつ、退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による退職共済年金の支給を受ける者について法第74条第2項及び第97条第2項の規定を適用する場合においては、法第74条第2項中「遺族共済年金の職域加算額」という。)」とあるのは「遺族共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額の三分の二に相当する金額と、退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額又は地方退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額との合算額」と、法第97条第2項中「遺族共済年金の職域加算額」とあるのは「遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の三分の二に相当する金額と、退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額又は地方退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額との合算額」とする。
⊟
参照条文
第11条の8の20
【退職共済年金の額を改定する場合における対象期間に係る組合員期間等】
法第93条の10第1項に規定する政令で定める場合は、法第93条の5第2項に規定する標準報酬改定請求(以下「標準報酬改定請求」という。)があつた日における退職共済年金の受給権者について、次の各号に掲げる場合とし、法第93条の10第1項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
①
法第76条の規定による退職共済年金の受給権者(組合員である受給権者を除く。)について、法第93条の9第1項及び第2項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定(以下「離婚時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月の前月までの組合員期間
②
組合員である法第76条の規定による退職共済年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該権利を取得した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間(法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし組合員期間をいう。以下この条において同じ。)
④
六十五歳に達する日前の法附則第12条の2の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該権利を取得した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
⑤
六十五歳に達した日以後の法附則第12条の2の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者(組合員である受給権者を除く。)について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月の前月までの組合員期間
⑥
六十五歳に達した日以後の組合員である法附則第12条の2の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び六十五歳に達した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
⑦
六十五歳に達した日以後の組合員である法附則第12条の2の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者について、法第77条第4項の規定による改定が行われた後、再び組合員の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合同項の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
⑪
法附則第12条の3の2の表の下欄に掲げる年齢に達する日前の法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該権利を取得した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
⑫
法附則第12条の3の2の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者(組合員である受給権者を除く。)について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月の前月までの組合員期間
⑬
法附則第12条の3の2の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後六十五歳に達する日前の組合員である法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 法附則第12条の3の2の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該年齢に達した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
⑭
法附則第12条の3の2の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後六十五歳に達する日前の組合員である法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者について、法第77条第4項の規定による改定が行われた後、再び組合員の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合同項の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
⑮
六十五歳に達した日以後の組合員である法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び六十五歳に達した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
⑯
六十五歳に達した日以後の組合員である法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者について、法第77条第4項の規定による改定が行われた後、再び組合員の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合同項の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
⑰
法附則別表第二の下欄に掲げる年齢に達した日以後六十五歳に達する日前の法附則第12条の8第2項の規定による退職共済年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号から第21号までに掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該権利を取得した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
⑱
法附則別表第二の下欄に掲げる年齢に達した日以後六十五歳に達する日前の法附則第12条の8第2項の規定による退職共済年金の受給権者であつて六十五歳に達する日前に再び組合員の資格を取得し、六十五歳に達する日前に再び退職した者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(第20号に掲げる場合を除く。)法第77条第4項の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
⑲
法附則別表第二の下欄に掲げる年齢に達した日以後六十五歳に達する日前の組合員である法附則第12条の8第2項の規定による退職共済年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(第21号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該権利を取得した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間(当該退職共済年金が法第77条第4項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあつては、同項の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間とする。)
⑳
法附則別表第二の下欄に掲げる年齢に達した日以後同表の中欄に掲げる年齢(以下この号及び次号において「特例支給開始年齢」という。)に達する日前の法附則第12条の8第2項の規定による退職共済年金の受給権者であつて特例支給開始年齢に達する日前に再び組合員の資格を取得し、特例支給開始年齢に達する日前に再び退職した者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合法第77条第4項の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
21号
法附則別表第二の下欄に掲げる年齢に達した日以後特例支給開始年齢に達する日前の組合員である法附則第12条の8第2項の規定による退職共済年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該権利を取得した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間(当該退職共済年金が法第77条第4項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあつては、同項の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間とする。)
⊟
参照条文
第11条の8の21
【標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の額の算定及びその支給停止等に関する規定の読替え】
法第93条の11に規定する政令で定める規定は次の表の上欄に掲げる規定とし、当該規定の適用については、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第2条第1項第3号 | 組合員であつた者の配偶者 | 組合員であつた者(第88条第1項第4号に該当する場合にあつては離婚時みなし組合員期間(第93条の10第2項に規定する離婚時みなし組合員期間をいう。第76条第1項第1号及び第2号において同じ。)を有する者を含む。以下この条、第45条第1項、第74条の5、第91条第3項、第93条第1項、第93条の2第1項第4号、第94条第2項、第97条第1項、第111条第3項第1号並びに第126条の2第3項及び第5項において同じ。)の配偶者 |
法第73条の2第1項 | その標準報酬の月額 | その標準報酬の月額(第93条の9第1項の規定により標準報酬の月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬の月額とし、同項の規定により決定された標準報酬の月額を除く。) |
標準報酬の月額。 | 標準報酬の月額とし、同条第1項の規定により標準報酬の月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬の月額とし、同項の規定により決定された標準報酬の月額を除く。 | |
法第76条第1項 | (組合員期間 | (組合員期間(離婚時みなし組合員期間を除く。以下この条、第90条、附則第12条の4の2第5項、附則第12条の4の3第1項及び第3項、附則第12条の6第1項、附則第12条の6の3第1項及び第3項から第5項まで、附則第12条の7第1項及び第2項、附則第12条の7の5第1項、第4項及び第5項、附則第12条の7の6第1項及び第2項、附則第12条の8第1項、第2項及び第9項、附則第13条の5、附則第13条の6並びに附則第13条の10第3項及び第4項において同じ。) |
退職した | 退職した(離婚時みなし組合員期間のみを有するものにあつては、第93条の9第1項及び第2項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定が行われた) | |
法第85条第5項 | 額とする。 | 額とする。ただし、同項の規定による障害共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に第93条の9第1項及び第2項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に係る対象期間(第93条の5第1項に規定する対象期間をいう。)が含まれる場合であつて、前項の規定によりその受給権が消滅した障害共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に当該対象期間が含まれないときは、この限りでない。 |
第11条の7の5第1項第2号イ | 標準期末手当等の額 | 標準期末手当等の額(法第93条の9第2項の規定による改定前の標準期末手当等の額とし、同項の規定により決定された標準期末手当等の額を除く。) |
第11条の7の5第1項第2号ロ | 標準賞与額 | 標準賞与額(厚生年金保険法第78条の6第2項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。) |
第11条の7の5第1項第2号ニ | に規定する標準賞与の額 | に規定する標準賞与の額(私立学校教職員共済法第25条において準用する法第93条の9第2項の規定による改定前の標準賞与の額とし、同項の規定により決定された標準賞与の額を除く。) |
第12条第2項第1号 | 組合員期間 | 組合員期間(離婚時みなし組合員期間を除く。以下この条、附則第6条の2の14、附則第6条の3の5、附則第12条及び附則第27条の4第5項において同じ。) |
第12条の3第3項第2号 | 組合の長期組合員の標準報酬の月額 | 組合の長期組合員の標準報酬の月額(法第93条の9第1項の規定により標準報酬の月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬の月額とし、同項の規定により決定された標準報酬の月額を除く。以下この項において同じ。) |
標準期末手当等の額の合計額の合算額に | 標準期末手当等の額(法第93条の9第2項の規定により標準期末手当等の額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準期末手当等の額とし、同項の規定により決定された標準期末手当等の額を除く。以下この項において同じ。)の合計額の合算額に | |
第46条 | 組合員であつた者 | 組合員であつた者(離婚時みなし組合員期間を有する者を含む。次条において同じ。) |
第48条第1項 | 組合員であつた者 | 組合員であつた者(地方公務員等共済組合法第107条の4第2項に規定する離婚時みなし組合員期間を有する者を含む。以下この条において同じ。) |
組合員となつたとき | 組合員となつたとき、又は当該地方の組合の組合員であつた者が離婚時みなし組合員期間を有する者となつたとき | |
第48条第2項及び第3項 | 組合員となつたとき | 組合員となつたとき、又は当該地方の組合の組合員であつた者が離婚時みなし組合員期間を有する者となつたとき |
⊟
参照条文
第11条の8の22
【対象期間に係る組合員期間の計算】
対象期間標準報酬総額(法第93条の6第1項に規定する対象期間標準報酬総額をいう。次条において同じ。)を算定する場合における対象期間(法第93条の5第1項に規定する対象期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る組合員期間については、財務省令で定めるところにより、対象期間の初日の属する月が組合員期間であるときはその月をこれに算入し、対象期間の末日の属する月が組合員期間であるときはその月をこれに算入しない。ただし、対象期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、対象期間に係る組合員期間に算入しない。
⊟
参照条文
第11条の8の23
【平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の算定】
対象期間標準報酬総額を算定する場合において、対象期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、対象期間標準報酬総額は、法第93条の6第1項の規定にかかわらず、同日前の対象期間に係る組合員期間の各月の標準報酬の月額に一・三を乗じて得た額並びに同日以後の対象期間に係る組合員期間の各月の標準報酬の月額(法第73条の2第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額)及び標準期末手当等の額に当事者(法第93条の5第1項に規定する当事者をいう。第11条の8の25において同じ。)を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率(法第72条の2に規定する再評価率をいう。)を乗じて得た額の総額とする。
第11条の8の24
【標準報酬改定請求の特例】
法第93条の9第1項及び第2項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定が行われた後に、国民年金法附則第7条の3第1項に規定する第3号被保険者に係る届出があつた場合については、当該届出を標準報酬改定請求とみなす。ただし、当該届出が法第93条の5第1項ただし書に該当する場合は、この限りでない。
第11条の8の25
当事者の一方が死亡した日から起算して一月以内に法第93条の5第3項に規定する方法(同条第1項第1号に規定する請求すべき按分割合について同項各号のいずれかに該当することを証明することができる方法として財務省令で定める方法に限る。)により当事者の他方による標準報酬改定請求があつたときは、当事者の一方が死亡した日の前日において標準報酬改定請求があつたものとみなす。
第11条の8の26
【三号分割により標準報酬の月額等が決定された被扶養配偶者が障害共済年金の受給権者である場合の当該障害共済年金の額の改定に関する規定の読替え】
法第93条の14第2項の規定により法第93条の10第2項の規定を準用する場合においては、同項中「障害共済年金の受給権者」とあるのは「障害共済年金の受給権者(特定組合員(第93条の13第1項に規定する特定組合員をいう。)の被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。)に限る。)」と、「前条第1項及び第2項」とあるのは「同条第2項及び第3項」と、「改定され、又は決定されたときは、改定又は決定」とあるのは「決定されたときは、決定」と、「当該標準報酬改定請求」とあるのは「当該決定の請求」と、「同条第3項」とあるのは「同条第4項」と、「期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という。)」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第11条の8の27
【三号分割により標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の額の算定及びその支給停止等に関する規定の読替え】
1
法第93条の15に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、当該規定の適用については、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第2条第1項第3号 | 組合員であつた者の配偶者 | 組合員であつた者(第88条第1項第4号に該当する場合にあつては被扶養配偶者みなし組合員期間(第93条の13第4項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間をいう。第76条第1項第1号及び第2号において同じ。)を有する者を含む。以下この条、第45条第1項、第74条の5、第91条第3項、第93条第1項、第93条の2第1項第4号、第94条第2項、第97条第1項、第111条第3項第1号並びに第126条の2第3項及び第5項において同じ。)の配偶者 |
法第73条の2第1項 | その標準報酬の月額 | その標準報酬の月額(第93条の13第2項の規定により標準報酬の月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬の月額とし、同項の規定により決定された標準報酬の月額を除く。) |
標準報酬の月額。 | 標準報酬の月額とし、同条第2項の規定により標準報酬の月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬の月額とし、同項の規定により決定された標準報酬の月額を除く。 | |
法第76条第1項 | (組合員期間 | (組合員期間(被扶養配偶者みなし組合員期間を除く。以下この条、第90条、附則第12条の4の2第5項、附則第12条の4の3第1項及び第3項、附則第12条の6第1項、附則第12条の6の3第1項及び第3項から第5項まで、附則第12条の7第1項及び第2項、附則第12条の7の5第1項、第4項及び第5項、附則第12条の7の6第1項及び第2項、附則第12条の8第1項、第2項及び第9項、附則第13条の5、附則第13条の6並びに附則第13条の10第3項及び第4項において同じ。) |
退職した | 退職した(被扶養配偶者みなし組合員期間のみを有する者にあつては、第93条の13第2項及び第3項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の決定が行われた) | |
法第85条第5項 | 額とする。 | 額とする。ただし、同項の規定による障害共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に第93条の13第2項及び第3項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に係る特定期間(同条第1項に規定する特定期間をいう。)が含まれる場合であつて、前項の規定によりその受給権が消滅した障害共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に当該特定期間が含まれないときは、この限りでない。 |
第11条の7の5第1項第2号イ | 標準期末手当等の額 | 標準期末手当等の額(法第93条の13第3項の規定による改定前の標準期末手当等の額とし、同項の規定により決定された標準期末手当等の額を除く。) |
第11条の7の5第1項第2号ロ | 標準賞与額 | 標準賞与額(厚生年金保険法第78条の14第3項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。) |
第11条の7の5第1項第2号ニ | に規定する標準賞与の額 | に規定する標準賞与の額(私立学校教職員共済法第25条において準用する法第93条の13第3項の規定による改定前の標準賞与の額とし、同項の規定により決定された標準賞与の額を除く。) |
第12条第2項第1号 | 組合員期間 | 組合員期間(被扶養配偶者みなし組合員期間(法第93条の13第4項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間をいう。第46条において同じ。)を除く。以下この条、附則第6条の2の14、附則第6条の3の5、附則第12条及び附則第27条の4第5項において同じ。) |
第12条の3第3項第2号 | 組合の長期組合員の標準報酬の月額 | 組合の長期組合員の標準報酬の月額(法第93条の13第2項の規定により標準報酬の月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬の月額とし、同項の規定により決定された標準報酬の月額を除く。以下この項において同じ。) |
標準期末手当等の額の合計額の合算額に | 標準期末手当等の額(法第93条の13第3項の規定により標準期末手当等の額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準期末手当等の額とし、同項の規定により決定された標準期末手当等の額を除く。以下この項において同じ。)の合計額の合算額に | |
第46条 | 組合員であつた者 | 組合員であつた者(被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者を含む。次条において同じ。) |
第48条第1項 | 組合員であつた者 | 組合員であつた者(地方公務員等共済組合法第107条の7第4項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下この条において「被扶養配偶者みなし組合員期間」という。)を有する者を含む。以下この条において同じ。) |
組合員となつたとき | 組合員となつたとき、又は当該地方の組合の組合員であつた者が被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者となつたとき | |
第48条第2項及び第3項 | 組合員となつたとき | 組合員となつたとき、又は当該地方の組合の組合員であつた者が被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者となつたとき |
2
法第93条の13第2項及び第3項の規定による改定及び決定後の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額について、法第93条の9第1項及び第2項の規定による改定が行われた場合においては、法第93条の11の規定(同条の表第79条第2項第1号の項に係る部分に限る。)、法第93条の15の規定(同条の表第79条第2項第1号の項に係る部分に限る。)、第11条の8の21の規定(同条の表法第73条の2第1項の項に係る部分に限る。)及び前項の規定(同項の表法第73条の2第1項の項に係る部分に限る。)にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第73条の2第1項 | その標準報酬の月額 | その標準報酬の月額(第93条の13第2項の規定による改定又は決定後の標準報酬の月額について、第93条の9第1項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬の月額とし、これらの規定により改定され、又は決定された標準報酬の月額を除く。) |
標準報酬の月額。 | 標準報酬の月額とし、第93条の13第2項の規定による改定又は決定後の標準報酬の月額について、第93条の9第1項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬の月額とし、これらの規定により改定され、又は決定された標準報酬の月額を除く。 | |
法第79条第2項第1号 | の標準期末手当等の額 | の標準期末手当等の額(第93条の13第3項の規定による改定又は決定後の標準期末手当等の額について、第93条の9第2項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準期末手当等の額とし、これらの規定により改定され、又は決定された標準期末手当等の額を除く。) |
⊟
参照条文
第11条の8の28
【特定期間に係る組合員期間】
特定組合員(法第93条の13第1項に規定する特定組合員をいう。以下同じ。)の被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。以下同じ。)が同項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定の請求(以下「三号分割標準報酬改定請求」という。)をする場合における特定期間(同項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)に係る組合員期間については、当該被扶養配偶者が当該三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他財務省令で定めるこれらに準ずるものをした場合における特定期間に係る組合員期間とする。
第11条の8の29
【特定組合員が障害共済年金の受給権者である場合の特定期間に係る組合員期間】
障害共済年金の受給権者である特定組合員の被扶養配偶者が三号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る組合員期間については、当該障害共済年金の額の算定の基礎となつた特定期間に係る組合員期間を除くものとする。
⊟
参照条文
第11条の8の31
【三号分割標準報酬改定請求の特例】
法第93条の13第2項及び第3項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定が行われた後に、国民年金法附則第7条の3第1項に規定する第3号被保険者に係る届出があつた場合については、当該届出を三号分割標準報酬改定請求とみなす。ただし、法第93条の13第1項ただし書に該当する場合は、この限りでない。
第11条の8の32
2
前項の規定は、被扶養配偶者が死亡した日から起算して一月以内に特定組合員から標準報酬改定請求があつたときに、法第93条の16第1項本文の規定によりあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求について準用する。
第11条の8の33
【平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の算定の特例】
法第73条の2第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月の標準報酬の月額について法第93条の13第2項の規定により改定された場合における第11条の8の23の規定の適用については、同条中「標準報酬の月額(法第73条の2第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、当該従前標準報酬の月額)」とあるのは、「標準報酬の月額」とする。
⊟
参照条文
第11条の9
【掛金を納付しない場合の給付の制限】
1
組合が第12条の4第2項の規定に該当する者に対し同項の通知をした場合において、当該通知に係る金額(以下「未納掛金」という。)が未納掛金につき控除の行なわれるべき月の翌月の末日(当該通知に係る同項に規定する組合の指定した日が当該末日後に到来する場合には、当該指定した日。以下「納付期限」という。)までに完納されないときは、納付期限後に支給すべきその者に係る給付金については、法第96条の規定により、その額(法第46条及び第97条の規定の適用後の額をいう。)から財務省令で定める金額を控除した金額のうち、納付期限の翌日から未納掛金を完納した日の前日までの日数に応じ未納掛金につき年十四・六パーセントの割合で計算した金額(以下「給付制限額」という。)に達するまでの金額は、支給しない。ただし、次の各号の一に該当する場合又は納付期限までに完納しなかつたことにつきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
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参照条文
第11条の10
【刑に処せられた場合等の給付の制限】
1
組合員若しくは組合員であつた者が禁錮以上の刑に処せられた場合、組合員が法第97条第1項に規定する懲戒処分(以下この条において「懲戒処分」という。)を受けた場合又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が同項に規定する退職手当支給制限等処分(以下この条において「退職手当支給制限等処分」という。)を受けた場合には、同項の規定により、その者には、その刑に処せられ、又は懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたとき以後、その組合員期間に係る退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の職域加算額(法第74条第2項に規定する障害共済年金の職域加算額をいう。以下同じ。)に相当する金額のうち、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる割合に相当する金額を支給しない。
②
懲戒処分によつて退職した場合 その引き続く組合員期間の月数(国家公務員法第81条の4第1項の規定により採用された職員又はこれに相当する職員(以下この号及び第4号において「再任用職員等」という。)である組合員(職員でなくなつたことにより当該職員が退職手当(国家公務員退職手当法の規定による退職手当をいう。以下この号及び第4号において同じ。)又はこれに相当する給付の支給を受けることができる場合における当該職員でなくなつた日又はその翌日に再任用職員等となつた組合員を除く。)が退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間中の行為に関する懲戒処分によつて退職した場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と当該再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数)が当該退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の職域加算額に相当する金額の算定の基礎となつた組合員期間の月数のうちに占める割合に百分の五十を乗じて得た割合
③
国家公務員法第82条の規定による停職又はこれに相当する処分を受けた場合 当該停職の期間の月数が当該退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の職域加算額に相当する金額の算定の基礎となつた組合員期間の月数のうちに占める割合に百分の二十五を乗じて得た割合
2
遺族共済年金の受給権者が禁錮以上の刑に処せられた場合には、法第97条第2項の規定により、その者には、その刑に処せられたとき以後、当該年金の額のうち、遺族共済年金の職域加算額(法第89条第1項第2号又は第2項第2号の規定により遺族共済年金の額が算定される者(同条第1項第2号の規定により同項第1号の規定による遺族共済年金の額が算定される者を除く。)であつて、かつ、退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による退職共済年金の支給を受ける者については、遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の三分の二に相当する金額と、退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額又は地方退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額との合算額。以下この条において同じ。)に相当する金額の百分の五十に相当する金額を支給しない。
4
前項に規定する給付の制限を開始すべき月とは、禁錮以上の刑に処せられ若しくは懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けた日又は退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の給付事由が生じた日のいずれか遅い日の属する月の翌月をいい、同日において法第74条第1項の規定、法第79条第1項若しくは附則第12条の7の4第1項若しくは施行法第10条第2項(施行法第22条第1項、第23条第1項、第26条第2項(施行法第27条において準用する場合を含む。)又は第48条第1項(施行法第49条又は第50条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定、法第87条第1項若しくは第4項の規定又は法第91条第1項から第4項まで若しくは第92条第1項の規定により退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額又は遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の支給が停止されている場合にあつては、その停止すべき事由がなくなつた日の属する月の翌月をいう。
5
第1項第2号に規定する引き続く組合員期間の月数、同号及び同項第4号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数若しくは再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数又は同項第3号に規定する停職の期間の月数は、次の各号に掲げる組合員については、当該各号に掲げる期間の月数を控除した月数による。
②
旧法第94条第2項、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の施行法(以下「昭和三十四年改正前の施行法」という。)第47条若しくは第48条又は旧地方の施行法第151条の規定による改正前の施行法(以下「昭和三十七年改正前の施行法」という。)第51条の2第3項の規定の適用を受けた期間を有する組合員 その期間
⊟
参照条文
第12条
【給付に要する費用等の算定方法】
1
組合の短期給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等(以下この項において「前期高齢者納付金等」という。)及び同法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等(以下この項において「後期高齢者支援金等」という。)の納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(法第99条第4項の規定による国の負担に係るもの並びに同条第6項及び第7項において読み替えて適用する同条第4項の規定による特定独立行政法人の負担に係るものを除く。以下この項において「短期給付事務に要する費用」という。)を含み、同条第3項(第2号を除く。)の規定による国等(同項に規定する国等をいう。以下同じ。)の負担に係るもの(以下この項において「育児休業等負担金」という。)を除く。次条第1項において同じ。)は、毎事業年度、前事業年度における法第51条及び第52条に規定する短期給付の種類別の給付額並びに当該事業年度における前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の納付額、短期給付事務に要する費用の額並びに育児休業等負担金の額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。
2
組合の長期給付に要する費用(基礎年金拠出金の納付に要する費用(法第99条第3項(第1号を除く。)の規定による国等の負担に係るものを除く。)及び長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(同条第4項の規定による国の負担に係るもの並びに同条第6項及び第7項において読み替えて適用する同条第4項の規定による特定独立行政法人の負担に係るものを除く。以下この項において「長期給付事務に要する費用」という。)を含み、同条第2項第3号に掲げるものを除く。次項及び次条第3項において同じ。)は、すべての組合の最近の数年間における次に掲げる事項、当該基礎年金拠出金の納付に要する費用の予想額及び長期給付事務に要する費用の額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。ただし、当該事項によることが適当でないと認められる場合には、財務大臣の定めるところにより、厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料におけるこれらの事項に相当する事項その他の適当な事項を基礎とすることができる。
3
法第100条第3項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合(以下この項において「掛金率」という。)は、短期給付に係るものにあつては、第1項の規定により算定した費用の額を同項に規定する前事業年度の各月の初日における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし、介護納付金(介護保険法第150条第1項に規定する納付金をいう。以下同じ。)の納付に係るものにあつては、当該事業年度における介護納付金の納付に要する費用の額を前事業年度の各月の初日における介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)の資格を有する組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし、長期給付に係るものにあつては、財務大臣の定める基準に従つて、掛金率を段階的に引き上げることによつて、前項の規定により算定した費用の額及び地方公務員等共済組合法施行令第28条第3項の規定により算定した同項に規定する長期給付に要する費用の額の合計額と、当該事業年度以後における掛金及び負担金の額、法第35条の2第1項の長期給付に充てるべき積立金(以下この項において「国の積立金」という。)の額並びにそれらの予定運用収入の額の合計額並びに地方公務員等共済組合法第113条第2項第2号の掛金及び負担金の額、同法第24条(同法第38条第1項において準用する場合を含む。)の長期給付に充てるべき積立金及び同法第38条の8第1項に規定する長期給付積立金(以下この項において「地方の積立金」と総称する。)の額並びにそれらの予定運用収入の額の合計額の合算額とが、法第99条第1項に規定する再計算を行う年以降おおむね百年間に相当する期間の終了時に組合及び地方の組合に係る長期給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金(国の積立金及び地方の積立金をいう。)を保有しつつ、当該期間にわたつて財政の均衡を保つことができるように算定するものとする。
⊟
参照条文
第11条の8の21 第11条の8の27 第44条の5 第45条の2 介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第41条 国家公務員共済組合法施行規則第23条 第128条の2 地方公務員等共済組合法施行令第28条 平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令第1条 平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令第1条 平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令第1条 平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令
第12条の2
【給付に要する費用の算定単位】
1
組合の短期給付に要する費用は、当該組合を組織する職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)を単位として算定する。ただし、外務省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合にあつては、在外公館に勤務する外務公務員である職員(以下「在外組合員」という。)とその他の者とに区分し、防衛省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合にあつては、自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第22条の2第1項に規定する職員に該当する自衛官を除く。)、自衛官候補生並びに防衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒とその他の者とに区分して算定する。
第12条の3
【育児休業手当金等に対する国等の負担】
3
法第99条第3項第2号に掲げる費用のうち同項の規定により国等が毎年度において負担すべき金額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
②
独立行政法人造幣局 当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額に当該事業年度におけるすべての組合の長期組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該長期組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額に対する独立行政法人造幣局の職員である長期組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該長期組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額の割合を乗じて得た金額
第12条の5
【組合への国等の負担金の払込み】
4
前三項の規定は、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局又は独立行政法人国立病院機構について準用する。この場合において、第1項中「予算で定めるところにより、法」とあるのは「法」と、「負担すべき金額を、」とあるのは「負担すべき金額として独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局又は独立行政法人国立病院機構の職員である組合員が属する組合が当該事業年度においてその予算に計上した額を、当該組合の」と、「支給」とあるのは「支給(独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局又は独立行政法人国立病院機構の職員である組合員に係るものに限る。)」と、「組合」とあるのは「当該組合」と、第2項中「予算で定めるところにより、法」とあるのは「法」と、「負担すべき金額」とあるのは「負担すべき金額として連合会が当該事業年度においてその予算に計上した額」と、「組合」とあるのは「前項に規定する組合」と、前項中「組合」とあるのは「第1項に規定する組合」と、「国の予算」とあるのは「第1項に規定する組合(前項に係るものにあつては、連合会)の予算に当該調整後の金額として計上した額をその予算に計上した事業年度において独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局又は独立行政法人国立病院機構が払い込むこと」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第13条
【連合会への負担金の払込み】
1
法第102条第4項の規定により組合が連合会に払い込むべき金額は、次に掲げる金額とする。
①
法第99条第2項第2号及び第3号に掲げる費用並びに同条第4項(同条第6項及び第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により負担することとなる費用であつて第9条第1項に規定する長期給付に係るものに充てるため国、特定独立行政法人又は職員団体(法第99条第5項に規定する職員団体をいう。以下この条において同じ。)、派遣先企業(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第7条第4項(同法第24条第1項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業をいう。次項において同じ。)、法科大学院設置者(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第3条第1項に規定する法科大学院設置者をいう。次号及び次項において同じ。)若しくは受入先弁護士法人等(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第2条第7項に規定する受入先弁護士法人等をいう。次項において同じ。)が負担すべき金額
第15条
【国の長期給付に係る収入】
法第102条の3第2項に規定する政令で定める収入は、当該事業年度の長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る連合会の収入のうち、組合の長期給付と地方の組合の長期給付の円滑な実施を図るために同条第1項第2号に規定する国の長期給付等に係る収入とすることが適当でないものとして財務大臣が定めるもの以外のものとする。
第16条
【国の長期給付に係る支出】
法第102条の3第3項に規定する政令で定める支出は、当該事業年度の長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る連合会の支出のうち、組合の長期給付と地方の組合の長期給付の円滑な実施を図るために同条第1項第2号に規定する国の長期給付に係る支出とすることが適当でないものとして財務大臣が定めるもの以外のものとする。
第17条
【地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出】
1
連合会は、各事業年度における財政調整拠出金の見込額として法第102条の3第1項の規定の例により算定した額(次項において「国の概算財政調整拠出金の額」という。)を、当該事業年度の三月三十一日までに地方公務員共済組合連合会(地方公務員等共済組合法第38条の2第1項に規定する地方公務員共済組合連合会をいう。以下この条において同じ。)に拠出するものとする。
2
連合会は、各事業年度における国の概算財政調整拠出金の額が法第102条の3第1項の規定により算定した当該事業年度における連合会が拠出すべき財政調整拠出金の額に満たないときは、その満たない額を翌々事業年度に地方公務員共済組合連合会に拠出するものとする。ただし、当該翌々事業年度において地方公務員等共済組合法施行令第30条の6第1項の規定により地方公務員共済組合連合会が連合会に拠出することとなる額(以下この条において「地方の概算財政調整拠出金の額」という。)がある場合にあつては、当該満たない額を地方の概算財政調整拠出金の額に充当し、なお残余があるときは、その残余の額を地方公務員共済組合連合会に拠出するものとする。
3
連合会は、各事業年度における地方の概算財政調整拠出金の額が地方公務員等共済組合法第116条の3第1項の規定により算定した当該事業年度における地方公務員共済組合連合会が拠出すべき財政調整拠出金の額を超えるときは、その超える額を翌々事業年度に地方公務員共済組合連合会に還付するものとする。ただし、当該翌々事業年度において地方の概算財政調整拠出金の額がある場合にあつては、当該超える額を地方の概算財政調整拠出金の額に充当し、なお残余があるときは、その残余の額を地方公務員共済組合連合会に還付するものとする。
⊟
参照条文
第18条
【審査会の委員に対する報酬】
連合会は、国家公務員共済組合審査会(以下「審査会」という。)の公益を代表する委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、一般職の職員の給与に関する法律第22条第1項の規定による手当の額を基準として財務省令で定める額の報酬を支給する。
⊟
参照条文
第19条
【審査会の委員及び関係人に対する旅費】
1
審査会の委員に対する旅費は、公益を代表する委員については一般職の職員の給与に関する法律別表第一の行政職俸給表(一)の十級の職務にある職員が国家公務員等の旅費に関する法律の規定により支給を受けるべき額により、その他の委員についてはその者が職員として受けるべき額又はこれに相当する額により、連合会が支給する。
第30条
【組合員期間以外の期間の確認の権限に係る事務を日本年金機構に行わせる場合の厚生年金保険法の規定の技術的読替え】
法第113条第3項の規定により厚生年金保険法第100条の4第3項、第4項、第6項及び第7項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第100条の4第3項 | 前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構 | 日本年金機構(以下「機構」という。) |
第1項各号に掲げる権限 | 国家公務員共済組合法第113条第1項の規定による厚生労働大臣の確認の権限(以下「確認の権限」という。) | |
の全部若しくは一部を行う | を行う | |
若しくは不適当 | 又は不適当 | |
同項各号に掲げる | 当該確認の | |
の全部又は一部を自ら | を自ら | |
第100条の4第4項 | 、前項 | 、国家公務員共済組合法第113条第3項において準用する前項 |
第1項各号に掲げる | 確認の | |
の全部若しくは一部を自ら | を自ら | |
又は前項 | 又は同条第3項において準用する前項 | |
の全部若しくは一部を行わない | を行わない | |
するとき(次項に規定する場合を除く。) | するとき | |
第100条の4第6項 | 、第3項 | 、国家公務員共済組合法第113条第3項において準用する第3項 |
第1項各号に掲げる | 確認の | |
の全部若しくは一部を自ら | を自ら | |
又は第3項 | 又は同条第3項において準用する第3項 | |
の全部若しくは一部を行わない | を行わない | |
同項各号に掲げる | 当該確認の | |
第100条の4第7項 | 前各項 | 国家公務員共済組合法第113条第2項並びに同条第3項において準用する第3項、第4項及び前項 |
第1項各号に掲げる | 確認の | |
同項各号に掲げる | 当該確認の |
第33条
【家族療養費の特例】
第34条
【高額療養費の特例】
1
在外組合員が本邦外にある期間内において療養を受ける場合における法第60条の2第1項の高額療養費は、第11条の3の4及び第11条の3の5の規定にかかわらず、在外組合員が同一の月にそれぞれ一の病院等(第11条の3の4第1項第1号に規定する病院等をいう。次項において同じ。)から受けた療養に係る療養に要した費用の額から当該療養に要した費用について療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(以下この項において「組合員負担額」という。)がその者の在勤手当(住居手当、子女教育手当及び特殊語学手当を除く。以下この章において同じ。)の月額に組合の定款で定める割合を乗じて得た金額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該組合員負担額から当該在勤手当の月額に当該割合を乗じて得た金額を控除した金額とする。
2
在外組合員の在外被扶養者が本邦外にある期間内において療養を受ける場合における法第60条の2第1項の高額療養費は、第11条の3の4及び第11条の3の5の規定にかかわらず、当該在外被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る療養に要した費用の額から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(以下この項において「組合員負担額」という。)がその在外組合員の在勤手当の月額に組合の定款で定める割合を乗じて得た金額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該組合員負担額から当該在勤手当の月額に当該割合を乗じて得た金額を控除した金額とする。
⊟
参照条文
第38条
【対外支払手段による支払】
組合は、在外組合員又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内にこれらの者について生じた給付事由に基づく短期給付のうち療養費、家族療養費、高額療養費、移送費、家族移送費、出産費、家族出産費、在外被扶養者である子及び父母についての家族埋葬料並びに災害見舞金の支払は、特別の事情がある場合を除くほか、対外支払手段(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第8号に規定する対外支払手段をいう。)によつて行うものとする。
第40条
【掛金の特例】
在外組合員に係る法第99条第2項第1号及び第4号に規定する掛金は、法第100条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により算定する掛金のほかその者の在勤手当を標準として算定する掛金とし、その掛金と在勤手当との割合は、組合の定款で定める。
第43条
【継続長期組合員につき組合員期間の通算を認める公庫等又は特定公庫等の範囲】
1
法第124条の2第1項に規定する公庫等(以下「公庫等」という。)に係る同項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
③
株式会社日本政策金融公庫(株式会社日本政策金融公庫法附則第42条第4号の規定による廃止前の国際協力銀行法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本輸出入銀行及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧海外経済協力基金、国民金融公庫法の一部を改正する法律附則第2条の規定により国民生活金融公庫となつた旧国民金融公庫及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧環境衛生金融公庫並びに株式会社日本政策金融公庫法附則第15条第1項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第16条第1項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第17条第1項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第18条第1項の規定により解散した旧国際協力銀行を含む。)
⑤
株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法附則第26条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本開発銀行及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧北海道東北開発公庫並びに株式会社日本政策投資銀行法附則第15条第1項の規定により解散した旧日本政策投資銀行を含む。)
⑧
独立行政法人農林漁業信用基金(独立行政法人農林漁業信用基金法附則第5条の規定による廃止前の農林漁業信用基金法附則第3条第1項の規定により解散した旧林業信用基金及び同法附則第7条第3項の規定により解散した旧中央漁業信用基金、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律附則第3条第4項の規定により解散した旧農業共済基金並びに独立行政法人農林漁業信用基金法附則第3条第1項の規定により解散した旧農林漁業信用基金を含む。)
⑩
独立行政法人福祉医療機構(独立行政法人福祉医療機構法附則第6条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法附則第2条の規定により社会福祉・医療事業団となつた旧社会福祉事業振興会及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧医療金融公庫並びに独立行政法人福祉医療機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧社会福祉・医療事業団を含む。)
⑫
独立行政法人都市再生機構(独立行政法人都市再生機構法附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(以下「旧都市基盤整備公団法」という。)附則第17条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(以下「旧住宅・都市整備公団法」という。)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本住宅公団及び旧住宅・都市整備公団法附則第7条第1項の規定により解散した旧宅地開発公団、旧都市基盤整備公団法附則第6条第1項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団並びに独立行政法人都市再生機構法附則第4条第1項の規定により解散した旧都市基盤整備公団を含む。)
⑬
独立行政法人日本スポーツ振興センター(独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第9条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(以下この号において「旧日本体育・学校健康センター法」という。)附則第13条の規定による廃止前の日本学校健康会法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本学校給食会、旧日本体育・学校健康センター法附則第6条第1項の規定により解散した旧国立競技場及び旧日本学校健康会並びに独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第4条第1項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センターを含む。)
⑭
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第7条第1項の規定により解散した旧石炭鉱業合理化事業団、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第14条の規定による廃止前の産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律附則第4条の規定により新エネルギー・産業技術総合開発機構となつた旧新エネルギー総合開発機構、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧石炭鉱害事業団及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。)
⑯
独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人緑資源機構(農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第2条の規定により農用地整備公団となつた旧農用地開発公団、森林開発公団法の一部を改正する法律附則第2条の規定により緑資源公団となつた旧森林開発公団及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧農用地整備公団並びに独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(以下「旧緑資源機構法」という。)附則第4条第1項の規定により解散した旧緑資源公団を含む。)
⑰
独立行政法人日本原子力研究開発機構(日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により日本原子力船研究開発事業団となつた旧日本原子力船開発事業団、日本原子力研究所法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧日本原子力船研究開発事業団、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律附則第2条の規定により核燃料サイクル開発機構となつた旧動力炉・核燃料開発事業団並びに独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本原子力研究所及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧核燃料サイクル開発機構を含む。)
⑱
独立行政法人科学技術振興機構(新技術開発事業団法の一部を改正する法律(平成元年法律第52号)附則第2条の規定により新技術事業団となつた旧新技術開発事業団、独立行政法人科学技術振興機構法附則第6条の規定による廃止前の科学技術振興事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本科学技術情報センター及び同法附則第8条第1項の規定により解散した旧新技術事業団並びに独立行政法人科学技術振興機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧科学技術振興事業団を含む。)
21号
独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律第1条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法附則第24条の規定による廃止前の中小企業事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧中小企業共済事業団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧中小企業振興事業団、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律による改正前の特定不況産業安定臨時措置法第13条の特定不況産業信用基金、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法附則第7条第5項の規定により解散した旧特定産業信用基金、産業構造転換円滑化臨時措置法附則第4条の規定による改正前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第14条の産業基盤信用基金、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律による改正前の繊維工業構造改善臨時措置法第21条の繊維工業構造改善事業協会、中小企業総合事業団法附則第5条第1項の規定により解散した旧中小企業信用保険公庫、同法附則第6条第1項の規定により解散した旧繊維産業構造改善事業協会及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧中小企業事業団、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧中小企業総合事業団及び同法附則第4条第1項の規定により解散した旧産業基盤整備基金並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により解散した旧地域振興整備公団を含む。)
23号
独立行政法人労働政策研究・研修機構(日本労働協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第39号)附則第2条の規定により日本労働研究機構となつた旧日本労働協会及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法附則第10条第1項の規定により解散した旧日本労働研究機構を含む。)
25号
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第57号)による改正前の特定船舶製造業安定事業協会法第1条の特定船舶製造業安定事業協会、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第14条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧船舶整備公団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧鉄道整備基金、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第2条の規定により解散した旧日本国有鉄道清算事業団、運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により解散した旧造船業基盤整備事業協会並びに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本鉄道建設公団及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団を含む。)
27号
独立行政法人勤労者退職金共済機構(中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第5条第1項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第5条第1項の規定により解散した旧中小企業退職金共済事業団及び同法附則第6条第1項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合並びに中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧勤労者退職金共済機構を含む。)
28号
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構(同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第6条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法附則第6条第1項の規定により解散した旧雇用促進事業団及び独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構を含む。)
29号
年金積立金管理運用独立行政法人(年金積立金管理運用独立行政法人法附則第14条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第1条第1項の規定により解散した旧年金福祉事業団及び年金積立金管理運用独立行政法人法附則第3条第1項の規定により解散した旧年金資金運用基金を含む。)
30号
独立行政法人農畜産業振興機構(独立行政法人農畜産業振興機構法附則第9条の規定による廃止前の農畜産業振興事業団法(以下この号において「旧農畜産業振興事業団法」という。)附則第15条の規定による廃止前の蚕糸砂糖類価格安定事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本蚕糸事業団及び同法附則第8条第1項の規定により解散した旧糖価安定事業団、旧農畜産業振興事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧畜産振興事業団及び旧農畜産業振興事業団法附則第7条第1項の規定により解散した旧蚕糸砂糖類価格安定事業団並びに独立行政法人農畜産業振興機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧農畜産業振興事業団及び同法附則第4条第1項の規定により解散した旧野菜供給安定基金を含む。)
33号
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法(第75号において「旧公社法施行法」という。)第6条第1項の規定により解散した旧簡易保険福祉事業団(簡易生命保険法の一部を改正する法律附則第28条第1項の規定により簡易保険福祉事業団となつた旧簡易保険郵便年金福祉事業団を含む。)
34号
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧石油公団及び同法附則第5条第1項の規定により解散した旧金属鉱業事業団を含む。)
37号
独立行政法人環境再生保全機構(公害健康被害補償法の一部を改正する法律による改正前の公害健康被害補償法第13条第2項の公害健康被害補償協会、公害防止事業団法の一部を改正する法律附則第2条の規定により環境事業団となつた旧公害防止事業団並びに独立行政法人環境再生保全機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧公害健康被害補償予防協会及び同法附則第4条第1項の規定により解散した旧環境事業団を含む。)
39号
独立行政法人日本芸術文化振興会(国立劇場法の一部を改正する法律附則第2条の規定により日本芸術文化振興会となつた旧国立劇場及び独立行政法人日本芸術文化振興会法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本芸術文化振興会を含む。)
40号
独立行政法人空港周辺整備機構(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定により解散した旧空港周辺整備機構及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧空港周辺整備機構を含む。)
51号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定により解散した旧独立行政法人海上災害防止センター(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧海上災害防止センターを含む。)
57号
通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(以下この号において「整理合理化法」という。)第1条の規定による改正前の消費生活用製品安全法により設立された製品安全協会(整理合理化法附則第10条に規定する時までの間におけるものに限る。)
63号
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律による改正前の医薬品副作用被害救済基金法第1条の医薬品副作用被害救済基金、薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律による改正前の医薬品副作用被害救済・研究振興基金法第1条の医薬品副作用被害救済・研究振興基金及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法附則第13条第1項の規定により解散した旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構を含む。)
66号
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下この号において「設置管理法」という。)附則第19条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
69号
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律による改正前の身体障害者雇用促進法第40条の身体障害者雇用促進協会、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧日本障害者雇用促進協会及び独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第13条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法第2条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。)
73号
総合研究開発機構法を廃止する法律(以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第2条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。)
84号
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(以下この号において「旅客会社法改正法」という。)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律により設立された東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社(旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるこれらのものに限る。)
2
法第124条の2第1項に規定する特定公庫等(以下「特定公庫等」という。)に係る同項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
⑭
総合研究開発機構法を廃止する法律(以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第2条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。)
⑳
株式会社日本政策金融公庫法附則第15条第1項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第16条第1項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第17条第1項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第18条第1項の規定により解散した旧国際協力銀行
50号
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第13条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法第2条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。)
82号
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下この号において「設置管理法」という。)附則第19条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
第44条
【継続長期組合員についての特例を適用しない場合】
1
法第124条の2第1項に規定する公庫等職員(以下「公庫等職員」という。)となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、公庫等職員が公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員となつた後退職し、引き続いて再び元の公庫等の公庫等職員となつた場合であつて、その者が同項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合とする。
2
法第124条の2第1項に規定する特定公庫等役員(以下「特定公庫等役員」という。)となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、特定公庫等役員が特定公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員となつた後退職し、引き続いて再び元の特定公庫等の特定公庫等役員となつた場合であつて、その者が同項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合とする。
3
継続長期組合員が法第124条の2第1項に規定する転出(第44条の3において「転出」という。)の日以後再び長期組合員となることなく法第124条の2第2項第1号又は第2号に掲げる場合に該当し、その資格を喪失したときは、長期給付に関する規定の適用については、同項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するに至つた日に退職したものとみなす。
第44条の3
【継続長期組合員であつた者が再び同一の公庫等又は特定公庫等に転出をした場合の取扱い】
法第124条の2第4項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、法第124条の2第4項に規定する財務省令で定める期間内に引き続き再び同一の特定公庫等に特定公庫等役員として転出をした場合
⊟
参照条文
第44条の5
1
法第124条の3に規定する常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、第2条第1項第1号から第4号まで若しくは第4号の5に掲げる者又は教育公務員特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている者に準ずる者として組合の運営規則で定める者とする。
4
法第124条の3に規定する特定独立行政法人以外の独立行政法人のうち法別表第三に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者について法の規定を適用する場合における第11条第1項、第12条、第12条の3の2及び第13条の規定の適用については、同項中「に規定する公務上の災害」とあるのは「に規定する公務上の災害(独立行政法人のうち法別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等の業務上の災害を含む。以下この項において同じ。)」と、第12条第1項及び第2項中「特定独立行政法人の負担に係るもの」とあるのは「特定独立行政法人の負担に係るもの並びに法第124条の3の規定により読み替えられた法第99条第6項及び第7項において読み替えて適用する同条第4項の規定による独立行政法人のうち法別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るもの」と、第12条の3の2中「同条第4項」とあるのは「同条第4項(法第124条の3の規定により読み替えられた法第99条第6項及び第7項において読み替えて適用する場合を含む。)」と、「特定独立行政法人」とあるのは「特定独立行政法人、独立行政法人のうち法別表第三に掲げるもの又は国立大学法人等」と、第13条中「適用する場合」とあるのは「適用する場合並びに法第124条の3の規定により読み替えられた法第99条第6項及び第7項の規定により読み替えて適用する場合」と、「特定独立行政法人」とあるのは「特定独立行政法人、独立行政法人のうち法別表第三に掲げるもの、国立大学法人等」とする。
⊟
参照条文
第45条の2
【連合会役職員の取扱い】
2
連合会役職員について法の規定を適用する場合においては、法第4章中「公務」とあるのは「業務」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第5条第1項 | 各省各庁の長(第8条第1項に規定する各省各庁の長をいう。) | 国家公務員共済組合連合会の理事長(以下第12条までにおいて「理事長」という。) |
法第8条第1項 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣(環境大臣を除く。)、最高裁判所長官及び会計検査院長(第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。)は、それぞれその各省各庁の所属の職員及び当該各省各庁の所管する特定独立行政法人の職員 | 理事長は、第126条第1項に規定する連合会役職員 |
法第8条第2項 | 各省各庁の長 | 理事長 |
法第12条第1項 | 各省各庁の長又は特定独立行政法人の長 | 理事長 |
その所属の職員その他国又は特定独立行政法人に使用される者 | 国家公務員共済組合連合会の役員及び国家公務員共済組合連合会に使用される者 | |
法第12条第2項 | 各省各庁の長 | 理事長 |
法第99条第2項 | 国 | 連合会 |
法第99条第4項 | 国 | 連合会 |
法第99条第5項 | 負担金及び国 | 負担金及び連合会 |
法第102条第1項 | 各省各庁の長(環境大臣を含む。)、特定独立行政法人 | 連合会 |
国、特定独立行政法人 | 連合会 | |
法第102条第4項 | 国、特定独立行政法人 | 連合会 |
法第126条の5第2項 | 国 | 連合会 |
第46条
【組合員が地方の組合の組合員となつた場合の取扱い】
組合員又は組合員であつた者が地方の組合の組合員となつたときは、連合会は、財務大臣が総務大臣と協議して定める期限までに、当該地方の組合の組合員となつたときに給付事由が生じたものとしたならばその者に支払うこととなるべき年金である給付の額及び当該地方の組合の組合員となつたときから移換までの利子に相当する金額を基礎として財務大臣が総務大臣と協議して定める方法により算定した金額を、法第126条の2第3項に規定する政令で定めるところにより算定した金額として、当該地方の組合(地方公務員等共済組合法第27条第1項に規定する全国市町村職員共済組合連合会を組織する地方の組合にあつては、当該全国市町村職員共済組合連合会)に移換するものとする。
第47条
組合員又は組合員であつた者が、地方の組合の組合員となり地方公務員等共済組合法第144条の規定によりその者に係る退職共済年金又は障害共済年金が同法の規定による退職共済年金又は障害共済年金とみなされた場合には、長期給付に関する規定の適用については、当該みなされた退職共済年金又は障害共済年金は、退職共済年金又は障害共済年金に該当しないものとみなす。
⊟
参照条文
第48条
【地方の組合の組合員が組合員となつた場合の取扱い】
1
地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者が組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その者の地方の組合の組合員であつた期間における地方公務員等共済組合法第44条第2項に規定する各月の掛金の標準となつた給料の額に同項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額及び同項に規定する掛金の標準となつた期末手当等の額をその者の組合員期間における当該各月の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額とみなす。
2
地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者で、地方公務員等共済組合法第100条に規定する地方公共団体の長であつた期間(地方の施行法の規定により当該期間に算入され、又は当該期間とみなされた期間を含む。)が十二年以上であるものが組合員となつたときは、その者に対する退職共済年金の支給又はその者の遺族に対する遺族共済年金の支給については、地方公務員等共済組合法又は地方の施行法の規定の例による。
3
地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者で、地方公務員等共済組合法第103条の規定によりその額が算定される同法の規定による障害共済年金の受給権者が組合員となつたときは、その者に対する障害共済年金の支給については、同法の規定の例による。
4
地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者が組合員となつたときは、法第97条第1項の規定の適用については、その者に対してされた地方公務員等共済組合法第111条第1項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分に相当する処分は、法第97条第1項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分とみなす。
第49条
【任意継続組合員となるための申出等の手続】
⊟
参照条文
第49条の2
【任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額】
任意継続組合員の標準報酬の月額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、その額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をもつてその者の標準報酬の日額(法第52条の2に規定する標準報酬の日額をいう。以下同じ。)とする。
第50条
【費用の負担の特例】
任意継続組合員の存する組合に係る法第99条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「職員」とあるのは「職員(第126条の5第2項に規定する任意継続組合員(次項において「任意継続組合員」という。)を含む。)」と、同項第1号中「掛金」とあるのは「掛金(第126条の5第2項に規定する任意継続掛金(次号及び次項において「任意継続掛金」という。)を含む。)」と、同項第2号中「掛金」とあるのは「掛金(任意継続掛金を含む。)」と、同条第2項中「組合員の掛金」とあるのは「組合員の掛金(任意継続掛金を含む。)」と、同項第1号、第1号の2及び第4号中「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十」とあるのは「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十(任意継続組合員に係るものにあつては、任意継続掛金百分の百)」とする。
第51条
【任意継続掛金】
第52条
【任意継続掛金の払込み】
1
任意継続組合員は、初めて払い込むべき任意継続組合員となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して二十日を経過する日(法第126条の5第1項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する申出があつた日から起算して十日以内で組合が指定する日。次項において「払込期日」という。)までに、組合に払い込まなければならない。
2
任意継続組合員は、前項の場合を除き、任意継続組合員の資格を継続しようとする月の任意継続掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、当該期日)までに、組合に払い込まなければならない。
3
前項の規定により組合に払い込まれた任意継続掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合は、財務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた任意継続掛金を任意継続組合員又は任意継続組合員であつた者に還付するものとする。
第53条
【任意継続掛金の前納】
法第126条の5第3項の規定による任意継続掛金の前納は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として行うものとする。ただし、当該六月間又は十二月間において、任意継続組合員の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該六月間又は十二月間のうち、同条第1項に規定する申出をした日の属する月の翌月以後の期間(二月以上の期間に限る。)又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間(二月以上の期間に限る。)の任意継続掛金について前納を行うことができるものとする。
第55条
【前納の際の控除額】
法第126条の5第3項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の任意継続掛金の合計額から、その期間の各月の任意継続掛金の額を年四パーセントの利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額とする。)を控除した額とする。
第56条
【前納された任意継続掛金の充当】
法第126条の5第3項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金のうち当該任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき払い込むべき任意継続掛金に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
第57条
【前納された任意継続掛金の還付】
1
法第126条の5第3項の規定により任意継続掛金を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続組合員がその資格を喪失した場合においては、その者(同条第5項第2号に該当したことによりその資格を喪失した場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納された任意継続掛金のうち未経過期間に係るものを還付する。
第58条
【任意継続組合員に係る短期給付の特例】
任意継続組合員に係る法第52条の2、第54条第1項、第55条の3第1項、第55条の4第1項、第55条の5第1項、第56条の2第1項、第59条第1項、第61条第2項、第63条第1項又は第64条の規定の適用については、法第52条の2中「(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)」とあるのは「(給付事由が任意継続組合員の資格を喪失した後に生じた場合には、任意継続組合員の資格を喪失した日の前日)」と、法第54条第1項、第55条の3第1項、第55条の4第1項、第55条の5第1項及び第56条の2第1項中「公務によらない病気又は負傷」とあるのは「公務によらない病気又は負傷(任意継続組合員となつた後における病気及び負傷を含む。)」と、法第59条第1項中「退職した」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した」と、法第61条第2項中「退職後六月以内」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して六月以内」と、「退職後出産する」とあるのは「任意継続組合員の資格喪失後出産する」と、法第63条第1項中「公務によらないで死亡した」とあるのは「公務によらない死亡(任意継続組合員となつた後における死亡を含む。)をした」と、法第64条中「退職後三月以内」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して三月以内」と、「退職後死亡する」とあるのは「任意継続組合員の資格喪失後死亡する」とする。
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参照条文
別表第一
【第十一条の七の六関係】
障害の程度 | 障害の状態 | |
一級 | 一 | 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの |
二 | 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの | |
三 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
四 | 両上肢のすべての指を欠くもの | |
五 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
六 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
七 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | |
八 | 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | |
九 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
一〇 | 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
一一 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
二級 | 一 | 両眼の視力の和が〇・〇五以上〇・〇八以下のもの |
二 | 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの | |
三 | 平衡機能に著しい障害を有するもの | |
四 | そしやくの機能を欠くもの | |
五 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | |
六 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの | |
七 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの | |
八 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
九 | 一上肢のすべての指を欠くもの | |
一〇 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
一一 | 両下肢のすべての指を欠くもの | |
一二 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
一三 | 一下肢を足関節以上を欠くもの | |
一四 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |
一五 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
一六 | 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
一七 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
三級 | 一 | 両眼の視力が〇・一以下に減じたもの |
二 | 両耳の聴力が、四〇センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの | |
三 | そしやく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの | |
四 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの | |
五 | 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの | |
六 | 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの | |
七 | 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの | |
八 | 一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失つたもの | |
九 | おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの | |
一〇 | 一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの | |
一一 | 両下肢の十趾の用を廃したもの | |
一二 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
一三 | 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
一四 | 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とす る程度の障害を有するもの |
備考
一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
二 指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては、趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
五 この表の三級の項第十四号に掲げる障害の程度は、厚生年金保険法施行令別表第一の相当規定に基づいて厚生大臣が定めたものに限るものとする。
別表第二
【第十一条の七の十関係】
番号 | 障害の状態 |
一 | 両眼の視力が〇・六以下に減じたもの |
二 | 一眼の視力が〇・一以下に減じたもの |
三 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
四 | 両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が一〇度以内のもの |
五 | 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの |
六 | 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
七 | そしやく又は言語の機能に障害を残すもの |
八 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
九 | 脊柱の機能に障害を残すもの |
一〇 | 一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
一一 | 一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
一二 | 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの |
一三 | 長管状骨に著しい転移変型を残すもの |
一四 | 一上肢の二指以上を失つたもの |
一五 | 一上肢のひとさし指を失つたもの |
一六 | 一上肢の三指以上の用を廃したもの |
一七 | ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの |
一八 | 一上肢のおや指の用を廃したもの |
一九 | 一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失つたもの |
二〇 | 一下肢の五趾の用を廃したもの |
二一 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加 えることを必要とする程度の障害を残すもの |
二二 | 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程 度の障害を残すもの |
備考
一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
二 指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 趾を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては、趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
附則
第5条
(短期給付等に係る標準報酬の区分等の特例)
1
法附則第六条の二の規定による改定後の標準報酬の区分については、法第四十二条第一項の表中「第三〇級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上」とあるのは、「第三〇級六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満第三一級六五〇、〇〇〇円 六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満第三二級六八〇、〇〇〇円 六六五、〇〇〇円以上 六九五、〇〇〇円未満第三三級七一〇、〇〇〇円 六九五、〇〇〇円以上 七三〇、〇〇〇円未満第三四級七五〇、〇〇〇円 七三〇、〇〇〇円以上 七七〇、〇〇〇円未満第三五級七九〇、〇〇〇円 七七〇、〇〇〇円以上 八一〇、〇〇〇円未満第三六級八三〇、〇〇〇円 八一〇、〇〇〇円以上 八五五、〇〇〇円未満第三七級八八〇、〇〇〇円 八五五、〇〇〇円以上 九〇五、〇〇〇円未満第三八級九三〇、〇〇〇円 九〇五、〇〇〇円以上 九五五、〇〇〇円未満第三九級九八〇、〇〇〇円 九五五、〇〇〇円以上 一、〇〇五、〇〇〇円未満第四〇級一、〇三〇、〇〇〇円一、〇〇五、〇〇〇円以上 一、〇五五、〇〇〇円未満第四一級一、〇九〇、〇〇〇円一、〇五五、〇〇〇円以上 一、一一五、〇〇〇円未満第四二級一、一五〇、〇〇〇円一、一一五、〇〇〇円以上 一、一七五、〇〇〇円未満第四三級一、二一〇、〇〇〇円一、一七五、〇〇〇円以上」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第6条
(退職者給付拠出金の経過措置)
第6条の2
(特例退職組合員の標準報酬の日額)
第6条の2の2
(特例退職組合員に係る費用の負担の特例)
特定共済組合に係る法第九十九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「職員」とあるのは「職員(第一号に規定する費用については、附則第十二条第三項に規定する特例退職組合員(次項において「特例退職組合員」という。)を含む。)」と、同項第一号中「掛金」とあるのは「掛金(附則第十二条第六項に規定する定款で定める金額(次号及び次項において「特例退職掛金」という。)を含む。)」と、同項第二号中「掛金」とあるのは「掛金(特例退職掛金を含む。)」と、同条第二項中「組合員の掛金」とあるのは「組合員の掛金(特例退職掛金を含む。)」と、同項第一号及び第一号の二中「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十」とあるのは「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十(特例退職組合員に係るものにあつては、特例退職掛金百分の百)」とする。
第6条の2の3
(特例退職掛金)
第6条の2の4
(特例退職掛金の払込み)
第6条の2の5
(特例退職掛金の前納)
第6条の2の6
(特例退職組合員に係る短期給付の特例)
特例退職組合員に係る法第五十二条の二、第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条の二第一項、第五十九条第一項、第六十一条第二項、第六十三条第一項、第六十四条又は第六十七条の規定の適用については、法第五十二条の二中「(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)」とあるのは「(給付事由が特例退職組合員の資格を喪失した後に生じた場合には、特例退職組合員の資格を喪失した日の前日)」と、法第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項及び第五十六条の二第一項中「公務によらない病気又は負傷」とあるのは「公務によらない病気又は負傷(特例退職組合員となつた後における病気及び負傷を含む。)」と、法第五十九条第一項中「退職した」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した」と、法第六十一条第二項中「退職後六月以内」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して六月以内」と、「退職後出産する」とあるのは「特例退職組合員の資格喪失後出産する」と、法第六十三条第一項中「公務によらないで死亡した」とあるのは「公務によらない死亡(特例退職組合員となつた後における死亡を含む。)をした」と、法第六十四条中「退職後三月以内」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して三月以内」と、「退職後死亡する」とあるのは「特例退職組合員の資格喪失後死亡する」と、法第六十七条第一項中「勤務」とあるのは「労務」と、同条第二項中「退職後六月以内」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して六月以内」と、「退職後出産する」とあるのは「特例退職組合員の資格喪失後出産する」と、同条第三項中「退職した」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した」とする。
第6条の2の7
第6条の2の8
(特例退職組合員に係る審査請求等)
第6条の2の10
(昭和三十六年四月二日以後に生まれた者が退職共済年金の支給の繰上げを請求した場合において減ずる金額)
第6条の2の11
(昭和十六年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者の特例による退職共済年金に係る支給停止の特例)
第6条の2の12
(昭和二十八年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者の特例による退職共済年金に係る繰上げ調整額の支給停止の特例)
法附則第十二条の四の四の規定は、障害状態(法附則第十二条の四の二第一項に規定する障害状態をいう。以下この条において同じ。)にあることにより法附則第十二条の六の三第一項の規定により同項に規定する繰上げ調整額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)が加算された退職共済年金の受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金に限る。)を受けることができる場合における繰上げ調整額の支給について準用する。この場合において、法附則第十二条の四の四中「附則第十二条の四の二第一項から第四項まで又は前条の規定によりその額が算定されている」とあるのは「附則第十二条の四の二第一項に規定する障害状態にあることにより附則第十二条の六の三第一項の規定により同項に規定する繰上げ調整額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)が加算された」と、「国民年金法による老齢基礎年金」とあるのは「国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金に限る。)」と、「附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額」とあるのは「繰上げ調整額のうち基礎年金相当部分の額(当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項第二号に規定する金額から、同号に規定する金額に附則第十二条の六の二第一項の請求をした日(以下この条において「請求日」という。)の属する月から附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と同表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額を減じた額をいう。)」と読み替えるものとする。
第6条の2の13
(昭和二十八年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者が特例による退職共済年金の支給の繰上げを請求した場合において減ずる金額)
1
法附則第十二条の六の二第四項に規定する政令で定める金額は、同条第一項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月の前月までの組合員期間を基礎として法第七十七条第一項及び第二項の規定により算定した金額に減額率(千分の五に請求日の属する月から法附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率(請求日の属する月と同表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)をいう。第四項において同じ。)を乗じて得た金額とする。
2
昭和六十年改正法附則第十六条第一項が適用される場合にあつては、法附則第十二条の六の二第四項に規定する政令で定める金額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する金額に次に掲げる金額を加算した金額とする。
3
昭和六十年改正法附則第十六条第一項が適用される場合であつて六十五歳に達した日の属する月後の法附則第十二条の六の二第四項に規定する政令で定める金額は、前二項の規定にかかわらず、第一項に規定する金額に前項第二号に掲げる金額を加算した金額とする。
第6条の2の14
(昭和二十八年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者の特例による退職共済年金の繰上げ調整額を算定する場合において減ずる金額)
第6条の3
(その者の事情によらないで退職した者の範囲)
第6条の3の2
(昭和十六年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者の特例による退職共済年金に係る支給停止の特例)
第6条の3の3
(その者の事情によらないで退職した者の特例による退職共済年金に係る支給停止の特例)
第6条の3の4
(昭和十六年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者に繰上げ調整額を加算した特例による退職共済年金が支給される場合の老齢基礎年金)
第6条の3の5
(昭和十六年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者の特例による退職共済年金の繰上げ調整額を算定する場合において減ずる金額)
第6条の4
(特例による退職共済年金の支給の繰上げを希望した者が再び組合員となつた場合における特例)
1
法附則第十二条の八第一項又は第二項の規定による退職共済年金の受給権者で六十五歳に達する前に再び組合員となつた者が六十五歳に達する前に再び退職した場合における法第七十七条第四項の規定による退職共済年金の改定額は、法附則第十二条の八第一項又は第二項の規定の適用がないものとした場合に支給されるべき法第七十七条第四項の規定による退職共済年金の改定額から、改定前の退職共済年金の額を算定する場合において法附則第十二条の八第三項又はこの項の規定により減じるべきこととされた金額を減じた金額とする。
2
法附則第十二条の法附則第十二条の八第一項又は第二項の規定による退職共済年金の受給権者で再び退職した日において同条第三項に規定する特例支給開始年齢に達していない者に対する前項の規定の適用については、同項中「金額を減じた金額」とあるのは、「金額と当該再退職に係る組合員期間及び当該組合員期間に係る平均標準報酬額を基礎として法附則第十二条の四の二第二項又は第三項の規定の例により算定された金額に法附則第十二条の八第三項に規定する特例支給開始年齢と再び退職した日の属する月の末日におけるその者の年齢(その者の年齢が改定前の退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢に達していないときは、当該前月の末日における年齢)との差に相当する年数一年につき百分の四を乗じて得た金額との合算額を減じた金額」とする。
3
前二項の規定の適用を受けた法附則第十二条の八第一項又は第二項の規定による退職共済年金の受給権者で退職した後に組合員となることなくして六十五歳に達したものに対する同条第七項の規定の適用については、同項中「第三項の規定により減じるべきこととされた金額」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令附則第六条の四第一項又は第二項の規定により減じるべきこととされた金額」と、「その算定の基礎となつた同項」とあるのは「第一項又は第二項の規定の適用がないものとした場合に支給されることとなる附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額のうち附則第十二条の七の二第二項」とする。
4
法附則第十二条の八第一項若しくは第二項の規定による退職共済年金の受給権者が六十五歳に達する前に再び組合員となり六十五歳に達した日に法第七十六条第二項の規定による退職共済年金を受ける権利を有することとなつたとき、又は法附則第十二条の八第一項若しくは第二項の規定による退職共済年金の受給権者であつた者が法第七十七条第四項の規定による改定を行うこととなつたときにおける当該退職共済年金の額の算定については、同条第一項又は第二項の金額は、これらの規定及び法附則第十二条の八第七項の規定にかかわらず、その者が六十五歳に達する前に再び退職した者であるものとして前項の規定の例により算定した額とする。
5
第一項及び第二項の場合における法附則第十二条の八第四項の規定の適用については、同項中「附則第十二条の八第三項に」とあるのは「附則第十二条の八第一項若しくは第二項の規定の適用がないものとした場合に支給されることとなる附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額のうち附則第十二条の七の二第二項に」と、「附則第十二条の八第三項の」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令附則第六条の四第一項若しくは第二項の」と、「附則第十二条の八第三項並びに」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令附則第六条の四第一項又は第二項並びに」とする。
6
法附則第十二条の八第一項又は第二項の規定による退職共済年金の受給権者であつた者に支給されることとなる法第七十六条の規定による退職共済年金に係る法第七十四条及び第七十八条の規定の適用については、法第七十四条第二項中「第七十七条第二項の規定により加算する金額」とあるのは「第七十七条第二項の規定により加算する金額に係る附則第十二条の八第七項若しくは国家公務員共済組合法施行令附則第六条の四第三項若しくは第四項の規定による減額後の額」と、法第七十八条第一項中「前条の」とあるのは「附則第十二条の八第七項又は国家公務員共済組合法施行令附則第六条の四第三項若しくは第四項並びに前条第三項及び第四項の」と、「同法の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
第6条の5
(基本手当の支給を受けた日とみなされる日に準ずる日)
第7条の2
(学生等であつた自衛官の取扱い)
第7条の2の2
(遺族共済年金の額の改定の特例の対象となる規定の範囲)
第7条の3
(退職一時金を返還する場合の利子の利率等)
1
法附則第十二条の十二第四項(法附則第十二条の十三後段において準用する場合を含む。)に規定する利率は、年四・一パーセント(法附則第十二条の十二第一項に規定する一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については年五・五パーセント、平成十三年四月から平成十七年三月までの期間については年四パーセント、平成十七年四月から平成十八年三月までの期間については年一・六パーセント、平成十八年四月から平成十九年三月までの期間については年二・三パーセント、平成十九年四月から平成二十年三月までの期間については年二・六パーセント、平成二十年四月から平成二十一年三月までの期間については年三パーセント、平成二十一年四月から平成二十二年三月までの期間については年三・二パーセント、平成二十二年四月から平成二十三年三月までの期間については年一・八パーセント、平成二十三年四月から平成二十四年三月までの期間については年一・九パーセント、平成二十四年四月から平成二十五年三月までの期間については年二パーセント、平成二十五年四月から平成二十六年三月までの期間については年二・二パーセント、平成二十六年四月から平成二十七年三月までの期間については年二・六パーセント、平成二十七年四月から平成二十八年三月までの期間については年二・九パーセント、平成二十八年四月から平成二十九年三月までの期間については年三・四パーセント、平成二十九年四月から平成三十年三月までの期間については年三・六パーセント、平成三十年四月から平成三十一年三月までの期間については年三・九パーセント、平成三十一年四月から平成三十二年三月までの期間については年四パーセント)とする。
第7条の4
(特例継続組合員となるための申出等の手続)
第7条の6
(特例継続掛金)
第7条の7
(特例継続掛金の払込み)
第7条の8
(特例継続組合員に係る長期給付の特例等)
1
特例継続組合員に係る法第七十六条第一項、第八十七条第一項、第八十七条の五第一項、第八十七条の六、第八十七条の七、第八十八条第一項、第八十九条第三項、第百三条第一項、第百十一条第二項又は第百十五条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする法第七十六条第一項第一号二十五年以上である者が、退職した後二十五年以上である者となつたことにより附則第十三条の三第六項第二号に規定する事由に該当して特例継続組合員(同条第四項に規定する特例継続組合員をいう。以下第八十九条第三項までにおいて同じ。)の資格を喪失した後退職したとき組合員期間等が二十五年以上である者となつたことにより当該事由に該当して特例継続組合員の資格を喪失したとき法第七十六条第一項第二号退職した後附則第十三条の三第六項第三号から第五号までに規定する事由(同項第四号に規定する事由のうち、組合員又は地方の組合員となつたときを除く。)に該当したことにより特例継続組合員の資格を喪失した後退職した者これらの事由に該当したことにより特例継続組合員の資格を喪失した者法第八十七条第一項組合員であるとき組合員(特例継続組合員を除く。以下この条において同じ。)であるとき法第八十七条の五第一項又は負傷した者若しくは負傷した者又は負傷に係る若しくは負傷に係る組合員で組合員(特例継続組合員を除く。以下この項において同じ。)で退職した場合特例継続組合員となつた場合退職の日特例継続組合員の資格を取得した日の前日次条次条及び第八十七条の七障害の状態にあるとき障害の状態にあるとき、又は特例継続組合員である間に公務によらないで病気にかかり、若しくは負傷した者が、特例継続組合員である間にその傷病に係る障害給付の請求をした場合若しくは附則第十三条の三第六項第二号から第五号までに規定する事由(同項第四号に規定する事由のうち、組合員又は地方の組合の組合員となつたときを除く。)に該当したことにより特例継続組合員の資格を喪失した場合において、その請求をした日若しくは当該特例継続組合員の資格を喪失した日(これらの日に当該傷病について療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給、健康保険若しくはこれに相当する制度による療養の給付若しくは保険外併用療養費、保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付若しくは保険外併用療養費、医療費若しくは訪問看護療養費の支給、介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給又は労働基準法第七十五条の規定による療養補償若しくは労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付若しくは療養給付を受けている者でこれらの給付の支給開始後五年を経過していないものにあつては、これらの給付の支給開始後五年を経過するまでの間にその傷病が治つた日若しくはその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日。次条及び第八十七条の七において同じ。)に、その傷病の結果として、当該政令で定める程度の障害の状態にあるとき法第八十七条の六退職の日特例継続組合員の資格を取得した日の前日(特例継続組合員である間における病気又は負傷に係る障害一時金にあつては、同条第一項の請求をした日又は特例継続組合員の資格を喪失した日)法第八十七条の七組合員期間組合員期間(特例継続組合員の資格を取得した日の前日(特例継続組合員である間における病気又は負傷に係る障害一時金にあつては、第八十七条の五第一項の請求をした日又は特例継続組合員の資格を喪失した日)の属する月後における組合員期間を除く。)法第八十八条第一項第二号退職後特例継続組合員の資格を喪失した後法第八十九条第三項退職した後特例継続組合員の資格を喪失した後法第百三条第一項及び法第百十一条第二項掛金若しくは特別掛金附則第十三条の三第四項に規定する特例継続掛金法第百十五条第二項並びに掛金及び特別掛金及び附則第十三条の三第四項に規定する特例継続掛金
2
特例継続組合員に係る施行法別表の規定により読み替えられた法第七十六条第一項の規定の適用については、同項第一号中「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第八条に規定する者若しくは同法第九条に規定する者(以下「特定更新組合員等」という。)又は同法第二十五条各号のいずれかに該当する者(以下「特定衛視等」という。)が、退職した後に組合員となることなくして六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した日以後に退職したとき」とあるのは、「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第八条に規定する者又は同法第九条に規定する者(以下「特定更新組合員等」という。)となつたことにより附則第十三条の三第六項第二号に規定する事由に該当して特例継続組合員(同条第四項に規定する特例継続組合員をいう。以下この号において同じ。)の資格を喪失した後に組合員となることなくして六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した日以後に特定更新組合員等となつたことにより附則第十三条の三第六項第二号に規定する事由に該当して特例継続組合員の資格を喪失したとき」とする。
第7条の8の2
(特例継続組合員に係る費用の負担の特例等)
1
特例継続組合員が存する場合における長期給付に要する費用の算定に係る法第九十九条第一項若しくは第二項又は施行法第五十四条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。法第九十九条第一項各号列記以外の部分職員職員(第二号に規定する費用については、附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員を含む。)法第九十九条第一項第三号次項第二号の掛金次項第二号の掛金(附則第十三条の三第四項に規定する特例継続掛金を含む。)法第九十九条第二項各号列記以外の部分の掛金の掛金(附則第十三条の三第四項に規定する特例継続掛金を含む。)法第九十九条第二項第二号負担金百分の五十負担金百分の五十(附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員に係るものにあつては、同項に規定する特例継続掛金百分の百)施行法第五十四条第一項組合員組合員(新法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員を含む。)
第7条の8の3
(標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の支給要件等の特例)
第7条の9の2
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給に関する特例)
第7条の9の3
(育児休業手当金等に対する国等の負担に関する暫定措置)
第7条の10
(介護納付金に係る掛金の徴収の特例)
2
法附則第十四条の二第一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした組合の任意継続組合員及び特例退職組合員に対する同項の規定の適用については、同項中「第百条第一項及び第二項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令第五十一条第一項及び第二項又は附則第六条の二の三第一項及び第二項」と、「組合員」とあるのは「任意継続組合員又は特例退職組合員」と、「政令で定めるもの」とあるのは「同令第五十一条第一項若しくは第二項若しくは附則第六条の二の三第一項若しくは第二項に規定する対象月、任意継続組合員若しくは特例退職組合員の資格を喪失した日の属する月(任意継続組合員又は特例退職組合員の資格を取得した日の属する月を除く。)又は任意継続組合員若しくは特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有しないこととなつた日の属する月(当該任意継続組合員又は特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有することとなつた日の属する月を除く。)」とする。
第8条
(短期給付に係る財政調整事業)
1
法附則第十四条の三第一項の規定により連合会が行う交付金の交付の事業は、その組合の所要掛金率(第十二条第三項の規定の例により算定した短期給付(法第五十二条に規定する短期給付を除く。以下この項において同じ。)及び介護納付金に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合をいう。以下この項及び第三項において同じ。)がすべての組合の平均の所要掛金率を基礎として財務大臣の定める率以上である組合であつて、短期給付及び介護納付金に係る掛金の負担を軽減することが必要であると認められるものに対して行うものとする。
2
連合会は、前項の規定により行う交付金の交付の事業のほか、財務大臣の承認を受けて、組合員又はその被扶養者が受けた療養に関する費用の組合員に対する通知その他の事業で短期給付に係る財政の健全化に資するとともに組合が共同して行うことが適当であると認められるものを行うことができる。
3
法附則第十四条の三第二項に規定する政令で定めるところにより算定した費用は、所要掛金率が財務大臣が定める率を超える組合の第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額とする。
4
組合は、法附則第十四条の三第二項の規定による交付金の交付に要する費用に充てるため、毎月、連合会に対し、組合員の標準報酬の月額の合計額(組合が標準期末手当等の額を決定した月においては、標準報酬の月額の合計額及び標準期末手当等の額の合計額の合算額とする。)に、当該交付金の交付に要する費用の額を勘案して連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額を同項の特別拠出金として払い込まなければならない。
5
国、特定独立行政法人若しくは法第九十九条第五項に規定する職員団体、独立行政法人のうち法別表第三に掲げるもの若しくは国立大学法人等又は組合若しくは連合会(以下この項において「費用負担者」という。)は、毎月、組合に対し、前項の規定により当該組合が連合会に払い込むべき特別拠出金の額に、当該組合に係る同条第二項第一号に掲げる費用に充てるための負担金の合計額に対する当該費用負担者の負担金の割合を乗じて得た金額を払い込まなければならない。
6
組合は、法附則第十四条の三第一項の規定により行う事業に要する費用に充てるため、毎月、連合会に対し、組合員(交流派遣職員である組合員、法科大学院派遣職員である組合員(短期給付に関する規定の適用を受けない者に限る。)、弁護士職務従事職員である組合員、継続長期組合員及び特例継続組合員を除く。)の標準報酬の月額の合計額(組合が標準期末手当等の額を決定した月においては、標準報酬の月額の合計額及び標準期末手当等の額の合計額の合算額とする。)に、当該費用(同条第二項又は第三項の規定により特別拠出金又は預託金の運用収入をもつて充てられる費用を除く。)の額を勘案して連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額を同項第一号の調整拠出金として払い込まなければならない。
第8条の2
(旧法による年金の受給権者の申出により支給停止された年金である給付を支給停止されていないものとみなす法令の規定の範囲)
第9条
(恩給の受給権の取扱に係る旧長期組合員であつた者の範囲)
第10条
(職員に準ずる者)
第10条の2
(政令で定める要件に該当する期間)
施行法第七条第一項第五号に規定する政令で定める要件に該当する期間は、外地官署所属職員の身分に関する件第一項に規定する外地にある官署所属の職員(当該職員に準ずる者として財務省令で定める者を含む。以下この条において「外地官署所属職員」という。)であつた者で、昭和二十年八月十四日まで引き続き外地官署所属職員として勤務し、その後他に就職することなく三年以内に職員となり、昭和三十四年一月一日(恩給更新組合員にあつては、同年十月一日。次条第二項において同じ。)の前日まで引き続いて職員であつたものの当該外地官署所属職員として勤務した期間その他これに準ずる特別の事情があるものとして財務省令で定める期間とする。
第10条の3
(外国政府職員等から職員となるまでの期間等)
第11条
(特殊の期間の通算の対象となる者等)
第11条の2
(地方鉄道会社の範囲)
施行法第九条第五号に規定する政令で定める地方鉄道会社は、信濃鉄道株式会社、芸備鉄道株式会社、横荘鉄道株式会社、北九州鉄道株式会社、富士身延鉄道株式会社、白棚鉄道株式会社、新潟臨港開発鉄道株式会社、留萌鉄道株式会社、北海道鉄道株式会社、鶴見鉄道株式会社、富山地方鉄道株式会社、伊那電気鉄道株式会社、三信鉄道株式会社、鳳来寺鉄道株式会社、豊川鉄道株式会社、播丹鉄道株式会社、宇部鉄道株式会社、小野田鉄道株式会社、小倉鉄道株式会社、産業セメント株式会社、胆振縦貫鉄道株式会社、宮城電気鉄道株式会社、南武鉄道株式会社、青柳電気鉄道株式会社、奥多摩電気鉄道株式会社、相模鉄道株式会社、飯山鉄道株式会社、中国鉄道株式会社、西日本鉄道株式会社及び南海鉄道株式会社とする。
第12条
(控除期間等の期間を有する者で国民年金法による老齢基礎年金が支給されるものに係る退職共済年金の額の特例)
第12条の2
(追加費用対象期間)
第12条の3
(控除調整下限額に係る再評価率の改定の基準となる率等)
1
施行法第十三条の二第一項に規定する各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率(以下この条において「改定基準率」という。)は、当該年度における物価変動率とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める率とする。
2
前項の規定にかかわらず、調整期間における改定基準率は、当該年度における物価変動率に調整率を乗じて得た率(当該乗じて得た率が一を下回る場合にあつては、一)とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める率とする。
第12条の4
(退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)
第12条の5
(退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第12条の6
(併給年金の支給を受けることができる場合における退職共済年金の額の特例)
退職共済年金の受給権者(法第九十一条の二又は地方公務員等共済組合法第九十九条の四の二の規定の適用を受ける者を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における施行法第十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「加えた額とする。)」とあるのは「加えた額とする。)と第五項に規定する政令で定める年金である給付(第三項において「併給年金」という。)の額との合計額」と、同条第三項中「の退職共済年金の額」とあるのは「の退職共済年金の額と併給年金の額との合計額」と、「、控除調整下限額」とあるのは「、当該控除後の退職共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額」とする。
第12条の7
1
前条の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の二第一項及び第二項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る同条第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが、控除対象年金(法による年金である給付又は地方公務員等共済組合法による年金である給付であつて当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間又は地方の組合員期間(同法第四十条第一項に規定する組合員期間をいう。)のうちに追加費用対象期間(施行法第十三条の二第一項に規定する追加費用対象期間又は地方の施行法第十三条の二(地方の施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。附則第十二条の十六第一項において同じ。)第一項に規定する追加費用対象期間をいう。附則第十二条の二十一第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二十七条の六の二において同じ。)があるものをいう。以下同じ。)である場合に限る。)であつて、前条の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の二第一項及び第二項の規定による控除後の退職共済年金の額(以下この項において「控除後退職共済年金額」という。)と施行法第十三条の四(施行法第二十二条第一項又は第二十三条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項若しくは第二項、昭和六十年改正法附則第五十七条の二第一項、第二項(同条第五項及び昭和六十年改正法附則第五十七条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項若しくは附則第五十七条の四第一項若しくは第二項若しくは国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十六条の二第一項若しくは第二項又は地方の施行法第二十七条の二(地方の施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)第一項若しくは第二項、昭和六十年地方の改正法附則第九十八条の二第一項、第二項(同条第五項及び昭和六十年地方の改正法附則第九十八条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項若しくは附則第九十八条の四第一項若しくは第二項若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三十一条の二第一項若しくは第二項の規定(以下この項において「年金額控除規定」と総称する。)の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の二第三項の規定にかかわらず、控除後退職共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(同条第一項又は第二項の規定による控除前の退職共済年金の額と年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する同条第一項に規定する退職共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもつて退職共済年金の額とする。
第12条の8
附則第十二条の六の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の二第一項に規定する併給年金(遺族共済年金並びに昭和六十年改正前の法の規定による遺族年金及び通算遺族年金並びに地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済年金並びに旧地方公務員等共済組合法の規定による遺族年金及び通算遺族年金に限る。)について、法第四十四条若しくは第九十三条、昭和六十年改正法附則第二十八条第四項若しくは第五項、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正前の法第四十四条、同項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正前の法第九十二条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十条第三項若しくは国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十七条又は地方公務員等共済組合法第四十六条若しくは第九十九条の六、昭和六十年地方の改正法附則第二十九条第四項若しくは第五項、昭和六十年地方の改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方公務員等共済組合法第四十六条、同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方公務員等共済組合法第九十八条第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十条第三項若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十六条第三項の規定(以下この条において「遺族支給特例規定」と総称する。)が適用される場合にあつては、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして附則第十二条の六の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の二及び前条の規定を適用する。
第12条の9
(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における退職共済年金の額の特例)
1
法第七十八条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された退職共済年金について、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)若しくは障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)若しくは第十一条の七の四各号に掲げる年金である給付の支給を受けることができる場合又は法第七十八条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者が国民年金法第三十三条の二第一項の規定により加算が行われた障害基礎年金若しくは厚生年金保険法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金の支給を受けることができる場合における施行法第十三条の二の規定及び附則第十二条の七の規定の適用については、施行法第十三条の二第一項中「対する退職共済年金の」とあるのは「対する退職共済年金の額から新法第七十八条第一項に規定する加給年金額(第三項において「加給年金額」という。)を控除して得た」と、同条第三項中「が控除調整下限額」とあるのは「から加給年金額に相当する額を控除した額が控除調整下限額」と、「をもつて」とあるのは「に当該相当する額を加えた額をもつて」と、附則第十二条の七第一項中「控除後年金総額」という。)」とあるのは「控除後年金総額」という。)から加給年金額(法第七十八条第一項に規定する加給年金額をいう。)に相当する額を控除した額」と、「をもつて」とあるのは「に当該加給年金額に相当する額を加えた額をもつて」とする。
第12条の10
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る退職共済年金の額の特例)
第12条の11
(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における障害共済年金の額の特例)
1
法第八十三条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された障害共済年金について、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)若しくは障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)又は第十一条の七の四各号に掲げる年金である給付の支給を受けることができる場合における施行法第十三条の三(施行法第二十二条第一項又は第二十三条第一項において準用する場合を含む。以下この条、次条及び附則第十二条の十三において同じ。)の規定の適用については、施行法第十三条の三第一項中「)の」とあるのは「)の額から新法第八十三条第一項に規定する加給年金額(以下この条において「加給年金額」という。)を控除して得た」と、同条第三項中「が控除調整下限額」とあるのは「から加給年金額に相当する額を控除した額が控除調整下限額」と、「をもつて」とあるのは「に当該相当する額を加えた額をもつて」とする。
第12条の12
(障害を併合しない場合における障害共済年金の額の特例)
第12条の13
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る障害共済年金の額の特例)
第12条の14
(遺族共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第12条の15
(併給年金の支給を受けることができる場合における遺族共済年金の額の特例)
第12条の16
1
前条の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の四第一項及び第二項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る同条第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが控除対象年金である場合に限る。)であつて、前条の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の四第一項及び第二項の規定による控除後の遺族共済年金の額(以下この項において「控除後遺族共済年金額」という。)と施行法第十三条の二第一項若しくは第二項若しくは昭和六十年改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項若しくは附則第五十七条の二第一項、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は地方の施行法第十三条の二第一項若しくは第二項若しくは昭和六十年地方の改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項若しくは附則第九十八条の二第一項、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四項の規定(以下この項において「年金額控除規定」と総称する。)の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の四第三項の規定にかかわらず、控除後遺族共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(同条第一項に規定する控除前遺族共済年金額と年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する同項に規定する遺族共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもつて遺族共済年金の額とする。
第12条の17
第12条の18
(同順位者が二人以上ある場合における遺族共済年金の額の特例)
1
施行法第十三条の四に規定する遺族共済年金について法第四十四条の規定が適用される場合における当該遺族共済年金の額は、施行法第十三条の四の規定にかかわらず、法第四十三条の規定により給付を受けるべき遺族ごとに施行法第十三条の四第一項から第三項までの規定を適用することとしたならば算定されることとなる遺族共済年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。この場合において、同条第一項中「同じ。)の額」とあるのは「同じ。)の額を新法第四十三条の規定により給付を受けるべき遺族の人数で除して得た金額」と、同条第三項中「控除後の遺族共済年金の額」とあるのは「控除後の遺族共済年金の額を新法第四十三条の規定により給付を受けるべき遺族の人数で除して得た金額」と、「をもつて」とあるのは「に当該遺族の人数を乗じて得た額をもつて」とする。
第12条の19
(妻に対する加算額に相当する額の支給が停止されている場合における遺族共済年金の額の特例)
1
法第九十条又は昭和六十年改正法附則第二十八条第一項の規定により加算額(これらの規定により加算する金額をいう。)が加算された遺族共済年金について、その受給権者である妻が、四十歳未満である場合、組合員若しくは組合員であつた者の死亡について国民年金法の規定による遺族基礎年金の支給を受けることができる場合、厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその金額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合若しくは昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定によりその額が加算された遺族共済年金の支給を受けることができる場合又は国民年金法の規定による障害基礎年金若しくは旧国民年金法の規定による障害年金若しくは昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合における施行法第十三条の四の規定及び附則第十二条の十六の規定の適用については、施行法第十三条の四第一項中「同じ。)の」とあるのは「同じ。)の額から国家公務員共済組合法施行令附則第十二条の十九第一項に規定する加算額(第三項において「加算額」という。)を控除して得た」と、同条第三項中「が控除調整下限額」とあるのは「から加算額に相当する額を控除した額が控除調整下限額」と、「をもつて」とあるのは「に当該加算額に相当する額を加えた額をもつて」と、附則第十二条の十六第一項中「控除後年金総額」という。)」とあるのは「控除後年金総額」という。)から附則第十二条の十九第一項に規定する加算額に相当する額を控除した額」と、「をもつて」とあるのは「に当該加算額に相当する額を加えた額をもつて」とする。
第12条の20
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る遺族共済年金の額の特例)
第12条の21
(退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)
1
退職共済年金等(法第八十九条第一項第二号に規定する退職共済年金等をいう。第六項において同じ。)及び遺族共済年金(同条第二項の規定によりその額が算定されるものを除く。)の受給権者(法第九十一条の二又は地方公務員等共済組合法第九十九条の四の二の規定の適用を受ける者に限る。)について、これらの年金である給付のいずれかが控除対象年金であり、かつ、法第七十七条第一項及び第二項、第七十八条第一項(同条第二項に定める金額について昭和六十年改正法附則第十七条第二項の規定を適用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項、附則第十二条の六の二第四項並びに附則第十二条の八第七項、施行法第十一条、昭和六十年改正法附則第十六条第一項及び第四項並びにこの政令附則第二十七条の四第五項の規定により算定した額(退職共済年金の受給権を有しない者については零とし、以下この項及び次項において「退職共済年金額算定規定により算定した額」という。)と法第八十九条第一項、施行法第十三条並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第一項並びに附則第二十九条第一項及び第二項の規定(以下この項及び次項において「遺族共済年金額算定規定」という。)により算定した額とのうちいずれか多い額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、退職共済年金及び遺族共済年金の額は、次の各号に掲げる年金である給付の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
前項の場合において、同項各号に定める額のいずれもが控除調整下限額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額とする。以下この項において同じ。)より少ないときは、前項の規定にかかわらず、退職共済年金及び遺族共済年金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3
前二項の規定により算定された遺族共済年金の支給を受ける者が法第九十三条の二第一項第二号から第五号までのいずれかに該当することにより当該遺族共済年金を受ける権利を失つたときは、当該遺族共済年金と併せて支給されていた退職共済年金の額を改定する。
4
控除期間等の期間を有する者(組合員期間が二十年以上である者に限る。)に対する前三項の規定の適用については、第一項第一号ロ中「追加費用対象期間の月数」とあるのは、「追加費用対象期間の月数から施行法第十一条第一項に規定する控除期間等の期間の月数を控除した月数」とする。
5
控除期間等の期間を有する者(組合員期間が二十五年以上である者に限る。)の遺族に対する第一項から第三項までの規定の適用については、第一項第二号ロ中「追加費用対象期間の月数」とあるのは、「追加費用対象期間の月数から施行法第十一条第一項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数」とする。
6
前各項の規定は、退職共済年金等及び遺族共済年金(法第八十九条第二項の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者について準用する。この場合において、第一項中「法第八十九条第一項、」とあるのは「控除前遺族共済年金支給額(法第八十九条第二項、」と、「により算定した額とのうちいずれか多い額」とあるのは「により算定した額から退職共済年金額算定規定により算定した額に法第八十九条第二項第二号ロに掲げる比率を乗じて得た額を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。次項において同じ。)との合計額」と、第二項中「同項各号に定める額のいずれもが」とあるのは「同項第一号に定める額と控除後遺族共済年金支給額(同項第二号に定める額から同項第一号に定める額に法第八十九条第二項第二号ロに掲げる比率を乗じて得た額を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。以下この項において同じ。)との合計額が」と、同項第一号中「遺族共済年金額算定規定により算定した額が控除調整下限額以下である」とあるのは「控除前遺族共済年金支給額が零となる」と、同項第二号中「遺族共済年金額算定規定により算定した額」とあるのは「退職共済年金額算定規定により算定した額と控除前遺族共済年金支給額との合計額」と、同号イ中「同項第二号に定める額」とあるのは「同号に定める額と控除後遺族共済年金支給額との合計額」と、同号ロ中「控除調整下限額」とあるのは「前項第二号に定める額に、控除調整下限額から同項第一号に定める額と控除後遺族共済年金支給額との合計額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額」と、同項第三号中「及び遺族共済年金額算定規定により算定した額がともに控除調整下限額」とあるのは「が控除調整下限額を超え、かつ、控除前遺族共済年金支給額が零」と、「前項第一号に定める額が同項第二号に定める額を超える」とあるのは「控除後遺族共済年金支給額が零となる」と、同項第四号中「及び遺族共済年金額算定規定により算定した額がともに控除調整下限額」とあるのは「が控除調整下限額を超え、かつ、控除前遺族共済年金支給額が零」と、「前項第一号に定める額が同項第二号に定める額以下である」とあるのは「控除後遺族共済年金支給額が零を超える」と、同号イ中「同項第二号に定める額」とあるのは「同号に定める額と控除後遺族共済年金支給額との合計額」と、同号ロ中「控除調整下限額」とあるのは「前項第二号に定める額に、控除調整下限額から同項第一号に定める額と控除後遺族共済年金支給額との合計額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額」と読み替えるものとする。
7
退職共済年金及び地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済年金の受給権者(同法第九十九条の四の二の規定の適用を受ける者に限る。)に対する退職共済年金の額は、同法の規定による遺族共済年金を遺族共済年金とみなして、前各項の規定を適用した場合に算定される額とする。
第12条の22
(昭和六十年改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)
昭和六十年改正法附則第十一条第五項の規定により退職年金とみなされた退職共済年金又は昭和六十年地方の改正法附則第十条第五項の規定により旧地方公務員等共済組合法の規定による退職年金とみなされた地方公務員等共済組合法の規定による退職共済年金の受給権者が昭和六十年改正法附則第十一条第四項又は昭和六十年地方の改正法附則第十条第四項の規定により遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済年金の支給を併せて受けることができる場合における附則第十二条の六の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の二及び附則第十二条の十五の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の四の規定並びに附則第十二条の七及び第十二条の十六の規定の適用については、附則第十二条の六の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の二第一項中「額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は」とあるのは「額の二分の一に相当する額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は」と、「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の新法(以下「昭和六十年改正前の新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和六十年改正前の地方の新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、同条第三項中「退職共済年金の額と併給年金の額」とあるのは「退職共済年金の額の二分の一に相当する額と併給年金の額(昭和六十年改正前の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の地方の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、附則第十二条の十五の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の四第一項中「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は地方公務員等共済組合法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の地方の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、同条第三項中「併給年金の額」とあるのは「併給年金の額(退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は地方公務員等共済組合法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の地方の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、附則第十二条の七第一項中「控除後退職共済年金額」という。)」とあるのは「控除後退職共済年金額」という。)の二分の一に相当する額」と、「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(昭和六十年改正前の法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地方公務員等共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、附則第十二条の十六第一項中「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は地方公務員等共済組合法の規定による退職共済年金若しくは旧地方公務員等共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」とする。
第12条の23
1
平成十六年改正法附則第十八条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年改正法第五条の規定による改正前の法第八十九条の規定により遺族共済年金の額が算定される場合における施行法第十三条の四の規定の適用については、同条第一項中「新法第八十九条第一項及び第二項並びに新法第九十条」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十八条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第五条の規定による改正前の新法第八十九条及び第九十条」とする。
2
平成十六年改正法附則第十八条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年改正法第五条の規定による改正前の法第七十四条の二の規定又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十七条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十六条の二の規定により退職共済年金又は地方公務員等共済組合法の規定による退職共済年金の受給権者が遺族共済年金又は同法の規定による遺族共済年金の支給を併せて受けることができる場合における附則第十二条の六の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の二及び附則第十二条の十五の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の四の規定並びに附則第十二条の七及び第十二条の十六の規定の適用については、附則第十二条の六の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の二第一項中「額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は」とあるのは「額の二分の一に相当する額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は」と、「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済年金にあつてはその額の三分の二に相当する額とし、昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の新法(以下「昭和六十年改正前の新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和六十年改正前の地方の新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつてはその額の二分の一に相当する額とする。)」と、同条第三項中「退職共済年金の額と併給年金の額」とあるのは「退職共済年金の額の二分の一に相当する額と併給年金の額(遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済年金にあつてはその額の三分の二に相当する額とし、昭和六十年改正前の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の地方の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつてはその額の二分の一に相当する額とする。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、附則第十二条の十五の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の四第一項中「額(国民年金法」とあるのは「額の三分の二に相当する額(国民年金法」と、「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は地方公務員等共済組合法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の地方の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「新法第八十九条第一項及び第二項並びに新法第九十条」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十八条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第五条の規定による改正前の新法第八十九条及び第九十条」と、同条第三項中「遺族共済年金の額と併給年金の額」とあるのは「遺族共済年金の額の三分の二に相当する額と併給年金の額(退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は地方公務員等共済組合法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の地方の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二分の三を乗じて得た額」と、附則第十二条の七第一項中「控除後退職共済年金額」という。)」とあるのは「控除後退職共済年金額」という。)の二分の一に相当する額」と、「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済年金にあつてはその額の三分の二に相当する額とし、昭和六十年改正前の法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の地方の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつてはその額の二分の一に相当する額とする。)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、附則第十二条の十六第一項中「控除後遺族共済年金額」という。)」とあるのは「控除後遺族共済年金額」という。)の三分の二に相当する額」と、「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は地方公務員等共済組合法の規定による退職共済年金若しくは旧地方公務員等共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二分の三を乗じて得た額」とする。
第13条
(旧法等の規定による退職一時金を返還する場合の利子の利率等)
第16条
(施行日前の傷病による障害共済年金の取扱い)
第17条
(控除期間等の期間を有する更新組合員に係る遺族共済年金の額の特例)
第18条
(施行日以後の重複期間を有する者の取扱い)
第19条
(控除期間等の期間を有する更新組合員等で特例による退職共済年金の支給の繰上げを希望した者が再び組合員となつた場合における特例)
法附則第十二条の八の規定による退職共済年金の受給権者で、組合員期間のうち控除期間等の期間(施行法第十一条第一項に規定する控除期間等の期間をいう。)を有するものが再び組合員となつた後に退職した場合における施行法第二十二条第一項(施行法第二十三条第一項において準用する場合を含む。)において準用する施行法第十一条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の部分中「新法附則第十二条の八第三項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令附則第六条の四第一項及び第二項」と、同項第二号及び同条第二項中「新法附則第十二条の八第三項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項」とあるのは「新法附則第十二条の八第一項若しくは第二項の規定の適用がないものとした場合に支給されることとなる新法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額のうち同号に規定する金額に係る国家公務員共済組合法施行令附則第六条の四第一項若しくは第二項」とする。
第20条
(恩給公務員であつた再就職者に係る退職共済年金の受給資格の特例)
第21条
(厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員の取扱い)
1
施行法第二十八条第一項に規定する政令で定める者は、国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令の施行の日に職員として在職している者で施行法の施行の日(恩給更新組合員にあつては、昭和三十四年十月一日)前に附則第十条第一項各号に掲げる者であつたことのあるもののうち、同令の施行の際現に次の各号に掲げる者に該当する者(第三号又は第四号に掲げる者については、国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令の施行の日から六十日を経過する日以前に、その者又はその遺族が、組合を経由して社会保険庁長官に対して施行法第二十八条第一項の規定の適用を受けることを希望しない旨の申出をした場合に限る。)以外の者とする。
第22条
(恩給等の裁定者等の証明等)
1
連合会は、長期給付の決定に関して必要がある場合には、組合員又は組合員であつた者に係る恩給(施行法第三十一条第一項後段の規定により恩給とみなされるものを含む。)、同項後段の規定により旧法の規定による退職給付、障害給付及び遺族給付とみなされる給付又は地方公務員等共済組合法若しくは地方の施行法の規定による給付(以下この項において「恩給等」という。)の受給権並びにその基礎となつた在職年、条例在職年(地方の施行法第二条第一項第二十号に規定する条例在職年をいう。)、旧長期組合員期間(地方の施行法第二条第一項第二十一号に規定する旧長期組合員期間をいう。)、地方の組合の組合員であつた期間その他の事項で長期給付の決定に関して必要なものについて、その当該恩給等の裁定又は決定を行つた者(次項において「裁定者等」という。)に対し、証明を求めることができる。
第23条
(長期給付の決定に関する審理)
第24条
(健康保険組合の権利義務の承継)
1
連合会組合(法附則第十六条に規定する連合会組合をいう。以下同じ。)は、その成立の際、同条の規定により解散した健康保険組合(以下「解散健康保険組合」という。)のすべての権利義務を承継する。この場合において、解散健康保険組合の保険料その他の徴収金で未収のものに係るものがあるときは、連合会組合は、なお従前の例により、当該徴収金を徴収することができる。
第25条
(組合職員及び連合会役職員の取扱い)
第26条
(厚生保険特別会計からの交付金)
1
法附則第十九条の規定により厚生保険特別会計から組合に交付すべき金額は、昭和三十三年六月三十日(連合会組合にあつては、その成立の日の前日)における厚生保険特別会計の年金勘定の積立金総額から、その日において厚生年金保険法の規定により年金たる保険給付を受ける権利を有する者が同日以後受けるべき年金額の百分の八十五に相当する額の現価の総額を控除して得た額に、同日において厚生年金保険の被保険者(以下この条において「被保険者」という。)であり、かつ、引き続き組合員となる者の被保険者であつた期間のそれぞれの期間の標準報酬月額に当該期間に係る所定の保険料率をそれぞれ乗じて得た額の総額を同日における被保険者及び同日以前に被保険者であつたすべての者の被保険者であつた期間のそれぞれの期間の標準報酬月額に当該期間に係る所定の保険料率をそれぞれ乗じて得た額の総額で除して得た割合を乗じて算定した金額とする。
第27条
(地方の職員等であつた組合員の取扱い)
1
地方の更新組合員(施行法第三十一条第二項に規定する地方の更新組合員をいう。)であつた者で地方の施行法第三十三条第一項の申出をしたものが組合員となつたときにおける施行法第三十一条の規定の適用については、当該申出に係る旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による障害年金は、旧法の規定による障害年金に該当しないものとし、当該旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による障害年金の基礎となつた期間は、旧長期組合員期間に該当しないものとする。
2
施行法第三十一条第四項第三号に規定する政令で定める者は、外国政府等(同号に規定する外国政府等をいう。以下この条において同じ。)に勤務していた者で当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため、当該外国政府等に引き続き昭和二十年八月八日まで在職することができなかつたものとする。
3
施行法第三十一条第四項第三号に規定する政令で定める期間は、同号に規定する者(前項の規定に該当する者を除く。)の昭和二十年八月八日まで、職員となつた日まで又は同号に規定する関与法人等の職員となつた日まで引き続いていない外国政府等に勤務した期間及び同項の規定に該当する者の外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病以外の理由により当該外国政府等を退職した場合のその退職に係る外国政府等に勤務した期間とする。
4
施行法第三十一条第五項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者で、施行法第五条第二項本文(施行法第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により退職年金を受ける権利が消滅させられたものとする。ただし、その組合員期間のうち、昭和三十七年改正前の施行法第五十一条第一項又は第五十一条の三の規定により職員であつたものとみなされることとなつていた期間以外の地方公務員であつた期間(昭和三十七年十一月三十日までの期間に限る。)を有する者、昭和三十七年十二月一日前に長期組合員であつた者で退職した後同日以後再び長期組合員となつたもの及び地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けた者を除く。
5
前項各号に規定する者で、その組合員期間のうち、昭和三十七年改正前の施行法第五十一条第一項又は第五十一条の三の規定により職員であつたものとみなされることとなつていた期間以外の地方公務員であつた期間(昭和三十七年十一月三十日までの期間に限る。)を有するもの(昭和三十七年十二月一日前に長期組合員であつた者で退職した後同日以後再び長期組合員となつたもの及び地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けた者を除く。)に施行法第三十一条第五項の規定を適用する場合においては、同項中「その受けたこれらの給付の額」とあるのは、「地方の施行法による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条第一項又は第五十一条の三の規定により職員であつたものとみなされることとなつていた期間以外の地方公務員であつた期間に受けたこれらの給付の額」とする。
第27条の3
(退職共済年金等の取扱い)
1
施行法第三十四条第二項に規定する退職一時金の支給を受けた者から除かれる者は、公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号。以下「公務員等共済法」という。)、公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号。以下「公立学校職員共済法」という。)又は旧公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号。以下「年金法」という。)の規定による返還一時金の支給を受けた者とする。
3
施行法第三十四条第二項に規定する者については、その者が沖縄の組合員(施行法第三十三条第三号に規定する沖縄の組合員をいう。以下同じ。)であつた間長期組合員であつたものと、同項に規定する退職一時金は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の法第八十条第二項の退職一時金とみなして、法その他の長期給付に関する法令の規定を適用するとしたならば退職共済年金(施行法第十一条第一項に規定する退職共済年金をいう。以下同じ。)又は昭和六十年改正前の法の規定による通算退職年金を受ける権利を有することとなる場合には、連合会が当該退職共済年金又は昭和六十年改正前の法の規定による通算退職年金を支給する。
第27条の4
(沖縄の組合員であつた長期組合員の取扱い)
1
施行法第三十七条第三項に規定する政令で定める者は、年金法附則第三条第一項若しくは第四条第一項に規定する政府等の職員又はこれらの規定に規定する機関に在職していた職員のうち元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令別表第一に掲げる職員(同表第十七項及び第十八項に掲げる職員を除く。)及びこれに準ずる者として財務省令で定める者とする。
2
沖縄の組合員であつた長期組合員に対する長期給付については、旧長期組合員期間のうち元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第四条の三第一項に規定する改正法施行後の在職期間は、施行法第二条第十四号に規定する控除期間とみなして、施行法の規定を適用する。
3
次の各号に掲げる者であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が当該各号に掲げる者であつた間、施行法第二十二条第一項第二号に掲げる長期組合員であつたものと、その者に係る恩給又は沖縄の退職年金条例の規定による給付を受ける権利で沖縄の共済法(施行法第三十三条第二号に規定する沖縄の共済法をいう。以下同じ。)の規定によつて消滅したものは施行法中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、施行法の規定を適用する。
4
施行法第三十三条第七号に規定する沖縄更新組合員(前項各号に掲げる者を含む。以下同じ。)である同条第六号に規定する琉球政府等の職員であつた長期組合員に対する施行法第八条第二号及び第十四条第一項の規定の適用については、別段の定めがあるものを除き、同号中「第五条第二項本文」とあるのは「第三十五条第二項本文」と、同項中「第五条第一項及び第二項本文」とあるのは「第三十五条第一項及び第二項本文」とする。
5
昭和四十五年四月一日において現に沖縄の組合員であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者に支給する退職共済年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者に支給されるものについては、法附則第十二条の三の規定による退職共済年金に限る。)で年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるもの(法附則第十三条第一項並びに施行法第八条及び第九条(これらの規定を施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項(施行法第四十九条及び第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第二十五条(施行法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものを除く。)の額は、法第七十七条第一項及び第二項の規定又は法附則第十二条の七の二第二項においてその例によるものとされた法附則第十二条の四の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる月数を第二号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た金額を加算した金額とする。
第27条の5
(副看守長等であつた衛視等の取扱い)
第27条の6
(沖縄の組合員であつた者が特別措置法の施行日以後に組合員となつた場合の取扱い)
第27条の6の2
(沖縄の組合員であつた長期組合員に係る退職共済年金の額の特例)
第27条の7
(標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者であつて施行法の規定の適用を受けるものに対する長期給付の支給要件等の特例)
法第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定された者に対する長期給付について、施行法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる施行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第七条第一項組合員期間に算入して組合員期間(離婚時みなし組合員期間(新法第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし組合員期間をいう。以下同じ。)を除く。第三項並びに第八条第一号及び第九条において同じ。)に算入して 第十一条、第十四条第一項及び第二十六条組合員期間が組合員期間(離婚時みなし組合員期間を除く。)が第五十四条第一項及び第二項組合員組合員(離婚時みなし組合員期間を有する者を含む。)第五十四条第三項算入される者算入される者(離婚時みなし組合員期間を有する者を含む。)
第27条の8
(退職共済年金の額を改定する場合における特定期間に係る組合員期間等)
第28条
(経過措置に伴う追加費用の負担)
第29条
(旧地方公営企業等金融機構法の施行に伴う経過措置)
第30条
(核燃料サイクル開発機構法の施行に伴う経過措置)
第31条
(水資源開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
第32条
(農用地開発公団の施行に伴う経過措置)
第33条
第33条の2
(中小企業総合事業団法の施行に伴う経過措置)
第33条の3
(森林開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
第33条の4
(独立行政法人労働者健康福祉機構法の施行に伴う経過措置)
第33条の5
(日本道路公団等民営化関係法施行法の施行に伴う経過措置)
第33条の6
(年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付が行われる場合における長期給付に充てるべき積立金の積立て等の特例)
1
厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金の納付が同項の規定により行われる場合における法第百二条の三第一項第一号の規定の適用については、同号中「長期給付に要する費用」とあるのは、「長期給付に要する費用(厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金の納付に要する費用を含む。)」とする。
2
厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金の納付が同項の規定により行われる場合における第九条第一項、第十二条第二項、第十四条及び第十五条の規定の適用については、第九条第一項中「)及び」とあるのは「)及び厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金(以下「年金保険者拠出金」という。)並びに」と、第十二条第一項中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、同条第二項中「長期給付(基礎年金拠出金」とあるのは「年金保険者拠出金の納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、「の納付に要する費用の予想額及び」とあるのは「及び年金保険者拠出金の納付に要する費用の予想額並びに」と、第十四条中「長期給付に要する費用」とあるのは「長期給付に要する費用(年金保険者拠出金の納付に要する費用を含む。)」と、第十五条中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」とする。
第34条
(病床転換支援金等の経過措置)
第34条の2の2
第34条の2の3
(郵政会社等役職員の取扱い等)
1
郵政会社等役職員(法附則第二十条の三第一項に規定する郵政会社等役職員をいう。第五項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
2
法附則第二十条の三第四項の規定により読み替えて適用する法第九十九条第三項(第一号を除く。)の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下この条において「管理機構」という。)が毎年度において負担すべき金額は、当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額に当該事業年度におけるすべての組合の長期組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該長期組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額に対する管理機構の職員である長期組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該長期組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額の割合を乗じて得た金額とする。この場合において、第十二条の三第三項の規定の適用については、同項第一号中「定める金額」とあるのは、「定める金額及び附則第三十四条の二の三第二項に定める金額」とする。
3
管理機構は、法附則第二十条の三第四項の規定により読み替えて適用する法第九十九条第三項(第一号を除く。)の規定により負担すべき金額として連合会が当該事業年度においてその予算に計上した額を、当該事業年度における基礎年金拠出金の納付の状況を勘案して日本郵政共済組合に払い込むものとする。
4
前項の規定により管理機構が日本郵政共済組合に払い込んだ金額と法附則第二十条の三第四項の規定により読み替えて適用する法第九十九条第三項(第一号を除く。)の規定により当該事業年度において管理機構が負担すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの連合会の予算に当該調整後の金額として計上した額をその予算に計上した事業年度において管理機構が払い込むことにより行うものとする。
5
前各項に定めるもののほか、郵政会社等役職員についてこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十一条の十第七項各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)又は郵政会社等を代表する者(法附則第二十条の三第四項の規定により読み替えて適用する法第八条第一項に規定する郵政会社等を代表する者をいう。)第十二条を除く。以下この項並びに法附則第二十条の三第四項において読み替えて適用する法第九十九条第四項の規定による郵政会社等の負担に係るものを除く。以下この項第十二条の三の二に規定する政令又は法附則第二十条の三第四項において読み替えて適用する法第九十九条第四項に規定する政令特定独立行政法人が特定独立行政法人又は郵政会社等が組合が組合又は日本郵政共済組合が当該組合これらの組合第十三条特定独立行政法人特定独立行政法人、郵政会社等附則第八条第五項国立大学法人等国立大学法人等若しくは郵政会社等附則第二十八条第二項又は独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人国立病院機構又は日本郵政株式会社
第34条の2の4
(適用法人の要件等)
第34条の2の5
(適用法人に使用される者の報酬等)
第34条の3
(市町村民税経過措置対象組合員に対する高額療養費の支給に関する特例)
1
市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る高額療養費については、第十一条の三の四第一項中「次項又は第三項」とあるのは、「第三項又は附則第三十四条の三第二項」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2
市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同一の月に一の病院等から療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項において同じ。)を受けた場合において、当該市町村民税経過措置対象組合員に対して支給される高額療養費の額は、第十一条の三の四第二項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき高額療養費の額に、当該被扶養者ごとに算定した第二号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した金額を加算した金額とする。
3
第一項の規定により読み替えて適用する第十一条の三の四第一項の高額療養費算定基準額については、第十一条の三の五第一項第一号中「同条第一項又は第二項」とあるのは、「同条第一項若しくは第二項又は附則第三十四条の三第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第三十四条の三第二項」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第34条の4
(七十歳以上特例措置対象組合員等に係る高額療養費の支給に関する経過措置)
1
法第五十五条第二項第二号の規定が適用される組合員又は法第五十七条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年四月から平成二十六年三月までの間に、特定給付対象療養(第十一条の三の四第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であつて健康保険法施行令附則第五条第一項に規定する厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下「七十歳以上特例措置対象組合員等」という。)に係る第十一条の三の四第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該組合員」とあるのは「、当該組合員」と、「を除く」とあるのは「及び健康保険法施行令附則第五条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2
七十歳以上特例措置対象組合員等に係る第十一条の三の四第三項の高額療養費算定基準額については、第十一条の三の五第三項第一号中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」とあるのは、「四万四千四百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3
七十歳以上特例措置対象組合員等に係る第十一条の三の四第四項の高額療養費算定基準額については、第十一条の三の五第四項第一号中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」とあるのは、「二万二千二百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4
七十歳以上特例措置対象組合員等に係る第十一条の三の四第五項の高額療養費算定基準額については、第十一条の三の五第五項第一号中「二万四千六百円」とあるのは、「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5
第十一条の三の六第一項の規定により七十歳以上特例措置対象組合員等について組合が同項に規定する第二号医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払う金額の限度については、同項第二号イ中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」とあるのは「四万四千四百円」と、同項第三号イ中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」とあるのは「二万二千二百円」と、同項第四号イ中「二万四千六百円」とあるのは「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第二項、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第三十四条の四第五項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項及び第五項中「場合については当該場合の区分に応じ当該各号」とあるのは「場合については当該場合の区分に応じ当該各号(同項第二号から第四号までの規定を附則第三十四条の四第五項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、第一項第一号及び同条第五項の規定により読み替えられた第一項第二号から第四号まで)」とする。
附則
昭和34年9月5日
1
この政令は、昭和三十四年十月一日から施行する。ただし、第十一条の五の次に一条を加える改正規定、改正後の附則第十五条の次に三条を加える改正規定中附則第十六条に係る部分及び改正後の附則第二十七条第八項の前に三項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2
改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第四条の規定は昭和三十四年一月一日から、新令第十一条の六の規定は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から、それぞれ適用する。ただし、同日後この政令の公布の日前に既に支給を受けた、又は受けるべきであつた長期給付の額については、同条の規定は、この限りでない。
4
改正法附則第六条第三項に規定する市町村職員共済組合又は健康保険組合(以下「市町村職員共済組合等」という。)は、昭和三十四年十月一日において、同条第一項に規定する消防職員(以下「消防職員」という。)に係る法による短期給付及び法第九十八条第一号に掲げる事業で主として消防職員たる組合員の利用に供するものに係る改正法附則第六条第二項に規定する警察共済組合(以下「警察共済組合」という。)のすべての権利義務を承継する。
附則
昭和36年6月19日
4
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に同法による改正前の国家公務員共済組合法の規定により傷病手当金の支給を受けている者が同一の傷病によりこの政令の施行の日以後に受ける傷病手当金については、その者が新令第十一条の四第一号の場合に該当するときにおいても、同号の規定にかかわらず、同条第二号の規定を適用する。
6
新令第四十四条及び第四十五条の規定は、改正法附則第九条第二項に規定する公庫職員及び同法附則第十一条第一項に規定するその他の公庫等職員について、新令第四十五条の規定は、同法附則第十条第一項に規定する公団等職員について、新令第四十六条の規定は、同法附則第十条第一項の申出について、それぞれ準用する。
7
新令附則第二十六条の規定は、改正法附則第十六条第二項の規定により厚生保険特別会計から組合に交付すべき金額について準用する。この場合において、新令附則第二十六条第一項中「昭和三十三年六月三十日(連合会組合にあつては、その成立の日の前日)」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日の前日」と、「同日において厚生年金保険の被保険者(以下この条において「被保険者」という。)であり、かつ、引き続き組合員となる者の被保険者であつた期間」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第七条第一項第五号の規定の適用を受ける者の厚生年金保険の被保険者(以下この条において「被保険者」という。)であつた期間(同号に規定する特別調達庁に勤務する者で職員に相当するものであつた期間に限る。)」と読み替えるものとする。
附則
昭和37年9月28日
2
改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第三十二条又は第三十三条の規定は、この政令の施行の日以後に給付事由が生じた療養費又は家族療養費について適用し、同日前に給付事由が生じた療養費又は家族療養費については、なお従前の例による。
附則
昭和37年9月29日
附則
昭和39年7月6日
2
改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第四十八条第三項、附則第二十条及び附則第二十条の二の規定はこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた給付について、新令附則第二十条の三の規定は前項ただし書に規定する日以後に給付事由が生じた給付についてそれぞれ適用し、これらの日前に給付事由が生じたこれらの給付については、なお従前の例による。
3
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「法律第百五十三号。」という。)による改正前の国家公務員共済組合法第百二十五条第二項(同法第百二十六条第三項において準用する場合を含む。)の申出をした者(法律第百五十三号附則第五条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。附則第八項を除き、以下同じ。)の申出をした者を除く。)については、改正前の国家公務員共済組合法施行令附則第二十五条第一号及び第二号の規定は、なおその効力を有する。
4
新令附則第二十五条第二項の規定は、昭和三十六年十月一日から附則第一項ただし書に規定する日の前日までの間に退職した同条第一項に規定する連合会役職員(以下「連合会役職員」という。)についても、適用する。
附則
昭和40年6月1日
4
新令附則第十条の二、第二十一条の二から第二十一条の四まで及び第二十五条の規定は、この政令の施行の日以後に給付事由の生じた給付について適用し、同日前に給付事由の生じた給付については、なお従前の例による。
5
新令附則第二十五条第一項に規定する組合職員又は連合会役職員である組合員につきこの政令の施行の日以後最初に生じた長期給付の給付事由に基づく給付について、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(以下「法律第百一号」という。)附則第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定及び改正前の国家公務員共済組合法施行令附則第二十五条第一項第三号の規定により算定した金額(以下「旧法による給付額」という。)が、法律第百一号附則第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定及び新令附則第二十五条第一項第二号から第四号までの規定により算定した金額(以下「新法による給付額」という。)をこえる場合には、旧法による給付額に相当する金額をもつて新法による給付額とみなす。
附則
昭和41年9月29日
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、国家公務員共済組合法施行令附則第九条の次に一条を加える改正規定、同令附則第十二条、第二十条第一項及び第二十七条の改正規定並びに附則第四項から第六項まで及び第十一項の規定は、昭和四十一年十月一日から施行する。
2
改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第三十二条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日以後に給付事由の生じた給付について適用し、同日前に給付事由の生じた給付については、なお従前の例による。
4
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員又は同法第四十一条第一項各号に掲げる者が昭和四十一年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令第二条の二又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法及び地方公務員等共済組合法施行令附則第五十三条の十四並びに施行法及び新令の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、同法及び新令の規定により、昭和四十一年十月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、廃疾年金若しくは遺族年金の額を、これらの法令の規定を適用して算定した額に改定する。
6
附則第四項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、国家公務員共済組合法若しくは施行法の規定による退職一時金、廃疾一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(国家公務員共済組合法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、当該一時恩給又はこれらの一時金の額(同法第八十条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
7
新令附則第十条の二及び第二十一条の二第一項の規定は、これらの規定に係る給付事由の生じた日(廃疾給付にあつてはこれを受ける者が退職した日とし、遺族給付にあつてはこれを受ける者に係る組合員が退職し、又は死亡した日とする。)が昭和四十年六月一日以後である場合について適用し、当該給付事由の生じた日が同月一日前である場合については、なお従前の例による。ただし、施行日の前日までに退職一時金又は遺族一時金の支給を受けた者のうち、既に支給を受けた退職一時金又は遺族一時金の額(以下「従前の額」という。)が、これらの規定を適用するとしたならば受けるべきこととなる退職一時金又は遺族一時金の額(以下「改定後の額」という。)より多いこととなる者については、従前の額から改定後の額を控除した額に相当する額を、施行日から六十日以内に返還しないときは、新令附則第二十一条の二第一項の規定は、適用しない。
9
施行日前に退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、新令附則第十条の二又は第二十一条の二第一項の規定の適用を受けることとなる者につきこれらの規定の適用によりこれらの年金の額が改定される場合には、その者(遺族年金を受ける権利を有する者にあつては、組合員であつた者又はその遺族)の施行日前に受けたこれらの年金の額は、改定後の年金として支給する額の内払とみなす。この場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、その受けた年金の額の支給すべきであつた年金の額との差額に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
附則
昭和42年9月30日
2
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)がこの政令の施行前に退職し、又は死亡した場合において、奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令等の一部を改正する政令による改正後の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法及び地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令による改正後の地方公務員等共済組合法施行令並びに施行法及びこの政令による改正後の国家公務員共済組合法施行令の規定を適用するとしたならば、その者又はその遺族の退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十二年十月分から、これらの年金の額をこれらの規定を適用して算定した額に改定する。
附則
昭和44年12月16日
第2条
(奄美群島の区域における琉球政府等職員期間のある者に関する措置)
1
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。以下「更新組合員等」という。)が昭和四十四年九月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令の一部を改正する政令による改正後の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(以下この条において「改正後の特別措置に関する政令」という。)第二条の二及び同法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十四年十月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、これらの規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項の規定により退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額を改定されることとなる者が、奄美群島の区域において改正後の特別措置に関する政令第一条に規定する琉球政府等の職員として在職した期間に係る分として普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族である場合には、これらの年金の額は、同項の規定による額から当該普通恩給の額の総額の十五分の一(遺族年金にあつては、三十分の一)に相当する金額を控除した金額とする。
第3条
(琉球諸島民政府職員期間のある者に係る年金額の特例)
前条第二項の規定は、昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十四年改正法」という。)附則第六条第一項の規定により新たに退職年金若しくは遺族年金の支給を受けることとなる者又は退職年金、減額退職年金、廃疾年金若しくは遺族年金の額を改定されることとなる者が、恩給法等の一部を改正する法律(以下「」という。)附則第十三条第二項に規定する琉球諸島民政府職員としての在職期間に係る分として普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族である場合について、前条第三項の規定は、昭和四十四年十月一日以後に退職した更新組合員等で第三条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第十条の二の規定の適用により施行法第七条第一項第一号の期間として算入される期間を有するものにつき退職年金、減額退職年金又は廃疾年金を支給する場合において、その者が当該普通恩給の支給を受けていたときについて、前条第四項の規定は、同日以後に死亡した更新組合員等で当該期間を有するものの遺族につき遺族年金を支給する場合又は同日以後に退職した更新組合員等で当該期間を有するものが死亡したことにより遺族年金を支給する場合において、これらの遺族年金に係る更新組合員等が当該普通恩給の支給を受けていたときについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「同項」とあるのは「昭和四十四年改正法附則第六条第一項」と、同条第四項中「前項の規定」とあるのは「附則第三条において準用する附則第二条第三項の規定」と読み替えるものとする。
附則
昭和45年3月30日
第2条
(増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に係る退職年金等からの控除)
第3条
(増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等に関する経過措置)
第4条
(増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等に関する経過措置)
第5条
(増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に関する経過措置)
1
四十四年改正法附則第十一条第一項の規定により支給されることとなる退職年金の額が、施行日の前日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する廃疾年金の額から同項に規定する申出がなかつたとしたならば同日において受けるべきこととなる増加恩給の額を控除した額より少ないときは、その額をその者の退職年金の額とする。
第6条
(増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等の遺族に関する経過措置)
1
増加恩給等(施行法第二条第一項第九号に規定する増加恩給等をいう。以下同じ。)を受ける権利を有する更新組合員等であつた者の遺族で施行日の前日において現に当該増加恩給等に係る扶助料を受ける権利を有するものに係る長期給付については、なお従前の例による。ただし、その遺族が施行日から六十日以内に当該扶助料を受けないことを希望する旨の申出をその裁定庁にしたときは、この限りでない。
3
第一項の申出があつた場合において、当該申出に係る遺族につき、施行法及び法の規定を適用するとしたならば、新たに遺族年金を支給すべきこととなるとき、又は遺族年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十五年四月分からその者に遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者の遺族年金の額をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
4
前項の規定により改定される年金の額が、施行日の前日において同項に規定する遺族が現に受ける権利を有する遺族年金の額に同日において現に受ける権利を有する扶助料の額を加えた額より少ないときは、その額をその者の遺族年金の額とする。
第7条
(増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等の遺族に関する経過措置)
1
四十四年改正法附則第十一条第一項に規定する申出があつた更新組合員等であつた者の遺族(四十二年改定法附則第十条第四項又は第五項の申出をした遺族を含む。)で施行日の前日において現に遺族年金を受ける権利を有するものにつき、施行法及び法の規定を適用するとしたならば遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十五年四月分から、当該遺族年金の額をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
第8条
(地方の更新組合員等であつた組合員に関する措置)
第9条
(増加恩給に併給される普通恩給等に係る控除のあん分)
施行法第五十一条の二第五項若しくは第六項、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第五条第三項若しくは第四項、四十四年改正法附則第八条第四項若しくは第五項(これらの規定を同法附則第十条第七項において準用する場合を含む。)、附則第二条第一項(附則第四条第三項において準ずるものとされる場合を含む。)、附則第二条第二項(附則第三条第二項、附則第四条第三項、附則第六条第五項又は附則第七条第三項において準ずるものとされる場合を含む。)又は前条第二項の規定を適用する場合において、これらの規定による額をそれぞれ同一の支給時に係る退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金の支給額から控除すべきこととなるときは、当該支給額の二分の一に相当する額を当該控除に係るこれらの規定による額によつてあん分した額をもつて、それぞれこれらの規定による控除額とする。
附則
昭和46年9月27日
2
昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた国家公務員共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)を受ける権利を有する者で昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用を受けるものが、同一の給付事由につき一時恩給若しくは一時金たる長期給付の支給を受けた者又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調整に関し必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で同項の規定の適用を受けないものとの均衡を考慮して、大蔵省令で定める。
3
昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた法の規定による減額退職年金を受ける権利を有する者が、同一の給付事由につき一時恩給又は一時金たる長期給付の支給を受けた者である場合において、退職年金を受ける権利を有するものとしたならば改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けることとなるときは、その者の減額退職年金の額は、同年十一月分以後、当該減額退職年金に係る退職年金につき前項の例により算定した額を基礎として法第七十九条の規定により算定した額とする。
4
昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた法の規定による通算退職年金を受ける権利を有する者のうち、改正法第三条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第七十九条の二第四項の規定により算定した額若しくはその合算額又は同条第三項及び第四項の規定により算定した額の合算額をもつて当該年金の額とされた者の当該年金の額は、同年十一月分以後、改正法第三条の規定による改正後の法(以下「改正後の法」という。)第七十九条の二第三項の例により算定した額に、その者の退職の際における改正前の法第七十九条の二第四項の割合を乗じて得た額又はその合算額(同条第三項及び第四項の規定により算定した額の合算額をもつて当該年金の額とされた者については、その乗じて得た額と改正後の法第七十九条の二第三項の規定により算定した額との合算額)とする。
附則
昭和48年10月1日
第1条
(施行期日等)
第2条
(一時恩給等の支給を受けた者に係る退職年金等の最低保障額の調整等)
1
昭和四十八年十月三十一日以前に給付事由が生じた国家公務員共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)を受ける権利を有する者で昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用を受けるものが、一時恩給若しくは一時金たる長期給付の支給を受けた者又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調整に関し必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で同項の規定の適用を受けないものとの均衡を考慮して、大蔵省令で定める。
第3条
(特例年金等の給付に伴う調整等)
附則
昭和49年8月31日
第2条
(外地官署等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
更新組合員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号(同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する更新組合員をいう。)又は同法第四十一条第一項第一号(同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる者が昭和四十九年九月一日前に退職し、又は死亡した場合において、改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第十条の三の規定及び国家公務員共済組合法又は施行法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、同月分から、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、これらの規定を適用して算定した額に改定する。
附則
昭和51年6月29日
第2条
(長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置)
1
改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第十一条の六、附則第六条の三、附則第七条第一項、附則第七条の二、附則第二十条並びに附則第二十条の二第一項、第二項及び第四項の規定は、昭和五十一年八月一日前に給付事由が生じた給付についても、同年八月分以後適用する。
2
昭和五十一年七月一日から同月三十一日までの間に給付事由が生じた国家公務員共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金及び廃疾年金(施行法の規定によりこれらの年金たる給付とみなされる給付を含む。)に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の六、附則第六条の三、附則第七条第一項、附則第七条の二、附則第二十条並びに附則第二十条の二第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、同令第十一条の六第一項中「又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律」とあるのは「、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律」と、「「昭和五十年改正法」という。)附則第七条」とあるのは「「昭和五十年改正法」という。)附則第七条又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第十一条」と、「又は昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条又は昭和五十一年改正法附則第十一条」と、同条第二項及び第三項中「又は昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条又は昭和五十一年改正法附則第十一条」と、同令附則第六条の三及び附則第七条第一項中「又は昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条又は昭和五十一年改正法附則第十一条」と、「若しくは昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条若しくは昭和五十一年改正法附則第十一条」と、同令附則第七条の二中「又は昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条又は昭和五十一年改正法附則第十一条」と、同令附則第二十条中「若しくは昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条若しくは昭和五十一年改正法附則第十一条」と、「又は昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条又は昭和五十一年改正法附則第十一条」と、同令附則第二十条の二中「又は昭和五十年改正法」とあるのは「又は昭和五十年改正法附則第七条」と、「若しくは昭和五十年改正法」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条若しくは昭和五十一年改正法附則第十一条」とする。
第3条
(任意継続掛金等に関する経過措置)
第4条
(公務による遺族年金の額の最低保障の特例の調整に関する経過措置)
第5条
(昭和五十一年七月三十一日以前に給付事由が生じた廃疾年金の取扱い)
第6条
(長期在職者等の遺族年金の最低保障の取扱い)
附則
昭和53年5月31日
第1条
(施行期日)
附則
昭和54年12月28日
第1条
(施行期日等)
1
この政令は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、第七条第五号、第十一条の八の二第二項第四号、第十三条及び第二十六条の改正規定、附則第八条の二を削り、附則第八条の三を附則第八条の二とする改正規定、附則第十一条の三、第十六条の四第三項及び第四項、第十九条の二第四項第五号並びに第二十七条の七第一項第一号及び第六項の改正規定並びに次項、次条第一項、附則第四条、第五条及び第七条の規定、附則第八条の規定(「第八十八条の四第一項及び第二項第二号」を「第八十八条の四」に、「九千九百円」を「、一万九千八百円」に、「第六条の三」を「第六条の四」に改める部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(遺族年金の加算の特例に関する調整等に関する経過措置)
第3条
(長期給付に要する費用の算定単位に関する経過措置)
第4条
(長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
第5条
(掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み)
附則
昭和56年2月21日
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年三月一日)から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十四条の次に六条及び一章を加える改正規定(同令第七十八条及び第四章に係る部分を除く。)、第三条中船員保険法施行令第三条の二の次に四条を加える改正規定(同令第三条の二の二に係る部分を除く。)及び同令第四条の六の次に二条を加える改正規定、第四条中国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二の次に四条を加える改正規定(同令第十一条の三の三に係る部分を除く。)、第五条中公共企業体職員等共済組合法施行令第一条の二の五の前に三条を加える改正規定及び同令第四条の八第二項の改正規定、第六条中地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の二の次に四条を加える改正規定(同令第二十三条の三に係る部分を除く。)並びに第七条の規定(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五の改正規定を除く。)は、同年四月一日から施行する。
附則
昭和56年5月30日
第1条
(施行期日等)
第3条
(給付の制限に関する経過措置)
第4条
(短期給付に係る財政調整事業に関する特例)
附則
昭和57年8月24日
第2条
(経過措置)
1
昭和五十七年九月一日から老人保健法附則第一条本文の政令で定める日の前日までの間において七十歳以上の者又は六十五歳以上七十歳未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「三万九千円」とする。
第3条
昭和五十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間において前条第一項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項及び第二項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「四万五千円」とする。
附則
昭和59年3月17日
第3条
(郵政省共済組合の連合会加入に伴う経過措置)
1
国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第一項前段の規定により、郵政省に属する職員をもつて組織する組合(以下この条において「郵政省共済組合」という。)に係る改正法第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十一条第二項第一号に掲げる業務を、改正法の施行の日以後、国家公務員等共済組合連合会(以下この条において「連合会」という。)において行うこととなつたことに伴い、郵政省共済組合の同号に掲げる業務に関する権利義務は、同日において、連合会が承継する。
3
連合会は、当分の間、連合会の業務の状況を勘案して、連合会の理事長と郵政省共済組合の代表者とが協議して定めるところにより、改正後の法第二十一条第二項第一号に掲げる業務のうち、長期給付の支払に関する業務並びに責任準備金及び長期給付の支払上の余裕金の管理及び運用に関する業務を郵政省共済組合に委任することができる。
第4条
(公共企業体の組合の組合員に係る短期給付に関する規定の適用の特例)
第5条
(旧組合の組合員であつた者等に係る短期給付の特例等)
1
旧公企体共済法(改正後の施行法第五十一条の十一第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)第三条第一項の規定により設けられた共済組合(第三項において「旧組合」という。)の組合員であつた者で改正法の施行の日前に旧公企体共済法の規定による傷病手当金の支給を受けていた者に対する改正後の法第六十六条の規定の適用については、同条第一項中「日以後三日を経過した日」とあるのは「日」と、同条第三項中「第一項に規定する勤務に服することができなくなつた日以後三日を経過した日(同日において第六十九条の規定により傷病手当金の全部を支給しないときは、その支給を始めた日)」とあるのは「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条の十一第一号に規定する旧公企体共済法の規定による傷病手当金の支給を始めた日」とする。
第6条
(給付の制限に関する経過措置)
第7条
(長期給付に要する費用の算定方法及び算定単位に関する経過措置)
第8条
(資金の運用に関する経過措置)
1
新令附則第五条第一項において読み替えられた新令第九条第三項及び新令附則第三条第二項の規定は、昭和五十九年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度において資金運用部に預託して運用すべき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額について適用する。この場合において、同日に始まる事業年度におけるこれらに運用すべき金額については、同項中「百分の三十四」とあるのは、「百分の三十」とする。
2
昭和六十年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度において改正後の法第三十五条の二又は改正後の法附則第三条の二第四項の規定により資金運用部に預託して運用すべき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額は、当該事業年度の前事業年度の末日においてこれらに運用している金額が新令附則第五条第一項において読み替えられた新令附則第三条第二項に定められている金額に達するまでの間に限り、同項の規定にかかわらず、同日において現にこれらに運用している金額に、当該前事業年度における同条第一項に規定する責任準備金の現実積立額の増加額に百分の四十の割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とする。ただし、当該金額をこれらに運用することにより連合会又は公共企業体の組合の事業の運営に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、同日において現にこれらに運用している金額に、当該増加額に大蔵大臣の定める割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とする。
附則
昭和59年9月7日
第3条
(任意継続被保険者の保険料等の前納に係る経過措置)
1
この政令の施行の日の前日において、健康保険法第二十条又は船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者の資格を有する者は、この政令による改正後の健康保険法施行令第八十一条第一項本文又は船員保険法施行令第七条第一項本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について健康保険法第七十九条ノ二第一項又は船員保険法第六十二条ノ三第一項の規定による保険料の前納を行うことができる。
2
この政令の施行の日の前日において、国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第二項(私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員の資格を有する者は、この政令による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第五十三条本文、地方公務員等共済組合法施行令第四十九条の二本文又は私立学校教職員共済組合法施行令第十条の二十二本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第三項(私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第三項の規定による任意継続掛金の前納を行うことができる。
附則
昭和60年3月5日
第21条
(公共企業体等の組合の組合員に対する国家公務員等共済組合法の短期給付等に関する規定の適用等に関する特例)
附則
昭和60年3月15日
第18条
(公共企業体等の組合の組合員に対する国家公務員等共済組合法の短期給付等に関する規定の適用等に関する特例)
附則
昭和61年3月28日
第2条
(長期給付に充てるべき積立金の積立て及び運用に関する経過措置)
1
第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令(以下「新施行令」という。)附則第五条第一項の規定により読み替えられた新施行令第九条の規定は、昭和六十一年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度について適用し、同年三月三十一日に終わる事業年度については、なお従前の例による。
2
第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧施行令」という。)附則第五条第一項の規定により読み替えられた旧施行令附則第三条第二項の規定は、昭和六十一年四月一日に始まる事業年度において資金運用部に預託して運用すべき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額については、なおその効力を有する。
3
昭和六十二年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度において国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(以下「新共済法」という。)第三十五条の二第二項又は附則第三条の二第四項の規定により資金運用部に預託して運用すべき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額は、当該事業年度の前事業年度の末日においてこれらに運用している金額が新施行令附則第五条第一項の規定により読み替えられた新施行令第九条第三項に定められている金額(昭和六十二年三月三十一日においてこれらに運用している金額にあつては、旧施行令附則第五条第一項の規定により読み替えられた旧施行令附則第三条第二項に定められている金額)に達するまでの間に限り、新施行令附則第五条第一項の規定により読み替えられた新施行令第九条第三項の規定にかかわらず、当該末日において現にこれらに運用している金額に、当該前事業年度における同条第一項に規定する積立金の増加額に百分の四十の割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とする。ただし、当該金額をこれらに運用することにより国家公務員等共済組合連合会又は新共済法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合の事業の運営に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、同日において現にこれらに運用している金額に、当該増加額に大蔵大臣の定める割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とする。
第3条
(標準報酬の月額と掛金との割合の算定方法に関する経過措置)
第4条
(国等の負担金の調整に関する経過措置)
第5条
(任意継続組合員に係る特例に関する経過措置)
1
新施行令第四十九条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した者の任意継続組合員(新共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員をいう。以下この条において同じ。)となるための申出について適用し、施行日前に退職した者の当該申出については、なお従前の例による。
2
施行日前に退職した者に対する新施行令第四十九条の二の規定の適用については、同条第一号中「退職時の標準報酬の月額」とあるのは「退職した日の属する月の掛金の標準となつた俸給の額に大蔵大臣の定める数値を乗じて得た額」と、「当該標準報酬の月額」とあるのは「当該乗じて得た額」とする。
3
昭和六十一年度の任意継続組合員の新共済法第五十二条の二に規定する標準報酬の月額及び標準報酬の日額に関しては、新施行令第四十九条の二第二号中「標準報酬の月額の合計額」とあるのは、「昭和六十年改正前の法第百条第二項の規定により掛金の標準となつた俸給の額の合計額に大蔵大臣の定める数値を乗じて得た額」とする。
附則
昭和61年6月10日
第2条
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則
昭和62年6月12日
第2条
(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第一条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第八条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び第十条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
3
この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第七条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令(以下「旧中小漁業融資保証法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第十一条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第十二条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第三条第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。
附則
第1条
(施行期日等)
第2条
(組合員である間の退職共済年金等の支給停止の特例に関する経過措置)
第3条
(短期給付等に係る標準報酬の区分の特例に関する経過措置)
1
平成二年一月一日前に国家公務員等共済組合の組合員の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(国家公務員等共済組合法(以下「法」という。)第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員及び法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員を除く。)のうち、平成元年十二月の標準報酬(法第四十二条第一項に規定する標準報酬をいう。以下この条において同じ。)の月額が四十七万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が五十四万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を改正後の施行令附則第六条の規定により読み替えられた法第四十二条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員等共済組合が改定する。
第4条
(特別拠出金の算定に関する経過措置)
第6条
(日本鉄道共済組合が支給する平成六年九月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率)
附則
平成2年3月28日
第2条
(日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金等の特例に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令附則第八条第二項及び第三項の規定並びに第四条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第三十一条及び第三十二条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した者に係る国家公務員等共済組合法(以下「法」という。)による退職共済年金、施行日以後に法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る法による障害共済年金又は施行日以後に死亡した者に係る法による遺族共済年金について適用し、施行日前に退職した者に係る法による退職共済年金、施行日前に同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る法による障害共済年金又は施行日前に死亡した者に係る法による遺族共済年金については、なお従前の例による。
第3条
(日本たばこ産業共済組合の組合員であった者に対する長期給付の特例)
1
施行日の前日において日本たばこ産業共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の法(以下「平成八年改正前共済法」という。)第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)以外の組合(日本鉄道共済組合(同項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)を除く。以下「その他組合」という。)の組合員である者が施行日前において日本たばこ産業共済組合の組合員から引き続き日本たばこ産業共済組合以外の組合の組合員となった者であり、かつ、施行日前の組合員期間が二十年以上である者(当該組合員期間のうち日本たばこ産業共済組合以外の組合の組合員であった期間(日本鉄道共済組合の組合員であった期間を除く。)の月数が日本たばこ産業共済組合の組合員であった期間(日本鉄道共済組合の組合員であった期間を含む。)の月数を超える者に限る。)に対する厚生年金保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第二十条第一項の規定の適用については、その者が施行日前において日本たばこ産業共済組合の組合員であった間、施行日の前日において所属していたその他組合の組合員であったものとみなす。
附則
平成4年9月17日
2
この政令の施行の日前に国家公務員等共済組合の組合員の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員及び同法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員を除く。)のうち、平成四年七月一日から九月三十日までの間に組合員の資格を取得した者又は同法第四十二条第七項の規定により同年八月若しくは九月から標準報酬(同条第一項に規定する標準報酬で同法附則第六条の二第一項の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)が改定された者であって、同月の標準報酬の月額が七十一万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が七十三万円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を改正後の国家公務員等共済組合法施行令附則第六条の規定により読み替えられた同法第四十二条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員等共済組合が改定する。
附則
平成6年6月30日
2
改正後の国家公務員等共済組合法施行令(次項において「新施行令」という。)第十二条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に国家公務員等共済組合法第九十九条第一項の規定により行う再計算について適用する。
附則
平成6年9月2日
附則
平成6年11月16日
第1条
(施行期日等)
第2条
(短期給付の額に関する経過措置)
第3条
(日本鉄道共済組合が支給する平成九年三月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率)
1
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成六年改正法」という。)附則第十条第二項の規定により読み替えられた国家公務員等共済組合法第七十七条第一項に規定する昭和六十三年の物価指数に対する平成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・一二二とし、同項に規定する組合員又は組合員であった者が最初に組合員の資格を取得した日の属する年の物価指数に対する平成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、当該最初に組合員の資格を取得した日が次の各号に掲げる年のいずれに属するかに応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
第4条
(年金である給付の額に関する経過措置)
1
平成六年十月一日前から引き続き国家公務員共済組合法による年金である給付を受ける権利を有する者の同日以後における同法による年金である給付の額(同法第七十八条第一項に規定する加給年金額、同法第八十三条第一項に規定する加給年金額及び同法第九十条の規定により加算する額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二十八条第一項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額(以下この項において「加給年金額等加算額」という。)を除く。)が、平成六年九月三十日における厚生年金保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「平成八年改正前共済法」という。)による年金である給付の額(同日における平成八年改正前共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額、平成八年改正前共済法第八十三条第一項に規定する加給年金額及び平成八年改正前共済法第九十条の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第一項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定により加算する額及び同法第二項の規定により加算する額を除く。以下この項において「平成六年九月三十日における年金額」という。)より少ないときは、当該平成六年九月三十日における年金額をもって、平成六年十月一日以後における国家公務員共済組合法による年金である給付の額(加給年金額等加算額を除く。)とする。
2
平成六年九月三十日において平成八年改正前共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者であって同年十月一日以後に国家公務員共済組合法第七十六条の規定による退職共済年金を受ける権利を有することとなるもの(以下この項において「受給権者」という。)の同日以後における同条の規定による退職共済年金の額(同法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)が、同年九月三十日における平成八年改正前共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額(同日における平成八年改正前共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)から国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額を基礎として当該受給権者について昭和六十年改正法附則第十六条第一項第二号の規定により算定した金額に相当する額を控除して得た額より少ないときは、当該控除して得た額をもって、平成六年十月一日以後における国家公務員共済組合法第七十六条の規定による退職共済年金の額(同法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)とする。
附則
平成9年3月28日
第3条
(平成七年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1
平成九年三月分以前の月分の改正前国共済法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(次項において「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(次項において「旧国共済法」という。)による年金の額については、なお従前の例による。
2
平成九年三月分以前の月分の改正前国共済法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額、改正前国共済法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金について改正前国共済法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額、昭和六十年国共済改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金について旧国共済法第八十六条第一項の規定により支給を停止する金額、昭和六十年国共済改正法附則第四十二条第二項に規定する公務によらない障害年金について旧国共済法第八十六条の二第一項の規定により支給を停止する金額及び昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第一項第一号に規定する公務による遺族年金について旧国共済法第九十二条第一項の規定により支給を停止する金額については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月31日
第2条
(増加恩給の受給権者であった者等に係る遺族共済年金の額の改定の特例に関する経過措置)
第3条
(国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)
第4条
(平成十四年度までの障害一時金の額の算定に関する経過措置)
1
平成十二年度から平成十四年度までの各年度における国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)第一条の規定による改正後の法(以下この条から附則第九条第一項までにおいて「改正後の法」という。)による障害一時金の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、改正後の法第八十七条の七(第三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下「改正後の平成九年経過措置政令」という。)第十四条第一項第一号においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、当該規定にかかわらず、第二号の規定による金額とする。
第5条
(平成十四年度までの障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
第6条
(平成十四年度までの遺族共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
第7条
(平成十二年度以後における旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置)
平成十二年度以後の各年度における旧共済法による年金(昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金をいう。)の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、昭和六十年改正法附則第三十五条第一項(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この条から附則第九条までにおいて「昭和六十一年経過措置政令」という。)第四十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第一項第二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、第四十二条第一項(同条第二項(昭和六十一年経過措置政令第四十九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第二項並びに第四十六条第一項及び第三項(昭和六十一年経過措置政令第四十九条第三項において準用する場合を含む。)並びに第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)(いずれも昭和六十一年経過措置政令第五十八条においてその例による場合を含む。)並びに昭和六十一年経過措置政令第三十八条、第五十条並びに第五十七条第一項及び第二項の規定(俸給年額又は衛視等の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。)による金額は、これらの規定にかかわらず、第二号の規定による金額とする。
第8条
(平成十二年度以後における障害年金等の支給停止額の算定に関する経過措置)
第9条
(平成十二年度以後における退職年金の受給権者の在職中支給基本額等の算定に関する経過措置)
1
平成十二年改正法附則第七条第一項及び第二項の規定は、平成十二年度から平成十五年度までの各年度における改正後の昭和六十年改正法附則第三十六条第一項第一号(改正後の昭和六十年改正法附則第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四十四条第一項第一号、改正後の昭和六十一年経過措置政令第四十一条並びに改正後の平成九年経過措置政令第十三条第一項においてその例によることとされる改正後の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項第一号、第八十九条第一項第一号(同号ロを除く。)及び第二号(同号ロを除く。)並びに附則第十二条の四の二第二項第二号の規定による金額を算定する場合について準用する。
2
平成十二年改正法附則第十一条第一項(第二号を除く。)から第三項まで並びに第十二条第一項(第二号を除く。)及び第三項から第五項までの規定は、平成十六年度以後の各年度における昭和六十年改正法附則第三十六条第一項第一号(昭和六十年改正法附則第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四十四条第一項第一号、改正後の昭和六十一年経過措置政令第四十一条並びに改正後の平成九年経過措置政令第十三条第一項においてその例によることとされる法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項第一号、第八十九条第一項第一号(同号ロを除く。)及び第二号(同号ロを除く。)並びに附則第十二条の四の二第二項第二号の規定による金額を算定する場合について準用する。
附則
平成12年12月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十八条を削り、同令第七十七条を同令第七十八条とし、同令第七十六条の次に二条を加える改正規定及び同令第八十二条第一項の改正規定(「五分五厘」を「四分」に改める部分に限る。)、第五条の規定、第九条の規定(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二、第十二条及び第三十四条の改正規定に係る部分を除く。)、第十条の規定(地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第十一条中私立学校教職員共済法施行令第五条の改正規定(「、第十一条の三の四」を「から第十一条の三の五まで」に改める部分に限る。)、同令第六条の改正規定、同令第十五条の改正規定及び同令第十八条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年1月29日
第2条
(平成十五年度以後における障害共済年金の額の算定に関する経過措置)
組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月前である者に支給する国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第八十二条第一項後段に規定する障害共済年金の額については、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)附則第十一条第一項中「第八十二条第一項」とあるのは「第八十二条第一項(後段を除く。)」と、「金額とする」とあるのは「金額とする。この場合において、第二条の規定による改正前の法第八十二条第一項第一号(同号に規定する平均標準報酬月額は、平成十五年四月前の組合員期間の各月の掛金の標準となった標準報酬の月額に法第七十二条の二に規定する再評価率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額を平均した額とする。)の規定により算定される金額と法第八十二条第一項第一号(同号に規定する平均標準報酬額は、平成十五年四月以後の組合員期間の各月の掛金の標準となった標準報酬の月額と標準期末手当等の額に再評価率を乗じて得た額の総額を、当該平成十五年四月以後の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額とを合算した金額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該合算した金額とする」と、平成十二年改正法附則第十二条第一項中「金額とする」とあるのは「金額とする。この場合において、第一条の規定による改正前の法第八十二条第一項第一号(同号に規定する平均標準報酬月額は、平成十五年四月前の組合員期間の各月の掛金の標準となった標準報酬の月額に、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率(以下「従前額改定再評価率」という。)を乗じて得た額を平均した額とする。)の規定により算定される金額と法第八十二条第一項第一号(同号に規定する平均標準報酬額は、平成十五年四月以後の組合員期間の各月の掛金の標準となった標準報酬の月額と標準期末手当等の額に従前額改定再評価率を乗じて得た額の総額を、当該平成十五年四月以後の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額とを合算した金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする」と、「第八十二条第一項」とあるのは「第八十二条第一項(後段を除く。)」とする。
第3条
(平成十五年度以後における障害一時金の額の算定に関する経過措置)
1
組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法による障害一時金の額については、法第八十七条の七(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下「平成九年経過措置政令」という。)第十四条第一項第一号においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、法第八十七条の七の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。この場合において、平成十二年改正法第二条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第八十七条の七第一号の規定により算定される金額と法第八十七条の七第一号の規定により算定される金額とを合算した金額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該合算した金額とする。
2
前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第八十七条の七第一号中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額に、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十一条第二項に規定する再評価率を乗じて得た額を平均した額をいう。次号において同じ。)」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」とする。
第4条
1
法による障害一時金の額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に平成十二年改正法附則第十二条第一項に規定する従前額改定率(以下「従前額改定率」という。)を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。この場合において、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条の七第一号の規定により算定される金額と法第八十七条の七第一号の規定により算定される金額とを合算した金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする。
2
前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条の七第一号中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均した額をいう。次号及び附則第十三条の九において同じ。)」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条の九中「次の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則別表」と、「第七十七条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第四条第二項の規定により読み替えられた第八十七条の七第一号」と、「附則第十三条の九の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則別表」とする。
3
第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第八十七条の七中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第七十二条の二中「組合員期間」とあるのを「平成十五年四月以後の組合員期間」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号」とあるのを「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄」とそれぞれ読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。次号において同じ。)」と、「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「平成十五年四月以後の組合員期間(次号において「基準日後組合員期間」という。)の月数」と、同条第二号中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
第5条
(組合員期間の月数が三百月未満である障害共済年金等の額の算定に関する経過措置)
1
法による障害共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未満であるものに限る。次項において同じ。)について平成十二年改正法附則第十一条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第三項の規定により読み替えて適用する改正前の法第八十二条第一項第一号及び第二号中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十一条第四項の規定により読み替えて適用する法第八十二条第一項第一号及び第二号中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
2
法による障害共済年金について平成十二年改正法附則第十二条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第五項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十二条第一項第一号及び第二号中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十二条第六項の規定により読み替えて適用する法第八十二条第一項第一号及び第二号中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
3
法による遺族共済年金(法第八十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除くものとし、その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未満であるものに限る。次項において同じ。)について平成十二年改正法附則第十一条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第三項の規定により読み替えて適用する改正前の法第八十九条第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第二項中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十一条第四項の規定により読み替えて適用する法第八十九条第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
4
法による遺族共済年金について平成十二年改正法附則第十二条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第五項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十九条第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第二項中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十二条第六項の規定により読み替えて適用する法第八十九条第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
第6条
(平成十五年度以後における障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
1
組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正後の法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。
2
前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第八十七条の四中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額に、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十一条第二項に規定する再評価率を乗じて得た額を平均した額をいう。以下この条及び附則第十三条の九において同じ。)」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均標準報酬月額の千分の〇・三五六二五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)(当該障害共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
第7条
1
法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。
2
前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条の四中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均した額をいう。以下この条及び附則第十三条の九において同じ。)」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均標準報酬月額の千分の〇・三七五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)(当該障害共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条の九中「次の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則別表」と、「第七十七条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第七条第二項の規定により読み替えられた第八十七条の四」と、「附則第十三条の九の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則別表」とする。
3
第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第八十七条の四中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第七十二条の二中「組合員期間」とあるのを「平成十五年四月以後の組合員期間」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号」とあるのを「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄」とそれぞれ読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。以下この条において同じ。)」と、「百分の十四・六一五」とあるのは「百分の十五・三八五」と、「百分の二十一・九二三」とあるのは「百分の二十三・〇七七」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均標準報酬額の千分の〇・二八八五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、平成十五年四月以後の組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
第8条
(平成十五年度以後における遺族共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
1
組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金の法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額については、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。
2
前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第九十三条の三中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額に国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十一条第二項に規定する再評価率を乗じて得た額を平均した額をいう。)」と、「相当する金額(当該遺族共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
第9条
1
法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金の法第九十三条の三の規定により支給を停止する額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。
2
前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十三条の三中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均した額をいう。附則第十三条の九において同じ。)」と、「相当する金額(当該遺族共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条の九中「次の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則別表」と、「第七十七条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第九条第二項の規定により読み替えられた第九十三条の三」と、「附則第十三条の九の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則別表」とする。
3
第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第九十三条の三中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第七十二条の二中「組合員期間」とあるのを「平成十五年四月以後の組合員期間」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号」とあるのを「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄」とそれぞれ読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。)」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六」と、「相当する金額の」とあるのは「相当する金額に、平成十五年四月以後の組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額の」とする。
第10条
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
平成十五年度の法第百条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合(短期給付(同法第五十二条の二に規定する短期給付をいう。)に係るもの及び介護保険法第百五十条第一項に規定する納付金の納付に係るものに限る。)の算定に関しては、第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十二条第三項中「における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額」とあるのは、「における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の法第百一条の二第二項の規定により特別掛金の標準となつた同項に規定する期末手当等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。以下この項において「標準期末手当等の額」という。)」とする。
第11条
(平成十五年四月から平成十六年十二月までの特例退職組合員の標準報酬の月額に関する経過措置)
第12条
(退職共済年金等の額の一般的特例に関する経過措置)
平成十二年改正法附則第十二条第一項第二号の規定による金額を算定する場合及び附則第九条第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十五条第一項中「共済法第七十七条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(次項において「平成十二年改正法」という。)附則第十二条第六項の規定により読み替えられた共済法第七十二条の二、第七十七条第一項」と、「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、同条第二項中「共済法第八十九条第三項及び第九十三条の三の規定」とあるのは「共済法第八十九条第三項の規定により読み替えられた同条第一項及び国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第九条第三項の規定により読み替えられた共済法第九十三条の三の規定」と、「共済法第八十九条第三項及び第九十三条の三中」とあるのは「共済法第八十九条第三項の規定により読み替えられた同条第一項中「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六(その組合員又は組合員であつた者が国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則別表第二の第一欄に掲げる者であるときは、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる割合の四分の一に相当する割合に同表の第三欄に掲げる割合を加えた割合)」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同令附則第九条第三項の規定により読み替えられた共済法第九十三条の三中」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六」と、平成十二年改正法第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則別表第二中「千分の七・三〇八」とあるのは「千分の七・六九二」と、「千分の〇・三六五」とあるのは「千分の〇・三八五」と、「千分の〇・一八三」とあるのは「千分の〇・一九二」と、「千分の七・二〇五」とあるのは「千分の七・五八五」と、「千分の〇・四二四」とあるのは「千分の〇・四四六」と、「千分の〇・二一二」とあるのは「千分の〇・二二三」と、「千分の七・一〇三」とあるのは「千分の七・四七七」と、「千分の〇・四八二」とあるのは「千分の〇・五〇八」と、「千分の〇・二四二」とあるのは「千分の〇・二五四」と、「千分の七・〇〇一」とあるのは「千分の七・三六九」と、「千分の〇・五三四」とあるのは「千分の〇・五六二」と、「千分の〇・二七一」とあるのは「千分の〇・二八五」と、「千分の六・八九八」とあるのは「千分の七・二六二」と、「千分の〇・五八五」とあるのは「千分の〇・六一五」と、「千分の〇・二九二」とあるのは「千分の〇・三〇八」と、「千分の六・八〇四」とあるのは「千分の七・一六二」と、「千分の〇・六二八」とあるのは「千分の〇・六六二」と、「千分の〇・三一五」とあるのは「千分の〇・三三一」と、「千分の六・七〇二」とあるのは「千分の七・〇五四」と、「千分の〇・六七二」とあるのは「千分の〇・七〇八」と、「千分の〇・三三六」とあるのは「千分の〇・三五四」と、「千分の六・六〇六」とあるのは「千分の六・九五四」と、「千分の〇・七一六」とあるのは「千分の〇・七五四」と、「千分の〇・三五八」とあるのは「千分の〇・三七七」と、「千分の六・五一二」とあるのは「千分の六・八五四」と、「千分の〇・七五三」とあるのは「千分の〇・七九二」と、「千分の〇・三八〇」とあるのは「千分の〇・四〇〇」と、「千分の六・四二四」とあるのは「千分の六・七六二」と、「千分の〇・七九七」とあるのは「千分の〇・八三八」と、「千分の〇・四〇二」とあるのは「千分の〇・四二三」と、「千分の六・三二八」とあるのは「千分の六・六六二」と、「千分の〇・八二六」とあるのは「千分の〇・八六九」と、「千分の〇・四一七」とあるのは「千分の〇・四三八」と、「千分の六・二四一」とあるのは「千分の六・五六九」と、「千分の〇・八六二」とあるのは「千分の〇・九〇八」と、「千分の〇・四三二」とあるのは「千分の〇・四五四」と、「千分の六・一四六」とあるのは「千分の六・四六九」と、「千分の〇・八九二」とあるのは「千分の〇・九三八」と、「千分の〇・四四六」とあるのは「千分の〇・四六九」と、「千分の六・〇五八」とあるのは「千分の六・三七七」と、「千分の〇・九二八」とあるのは「千分の〇・九七七」と、「千分の〇・四六八」とあるのは「千分の〇・四九二」と、「千分の五・九七八」とあるのは「千分の六・二九二」と、「千分の〇・九五〇」とあるのは「千分の一・〇〇〇」と、「千分の〇・四七五」とあるのは「千分の〇・五〇〇」と、「千分の五・八九〇」とあるのは「千分の六・二〇〇」と、「千分の〇・九七九」とあるのは「千分の一・〇三一」と、「千分の〇・四九〇」とあるのは「千分の〇・五一五」と、「千分の五・八〇二」とあるのは「千分の六・一〇八」と、「千分の一・〇〇八」とあるのは「千分の一・〇六二」と、「千分の〇・五〇五」とあるのは「千分の〇・五三一」と、「千分の五・七二二」とあるのは「千分の六・〇二三」と、「千分の一・〇三一」とあるのは「千分の一・〇八五」と、「千分の〇・五一九」とあるのは「千分の〇・五四六」と、「千分の五・六四二」とあるのは「千分の五・九三八」と、「千分の一・〇五二」とあるのは「千分の一・一〇八」と、「千分の〇・五二六」とあるのは「千分の〇・五五四」と、「千分の五・五六二」とあるのは「千分の五・八五四」と、「千分の一・〇七五」とあるのは「千分の一・一三一」と、「千分の〇・五四一」とあるのは「千分の〇・五六九」とする。
附則
平成16年9月29日
第2条
(平成二十五年十月以後の月分の法による年金である給付の額の算定に関,する経過措置についての読替え等)
1
平成二十五年十月以後の月分の国家公務員共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付について国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。一 平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十二条の四の二第二項第一号四百四十四月四百八十月附則別表第四各号平成十年四月以後〇・九八〇平成十年四月から平成十七年三月まで〇・九八〇平成十七年四月から平成十八年三月まで〇・九八七平成十八年四月から平成十九年三月まで〇・九九〇平成十九年四月から平成二十一年三月まで〇・九八八平成二十一年四月から平成二十二年三月まで〇・九七七平成二十二年四月から平成二十三年三月まで〇・九九一平成二十三年四月から平成二十四年三月まで〇・九九八平成二十四年四月から平成二十六年三月まで一・〇〇一二 平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項三十七年四十年三 平成十六年改正法第九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第十六条第一項第一号四百四十四月四百八十月附則第十六条第一項第二号及び第二十八条第一項第二号新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)七十七万八千五百円附則第二十八条第一項第一号加算額(共済法第七十二条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)加算額四 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下この条において「改正前の平成十五年改正政令」という。)附則第二条の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)附則第十一条第一項及び第十二条第一項法第八十二条第一項第一号の規定により算定される金額法第八十二条第一項第一号の規定により算定される金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六八を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七七を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八七を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九九〇を乗じて得た金額とする。)六十万三千二百円五十八万三千九百円
2
平成二十五年十月以後の月分の法による年金である給付について平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合において、平成十四年一月以後の組合員期間があるときは、同条第二項(同項の表第三号の項に限る。)の規定にかかわらず、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。平成十六年改正法第十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第十一条第二項若しくは第三項又は第十二条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法第七十七条第一項並びに第二項第一号及び第二号並びに第八十二条第一項第一号及び第二号乗じて得た金額乗じて得た金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六八を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七七を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八七を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九九〇を乗じて得た金額とする。)第八十二条第二項加えた金額)加えた金額)(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六八を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七七を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八七を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九九〇を乗じて得た金額とする。)第八十九条第一項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ並びに第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号並びに第三項第一号及び第二号乗じて得た金額乗じて得た金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六八を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七七を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八七を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九九〇を乗じて得た金額とする。)附則第十三条の九国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則別表国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則別表
3
平成二十五年十月以後の月分の平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合における法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成十五年改正政令附則第六条第二項若しくは第三項又は第七条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた法第八十七条の四中「乗じて得た金額(当該障害共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六八を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七七を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八七を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九九〇を乗じて得た金額とする。)」とする。
4
平成二十五年十月以後の月分の平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合における法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金について法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成十五年改正政令附則第八条第二項若しくは第三項又は第九条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた法第九十三条の三中「乗じて得た金額(当該遺族共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六八を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七七を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八七を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九九〇を乗じて得た金額とする。)」とする。
5
平成二十五年十月以後の月分の法による年金である給付について平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合における同条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法第七十八条第二項、平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号及び平成十六年改正法第十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第十一条第二項若しくは第三項又は第十二条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法第七十七条第一項に規定する当該年度の国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九〇とし、これらの規定に規定する〇・九七八に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六八とする。
6
平成十九年四月以降の月分の法による年金である給付(遺族共済年金に限る。)について平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「改正後の国共済法等の規定にかかわらず、当該」とあるのは、「次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法第八十九条の規定により算定した金額を基礎として第五条の規定による改正後の法の規定を適用して算定した」とする。この場合において、平成十六年改正法第五条の規定による改正後の法第八十九条第一項第一号イ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の法(以下この条において「改正前国共済法」という。)第八十九条第一項第一号イに掲げる金額に同号ロ」と、同号ロ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「改正前国共済法第八十九条第一項第二号イに掲げる金額に同号ロ」と、同項第二号ロ中「第七十八条第一項」とあるのは「改正前国共済法第七十八条第一項」と、同条第三項中「を算定する場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号イ(2)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「乗じて得た金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「乗じて得た金額」と、同号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「(i)に定める金額」と、「組合員期間が二十年以上である者」とあるのは「第三項に規定する公務等による遺族共済年金の受給権者」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「月数」とあるのは「月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」」とあるのは「の算定については、改正前国共済法第八十九条第一項第一号ロ又は第二号ロに掲げる金額は、これらの規定にかかわらず、同条第二項の規定により算定した金額」と、同条第四項中「第一項第一号に定める金額又は第二項第一号イに掲げる第一項第一号ロの規定の例により算定した」とあるのは「前項の規定により算定した」と、「百三万八千百円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」とあるのは「改正前国共済法第八十九条第三項の規定による遺族共済年金の額」と、「これらの規定による金額」とあるのは「遺族共済年金の額」とする。
第3条
(平成二十五年十月以後の月分の旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置についての読替え等)
1
平成二十五年十月以後の月分の旧共済法による年金(昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。一 第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次項において「改正前の昭和六十一年経過措置政令」という。)第三十四条百八万四千六百円百四万九千九百円第三十八条第一項第一号ロ三万七千七百十六円三万七千七百十六円に〇・九六八を乗じて得た金額第三十八条第一項第一号ハ相当する額相当する額に〇・九六八を乗じて得た額第三十八条第一項第三号ロ三万七千七百十六円三万七千七百十六円に〇・九六八を乗じて得た金額第三十八条第一項第三号ハ相当する金額相当する金額に〇・九六八を乗じて得た金額第三十八条第二項百八万四千六百円百四万九千九百円相当する金額相当する金額に〇・九六八を乗じて得た金額第四十二条第一項第一号五百二十八万千九百円五百十一万二千九百円第四十二条第一項第二号三百四十四万五千六百円三百三十三万五千三百円第四十二条第一項第三号二百三十八万九千九百円二百三十一万三千四百円第四十二条第二項第一号二十万八千百円二十万千四百円第四十二条第二項第二号一万四千八百円一万四千三百円六万六千九百円六万四千八百円十四万千二百円十三万六千七百円第四十二条第四項第一号百三十二万六千九百円百二十八万四千四百円第四十二条第四項第二号百八万四千六百円百四万九千九百円第四十二条第四項第三号及び第四十五条八十万四千二百円七十七万八千五百円第四十六条第一項七万七千百円七万四千六百円二十三万千四百円二十二万四千円第四十八条第一項百八十七万三千三百円百八十一万三千四百円第四十八条第二項百八十七万三千三百円百八十一万三千四百円百七十四万六千四百円百六十九万五百円第四十八条第三項一万四千八百円一万四千三百円六万六千九百円六万四千八百円第五十条各号列記以外の部分相当する金額相当する金額に〇・九六八を乗じて得た金額第五十条第一号加えた額加えた額に〇・九六八を乗じて得た額第五十条第三号相当する額相当する額に〇・九六八を乗じて得た額第五十七条第一項乗じて得た率乗じて得た率に、〇・九六八を乗じて得た率に相当する金額に相当する金額から老齢加算改定額(昭和六十年改正法附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、昭和六十年改正法附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に一・〇二七を乗じて得た率に〇・〇三二を乗じて得た率を乗じて得た金額)を控除した金額当該相当する金額当該控除した金額第五十七条第二項乗じて得た率乗じて得た率に、〇・九六八を乗じて得た率第六十条掲げる額掲げる額に〇・九六八を乗じて得た額二 第四条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下この条及び次条において「改正前の平成十二年改正政令」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三十八条第一項第一号ハ相当する額相当する額に〇・九六八を乗じて得た額第三十八条第一項第三号ハ及び第二項並びに第五十条各号列記以外の部分相当する金額相当する金額に〇・九六八を乗じて得た金額第五十条第一号及び第三号相当する額相当する額に〇・九六八を乗じて得た額第五十七条第一項に相当する金額に相当する金額から老齢加算改定額(昭和六十年改正法附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、一・〇二七に一・二二を乗じて得た率に〇・〇三二を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。)を控除した金額当該相当する金額当該控除した金額
2
平成二十五年十月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における昭和六十年改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金、昭和六十年改正法附則第四十二条第二項に規定する公務によらない障害年金又は昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第一号に規定する公務による遺族年金について改正前の昭和六十一年経過措置政令第四十八条の二の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成十二年改正政令附則第八条第一項第一号中「算定される金額」とあるのは、「算定される金額に〇・九六八を乗じて得た金額」とする。
3
平成二十五年十月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における昭和六十年改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金、昭和六十年改正法附則第四十二条第二項に規定する公務によらない障害年金又は昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第一号に規定する公務による遺族年金について改正前の平成十二年改正政令附則第八条第一項第二号の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同号中「算定される金額」とあるのは、「算定される金額に〇・九六八を乗じて得た金額」とする。
4
平成二十五年十月以後の月分の旧共済法による年金について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における同条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書及び平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する当該年度の国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九〇とし、これらの規定に規定する〇・九七八に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六八とする。
第4条
(更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
1
平成二十五年十月以後の月分の旧共済法による年金について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下この項において「平成十六年改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第五十条第三項に規定する政令で定める率は、平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に〇・九六八を乗じて得た率からそれぞれ一を控除して得た率とする。この場合において、平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第五十条第三項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額(附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に〇・〇三二を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。)を控除した金額を」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額を控除した金額)」とする。
2
平成二十五年十月以後の月分の旧共済法による年金について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における改正前の平成十二年改正政令附則第七条第二号の規定による金額を算定する場合において、平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下この項において「平成十二年改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第五十条第三項に規定する政令で定める率は、百分の十八・一とする。この場合において、平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定により読み替えられた平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第五十条第三項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額(附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、一・二二に〇・〇三二を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。)を控除した金額を」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額を控除した金額)」とする。
第8条
(年金額等の水準を表す指数の計算方法)
1
各年度における平成十六年改正法附則第七条第一項第一号の政令で定めるところにより計算した指数(以下この項において「指数」という。)は、当該年度の前年度における指数に、当該年度において法第七十二条の三第一項又は第三項(法第七十二条の四第一項の規定が適用される受給権者にあっては、同項又は同条第三項)の規定により再評価率(法第七十二条の二に規定する再評価率をいう。)を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。ただし、平成十六年度における指数は、〇・九九〇(昭和十二年四月一日以前に生まれた受給権者にあっては、〇・九八六)とする。
第8条の2
(基礎年金拠出金の負担に関する経過措置)
第8条の3
(平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例)
第9条
(存続組合が支給する特例年金給付等の額の改定)
1
平成二十五年十月以後の月分の存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。)が支給する平成八年改正法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付(以下「特例年金給付」という。)の額を算定する場合における国共済法等の規定(同項に規定する国共済法等の規定をいう。)による年金たる長期給付について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。一 平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十二条の四の二第二項第一号四百四十四月四百八十月附則別表第四各号平成十年四月以後〇・九八〇平成十年四月から平成十七年三月まで〇・九八〇平成十七年四月から平成十八年三月まで〇・九八七平成十八年四月から平成十九年三月まで〇・九九〇平成十九年四月から平成二十一年三月まで〇・九八八平成二十一年四月から平成二十二年三月まで〇・九七七平成二十二年四月から平成二十三年三月まで〇・九九一平成二十三年四月から平成二十四年三月まで〇・九九八平成二十四年四月から平成二十六年三月まで一・〇〇一二 平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項三十七年四十年三 平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号四百四十四月四百八十月附則第十六条第一項第二号及び第二十八条第一項第二号新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)七十七万八千五百円第二十八条第一項第一号加算額(共済法第七十二条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)加算額
2
平成二十五年十月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合における第三条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下この条において「改正前の平成九年経過措置政令」という。)第十二条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に〇・九六八を乗じて得た金額」と、「六十万三千二百円」とあるのは「五十八万三千九百円」とする。
3
平成二十五年十月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金について改正前の平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第八十七条の四の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額に十二を乗じて得た金額の百分の十九(その受給権者の同条の公務等傷病による障害の程度が同条の障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の二十八・五)に相当する金額に〇・九六八を乗じて得た金額とする。
4
平成二十五年十月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金について改正前の平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第八十七条の四の規定により支給を停止する金額を改正前の平成九年経過措置政令第十二条第五項の規定により算定する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九六八を乗じて得た金額」とする。
5
平成二十五年十月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金について改正前の平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額の千分の三・二〇六に相当する金額に三百を乗じて得た金額に〇・九六八を乗じて得た金額とする。
6
平成二十五年十月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金について改正前の平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額を改正前の平成九年経過措置政令第十二条第六項の規定により算定する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九六八を乗じて得た金額」とする。
7
平成二十五年十月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合における同条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法第七十七条第一項及び平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号に規定する当該年度の国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九〇とし、これらの規定に規定する〇・九七八に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六八とする。
8
平成十九年四月以降の月分の存続組合が支給する特例年金給付(遺族特例年金給付に限る。)の額について平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「改正後の国共済法等の規定にかかわらず、当該」とあるのは、「次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法第八十九条の規定により算定した金額を基礎として第五条の規定による改正後の法の規定を適用して算定した」とする。この場合において、平成十六年改正法第五条の規定による改正後の法第八十九条第一項第一号イ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の法(以下この条において「改正前国共済法」という。)第八十九条第一項第一号イに掲げる金額に同号ロ」と、同号ロ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「改正前国共済法第八十九条第一項第二号イに掲げる金額に同号ロ」と、同項第二号ロ中「第七十八条第一項」とあるのは「改正前国共済法第七十八条第一項」と、同条第三項中「を算定する場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号イ(2)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「乗じて得た金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「乗じて得た金額」と、同号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「(i)に定める金額」と、「組合員期間が二十年以上である者」とあるのは「第三項に規定する公務等による遺族共済年金の受給権者」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「月数」とあるのは「月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」」とあるのは「の算定については、改正前国共済法第八十九条第一項第一号ロ又は第二号ロに掲げる金額は、これらの規定にかかわらず、同条第二項の規定により算定した金額」と、同条第四項中「第一項第一号に定める金額又は第二項第一号イに掲げる第一項第一号ロの規定の例により算定した」とあるのは「前項の規定により算定した」と、「百三万八千百円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」とあるのは「改正前国共済法第八十九条第三項の規定による遺族共済年金の額」と、「これらの規定による金額」とあるのは「遺族共済年金の額」とする。
第9条の2
(退職共済年金の支給の繰下げに係る経過措置)
附則
平成17年4月1日
第2条
(停止解除調整開始額に係る再評価率の改定の基準となる率の特例)
国家公務員共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付の受給権者であって当該年度に六十五歳に達するものに適用される再評価率(法第七十二条の二に規定する再評価率をいう。)の改定について国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第七条の規定が適用される場合においては、国家公務員共済組合法施行令第十一条の七の三の三の規定にかかわらず、法第七十九条第三項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率は、一(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下この条において「物価指数」という。)が平成十七年(平成十六年改正法附則第四条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法第七十八条第二項に規定する政令で定める率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その低下した比率)とする。
第3条
(平成十六年改正前の規定による退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
1
第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下「平成十六年改正政令」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十二条の四の二第二項第一号(法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項並びに第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。附則第五条において同じ。)の規定並びに平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条第一項及び平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法別表において読み替えられた同号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。
2
第五条の規定による改正後の平成十六年改正政令附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(附則第五条において「昭和六十年改正法」という。)附則第十六条第一項第一号及び第十九条第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。
3
第五条の規定による改正後の平成十六年改正政令附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「四十年」とあるのは、「四十年(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては三十五年、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては三十六年、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十七年、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十八年、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十九年)」とする。
第4条
(施行日に六十歳以上である者等に対する退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
昭和九年四月一日以前に生まれた者に対する平成十六年改正法附則第十四条の規定の適用については、同条第一項及び第三項中「昭和四年四月一日以前に生まれた者」とあるのは「昭和四年四月一日以前に生まれた者又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者」と、「昭和九年四月一日までの間に生まれた者」とあるのは「昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)」と、同条第二項中「昭和四年四月一日以前に生まれた者」とあるのは「昭和四年四月一日以前に生まれた者又は施行日に六十歳以上である者等に該当する者」と、「昭和九年四月一日までの間に生まれた者」とあるのは「昭和九年四月一日までの間に生まれた者(施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)」とする。
第5条
(平成十六年改正前の規定による存続組合等が支給する特例年金給付の額の算定に関する経過措置)
第五条の規定による改正後の平成十六年改正政令附則第九条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十二条の四の二第二項第一号の規定並びに平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条第一項及び平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法別表において読み替えられた同号の規定、平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号及び第十九条第三項の規定並びに平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項の規定の適用については、附則第三条の規定を準用する。
第7条
(独立行政法人日本貿易振興機構法施行令の廃止に伴う経過措置)
附則
平成18年7月21日
第8条
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成18年12月20日
第1条
(施行期日)
第7条
1
施行日前に国家公務員共済組合の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き組合員の資格を有する者(国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員及び同法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員並びに同法第四十二条第七項又は第九項の規定により平成十九年四月から標準報酬(同条第一項に規定する標準報酬をいう。以下この条において同じ。)の月額が改定されるべき者を除く。)のうち、同年三月の標準報酬の月額が九十八万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が百万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第六条の規定により読み替えられた同法第四十二条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員共済組合が改定する。
附則
平成19年3月30日
第2条
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第3条
(退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
第4条
(標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例の対象である規定の適用に関する読替え)
平成十六年改正法附則第二十一条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)附則第十一条第一項組合員期間組合員期間(離婚時みなし組合員期間(法第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし組合員期間(附則第十五条において「離婚時みなし組合員期間」という。)を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)平成十二年改正法附則第十五条前の組合員期間前の組合員期間(離婚時みなし組合員期間を除く。以下この条において同じ。)国家公務員等共済組合法施行令及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令附則第四条とする。とする。ただし、国家公務員共済組合法第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額(同法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)及び標準期末手当等の額(同法第四十二条の二第一項において規定する標準期末手当等の額をいう。)の改定又は決定が行われた期間が同日以後の場合における平成六年改正法による改正後の年金である給付については、この限りではない。国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第九条の二第二項組合員期間組合員期間(法第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし組合員期間を含む。)
附則
平成19年8月3日
第25条
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
平成十九年度において第九十二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第八条の二第四項の規定により読み替えられた第三十九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の二の三第二項において読み替えて適用する同令第十二条の三第三項の規定により国が負担すべき金額は、同項第一号に定める金額から第九十二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第八条の二第四項において読み替えて適用する第三十九条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(次項において「旧国共済令」という。)第十二条の三第三項第五号に定める金額を控除した金額とする。
2
旧国共済令第十二条の五第五項において準用する同条第一項及び第二項の規定により旧公社が日本郵政公社共済組合(整備法第六十六条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により旧公社に属する職員(同法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。)をもって組織された国家公務員共済組合をいう。附則第三十四条第二項において同じ。)に払い込んだ金額が、旧公社が負担すべき金額を超えるときは、その超える金額を翌々事業年度までに国家公務員共済組合連合会(旧国共済令第十二条の五第五項において準用する同条第一項の規定により払い込んだ金額にあっては、整備法第六十六条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第二十条の四第一項に規定する日本郵政共済組合。以下この項において同じ。)が日本郵政株式会社に払い戻すものとし、旧公社が負担すべき金額に満たないときは、その満たない金額を翌々事業年度までに日本郵政株式会社が国家公務員共済組合連合会に払い込むものとする。
附則
平成20年3月31日
第2条
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第3条
(三号分割により標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例の対象である規定の適用に関する読替え)
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第二十三条に規定する政令で定める規定は、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十五条及び国家公務員等共済組合法施行令及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令附則第四条とする。この場合におけるこれらの規定の適用については、同法附則第十五条中「以後の組合員期間」とあるのは「以後の組合員期間(法第九十三条の十三第四項の規定により組合員期間であったものとみなされた期間を除く。以下この条において同じ。)」と、同令附則第四条中「とする。」とあるのは「とする。ただし、国家公務員共済組合法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額(同法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)及び標準期末手当等の額(同法第四十二条の二第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。)の改定又は決定が行われた場合における平成六年改正法による改正後の年金である給付については、この限りでない。」とする。
附則
平成20年3月31日
第47条
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2
新国共済令第十一条の三の二第二項に規定する組合員及びその被扶養者について、療養の給付又は当該被扶養者が療養を受ける月が平成二十年四月から八月までの場合にあっては、同項中「及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)」とあるのは「並びにその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)及びその被扶養者であつた者(法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者に該当するに至つたため被扶養者でなくなつた者をいう。)」と、「当該被扶養者」とあるのは「当該被扶養者及び当該被扶養者であつた者」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第50条
1
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入組合員」という。)に係る同令第十一条の三の四第二項の高額療養費算定基準額は、新国共済令第十一条の三の五第二項の規定にかかわらず、第八条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(次項において「旧国共済令」という。)第十一条の三の五第二項第一号に定める金額とする。
第51条
1
平成十八年健保法等改正法附則第五十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下この項及び第五項において「新国共済法」という。)第五十五条第二項第二号の規定が適用される組合員又は新国共済法第五十七条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十年四月から十二月までの間に、特定給付対象療養(新国共済令第十一条の三の四第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「平成二十年特例措置対象組合員等」という。)に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第四項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六第二項の規定により平成二十年特例措置対象組合員等について組合が国家公務員共済組合法第五十五条第一項第三号に掲げる医療機関に支払う額の限度については、新国共済令第十一条の三の六第一項第二号イ及び第三号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六第四項の規定により読み替えて準用する国家公務員共済組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定並びに同令第十一条の三の六第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十七条第四項から第六項までの規定は、平成二十年特例措置対象組合員等が外来療養(同令第十一条の三の四第三項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、新国共済法の規定により支払うべき一部負担金等の額(新国共済法第六十条の二第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第十一条の三の四第三項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第十一条の三の六第四項の規定により読み替えて準用する国家公務員共済組合法第五十六条の二第三項及び同令第十一条の三の六第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十七条第五項の規定中「組合員に支給すべき金額に相当する金額を」とあるのは、「当該一部負担金等の額から健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第五十一条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第三項の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において」と読み替えるものとする。
第52条
1
施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新国共済令第十一条の三の六の二第一項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)中「前年の八月一日からその年の七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新国共済令第十一条の三の六の四までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新国共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十一条の三の六の三第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)六十七万円八十九万円百二十六万円百六十八万円三十四万円四十五万円第十一条の三の六の三第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)六十二万円七十五万円六十七万円八十九万円三十一万円四十一万円十九万円二十五万円第十一条の三の六の三第五項の表地方公務員等共済組合法施行令(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下この条において「改正令」という。)附則第五十八条第一項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令(地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第二項改正令附則第五十八条第一項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第二項私立学校教職員共済法施行令私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項改正令附則第六十条第二項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項第二項及び改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた第二項及び健康保険法施行令改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令船員保険法施行令改正令附則第四十五条第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令国民健康保険法施行令改正令附則第三十九条第一項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令第十一条の三の六の三第六項高齢者の医療の確保に関する法律施行令改正令附則第三十四条第一項の規定により読み替えられた高齢者の医療の確保に関する法律施行令
2
平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる金額が、それぞれ当該各号ロに掲げる金額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新国共済令第十一条の三の六の二第一項第一号中「前年の八月一日からその年の七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新国共済令第十一条の三の六の四までの規定を適用する。
3
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる新国共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十一条の三の六の三第二項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)六十二万円五十六万円第十一条の三の六の三第五項の表下欄地方公務員等共済組合法施行令健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下この項において「改正令」という。)附則第五十八条第三項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令私立学校教職員共済法施行令私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令第二項及び改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた第二項及び健康保険法施行令改正令附則第三十三条第三項の規定により読み替えられた健康保険法施行令船員保険法施行令改正令附則第四十五条第三項の規定により読み替えられた船員保険法施行令国民健康保険法施行令改正令附則第三十九条第三項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令
4
新国共済令第十一条の三の六の三第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新国共済令第十一条の三の六の二第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、新国共済令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条第二項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に定める金額とする。
5
基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における新国共済令第十一条の三の六の二第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、新国共済令第十一条の三の六の三第五項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。第二十三条の三の八第一項第二十三条の三の八第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下この項において「改正令」という。)附則第五十八条第四項)及び次条第一項)及び次条第一項並びに改正令附則第五十二条第四項第二項及び次条第一項第二項及び次条第一項並びに改正令附則第五十二条第四項第四十三条の四第一項第四十三条の四第一項並びに改正令附則第三十三条第四項第四十四条第四項第四十四条第四項並びに改正令附則第三十三条第四項第十一条の四第一項第十一条の四第一項並びに改正令附則第四十五条第四項及び第二項及び第二項並びに改正令附則第三十九条第四項
附則
平成20年11月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二条中健康保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第三条中船員保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第四条中私立学校教職員共済法施行令第六条の表以外の部分の改正規定(「第十一条の四並びに附則第三十四条の三」の下に「から第三十四条の五まで」を加える部分及び「第十一条の三の六の四第一項並びに附則第三十四条の三」を「第十一条の三の六の四第一項、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の三の次に二条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令附則第二条の次に二条を加える改正規定、第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の次に二条を加える改正規定並びに第八条の規定は、同年四月一日から施行する。
第10条
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第11条
1
国家公務員共済組合法第五十五条第二項第二号の規定が適用される組合員又は同法第五十七条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年一月から三月までの間に、特定給付対象療養(新国共済令第十一条の三の四第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等」という。)に係る新国共済令第十一条の三の四第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2
施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等に係る新国共済令第十一条の三の四第三項の高額療養費算定基準額については、新国共済令第十一条の三の五第三項第一号中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」とあるのは、「四万四千四百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3
施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等に係る新国共済令第十一条の三の四第四項の高額療養費算定基準額については、新国共済令第十一条の三の五第四項第一号中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」とあるのは、「二万二千二百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4
施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等に係る新国共済令第十一条の三の四第五項の高額療養費算定基準額については、新国共済令第十一条の三の五第五項第一号中「二万四千六百円」とあるのは、「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5
新国共済令第十一条の三の六第二項の規定により施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等について組合が同項に規定する第二号医療機関等に支払う金額の限度については、同条第一項第二号イ中「六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。」とあるのは「四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)」と、同項第三号イ中「二万四千六百円」とあるのは「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「当該各号」とあるのは「当該各号(同項第二号又は第三号の規定を高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(次項において「改正令」という。)附則第十一条第五項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、前項第一号並びに同条第五項の規定により読み替えられた前項第二号及び第三号)」と、同条第三項中「前項」とあるのは「改正令附則第十一条第五項の規定により読み替えられた前項」とする。
6
新国共済令第十一条の三の六第四項の規定により読み替えて準用する国家公務員共済組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定並びに新国共済令第十一条の三の六第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十七条第四項から第六項までの規定は、施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等が外来療養(新国共済令第十一条の三の四第五項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、同法の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第六十条の二第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの新国共済令第十一条の三の四第五項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、新国共済令第十一条の三の六第四項の規定により読み替えて準用する同法第五十六条の二第三項の規定及び新国共済令第十一条の三の六第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十七条第五項の規定中「組合員に支給すべき金額に相当する金額を」とあるのは、「当該一部負担金等の額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令附則第十一条第四項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した金額の限度において」と読み替えるものとする。
第12条
1
平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第五十二条第一項の規定を適用する場合における新国共済令第十一条の三の六の二第一項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあつては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令第五条の規定による改正前の第十一条の三の四第一項から第三項までの規定(同条第一項の規定を附則第三十四条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同令第五条の規定による改正前の第十一条の三の四第一項の規定若しくは同令第五条の規定による改正前の第十一条の三の四第三項の規定又は附則第三十四条の三第二項の規定))」とする。
附則
平成25年7月31日
第2条
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第十二条の二から第十二条の二十三まで及び第二十七条の六の二の規定並びに第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十六条の三から第十六条の八まで、第二十一条の二、第二十一条の三、第二十六条の二から第二十六条の八まで及び第五十七条の二から第五十七条の二十一までの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の月分として支給される国家公務員共済組合法による年金である給付又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付について適用し、施行日前の月分として支給される国家公務員共済組合法による年金である給付又は同号に規定する旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。
第3条
国家公務員共済組合法による年金である給付又は昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付であって、その額の算定の基礎となった組合員期間のうちに追加費用対象期間(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十三条の二第一項に規定する追加費用対象期間をいう。次条において同じ。)があるもの(当該国家公務員共済組合法による年金である給付又は同号に規定する旧共済法による年金である給付の受給権者が受給権を有する他の国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは同号に規定する旧共済法による年金である給付若しくは地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金又は厚生年金保険法による年金たる保険給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付を含む。)については、施行日においてその額の改定を行うこととし、当該改定は、国家公務員共済組合法第七十三条第三項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)若しくは昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第七十三条第三項の規定又は地方公務員等共済組合法第七十五条第三項若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十五条第三項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。
第4条
(追加費用対象期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例)