• 国家公務員共済組合法施行令

国家公務員共済組合法施行令

平成25年9月26日 改正
第1章
総則
第1条
【定義】
この政令において、「特定独立行政法人」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「地方の組合」、「受給権者」、「継続長期組合員」、「任意継続組合員」、「任意継続掛金」、「特定共済組合」、「特例退職組合員」、「特例継続組合員」、「特例継続掛金」、「郵政会社等」若しくは「日本郵政共済組合」又は「旧法」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「旧長期組合員期間」、「障害共済年金」、「遺族共済年金」若しくは「恩給更新組合員」とは、それぞれ国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第1条第2項第2条第1項第1号から第6号まで、第3条第1項第8条第2項第21条第1項第31条第1号第38条第2項ただし書、第41条第1項第124条の2第2項第126条の5第2項附則第12条第1項若しくは第3項附則第13条の3第4項附則第20条の3第2項若しくは附則第20条の4第1項又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第2号第10号第11号若しくは第13号第12条第13条若しくは第23条第1項に規定する特定独立行政法人、職員、被扶養者、遺族、退職、報酬、期末手当等、組合、組合の代表者、連合会、独立行政法人、国立大学法人等、地方の組合、受給権者、継続長期組合員、任意継続組合員、任意継続掛金、特定共済組合、特例退職組合員、特例継続組合員、特例継続掛金、郵政会社等若しくは日本郵政共済組合又は旧法、恩給公務員期間、在職年、旧長期組合員期間、障害共済年金、遺族共済年金若しくは恩給更新組合員をいう。
参照条文
第2条
【職員】
法第2条第1項第1号に規定する常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
国家公務員法第79条又は第82条の規定による休職又は停職の処分を受けた者
国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項の規定により育児休業をしている者又は同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員(同法第22条の規定による勤務をしている者を含む。)
④の3
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第11条第1項の規定により派遣された者(地方の組合の組合員となつた者を除く。)
④の5
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第2条第5項に規定する自己啓発等休業をしている者
国家公務員法第2条第3項第10号第13号第14号又は第16号に掲げる者で第1号から第4号の2まで又は前号に掲げる者に準ずるもの
国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者
前各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、財務大臣の定めるところにより、常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの
法第2条第1項第1号に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
国家公務員法第60条第1項の規定により臨時的に任用された者
国家公務員の育児休業等に関する法律第7条第1項の規定により臨時的に任用された者
国家公務員法第2条第3項第10号第13号第14号又は第16号に掲げる者で第1号又は前号に掲げる者に準ずるもの
国及び特定独立行政法人から給与を受けない者
第3条
【被扶養者】
法第2条第1項第2号に規定する主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、財務大臣の定めるところによる。
第4条
【遺族】
法第2条第1項第3号に掲げる組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち財務大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として財務大臣が定める者とする。
第5条
【報酬】
法第2条第1項第5号に規定する一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。
法第2条第1項第5号に規定する他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、次に掲げる給与とする。
国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定に基づく寒冷地手当
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定に基づく特別の手当
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法の規定に基づくイラク人道復興支援等手当
一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けないその他の職員について、同法の適用を受ける職員に係る報酬に含まれる給与(以下「一般職員の報酬に含まれる給与」という。)に準ずる給与として法第2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定めるものとする。
特別職の職員の給与に関する法律第1条第1号から第44号までに掲げる特別職の職員同法第2条の規定に基づく給与
特別職の職員の給与に関する法律第1条第73号に掲げる特別職の職員同法第10条の規定に基づく給与
国会職員国会職員法第25条の規定に基づく給与
裁判官裁判官の報酬等に関する法律第2条第9条及び第15条の規定に基づく給与
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与
検察官検察官の俸給等に関する法律第1条第2条及び第9条の規定に基づく給与
防衛省の職員防衛省の職員の給与等に関する法律の規定に基づく給与
特定独立行政法人の職員 その受ける給与
一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けない職員が労働の対償として受ける前項に定める給与以外のもので、一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものについては、別に財務大臣が定める。
参照条文
第5条の2
【期末手当等】
法第2条第1項第6号に規定する一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。
法第2条第1項第6号に規定する他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づく任期付研究員業績手当及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づく特定任期付職員業績手当とする。
一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けないその他の職員について、同法の適用を受ける職員に係る期末手当等(以下「一般職員の期末手当等」という。)に準ずる給与として法第2条第1項第6号に規定する政令で定めるものは、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち、一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与とする。
第2章
組合及び連合会
第5条の3
【法第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関】
法第3条第2項第1号に規定する政令で定める機関は、矯正研修所とする。
第6条
【定款の変更】
法第6条第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
事務所の所在地の変更
行政組織の変更に伴う組合員の範囲の変更
その他財務大臣の指定する事項
第7条
【事業計画及び予算の変更】
法第15条第2項に規定する事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
人件費及び事務費の最高限度額
法第17条ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額
組合の経理単位(財務省令で定めるところによりその経理について設けられる区分をいう。)相互間における資金の融通の最高限度額
法第98条の規定により行う福祉事業の種類、当該福祉事業のための施設の設置及び廃止に関する事項並びに当該福祉事業に要する費用に充てることができる金額の最高限度
その他財務大臣の指定する事項
第8条
【資金の運用】
組合の業務上の余裕金は、次に掲げるものに運用するものとする。
銀行その他財務大臣の指定する金融機関への預金
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。次項及び第9条の3第1項第2号において同じ。)への金銭信託で元本補てんの契約があるもの
国債、地方債その他財務省令で定める有価証券
前項第3号の有価証券は、信託会社(信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。第9条の3第1項第2号において同じ。)又は信託業務を営む金融機関への当該有価証券の貸付けを目的とする信託に運用することができる。
前二項に規定するもののほか、組合の業務上の余裕金の運用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第9条
【長期給付に充てるべき積立金の積立て及び運用】
連合会は、毎事業年度の長期給付(国民年金法第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)及び法第102条の2に規定する財政調整拠出金(第17条第1項において「財政調整拠出金」という。)を含む。以下この項及び次項並びに次条において同じ。)に係る経理において損益計算上利益を生じたときは、その額を長期給付に充てるべき積立金(以下この条及び次条において「積立金」という。)として整理しなければならない。
連合会は、毎事業年度の長期給付に係る経理において損益計算上損失を生じたときは、積立金を減額して整理するものとする。
連合会は、毎事業年度、その前事業年度の決算につき法第16条第2項の承認があつた後二月以内に、前事業年度の末日における積立金の額に百分の三十四の割合を乗じて得た金額に相当する金額を財政融資資金に預託して運用しなければならない。
参照条文
第9条の2
【連合会の積立金等の運用の基本方針】
連合会は、積立金及び長期給付の支払上の余裕金(次条において「積立金等」という。)について、その運用に関する基本方針を定め、これに基づいて運用しなければならない。
第9条の3
【連合会の積立金等の運用】
連合会の積立金等は、次に掲げるものに運用するものとする。
銀行その他財務大臣の指定する金融機関への預金
信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託(運用方法を特定するものであつて金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者との同条第8項第12号ロに規定する投資一任契約によらないものにあつては、金銭並びに前号及び第4号に掲げるものを信託財産とするものに限る。)
前号の信託の終了又は一部の解約により取得するもののうち、金銭並びに第1号及び次号から第8号までに掲げるもの以外のもの(取得後直ちに前号の信託に運用するものに限る。)
国債、地方債その他財務省令で定める有価証券
不動産(あらかじめ財務大臣の承認を受けたものに限る。)
組合員を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)
財政融資資金への預託
組合に対する資金の貸付け
前項に規定するもののほか、連合会の積立金等の運用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第10条
【準用規定】
第6条から第8条までの規定は、連合会について準用する。この場合において、第6条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第1号及び第3号に掲げる事項」と、第8条第1項及び第3項中「業務上の余裕金」とあるのは「業務上の余裕金(第9条の2に規定する積立金等を除く。)」と読み替えるものとする。
第3章
給付
第11条
【災害補償の実施機関の意見】
組合又は連合会は、法第41条第2項の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤(国家公務員災害補償法第1条の2に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による災害に対する補償の実施機関の意見を聴こうとするときは、当該実施機関に対し、その災害が公務上の災害又は通勤による災害であるかどうかの認定及びその理由につき文書で意見を求めなければならない。
前項に規定する実施機関は、同項の規定により意見を求められたときは、組合又は連合会に対し、文書ですみやかに回答しなければならない。
第11条の2
【組合員の資格取得時における標準報酬の特例】
法第42条第5項の規定により標準報酬を定める場合において、組合員の資格を取得した日の現在の報酬が日により支給されるものであるときはその報酬の額の二十二倍に相当する金額を、当該組合員の資格を取得した日の現在の報酬が週その他日及び月以外の一定期間により支給されるものであるときはその報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する金額を報酬月額とする。
第11条の3
【附加給付】
法第52条に規定する短期給付は、組合の定款で定めるところにより行うことができる。
前項に規定する短期給付に関する定款の規定が、当該給付に関し財務大臣が財政制度等審議会の意見を聴いて定める基準に合致しないときは、法第6条第2項の認可をしないものとする。
第11条の3の2
【一部負担金の割合が百分の三十となる場合】
法第55条第2項第3号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額(法第52条の2に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)とし、同号に規定する政令で定める額は二十八万円とする。
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
組合員及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について財務省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該被扶養者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者
組合員(その被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であつてその被扶養者であつた者(法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等となつたため被扶養者でなくなつた者であつて、当該後期高齢者医療の被保険者等となつた日の属する月以後五年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して当該後期高齢者医療の被保険者等であるものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であつた者について前号の財務省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者
第11条の3の3
削除
第11条の3の4
【高額療養費の支給要件及び支給額】
高額療養費は、同一の月における次に掲げる金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額とする。
組合員(法第59条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条から第11条の3の6まで及び附則第34条の3第8項において同じ。)又はその被扶養者(法第59条第1項又は第2項の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条から第11条の3の6まで及び附則第34条の3において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下「病院等」という。)から受けた療養(法第54条第2項第1号に規定する食事療養(以下この条から第11条の3の6までにおいて「食事療養」という。)及び同項第2号に規定する生活療養(以下この条から第11条の3の6までにおいて「生活療養」という。)並びに当該組合員又はその被扶養者が第8項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第5項まで、第11条の3の6第11条の3の6の2並びに附則第34条の3第1項第2項及び第8項において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円(次条第5項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額イ法第55条第2項又は第3項に規定する一部負担金(法第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額(ロに規定する場合における当該一部負担金の額を除く。)ロ 当該療養が法第54条第2項第3号に規定する評価療養又は同項第4号に規定する選定療養を含む場合における法第55条第2項又は第3項に規定する一部負担金(法第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額に法第55条の5第2項第1号の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額を加えた金額ハ 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額ニ法第56条の2第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護(同条第1項に規定する指定訪問看護をいう。ヘ並びに第11条の3の6第1項第4項及び第9項において同じ。)に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額ホ 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額ヘ法第57条の3第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費(第11条の3の6第6項及び第8項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下この条及び第11条の3の6の2において同じ。)について、当該組合員又はその被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる金額が二万千円(次条第5項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
組合員の被扶養者が療養(次条第5項に規定する七十五歳到達時特例対象療養であつて、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。
被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第1号イからヘまでに掲げる金額(一万五百円以上のものに限る。)を合算した金額
被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被扶養者がなお負担すべき額(当該特定給付対象療養に係る前項第1号イからヘまでに掲げる金額が一万五百円以上のものに限る。)を合算した金額
組合員又はその被扶養者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を合算した金額から次項又は第5項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項及び附則第34条の3第2項第1号において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
組合員又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額
組合員又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該組合員又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した金額
組合員が第1号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲げる金額を当該組合員又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該組合員又はその被扶養者に係る金額をそれぞれ控除した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。
高齢者の医療の確保に関する法律第52条第1号に該当し、月の初日以外の日において同法第50条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより短期給付に関する規定の適用を受けない組合員となつた者(第3号において「七十五歳到達前組合員」という。)が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。第3号において「組合員七十五歳到達月」という。)に受けた療養
高齢者の医療の確保に関する法律第52条第1号に該当し、月の初日以外の日において後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなつた者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養
七十五歳到達前組合員の被扶養者であつた者(当該七十五歳到達前組合員が後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなつた者に限る。)が、当該七十五歳到達前組合員に係る組合員七十五歳到達月に受けた療養
組合員又はその被扶養者が療養(法第54条第1項第1号から第4号までに掲げる療養(同項第5号に掲げる療養と併せて行うものを除く。)に限る。以下この項並びに次条第6項第3号第7項第3号及び第8項第3号において「外来療養」という。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該外来療養に係る第3項第1号及び第2号に掲げる金額を当該組合員又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。
組合員又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該組合員又はその被扶養者が次項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾患給付対象療養及び当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
組合員又はその被扶養者が特定疾患給付対象療養(特定給付対象療養(当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて長期にわたり療養を必要とするものについて、その治療方法に関する研究に資することを目的としてその療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として財務大臣が定めるものが行われるべきものをいう。以下この項及び次条第7項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾患給付対象療養を受けた組合員又はその被扶養者が財務省令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾患給付対象療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
組合員又はその被扶養者が生活保護法第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養及び生活療養並びに特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
組合員又はその被扶養者が健康保険法施行令第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた組合員又はその被扶養者が財務省令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
第11条の3の5
【高額療養費算定基準額】
前条第1項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
次号又は第3号に掲げる者以外の者 八万百円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第1項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。
療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この号において同じ。)のあつた月の標準報酬の月額が五十三万円以上の組合員又はその被扶養者 十五万円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円とする。
市町村民税非課税者(療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。第11条の3の6の3第1項第3号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第3項第3号において同じ。)である組合員若しくはその被扶養者又は当該療養のあつた月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。第3項において同じ。)である者であつて財務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(前号に掲げる者を除く。) 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
前条第2項の高額療養費算定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
次号又は第3号に掲げる組合員以外の組合員 四万五十円と、前条第2項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
前項第2号に規定する組合員 七万五千円と、前条第2項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十五万円に満たないときは、二十五万円)から二十五万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万千七百円とする。
前項第3号に規定する組合員 一万七千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。
前条第3項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
次号から第4号までに掲げる者以外の者 六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
法第55条第2項第3号又は第57条第2項第1号ニの規定が適用される者 八万百円と、前条第3項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
市町村民税非課税者である組合員若しくはその被扶養者又は療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月において要保護者である者であつて財務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
健康保険法施行令第42条第3項第4号に掲げる者(同号に規定する厚生労働省令で定める者又はその被扶養者を除く。)に相当する者又は療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月において要保護者である者であつて財務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(第2号に掲げる者を除く。) 一万五千円
前条第4項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
前項第1号に掲げる者 三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
前項第2号に掲げる者 四万五十円と、前条第4項に規定する合算した金額に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
前項第3号に掲げる者 一万二千三百円
前項第4号に掲げる者 七千五百円
前条第5項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額(同条第4項各号に掲げる療養(以下この条及び第11条の3の6の2第1項第1号において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあつては、当該各号に定める金額に二分の一を乗じて得た金額とする。)とする。
第3項第1号に掲げる者 二万四千六百円
第3項第2号に掲げる者 四万四千四百円
第3項第3号又は第4号に掲げる者 八千円
前条第6項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、前条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額に係る同条第6項に規定する特定給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下この号において同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であつて、入院療養(法第54条第1項第5号に掲げる療養(当該療養と併せて行う同項第1号から第3号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項及び第8項第2号において同じ。)である場合 六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第1号の特定給付対象療養であつて、外来療養である場合 二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)
前条第7項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額
第1項第1号に掲げる者 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、前条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾患給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた組合員又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、同条第7項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
第1項第2号に掲げる者 十五万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五千円)と、前条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾患給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が五十万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十五万円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万千七百円)とする。
第1項第3号に掲げる者 三万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万七千七百円)。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)とする。
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾患給付対象療養であつて、入院療養である場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額
第3項第1号に掲げる者 六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
第3項第2号に掲げる者 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、前条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾患給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
第3項第3号に掲げる者 二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)
第3項第4号に掲げる者 一万五千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七千五百円)
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾患給付対象療養であつて、外来療養である場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、それぞれイからハまでに定める金額に二分の一を乗じて得た金額)
第3項第1号に掲げる者 二万四千六百円
第3項第2号に掲げる者 四万四千四百円
第3項第3号又は第4号に掲げる者 八千円
前条第8項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める金額に二分の一を乗じて得た金額とする。)とする。
次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 三万五千四百円
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前条第8項に規定する療養であつて、入院療養である場合 一万五千円
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前条第8項に規定する療養であつて、外来療養である場合 八千円
前条第9項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める金額に二分の一を乗じて得た金額とする。)とする。
次号に掲げる者以外の者 一万円
第1項第2号に掲げる者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に前条第9項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康保険法施行令第42条第9項第2号に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。) 二万円
第11条の3の6
【その他高額療養費の支給に関する事項】
組合員が同一の月に一の法第55条第1項第2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。)又は法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業者」という。)から療養を受けた場合において、法第55条第2項に規定する一部負担金(法第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第55条の5第3項において準用する法第55条の3第3項又は第4項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第56条の2第3項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。以下この項及び第6項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、組合は、第11条の3の4第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該第2号医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
第11条の3の4第1項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額
前条第1項第1号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 八万百円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
前条第1項第2号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 十五万円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円とする。
前条第1項第3号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
第11条の3の4第3項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額
ロからニまでに掲げる者以外の者 六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
前条第3項第2号に掲げる者 八万百円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
前条第3項第3号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 二万四千六百円
前条第3項第4号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 一万五千円
第11条の3の4第4項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額
ロからニまでに掲げる者以外の者 三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
前条第4項第2号に掲げる者 四万五十円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
前条第4項第3号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 一万二千三百円
前条第4項第4号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 七千五百円
第11条の3の4第5項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額
ロ又はハに掲げる者以外の者 二万四千六百円
前条第5項第2号に掲げる者 四万四千四百円
前条第5項第3号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 八千円
前項の規定による支払があつたときは、その限度において、組合員に対し第11条の3の4第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
組合員が同一の月に一の法第55条第1項第1号に掲げる医療機関又は薬局(第8項において「第1号医療機関等」という。)から療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき同条第3項に規定する一部負担金又は保険外併用療養費負担額のうち、これらの金額から第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額(以下この項において「控除後の額」という。)の限度において、当該控除後の額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、組合員に対し第11条の3の4第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
法第56条の2第3項及び第4項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第11条の3の4第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給(家族訪問看護療養費負担額(家族訪問看護療養費の支給につき法第57条の3第3項において準用する法第56条の2第3項の規定の適用がある場合における当該家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。)から第1項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、第11条の3の4第2項の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第2項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第56条の2第3項中「組合員が」とあるのは、「被扶養者が」と読み替えるものとする。
法第57条第4項から第6項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第11条の3の4第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給(家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第57条第4項又は第5項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した金額をいう。)から第1項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、第11条の3の4第2項の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第2項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額を限度とするものに限る。)について準用する。
組合員が第2号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第11条の3の4第8項の規定に該当する組合員が第2号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第9項の規定による組合の認定を受けた組合員が第2号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合において、法第55条第2項に規定する一部負担金(法第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、組合は、当該療養に要した費用のうち第11条の3の4第6項から第9項までの規定による高額療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を当該第2号医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し第11条の3の4第6項から第9項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
組合員が第1号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第11条の3の4第8項の規定に該当する組合員が第1号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第9項の規定による組合の認定を受けた組合員が第1号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき法第55条第3項に規定する一部負担金又は保険外併用療養費負担額のうち、第11条の3の4第6項から第9項までの規定による高額療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対しこれらの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
法第56条の2第3項及び第4項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第11条の3の4第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第56条の2第3項中「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。
10
法第57条第4項から第6項までの規定は、家族療養費に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)についての第11条の3の4第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第57条第4項及び第5項中「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。
11
健康保険法施行令第43条第9項及び第10項の規定は、第11条の3の4の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第43条第9項中「第41条」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4」と、同条第10項中「から法第63条第1項第5号」とあるのは「から国家公務員共済組合法第54条第1項第5号」と、「第41条」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4」と、「当該法第63条第1項第5号」とあるのは「当該同法第54条第1項第5号」と読み替えるものとする。
12
防衛省の職員の給与等に関する法律第22条の規定に基づき国が自衛官(同法第22条の2第1項に規定する職員に該当する自衛官を除く。)、自衛官候補生並びに防衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒(同法第22条の規定に基づき退職後において療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。)である組合員に対して行つた療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは高額療養費の支給は、第11条の3の4前条及び第1項から前項までの規定の適用については、法の規定による給付とみなす。
13
高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、財務省令で定める。
第11条の3の6の2
【高額介護合算療養費の支給要件及び支給額】
高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に第1号に規定する基準日組合員に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(同号に掲げる金額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、同号から第5号までに掲げる金額を合算した金額又は第6号及び第7号に掲げる金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間(以下この条及び第11条の3の6の4第1項において「計算期間」という。)において、組合の組合員(計算期間の末日(以下「基準日」という。)において当該組合の組合員である者に限る。以下この条において「基準日組合員」という。)又はその被扶養者がそれぞれ当該基準日組合員又はその被扶養者として受けた療養(法第59条第1項又は第2項の規定による給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(第11条の3の4第1項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、法第52条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第11条の3の4第1項第1号イからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき金額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る第11条の3の4第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
基準日組合員が計算期間における他の組合(前号に規定する組合以外の組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の組合員であつた間に、当該基準日組合員が受けた療養又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る前号に規定する合算額
基準日組合員の被扶養者(基準日において被扶養者である者に限る。以下この条において「基準日被扶養者」という。)が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該基準日被扶養者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
基準日被扶養者が計算期間における他の組合の組合員であつた間に、当該基準日被扶養者が受けた療養又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る第1号に規定する合算額
基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間における被保険者等(地方の組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。次条第5項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この号及び第5項において同じ。)であつた間に、当該被保険者等が受けた療養(前各号に規定する療養を除く。)又はその被扶養者等(地方公務員等共済組合法私立学校教職員共済法健康保険法若しくは船員保険法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。以下この号及び第5項において同じ。)であつた者がその被扶養者等であつた間に受けた療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額の合算額
基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令第22条の2第1項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第1号及び第2号に掲げる金額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。)
基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第22条の2第2項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第3号及び第4号に掲げる金額の合算額(同令第29条の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。)
前項各号に掲げる金額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第6項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に七十歳以上介護合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第1号に掲げる金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として基準日組合員に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前項第1号から第5号までに掲げる金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第6号及び第7号に掲げる金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
前二項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「同号に掲げる金額」とあるのは「第3号に掲げる金額」と、「、同号」とあるのは「、第1号」と読み替えるものとする。
第1項及び第2項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「同号に掲げる金額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合の組合員であつた者が受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、「、組合」とあるのは「、他の組合」と、「において当該組合」とあるのは「において当該他の組合」と、「における他の組合」とあるのは「における他の組合以外の組合」と、「組合以外の組合」とあるのは「他の組合以外の組合」と、「における当該組合」とあるのは「における当該他の組合」と、第2項中「七十歳以上合算対象サービスに係る前項第1号に掲げる金額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合の組合員であつた者が受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に限る。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に限る。)に係る第4項において準用する前項第1号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において被保険者等である者(基準日において国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者である者を除く。以下この項において同じ。)又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該被保険者等である者を基準日組合員と、当該被扶養者等である者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
通算対象負担額のうち、七十歳以上合算対象サービスに係る金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に七十歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る七十歳以上通算対象負担額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第1項第1号から第5号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した金額又は同項第6号及び第7号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者を基準日組合員とみなして財務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
参照条文
第11条の3の4 第11条の3の5 第11条の3の6の3 第11条の3の6の4 介護保険法施行令第22条の3 健康保険法施行規則第109条の2 第109条の3 第109条の4 第109条の5 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第71条の2 第71条の4 第71条の5 国民健康保険法施行規則第27条の18 第27条の19 第27条の20 第27条の21 国家公務員共済組合法施行規則第105条の11 第105条の12 第105条の13 第105条の14 第105条の15 第105条の16 第105条の17 第105条の18 第105条の19 私立学校教職員共済法施行規則第5条の7 第5条の8 私立学校教職員共済法施行令第6条 船員保険法施行規則第100条 第101条 第102条 第103条 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の4 第2条の4の5 第2条の4の6 第2条の4の7 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第3条 第6条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての国家公務員共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令第2条 第3条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての私立学校教職員共済法施行規則の臨時特例に関する省令第2条 第3条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4
第11条の3の6の3
【介護合算算定基準額】
前条第1項同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
次号又は第3号に掲げる者以外の者 六十七万円
基準日が属する月の標準報酬の月額が五十三万円以上の組合員 百二十六万円
市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第3号において同じ。)である組合員(前号に掲げる者を除く。) 三十四万円
前条第2項同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
次号から第4号までに掲げる者以外の者 六十二万円
基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第55条第2項第3号の規定が適用される者 六十七万円
市町村民税非課税者である組合員(前号又は次号に掲げる者を除く。) 三十一万円
健康保険法施行令第43条の3第2項第4号に掲げる者に相当する者(第2号に掲げる者を除く。) 十九万円
第1項の規定は前条第3項において読み替えて準用する同条第1項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第3項において準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「前条第1項同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第1項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する当該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と、前項中「前条第2項同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第2項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する当該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と読み替えるものとする。
第1項の規定は前条第4項において読み替えて準用する同条第1項の介護合算算定基準額について、第2項の規定は同条第4項において読み替えて準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「前条第1項同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第4項において準用する同条第1項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第4項に規定する当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と、第2項中「前条第2項同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第4項において準用する同条第2項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第4項に規定する当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と読み替えるものとする。
前条第5項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、財務省令で定める。
基準日において地方の組合の組合員である者又はその被扶養者である者地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第1項同条第3項において準用する場合を含む。)及び第23条の3の8第1項地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第2項同条第3項において準用する場合を含む。)及び第23条の3の8第1項
基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する第1項同条において準用する第3項において準用する場合を含む。)及び次条第1項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する第2項同条において準用する第3項において準用する場合を含む。)及び次条第1項
基準日において防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の3第1項に規定する自衛官等である者防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項及び第17条の6の6第1項第2項及び次条第1項
基準日において健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者(以下この項において「日雇特例被保険者」という。)並びに組合員、地方の組合の組合員及び私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者健康保険法施行令第43条の3第1項同条第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第1項健康保険法施行令第43条の3第2項同条第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第1項
基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であつた者を含む。)である者又はその被扶養者である者健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第4項健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第2項同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第4項
基準日において船員保険の被保険者(組合員及び地方の組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者船員保険法施行令第12条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)及び第13条第1項船員保険法施行令第12条第2項同条第3項において準用する場合を含む。)及び第13条第1項
基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該世帯主等と同一の世帯に属する当該者以外の国民健康保険の被保険者である者国民健康保険法施行令第29条の4の3第1項並びに第29条の4の4第1項及び第2項国民健康保険法施行令第29条の4の3第3項並びに第29条の4の4第1項及び第2項
前条第7項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項及び第16条の4第1項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、財務省令で定める。
参照条文
第11条の3の5 第11条の3の6の2 第11条の3の6の4 健康保険法施行規則第109条の8 健康保険法施行令第43条の3 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第71条の7 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3 国民健康保険法施行規則第27条の24 国民健康保険法施行令第29条の4の3 国家公務員共済組合法施行規則第105条の11 第105条の18 第105条の19 私立学校教職員共済法施行令第6条 船員保険法施行規則第106条 船員保険法施行令第12条 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の9 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第1条 第2条 第3条 第5条 第6条 第7条 第8条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての国家公務員共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令第2条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての私立学校教職員共済法施行規則の臨時特例に関する省令第2条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての地方公務員等共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令第2条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令第1条 第2条 第3条 第4条
第11条の3の6の4
【その他高額介護合算療養費の支給に関する事項】
組合員が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他財務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日(当該財務省令で定める場合にあつては、財務省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。
防衛省の職員の給与等に関する法律第22条の規定に基づき国が自衛官(同法第22条の2第1項に規定する職員に該当する自衛官を除く。)、自衛官候補生並びに防衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒(同法第22条の規定に基づき退職後において療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは高額療養費の支給を受けている者を含む。)である組合員に対して行つた療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給は、第11条の3の6の2前条及び前項の規定の適用については、法の規定による給付とみなす。
高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、財務省令で定める。
第11条の3の7
【出産費及び家族出産費の額】
法第61条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項に規定する政令で定める金額は、三十九万円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると組合が認めたときは、三十九万円に、第1号に規定する保険契約に関し組合員又はその被扶養者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万円を超えない範囲内で財務省令で定める金額を加算した金額とする。
当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(財務省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(財務省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺にかかり、財務省令で定める程度の障害の状態となつたものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であつて財務省令で定める要件に該当するものが締結されていること。
出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、財務省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。
第11条の3の8
【埋葬料及び家族埋葬料の額】
法第63条第1項及び第3項に規定する政令で定める金額は、五万円とする。
参照条文
第11条の3の9
【傷病手当金と退職老齢年金給付との調整】
法第66条第6項に規定する政令で定める要件は、健康保険法第135条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者をいい、当該日雇特例被保険者であつた者を含む。)でないこととする。
法第66条第6項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)とする。
国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金
厚生年金保険法による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和六十年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
退職共済年金(法第76条並びに法附則第12条の2の2第12条の3第12条の6の2及び第12条の8の規定による退職共済年金をいう。以下附則第6条の4第1項までにおいて同じ。)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「昭和六十年改正前の法」という。)及び昭和六十年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
地方公務員等共済組合法による退職共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年地方の改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)及び昭和六十年地方の改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「旧地方の施行法」という。)による年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
私立学校教職員共済法による退職共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの及び特例年金給付(平成十三年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち退職又は老齢を給付事由とするもの
厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定により連合会が支給する年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
法第66条第10項の規定により厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第100条の10第2項機構日本年金機構(次項において「機構」という。)
前項各号に掲げる事務の全部又は一部国家公務員共済組合法第66条第9項に規定する資料の提供に係る事務(以下「資料の提供に係る事務」という。)
同項各号に掲げる当該資料の提供に係る
の全部又は一部を自らを自ら
第100条の10第3項前二項国家公務員共済組合法第66条第9項及び同条第10項において準用する前項
第1項各号に掲げる資料の提供に係る
第11条の3の10
【出産に関する特別休暇等】
法第68条の2第2項において読み替えて適用する同条第1項に規定する出産に関する特別休暇であつて政令で定めるものは、国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項の規定による育児休業に係る子の出生の日以後における人事院規則一五—一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第6号又は第7号に掲げる場合における休暇とする。
法第68条の2第2項において読み替えて適用する同条第1項に規定する特別休暇に準ずる休業であつて政令で定めるものは、次の各号に掲げる組合員(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第19条の規定の適用を受ける組合員を除く。)の区分に応じ、当該各号に定める休業(法第68条の2第1項に規定する育児休業等に係る子の出生の日以後における休業に限る。)とする。
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員である組合員裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第19条の規定による特別休暇であつて人事院規則一五—一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第6号又は第7号に掲げる場合における休暇
労働基準法の適用を受ける組合員同法第65条第1項又は第2項の規定による休業
前二号に掲げる組合員以外の組合員 前項に定める出産に関する特別休暇に相当する休業として組合の運営規則で定めるもの
第11条の3の11
【介護のための休業】
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第23条の規定の適用を受ける組合員及び同法の適用を受けない組合員について、同法の適用を受ける組合員(同条の規定の適用を受ける組合員を除く。)に係る同法第20条第1項に規定する介護休暇(以下この条において「一般組合員の介護休暇」という。)に準ずる休業として法第68条の3第1項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める休業とする。
裁判官である組合員裁判官の介護休暇に関する法律第1条に規定する介護休暇
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員である組合員裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第20条第1項に規定する介護休暇
前二号に掲げる組合員以外の組合員 一般組合員の介護休暇に相当する休業として組合の運営規則で定めるもの
第11条の4
【傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額】
法第69条に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金の額が当該給付を受ける者の受ける報酬の額以下である場合には、当該傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金の額
前号の場合以外の場合には、支給を受ける報酬の額
傷病手当金の額が法第66条第4項ただし書又は第5項ただし書の規定の適用を受けるものである場合における当該傷病手当金については、前項中「報酬の額」とあるのは、「報酬の額から法第66条第4項又は第5項の規定の適用がないものとした場合に支給される傷病手当金の額と同条第4項ただし書又は第5項ただし書の規定により支給される傷病手当金の額との差額(当該差額が当該報酬の額を超えるときは、当該報酬の額)を控除した額」として、同項の規定を適用する。
第11条の5
【長期給付の適用範囲の特例】
法第72条第2項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
法第72条第2項第1号に掲げる職員のうち、人事官、検査官、公正取引委員会の委員長及び委員並びに国立国会図書館の館長
国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣及び大臣政務官並びに特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員のうち、国会議員でない者をもつて充てられたもの
第11条の6
【公務等による障害共済年金等の最低保障額のうちの職域加算額】
法第74条第2項に規定する法第82条第3項各号に掲げる金額のうち政令で定める金額は、同項各号に掲げる金額に国民年金法第27条に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)から同項の規定の適用がないものとした場合に算定されるべき法第82条第1項第1号に掲げる金額を控除した金額とする。
法第74条第2項に規定する法第89条第4項に定める金額のうち政令で定める金額は、同項に定める金額から同項の規定の適用がないものとした場合に算定されるべき同条第1項第1号イ(1)又はロ(1)に掲げる金額を控除した金額とする。
第11条の7
【併給の調整における他の法令の支給停止解除の規定の範囲】
法第74条第4項ただし書に規定する他の法令の規定で同条第3項又は第5項の規定に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
国民年金法第20条第2項本文及び第3項(昭和六十年国民年金等改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)
厚生年金保険法第38条第2項本文及び第3項同法第54条の2第2項及び第64条の2第2項並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。)
地方公務員等共済組合法第76条第3項及び第5項(昭和六十年地方の改正法附則第10条第3項において準用する場合を含む。)
私立学校教職員共済法第25条において準用する法第74条第3項及び第5項並びに私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年改正法附則第11条第3項において準用する法第74条第3項及び第5項
第11条の7の2
【受給権者の申出により支給停止された年金である給付を支給停止されていないものとみなす法令の規定の範囲】
法第74条の2第4項に規定する政令で定める法令の規定は、次に掲げる法令の規定とする。
法第79条第6項法第87条第3項において準用する場合を含む。)
恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項
健康保険法施行令第38条ただし書(同条第4号に係る部分に限る。)
船員保険法施行令第5条ただし書(同条第4号に係る部分に限る。)
私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する第11条の3の9第2項同項第4号に係る部分に限る。)及び同令第7条において準用する第11条の7の4同条第6号に係る部分に限る。)
厚生年金保険法施行令第3条の7ただし書(同条第3号に係る部分に限る。)
第11条の3の9第2項同項第4号に係る部分に限る。)
地方公務員等共済組合法施行令第23条の6第2項同項第4号に係る部分に限る。)及び第25条の6同条第4号に係る部分に限る。)
第11条の7の3
【退職共済年金の加給年金額に係る生計維持要件】
法第78条第1項法附則第12条の2の2第7項第12条の4の2第4項第12条の4の3第4項第12条の6の2第8項第12条の7の3第5項又は第12条の7の5第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する退職共済年金の受給権者によつて生計を維持していた者は、当該退職共済年金について次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める当時その受給権者と生計を共にしていた者のうち財務大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として財務大臣が定める者とする。
法第76条の規定による退職共済年金、法附則第12条の4の3第1項第12条の7の2第2項若しくは第12条の7の3第2項の規定によりその額が算定される法附則第12条の3の規定による退職共済年金又は法附則第12条の8第1項同条第9項において準用する場合を含む。)若しくは第2項の規定による退職共済年金法第78条第1項に規定する退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時
法附則第12条の2の2第3項又は第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金(第5号に掲げるものを除く。) 法附則第12条の2の2第7項又は第12条の6の2第8項の規定により読み替えて適用する法第78条第1項に規定する退職共済年金の受給権者が六十五歳に達した当時
法附則第12条の4の2第2項又は第3項の規定によりその額が算定される法附則第12条の3の規定による退職共済年金 法附則第12条の4の2第4項の規定により読み替えて適用する法第78条第1項に規定する法附則第12条の4の2第1項の請求があつた当時
法附則第12条の4の3第3項の規定によりその額が算定される法附則第12条の3の規定による退職共済年金 法附則第12条の4の3第4項の規定により読み替えて適用する法第78条第1項に規定する法附則第12条の4の3第3項の規定による退職共済年金の額の改定に係る退職があつた当時
法附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金 同条第8項の規定により読み替えて適用する法第78条第1項に規定する退職共済年金の受給権者が法附則第12条の3の2の表の下欄に掲げる年齢に達した当時
法附則第12条の7の3第4項の規定によりその額が算定される法附則第12条の3の規定による退職共済年金 法附則第12条の7の3第5項の規定により読み替えて適用する法第78条第1項に規定する退職共済年金の受給権者が法附則第12条の7の3第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時
法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第12条の3の規定による退職共済年金 法附則第12条の7の5第6項の規定により読み替えて適用する法第78条第1項に規定する退職共済年金の受給権者が法附則第12条の7の3第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時
その額の算定について法第78条第1項の規定の適用を受けたことがあり、かつ、その後再び同項の規定の適用を受けるに至つた退職共済年金の受給権者について前項の規定を適用する場合には、同項中「次項」とあるのは「以下この項(各号列記以外の部分に限る。)」と、「当該退職共済年金について次の各号に掲げる区分」とあるのは「その額の算定について初めて法第78条第1項の規定の適用を受けたときにおける当該退職共済年金の次の各号に掲げる区分」と、「その受給権者」とあるのは「から引き続きその受給権者」とする。
法第78条第4項の規定の適用については、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第7章において同じ。)又は子が第1項の規定に該当する者でなくなつた時に退職共済年金の受給権者によつて生計を維持されている状態でなくなつたものとする。
参照条文
第11条の7の3の2
【退職共済年金の支給の繰下げの申出をした場合において加算する金額】
法第78条の2第4項に規定する政令で定める額は、退職共済年金の受給権を取得した日の属する月(以下この項から第3項までにおいて「受給権取得月」という。)の前月までの組合員期間(以下この項及び次項において「受給権取得月前組合員期間」という。)を基礎として法第77条第1項の規定により算定した金額に次項の規定により算定した平均支給率を乗じて得た金額(昭和六十年改正法附則第16条第1項の規定が適用される場合にあつては、当該乗じて得た金額に受給権取得月前組合員期間を基礎として同項の規定の例により算定した金額を加算した金額)と法第77条第2項の規定により算定した金額に第3項の規定により算定した平均支給率を乗じて得た金額との合算額に、増額率(千分の七に受給権取得月(法第76条第1項又は第2項の規定により月の末日において退職共済年金の受給権を取得した者にあつては、当該受給権取得月の前月)から法第78条の2第1項の申出をした日(次項及び第3項において「申出日」という。)の属する月の前月までの月数(当該月数が六十月を超えるときは、六十月)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。
法第77条第1項の規定により算定した金額に係る平均支給率は、受給権取得月(受給権取得月から申出日の属する月までの期間が五年を超える場合にあつては、当該申出日の五年前の日の属する月)の翌月(法第76条第1項又は第2項の規定により月の末日において退職共済年金の受給権を取得した者にあつては、当該受給権取得月)から申出日の属する月までの各月の支給率(当該各月のうち、その月が次の各号のいずれかに該当する場合にあつては当該各号に定める率とし、その月が当該各号のいずれにも該当しない場合にあつては一とする。)を合算して得た率を当該受給権取得月の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率をいう。
退職共済年金の受給権者が組合員である場合法第79条第2項各号に定める金額に相当する金額を受給権取得月前組合員期間を基礎として法第77条第1項の規定の例により算定した金額で除して得た率
退職共済年金の受給権者が法第80条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等である場合同項に規定する支給停止額を受給権取得月前組合員期間を基礎として法第77条第1項の規定の例により算定した金額で除して得た率を一から控除して得た率
法第77条第2項の規定により算定した金額に係る平均支給率は、受給権取得月(受給権取得月から申出日の属する月までの期間が五年を超える場合にあつては、当該申出日の五年前の日の属する月)の翌月(法第76条第1項又は第2項の規定により月の末日において退職共済年金の受給権を取得した者にあつては、当該受給権取得月)から申出日の属する月までの各月の支給率(当該各月のうち、その月が前項第1号に該当する場合にあつては零とし、その月が同号に該当しない場合にあつては一とする。)を合算して得た率を当該受給権取得月の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率をいう。
退職共済年金の受給権者が法第78条の2第1項に規定する支給繰下げの申出をした場合における法第74条第2項の規定及び第11条の10第1項の規定の適用については、法第74条第2項中「第77条第2項の規定により加算する金額」とあるのは「第77条第2項の規定により加算する金額に当該金額に国家公務員共済組合法施行令第11条の7の3の2第3項の規定により算定した平均支給率を乗じて得た金額に同条第1項に規定する増額率を乗じて得た金額を加算した金額」と、第11条の10第1項中「退職共済年金の職域加算額(法第74条第2項」とあるのは「退職共済年金の職域加算額(第11条の7の3の2第4項の規定により読み替えて適用する法第74条第2項」とする。
第11条の7の3の3
【停止解除調整開始額に係る再評価率の改定の基準となる率】
法第79条第3項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率は、当該年度における法第72条の3第1項に規定する名目手取り賃金変動率(次項並びに附則第12条の3第1項第1号及び第2項第2号から第5号までにおいて「名目手取り賃金変動率」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる年度については、当該各号に定める率とする。
法第72条の3第3項本文の規定が適用される年度同条第1項に規定する物価変動率(次項第2号並びに附則第12条の3第1項及び第2項において「物価変動率」という。)
法第72条の3第3項ただし書の規定が適用される年度 一
前項の規定にかかわらず、法第72条の5第1項に規定する調整期間(附則第12条の3第2項において「調整期間」という。)における法第79条第3項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率は、当該年度における名目手取り賃金変動率に法第72条の5第4項第1号に規定する調整率(附則第12条の3第2項において「調整率」という。)を乗じて得た率とする。ただし、次の各号に掲げる年度については、当該各号に定める率とする。
法第72条の5第4項第1号又は第2号に定める規定が適用される年度 名目手取り賃金変動率
法第72条の5第4項第3号に定める規定が適用される年度 物価変動率(物価変動率が一を上回る場合にあつては、一)
第11条の7の4
【退職共済年金の加給年金額等に関する調整】
法第79条第6項法第87条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)とする。
国民年金法による障害基礎年金及び旧国民年金法による障害年金
厚生年金保険法による老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十月以上であるもの又は昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに旧厚生年金保険法による老齢年金及び障害年金
船員保険法による老齢年金及び障害年金
昭和六十年改正前の法による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの
地方公務員等共済組合法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの又は同法附則第28条の4第1項地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「地方の施行法」という。)第8条第1項から第3項まで、第9条第2項若しくは第10条第1項から第3項まで(これらの規定を地方の施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第48条第1項若しくは第2項地方の施行法第52条において準用する場合を含む。)、第55条第1項若しくは第2項地方の施行法第59条において準用する場合を含む。)、第62条第1項若しくは第2項地方の施行法第66条において準用する場合を含む。)若しくは昭和六十年地方の改正法附則第13条第2項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに旧地方公務員等共済組合法第11章を除く。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに旧地方の施行法(第13章を除く。)による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの(通算退職年金を除く。)
私立学校教職員共済法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるもの又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第10項同法附則第18項又は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び障害年金
移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。第11条の7の11第1項第5号及び第11条の8の6第3号において同じ。)のうち退職共済年金(第11条の8の2第5号において「移行退職共済年金」といい、その年金額の算定の基礎となる旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)が二十年以上であるもの又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第16条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第29条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条第3項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金(第11条の7の11第2項第1号ホにおいて「移行障害共済年金」という。)並びに特例障害農林年金(平成十三年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第11号に掲げる特例障害農林年金をいう。第11条の7の11第1項第5号及び第2項第1号ホにおいて同じ。)並びに移行農林年金(平成十三年統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。第11条の7の11第1項第5号及び第2項第2号ヘにおいて同じ。)のうち退職年金、減額退職年金及び障害年金
恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの
地方公務員の退職年金に関する条例による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの(通算退職年金を除く。)
厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの
執行官法の一部を改正する法律による改正前の執行官法附則第13条の規定に基づく年金である給付
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定により連合会が支給する年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの
参照条文
国家公務員共済組合法施行規則第114条 第114条の3の4 私立学校教職員共済法施行令第7条 地方公務員等共済組合法施行令第25条の3 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条 平成九年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 平成十一年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成十年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 平成八年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条
第11条の7の5
【厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止】
法第80条第1項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
法第80条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等である日の属する月における次のイからハまでに掲げる額の合計額を法第42条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定を適用するとしたならば求められることとなる額
厚生年金保険の被保険者(法第80条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下この条、第11条の8の12及び第11条の8の17において同じ。)若しくは厚生年金保険法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この条において「七十歳以上の使用される者」という。)又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの(以下この条において「私学長期給付適用者」という。)若しくは同法第25条の3第1項に規定する特定教職員等(以下この条において「特定教職員等」という。)である日のうち最も遅い日における、厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険法第20条に規定する標準報酬月額若しくは七十歳以上の使用される者の同法第46条第2項において準用する同法第20条に規定する標準報酬月額又は私学長期給付適用者の標準給与の月額(私立学校教職員共済法第22条第1項に規定する標準給与の月額をいい、長期給付に係るものに限る。イにおいて同じ。)若しくは特定教職員等の私立学校教職員共済法第39条の規定の適用がないとしたならば求められることとなる標準給与の月額に相当する額
国会議員の歳費月額(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第1条の規定により受ける歳費月額をいう。)に相当する額
地方公共団体の議会の議員の地方自治法第203条第1項に規定する議員報酬の月額に相当する額として財務省令で定めるところにより算定した額
前号と同一の月以前の一年間の各月における次のイからトまでに掲げる額の各月ごとの合計額をそれぞれ法第42条の2第1項の規定による標準期末手当等の額(同項に規定する標準期末手当等の額をいう。以下同じ。)の基礎となる期末手当等の額とみなして同項の規定を適用するとしたならば求められることとなる額の総額を十二で除して得た額
組合員であつた者の標準期末手当等の額
厚生年金保険の被保険者又は厚生年金保険の被保険者であつた者の厚生年金保険法第24条の3第1項に規定する標準賞与額に相当する額
七十歳以上の使用される者又は七十歳以上の使用される者であつた者の厚生年金保険法第46条第2項において準用する同法第24条の3第1項に規定する標準賞与額に相当する額
私学長期給付適用者又は私学長期給付適用者であつた者の標準賞与の額(私立学校教職員共済法第23条第1項に規定する標準賞与の額をいい、長期給付に係るものに限る。ホにおいて同じ。)に相当する額
特定教職員等又は特定教職員等であつた者の私立学校教職員共済法第39条の規定の適用がないとしたならば求められることとなる標準賞与の額に相当する額
国会議員又は国会議員であつた者の期末手当(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第11条の2から第11条の4までの規定により受ける期末手当をいう。)の額に相当する額
地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の議会の議員であつた者の地方自治法第203条第3項に規定する期末手当の額に相当する額
厚生年金保険法第6条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者(七十歳以上の使用される者を除く。)であつて七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるものについて法第80条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「厚生年金保険法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者」とあるのは、「厚生年金保険法第6条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者(同法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者を除く。)であつて七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるもの」とする。
前項の規定を適用する場合における第1項の規定の適用については、同項第1号イ中「厚生年金保険法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この条において「七十歳以上の使用される者」という。)」とあるのは「厚生年金保険法第6条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者(同法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者を除く。イにおいて同じ。)であつて七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるもの」と、「七十歳以上の使用される者の同法第46条第2項において準用する同法第20条に規定する」とあるのは「同法第6条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者であつて七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるものに対し同法第20条の規定を適用するとしたならば求められることとなる」と、同項第2号ハ中「七十歳以上の使用される者又は七十歳以上の使用される者であつた者の厚生年金保険法第46条第2項において準用する同法第24条の3第1項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法第6条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者又は適用事業所に使用されていた当時七十歳以上の者であつた者(同法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者又は七十歳以上の使用される者であつた者を除く。)であつて七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるもの又は七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であつたものに対し同法第24条の3第1項の規定を適用するとしたならば求められることとなる」とする。
第11条の7の6
【障害共済年金を支給すべき障害の状態】
障害共済年金を支給すべき一級、二級及び三級の障害等級(法第81条第1項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)の障害の状態は、別表第一に定めるところによる。
第11条の7の7
【障害共済年金の加給年金額に係る生計維持要件】
第11条の7の3第1項及び第3項の規定は、法第83条第1項に規定する障害共済年金の受給権者によつて生計を維持している者について準用する。この場合において、第11条の7の3第1項中「次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める当時その受給権者」とあるのは「その受給権者」と、「共にしていた」とあるのは「共にしている」と、「将来にわたつて有する」とあるのは「有する」と読み替えるものとする。
第11条の7の8
【障害を併合しない場合の障害共済年金の特例】
法第85条第1項の規定により前後の障害を併合して支給される障害共済年金でその併合される障害のうちいずれかの障害が国民年金法による障害基礎年金の給付事由となつた障害に該当しないことにより法第74条第1項第2号に定める場合に該当してその支給が停止されることとなるものについては、法第85条第1項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の給付事由となつた障害とその他の障害とは併合しないものとする。
前項の場合において、国民年金法による障害基礎年金と同一の給付事由に基づき支給される障害共済年金の額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは、当該障害共済年金の額に第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した金額とする。
前項の規定を適用しないものとして法第85条第1項の規定により前後の障害を併合した障害の程度に応じ算定されるべき障害共済年金(次項において「併合障害共済年金」という。)の額
この項の規定による加算がないものとして算定されるべき当該障害基礎年金と同一の給付事由に基づき支給される障害共済年金の額
前項の規定により加算する金額が加算された障害共済年金については、当該加算額のうち、第1号に掲げる金額は法第82条第1項第1号に掲げる金額の一部であるものと、第2号に掲げる金額は同項第2号に掲げる金額の一部であるものとそれぞれみなして、法及びこの政令の規定を適用する。
併合障害共済年金に係る法第82条第1項第1号に掲げる金額から国民年金法による障害基礎年金と同一の給付事由に基づき支給される障害共済年金に係る前項の規定を適用しないものとして算定されるべき同号に掲げる金額を控除した金額に相当する金額
前号に掲げる金額以外の金額
第11条の7の9
【障害共済年金と傷病補償年金等との調整の特例】
法第87条の4に規定する政令で定める場合は、法第85条第2項同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用によりその額が算定された障害共済年金(同条第1項の規定により前後の障害を併合した障害の程度が障害等級の一級に該当する場合に限る。)の受給権者の公務等傷病(法第82条第2項に規定する公務等傷病をいう。)による障害の程度が障害等級の二級に該当する場合とする。
法第87条の4に規定する政令で定める金額は、同条に規定する平均標準報酬額の千分の〇・二七四に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額とする。
法第87条の4の規定は、法第87条第2項の規定により障害共済年金の一部の支給が行われている間は、適用しないものとする。
第11条の7の10
【障害一時金を支給すべき障害の状態】
法第87条の5第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定める障害の状態とする。
第11条の7の11
【障害一時金に関する調整】
法第87条の6第2号に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付とする。
国民年金法による年金である給付
厚生年金保険法による年金である保険給付(旧船員保険法による年金である保険給付を含む。)
地方公務員等共済組合法による年金である給付
私立学校教職員共済法による年金である給付
移行農林共済年金、特例障害農林年金若しくは特例遺族農林年金(平成十三年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第12号に掲げる特例遺族農林年金をいう。)又は移行農林年金
法第87条の6第2号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
次に掲げる給付の受給権者のうち、最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して当該障害の状態に該当することなく三年を経過した者(現に当該障害の状態に該当しない者に限る。)
国民年金法による障害基礎年金
厚生年金保険法による障害厚生年金
地方公務員等共済組合法による障害共済年金
私立学校教職員共済法による障害共済年金
移行障害共済年金又は特例障害農林年金
次のイからヘまでに掲げる給付の受給権者のうち、その給付の区分に応じそれぞれ最後にイからヘまでに定める障害の状態に該当しなくなつた日から起算して当該障害の状態に該当することなく三年を経過した者(現に当該障害の状態に該当しない者に限る。)
国民年金法による障害年金旧国民年金法別表に定める程度の障害の状態
厚生年金保険法による障害年金旧厚生年金保険法別表第一に定める程度の障害の状態
船員保険法による障害年金 当該障害年金を受ける程度の障害の状態
地方公務員等共済組合法第11章を除く。)による障害年金旧地方公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態
旧私立学校教職員共済組合法による障害年金 旧私立学校教職員共済組合法第25条第1項において準用する昭和六十年改正前の法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態
移行農林年金のうち障害年金 旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態
第11条の8
【遺族共済年金を受ける遺族】
組合員について法第88条第1項の遺族共済年金の支給事由が生じた場合には、その遺族は、法第43条及び第44条に定めるところに従い、すべて遺族共済年金を受けることができるものとする。ただし、法第93条の2又は第94条第2項の規定に該当した者については、この限りでない。
第11条の8の2
【退職共済年金等の範囲】
法第89条第1項第2号に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付とする。
退職共済年金
厚生年金保険法による老齢厚生年金
地方公務員等共済組合法による退職共済年金
私立学校教職員共済法による退職共済年金
移行退職共済年金
第11条の8の3
【遺族共済年金の額から控除する額】
法第89条第1項第2号イ(2)に規定する政令で定める額は、遺族共済年金の職域加算額(法第74条第2項に規定する遺族共済年金の職域加算額をいう。以下同じ。)に相当する金額とする。
第11条の8の4
【退職共済年金等の額から控除する他の法令の加給年金額に関する規定の範囲】
法第89条第1項第2号ロに規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。第11条の8の15において同じ。)第38条第1項
第11条の8の5
【退職共済年金等の額の合計額から控除する額等】
法第89条第1項第2号ロに規定する退職共済年金等の額の合計額に相当する額から控除する政令で定める額は、同号ロに規定する遺族共済年金の受給権者が次の各号に掲げる年金である給付の受給権を有するときは、当該各号に掲げる年金である給付の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(当該各号のいずれにも該当するときは当該各号に掲げる金額の合算額とし、いずれにも該当しないときは零)とする。
退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による退職共済年金 退職共済年金の職域加算額(法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額をいう。以下同じ。)に相当する金額又は地方公務員等共済組合法による退職共済年金の額のうち同法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分(以下「地方退職共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額
私立学校教職員共済法による退職共済年金同法第25条において準用する法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額(以下「私学退職共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額
法第89条第1項第2号ロの規定により加算する同号ロに規定する政令で定める額は、同号ロに規定する遺族共済年金の受給権者が前項第1号に掲げる年金である給付の受給権を有するときは同号に掲げる金額の二分の一に相当する金額とし、その他のときは零とする。
第11条の8の6
【遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される年金である給付の範囲】
法第89条第2項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付とする。
厚生年金保険法第58条第1項第4号に該当することにより支給される遺族厚生年金
私立学校教職員共済法第25条において準用する法第88条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金
旧農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。)第46条第1項第4号に該当することにより支給される移行農林共済年金のうち遺族共済年金
第11条の8の8
【合算遺族給付額から控除する額等】
法第89条第2項第1号ロに規定する合算遺族給付額から控除する政令で定める額は、同項に規定する遺族共済年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(当該各号のいずれにも該当するときは当該各号に掲げる金額の合算額とし、当該各号のいずれにも該当しないときは零)とする。
退職共済年金及び地方公務員等共済組合法による退職共済年金のいずれの受給権も有しない者 遺族共済年金の職域加算額に相当する金額
私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、同法による退職共済年金の受給権を有しない者同法第25条において準用する法第74条第2項に規定する遺族共済年金の職域加算額(以下「私学遺族共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額
法第89条第2項第1号ロに規定する退職共済年金等の額の合計額から控除する政令で定める額は、同項に規定する遺族共済年金の受給権者が私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有さず、かつ、同法による退職共済年金の受給権を有するときは私学退職共済年金の職域加算額に相当する金額とし、その他のときは零とする。
法第89条第2項第1号ロの規定により加算する同号ロに規定する政令で定める額は、同項に規定する遺族共済年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(当該各号のいずれにも該当するときは当該各号に掲げる金額の合算額とし、当該各号のいずれにも該当しないときは零)とする。
第1項第1号に掲げる者に該当する者 同号に掲げる金額
第1項第2号に掲げる者に該当する者 同号に掲げる金額
第11条の8の9
【比率を乗じて算定する際の職域加算額】
法第89条第2項第2号に規定する比率を乗じて得た金額に加算する政令で定める額は、同項に規定する遺族共済年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。
退職共済年金及び地方公務員等共済組合法による退職共済年金のいずれの受給権も有しない者 遺族共済年金の職域加算額に相当する金額
退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者 遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の三分の二に相当する金額と、退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額又は地方退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額との合算額
第11条の8の10
【法第八十九条第二項第一号ロから控除する額】
法第89条第2項第2号イに規定する政令で定める額は、同項に規定する遺族共済年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(当該各号の二以上に該当するときは、当該各号に掲げる金額の合算額)とする。
退職共済年金及び地方公務員等共済組合法による退職共済年金のいずれの受給権も有しない者 遺族共済年金の職域加算額に相当する金額
私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、同法による退職共済年金の受給権を有しない者 私学遺族共済年金の職域加算額に相当する金額
退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者 遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の三分の二に相当する金額と、退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額又は地方退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額との合算額
私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、同法による退職共済年金の受給権を有する者 私学遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の三分の二に相当する金額と私学退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額との合算額
第11条の8の11
【合算遺族給付額から控除する額】
法第89条第2項第2号ロに規定する政令で定める額は、同項に規定する遺族共済年金の受給権者が私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有するときは遺族共済年金の職域加算額に相当する金額と私学遺族共済年金の職域加算額に相当する金額との合算額とし、同法による遺族共済年金の受給権を有しないときは遺族共済年金の職域加算額に相当する金額とする。
第11条の8の12
【厚生年金基金の加入員であつた配偶者に支給される遺族共済年金】
法第89条第1項第2号に規定する退職共済年金等のうち老齢厚生年金の受給権を有する六十五歳に達している配偶者の厚生年金保険の被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつたものに対する同号ロの規定の適用については、同号ロ中「退職共済年金等の額」とあるのは、「退職共済年金等の額(厚生年金基金の加入員であつた期間を有する老齢厚生年金の受給権者にあつては、厚生年金保険法第44条の2第1項の規定の適用がないものとして算定した老齢厚生年金の額とする。)」とする。
第11条の8の13
【退職共済年金等の受給権を更に取得した場合の遺族共済年金の額の改定】
法第89条第1項第2号又は第2項の規定によりその額が算定される遺族共済年金は、当該遺族共済年金の受給権者が更に同号に規定する退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した日において、当該遺族共済年金の額を改定する。
法第89条の2第2項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
第11条の8の14
【遺族基礎年金の支給を受けている場合等の遺族共済年金の額の改定等】
法第89条第1項第1号の規定によりその額が算定される遺族共済年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権者であつて当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるものが六十五歳に達した日以後に同項第2号に規定する退職共済年金等のいずれかの受給権を取得し当該遺族基礎年金の受給権が消滅し、又は支給を停止すべき事由が生じた場合について、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日において、同号イ及びロに掲げる額を合算した金額が同項第1号に定める金額を上回るとき、又は同条第2項第1号ロに掲げる金額が同号イに掲げる金額を上回るときは、それぞれ同条第1項第2号イ及びロに掲げる額を合算した金額又は同条第2項第2号に定める金額に、当該遺族共済年金の額を改定する。
法第89条第1項第2号又は第2項の規定によりその額が算定される遺族共済年金は、当該遺族共済年金の受給権者について当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づき国民年金法により支給を受ける遺族基礎年金の受給権が消滅し、又は支給を停止すべき事由が生じたときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日において、当該遺族共済年金の額を改定する。
法第89条の2第2項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
昭和六十年改正法附則第29条第1項の規定によりその額が加算された遺族共済年金のうち、同項の規定による加算額に相当する部分は、第1項及び第2項並びに法第89条第1項ただし書の規定の適用については、国民年金法による遺族基礎年金とみなし、遺族共済年金でないものとみなす。
第11条の8の15
【退職共済年金等の額の改定に係る他の法令の規定の範囲】
法第89条の2第2項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
廃止前農林共済法第37条第3項
第11条の8の16
【遺族共済年金の支給停止に係る調整等】
第11条の8の5第1項の規定は、法第91条の2第1項同条第2項第10項において準用する場合を含む。)において読み替えて適用する場合を含む。次項から第8項までにおいて同じ。)に規定する退職共済年金等の額の合計額から控除する政令で定める額について準用する。
法第91条の2第1項ただし書に規定する遺族共済年金の額から控除する政令で定める額は、遺族共済年金の職域加算額(法第89条第1項第2号又は第2項第2号の規定により遺族共済年金の額が算定される者(同条第1項第2号の規定により同項第1号の規定による遺族共済年金の額が算定される者を除く。)であつて、かつ、退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者については、遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の三分の二に相当する金額と、退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額又は地方退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額との合算額。以下この条において同じ。)に相当する金額とする。
法第91条の2第1項に規定する退職共済年金等の額の合計額から控除する政令で定める額は、同項に規定する遺族共済年金の受給権者が当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1項の規定にかかわらず、当該受給権者の法第89条第1項第2号ロに規定する退職共済年金等の額の合計額に相当する金額とする。
前項の規定が適用される者に係る法第91条の2第1項ただし書に規定する遺族共済年金の額から控除する政令で定める額は、第2項の規定にかかわらず、零とする。
法第91条の2第1項に規定する遺族共済年金の受給権者が退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による退職共済年金の支給を受ける場合における遺族共済年金の職域加算額に相当する金額については、当該遺族共済年金の受給権者の退職共済年金の職域加算額に相当する金額又は地方退職共済年金の職域加算額に相当する金額を限度として、当該遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の支給を停止する。
法第91条の2第1項に規定する遺族共済年金の受給権者が退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による退職共済年金の支給を受ける場合において、当該遺族共済年金の受給権者の法第89条第1項第2号ロに規定する退職共済年金等の額の合計額が遺族共済年金の額(同条第2項の規定によりその額が算定されている場合は、同項第1号イ又はロに掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。以下この項から第8項までにおいて同じ。)に満たない場合であつて、かつ、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、遺族共済年金の職域加算額に相当する金額(前項の規定により支給を停止された金額があるときは、当該支給を停止された後の金額)のうち第2号に掲げる金額から第1号に掲げる金額を控除して得た金額に相当する金額(以下この項において「職域支給停止額」という。)の支給を停止する。ただし、当該遺族共済年金の受給権者が私立学校教職員共済法による退職共済年金及び同法による遺族共済年金のいずれの受給権も有するときは、その支給を停止する金額は、職域支給停止額に、退職共済年金の額から退職共済年金の職域加算額に相当する金額を控除して得た金額と私立学校教職員共済法による退職共済年金の額から私学退職共済年金の職域加算額に相当する金額を控除して得た金額との合算額に対する退職共済年金の額から退職共済年金の職域加算額に相当する金額を控除して得た金額の比率を乗じて得た金額とする。
当該遺族共済年金の受給権者の遺族共済年金の額から遺族共済年金の職域加算額に相当する金額(私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有するときは、当該遺族共済年金の職域加算額に相当する金額と私学遺族共済年金の職域加算額に相当する金額との合算額)を控除して得た金額
当該遺族共済年金の受給権者の法第89条第1項第2号ロに規定する退職共済年金等の額の合計額から退職共済年金の職域加算額に相当する金額又は地方退職共済年金の職域加算額に相当する金額(私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権を有するときは、当該退職共済年金の職域加算額に相当する金額又は地方退職共済年金の職域加算額に相当する金額と、私学退職共済年金の職域加算額に相当する金額との合算額)を控除して得た金額
法第91条の2第1項に規定する遺族共済年金の受給権者が退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による退職共済年金の支給を受ける場合において、当該遺族共済年金の受給権者の遺族共済年金の額が法第89条第1項第2号ロに規定する退職共済年金等の額の合計額に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該遺族共済年金の受給権者の遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の支給を停止する。
法第91条の2第1項に規定する遺族共済年金の受給権者が退職共済年金の支給を受ける場合において、当該遺族共済年金の受給権者の法第89条第1項第2号ロに規定する退職共済年金等の額の合計額が遺族共済年金の額に満たない場合であつて、かつ、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、退職共済年金の職域加算額に相当する金額のうち第2号に掲げる金額から第1号に掲げる金額を控除して得た金額に相当する金額の支給を停止する。
当該遺族共済年金の受給権者の遺族共済年金の職域加算額に相当する金額
当該遺族共済年金の受給権者の退職共済年金の職域加算額に相当する金額
地方公務員等共済組合法第99条の4の2第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する同法による遺族共済年金(以下この項において「地方遺族共済年金」という。)の受給権者が退職共済年金の支給を受ける場合において、当該地方遺族共済年金の受給権者の同法第99条の2第1項第2号ロに規定する退職共済年金等の額の合計額が地方遺族共済年金の額(同条第2項の規定によりその額が算定されている場合は、同項第1号イ又はロに掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。以下この項において同じ。)に満たない場合であつて、かつ、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、退職共済年金の職域加算額に相当する金額のうち第2号に掲げる金額から第1号に掲げる金額を控除して得た金額に相当する金額の支給を停止する。
当該地方遺族共済年金の受給権者の地方遺族共済年金の額のうち地方公務員等共済組合法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分(同法第99条の2第1項第2号又は第2項第2号の規定により地方遺族共済年金の額が算定される者(同条第1項第2号の規定により同項第1号の規定による地方遺族共済年金の額が算定される者を除く。)については、当該支給の停止を行わないこととされる部分に相当する金額の三分の二に相当する金額と退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額との合算額)に相当する金額
当該地方遺族共済年金の受給権者の退職共済年金の職域加算額に相当する金額
10
法第91条の2第2項の規定は、法第88条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金の受給権者(六十五歳に達している配偶者以外の者であつて第11条の8の6各号に掲げる年金である給付のいずれかの受給権を有するものに限る。)の当該遺族共済年金の支給の停止について準用する。
第11条の8の17
【厚生年金基金の加入員であつた配偶者以外の遺族に支給される遺族共済年金】
六十五歳に達している配偶者以外の者であつて法第89条第1項第2号に規定する退職共済年金等のうち老齢厚生年金の受給権を有する者の厚生年金保険の被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつたものに支給する遺族共済年金については、法第91条の2中「退職共済年金等の額」とあるのは、「退職共済年金等の額(厚生年金基金の加入員であつた期間を有する老齢厚生年金の受給権者にあつては、厚生年金保険法第44条の2第1項の規定の適用がないものとして算定した老齢厚生年金の額とする。)」とする。
第11条の8の18
【法第八十九条第二項の規定による遺族共済年金の支給の停止】
法第91条の2第1項ただし書の規定は、同条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定にかかわらず、法第89条第2項の規定によりその額が算定されている遺族共済年金の受給権者について準用する。
第11条の8の19
【法第八十九条第一項第二号又は第二項の規定により遺族共済年金の額が算定される者に係る遺族共済年金の職域加算額の取扱い】
法第89条第1項第2号又は第2項第2号の規定により遺族共済年金の額が算定される者(同条第1項第2号の規定により同項第1号の規定による遺族共済年金の額が算定される者を除く。)であつて、かつ、退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による退職共済年金の支給を受ける者について法第74条第2項及び第97条第2項の規定を適用する場合においては、法第74条第2項中「遺族共済年金の職域加算額」という。)」とあるのは「遺族共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額の三分の二に相当する金額と、退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額又は地方退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額との合算額」と、法第97条第2項中「遺族共済年金の職域加算額」とあるのは「遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の三分の二に相当する金額と、退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額又は地方退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額との合算額」とする。
第11条の8の20
【退職共済年金の額を改定する場合における対象期間に係る組合員期間等】
法第93条の10第1項に規定する政令で定める場合は、法第93条の5第2項に規定する標準報酬改定請求(以下「標準報酬改定請求」という。)があつた日における退職共済年金の受給権者について、次の各号に掲げる場合とし、法第93条の10第1項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
法第76条の規定による退職共済年金の受給権者(組合員である受給権者を除く。)について、法第93条の9第1項及び第2項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定(以下「離婚時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月の前月までの組合員期間
組合員である法第76条の規定による退職共済年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該権利を取得した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間(法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし組合員期間をいう。以下この条において同じ。)
組合員である法第76条の規定による退職共済年金の受給権者について、法第77条第4項の規定による改定が行われた後、再び組合員の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合同項の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
六十五歳に達する日前の法附則第12条の2の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該権利を取得した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
六十五歳に達した日以後の法附則第12条の2の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者(組合員である受給権者を除く。)について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月の前月までの組合員期間
六十五歳に達した日以後の組合員である法附則第12条の2の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び六十五歳に達した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
六十五歳に達した日以後の組合員である法附則第12条の2の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者について、法第77条第4項の規定による改定が行われた後、再び組合員の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合同項の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権者(組合員である受給権者を除く。)について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月の前月までの組合員期間
組合員である法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該権利を取得した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
組合員である法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権者について、法第77条第4項の規定による改定が行われた後、再び組合員の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合同項の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
法附則第12条の3の2の表の下欄に掲げる年齢に達する日前の法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該権利を取得した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
法附則第12条の3の2の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者(組合員である受給権者を除く。)について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月の前月までの組合員期間
法附則第12条の3の2の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後六十五歳に達する日前の組合員である法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 法附則第12条の3の2の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該年齢に達した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
法附則第12条の3の2の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後六十五歳に達する日前の組合員である法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者について、法第77条第4項の規定による改定が行われた後、再び組合員の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合同項の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
六十五歳に達した日以後の組合員である法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び六十五歳に達した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
六十五歳に達した日以後の組合員である法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者について、法第77条第4項の規定による改定が行われた後、再び組合員の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合同項の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
法附則別表第二の下欄に掲げる年齢に達した日以後六十五歳に達する日前の法附則第12条の8第2項の規定による退職共済年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号から第21号までに掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該権利を取得した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
法附則別表第二の下欄に掲げる年齢に達した日以後六十五歳に達する日前の法附則第12条の8第2項の規定による退職共済年金の受給権者であつて六十五歳に達する日前に再び組合員の資格を取得し、六十五歳に達する日前に再び退職した者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(第20号に掲げる場合を除く。)法第77条第4項の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
法附則別表第二の下欄に掲げる年齢に達した日以後六十五歳に達する日前の組合員である法附則第12条の8第2項の規定による退職共済年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(第21号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該権利を取得した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間(当該退職共済年金が法第77条第4項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあつては、同項の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間とする。)
法附則別表第二の下欄に掲げる年齢に達した日以後同表の中欄に掲げる年齢(以下この号及び次号において「特例支給開始年齢」という。)に達する日前の法附則第12条の8第2項の規定による退職共済年金の受給権者であつて特例支給開始年齢に達する日前に再び組合員の資格を取得し、特例支給開始年齢に達する日前に再び退職した者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合法第77条第4項の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
21号
法附則別表第二の下欄に掲げる年齢に達した日以後特例支給開始年齢に達する日前の組合員である法附則第12条の8第2項の規定による退職共済年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該権利を取得した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間(当該退職共済年金が法第77条第4項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあつては、同項の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間とする。)
第11条の8の21
【標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の額の算定及びその支給停止等に関する規定の読替え】
法第93条の11に規定する政令で定める規定は次の表の上欄に掲げる規定とし、当該規定の適用については、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第2条第1項第3号組合員であつた者の配偶者組合員であつた者(第88条第1項第4号に該当する場合にあつては離婚時みなし組合員期間(第93条の10第2項に規定する離婚時みなし組合員期間をいう。第76条第1項第1号及び第2号において同じ。)を有する者を含む。以下この条、第45条第1項第74条の5第91条第3項第93条第1項第93条の2第1項第4号第94条第2項第97条第1項第111条第3項第1号並びに第126条の2第3項及び第5項において同じ。)の配偶者 
法第73条の2第1項その標準報酬の月額その標準報酬の月額(第93条の9第1項の規定により標準報酬の月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬の月額とし、同項の規定により決定された標準報酬の月額を除く。) 
標準報酬の月額。標準報酬の月額とし、同条第1項の規定により標準報酬の月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬の月額とし、同項の規定により決定された標準報酬の月額を除く。
法第76条第1項(組合員期間(組合員期間(離婚時みなし組合員期間を除く。以下この条、第90条附則第12条の4の2第5項附則第12条の4の3第1項及び第3項附則第12条の6第1項附則第12条の6の3第1項及び第3項から第5項まで、附則第12条の7第1項及び第2項附則第12条の7の5第1項第4項及び第5項附則第12条の7の6第1項及び第2項附則第12条の8第1項第2項及び第9項附則第13条の5附則第13条の6並びに附則第13条の10第3項及び第4項において同じ。) 
退職した    退職した(離婚時みなし組合員期間のみを有するものにあつては、第93条の9第1項及び第2項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定が行われた)
法第85条第5項額とする。額とする。ただし、同項の規定による障害共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に第93条の9第1項及び第2項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に係る対象期間(第93条の5第1項に規定する対象期間をいう。)が含まれる場合であつて、前項の規定によりその受給権が消滅した障害共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に当該対象期間が含まれないときは、この限りでない。
第11条の7の5第1項第2号標準期末手当等の額標準期末手当等の額(法第93条の9第2項の規定による改定前の標準期末手当等の額とし、同項の規定により決定された標準期末手当等の額を除く。)
第11条の7の5第1項第2号標準賞与額標準賞与額(厚生年金保険法第78条の6第2項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)
第11条の7の5第1項第2号に規定する標準賞与の額に規定する標準賞与の額(私立学校教職員共済法第25条において準用する法第93条の9第2項の規定による改定前の標準賞与の額とし、同項の規定により決定された標準賞与の額を除く。) 
第12条第2項第1号   組合員期間組合員期間(離婚時みなし組合員期間を除く。以下この条、附則第6条の2の14附則第6条の3の5附則第12条及び附則第27条の4第5項において同じ。) 
第12条の3第3項第2号組合の長期組合員の標準報酬の月額組合の長期組合員の標準報酬の月額(法第93条の9第1項の規定により標準報酬の月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬の月額とし、同項の規定により決定された標準報酬の月額を除く。以下この項において同じ。)
標準期末手当等の額の合計額の合算額に標準期末手当等の額(法第93条の9第2項の規定により標準期末手当等の額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準期末手当等の額とし、同項の規定により決定された標準期末手当等の額を除く。以下この項において同じ。)の合計額の合算額に 
第46条組合員であつた者  組合員であつた者(離婚時みなし組合員期間を有する者を含む。次条において同じ。)
第48条第1項組合員であつた者組合員であつた者(地方公務員等共済組合法第107条の4第2項に規定する離婚時みなし組合員期間を有する者を含む。以下この条において同じ。)
組合員となつたとき組合員となつたとき、又は当該地方の組合の組合員であつた者が離婚時みなし組合員期間を有する者となつたとき 
第48条第2項及び第3項組合員となつたとき 組合員となつたとき、又は当該地方の組合の組合員であつた者が離婚時みなし組合員期間を有する者となつたとき
第11条の8の22
【対象期間に係る組合員期間の計算】
対象期間標準報酬総額(法第93条の6第1項に規定する対象期間標準報酬総額をいう。次条において同じ。)を算定する場合における対象期間(法第93条の5第1項に規定する対象期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る組合員期間については、財務省令で定めるところにより、対象期間の初日の属する月が組合員期間であるときはその月をこれに算入し、対象期間の末日の属する月が組合員期間であるときはその月をこれに算入しない。ただし、対象期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、対象期間に係る組合員期間に算入しない。
第11条の8の23
【平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の算定】
対象期間標準報酬総額を算定する場合において、対象期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、対象期間標準報酬総額は、法第93条の6第1項の規定にかかわらず、同日前の対象期間に係る組合員期間の各月の標準報酬の月額に一・三を乗じて得た額並びに同日以後の対象期間に係る組合員期間の各月の標準報酬の月額(法第73条の2第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額)及び標準期末手当等の額に当事者(法第93条の5第1項に規定する当事者をいう。第11条の8の25において同じ。)を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率(法第72条の2に規定する再評価率をいう。)を乗じて得た額の総額とする。
第11条の8の24
【標準報酬改定請求の特例】
法第93条の9第1項及び第2項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定が行われた後に、国民年金法附則第7条の3第1項に規定する第3号被保険者に係る届出があつた場合については、当該届出を標準報酬改定請求とみなす。ただし、当該届出が法第93条の5第1項ただし書に該当する場合は、この限りでない。
第11条の8の25
当事者の一方が死亡した日から起算して一月以内に法第93条の5第3項に規定する方法(同条第1項第1号に規定する請求すべき按分割合について同項各号のいずれかに該当することを証明することができる方法として財務省令で定める方法に限る。)により当事者の他方による標準報酬改定請求があつたときは、当事者の一方が死亡した日の前日において標準報酬改定請求があつたものとみなす。
第11条の8の26
【三号分割により標準報酬の月額等が決定された被扶養配偶者が障害共済年金の受給権者である場合の当該障害共済年金の額の改定に関する規定の読替え】
法第93条の14第2項の規定により法第93条の10第2項の規定を準用する場合においては、同項中「障害共済年金の受給権者」とあるのは「障害共済年金の受給権者(特定組合員(第93条の13第1項に規定する特定組合員をいう。)の被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。)に限る。)」と、「前条第1項及び第2項」とあるのは「同条第2項及び第3項」と、「改定され、又は決定されたときは、改定又は決定」とあるのは「決定されたときは、決定」と、「当該標準報酬改定請求」とあるのは「当該決定の請求」と、「同条第3項」とあるのは「同条第4項」と、「期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という。)」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
第11条の8の27
【三号分割により標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の額の算定及びその支給停止等に関する規定の読替え】
法第93条の15に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、当該規定の適用については、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第2条第1項第3号組合員であつた者の配偶者組合員であつた者(第88条第1項第4号に該当する場合にあつては被扶養配偶者みなし組合員期間(第93条の13第4項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間をいう。第76条第1項第1号及び第2号において同じ。)を有する者を含む。以下この条、第45条第1項第74条の5第91条第3項第93条第1項第93条の2第1項第4号第94条第2項第97条第1項第111条第3項第1号並びに第126条の2第3項及び第5項において同じ。)の配偶者
法第73条の2第1項その標準報酬の月額その標準報酬の月額(第93条の13第2項の規定により標準報酬の月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬の月額とし、同項の規定により決定された標準報酬の月額を除く。)
標準報酬の月額。標準報酬の月額とし、同条第2項の規定により標準報酬の月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬の月額とし、同項の規定により決定された標準報酬の月額を除く。
法第76条第1項(組合員期間(組合員期間(被扶養配偶者みなし組合員期間を除く。以下この条、第90条附則第12条の4の2第5項附則第12条の4の3第1項及び第3項附則第12条の6第1項附則第12条の6の3第1項及び第3項から第5項まで、附則第12条の7第1項及び第2項附則第12条の7の5第1項第4項及び第5項附則第12条の7の6第1項及び第2項附則第12条の8第1項第2項及び第9項附則第13条の5附則第13条の6並びに附則第13条の10第3項及び第4項において同じ。)
退職した退職した(被扶養配偶者みなし組合員期間のみを有する者にあつては、第93条の13第2項及び第3項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の決定が行われた)
法第85条第5項額とする。額とする。ただし、同項の規定による障害共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に第93条の13第2項及び第3項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に係る特定期間(同条第1項に規定する特定期間をいう。)が含まれる場合であつて、前項の規定によりその受給権が消滅した障害共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に当該特定期間が含まれないときは、この限りでない。
第11条の7の5第1項第2号標準期末手当等の額標準期末手当等の額(法第93条の13第3項の規定による改定前の標準期末手当等の額とし、同項の規定により決定された標準期末手当等の額を除く。)
第11条の7の5第1項第2号標準賞与額標準賞与額(厚生年金保険法第78条の14第3項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)
第11条の7の5第1項第2号に規定する標準賞与の額に規定する標準賞与の額(私立学校教職員共済法第25条において準用する法第93条の13第3項の規定による改定前の標準賞与の額とし、同項の規定により決定された標準賞与の額を除く。)
第12条第2項第1号組合員期間組合員期間(被扶養配偶者みなし組合員期間(法第93条の13第4項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間をいう。第46条において同じ。)を除く。以下この条、附則第6条の2の14附則第6条の3の5附則第12条及び附則第27条の4第5項において同じ。)
第12条の3第3項第2号組合の長期組合員の標準報酬の月額組合の長期組合員の標準報酬の月額(法第93条の13第2項の規定により標準報酬の月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬の月額とし、同項の規定により決定された標準報酬の月額を除く。以下この項において同じ。)
標準期末手当等の額の合計額の合算額に標準期末手当等の額(法第93条の13第3項の規定により標準期末手当等の額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準期末手当等の額とし、同項の規定により決定された標準期末手当等の額を除く。以下この項において同じ。)の合計額の合算額に
第46条組合員であつた者組合員であつた者(被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者を含む。次条において同じ。)
第48条第1項組合員であつた者組合員であつた者(地方公務員等共済組合法第107条の7第4項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下この条において「被扶養配偶者みなし組合員期間」という。)を有する者を含む。以下この条において同じ。)
組合員となつたとき組合員となつたとき、又は当該地方の組合の組合員であつた者が被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者となつたとき
第48条第2項及び第3項組合員となつたとき組合員となつたとき、又は当該地方の組合の組合員であつた者が被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者となつたとき
法第93条の13第2項及び第3項の規定による改定及び決定後の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額について、法第93条の9第1項及び第2項の規定による改定が行われた場合においては、法第93条の11の規定(同条の表第79条第2項第1号の項に係る部分に限る。)、法第93条の15の規定(同条の表第79条第2項第1号の項に係る部分に限る。)、第11条の8の21の規定(同条の表法第73条の2第1項の項に係る部分に限る。)及び前項の規定(同項の表法第73条の2第1項の項に係る部分に限る。)にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第73条の2第1項その標準報酬の月額その標準報酬の月額(第93条の13第2項の規定による改定又は決定後の標準報酬の月額について、第93条の9第1項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬の月額とし、これらの規定により改定され、又は決定された標準報酬の月額を除く。)
標準報酬の月額。標準報酬の月額とし、第93条の13第2項の規定による改定又は決定後の標準報酬の月額について、第93条の9第1項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬の月額とし、これらの規定により改定され、又は決定された標準報酬の月額を除く。
法第79条第2項第1号の標準期末手当等の額の標準期末手当等の額(第93条の13第3項の規定による改定又は決定後の標準期末手当等の額について、第93条の9第2項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準期末手当等の額とし、これらの規定により改定され、又は決定された標準期末手当等の額を除く。)
第11条の8の28
【特定期間に係る組合員期間】
特定組合員(法第93条の13第1項に規定する特定組合員をいう。以下同じ。)の被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。以下同じ。)が同項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定の請求(以下「三号分割標準報酬改定請求」という。)をする場合における特定期間(同項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)に係る組合員期間については、当該被扶養配偶者が当該三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他財務省令で定めるこれらに準ずるものをした場合における特定期間に係る組合員期間とする。
第11条の8の29
【特定組合員が障害共済年金の受給権者である場合の特定期間に係る組合員期間】
障害共済年金の受給権者である特定組合員の被扶養配偶者が三号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る組合員期間については、当該障害共済年金の額の算定の基礎となつた特定期間に係る組合員期間を除くものとする。
第11条の8の30
【特定期間に係る組合員期間の計算】
特定期間に係る組合員期間については、財務省令で定めるところにより、特定期間の初日の属する月が組合員期間であるときはその月をこれに算入し、特定期間の末日の属する月が組合員期間であるときはその月をこれに算入しない。ただし、特定期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、特定期間に係る組合員期間に算入しない。
第11条の8の31
【三号分割標準報酬改定請求の特例】
法第93条の13第2項及び第3項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定が行われた後に、国民年金法附則第7条の3第1項に規定する第3号被保険者に係る届出があつた場合については、当該届出を三号分割標準報酬改定請求とみなす。ただし、法第93条の13第1項ただし書に該当する場合は、この限りでない。
第11条の8の32
特定組合員が死亡した日から起算して一月以内に被扶養配偶者から三号分割標準報酬改定請求があつたときは、当該特定組合員が死亡した日の前日において三号分割標準報酬改定請求があつたものとみなす。
前項の規定は、被扶養配偶者が死亡した日から起算して一月以内に特定組合員から標準報酬改定請求があつたときに、法第93条の16第1項本文の規定によりあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求について準用する。
第11条の8の33
【平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の算定の特例】
法第73条の2第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月の標準報酬の月額について法第93条の13第2項の規定により改定された場合における第11条の8の23の規定の適用については、同条中「標準報酬の月額(法第73条の2第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、当該従前標準報酬の月額)」とあるのは、「標準報酬の月額」とする。
第11条の9
【掛金を納付しない場合の給付の制限】
組合が第12条の4第2項の規定に該当する者に対し同項の通知をした場合において、当該通知に係る金額(以下「未納掛金」という。)が未納掛金につき控除の行なわれるべき月の翌月の末日(当該通知に係る同項に規定する組合の指定した日が当該末日後に到来する場合には、当該指定した日。以下「納付期限」という。)までに完納されないときは、納付期限後に支給すべきその者に係る給付金については、法第96条の規定により、その額(法第46条及び第97条の規定の適用後の額をいう。)から財務省令で定める金額を控除した金額のうち、納付期限の翌日から未納掛金を完納した日の前日までの日数に応じ未納掛金につき年十四・六パーセントの割合で計算した金額(以下「給付制限額」という。)に達するまでの金額は、支給しない。ただし、次の各号の一に該当する場合又は納付期限までに完納しなかつたことにつきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
未納掛金につき控除の行なわれるべき月分のその者の掛金の額が千円未満であるとき。
その者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によつて当該通知をしたとき。
給付制限額が十円未満であるとき。
前項本文の場合において、未納掛金の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る給付制限額の計算の基礎となる未納掛金は、その納付のあつた金額を控除した金額とする。
第1項本文の場合において、給付制限額のうちに前回以前の支給に係る給付金で同項本文の規定により支給されなかつたものに対応する金額があるときは、当該金額に相当する部分の給付制限額は、ないものとみなす。
給付制限額を計算するに当たり未納掛金に百円未満の端数があるとき、又は給付制限額に一円未満の端数があるときは、これらの端数は、切り捨てる。
第11条の10
【刑に処せられた場合等の給付の制限】
組合員若しくは組合員であつた者が禁錮以上の刑に処せられた場合、組合員が法第97条第1項に規定する懲戒処分(以下この条において「懲戒処分」という。)を受けた場合又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が同項に規定する退職手当支給制限等処分(以下この条において「退職手当支給制限等処分」という。)を受けた場合には、同項の規定により、その者には、その刑に処せられ、又は懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたとき以後、その組合員期間に係る退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の職域加算額(法第74条第2項に規定する障害共済年金の職域加算額をいう。以下同じ。)に相当する金額のうち、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる割合に相当する金額を支給しない。
禁錮以上の刑に処せられた場合 百分の五十
懲戒処分によつて退職した場合 その引き続く組合員期間の月数(国家公務員法第81条の4第1項の規定により採用された職員又はこれに相当する職員(以下この号及び第4号において「再任用職員等」という。)である組合員(職員でなくなつたことにより当該職員が退職手当(国家公務員退職手当法の規定による退職手当をいう。以下この号及び第4号において同じ。)又はこれに相当する給付の支給を受けることができる場合における当該職員でなくなつた日又はその翌日に再任用職員等となつた組合員を除く。)が退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間中の行為に関する懲戒処分によつて退職した場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と当該再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数)が当該退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の職域加算額に相当する金額の算定の基礎となつた組合員期間の月数のうちに占める割合に百分の五十を乗じて得た割合
国家公務員法第82条の規定による停職又はこれに相当する処分を受けた場合 当該停職の期間の月数が当該退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の職域加算額に相当する金額の算定の基礎となつた組合員期間の月数のうちに占める割合に百分の二十五を乗じて得た割合
退職手当支給制限等処分を受けた場合 当該退職手当支給制限等処分の対象となる退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間に係る組合員期間の月数(当該職員である組合員が当該引き続く在職期間の末日以後に再任用職員等である組合員となつた場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と当該再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数)が当該退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の職域加算額に相当する金額の算定の基礎となつた組合員期間の月数のうちに占める割合に百分の五十を乗じて得た割合
遺族共済年金の受給権者が禁錮以上の刑に処せられた場合には、法第97条第2項の規定により、その者には、その刑に処せられたとき以後、当該年金の額のうち、遺族共済年金の職域加算額(法第89条第1項第2号又は第2項第2号の規定により遺族共済年金の額が算定される者(同条第1項第2号の規定により同項第1号の規定による遺族共済年金の額が算定される者を除く。)であつて、かつ、退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による退職共済年金の支給を受ける者については、遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の三分の二に相当する金額と、退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額又は地方退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額との合算額。以下この条において同じ。)に相当する金額の百分の五十に相当する金額を支給しない。
前二項の場合において、これらの規定による給付の制限は、当該給付の制限を開始すべき月から、法第74条第1項の規定、法第79条第1項若しくは附則第12条の7の4第1項の規定、法第87条第1項若しくは第4項の規定又は法第91条第1項から第4項まで若しくは第92条第1項の規定により退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額又は遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の支給が停止されている月を除き通算して六十月に達するまでの間に限り、行うものとする。
前項に規定する給付の制限を開始すべき月とは、禁錮以上の刑に処せられ若しくは懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けた日又は退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の給付事由が生じた日のいずれか遅い日の属する月の翌月をいい、同日において法第74条第1項の規定、法第79条第1項若しくは附則第12条の7の4第1項若しくは施行法第10条第2項(施行法第22条第1項第23条第1項第26条第2項(施行法第27条において準用する場合を含む。)又は第48条第1項(施行法第49条又は第50条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定、法第87条第1項若しくは第4項の規定又は法第91条第1項から第4項まで若しくは第92条第1項の規定により退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額又は遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の支給が停止されている場合にあつては、その停止すべき事由がなくなつた日の属する月の翌月をいう。
第1項第2号に規定する引き続く組合員期間の月数、同号及び同項第4号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数若しくは再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数又は同項第3号に規定する停職の期間の月数は、次の各号に掲げる組合員については、当該各号に掲げる期間の月数を控除した月数による。
法第99条第5項に規定する専従職員である組合員 その専従職員であつた期間
法第94条第2項国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の施行法(以下「昭和三十四年改正前の施行法」という。)第47条若しくは第48条又は旧地方の施行法第151条の規定による改正前の施行法(以下「昭和三十七年改正前の施行法」という。)第51条の2第3項の規定の適用を受けた期間を有する組合員 その期間
第1項から第3項までの規定を適用する場合において、同一の組合員期間について第1項又は第2項の規定に定める給付の制限の二以上に該当するときは、その該当する間は、そのうち最も高い割合による給付の制限(給付の制限の割合が同じときは、そのうちいずれか一の給付の制限)を定めている規定の定めるところによる。
第1項又は第2項の規定に該当する者に対する給付の制限は、各省各庁の長(法第8条第1項に規定する各省各庁の長をいう。)がこれらの規定に定める割合によることを不適当と認め、かつ、その割合の範囲内で財務大臣と協議して定めた割合を連合会に通知したときは、その割合によるものとする。
禁錮以上の刑に処せられてその執行猶予の言渡を受けた者が、その言渡を取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その刑に処せられなかつたとしたならば支給を受けるべきであつた長期給付の額のうち、第1項第1号又は第2項の規定及び第3項の規定により支給されなかつた金額に相当する金額を支給するものとする。
第4章
費用の負担
第12条
【給付に要する費用等の算定方法】
組合の短期給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等(以下この項において「前期高齢者納付金等」という。)及び同法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等(以下この項において「後期高齢者支援金等」という。)の納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(法第99条第4項の規定による国の負担に係るもの並びに同条第6項及び第7項において読み替えて適用する同条第4項の規定による特定独立行政法人の負担に係るものを除く。以下この項において「短期給付事務に要する費用」という。)を含み、同条第3項第2号を除く。)の規定による国等(同項に規定する国等をいう。以下同じ。)の負担に係るもの(以下この項において「育児休業等負担金」という。)を除く。次条第1項において同じ。)は、毎事業年度、前事業年度における法第51条及び第52条に規定する短期給付の種類別の給付額並びに当該事業年度における前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の納付額、短期給付事務に要する費用の額並びに育児休業等負担金の額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。
組合の長期給付に要する費用(基礎年金拠出金の納付に要する費用(法第99条第3項第1号を除く。)の規定による国等の負担に係るものを除く。)及び長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(同条第4項の規定による国の負担に係るもの並びに同条第6項及び第7項において読み替えて適用する同条第4項の規定による特定独立行政法人の負担に係るものを除く。以下この項において「長期給付事務に要する費用」という。)を含み、同条第2項第3号に掲げるものを除く。次項及び次条第3項において同じ。)は、すべての組合の最近の数年間における次に掲げる事項、当該基礎年金拠出金の納付に要する費用の予想額及び長期給付事務に要する費用の額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。ただし、当該事項によることが適当でないと認められる場合には、財務大臣の定めるところにより、厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料におけるこれらの事項に相当する事項その他の適当な事項を基礎とすることができる。
組合員のうち退職した者、障害の状態となつた者及び死亡した者の数の組合員の総数に対する組合員期間別及び年齢別の割合
年金である給付を受ける権利を失つた者の数の年金である給付を受ける権利を有する者の数に対する年金の種類別及び受給者の年齢別の割合
組合員の組合員期間別及び年齢別の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の平均額の上昇その他の変動の割合
初めて長期組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下同じ。)となつた者のそのなつた際の年齢の平均
法第100条第3項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合(以下この項において「掛金率」という。)は、短期給付に係るものにあつては、第1項の規定により算定した費用の額を同項に規定する前事業年度の各月の初日における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし、介護納付金(介護保険法第150条第1項に規定する納付金をいう。以下同じ。)の納付に係るものにあつては、当該事業年度における介護納付金の納付に要する費用の額を前事業年度の各月の初日における介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)の資格を有する組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし、長期給付に係るものにあつては、財務大臣の定める基準に従つて、掛金率を段階的に引き上げることによつて、前項の規定により算定した費用の額及び地方公務員等共済組合法施行令第28条第3項の規定により算定した同項に規定する長期給付に要する費用の額の合計額と、当該事業年度以後における掛金及び負担金の額、法第35条の2第1項の長期給付に充てるべき積立金(以下この項において「国の積立金」という。)の額並びにそれらの予定運用収入の額の合計額並びに地方公務員等共済組合法第113条第2項第2号の掛金及び負担金の額、同法第24条同法第38条第1項において準用する場合を含む。)の長期給付に充てるべき積立金及び同法第38条の8第1項に規定する長期給付積立金(以下この項において「地方の積立金」と総称する。)の額並びにそれらの予定運用収入の額の合計額の合算額とが、法第99条第1項に規定する再計算を行う年以降おおむね百年間に相当する期間の終了時に組合及び地方の組合に係る長期給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金(国の積立金及び地方の積立金をいう。)を保有しつつ、当該期間にわたつて財政の均衡を保つことができるように算定するものとする。
第12条の2
【給付に要する費用の算定単位】
組合の短期給付に要する費用は、当該組合を組織する職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)を単位として算定する。ただし、外務省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合にあつては、在外公館に勤務する外務公務員である職員(以下「在外組合員」という。)とその他の者とに区分し、防衛省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合にあつては、自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第22条の2第1項に規定する職員に該当する自衛官を除く。)、自衛官候補生並びに防衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒とその他の者とに区分して算定する。
組合の介護納付金の納付に要する費用は、当該組合を組織する職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)を単位として算定する。
組合の長期給付に要する費用は、すべての組合を組織する職員(継続長期組合員を含む。)を単位として算定する。
第12条の3
【育児休業手当金等に対する国等の負担】
法第99条第3項第1号に掲げる費用のうち同項の規定により国等が毎年度において負担すべき金額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
国 当該事業年度において組合ごとにその組合員に支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に次項に定める割合を乗じて得た金額の合計額から次号から第4号までに定める金額の合計額を控除した金額
独立行政法人造幣局 当該事業年度において独立行政法人造幣局の職員である組合員に支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に次項に定める割合を乗じて得た金額
独立行政法人国立印刷局 当該事業年度において独立行政法人国立印刷局の職員である組合員に支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に次項に定める割合を乗じて得た金額
独立行政法人国立病院機構 当該事業年度において独立行政法人国立病院機構の職員である組合員に支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に次項に定める割合を乗じて得た金額
法第99条第3項第1号に規定する政令で定める割合は、百分の十二・五とする。
法第99条第3項第2号に掲げる費用のうち同項の規定により国等が毎年度において負担すべき金額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
国 当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額から次号から第4号までに定める金額の合計額を控除した金額
独立行政法人造幣局 当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額に当該事業年度におけるすべての組合の長期組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該長期組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額に対する独立行政法人造幣局の職員である長期組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該長期組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額の割合を乗じて得た金額
独立行政法人国立印刷局 当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額に当該事業年度におけるすべての組合の長期組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該長期組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額に対する独立行政法人国立印刷局の職員である長期組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該長期組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額の割合を乗じて得た金額
独立行政法人国立病院機構 当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額に当該事業年度におけるすべての組合の長期組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該長期組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額に対する独立行政法人国立病院機構の職員である長期組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該長期組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額の割合を乗じて得た金額
第12条の3の2
【組合の事務に要する費用の特定独立行政法人の負担】
法第99条第6項及び第7項において読み替えて適用する同条第4項に規定する政令で定めるところにより特定独立行政法人が負担することとなる金額は、組合の事務(福祉事業に係る事務を除く。)に要する費用について、特定独立行政法人の職員である組合員が属する組合が当該事業年度において負担すべき金額として当該組合の予算に計上した額とする。
第12条の3の3
【介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月】
法第100条第5項に規定する政令で定める月は、介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第2号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。
第12条の4
【掛金の払込期限】
法第101条第3項の規定により掛金に相当する金額を組合に払い込むべき期限は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、同条第1項の規定による控除が行われない場合には、その控除が行われなかつた月の末日とする。
法第101条第3項の規定により掛金に相当する金額を組合に払い込むべき者が前項に定める日までに当該金額を組合に納付しないときは、組合は、財務省令で定めるところにより、その者に対し当該金額を組合の指定した日までに払い込むべき旨を通知するものとする。
第12条の5
【組合への国等の負担金の払込み】
国は、予算で定めるところにより、法第99条第3項第2号を除く。)の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における育児休業手当金及び介護休業手当金の支給の状況を勘案して組合に払い込むものとする。
国は、予算で定めるところにより、法第99条第3項第1号を除く。)の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における基礎年金拠出金の納付の状況を勘案して組合に払い込むものとする。
前二項の規定により国が組合に払い込んだ金額と法第99条第3項各号の規定により当該事業年度において国が負担すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの国の予算によりそれぞれ行うものとする。
前三項の規定は、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局又は独立行政法人国立病院機構について準用する。この場合において、第1項中「予算で定めるところにより、法」とあるのは「法」と、「負担すべき金額を、」とあるのは「負担すべき金額として独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局又は独立行政法人国立病院機構の職員である組合員が属する組合が当該事業年度においてその予算に計上した額を、当該組合の」と、「支給」とあるのは「支給(独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局又は独立行政法人国立病院機構の職員である組合員に係るものに限る。)」と、「組合」とあるのは「当該組合」と、第2項中「予算で定めるところにより、法」とあるのは「法」と、「負担すべき金額」とあるのは「負担すべき金額として連合会が当該事業年度においてその予算に計上した額」と、「組合」とあるのは「前項に規定する組合」と、前項中「組合」とあるのは「第1項に規定する組合」と、「国の予算」とあるのは「第1項に規定する組合(前項に係るものにあつては、連合会)の予算に当該調整後の金額として計上した額をその予算に計上した事業年度において独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局又は独立行政法人国立病院機構が払い込むこと」と読み替えるものとする。
参照条文
第13条
【連合会への負担金の払込み】
法第102条第4項の規定により組合が連合会に払い込むべき金額は、次に掲げる金額とする。
法第99条第2項第2号及び第3号に掲げる費用並びに同条第4項同条第6項及び第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により負担することとなる費用であつて第9条第1項に規定する長期給付に係るものに充てるため国、特定独立行政法人又は職員団体(法第99条第5項に規定する職員団体をいう。以下この条において同じ。)、派遣先企業(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第7条第4項同法第24条第1項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業をいう。次項において同じ。)、法科大学院設置者(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第3条第1項に規定する法科大学院設置者をいう。次号及び次項において同じ。)若しくは受入先弁護士法人等(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第2条第7項に規定する受入先弁護士法人等をいう。次項において同じ。)が負担すべき金額
法第99条第2項第4号に掲げる費用に充てるため国、特定独立行政法人又は職員団体若しくは法科大学院設置者が負担すべき金額のうち財務大臣の定める金額
組合は、法第102条第4項に規定する国、特定独立行政法人又は職員団体、派遣先企業、法科大学院設置者若しくは受入先弁護士法人等が負担すべき金額及び前条第2項同条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する金額の払込みがあるごとに、前項各号に掲げる金額及び同条第2項の規定により払い込まれた金額を、直ちに連合会に払い込まなければならない。
参照条文
第4章の2
地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金
第14条
【国の独自給付費用】
法第102条の3第1項第1号に規定する政令で定める費用は、当該事業年度における組合の長期給付に要する費用から法第99条第2項第3号に掲げる費用を控除したものとする。
第15条
【国の長期給付に係る収入】
法第102条の3第2項に規定する政令で定める収入は、当該事業年度の長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る連合会の収入のうち、組合の長期給付と地方の組合の長期給付の円滑な実施を図るために同条第1項第2号に規定する国の長期給付等に係る収入とすることが適当でないものとして財務大臣が定めるもの以外のものとする。
第16条
【国の長期給付に係る支出】
法第102条の3第3項に規定する政令で定める支出は、当該事業年度の長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る連合会の支出のうち、組合の長期給付と地方の組合の長期給付の円滑な実施を図るために同条第1項第2号に規定する国の長期給付に係る支出とすることが適当でないものとして財務大臣が定めるもの以外のものとする。
第17条
【地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出】
連合会は、各事業年度における財政調整拠出金の見込額として法第102条の3第1項の規定の例により算定した額(次項において「国の概算財政調整拠出金の額」という。)を、当該事業年度の三月三十一日までに地方公務員共済組合連合会(地方公務員等共済組合法第38条の2第1項に規定する地方公務員共済組合連合会をいう。以下この条において同じ。)に拠出するものとする。
連合会は、各事業年度における国の概算財政調整拠出金の額が法第102条の3第1項の規定により算定した当該事業年度における連合会が拠出すべき財政調整拠出金の額に満たないときは、その満たない額を翌々事業年度に地方公務員共済組合連合会に拠出するものとする。ただし、当該翌々事業年度において地方公務員等共済組合法施行令第30条の6第1項の規定により地方公務員共済組合連合会が連合会に拠出することとなる額(以下この条において「地方の概算財政調整拠出金の額」という。)がある場合にあつては、当該満たない額を地方の概算財政調整拠出金の額に充当し、なお残余があるときは、その残余の額を地方公務員共済組合連合会に拠出するものとする。
連合会は、各事業年度における地方の概算財政調整拠出金の額が地方公務員等共済組合法第116条の3第1項の規定により算定した当該事業年度における地方公務員共済組合連合会が拠出すべき財政調整拠出金の額を超えるときは、その超える額を翌々事業年度に地方公務員共済組合連合会に還付するものとする。ただし、当該翌々事業年度において地方の概算財政調整拠出金の額がある場合にあつては、当該超える額を地方の概算財政調整拠出金の額に充当し、なお残余があるときは、その残余の額を地方公務員共済組合連合会に還付するものとする。
第5章
国家公務員共済組合審査会
第18条
【審査会の委員に対する報酬】
連合会は、国家公務員共済組合審査会(以下「審査会」という。)の公益を代表する委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、一般職の職員の給与に関する法律第22条第1項の規定による手当の額を基準として財務省令で定める額の報酬を支給する。
第19条
【審査会の委員及び関係人に対する旅費】
審査会の委員に対する旅費は、公益を代表する委員については一般職の職員の給与に関する法律別表第一の行政職俸給表(一)の十級の職務にある職員が国家公務員等の旅費に関する法律の規定により支給を受けるべき額により、その他の委員についてはその者が職員として受けるべき額又はこれに相当する額により、連合会が支給する。
行政不服審査法第27条の規定により事実の陳述又は鑑定を求められた参考人に対する旅費は、前項の規定により公益を代表する委員に支給する旅費の額の範囲内において、連合会が支給する。
第20条
【審査会の書記】
審査会に書記を置く。
書記は、連合会の事務に従事する者のうちから、連合会の理事長が任命する。
書記は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。
第21条
削除
第22条
削除
第23条
削除
第24条
削除
第25条
削除
第26条
削除
第27条
削除
第28条
削除
第29条
削除
参照条文
第6章
権限の委任
第30条
【組合員期間以外の期間の確認の権限に係る事務を日本年金機構に行わせる場合の厚生年金保険法の規定の技術的読替え】
法第113条第3項の規定により厚生年金保険法第100条の4第3項第4項第6項及び第7項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第100条の4第3項前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構日本年金機構(以下「機構」という。)
第1項各号に掲げる権限国家公務員共済組合法第113条第1項の規定による厚生労働大臣の確認の権限(以下「確認の権限」という。)
の全部若しくは一部を行うを行う
若しくは不適当又は不適当
同項各号に掲げる当該確認の
の全部又は一部を自らを自ら
第100条の4第4項前項国家公務員共済組合法第113条第3項において準用する前項
第1項各号に掲げる確認の
の全部若しくは一部を自らを自ら
又は前項又は同条第3項において準用する前項
の全部若しくは一部を行わないを行わない
するとき(次項に規定する場合を除く。)するとき
第100条の4第6項第3項国家公務員共済組合法第113条第3項において準用する第3項
第1項各号に掲げる確認の
の全部若しくは一部を自らを自ら
又は第3項又は同条第3項において準用する第3項
の全部若しくは一部を行わないを行わない
同項各号に掲げる当該確認の
第100条の4第7項前各項国家公務員共済組合法第113条第2項並びに同条第3項において準用する第3項第4項及び前項
第1項各号に掲げる確認の
同項各号に掲げる当該確認の
第31条
【権限の委任】
次の各号に掲げる財務大臣の権限は、当該各号に規定する従たる事務所又は保険医療機関、保険薬局若しくは指定訪問看護事業者の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、財務大臣が必要があると認めるときは、自ら行うことを妨げないものとする。
法第116条第3項の規定による監査で組合又は連合会の従たる事務所に関するもの
法第117条第1項又は第2項の規定による報告、資料の提出及び出頭の要求並びに質問及び検査で保険医療機関、保険薬局、特定承認保険医療機関及び指定訪問看護事業者に関するもの
前項第1号に掲げる財務大臣の権限で、組合又は連合会の従たる事務所の所轄機関に関するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該所轄機関の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第1項第2号に掲げる財務大臣の権限については、同項に規定する財務局長のほか、同号に規定する保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者に係る療養に関する短期給付についての費用の支払を行うべき組合又は連合会の従たる事務所又はその所轄機関の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第7章
外国で勤務する組合員に係る特例
第32条
【療養費の特例】
在外組合員が本邦を出発した時から本邦に到着する時までの期間(以下この章において「本邦外にある期間」という。)内において療養を受ける場合には、組合がその者に支払うべき療養費の額は、法第56条第3項及び第4項の規定にかかわらず、その療養に要した費用の額から、その額に百分の三十を乗じて得た額を控除した金額とする。
第33条
【家族療養費の特例】
在外組合員が随伴し、又は在勤地に呼び寄せたその親族(在外組合員の配偶者で本邦外において婚姻したもの及び在外組合員の子で本邦外において出生したものを含むものとし、被扶養者であるものに限るものとする。)で次の各号に掲げる者(次条から第39条までにおいて「在外被扶養者」という。)が本邦外にある期間内において療養を受ける場合には、組合がその在外組合員に支払うべき家族療養費の額は、法第57条第2項第3項及び第8項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
配偶者 その療養に要した費用の額に百分の七十を乗じて得た金額
子及び父母 その療養に要した費用の額に百分の五十六を乗じて得た金額
第34条
【高額療養費の特例】
在外組合員が本邦外にある期間内において療養を受ける場合における法第60条の2第1項の高額療養費は、第11条の3の4及び第11条の3の5の規定にかかわらず、在外組合員が同一の月にそれぞれ一の病院等(第11条の3の4第1項第1号に規定する病院等をいう。次項において同じ。)から受けた療養に係る療養に要した費用の額から当該療養に要した費用について療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(以下この項において「組合員負担額」という。)がその者の在勤手当(住居手当、子女教育手当及び特殊語学手当を除く。以下この章において同じ。)の月額に組合の定款で定める割合を乗じて得た金額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該組合員負担額から当該在勤手当の月額に当該割合を乗じて得た金額を控除した金額とする。
在外組合員の在外被扶養者が本邦外にある期間内において療養を受ける場合における法第60条の2第1項の高額療養費は、第11条の3の4及び第11条の3の5の規定にかかわらず、当該在外被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る療養に要した費用の額から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(以下この項において「組合員負担額」という。)がその在外組合員の在勤手当の月額に組合の定款で定める割合を乗じて得た金額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該組合員負担額から当該在勤手当の月額に当該割合を乗じて得た金額を控除した金額とする。
前二項に定めるもののほか、前二項の高額療養費の支給に関し必要な事項は、第11条の3の6の規定にかかわらず、組合の定款で定める。
参照条文
第35条
【出産費及び家族出産費の特例】
在外組合員又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内において出産した場合における法第61条第1項又は第3項の規定による出産費又は家族出産費の額は、第11条の3の7の規定にかかわらず、組合の定款で定める金額とする。
第36条
【家族埋葬料の特例】
在外組合員の在外被扶養者である子が本邦外において死亡した場合における法第63条第3項の規定による家族埋葬料の額は、第11条の3の8の規定にかかわらず、組合の定款で定める金額とする。
第37条
【災害見舞金の特例】
在外組合員が本邦外にある家財に損害を受けた場合における法第71条の規定による災害見舞金の額は、同条の規定にかかわらず、別表第三に掲げる損害の程度に応じ、その者の在勤手当の月額に同表に定める割合を乗じて得た金額とする。
在外組合員の本邦外にある住居については、法第71条の規定は、適用しない。
第38条
【対外支払手段による支払】
組合は、在外組合員又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内にこれらの者について生じた給付事由に基づく短期給付のうち療養費、家族療養費、高額療養費、移送費、家族移送費、出産費、家族出産費、在外被扶養者である子及び父母についての家族埋葬料並びに災害見舞金の支払は、特別の事情がある場合を除くほか、対外支払手段(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第8号に規定する対外支払手段をいう。)によつて行うものとする。
参照条文
第39条
【給付の制限】
在外組合員又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内にこれらの者について生じた給付事由に基く短期給付のうち前条の規定の適用を受ける給付以外のものは、支給しない。
参照条文
第40条
【掛金の特例】
在外組合員に係る法第99条第2項第1号及び第4号に規定する掛金は、法第100条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により算定する掛金のほかその者の在勤手当を標準として算定する掛金とし、その掛金と在勤手当との割合は、組合の定款で定める。
第41条
削除
参照条文
第42条
【区分経理】
組合は、在外組合員に係る組合の収入及び支払については、他の収入及び支払と区分して経理しなければならない。
第8章
公庫等の継続長期組合員に係る特例
第43条
【継続長期組合員につき組合員期間の通算を認める公庫等又は特定公庫等の範囲】
法第124条の2第1項に規定する公庫等(以下「公庫等」という。)に係る同項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
小型船舶検査機構
日本消防検定協会
株式会社日本政策金融公庫(株式会社日本政策金融公庫法附則第42条第4号の規定による廃止前の国際協力銀行法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本輸出入銀行及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧海外経済協力基金、国民金融公庫法の一部を改正する法律附則第2条の規定により国民生活金融公庫となつた旧国民金融公庫及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧環境衛生金融公庫並びに株式会社日本政策金融公庫法附則第15条第1項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第16条第1項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第17条第1項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第18条第1項の規定により解散した旧国際協力銀行を含む。)
削除
株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法附則第26条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本開発銀行及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧北海道東北開発公庫並びに株式会社日本政策投資銀行法附則第15条第1項の規定により解散した旧日本政策投資銀行を含む。)
軽自動車検査協会
高圧ガス保安協会
独立行政法人農林漁業信用基金(独立行政法人農林漁業信用基金法附則第5条の規定による廃止前の農林漁業信用基金法附則第3条第1項の規定により解散した旧林業信用基金及び同法附則第7条第3項の規定により解散した旧中央漁業信用基金、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律附則第3条第4項の規定により解散した旧農業共済基金並びに独立行政法人農林漁業信用基金法附則第3条第1項の規定により解散した旧農林漁業信用基金を含む。)
独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構(同法附則第8条の規定による廃止前の生物系特定産業技術研究推進機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧農業機械化研究所を含む。)
独立行政法人福祉医療機構(独立行政法人福祉医療機構法附則第6条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法附則第2条の規定により社会福祉・医療事業団となつた旧社会福祉事業振興会及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧医療金融公庫並びに独立行政法人福祉医療機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧社会福祉・医療事業団を含む。)
企業年金連合会(国民年金法等の一部を改正する法律附則第39条の規定により企業年金連合会となつた旧厚生年金基金連合会を含む。)
独立行政法人都市再生機構(独立行政法人都市再生機構法附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(以下「旧都市基盤整備公団法」という。)附則第17条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(以下「旧住宅・都市整備公団法」という。)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本住宅公団及び旧住宅・都市整備公団法附則第7条第1項の規定により解散した旧宅地開発公団、旧都市基盤整備公団法附則第6条第1項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団並びに独立行政法人都市再生機構法附則第4条第1項の規定により解散した旧都市基盤整備公団を含む。)
独立行政法人日本スポーツ振興センター(独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第9条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(以下この号において「旧日本体育・学校健康センター法」という。)附則第13条の規定による廃止前の日本学校健康会法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本学校給食会、旧日本体育・学校健康センター法附則第6条第1項の規定により解散した旧国立競技場及び旧日本学校健康会並びに独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第4条第1項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センターを含む。)
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第7条第1項の規定により解散した旧石炭鉱業合理化事業団、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第14条の規定による廃止前の産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律附則第4条の規定により新エネルギー・産業技術総合開発機構となつた旧新エネルギー総合開発機構、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧石炭鉱害事業団及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。)
東日本高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧日本道路公団を含む。)
独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人緑資源機構(農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第2条の規定により農用地整備公団となつた旧農用地開発公団、森林開発公団法の一部を改正する法律附則第2条の規定により緑資源公団となつた旧森林開発公団及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧農用地整備公団並びに独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(以下「旧緑資源機構法」という。)附則第4条第1項の規定により解散した旧緑資源公団を含む。)
独立行政法人日本原子力研究開発機構(日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により日本原子力船研究開発事業団となつた旧日本原子力船開発事業団、日本原子力研究所法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧日本原子力船研究開発事業団、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律附則第2条の規定により核燃料サイクル開発機構となつた旧動力炉・核燃料開発事業団並びに独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本原子力研究所及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧核燃料サイクル開発機構を含む。)
独立行政法人科学技術振興機構(新技術開発事業団法の一部を改正する法律(平成元年法律第52号附則第2条の規定により新技術事業団となつた旧新技術開発事業団、独立行政法人科学技術振興機構法附則第6条の規定による廃止前の科学技術振興事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本科学技術情報センター及び同法附則第8条第1項の規定により解散した旧新技術事業団並びに独立行政法人科学技術振興機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧科学技術振興事業団を含む。)
独立行政法人労働者健康福祉機構(独立行政法人労働者健康福祉機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧労働福祉事業団を含む。)
独立行政法人理化学研究所(独立行政法人理化学研究所法附則第2条第1項の規定により解散した旧理化学研究所を含む。)
21号
独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律第1条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法附則第24条の規定による廃止前の中小企業事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧中小企業共済事業団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧中小企業振興事業団、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律による改正前の特定不況産業安定臨時措置法第13条の特定不況産業信用基金、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法附則第7条第5項の規定により解散した旧特定産業信用基金、産業構造転換円滑化臨時措置法附則第4条の規定による改正前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第14条の産業基盤信用基金、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律による改正前の繊維工業構造改善臨時措置法第21条の繊維工業構造改善事業協会、中小企業総合事業団法附則第5条第1項の規定により解散した旧中小企業信用保険公庫、同法附則第6条第1項の規定により解散した旧繊維産業構造改善事業協会及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧中小企業事業団、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧中小企業総合事業団及び同法附則第4条第1項の規定により解散した旧産業基盤整備基金並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により解散した旧地域振興整備公団を含む。)
22号
独立行政法人日本貿易振興機構(独立行政法人日本貿易振興機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本貿易振興会を含む。)
23号
独立行政法人労働政策研究・研修機構(日本労働協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第39号附則第2条の規定により日本労働研究機構となつた旧日本労働協会及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法附則第10条第1項の規定により解散した旧日本労働研究機構を含む。)
24号
独立行政法人国際観光振興機構(独立行政法人国際観光振興機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧国際観光振興会を含む。)
25号
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第57号)による改正前の特定船舶製造業安定事業協会法第1条の特定船舶製造業安定事業協会、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第14条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧船舶整備公団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧鉄道整備基金、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第2条の規定により解散した旧日本国有鉄道清算事業団、運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により解散した旧造船業基盤整備事業協会並びに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本鉄道建設公団及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団を含む。)
26号
首都高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧首都高速道路公団を含む。)
27号
独立行政法人勤労者退職金共済機構(中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第5条第1項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第5条第1項の規定により解散した旧中小企業退職金共済事業団及び同法附則第6条第1項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合並びに中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧勤労者退職金共済機構を含む。)
28号
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構(同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第6条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法附則第6条第1項の規定により解散した旧雇用促進事業団及び独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構を含む。)
29号
年金積立金管理運用独立行政法人(年金積立金管理運用独立行政法人法附則第14条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第1条第1項の規定により解散した旧年金福祉事業団及び年金積立金管理運用独立行政法人法附則第3条第1項の規定により解散した旧年金資金運用基金を含む。)
30号
独立行政法人農畜産業振興機構(独立行政法人農畜産業振興機構法附則第9条の規定による廃止前の農畜産業振興事業団法(以下この号において「旧農畜産業振興事業団法」という。)附則第15条の規定による廃止前の蚕糸砂糖類価格安定事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本蚕糸事業団及び同法附則第8条第1項の規定により解散した旧糖価安定事業団、旧農畜産業振興事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧畜産振興事業団及び旧農畜産業振興事業団法附則第7条第1項の規定により解散した旧蚕糸砂糖類価格安定事業団並びに独立行政法人農畜産業振興機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧農畜産業振興事業団及び同法附則第4条第1項の規定により解散した旧野菜供給安定基金を含む。)
31号
独立行政法人水資源機構(独立行政法人水資源機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧水資源開発公団を含む。)
32号
阪神高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧阪神高速道路公団を含む。)
33号
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法(第75号において「旧公社法施行法」という。)第6条第1項の規定により解散した旧簡易保険福祉事業団(簡易生命保険法の一部を改正する法律附則第28条第1項の規定により簡易保険福祉事業団となつた旧簡易保険郵便年金福祉事業団を含む。)
34号
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧石油公団及び同法附則第5条第1項の規定により解散した旧金属鉱業事業団を含む。)
35号
国立教育会館の解散に関する法律第1項の規定により解散した旧国立教育会館
36号
社会保障研究所の解散に関する法律第1項の規定により解散した旧社会保障研究所
37号
独立行政法人環境再生保全機構(公害健康被害補償法の一部を改正する法律による改正前の公害健康被害補償法第13条第2項の公害健康被害補償協会、公害防止事業団法の一部を改正する法律附則第2条の規定により環境事業団となつた旧公害防止事業団並びに独立行政法人環境再生保全機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧公害健康被害補償予防協会及び同法附則第4条第1項の規定により解散した旧環境事業団を含む。)
38号
成田国際空港株式会社(成田国際空港株式会社法附則第12条第1項の規定により解散した旧新東京国際空港公団を含む。)
39号
独立行政法人日本芸術文化振興会(国立劇場法の一部を改正する法律附則第2条の規定により日本芸術文化振興会となつた旧国立劇場及び独立行政法人日本芸術文化振興会法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本芸術文化振興会を含む。)
40号
独立行政法人空港周辺整備機構(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定により解散した旧空港周辺整備機構及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧空港周辺整備機構を含む。)
41号
独立行政法人日本学術振興会(独立行政法人日本学術振興会法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本学術振興会を含む。)
42号
海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第1条の規定により解散した旧京浜外貿埠頭公団及び旧阪神外貿埠頭公団
43号
削除
44号
独立行政法人宇宙航空研究開発機構(独立行政法人宇宙航空研究開発機構法附則第10条第1項の規定により解散した旧宇宙開発事業団を含む。)
45号
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法附則第2条第1項の規定により解散した旧心身障害者福祉協会を含む。)
46号
日本私立学校振興・共済事業団(日本私立学校振興・共済事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本私学振興財団を含む。)
47号
独立行政法人農業者年金基金(独立行政法人農業者年金基金法附則第4条第1項の規定により解散した旧農業者年金基金を含む。)
48号
本州四国連絡高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧本州四国連絡橋公団を含む。)
49号
独立行政法人情報処理推進機構(情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧情報処理振興事業協会を含む。)
50号
独立行政法人国民生活センター(独立行政法人国民生活センター法附則第2条第1項の規定により解散した旧国民生活センターを含む。)
51号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定により解散した旧独立行政法人海上災害防止センター(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧海上災害防止センターを含む。)
52号
独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律附則第5条第1項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター
53号
独立行政法人海洋研究開発機構(独立行政法人海洋研究開発機構法附則第10条第1項の規定により解散した旧海洋科学技術センターを含む。)
54号
独立行政法人日本万国博覧会記念機構(独立行政法人日本万国博覧会記念機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本万国博覧会記念協会を含む。)
55号
日本下水道事業団
56号
独立行政法人国際交流基金(独立行政法人国際交流基金法附則第3条第1項の規定により解散した旧国際交流基金を含む。)
57号
通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(以下この号において「整理合理化法」という。)第1条の規定による改正前の消費生活用製品安全法により設立された製品安全協会(整理合理化法附則第10条に規定する時までの間におけるものに限る。)
58号
独立行政法人自動車事故対策機構(独立行政法人自動車事故対策機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧自動車事故対策センターを含む。)
59号
独立行政法人国際協力機構(独立行政法人国際協力機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧国際協力事業団を含む。)
60号
自動車安全運転センター
61号
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律による改正前の航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律第6条の航空貨物通関情報処理センター、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧通関情報処理センター及び電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律附則第12条第1項の規定により解散した旧独立行政法人通関情報処理センターを含む。)
62号
独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により解散した旧通信・放送機構(通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律による改正前の通信・放送衛星機構法第1条の通信・放送衛星機構を含む。)
63号
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律による改正前の医薬品副作用被害救済基金法第1条の医薬品副作用被害救済基金、薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律による改正前の医薬品副作用被害救済・研究振興基金法第1条の医薬品副作用被害救済・研究振興基金及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法附則第13条第1項の規定により解散した旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構を含む。)
64号
独立行政法人日本学生支援機構(独立行政法人日本学生支援機構法附則第10条第1項の規定により解散した旧日本育英会を含む。)
65号
放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園(同法附則第3条第1項の規定により解散した旧放送大学学園を含む。)
66号
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下この号において「設置管理法」という。)附則第19条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
67号
危険物保安技術協会
68号
消防団員等公務災害補償等共済基金
69号
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律による改正前の身体障害者雇用促進法第40条の身体障害者雇用促進協会、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧日本障害者雇用促進協会及び独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第13条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法第2条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。)
70号
中央労働災害防止協会
71号
地方公務員災害補償基金
72号
中央職業能力開発協会
73号
総合研究開発機構法を廃止する法律(以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第2条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。)
74号
基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧基盤技術研究促進センター
75号
旧公社法施行法第40条の規定による改正前の郵便貯金法により設立された郵便貯金振興会(旧公社法施行法附則第6条第1項に規定する時までの間におけるものに限る。)
76号
独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人平和祈念事業特別基金(平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧平和祈念事業特別基金を含む。)
77号
社会保険診療報酬支払基金
78号
国民年金基金連合会
79号
日本中央競馬会
80号
預金保険機構
81号
日本たばこ産業株式会社
82号
日本電信電話株式会社
83号
北海道旅客鉄道株式会社
84号
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(以下この号において「旅客会社法改正法」という。)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律により設立された東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社(旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるこれらのものに限る。)
85号
四国旅客鉄道株式会社
86号
九州旅客鉄道株式会社
87号
日本貨物鉄道株式会社
88号
東日本電信電話株式会社
89号
西日本電信電話株式会社
90号
原子力発電環境整備機構
91号
株式会社産業再生機構
92号
独立行政法人北方領土問題対策協会
93号
独立行政法人原子力安全基盤機構
94号
日本環境安全事業株式会社
95号
独立行政法人奄美群島振興開発基金
96号
独立行政法人医薬基盤研究所
97号
沖縄科学技術大学院大学学園法附則第3条第1項の規定により解散した旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構
98号
中日本高速道路株式会社
99号
西日本高速道路株式会社
100号
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
101号
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構
102号
日本司法支援センター
103号
独立行政法人住宅金融支援機構(独立行政法人住宅金融支援機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧住宅金融公庫を含む。)
104号
地方公共団体金融機構(地方交付税法等の一部を改正する法律第5条の規定による改正前の地方公営企業等金融機構法(以下「旧地方公営企業等金融機構法」という。)附則第9条第1項の規定により解散した旧公営企業金融公庫及び旧地方公営企業等金融機構法第1条の地方公営企業等金融機構を含む。)
105号
地方競馬全国協会
106号
株式会社商工組合中央金庫
107号
全国健康保険協会
108号
農水産業協同組合貯金保険機構
109号
株式会社産業革新機構
110号
株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律による改正前の株式会社企業再生支援機構法第1条の株式会社企業再生支援機構を含む。)
111号
日本年金機構
112号
漁船保険中央会
113号
日本商工会議所
114号
全国土地改良事業団体連合会
115号
全国中小企業団体中央会
116号
全国商工会連合会
117号
漁業共済組合連合会
118号
日本銀行
119号
日本弁理士会
120号
東京地下鉄株式会社
121号
日本アルコール産業株式会社
122号
原子力損害賠償支援機構
123号
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
124号
株式会社国際協力銀行
125号
新関西国際空港株式会社
126号
株式会社農林漁業成長産業化支援機構
127号
株式会社民間資金等活用事業推進機構
128号
株式会社海外需要開拓支援機構
法第124条の2第1項に規定する特定公庫等(以下「特定公庫等」という。)に係る同項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
削除
地方競馬全国協会
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により解散した旧日本自転車振興会
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定により解散した旧日本小型自動車振興会
日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧日本道路公団
独立行政法人日本原子力研究開発機構(独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本原子力研究所を含む。)
日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧首都高速道路公団
日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧阪神高速道路公団
独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により解散した旧地域振興整備公団を含む。)
地方公務員災害補償基金
日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧本州四国連絡橋公団
預金保険機構
日本下水道事業団
総合研究開発機構法を廃止する法律(以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第2条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。)
農水産業協同組合貯金保険機構
独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により解散した旧通信・放送機構
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法附則第13条第1項の規定により解散した旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構を含む。)
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。)
日本私立学校振興・共済事業団
株式会社日本政策金融公庫法附則第15条第1項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第16条第1項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第17条第1項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第18条第1項の規定により解散した旧国際協力銀行
21号
株式会社日本政策投資銀行法附則第15条第1項の規定により解散した旧日本政策投資銀行
22号
年金積立金管理運用独立行政法人(年金積立金管理運用独立行政法人法附則第3条第1項の規定により解散した旧年金資金運用基金を含む。)
23号
銀行等保有株式取得機構
24号
独立行政法人日本万国博覧会記念機構
25号
独立行政法人水資源機構
26号
独立行政法人農畜産業振興機構
27号
独立行政法人農業者年金基金
28号
独立行政法人農林漁業信用基金
29号
独立行政法人北方領土問題対策協会
30号
独立行政法人日本学術振興会
31号
独立行政法人宇宙航空研究開発機構
32号
独立行政法人日本スポーツ振興センター
33号
独立行政法人日本芸術文化振興会
34号
独立行政法人福祉医療機構
35号
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
36号
独立行政法人日本貿易振興機構
37号
独立行政法人国際交流基金
38号
独立行政法人労働政策研究・研修機構
39号
独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人緑資源機構
40号
独立行政法人科学技術振興機構
41号
独立行政法人理化学研究所
42号
独立行政法人自動車事故対策機構
43号
独立行政法人勤労者退職金共済機構
44号
独立行政法人空港周辺整備機構
45号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定により解散した旧独立行政法人海上災害防止センター
46号
電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律附則第12条第1項の規定により解散した旧独立行政法人通関情報処理センター
47号
独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人平和祈念事業特別基金
48号
独立行政法人国際協力機構
49号
放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園
50号
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第13条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法第2条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。)
51号
独立行政法人原子力安全基盤機構
52号
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
53号
独立行政法人国際観光振興機構
54号
独立行政法人環境再生保全機構
55号
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構
56号
独立行政法人労働者健康福祉機構
57号
独立行政法人情報処理推進機構
58号
独立行政法人日本学生支援機構
59号
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
60号
独立行政法人海洋研究開発機構
61号
独立行政法人都市再生機構
62号
独立行政法人奄美群島振興開発基金
63号
独立行政法人医薬基盤研究所
64号
沖縄科学技術大学院大学学園法附則第3条第1項の規定により解散した旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構
65号
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
66号
独立行政法人住宅金融支援機構(独立行政法人住宅金融支援機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧住宅金融公庫を含む。)
67号
地方公共団体金融機構(旧地方公営企業等金融機構法附則第9条第1項の規定により解散した旧公営企業金融公庫及び旧地方公営企業等金融機構法第1条の地方公営企業等金融機構を含む。)
68号
全国健康保険協会
69号
日本年金機構
70号
漁船保険中央会
71号
日本商工会議所
72号
全国土地改良事業団体連合会
73号
全国中小企業団体中央会
74号
全国商工会連合会
75号
高圧ガス保安協会
76号
消防団員等公務災害補償等共済基金
77号
漁業共済組合連合会
78号
軽自動車検査協会
79号
小型船舶検査機構
80号
自動車安全運転センター
81号
危険物保安技術協会
82号
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下この号において「設置管理法」という。)附則第19条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
83号
日本電信電話株式会社
84号
北海道旅客鉄道株式会社
85号
四国旅客鉄道株式会社
86号
九州旅客鉄道株式会社
87号
日本貨物鉄道株式会社
88号
東日本電信電話株式会社
89号
西日本電信電話株式会社
90号
原子力発電環境整備機構
91号
東京地下鉄株式会社
92号
日本環境安全事業株式会社
93号
成田国際空港株式会社
94号
東日本高速道路株式会社
95号
首都高速道路株式会社
96号
中日本高速道路株式会社
97号
西日本高速道路株式会社
98号
阪神高速道路株式会社
99号
本州四国連絡高速道路株式会社
100号
日本アルコール産業株式会社
101号
株式会社日本政策金融公庫
102号
株式会社商工組合中央金庫
103号
株式会社日本政策投資銀行
104号
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
105号
原子力損害賠償支援機構
106号
株式会社国際協力銀行
107号
新関西国際空港株式会社
第44条
【継続長期組合員についての特例を適用しない場合】
法第124条の2第1項に規定する公庫等職員(以下「公庫等職員」という。)となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、公庫等職員が公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員となつた後退職し、引き続いて再び元の公庫等の公庫等職員となつた場合であつて、その者が同項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合とする。
法第124条の2第1項に規定する特定公庫等役員(以下「特定公庫等役員」という。)となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、特定公庫等役員が特定公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員となつた後退職し、引き続いて再び元の特定公庫等の特定公庫等役員となつた場合であつて、その者が同項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合とする。
継続長期組合員が法第124条の2第1項に規定する転出(第44条の3において「転出」という。)の日以後再び長期組合員となることなく法第124条の2第2項第1号又は第2号に掲げる場合に該当し、その資格を喪失したときは、長期給付に関する規定の適用については、同項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するに至つた日に退職したものとみなす。
第44条の2
【継続長期組合員が引き続き他の公庫等職員又は特定公庫等役員となつた場合の特例】
法第124条の2第3項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き他の公庫等職員となつた場合(その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。)
継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。)
第44条の3
【継続長期組合員であつた者が再び同一の公庫等又は特定公庫等に転出をした場合の取扱い】
法第124条の2第4項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、法第124条の2第4項に規定する財務省令で定める期間内に引き続き再び同一の公庫等に公庫等職員として転出をした場合
継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、法第124条の2第4項に規定する財務省令で定める期間内に引き続き再び同一の特定公庫等に特定公庫等役員として転出をした場合
参照条文
第44条の4
【継続長期組合員の報酬等】
継続長期組合員については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
第8章の2
特定独立行政法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い
第44条の5
法第124条の3に規定する常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、第2条第1項第1号から第4号まで若しくは第4号の5に掲げる者又は教育公務員特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている者に準ずる者として組合の運営規則で定める者とする。
法第124条の3に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、第2条第2項第1号第2号若しくは第4号に掲げる者又は女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第3条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により臨時的に任用された者に準ずる者として組合の運営規則で定める者とする。
法第124条の3に規定する特定独立行政法人以外の独立行政法人のうち法別表第三に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者(第1項に規定する者を含み、前項に規定する者を除く。次項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
法第124条の3に規定する特定独立行政法人以外の独立行政法人のうち法別表第三に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者について法の規定を適用する場合における第11条第1項第12条第12条の3の2及び第13条の規定の適用については、同項中「に規定する公務上の災害」とあるのは「に規定する公務上の災害(独立行政法人のうち法別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等の業務上の災害を含む。以下この項において同じ。)」と、第12条第1項及び第2項中「特定独立行政法人の負担に係るもの」とあるのは「特定独立行政法人の負担に係るもの並びに法第124条の3の規定により読み替えられた法第99条第6項及び第7項において読み替えて適用する同条第4項の規定による独立行政法人のうち法別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るもの」と、第12条の3の2中「同条第4項」とあるのは「同条第4項法第124条の3の規定により読み替えられた法第99条第6項及び第7項において読み替えて適用する場合を含む。)」と、「特定独立行政法人」とあるのは「特定独立行政法人、独立行政法人のうち法別表第三に掲げるもの又は国立大学法人等」と、第13条中「適用する場合」とあるのは「適用する場合並びに法第124条の3の規定により読み替えられた法第99条第6項及び第7項の規定により読み替えて適用する場合」と、「特定独立行政法人」とあるのは「特定独立行政法人、独立行政法人のうち法別表第三に掲げるもの、国立大学法人等」とする。
第8章の3
組合職員及び連合会役職員の取扱い
第45条
【組合職員の報酬等】
組合職員(法第125条に規定する組合職員をいう。次項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
組合職員については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第2号に規定する介護休業をもつて法第68条の3第1項に規定する介護休業とする。
第45条の2
【連合会役職員の取扱い】
連合会役職員(法第126条第1項に規定する連合会役職員をいう。次項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
連合会役職員について法の規定を適用する場合においては、法第4章中「公務」とあるのは「業務」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第5条第1項各省各庁の長(第8条第1項に規定する各省各庁の長をいう。)国家公務員共済組合連合会の理事長(以下第12条までにおいて「理事長」という。)
法第8条第1項衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣(環境大臣を除く。)、最高裁判所長官及び会計検査院長(第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。)は、それぞれその各省各庁の所属の職員及び当該各省各庁の所管する特定独立行政法人の職員理事長は、第126条第1項に規定する連合会役職員
法第8条第2項各省各庁の長理事長
法第12条第1項各省各庁の長又は特定独立行政法人の長理事長
その所属の職員その他国又は特定独立行政法人に使用される者国家公務員共済組合連合会の役員及び国家公務員共済組合連合会に使用される者
法第12条第2項各省各庁の長理事長
法第99条第2項連合会
法第99条第4項連合会
法第99条第5項負担金及び国負担金及び連合会
法第102条第1項各省各庁の長(環境大臣を含む。)、特定独立行政法人連合会
国、特定独立行政法人連合会
法第102条第4項国、特定独立行政法人連合会
法第126条の5第2項連合会
前項の場合における第11条の10第7項及び第13条の規定の適用については、同項中「各省各庁の長(法第8条第1項に規定する各省各庁の長をいう。)」とあるのは「連合会の理事長」と、同条中「国、特定独立行政法人」とあるのは「連合会」とする。
第9章
地方公務員共済組合との関係
第46条
【組合員が地方の組合の組合員となつた場合の取扱い】
組合員又は組合員であつた者が地方の組合の組合員となつたときは、連合会は、財務大臣が総務大臣と協議して定める期限までに、当該地方の組合の組合員となつたときに給付事由が生じたものとしたならばその者に支払うこととなるべき年金である給付の額及び当該地方の組合の組合員となつたときから移換までの利子に相当する金額を基礎として財務大臣が総務大臣と協議して定める方法により算定した金額を、法第126条の2第3項に規定する政令で定めるところにより算定した金額として、当該地方の組合(地方公務員等共済組合法第27条第1項に規定する全国市町村職員共済組合連合会を組織する地方の組合にあつては、当該全国市町村職員共済組合連合会)に移換するものとする。
第47条
組合員又は組合員であつた者が、地方の組合の組合員となり地方公務員等共済組合法第144条の規定によりその者に係る退職共済年金又は障害共済年金が同法の規定による退職共済年金又は障害共済年金とみなされた場合には、長期給付に関する規定の適用については、当該みなされた退職共済年金又は障害共済年金は、退職共済年金又は障害共済年金に該当しないものとみなす。
参照条文
第48条
【地方の組合の組合員が組合員となつた場合の取扱い】
地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者が組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その者の地方の組合の組合員であつた期間における地方公務員等共済組合法第44条第2項に規定する各月の掛金の標準となつた給料の額に同項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額及び同項に規定する掛金の標準となつた期末手当等の額をその者の組合員期間における当該各月の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額とみなす。
地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者で、地方公務員等共済組合法第100条に規定する地方公共団体の長であつた期間(地方の施行法の規定により当該期間に算入され、又は当該期間とみなされた期間を含む。)が十二年以上であるものが組合員となつたときは、その者に対する退職共済年金の支給又はその者の遺族に対する遺族共済年金の支給については、地方公務員等共済組合法又は地方の施行法の規定の例による。
地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者で、地方公務員等共済組合法第103条の規定によりその額が算定される同法の規定による障害共済年金の受給権者が組合員となつたときは、その者に対する障害共済年金の支給については、同法の規定の例による。
地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者が組合員となつたときは、法第97条第1項の規定の適用については、その者に対してされた地方公務員等共済組合法第111条第1項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分に相当する処分は、法第97条第1項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分とみなす。
第10章
任意継続組合員に係る特例
第49条
【任意継続組合員となるための申出等の手続】
法第126条の5第1項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。
申出をする者の住所及び氏名
法第126条の5第1項の規定の適用を受けようとする旨
退職した年月日
退職時の標準報酬の月額
その他財務省令で定める事項
法第126条の5第5項第5号に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、前項の申出をした組合に提出してするものとする。
申出をする者の住所及び氏名
任意継続組合員でなくなることを希望する旨
その他財務省令で定める事項
第49条の2
【任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額】
任意継続組合員の標準報酬の月額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、その額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をもつてその者の標準報酬の日額(法第52条の2に規定する標準報酬の日額をいう。以下同じ。)とする。
任意継続組合員の退職時の標準報酬の月額(組合員期間、退職時の年齢、その他これらに準ずる事項につき財務大臣が定める要件を備える任意継続組合員については、当該標準報酬の月額からその額に財務大臣の定める割合の範囲内において組合の定款で定める割合を乗じて得た額を控除した額を法第42条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定により求めた標準報酬の月額)
毎年一月一日(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前年の一月一日)における当該任意継続組合員の属する組合の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員(任意継続組合員を除く。)の標準報酬の月額の合計額を当該組合員の総数で除して得た額を法第42条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定により求めた標準報酬の月額
第50条
【費用の負担の特例】
任意継続組合員の存する組合に係る法第99条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「職員」とあるのは「職員(第126条の5第2項に規定する任意継続組合員(次項において「任意継続組合員」という。)を含む。)」と、同項第1号中「掛金」とあるのは「掛金(第126条の5第2項に規定する任意継続掛金(次号及び次項において「任意継続掛金」という。)を含む。)」と、同項第2号中「掛金」とあるのは「掛金(任意継続掛金を含む。)」と、同条第2項中「組合員の掛金」とあるのは「組合員の掛金(任意継続掛金を含む。)」と、同項第1号第1号の2及び第4号中「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十」とあるのは「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十(任意継続組合員に係るものにあつては、任意継続掛金百分の百)」とする。
第51条
【任意継続掛金】
任意継続掛金は、任意継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、任意継続組合員となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
任意継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の任意継続掛金を徴収する。
任意継続掛金は、任意継続組合員の標準報酬の月額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額と任意継続掛金との割合は、組合の定款で定める。
第1項及び第2項に規定する対象月とは、当該任意継続組合員が介護保険第2号被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第2号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。
第52条
【任意継続掛金の払込み】
任意継続組合員は、初めて払い込むべき任意継続組合員となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して二十日を経過する日(法第126条の5第1項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する申出があつた日から起算して十日以内で組合が指定する日。次項において「払込期日」という。)までに、組合に払い込まなければならない。
任意継続組合員は、前項の場合を除き、任意継続組合員の資格を継続しようとする月の任意継続掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、当該期日)までに、組合に払い込まなければならない。
前項の規定により組合に払い込まれた任意継続掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合は、財務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた任意継続掛金を任意継続組合員又は任意継続組合員であつた者に還付するものとする。
第53条
【任意継続掛金の前納】
法第126条の5第3項の規定による任意継続掛金の前納は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として行うものとする。ただし、当該六月間又は十二月間において、任意継続組合員の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該六月間又は十二月間のうち、同条第1項に規定する申出をした日の属する月の翌月以後の期間(二月以上の期間に限る。)又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間(二月以上の期間に限る。)の任意継続掛金について前納を行うことができるものとする。
第54条
法第126条の5第3項の規定により任意継続掛金を前納しようとする任意継続組合員は、当該前納すべき額を、当該前納に係る期間の最初の月の前月の末日までに、組合に払い込まなければならない。
第55条
【前納の際の控除額】
法第126条の5第3項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の任意継続掛金の合計額から、その期間の各月の任意継続掛金の額を年四パーセントの利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額とする。)を控除した額とする。
第56条
【前納された任意継続掛金の充当】
法第126条の5第3項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金のうち当該任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき払い込むべき任意継続掛金に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
第57条
【前納された任意継続掛金の還付】
法第126条の5第3項の規定により任意継続掛金を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続組合員がその資格を喪失した場合においては、その者(同条第5項第2号に該当したことによりその資格を喪失した場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納された任意継続掛金のうち未経過期間に係るものを還付する。
前項に規定する未経過期間に係る還付額は、任意継続組合員の資格を喪失したときにおいて当該未経過期間につき任意継続掛金を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
第58条
【任意継続組合員に係る短期給付の特例】
任意継続組合員に係る法第52条の2第54条第1項第55条の3第1項第55条の4第1項第55条の5第1項第56条の2第1項第59条第1項第61条第2項第63条第1項又は第64条の規定の適用については、法第52条の2中「(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)」とあるのは「(給付事由が任意継続組合員の資格を喪失した後に生じた場合には、任意継続組合員の資格を喪失した日の前日)」と、法第54条第1項第55条の3第1項第55条の4第1項第55条の5第1項及び第56条の2第1項中「公務によらない病気又は負傷」とあるのは「公務によらない病気又は負傷(任意継続組合員となつた後における病気及び負傷を含む。)」と、法第59条第1項中「退職した」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した」と、法第61条第2項中「退職後六月以内」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して六月以内」と、「退職後出産する」とあるのは「任意継続組合員の資格喪失後出産する」と、法第63条第1項中「公務によらないで死亡した」とあるのは「公務によらない死亡(任意継続組合員となつた後における死亡を含む。)をした」と、法第64条中「退職後三月以内」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して三月以内」と、「退職後死亡する」とあるのは「任意継続組合員の資格喪失後死亡する」とする。
第59条
任意継続組合員に係る法第54条第1項第55条の3第1項第55条の4第1項第55条の5第1項第56条第1項若しくは第2項第56条の2第1項第56条の3第1項第63条第1項若しくは第2項又は第64条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法労働者災害補償保険法その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。
第60条
【任意継続組合員に係る審査請求等】
任意継続組合員に係る法第103条第1項第111条第2項又は第115条第2項の規定の適用については、これらの規定中「掛金」とあるのは、「第126条の5第2項に規定する任意継続掛金」とする。
参照条文
第61条
【省令への委任】
第49条から前条までに定めるもののほか、法第126条の5の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
別表第一
【第十一条の七の六関係】
障害の程度障害の状態
一級両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの
両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
一〇精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
一一身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
二級両眼の視力の和が〇・〇五以上〇・〇八以下のもの
両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
平衡機能に著しい障害を有するもの
そしやくの機能を欠くもの
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
一上肢の機能に著しい障害を有するもの
一上肢のすべての指を欠くもの
一〇一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
一一両下肢のすべての指を欠くもの
一二一下肢の機能に著しい障害を有するもの
一三一下肢を足関節以上を欠くもの
一四体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
一五前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
一六精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
一七身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
三級両眼の視力が〇・一以下に減じたもの
両耳の聴力が、四〇センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
そしやく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
脊柱の機能に著しい障害を残すもの
一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失つたもの
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
一〇一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの
一一両下肢の十趾の用を廃したもの
一二前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
一三精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
一四傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とす
る程度の障害を有するもの


  備考
   一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
二 指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては、趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
五 この表の三級の項第十四号に掲げる障害の程度は、厚生年金保険法施行令別表第一の相当規定に基づいて厚生大臣が定めたものに限るものとする。
別表第二
【第十一条の七の十関係】
番号障害の状態
両眼の視力が〇・六以下に減じたもの
一眼の視力が〇・一以下に減じたもの
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が一〇度以内のもの
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
脊柱の機能に障害を残すもの
一〇一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
一一一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
一二一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
一三長管状骨に著しい転移変型を残すもの
一四一上肢の二指以上を失つたもの
一五一上肢のひとさし指を失つたもの
一六一上肢の三指以上の用を廃したもの
一七ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの
一八一上肢のおや指の用を廃したもの
一九一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失つたもの
二〇一下肢の五趾の用を廃したもの
二一前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加
えることを必要とする程度の障害を残すもの
二二精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程
度の障害を残すもの


  備考
   一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
二 指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 趾を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては、趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
別表第三
【第三十七条関係】
損害の程度割合
一 家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。
二 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
二〇割
一 家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。
二 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
一〇割
一 家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。
二 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
五割


  備考 この表において、「家財」とは、本邦外にある家財をいう。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和三十三年七月一日から施行する。
第2条
(他の政令の廃止)
次に掲げる政令は、廃止する。
第3条
削除
第4条
削除
第5条
(短期給付等に係る標準報酬の区分等の特例)
法附則第六条の二の規定による改定後の標準報酬の区分については、法第四十二条第一項の表中「第三〇級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上」とあるのは、「第三〇級六二〇、〇〇〇円  六〇五、〇〇〇円以上    六三五、〇〇〇円未満第三一級六五〇、〇〇〇円  六三五、〇〇〇円以上    六六五、〇〇〇円未満第三二級六八〇、〇〇〇円  六六五、〇〇〇円以上    六九五、〇〇〇円未満第三三級七一〇、〇〇〇円  六九五、〇〇〇円以上    七三〇、〇〇〇円未満第三四級七五〇、〇〇〇円  七三〇、〇〇〇円以上    七七〇、〇〇〇円未満第三五級七九〇、〇〇〇円  七七〇、〇〇〇円以上    八一〇、〇〇〇円未満第三六級八三〇、〇〇〇円  八一〇、〇〇〇円以上    八五五、〇〇〇円未満第三七級八八〇、〇〇〇円  八五五、〇〇〇円以上    九〇五、〇〇〇円未満第三八級九三〇、〇〇〇円  九〇五、〇〇〇円以上    九五五、〇〇〇円未満第三九級九八〇、〇〇〇円  九五五、〇〇〇円以上  一、〇〇五、〇〇〇円未満第四〇級一、〇三〇、〇〇〇円一、〇〇五、〇〇〇円以上  一、〇五五、〇〇〇円未満第四一級一、〇九〇、〇〇〇円一、〇五五、〇〇〇円以上  一、一一五、〇〇〇円未満第四二級一、一五〇、〇〇〇円一、一一五、〇〇〇円以上  一、一七五、〇〇〇円未満第四三級一、二一〇、〇〇〇円一、一七五、〇〇〇円以上」と読み替えて、同項の規定を適用する。
法附則第六条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第四十二条の二第一項に規定する政令で定める金額は、五百四十万円とする。
第6条
(退職者給付拠出金の経過措置)
国民健康保険法附則第十条第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金が同項に規定する拠出金を徴収する間、第十二条第一項中「の納付に」とあるのは「並びに国民健康保険法附則第十条第一項に規定する拠出金(以下この項において「退職者給付拠出金」という。)の納付に」と、「の納付額、」とあるのは「並びに退職者給付拠出金の納付額並びに」とする。
第6条の2
(特例退職組合員の標準報酬の日額)
特例退職組合員の標準報酬の日額は、その者の標準報酬の月額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。
第6条の2の2
(特例退職組合員に係る費用の負担の特例)
特定共済組合に係る法第九十九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「職員」とあるのは「職員(第一号に規定する費用については、附則第十二条第三項に規定する特例退職組合員(次項において「特例退職組合員」という。)を含む。)」と、同項第一号中「掛金」とあるのは「掛金(附則第十二条第六項に規定する定款で定める金額(次号及び次項において「特例退職掛金」という。)を含む。)」と、同項第二号中「掛金」とあるのは「掛金(特例退職掛金を含む。)」と、同条第二項中「組合員の掛金」とあるのは「組合員の掛金(特例退職掛金を含む。)」と、同項第一号及び第一号の二中「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十」とあるのは「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十(特例退職組合員に係るものにあつては、特例退職掛金百分の百)」とする。
第6条の2の3
(特例退職掛金)
特例退職掛金(法附則第十二条第六項に規定する定款で定める金額をいう。以下同じ。)は、特例退職組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、特例退職組合員となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
特例退職組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の特例退職掛金を徴収する。
特例退職掛金は、特例退職組合員の標準報酬の月額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額と特例退職掛金との割合は、特定共済組合の定款で定める。
第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。
第6条の2の4
(特例退職掛金の払込み)
特例退職組合員は、初めて払い込むべき特例退職組合員となつた日の属する月の特例退職掛金を、法附則第十二条第一項の規定による申出をした日から起算して二十日を経過する日(次項において「払込期日」という。)までに、特定共済組合に払い込まなければならない。
特例退職組合員は、前項の場合を除き、各月の特例退職掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、当該払込期日)までに、特定共済組合に払い込まなければならない。
前項の規定により特定共済組合に払い込まれた特例退職掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、特定共済組合は、財務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた特例退職掛金を特例退職組合員又は特例退職組合員であつた者に還付するものとする。
第6条の2の5
(特例退職掛金の前納)
第五十三条から第五十七条までの規定は、特例退職掛金の前納について準用する。この場合において、第五十三条中「同条第一項に規定する申出をした日」とあるのは、「特例退職組合員の資格を取得した日」と読み替えるものとする。
第6条の2の6
(特例退職組合員に係る短期給付の特例)
特例退職組合員に係る法第五十二条の二、第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条の二第一項、第五十九条第一項、第六十一条第二項、第六十三条第一項、第六十四条又は第六十七条の規定の適用については、法第五十二条の二中「(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)」とあるのは「(給付事由が特例退職組合員の資格を喪失した後に生じた場合には、特例退職組合員の資格を喪失した日の前日)」と、法第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項及び第五十六条の二第一項中「公務によらない病気又は負傷」とあるのは「公務によらない病気又は負傷(特例退職組合員となつた後における病気及び負傷を含む。)」と、法第五十九条第一項中「退職した」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した」と、法第六十一条第二項中「退職後六月以内」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して六月以内」と、「退職後出産する」とあるのは「特例退職組合員の資格喪失後出産する」と、法第六十三条第一項中「公務によらないで死亡した」とあるのは「公務によらない死亡(特例退職組合員となつた後における死亡を含む。)をした」と、法第六十四条中「退職後三月以内」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して三月以内」と、「退職後死亡する」とあるのは「特例退職組合員の資格喪失後死亡する」と、法第六十七条第一項中「勤務」とあるのは「労務」と、同条第二項中「退職後六月以内」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して六月以内」と、「退職後出産する」とあるのは「特例退職組合員の資格喪失後出産する」と、同条第三項中「退職した」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した」とする。
第6条の2の7
特例退職組合員に係る法第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条第一項若しくは第二項、第五十六条の二第一項、第五十六条の三第一項、第六十三条第一項若しくは第二項又は第六十四条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法、労働者災害補償保険法その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。
第6条の2の8
(特例退職組合員に係る審査請求等)
特例退職組合員に係る法第百三条第一項、第百十一条第二項又は第百十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「掛金」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令附則第六条の二の三第一項に規定する特例退職掛金」とする。
第6条の2の9
(省令への委任)
附則第六条の二の二から前条までに定めるもののほか、法附則第十二条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第6条の2の10
(昭和三十六年四月二日以後に生まれた者が退職共済年金の支給の繰上げを請求した場合において減ずる金額)
法附則第十二条の二の二第四項に規定する政令で定める金額は、同条第一項の請求をした日の属する月の前月までの組合員期間を基礎として法第七十七条第一項及び第二項の規定により算定した金額に減額率(千分の五に当該請求をした日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た金額とする。
法附則第十二条の二の二第七項の規定により読み替えて適用する法第七十四条第二項に規定する法第七十七条第二項の規定により加算する金額から減ずる金額として政令で定める金額は、法附則第十二条の二の二第一項の請求をした日の属する月の前月までの組合員期間を基礎として法第七十七条第二項の規定により算定した金額に減額率を乗じて得た金額とする。
第6条の2の11
(昭和十六年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者の特例による退職共済年金に係る支給停止の特例)
国民年金法等の一部を改正する法律(附則第六条の三の二、第六条の三の四及び第六条の三の五において「平成六年国民年金等改正法」という。)附則第二十七条の規定が適用される間における法附則第十二条の四の四の規定の適用については、同条中「国民年金法による老齢基礎年金」とあるのは、「国民年金法による老齢基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を除く。)」とする。
第6条の2の12
(昭和二十八年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者の特例による退職共済年金に係る繰上げ調整額の支給停止の特例)
法附則第十二条の四の四の規定は、障害状態(法附則第十二条の四の二第一項に規定する障害状態をいう。以下この条において同じ。)にあることにより法附則第十二条の六の三第一項の規定により同項に規定する繰上げ調整額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)が加算された退職共済年金の受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金に限る。)を受けることができる場合における繰上げ調整額の支給について準用する。この場合において、法附則第十二条の四の四中「附則第十二条の四の二第一項から第四項まで又は前条の規定によりその額が算定されている」とあるのは「附則第十二条の四の二第一項に規定する障害状態にあることにより附則第十二条の六の三第一項の規定により同項に規定する繰上げ調整額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)が加算された」と、「国民年金法による老齢基礎年金」とあるのは「国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金に限る。)」と、「附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額」とあるのは「繰上げ調整額のうち基礎年金相当部分の額(当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項第二号に規定する金額から、同号に規定する金額に附則第十二条の六の二第一項の請求をした日(以下この条において「請求日」という。)の属する月から附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と同表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額を減じた額をいう。)」と読み替えるものとする。
第6条の2の13
(昭和二十八年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者が特例による退職共済年金の支給の繰上げを請求した場合において減ずる金額)
法附則第十二条の六の二第四項に規定する政令で定める金額は、同条第一項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月の前月までの組合員期間を基礎として法第七十七条第一項及び第二項の規定により算定した金額に減額率(千分の五に請求日の属する月から法附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率(請求日の属する月と同表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)をいう。第四項において同じ。)を乗じて得た金額とする。
昭和六十年改正法附則第十六条第一項が適用される場合にあつては、法附則第十二条の六の二第四項に規定する政令で定める金額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する金額に次に掲げる金額を加算した金額とする。
昭和六十年改正法附則第十六条第一項が適用される場合であつて六十五歳に達した日の属する月後の法附則第十二条の六の二第四項に規定する政令で定める金額は、前二項の規定にかかわらず、第一項に規定する金額に前項第二号に掲げる金額を加算した金額とする。
法附則第十二条の六の二第八項の規定により読み替えて適用する法第七十四条第二項に規定する法第七十七条第二項の規定により加算する金額から減ずる金額として政令で定める金額は、請求日の属する月の前月までの組合員期間を基礎として同項の規定により算定した金額に減額率を乗じて得た金額とする。
組合員である退職共済年金の受給権者が請求日に退職した場合における第一項、第二項及び前項の規定の適用については、第一項中「)の属する」とあるのは「)の翌日の属する」と、「請求日の」とあるのは「請求日の翌日の」と、第二項及び前項中「請求日」とあるのは「請求日の翌日」とする。
第6条の2の14
(昭和二十八年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者の特例による退職共済年金の繰上げ調整額を算定する場合において減ずる金額)
法附則第十二条の六の三第一項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する組合員期間を基礎として算定した法附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額に、請求日の属する月から法附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と同表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た金額とする。
第6条の3
(その者の事情によらないで退職した者の範囲)
法附則第十二条の七第二項及び附則第十二条の八第二項に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
第6条の3の2
(昭和十六年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者の特例による退職共済年金に係る支給停止の特例)
平成六年国民年金等改正法附則第二十七条の規定が適用される間における法附則第十二条の七の四第二項(法附則第十二条の八第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、法附則第十二条の七の四第二項中「国民年金法による老齢基礎年金」とあるのは、「国民年金法による老齢基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を除く。)」とする。
第6条の3の3
(その者の事情によらないで退職した者の特例による退職共済年金に係る支給停止の特例)
国民年金法附則第九条の二の二の規定が適用される間における法附則第十二条の七の四第二項(法附則第十二条の八第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、法附則第十二条の七の四第二項中「国民年金法による老齢基礎年金」とあるのは、「国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第九条の二の二第三項の規定による老齢基礎年金を除く。)」とする。
第6条の3の4
(昭和十六年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者に繰上げ調整額を加算した特例による退職共済年金が支給される場合の老齢基礎年金)
国民年金法による老齢基礎年金で法附則第十二条の七の五第一項に規定する政令で定めるものは、平成六年国民年金等改正法附則第二十七条第二項の規定により支給される国民年金法による老齢基礎年金とする。
第6条の3の5
(昭和十六年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者の特例による退職共済年金の繰上げ調整額を算定する場合において減ずる金額)
法附則第十二条の七の五第一項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する組合員期間を基礎として算定した法附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額に、平成六年国民年金等改正法附則第二十七条第一項の請求をした日の属する月から法附則第十二条の七の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する月の前月までの月数を、当該請求をした日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(当該請求をした日の属する月と同表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た金額とする。
第6条の4
(特例による退職共済年金の支給の繰上げを希望した者が再び組合員となつた場合における特例)
法附則第十二条の八第一項又は第二項の規定による退職共済年金の受給権者で六十五歳に達する前に再び組合員となつた者が六十五歳に達する前に再び退職した場合における法第七十七条第四項の規定による退職共済年金の改定額は、法附則第十二条の八第一項又は第二項の規定の適用がないものとした場合に支給されるべき法第七十七条第四項の規定による退職共済年金の改定額から、改定前の退職共済年金の額を算定する場合において法附則第十二条の八第三項又はこの項の規定により減じるべきこととされた金額を減じた金額とする。
法附則第十二条の法附則第十二条の八第一項又は第二項の規定による退職共済年金の受給権者で再び退職した日において同条第三項に規定する特例支給開始年齢に達していない者に対する前項の規定の適用については、同項中「金額を減じた金額」とあるのは、「金額と当該再退職に係る組合員期間及び当該組合員期間に係る平均標準報酬額を基礎として法附則第十二条の四の二第二項又は第三項の規定の例により算定された金額に法附則第十二条の八第三項に規定する特例支給開始年齢と再び退職した日の属する月の末日におけるその者の年齢(その者の年齢が改定前の退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢に達していないときは、当該前月の末日における年齢)との差に相当する年数一年につき百分の四を乗じて得た金額との合算額を減じた金額」とする。
前二項の規定の適用を受けた法附則第十二条の八第一項又は第二項の規定による退職共済年金の受給権者で退職した後に組合員となることなくして六十五歳に達したものに対する同条第七項の規定の適用については、同項中「第三項の規定により減じるべきこととされた金額」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令附則第六条の四第一項又は第二項の規定により減じるべきこととされた金額」と、「その算定の基礎となつた同項」とあるのは「第一項又は第二項の規定の適用がないものとした場合に支給されることとなる附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額のうち附則第十二条の七の二第二項」とする。
法附則第十二条の八第一項若しくは第二項の規定による退職共済年金の受給権者が六十五歳に達する前に再び組合員となり六十五歳に達した日に法第七十六条第二項の規定による退職共済年金を受ける権利を有することとなつたとき、又は法附則第十二条の八第一項若しくは第二項の規定による退職共済年金の受給権者であつた者が法第七十七条第四項の規定による改定を行うこととなつたときにおける当該退職共済年金の額の算定については、同条第一項又は第二項の金額は、これらの規定及び法附則第十二条の八第七項の規定にかかわらず、その者が六十五歳に達する前に再び退職した者であるものとして前項の規定の例により算定した額とする。
第一項及び第二項の場合における法附則第十二条の八第四項の規定の適用については、同項中「附則第十二条の八第三項に」とあるのは「附則第十二条の八第一項若しくは第二項の規定の適用がないものとした場合に支給されることとなる附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額のうち附則第十二条の七の二第二項に」と、「附則第十二条の八第三項の」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令附則第六条の四第一項若しくは第二項の」と、「附則第十二条の八第三項並びに」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令附則第六条の四第一項又は第二項並びに」とする。
法附則第十二条の八第一項又は第二項の規定による退職共済年金の受給権者であつた者に支給されることとなる法第七十六条の規定による退職共済年金に係る法第七十四条及び第七十八条の規定の適用については、法第七十四条第二項中「第七十七条第二項の規定により加算する金額」とあるのは「第七十七条第二項の規定により加算する金額に係る附則第十二条の八第七項若しくは国家公務員共済組合法施行令附則第六条の四第三項若しくは第四項の規定による減額後の額」と、法第七十八条第一項中「前条の」とあるのは「附則第十二条の八第七項又は国家公務員共済組合法施行令附則第六条の四第三項若しくは第四項並びに前条第三項及び第四項の」と、「同法の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
当分の間、法附則第十二条の八第一項又は第二項の規定による退職共済年金の受給権者であつた者が同条第七項の規定により算定された退職共済年金について法第七十八条の二第一項の規定による支給の繰下げの申出をした場合には、第十一条の七の三の二第一項の規定により加算する金額は、法附則第十二条の八第七項の規定により算定した金額について第十一条の七の三の二第一項の規定の例により加算する金額とする。
前各項の規定は、法附則第十二条の八第九項の規定の適用を受けた者が再び組合員となつた場合について準用する。
第6条の5
(基本手当の支給を受けた日とみなされる日に準ずる日)
法附則第十二条の八の二第二項第一号(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、雇用保険法第二十一条、第三十二条第一項若しくは第二項又は第三十三条第一項の規定により同法の規定による基本手当を支給しないこととされる期間に属する日とする。
第7条
(自衛官の退職共済年金の支給開始年齢等の特例の適用を受ける者の範囲)
法附則第十二条の九第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第7条の2
(学生等であつた自衛官の取扱い)
学生等であつた自衛官のうち、当該学生等であつた間自衛官であつたものとした場合に防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の二に規定する若年定年退職者に該当することとなる者については、その者を若年定年退職者とみなして、法附則第十二条の九第一項の規定を適用する。
法附則第十二条の七の規定は、前項の規定の適用を受ける者については、適用しない。
第一項の規定により法附則第十二条の九第一項の規定の適用を受ける者については、法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる年齢に達するまでの間、法附則第十二条の八の規定の適用を受けることができる。
第7条の2の2
(遺族共済年金の額の改定の特例の対象となる規定の範囲)
法附則第十二条の十の二の規定により読み替えられた法第八十九条の二第一項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付とする。
第7条の3
(退職一時金を返還する場合の利子の利率等)
法附則第十二条の十二第四項(法附則第十二条の十三後段において準用する場合を含む。)に規定する利率は、年四・一パーセント(法附則第十二条の十二第一項に規定する一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については年五・五パーセント、平成十三年四月から平成十七年三月までの期間については年四パーセント、平成十七年四月から平成十八年三月までの期間については年一・六パーセント、平成十八年四月から平成十九年三月までの期間については年二・三パーセント、平成十九年四月から平成二十年三月までの期間については年二・六パーセント、平成二十年四月から平成二十一年三月までの期間については年三パーセント、平成二十一年四月から平成二十二年三月までの期間については年三・二パーセント、平成二十二年四月から平成二十三年三月までの期間については年一・八パーセント、平成二十三年四月から平成二十四年三月までの期間については年一・九パーセント、平成二十四年四月から平成二十五年三月までの期間については年二パーセント、平成二十五年四月から平成二十六年三月までの期間については年二・二パーセント、平成二十六年四月から平成二十七年三月までの期間については年二・六パーセント、平成二十七年四月から平成二十八年三月までの期間については年二・九パーセント、平成二十八年四月から平成二十九年三月までの期間については年三・四パーセント、平成二十九年四月から平成三十年三月までの期間については年三・六パーセント、平成三十年四月から平成三十一年三月までの期間については年三・九パーセント、平成三十一年四月から平成三十二年三月までの期間については年四パーセント)とする。
法附則第十二条の十二第一項又は附則第十二条の十三前段の規定による返還すべき金額が千円未満であるときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による返還は要しないものとする。
第7条の4
(特例継続組合員となるための申出等の手続)
法附則第十三条の三第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、同項の退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。
前項の規定は、法附則第十三条の三第二項の規定による申出について準用する。この場合において、前項各号列記以外の部分中「同項の退職の際に所属していた組合」とあるのは「同条第一項の規定による申出をした組合」と、同項第二号中「法附則第十三条の三第一項」とあるのは「法附則第十三条の三第二項」と、同項第三号中「法附則第十三条の三第一項の退職をした」とあるのは「法附則第十三条の三第二項に規定する被保険者等の資格を喪失した」と読み替えるものとする。
法附則第十三条の三第六項第五号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、同条第一項の規定による申出をした組合に提出してするものとする。
第7条の5
(特例継続組合員の標準報酬の月額)
特例継続組合員の標準報酬の月額は、その者の退職時の標準報酬の月額とする。
第7条の6
(特例継続掛金)
特例継続掛金は、特例継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、特例継続組合員となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月につき、徴収するものとする。
特例継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月の特例継続掛金を徴収する。この場合においては、法第百条第二項ただし書の規定を準用する。
特例継続掛金は、特例継続組合員の標準報酬の月額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額と特例継続掛金との割合は、連合会の定款で定める。
第7条の7
(特例継続掛金の払込み)
特例継続組合員は、特例継続組合員となつた後特例継続組合員となつた日の属する月から法附則第十三条の三第一項又は第二項の規定による申出をした日の属する月までの各月の特例継続掛金を、当該申出をした日の属する月の末日までに組合に払い込まなければならない。
特例継続組合員は、前項の場合を除き、特例継続組合員の資格を継続しようとする月の特例継続掛金を、その月の末日までに、組合に払い込まなければならない。
組合は、前二項の規定による特例継続掛金の払込みがあるごとに、これを連合会に払い込まなければならない。
第一項又は第二項の規定により組合に払い込まれた特例継続掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合(前項の規定により当該特例継続掛金が連合会に払い込まれている場合には、連合会)は、財務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた特例継続掛金を特例継続組合員又は特例継続組合員であつた者に還付するものとする。
第7条の8
(特例継続組合員に係る長期給付の特例等)
特例継続組合員に係る法第七十六条第一項、第八十七条第一項、第八十七条の五第一項、第八十七条の六、第八十七条の七、第八十八条第一項、第八十九条第三項、第百三条第一項、第百十一条第二項又は第百十五条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする法第七十六条第一項第一号二十五年以上である者が、退職した後二十五年以上である者となつたことにより附則第十三条の三第六項第二号に規定する事由に該当して特例継続組合員(同条第四項に規定する特例継続組合員をいう。以下第八十九条第三項までにおいて同じ。)の資格を喪失した後退職したとき組合員期間等が二十五年以上である者となつたことにより当該事由に該当して特例継続組合員の資格を喪失したとき法第七十六条第一項第二号退職した後附則第十三条の三第六項第三号から第五号までに規定する事由(同項第四号に規定する事由のうち、組合員又は地方の組合員となつたときを除く。)に該当したことにより特例継続組合員の資格を喪失した後退職した者これらの事由に該当したことにより特例継続組合員の資格を喪失した者法第八十七条第一項組合員であるとき組合員(特例継続組合員を除く。以下この条において同じ。)であるとき法第八十七条の五第一項又は負傷した者若しくは負傷した者又は負傷に係る若しくは負傷に係る組合員で組合員(特例継続組合員を除く。以下この項において同じ。)で退職した場合特例継続組合員となつた場合退職の日特例継続組合員の資格を取得した日の前日次条次条及び第八十七条の七障害の状態にあるとき障害の状態にあるとき、又は特例継続組合員である間に公務によらないで病気にかかり、若しくは負傷した者が、特例継続組合員である間にその傷病に係る障害給付の請求をした場合若しくは附則第十三条の三第六項第二号から第五号までに規定する事由(同項第四号に規定する事由のうち、組合員又は地方の組合の組合員となつたときを除く。)に該当したことにより特例継続組合員の資格を喪失した場合において、その請求をした日若しくは当該特例継続組合員の資格を喪失した日(これらの日に当該傷病について療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給、健康保険若しくはこれに相当する制度による療養の給付若しくは保険外併用療養費、保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付若しくは保険外併用療養費、医療費若しくは訪問看護療養費の支給、介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給又は労働基準法第七十五条の規定による療養補償若しくは労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付若しくは療養給付を受けている者でこれらの給付の支給開始後五年を経過していないものにあつては、これらの給付の支給開始後五年を経過するまでの間にその傷病が治つた日若しくはその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日。次条及び第八十七条の七において同じ。)に、その傷病の結果として、当該政令で定める程度の障害の状態にあるとき法第八十七条の六退職の日特例継続組合員の資格を取得した日の前日(特例継続組合員である間における病気又は負傷に係る障害一時金にあつては、同条第一項の請求をした日又は特例継続組合員の資格を喪失した日)法第八十七条の七組合員期間組合員期間(特例継続組合員の資格を取得した日の前日(特例継続組合員である間における病気又は負傷に係る障害一時金にあつては、第八十七条の五第一項の請求をした日又は特例継続組合員の資格を喪失した日)の属する月後における組合員期間を除く。)法第八十八条第一項第二号退職後特例継続組合員の資格を喪失した後法第八十九条第三項退職した後特例継続組合員の資格を喪失した後法第百三条第一項及び法第百十一条第二項掛金若しくは特別掛金附則第十三条の三第四項に規定する特例継続掛金法第百十五条第二項並びに掛金及び特別掛金及び附則第十三条の三第四項に規定する特例継続掛金
特例継続組合員に係る施行法別表の規定により読み替えられた法第七十六条第一項の規定の適用については、同項第一号中「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第八条に規定する者若しくは同法第九条に規定する者(以下「特定更新組合員等」という。)又は同法第二十五条各号のいずれかに該当する者(以下「特定衛視等」という。)が、退職した後に組合員となることなくして六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した日以後に退職したとき」とあるのは、「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第八条に規定する者又は同法第九条に規定する者(以下「特定更新組合員等」という。)となつたことにより附則第十三条の三第六項第二号に規定する事由に該当して特例継続組合員(同条第四項に規定する特例継続組合員をいう。以下この号において同じ。)の資格を喪失した後に組合員となることなくして六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した日以後に特定更新組合員等となつたことにより附則第十三条の三第六項第二号に規定する事由に該当して特例継続組合員の資格を喪失したとき」とする。
第7条の8の2
(特例継続組合員に係る費用の負担の特例等)
特例継続組合員が存する場合における長期給付に要する費用の算定に係る法第九十九条第一項若しくは第二項又は施行法第五十四条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。法第九十九条第一項各号列記以外の部分職員職員(第二号に規定する費用については、附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員を含む。)法第九十九条第一項第三号次項第二号の掛金次項第二号の掛金(附則第十三条の三第四項に規定する特例継続掛金を含む。)法第九十九条第二項各号列記以外の部分の掛金の掛金(附則第十三条の三第四項に規定する特例継続掛金を含む。)法第九十九条第二項第二号負担金百分の五十負担金百分の五十(附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員に係るものにあつては、同項に規定する特例継続掛金百分の百)施行法第五十四条第一項組合員組合員(新法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員を含む。)
特例継続組合員が存する場合における長期給付に要する費用の算定に係る第十二条第二項又は第十二条の二第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十二条第二項第一号退職した者退職した者、法附則第十三条の三第六項第二号から第五号までに規定する事由(同項第四号に規定する事由のうち、組合員又は地方の組合の組合員となつたときを除く。)に該当したことにより特例継続組合員の資格を喪失した者第十二条の二第三項継続長期組合員継続長期組合員及び特例継続組合員
第7条の8の3
(標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の支給要件等の特例)
法第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定された者に対する長期給付について、法附則第十二条の六の三第二項の規定を適用する場合においては、同項中「第七十七条第四項」とあるのは、「第七十七条第四項及び第九十三条の十第一項」とする。
第7条の9
(脱退一時金の請求ができない事由となる受給権を有したことのある給付の種類)
法附則第十三条の十第一項第二号に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
第7条の9の2
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給に関する特例)
法第三十八条第二項本文の規定の適用を受ける者に対する法附則第十三条の十第四項の規定の適用については、同項中「月の前月」とあるのは、「月」とする。
第7条の9の3
(育児休業手当金等に対する国等の負担に関する暫定措置)
法第九十九条第三項第一号に規定する政令で定める割合は、当分の間、第十二条の三第二項の規定にかかわらず、同項に定める割合に百分の五十五を乗じて得た率とする。
第7条の10
(介護納付金に係る掛金の徴収の特例)
法附則第十四条の二第一項に規定する政令で定める月は、次に掲げる月とする。
法附則第十四条の二第一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした組合の任意継続組合員及び特例退職組合員に対する同項の規定の適用については、同項中「第百条第一項及び第二項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令第五十一条第一項及び第二項又は附則第六条の二の三第一項及び第二項」と、「組合員」とあるのは「任意継続組合員又は特例退職組合員」と、「政令で定めるもの」とあるのは「同令第五十一条第一項若しくは第二項若しくは附則第六条の二の三第一項若しくは第二項に規定する対象月、任意継続組合員若しくは特例退職組合員の資格を喪失した日の属する月(任意継続組合員又は特例退職組合員の資格を取得した日の属する月を除く。)又は任意継続組合員若しくは特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有しないこととなつた日の属する月(当該任意継続組合員又は特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有することとなつた日の属する月を除く。)」とする。
法附則第十四条の二第一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合における第十二条第三項の規定の適用については、同項中「資格を有する組合員」とあるのは、「資格を有する組合員及び法附則第十四条の二第一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとされる組合員」とする。
外務省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合において介護保険第二号被保険者の資格を有しない在外組合員から法附則第十四条の二第一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合における第十二条の二第二項の規定の適用については、同項中「算定する」とあるのは、「算定する。ただし、外務省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合にあつては、在外組合員とその他の者とに区分して算定する」とする。
第8条
(短期給付に係る財政調整事業)
法附則第十四条の三第一項の規定により連合会が行う交付金の交付の事業は、その組合の所要掛金率(第十二条第三項の規定の例により算定した短期給付(法第五十二条に規定する短期給付を除く。以下この項において同じ。)及び介護納付金に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合をいう。以下この項及び第三項において同じ。)がすべての組合の平均の所要掛金率を基礎として財務大臣の定める率以上である組合であつて、短期給付及び介護納付金に係る掛金の負担を軽減することが必要であると認められるものに対して行うものとする。
連合会は、前項の規定により行う交付金の交付の事業のほか、財務大臣の承認を受けて、組合員又はその被扶養者が受けた療養に関する費用の組合員に対する通知その他の事業で短期給付に係る財政の健全化に資するとともに組合が共同して行うことが適当であると認められるものを行うことができる。
法附則第十四条の三第二項に規定する政令で定めるところにより算定した費用は、所要掛金率が財務大臣が定める率を超える組合の第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額とする。
組合は、法附則第十四条の三第二項の規定による交付金の交付に要する費用に充てるため、毎月、連合会に対し、組合員の標準報酬の月額の合計額(組合が標準期末手当等の額を決定した月においては、標準報酬の月額の合計額及び標準期末手当等の額の合計額の合算額とする。)に、当該交付金の交付に要する費用の額を勘案して連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額を同項の特別拠出金として払い込まなければならない。
国、特定独立行政法人若しくは法第九十九条第五項に規定する職員団体、独立行政法人のうち法別表第三に掲げるもの若しくは国立大学法人等又は組合若しくは連合会(以下この項において「費用負担者」という。)は、毎月、組合に対し、前項の規定により当該組合が連合会に払い込むべき特別拠出金の額に、当該組合に係る同条第二項第一号に掲げる費用に充てるための負担金の合計額に対する当該費用負担者の負担金の割合を乗じて得た金額を払い込まなければならない。
組合は、法附則第十四条の三第一項の規定により行う事業に要する費用に充てるため、毎月、連合会に対し、組合員(交流派遣職員である組合員、法科大学院派遣職員である組合員(短期給付に関する規定の適用を受けない者に限る。)、弁護士職務従事職員である組合員、継続長期組合員及び特例継続組合員を除く。)の標準報酬の月額の合計額(組合が標準期末手当等の額を決定した月においては、標準報酬の月額の合計額及び標準期末手当等の額の合計額の合算額とする。)に、当該費用(同条第二項又は第三項の規定により特別拠出金又は預託金の運用収入をもつて充てられる費用を除く。)の額を勘案して連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額を同項第一号の調整拠出金として払い込まなければならない。
法第百二条第二項の規定は、前三項の規定による払込みについて準用する。
組合は、毎事業年度、その前事業年度の決算につき法第十六条第二項の承認があつた後二月以内に、前事業年度の末日において有する短期給付に係る業務上の余裕金のうち法附則第十四条の三第一項の規定により連合会が行う事業の運営上必要と認める金額を財務大臣の定める基準により連合会に預託しなければならない。
連合会は、前項の規定により預託された預託金を第八条第一項から第三項までの規定の例により運用しなければならない。
10
第四項から前項までに定めるもののほか、第一項の事業の対象となる組合に対する交付金の額の算定その他交付金の交付に関し必要な事項、第四項から第六項までの規定による払込みに関し必要な事項並びに前二項の規定による余裕金の預託及びその運用に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
第8条の2
(旧法による年金の受給権者の申出により支給停止された年金である給付を支給停止されていないものとみなす法令の規定の範囲)
施行法第三条の二第四項において準用する法第七十四条の二第四項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる法令の規定とする。
第9条
(恩給の受給権の取扱に係る旧長期組合員であつた者の範囲)
施行法第五条第二項第二号に規定する施行日の前日に旧長期組合員であつた者には、同日において旧法第九十四条第二項の規定の適用を受けていた者を含まないものとする。
第10条
(職員に準ずる者)
施行法第七条第一項第五号に規定する職員に準ずる者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
施行法第七条第一項第五号又は第九条第一号の規定の適用については、前項第一号に掲げる者であつた期間は、駐留軍労働者等として勤務した期間を含まないものとする。
第10条の2
(政令で定める要件に該当する期間)
施行法第七条第一項第五号に規定する政令で定める要件に該当する期間は、外地官署所属職員の身分に関する件第一項に規定する外地にある官署所属の職員(当該職員に準ずる者として財務省令で定める者を含む。以下この条において「外地官署所属職員」という。)であつた者で、昭和二十年八月十四日まで引き続き外地官署所属職員として勤務し、その後他に就職することなく三年以内に職員となり、昭和三十四年一月一日(恩給更新組合員にあつては、同年十月一日。次条第二項において同じ。)の前日まで引き続いて職員であつたものの当該外地官署所属職員として勤務した期間その他これに準ずる特別の事情があるものとして財務省令で定める期間とする。
第10条の3
(外国政府職員等から職員となるまでの期間等)
施行法第七条第一項第六号に規定する政令で定める期間は、三年とする。
施行法第七条第一項第六号に規定する政令で定める者は、外国政府等(同号に規定する外国政府等をいう。以下この項において同じ。)に勤務していた者のうち次の各号に掲げる者とする。
第11条
(特殊の期間の通算の対象となる者等)
施行法第九条第四号に規定する政令で定める者は、外国政府等(同号に規定する外国政府等をいう。以下この条において同じ。)に勤務していた者で、当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため、当該外国政府等に引き続き昭和二十年八月八日まで在職することができなかつたものとする。
施行法第九条第四号に規定する政令で定める期間は、同号に規定する者(前項の規定に該当する者を除く。)の昭和二十年八月八日まで、職員となつた日まで又は同号に規定する関与法人等の職員となつた日まで引き続いていない外国政府等に勤務して期間及び同項の規定に該当する者の外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病以外の理由により当該外国政府等を退職した場合のその退職に係る外国政府等に勤務した期間とする。
第11条の2
(地方鉄道会社の範囲)
施行法第九条第五号に規定する政令で定める地方鉄道会社は、信濃鉄道株式会社、芸備鉄道株式会社、横荘鉄道株式会社、北九州鉄道株式会社、富士身延鉄道株式会社、白棚鉄道株式会社、新潟臨港開発鉄道株式会社、留萌鉄道株式会社、北海道鉄道株式会社、鶴見鉄道株式会社、富山地方鉄道株式会社、伊那電気鉄道株式会社、三信鉄道株式会社、鳳来寺鉄道株式会社、豊川鉄道株式会社、播丹鉄道株式会社、宇部鉄道株式会社、小野田鉄道株式会社、小倉鉄道株式会社、産業セメント株式会社、胆振縦貫鉄道株式会社、宮城電気鉄道株式会社、南武鉄道株式会社、青柳電気鉄道株式会社、奥多摩電気鉄道株式会社、相模鉄道株式会社、飯山鉄道株式会社、中国鉄道株式会社、西日本鉄道株式会社及び南海鉄道株式会社とする。
第12条
(控除期間等の期間を有する者で国民年金法による老齢基礎年金が支給されるものに係る退職共済年金の額の特例)
国民年金法の規定による老齢基礎年金の額のうち、施行法第十一条第一項第一号(施行法第二十二条第一項又は第二十三条第一項において準用する場合を含む。)に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額は、国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる月数を第二号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。
第12条の2
(追加費用対象期間)
施行法第十三条の二(施行法第二十二条第一項又は第二十三条第一項において準用する場合を含む。以下附則第二十七条の六の二までにおいて同じ。)第一項に規定する政令で定める期間は、施行法第七条第一項各号の期間であつて法令の規定により組合員期間に算入するものとされた期間とする。
第12条の3
(控除調整下限額に係る再評価率の改定の基準となる率等)
施行法第十三条の二第一項に規定する各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率(以下この条において「改定基準率」という。)は、当該年度における物価変動率とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める率とする。
前項の規定にかかわらず、調整期間における改定基準率は、当該年度における物価変動率に調整率を乗じて得た率(当該乗じて得た率が一を下回る場合にあつては、一)とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める率とする。
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第十二条の二十三において「平成十六年改正法」という。)附則第七条第一項及び第七条の二第一項の規定によりこれらの規定に規定する再評価率等の改定又は設定について法第七十二条の五及び第七十二条の六の規定(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十二条第四項においてその例による場合を含む。)の適用を受けないこととされた平成十六年改正法附則第七条第一項に規定する受給権者に係る改定基準率については、前項の規定は適用しない。
施行法第十三条の二第一項に規定する控除調整下限額(以下「控除調整下限額」という。)に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
第12条の4
(退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)
国民年金法の規定による老齢基礎年金の額のうち施行法第十三条の二第一項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額及び国民年金法の規定による障害基礎年金の額のうち同項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額は、同法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる月数を第二号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。
第12条の5
(退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
施行法第十三条の二第五項に規定する政令で定める年金である給付は、法による年金である給付若しくは昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付又は地方公務員等共済組合法による年金である給付(地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(附則第十二条の十四において「平成二十三年地共済改正法」という。)附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)若しくは昭和六十年地方の改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金であつて、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。
第12条の6
(併給年金の支給を受けることができる場合における退職共済年金の額の特例)
退職共済年金の受給権者(法第九十一条の二又は地方公務員等共済組合法第九十九条の四の二の規定の適用を受ける者を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における施行法第十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「加えた額とする。)」とあるのは「加えた額とする。)と第五項に規定する政令で定める年金である給付(第三項において「併給年金」という。)の額との合計額」と、同条第三項中「の退職共済年金の額」とあるのは「の退職共済年金の額と併給年金の額との合計額」と、「、控除調整下限額」とあるのは「、当該控除後の退職共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額」とする。
第12条の7
前条の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の二第一項及び第二項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る同条第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが、控除対象年金(法による年金である給付又は地方公務員等共済組合法による年金である給付であつて当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間又は地方の組合員期間(同法第四十条第一項に規定する組合員期間をいう。)のうちに追加費用対象期間(施行法第十三条の二第一項に規定する追加費用対象期間又は地方の施行法第十三条の二(地方の施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。附則第十二条の十六第一項において同じ。)第一項に規定する追加費用対象期間をいう。附則第十二条の二十一第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二十七条の六の二において同じ。)があるものをいう。以下同じ。)である場合に限る。)であつて、前条の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の二第一項及び第二項の規定による控除後の退職共済年金の額(以下この項において「控除後退職共済年金額」という。)と施行法第十三条の四(施行法第二十二条第一項又は第二十三条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項若しくは第二項、昭和六十年改正法附則第五十七条の二第一項、第二項(同条第五項及び昭和六十年改正法附則第五十七条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項若しくは附則第五十七条の四第一項若しくは第二項若しくは国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十六条の二第一項若しくは第二項又は地方の施行法第二十七条の二(地方の施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)第一項若しくは第二項、昭和六十年地方の改正法附則第九十八条の二第一項、第二項(同条第五項及び昭和六十年地方の改正法附則第九十八条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項若しくは附則第九十八条の四第一項若しくは第二項若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三十一条の二第一項若しくは第二項の規定(以下この項において「年金額控除規定」と総称する。)の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の二第三項の規定にかかわらず、控除後退職共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(同条第一項又は第二項の規定による控除前の退職共済年金の額と年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する同条第一項に規定する退職共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもつて退職共済年金の額とする。
国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「控除調整下限額と」とあるのは「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額と」とする。
第12条の8
附則第十二条の六の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の二第一項に規定する併給年金(遺族共済年金並びに昭和六十年改正前の法の規定による遺族年金及び通算遺族年金並びに地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済年金並びに旧地方公務員等共済組合法の規定による遺族年金及び通算遺族年金に限る。)について、法第四十四条若しくは第九十三条、昭和六十年改正法附則第二十八条第四項若しくは第五項、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正前の法第四十四条、同項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正前の法第九十二条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十条第三項若しくは国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十七条又は地方公務員等共済組合法第四十六条若しくは第九十九条の六、昭和六十年地方の改正法附則第二十九条第四項若しくは第五項、昭和六十年地方の改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方公務員等共済組合法第四十六条、同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方公務員等共済組合法第九十八条第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十条第三項若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十六条第三項の規定(以下この条において「遺族支給特例規定」と総称する。)が適用される場合にあつては、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして附則第十二条の六の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の二及び前条の規定を適用する。
第12条の9
(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における退職共済年金の額の特例)
法第七十八条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された退職共済年金について、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)若しくは障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)若しくは第十一条の七の四各号に掲げる年金である給付の支給を受けることができる場合又は法第七十八条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者が国民年金法第三十三条の二第一項の規定により加算が行われた障害基礎年金若しくは厚生年金保険法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金の支給を受けることができる場合における施行法第十三条の二の規定及び附則第十二条の七の規定の適用については、施行法第十三条の二第一項中「対する退職共済年金の」とあるのは「対する退職共済年金の額から新法第七十八条第一項に規定する加給年金額(第三項において「加給年金額」という。)を控除して得た」と、同条第三項中「が控除調整下限額」とあるのは「から加給年金額に相当する額を控除した額が控除調整下限額」と、「をもつて」とあるのは「に当該相当する額を加えた額をもつて」と、附則第十二条の七第一項中「控除後年金総額」という。)」とあるのは「控除後年金総額」という。)から加給年金額(法第七十八条第一項に規定する加給年金額をいう。)に相当する額を控除した額」と、「をもつて」とあるのは「に当該加給年金額に相当する額を加えた額をもつて」とする。
退職共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなつたとき又は該当しないこととなつたときは、当該退職共済年金の額を改定する。
第12条の10
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る退職共済年金の額の特例)
控除期間等の期間(施行法第十一条第一項に規定する控除期間等の期間をいう。以下同じ。)を有する者(組合員期間が二十年以上である者に限る。)に対する施行法第十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「追加費用対象期間の月数」とあるのは、「追加費用対象期間の月数から第十一条第一項に規定する控除期間等の期間の月数を控除した月数」とする。
第12条の11
(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における障害共済年金の額の特例)
法第八十三条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された障害共済年金について、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)若しくは障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)又は第十一条の七の四各号に掲げる年金である給付の支給を受けることができる場合における施行法第十三条の三(施行法第二十二条第一項又は第二十三条第一項において準用する場合を含む。以下この条、次条及び附則第十二条の十三において同じ。)の規定の適用については、施行法第十三条の三第一項中「)の」とあるのは「)の額から新法第八十三条第一項に規定する加給年金額(以下この条において「加給年金額」という。)を控除して得た」と、同条第三項中「が控除調整下限額」とあるのは「から加給年金額に相当する額を控除した額が控除調整下限額」と、「をもつて」とあるのは「に当該相当する額を加えた額をもつて」とする。
障害共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなつたとき又は該当しないこととなつたときは、当該障害共済年金の額を改定する。
第12条の12
(障害を併合しない場合における障害共済年金の額の特例)
第十一条の七の八第一項の規定により障害基礎年金の給付事由となつた障害とその他の障害とが併合しないものとされる場合における施行法第十三条の三の規定の適用については、同条第一項中「第十二条」とあるのは、「第十二条並びに国家公務員共済組合法施行令第十一条の七の八第二項」とする。
第12条の13
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る障害共済年金の額の特例)
控除期間等の期間を有する者(組合員期間が二十五年以上である者に限る。)に対する施行法第十三条の三の規定の適用については、同条第一項中「追加費用対象期間の月数」とあるのは、「追加費用対象期間の月数から第十一条第一項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数」とする。
第12条の14
(遺族共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
施行法第十三条の四第五項に規定する政令で定める年金である給付は、法による年金である給付若しくは昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付又は地方公務員等共済組合法による年金である給付(平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)若しくは昭和六十年地方の改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金とする。
第12条の15
(併給年金の支給を受けることができる場合における遺族共済年金の額の特例)
遺族共済年金の受給権者(法第九十一条の二の規定の適用を受ける者を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における施行法第十三条の四の規定の適用については、同条第一項中「加えた額とする。)」とあるのは「加えた額とする。)と第五項に規定する政令で定める年金である給付(第三項において「併給年金」という。)の額との合計額」と、同条第三項中「の遺族共済年金の額」とあるのは「の遺族共済年金の額と併給年金の額との合計額」と、「、控除調整下限額」とあるのは「、当該控除後の遺族共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額」とする。
第12条の16
前条の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の四第一項及び第二項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る同条第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが控除対象年金である場合に限る。)であつて、前条の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の四第一項及び第二項の規定による控除後の遺族共済年金の額(以下この項において「控除後遺族共済年金額」という。)と施行法第十三条の二第一項若しくは第二項若しくは昭和六十年改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項若しくは附則第五十七条の二第一項、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は地方の施行法第十三条の二第一項若しくは第二項若しくは昭和六十年地方の改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項若しくは附則第九十八条の二第一項、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四項の規定(以下この項において「年金額控除規定」と総称する。)の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の四第三項の規定にかかわらず、控除後遺族共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(同条第一項に規定する控除前遺族共済年金額と年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する同項に規定する遺族共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもつて遺族共済年金の額とする。
国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「控除調整下限額と」とあるのは「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額と」とする。
第12条の17
附則第十二条の十五の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の四第一項に規定する併給年金(退職共済年金及び地方公務員等共済組合法の規定による退職共済年金に限る。)について、法第七十九条第六項若しくは第七項又は地方公務員等共済組合法第八十一条第七項若しくは第八項の規定(以下この条において「加給支給停止規定」と総称する。)が適用される場合にあつては、加給支給停止規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして附則第十二条の十五の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の四及び前条の規定を適用する。
第12条の18
(同順位者が二人以上ある場合における遺族共済年金の額の特例)
施行法第十三条の四に規定する遺族共済年金について法第四十四条の規定が適用される場合における当該遺族共済年金の額は、施行法第十三条の四の規定にかかわらず、法第四十三条の規定により給付を受けるべき遺族ごとに施行法第十三条の四第一項から第三項までの規定を適用することとしたならば算定されることとなる遺族共済年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。この場合において、同条第一項中「同じ。)の額」とあるのは「同じ。)の額を新法第四十三条の規定により給付を受けるべき遺族の人数で除して得た金額」と、同条第三項中「控除後の遺族共済年金の額」とあるのは「控除後の遺族共済年金の額を新法第四十三条の規定により給付を受けるべき遺族の人数で除して得た金額」と、「をもつて」とあるのは「に当該遺族の人数を乗じて得た額をもつて」とする。
前項に規定する場合において、法第四十三条の規定により給付を受けるべき遺族の人数に増減を生じたときは、遺族共済年金の額を改定する。
第12条の19
(妻に対する加算額に相当する額の支給が停止されている場合における遺族共済年金の額の特例)
法第九十条又は昭和六十年改正法附則第二十八条第一項の規定により加算額(これらの規定により加算する金額をいう。)が加算された遺族共済年金について、その受給権者である妻が、四十歳未満である場合、組合員若しくは組合員であつた者の死亡について国民年金法の規定による遺族基礎年金の支給を受けることができる場合、厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその金額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合若しくは昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定によりその額が加算された遺族共済年金の支給を受けることができる場合又は国民年金法の規定による障害基礎年金若しくは旧国民年金法の規定による障害年金若しくは昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合における施行法第十三条の四の規定及び附則第十二条の十六の規定の適用については、施行法第十三条の四第一項中「同じ。)の」とあるのは「同じ。)の額から国家公務員共済組合法施行令附則第十二条の十九第一項に規定する加算額(第三項において「加算額」という。)を控除して得た」と、同条第三項中「が控除調整下限額」とあるのは「から加算額に相当する額を控除した額が控除調整下限額」と、「をもつて」とあるのは「に当該加算額に相当する額を加えた額をもつて」と、附則第十二条の十六第一項中「控除後年金総額」という。)」とあるのは「控除後年金総額」という。)から附則第十二条の十九第一項に規定する加算額に相当する額を控除した額」と、「をもつて」とあるのは「に当該加算額に相当する額を加えた額をもつて」とする。
遺族共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなつたとき又は該当しないこととなつたときは、当該遺族共済年金の額を改定する。
第12条の20
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る遺族共済年金の額の特例)
控除期間等の期間を有する者(組合員期間が二十五年以上である者に限る。)の遺族に対する施行法第十三条の四の規定の適用については、同条第一項中「追加費用対象期間の月数」とあるのは、「追加費用対象期間の月数から第十一条第一項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数」とする。
第12条の21
(退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)
退職共済年金等(法第八十九条第一項第二号に規定する退職共済年金等をいう。第六項において同じ。)及び遺族共済年金(同条第二項の規定によりその額が算定されるものを除く。)の受給権者(法第九十一条の二又は地方公務員等共済組合法第九十九条の四の二の規定の適用を受ける者に限る。)について、これらの年金である給付のいずれかが控除対象年金であり、かつ、法第七十七条第一項及び第二項、第七十八条第一項(同条第二項に定める金額について昭和六十年改正法附則第十七条第二項の規定を適用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項、附則第十二条の六の二第四項並びに附則第十二条の八第七項、施行法第十一条、昭和六十年改正法附則第十六条第一項及び第四項並びにこの政令附則第二十七条の四第五項の規定により算定した額(退職共済年金の受給権を有しない者については零とし、以下この項及び次項において「退職共済年金額算定規定により算定した額」という。)と法第八十九条第一項、施行法第十三条並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第一項並びに附則第二十九条第一項及び第二項の規定(以下この項及び次項において「遺族共済年金額算定規定」という。)により算定した額とのうちいずれか多い額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、退職共済年金及び遺族共済年金の額は、次の各号に掲げる年金である給付の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
前項の場合において、同項各号に定める額のいずれもが控除調整下限額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額とする。以下この項において同じ。)より少ないときは、前項の規定にかかわらず、退職共済年金及び遺族共済年金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
前二項の規定により算定された遺族共済年金の支給を受ける者が法第九十三条の二第一項第二号から第五号までのいずれかに該当することにより当該遺族共済年金を受ける権利を失つたときは、当該遺族共済年金と併せて支給されていた退職共済年金の額を改定する。
控除期間等の期間を有する者(組合員期間が二十年以上である者に限る。)に対する前三項の規定の適用については、第一項第一号ロ中「追加費用対象期間の月数」とあるのは、「追加費用対象期間の月数から施行法第十一条第一項に規定する控除期間等の期間の月数を控除した月数」とする。
控除期間等の期間を有する者(組合員期間が二十五年以上である者に限る。)の遺族に対する第一項から第三項までの規定の適用については、第一項第二号ロ中「追加費用対象期間の月数」とあるのは、「追加費用対象期間の月数から施行法第十一条第一項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数」とする。
前各項の規定は、退職共済年金等及び遺族共済年金(法第八十九条第二項の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者について準用する。この場合において、第一項中「法第八十九条第一項、」とあるのは「控除前遺族共済年金支給額(法第八十九条第二項、」と、「により算定した額とのうちいずれか多い額」とあるのは「により算定した額から退職共済年金額算定規定により算定した額に法第八十九条第二項第二号ロに掲げる比率を乗じて得た額を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。次項において同じ。)との合計額」と、第二項中「同項各号に定める額のいずれもが」とあるのは「同項第一号に定める額と控除後遺族共済年金支給額(同項第二号に定める額から同項第一号に定める額に法第八十九条第二項第二号ロに掲げる比率を乗じて得た額を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。以下この項において同じ。)との合計額が」と、同項第一号中「遺族共済年金額算定規定により算定した額が控除調整下限額以下である」とあるのは「控除前遺族共済年金支給額が零となる」と、同項第二号中「遺族共済年金額算定規定により算定した額」とあるのは「退職共済年金額算定規定により算定した額と控除前遺族共済年金支給額との合計額」と、同号イ中「同項第二号に定める額」とあるのは「同号に定める額と控除後遺族共済年金支給額との合計額」と、同号ロ中「控除調整下限額」とあるのは「前項第二号に定める額に、控除調整下限額から同項第一号に定める額と控除後遺族共済年金支給額との合計額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額」と、同項第三号中「及び遺族共済年金額算定規定により算定した額がともに控除調整下限額」とあるのは「が控除調整下限額を超え、かつ、控除前遺族共済年金支給額が零」と、「前項第一号に定める額が同項第二号に定める額を超える」とあるのは「控除後遺族共済年金支給額が零となる」と、同項第四号中「及び遺族共済年金額算定規定により算定した額がともに控除調整下限額」とあるのは「が控除調整下限額を超え、かつ、控除前遺族共済年金支給額が零」と、「前項第一号に定める額が同項第二号に定める額以下である」とあるのは「控除後遺族共済年金支給額が零を超える」と、同号イ中「同項第二号に定める額」とあるのは「同号に定める額と控除後遺族共済年金支給額との合計額」と、同号ロ中「控除調整下限額」とあるのは「前項第二号に定める額に、控除調整下限額から同項第一号に定める額と控除後遺族共済年金支給額との合計額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額」と読み替えるものとする。
退職共済年金及び地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済年金の受給権者(同法第九十九条の四の二の規定の適用を受ける者に限る。)に対する退職共済年金の額は、同法の規定による遺族共済年金を遺族共済年金とみなして、前各項の規定を適用した場合に算定される額とする。
地方公務員等共済組合法の規定による退職共済年金及び遺族共済年金の受給権者(法第九十一条の二の規定の適用を受ける者に限る。)に対する遺族共済年金の額は、地方公務員等共済組合法の規定による退職共済年金を退職共済年金とみなして、第一項から第六項までの規定を適用した場合に算定される額とする。
法第七十八条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された退職共済年金について第一項(第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合における退職共済年金の額の算定その他の前各項の規定の適用について必要な事項は、財務省令で定める。
第12条の22
(昭和六十年改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)
昭和六十年改正法附則第十一条第五項の規定により退職年金とみなされた退職共済年金又は昭和六十年地方の改正法附則第十条第五項の規定により旧地方公務員等共済組合法の規定による退職年金とみなされた地方公務員等共済組合法の規定による退職共済年金の受給権者が昭和六十年改正法附則第十一条第四項又は昭和六十年地方の改正法附則第十条第四項の規定により遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済年金の支給を併せて受けることができる場合における附則第十二条の六の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の二及び附則第十二条の十五の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の四の規定並びに附則第十二条の七及び第十二条の十六の規定の適用については、附則第十二条の六の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の二第一項中「額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は」とあるのは「額の二分の一に相当する額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は」と、「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の新法(以下「昭和六十年改正前の新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和六十年改正前の地方の新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、同条第三項中「退職共済年金の額と併給年金の額」とあるのは「退職共済年金の額の二分の一に相当する額と併給年金の額(昭和六十年改正前の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の地方の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、附則第十二条の十五の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の四第一項中「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は地方公務員等共済組合法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の地方の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、同条第三項中「併給年金の額」とあるのは「併給年金の額(退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は地方公務員等共済組合法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の地方の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、附則第十二条の七第一項中「控除後退職共済年金額」という。)」とあるのは「控除後退職共済年金額」という。)の二分の一に相当する額」と、「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(昭和六十年改正前の法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地方公務員等共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、附則第十二条の十六第一項中「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は地方公務員等共済組合法の規定による退職共済年金若しくは旧地方公務員等共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」とする。
第12条の23
平成十六年改正法附則第十八条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年改正法第五条の規定による改正前の法第八十九条の規定により遺族共済年金の額が算定される場合における施行法第十三条の四の規定の適用については、同条第一項中「新法第八十九条第一項及び第二項並びに新法第九十条」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十八条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第五条の規定による改正前の新法第八十九条及び第九十条」とする。
平成十六年改正法附則第十八条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年改正法第五条の規定による改正前の法第七十四条の二の規定又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十七条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十六条の二の規定により退職共済年金又は地方公務員等共済組合法の規定による退職共済年金の受給権者が遺族共済年金又は同法の規定による遺族共済年金の支給を併せて受けることができる場合における附則第十二条の六の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の二及び附則第十二条の十五の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の四の規定並びに附則第十二条の七及び第十二条の十六の規定の適用については、附則第十二条の六の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の二第一項中「額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は」とあるのは「額の二分の一に相当する額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は」と、「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済年金にあつてはその額の三分の二に相当する額とし、昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の新法(以下「昭和六十年改正前の新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和六十年改正前の地方の新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつてはその額の二分の一に相当する額とする。)」と、同条第三項中「退職共済年金の額と併給年金の額」とあるのは「退職共済年金の額の二分の一に相当する額と併給年金の額(遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済年金にあつてはその額の三分の二に相当する額とし、昭和六十年改正前の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の地方の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつてはその額の二分の一に相当する額とする。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、附則第十二条の十五の規定により読み替えて適用する施行法第十三条の四第一項中「額(国民年金法」とあるのは「額の三分の二に相当する額(国民年金法」と、「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は地方公務員等共済組合法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の地方の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「新法第八十九条第一項及び第二項並びに新法第九十条」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十八条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第五条の規定による改正前の新法第八十九条及び第九十条」と、同条第三項中「遺族共済年金の額と併給年金の額」とあるのは「遺族共済年金の額の三分の二に相当する額と併給年金の額(退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は地方公務員等共済組合法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の地方の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二分の三を乗じて得た額」と、附則第十二条の七第一項中「控除後退職共済年金額」という。)」とあるのは「控除後退職共済年金額」という。)の二分の一に相当する額」と、「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済年金にあつてはその額の三分の二に相当する額とし、昭和六十年改正前の法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の地方の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつてはその額の二分の一に相当する額とする。)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、附則第十二条の十六第一項中「控除後遺族共済年金額」という。)」とあるのは「控除後遺族共済年金額」という。)の三分の二に相当する額」と、「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は地方公務員等共済組合法の規定による退職共済年金若しくは旧地方公務員等共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二分の三を乗じて得た額」とする。
第13条
(旧法等の規定による退職一時金を返還する場合の利子の利率等)
附則第七条の三第一項の規定は、施行法第十四条第三項(施行法第二十二条第一項又は第二十三条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は施行法第十五条第三項(施行法第二十二条第一項又は第二十三条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する法附則第十二条の十三において準用する法附則第十二条の十二第四項に規定する利率について準用する。この場合において、附則第七条の三第一項中「法附則第十二条の十二第一項に規定する一時金」とあるのは、「施行法第十四条第三項に規定する旧法等の規定による退職一時金」と読み替えるものとする。
附則第七条の三第二項の規定は、施行法第十四条第一項若しくは第十五条第一項(これらの規定を施行法第二十二条第一項又は第二十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定又は施行法第十四条第三項において準用する法附則第十二条の十二第一項の規定若しくは施行法第十五条第三項において準用する法附則第十二条の十三前段の規定による返還すべき金額が千円未満であるときについて準用する。
第14条
削除
第15条
削除
第16条
(施行日前の傷病による障害共済年金の取扱い)
施行法第七条第一項各号に掲げる期間で昭和三十四年一月一日(恩給更新組合員にあつては、同年十月一日)まで引き続いているものは、法第八十一条第一項、第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する組合員であつた期間とする。
第17条
(控除期間等の期間を有する更新組合員に係る遺族共済年金の額の特例)
法第八十九条第一項第二号に規定する退職共済年金等の受給権を有する六十五歳に達している配偶者について施行法第十三条の規定を適用する場合においては、同条中「当該遺族共済年金の」とあるのは「新法第八十九条第一項第一号の規定により算定した」と、「控除した額」とあるのは「控除した額を同号の規定により算定した額として新法第八十九条の規定を適用した場合に算定される額」とする。
第18条
(施行日以後の重複期間を有する者の取扱い)
昭和三十四年九月三十日において、昭和三十四年改正前の施行法第四十七条又は第四十八条の規定の適用を受けていた組合員は、施行法第二十三条第一項に規定する恩給更新組合員に該当するものとみなし、その組合員については、同項において準用する施行法第七条第二項に規定する同条第一項第二号から第四号までの期間には、昭和三十四年一月一日以後の組合員期間を含むものとする。
第19条
(控除期間等の期間を有する更新組合員等で特例による退職共済年金の支給の繰上げを希望した者が再び組合員となつた場合における特例)
法附則第十二条の八の規定による退職共済年金の受給権者で、組合員期間のうち控除期間等の期間(施行法第十一条第一項に規定する控除期間等の期間をいう。)を有するものが再び組合員となつた後に退職した場合における施行法第二十二条第一項(施行法第二十三条第一項において準用する場合を含む。)において準用する施行法第十一条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の部分中「新法附則第十二条の八第三項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令附則第六条の四第一項及び第二項」と、同項第二号及び同条第二項中「新法附則第十二条の八第三項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項」とあるのは「新法附則第十二条の八第一項若しくは第二項の規定の適用がないものとした場合に支給されることとなる新法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額のうち同号に規定する金額に係る国家公務員共済組合法施行令附則第六条の四第一項若しくは第二項」とする。
第20条
(恩給公務員であつた再就職者に係る退職共済年金の受給資格の特例)
施行法第二十二第一項第二号に掲げる者のうち恩給公務員期間を有するものに対する同項において準用する施行法第八条の規定の適用については、その者は、その長期組合員となつた日の前日に恩給公務員であつたものとみなす。この場合において、同条第一号イ及びロ中「十一年」とあるのは「十三年」と、同号ロ及びハ中「五年」とあるのは「七年」とする。
第21条
(厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員の取扱い)
施行法第二十八条第一項に規定する政令で定める者は、国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令の施行の日に職員として在職している者で施行法の施行の日(恩給更新組合員にあつては、昭和三十四年十月一日)前に附則第十条第一項各号に掲げる者であつたことのあるもののうち、同令の施行の際現に次の各号に掲げる者に該当する者(第三号又は第四号に掲げる者については、国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令の施行の日から六十日を経過する日以前に、その者又はその遺族が、組合を経由して社会保険庁長官に対して施行法第二十八条第一項の規定の適用を受けることを希望しない旨の申出をした場合に限る。)以外の者とする。
前項の規定に該当する者の施行法第七条第一項第五号又は第九条第一号に掲げる期間内の被保険者期間は、施行法第七条第一項第三号の期間で施行法第二条第十四号に規定する控除期間に該当しないものであつたものとみなす。
第22条
(恩給等の裁定者等の証明等)
連合会は、長期給付の決定に関して必要がある場合には、組合員又は組合員であつた者に係る恩給(施行法第三十一条第一項後段の規定により恩給とみなされるものを含む。)、同項後段の規定により旧法の規定による退職給付、障害給付及び遺族給付とみなされる給付又は地方公務員等共済組合法若しくは地方の施行法の規定による給付(以下この項において「恩給等」という。)の受給権並びにその基礎となつた在職年、条例在職年(地方の施行法第二条第一項第二十号に規定する条例在職年をいう。)、旧長期組合員期間(地方の施行法第二条第一項第二十一号に規定する旧長期組合員期間をいう。)、地方の組合の組合員であつた期間その他の事項で長期給付の決定に関して必要なものについて、その当該恩給等の裁定又は決定を行つた者(次項において「裁定者等」という。)に対し、証明を求めることができる。
裁定者等は、前項の規定により連合会から証明を求められたときは、速やかに回答しなければならない。
第23条
(長期給付の決定に関する審理)
連合会は、長期給付の決定の基礎となる組合員期間のうち次に掲げる期間(普通恩給若しくは一時恩給の裁定又は長期給付の決定を受けた期間を除く。)に該当するものに係る長期給付については、施行法第五十五条の規定により、総務省人事・恩給局長の審理を経て決定するものとする。
第24条
(健康保険組合の権利義務の承継)
連合会組合(法附則第十六条に規定する連合会組合をいう。以下同じ。)は、その成立の際、同条の規定により解散した健康保険組合(以下「解散健康保険組合」という。)のすべての権利義務を承継する。この場合において、解散健康保険組合の保険料その他の徴収金で未収のものに係るものがあるときは、連合会組合は、なお従前の例により、当該徴収金を徴収することができる。
解散健康保険組合の理事であつた者は、解散の日から三十日以内に、解散の日の前日現在で決算を行わなければならない。この場合において、当該理事であつた者は、大蔵大臣の定める様式により、財産目録、貸借対照表及び附属明細書並びに書類帳簿引継調書を作成しなければならない。
解散健康保険組合の理事であつた者は、前項の書類を作成したときは、遅滞なくこれを厚生大臣に提出し、その認定を受けた後、これを連合会の理事に引き継がなければならない。
連合会の理事長は、前項の規定により第二項の書類の引継を受けたときは、その書類の写を添附し、当該権利義務の承継について、大蔵大臣及び厚生大臣に報告しなければならない。
第25条
(組合職員及び連合会役職員の取扱い)
組合職員(法第百二十五条に規定する組合職員をいう。)又は連合会役職員(法第百二十六条第一項に規定する連合会役職員をいう。以下この条において同じ。)である組合員に対する施行法の規定の適用については、次に定めるところによる。
昭和三十六年十月一日前に職員が連合会役職員(旧法の規定に基づく連合会に使用された者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。)を含む。)となつた場合における長期給付に関する規定の適用については、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十二条の規定の適用を受ける者の例による。
第26条
(厚生保険特別会計からの交付金)
法附則第十九条の規定により厚生保険特別会計から組合に交付すべき金額は、昭和三十三年六月三十日(連合会組合にあつては、その成立の日の前日)における厚生保険特別会計の年金勘定の積立金総額から、その日において厚生年金保険法の規定により年金たる保険給付を受ける権利を有する者が同日以後受けるべき年金額の百分の八十五に相当する額の現価の総額を控除して得た額に、同日において厚生年金保険の被保険者(以下この条において「被保険者」という。)であり、かつ、引き続き組合員となる者の被保険者であつた期間のそれぞれの期間の標準報酬月額に当該期間に係る所定の保険料率をそれぞれ乗じて得た額の総額を同日における被保険者及び同日以前に被保険者であつたすべての者の被保険者であつた期間のそれぞれの期間の標準報酬月額に当該期間に係る所定の保険料率をそれぞれ乗じて得た額の総額で除して得た割合を乗じて算定した金額とする。
前項に規定する組合に交付すべき金額の交付の手続については、大蔵大臣が厚生大臣と協議して定める。
第27条
(地方の職員等であつた組合員の取扱い)
地方の更新組合員(施行法第三十一条第二項に規定する地方の更新組合員をいう。)であつた者で地方の施行法第三十三条第一項の申出をしたものが組合員となつたときにおける施行法第三十一条の規定の適用については、当該申出に係る旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による障害年金は、旧法の規定による障害年金に該当しないものとし、当該旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による障害年金の基礎となつた期間は、旧長期組合員期間に該当しないものとする。
施行法第三十一条第四項第三号に規定する政令で定める者は、外国政府等(同号に規定する外国政府等をいう。以下この条において同じ。)に勤務していた者で当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため、当該外国政府等に引き続き昭和二十年八月八日まで在職することができなかつたものとする。
施行法第三十一条第四項第三号に規定する政令で定める期間は、同号に規定する者(前項の規定に該当する者を除く。)の昭和二十年八月八日まで、職員となつた日まで又は同号に規定する関与法人等の職員となつた日まで引き続いていない外国政府等に勤務した期間及び同項の規定に該当する者の外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病以外の理由により当該外国政府等を退職した場合のその退職に係る外国政府等に勤務した期間とする。
施行法第三十一条第五項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者で、施行法第五条第二項本文(施行法第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により退職年金を受ける権利が消滅させられたものとする。ただし、その組合員期間のうち、昭和三十七年改正前の施行法第五十一条第一項又は第五十一条の三の規定により職員であつたものとみなされることとなつていた期間以外の地方公務員であつた期間(昭和三十七年十一月三十日までの期間に限る。)を有する者、昭和三十七年十二月一日前に長期組合員であつた者で退職した後同日以後再び長期組合員となつたもの及び地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けた者を除く。
前項各号に規定する者で、その組合員期間のうち、昭和三十七年改正前の施行法第五十一条第一項又は第五十一条の三の規定により職員であつたものとみなされることとなつていた期間以外の地方公務員であつた期間(昭和三十七年十一月三十日までの期間に限る。)を有するもの(昭和三十七年十二月一日前に長期組合員であつた者で退職した後同日以後再び長期組合員となつたもの及び地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けた者を除く。)に施行法第三十一条第五項の規定を適用する場合においては、同項中「その受けたこれらの給付の額」とあるのは、「地方の施行法による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条第一項又は第五十一条の三の規定により職員であつたものとみなされることとなつていた期間以外の地方公務員であつた期間に受けたこれらの給付の額」とする。
第27条の2
(復帰更新組合員等から除かれる者の範囲)
施行法第三十三条第四号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
施行法第三十三条第六号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第27条の3
(退職共済年金等の取扱い)
施行法第三十四条第二項に規定する退職一時金の支給を受けた者から除かれる者は、公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号。以下「公務員等共済法」という。)、公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号。以下「公立学校職員共済法」という。)又は旧公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号。以下「年金法」という。)の規定による返還一時金の支給を受けた者とする。
施行法第三十四条第二項に規定する退職一時金の支給を受けた者に準ずるものとして政令で定める者は、次に掲げる者(前項の返還一時金の支給を受けた者を除く。)とする。
施行法第三十四条第二項に規定する者については、その者が沖縄の組合員(施行法第三十三条第三号に規定する沖縄の組合員をいう。以下同じ。)であつた間長期組合員であつたものと、同項に規定する退職一時金は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の法第八十条第二項の退職一時金とみなして、法その他の長期給付に関する法令の規定を適用するとしたならば退職共済年金(施行法第十一条第一項に規定する退職共済年金をいう。以下同じ。)又は昭和六十年改正前の法の規定による通算退職年金を受ける権利を有することとなる場合には、連合会が当該退職共済年金又は昭和六十年改正前の法の規定による通算退職年金を支給する。
第27条の4
(沖縄の組合員であつた長期組合員の取扱い)
施行法第三十七条第三項に規定する政令で定める者は、年金法附則第三条第一項若しくは第四条第一項に規定する政府等の職員又はこれらの規定に規定する機関に在職していた職員のうち元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令別表第一に掲げる職員(同表第十七項及び第十八項に掲げる職員を除く。)及びこれに準ずる者として財務省令で定める者とする。
沖縄の組合員であつた長期組合員に対する長期給付については、旧長期組合員期間のうち元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第四条の三第一項に規定する改正法施行後の在職期間は、施行法第二条第十四号に規定する控除期間とみなして、施行法の規定を適用する。
次の各号に掲げる者であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が当該各号に掲げる者であつた間、施行法第二十二条第一項第二号に掲げる長期組合員であつたものと、その者に係る恩給又は沖縄の退職年金条例の規定による給付を受ける権利で沖縄の共済法(施行法第三十三条第二号に規定する沖縄の共済法をいう。以下同じ。)の規定によつて消滅したものは施行法中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、施行法の規定を適用する。
施行法第三十三条第七号に規定する沖縄更新組合員(前項各号に掲げる者を含む。以下同じ。)である同条第六号に規定する琉球政府等の職員であつた長期組合員に対する施行法第八条第二号及び第十四条第一項の規定の適用については、別段の定めがあるものを除き、同号中「第五条第二項本文」とあるのは「第三十五条第二項本文」と、同項中「第五条第一項及び第二項本文」とあるのは「第三十五条第一項及び第二項本文」とする。
昭和四十五年四月一日において現に沖縄の組合員であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者に支給する退職共済年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者に支給されるものについては、法附則第十二条の三の規定による退職共済年金に限る。)で年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるもの(法附則第十三条第一項並びに施行法第八条及び第九条(これらの規定を施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項(施行法第四十九条及び第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第二十五条(施行法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものを除く。)の額は、法第七十七条第一項及び第二項の規定又は法附則第十二条の七の二第二項においてその例によるものとされた法附則第十二条の四の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる月数を第二号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た金額を加算した金額とする。
施行法第三十七条第五項の規定は、施行法第三十五条第二項第二号の規定による申出をしなかつた者又は施行法第三十六条第一項ただし書若しくは第二項ただし書の規定による申出をした者については、適用しない。
第27条の5
(副看守長等であつた衛視等の取扱い)
施行法第三十八条第一項に規定する政令で定める機関は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第二条第一号から第四号までに掲げる機関とする。
施行法第三十八条第一項に規定する副看守長等(以下「副看守長等」という。)であつた法附則第十三条第二項に規定する衛視等(以下「衛視等」という。)については、その者が昭和四十一年七月一日前において副看守長等であつた間施行法第二条第四号の二に規定する警察監獄職員であつたものとみなして、施行法の規定を適用する。
沖縄更新組合員である副看守長等であつた衛視等に対する施行法第二十五条の規定の適用については、同条第一号中「昭和三十四年十月一日」とあるのは、「昭和四十一年七月一日」とする。
第27条の6
(沖縄の組合員であつた者が特別措置法の施行日以後に組合員となつた場合の取扱い)
施行法第三十九条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
施行法第三十五条第二項(第二号を除く。以下この項において同じ。)並びに第三十六条第一項本文、第二項及び第三項の規定は、前項各号に掲げる者について準用する。この場合において、施行法第三十五条第二項並びに第三十六条第一項本文及び第二項中「特別措置法の施行日」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令附則第二十七条の六第一項各号に掲げる組合員となつた日」と読み替えるものとする。
第27条の6の2
(沖縄の組合員であつた長期組合員に係る退職共済年金の額の特例)
附則第二十七条の四第五項に規定する者であつて追加費用対象期間を有するものに対する施行法第十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「並びに第十一条」とあるのは、「並びに第十一条並びに国家公務員共済組合法施行令附則第二十七条の四第五項」とする。
第27条の7
(標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者であつて施行法の規定の適用を受けるものに対する長期給付の支給要件等の特例)
法第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定された者に対する長期給付について、施行法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる施行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第七条第一項組合員期間に算入して組合員期間(離婚時みなし組合員期間(新法第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし組合員期間をいう。以下同じ。)を除く。第三項並びに第八条第一号及び第九条において同じ。)に算入して 第十一条、第十四条第一項及び第二十六条組合員期間が組合員期間(離婚時みなし組合員期間を除く。)が第五十四条第一項及び第二項組合員組合員(離婚時みなし組合員期間を有する者を含む。)第五十四条第三項算入される者算入される者(離婚時みなし組合員期間を有する者を含む。) 
第27条の8
(退職共済年金の額を改定する場合における特定期間に係る組合員期間等)
法附則第十三条の九の三の規定により読み替えられた法第九十三条の十四第一項に規定する政令で定める場合は、三号分割標準報酬改定請求があつた日における退職共済年金の受給権者について、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
第27条の9
(省令への委任)
附則第二十七条の二から前条までに定めるもののほか、施行法第九章の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第28条
(経過措置に伴う追加費用の負担)
施行法第五十四条第一項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当分の間、国の当該年度の予算をもつて定める。
施行法第五十四条第一項の規定により独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局又は独立行政法人国立病院機構が毎年度において負担すべき金額は、当分の間、連合会が当該事業年度においてその予算に当該負担すべき金額として計上した額とする。
施行法第五十四条第二項の規定により組合又は連合会が毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、それぞれ組合又は連合会の当該事業年度の予算をもつて定める。
第29条
(旧地方公営企業等金融機構法の施行に伴う経過措置)
旧公営企業金融公庫の職員で旧地方公営企業等金融機構法附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法第三十九条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、旧地方公営企業等金融機構法附則第九条第一項の規定の適用があるものとする。
第30条
(核燃料サイクル開発機構法の施行に伴う経過措置)
旧原子燃料公社の役員又は職員で独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第十条の規定による廃止前の核燃料サイクル開発機構法(以下この条において「旧核燃料サイクル開発機構法」という。)附則第八条の規定による廃止前の原子燃料公社法第三十七条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、旧核燃料サイクル開発機構法附則第三条第一項及び独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第三条第一項の規定の適用があるものとする。
第31条
(水資源開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
旧愛知用水公団の役員又は職員で昭和四十三年十月一日前に旧愛知用水公団法第四十八条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、水資源開発公団法の一部を改正する法律附則第二条第一項及び独立行政法人水資源機構法附則第二条第一項の規定の適用があるものとする。
第32条
(農用地開発公団の施行に伴う経過措置)
旧農地開発機械公団の役員又は職員で森林開発公団法の一部を改正する法律附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(以下この条において「旧農用地整備公団法」という。)附則第十六条の規定による廃止前の農地開発機械公団法第三十七条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、旧農用地整備公団法附則第六条第一項、森林開発公団法の一部を改正する法律附則第三条第一項、旧緑資源機構法附則第四条第一項及び独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律附則第二条第一項の規定の適用があるものとする。
第33条
旧日本住宅公団の役員又は職員で旧住宅・都市整備公団法附則第二十一条第一号の規定による廃止前の日本住宅公団法第五十九条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、旧住宅・都市整備公団法附則第六条第一項、旧都市基盤整備公団法附則第六条第一項及び独立行政法人都市再生機構法附則第四条第一項の規定の適用があるものとする。
第33条の2
(中小企業総合事業団法の施行に伴う経過措置)
旧中小企業信用保険公庫の職員で中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(以下この条において「旧中小企業総合事業団法」という。)附則第二十四条の規定による廃止前の中小企業信用保険公庫法第二十九条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、旧中小企業総合事業団法附則第五条第一項及び中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第二条第一項の規定の適用があるものとする。
第33条の3
(森林開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
旧森林開発公団の役員又は職員で森林開発公団法の一部を改正する法律による改正前の森林開発公団法第四十四条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、森林開発公団法の一部を改正する法律附則第二条、旧緑資源機構法附則第四条第一項及び独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律附則第二条第一項の規定の適用があるものとする。
第33条の4
(独立行政法人労働者健康福祉機構法の施行に伴う経過措置)
旧労働福祉事業団の役員又は職員で独立行政法人労働者健康福祉機構法附則第十条の規定による廃止前の労働福祉事業団法第三十五条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、独立行政法人労働者健康福祉機構法附則第二条第一項の規定の適用があるものとする。
第33条の5
(日本道路公団等民営化関係法施行法の施行に伴う経過措置)
旧日本道路公団の役員又は職員で日本道路公団等民営化関係法施行法第三十七条第一号の規定による廃止前の日本道路公団法第三十七条の規定の適用を受けていたもの及び旧首都高速道路公団の役員又は職員で日本道路公団等民営化関係法施行法第三十七条第二号の規定による廃止前の首都高速道路公団法第四十八条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定の適用があるものとする。
第33条の6
(年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付が行われる場合における長期給付に充てるべき積立金の積立て等の特例)
厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金の納付が同項の規定により行われる場合における法第百二条の三第一項第一号の規定の適用については、同号中「長期給付に要する費用」とあるのは、「長期給付に要する費用(厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金の納付に要する費用を含む。)」とする。
厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金の納付が同項の規定により行われる場合における第九条第一項、第十二条第二項、第十四条及び第十五条の規定の適用については、第九条第一項中「)及び」とあるのは「)及び厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金(以下「年金保険者拠出金」という。)並びに」と、第十二条第一項中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、同条第二項中「長期給付(基礎年金拠出金」とあるのは「年金保険者拠出金の納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、「の納付に要する費用の予想額及び」とあるのは「及び年金保険者拠出金の納付に要する費用の予想額並びに」と、第十四条中「長期給付に要する費用」とあるのは「長期給付に要する費用(年金保険者拠出金の納付に要する費用を含む。)」と、第十五条中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」とする。
第34条
(病床転換支援金等の経過措置)
平成三十年三月三十一日までの間、第十二条第一項中「)及び同法」とあるのは「)、同法」と、「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「後期高齢者支援金等」という。)及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下この項において「病床転換支援金等」という。)」と、「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
第34条の2
(郵便貯金銀行等の組織の再編成)
法附則第二十条の三第二項第三号ニ及び第四号ニに規定する政令で定める組織の再編成は、事業の全部若しくは一部の譲渡、合併又は会社分割の行為とする。
第34条の2の2
法附則第二十条の三第二項第三号ニに掲げる組織の再編成後の法人(この項の規定により同号ニに掲げる組織の再編成後の法人とみなされる法人を含む。)であつて同号の規定により財務大臣が定めたものが事業の全部若しくは一部の譲渡、合併又は会社分割を行つたときは、当該事業の全部若しくは一部を譲り受けた法人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は会社分割により当該事業を承継した法人を同号ニに掲げる組織の再編成後の法人とみなして同号の規定を適用する。
前項の規定は、法附則第二十条の三第二項第四号ニに掲げる組織の再編成後の法人であつて同号の規定により財務大臣が定めたものについて準用する。
第34条の2の3
(郵政会社等役職員の取扱い等)
郵政会社等役職員(法附則第二十条の三第一項に規定する郵政会社等役職員をいう。第五項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
法附則第二十条の三第四項の規定により読み替えて適用する法第九十九条第三項(第一号を除く。)の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下この条において「管理機構」という。)が毎年度において負担すべき金額は、当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額に当該事業年度におけるすべての組合の長期組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該長期組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額に対する管理機構の職員である長期組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該長期組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額の割合を乗じて得た金額とする。この場合において、第十二条の三第三項の規定の適用については、同項第一号中「定める金額」とあるのは、「定める金額及び附則第三十四条の二の三第二項に定める金額」とする。
管理機構は、法附則第二十条の三第四項の規定により読み替えて適用する法第九十九条第三項(第一号を除く。)の規定により負担すべき金額として連合会が当該事業年度においてその予算に計上した額を、当該事業年度における基礎年金拠出金の納付の状況を勘案して日本郵政共済組合に払い込むものとする。
前項の規定により管理機構が日本郵政共済組合に払い込んだ金額と法附則第二十条の三第四項の規定により読み替えて適用する法第九十九条第三項(第一号を除く。)の規定により当該事業年度において管理機構が負担すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの連合会の予算に当該調整後の金額として計上した額をその予算に計上した事業年度において管理機構が払い込むことにより行うものとする。
前各項に定めるもののほか、郵政会社等役職員についてこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十一条の十第七項各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)又は郵政会社等を代表する者(法附則第二十条の三第四項の規定により読み替えて適用する法第八条第一項に規定する郵政会社等を代表する者をいう。)第十二条を除く。以下この項並びに法附則第二十条の三第四項において読み替えて適用する法第九十九条第四項の規定による郵政会社等の負担に係るものを除く。以下この項第十二条の三の二に規定する政令又は法附則第二十条の三第四項において読み替えて適用する法第九十九条第四項に規定する政令特定独立行政法人が特定独立行政法人又は郵政会社等が組合が組合又は日本郵政共済組合が当該組合これらの組合第十三条特定独立行政法人特定独立行政法人、郵政会社等附則第八条第五項国立大学法人等国立大学法人等若しくは郵政会社等附則第二十八条第二項又は独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人国立病院機構又は日本郵政株式会社
第34条の2の4
(適用法人の要件等)
法附則第二十条の七第一項に規定する政令で定める要件は、同項の承認の際、次の各号のいずれにも該当することとする。
前項に規定する要件に該当する法人を設立しようとする者で法附則第二十条の七第一項に規定する承認を受けようとするものは、財務省令で定めるところにより、財務省令で定める書類を添えて、財務大臣に申請しなければならない。
第34条の2の5
(適用法人に使用される者の報酬等)
適用法人に使用される者である日本郵政共済組合の組合員については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
第34条の3
(市町村民税経過措置対象組合員に対する高額療養費の支給に関する特例)
市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る高額療養費については、第十一条の三の四第一項中「次項又は第三項」とあるのは、「第三項又は附則第三十四条の三第二項」と読み替えて、同項の規定を適用する。
市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同一の月に一の病院等から療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項において同じ。)を受けた場合において、当該市町村民税経過措置対象組合員に対して支給される高額療養費の額は、第十一条の三の四第二項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき高額療養費の額に、当該被扶養者ごとに算定した第二号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した金額を加算した金額とする。
第一項の規定により読み替えて適用する第十一条の三の四第一項の高額療養費算定基準額については、第十一条の三の五第一項第一号中「同条第一項又は第二項」とあるのは、「同条第一項若しくは第二項又は附則第三十四条の三第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第三十四条の三第二項」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第十一条の三の五第二項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第二項第一号の高額療養費算定基準額について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第二項の」とあるのは「附則第三十四条の三第二項第一号の」と、同項第一号中「次号から第四号まで」とあるのは「次号」と、同項第二号中「高額療養費多数回該当の場合」とあるのは「当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(前条第一項若しくは第二項又は附則第三十四条の三第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第三十四条の三第二項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合」と読み替えるものとする。
第二項第二号の高額療養費算定基準額は、第十一条の三の五第二項第三号に定める金額とする。
市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者に係る第十一条の三の五第三項の高額療養費算定基準額は、同項の規定にかかわらず、同項第三号に定める金額とする。
市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者に係る第十一条の三の六第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号」とあるのは、「当該各号ハ」とする。
第一項、第二項、第六項及び前項の市町村民税経過措置対象組合員は、組合員のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第34条の4
(七十歳以上特例措置対象組合員等に係る高額療養費の支給に関する経過措置)
法第五十五条第二項第二号の規定が適用される組合員又は法第五十七条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年四月から平成二十六年三月までの間に、特定給付対象療養(第十一条の三の四第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であつて健康保険法施行令附則第五条第一項に規定する厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下「七十歳以上特例措置対象組合員等」という。)に係る第十一条の三の四第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該組合員」とあるのは「、当該組合員」と、「を除く」とあるのは「及び健康保険法施行令附則第五条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
七十歳以上特例措置対象組合員等に係る第十一条の三の四第三項の高額療養費算定基準額については、第十一条の三の五第三項第一号中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」とあるのは、「四万四千四百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
七十歳以上特例措置対象組合員等に係る第十一条の三の四第四項の高額療養費算定基準額については、第十一条の三の五第四項第一号中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」とあるのは、「二万二千二百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
七十歳以上特例措置対象組合員等に係る第十一条の三の四第五項の高額療養費算定基準額については、第十一条の三の五第五項第一号中「二万四千六百円」とあるのは、「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第十一条の三の六第一項の規定により七十歳以上特例措置対象組合員等について組合が同項に規定する第二号医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払う金額の限度については、同項第二号イ中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」とあるのは「四万四千四百円」と、同項第三号イ中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」とあるのは「二万二千二百円」と、同項第四号イ中「二万四千六百円」とあるのは「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第二項、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第三十四条の四第五項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項及び第五項中「場合については当該場合の区分に応じ当該各号」とあるのは「場合については当該場合の区分に応じ当該各号(同項第二号から第四号までの規定を附則第三十四条の四第五項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、第一項第一号及び同条第五項の規定により読み替えられた第一項第二号から第四号まで)」とする。
第34条の5
(七十歳以上特例措置対象組合員等に係る高額介護合算療養費の支給に関する経過措置)
平成二十一年八月一日から平成二十六年七月三十一日までの間に受けた療養に係る高額介護合算療養費の支給については、第十一条の三の六の三第二項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)中「六十二万円」とあるのは、「五十六万円」と読み替えて、第十一条の三の六の二から第十一条の三の六の四までの規定を適用する。
附則
昭和33年12月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年12月27日
この政令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則
昭和34年6月1日
この政令は、公布の日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
改正前の国家公務員共済組合法施行令第二条二項(同令附則第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十四年五月十五日以後は、適用しないものとする。
新令附則第四条の八の規定は、昭和三十四年五月十五日以後給付事由が生じた施行法第十九条に規定する退職一時金について適用する。
新令第四条の九に規定する者でこの政令の施行前に増加恩給等を受ける権利を有することになつたものについては、同条中「当該増加恩給等を受ける権利を有することとなつた日」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令の施行の日」として、同条の規定を適用する。
附則
昭和34年9月5日
この政令は、昭和三十四年十月一日から施行する。ただし、第十一条の五の次に一条を加える改正規定、改正後の附則第十五条の次に三条を加える改正規定中附則第十六条に係る部分及び改正後の附則第二十七条第八項の前に三項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第四条の規定は昭和三十四年一月一日から、新令第十一条の六の規定は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から、それぞれ適用する。ただし、同日後この政令の公布の日前に既に支給を受けた、又は受けるべきであつた長期給付の額については、同条の規定は、この限りでない。
新令附則第二十七条第五項の規定は、次の各号に掲げる者については、適用しない。
改正法附則第六条第三項に規定する市町村職員共済組合又は健康保険組合(以下「市町村職員共済組合等」という。)は、昭和三十四年十月一日において、同条第一項に規定する消防職員(以下「消防職員」という。)に係る法による短期給付及び法第九十八条第一号に掲げる事業で主として消防職員たる組合員の利用に供するものに係る改正法附則第六条第二項に規定する警察共済組合(以下「警察共済組合」という。)のすべての権利義務を承継する。
警察共済組合は、昭和三十四年十二月三十一日までに、同年九月三十日現在で、前項に規定する短期給付及び事業について、決算を行わなければならない。この場合において、警察共済組合は、大蔵大臣の定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び附属明細書並びに書類帳簿引継調書を作成しなければならない。
警察共済組合は、前項の書類を作成したときは、遅滞なく、これを大蔵大臣に提出し、その認定を受けた後、これを市町村職員共済組合等に引き継がなければならない。
市町村職員共済組合等は、前項の規定により第五項の書類の引継を受けたときは、その書類の写を添附し、当該権利義務の承継について、自治大臣又は厚生大臣に報告しなければならない。
警察共済組合は、改正法附則第六条第四項の規定により、新令附則第八条の規定の例により算定した責任準備金に相当する金額を、昭和三十五年一月三十一日までに、市町村職員共済組合又は市町村若しくは都に引き継がなければならない。
附則
昭和34年10月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年6月30日
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。
附則
昭和36年6月19日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、国家公務員共済組合法施行令附則第十二条の改正規定は、昭和三十六年十月一日から施行する。
炭鉱離職者援護会等の役職員期間と国家公務員共済組合の組合員期間との通算に関する政令は、廃止する。
改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第十二条の二第一項の規定は、昭和三十六年四月一日から適用する。
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に同法による改正前の国家公務員共済組合法の規定により傷病手当金の支給を受けている者が同一の傷病によりこの政令の施行の日以後に受ける傷病手当金については、その者が新令第十一条の四第一号の場合に該当するときにおいても、同号の規定にかかわらず、同条第二号の規定を適用する。
この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付に係る改正前の国家公務員共済組合法施行令附則第十条に規定する恩給、退隠料その他これらに準ずべきもの及び期間の取扱いについては、なお従前の例による。
新令第四十四条及び第四十五条の規定は、改正法附則第九条第二項に規定する公庫職員及び同法附則第十一条第一項に規定するその他の公庫等職員について、新令第四十五条の規定は、同法附則第十条第一項に規定する公団等職員について、新令第四十六条の規定は、同法附則第十条第一項の申出について、それぞれ準用する。
新令附則第二十六条の規定は、改正法附則第十六条第二項の規定により厚生保険特別会計から組合に交付すべき金額について準用する。この場合において、新令附則第二十六条第一項中「昭和三十三年六月三十日(連合会組合にあつては、その成立の日の前日)」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日の前日」と、「同日において厚生年金保険の被保険者(以下この条において「被保険者」という。)であり、かつ、引き続き組合員となる者の被保険者であつた期間」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第七条第一項第五号の規定の適用を受ける者の厚生年金保険の被保険者(以下この条において「被保険者」という。)であつた期間(同号に規定する特別調達庁に勤務する者で職員に相当するものであつた期間に限る。)」と読み替えるものとする。
中小企業信用保険公庫の共済負担金に係る新令附則第二十九条第二項の規定の適用については、同項中「毎年度」とあるのは、「毎年度(昭和三十六年度以前の共済負担金については、同年度)」とする。
附則
昭和36年6月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第五条から第十条までの規定は、昭和三十六年七月一日から施行する。
附則
昭和36年11月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年11月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年12月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年12月19日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、昭和三十七年四月一日から施行し、附則第五項及び附則第六項の規定は、昭和三十六年十一月二十五日から適用する。
附則
昭和37年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和三十七年四月二十七日から施行する。
附則
昭和37年4月27日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年4月30日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年6月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年6月25日
(施行期日)
この政令は、産炭地域振興事業団法の施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。
附則
昭和37年7月27日
この政令は、農業機械化促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十七年八月一日)から施行する。
附則
昭和37年9月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、地方公務員共済組合法の施行の日(昭和三十七年十二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第80条
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令の規定は、昭和三十七年十二月一日以後に給付事由が生じた国家公務員共済組合法の規定による長期給付について適用し、同日前に給付事由が生じた同法の規定による長期給付については、なお従前の例による。
附則
昭和37年9月28日
この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第三十二条又は第三十三条の規定は、この政令の施行の日以後に給付事由が生じた療養費又は家族療養費について適用し、同日前に給付事由が生じた療養費又は家族療養費については、なお従前の例による。
新令附則第十条第一項又は第二項の規定の適用を受ける者のうち、この政令の施行の日前において恩給法の一部を改正する法律附則第四十三条第一項各号又は第二項に規定する事由が生じたことにより、その適用を受けることとなつたものに対する新令附則第十条第一項又は第二項の規定の適用については、これらの規定中「その該当することとなつた日の属する月の翌月分」とあるのは、「昭和三十七年十月分」とする。
新令附則第二十五条第三号の規定は、この政令の施行の日以後に同号の退職をした者について適用する。
附則
昭和37年9月29日
この政令は、行政不服審査法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則
昭和38年5月9日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年6月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年6月15日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和三十八年七月一日)から施行する。
附則
昭和38年6月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年7月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年8月20日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、この政令による改正後の附則第二十七条の規定は、昭和三十七年十二月一日から適用する。
附則
昭和38年8月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年9月20日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年3月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年3月30日
この政令は、昭和三九年四月一日から施行する。
附則
昭和39年5月6日
この政令は、金属鉱物探鉱融資事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十九年五月八日)から施行する。
附則
昭和39年6月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年7月6日
この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。ただし、附則第二十条の次に二条を加える改正規定中附則第二十条の三に係る部分及び附則第二十五条に一項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第四十八条第三項、附則第二十条及び附則第二十条の二の規定はこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた給付について、新令附則第二十条の三の規定は前項ただし書に規定する日以後に給付事由が生じた給付についてそれぞれ適用し、これらの日前に給付事由が生じたこれらの給付については、なお従前の例による。
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「法律第百五十三号。」という。)による改正前の国家公務員共済組合法第百二十五条第二項(同法第百二十六条第三項において準用する場合を含む。)の申出をした者(法律第百五十三号附則第五条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。附則第八項を除き、以下同じ。)の申出をした者を除く。)については、改正前の国家公務員共済組合法施行令附則第二十五条第一号及び第二号の規定は、なおその効力を有する。
新令附則第二十五条第二項の規定は、昭和三十六年十月一日から附則第一項ただし書に規定する日の前日までの間に退職した同条第一項に規定する連合会役職員(以下「連合会役職員」という。)についても、適用する。
法律第百五十三号附則第五条第五項に規定する政令で定める組合員は、施行日において現に連合会役職員である者で新令附則第二十五条第二項の規定の適用を受けるものとする。
法律第百五十三号附則第五条第二項の申出は、次に掲げる事項を記載した書面に履歴書を添えて、これを組合に提出してするものとする。
新令第七条の二第一項に規定する連合会加入組合は、前項の書面の提出があつたときは、これを国家公務員共済組合連合会に送付しなければならない。
法律第百五十三号附則第五条第五項において準用する同条第二項の申出をした者(施行日前に国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第五条(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者を除く。)については、施行法第五条第二項ただし書(同項第二号に掲げる権利に係る部分に限る。)及び第四項(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
前項に規定するもののほか、法律第百五十三号附則第五条第二項の申出をした者に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、大蔵大臣が定める。
附則
昭和39年9月2日
この政令は、漁業災害補償法の施行の日(昭和三九年九月三日)から施行する。
附則
昭和39年10月3日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年3月27日
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和40年4月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年5月6日
(施行期日)
この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十年五月十日)から施行する。
附則
昭和40年5月18日
この政令は、昭和四十年五月十九日から施行する。
附則
昭和40年6月1日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第十一条の八の規定は、この政令の施行の日以後に国家公務員共済組合法第九十六条に規定する事実が生じた場合について適用する。
新令第十二条の二第一項の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
新令附則第十条の二、第二十一条の二から第二十一条の四まで及び第二十五条の規定は、この政令の施行の日以後に給付事由の生じた給付について適用し、同日前に給付事由の生じた給付については、なお従前の例による。
新令附則第二十五条第一項に規定する組合職員又は連合会役職員である組合員につきこの政令の施行の日以後最初に生じた長期給付の給付事由に基づく給付について、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(以下「法律第百一号」という。)附則第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定及び改正前の国家公務員共済組合法施行令附則第二十五条第一項第三号の規定により算定した金額(以下「旧法による給付額」という。)が、法律第百一号附則第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定及び新令附則第二十五条第一項第二号から第四号までの規定により算定した金額(以下「新法による給付額」という。)をこえる場合には、旧法による給付額に相当する金額をもつて新法による給付額とみなす。
退職一時金の額の算定につき前項の規定の適用を受けた者は、新令附則第二十一条の四に規定する者に含まれないものとする。
附則
昭和40年6月1日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年7月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年8月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年9月30日
この政令は、昭和四十年十月一日から施行する。
附則
昭和40年10月1日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年2月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条、第五条及び第七条から第九条までの規定は、法附則第十五条及び第十六条の規定の施行の日から施行する。
附則
昭和41年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年7月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年9月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
附則
昭和41年9月29日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、国家公務員共済組合法施行令附則第九条の次に一条を加える改正規定、同令附則第十二条、第二十条第一項及び第二十七条の改正規定並びに附則第四項から第六項まで及び第十一項の規定は、昭和四十一年十月一日から施行する。
改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第三十二条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日以後に給付事由の生じた給付について適用し、同日前に給付事由の生じた給付については、なお従前の例による。
新令第四十三条の規定は、施行日以後に同条に規定する法人に勤務することとなつた者の同日以後の勤務期間について適用する。
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員又は同法第四十一条第一項各号に掲げる者が昭和四十一年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令第二条の二又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法及び地方公務員等共済組合法施行令附則第五十三条の十四並びに施行法及び新令の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、同法及び新令の規定により、昭和四十一年十月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、廃疾年金若しくは遺族年金の額を、これらの法令の規定を適用して算定した額に改定する。
前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
附則第四項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、国家公務員共済組合法若しくは施行法の規定による退職一時金、廃疾一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(国家公務員共済組合法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、当該一時恩給又はこれらの一時金の額(同法第八十条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
新令附則第十条の二及び第二十一条の二第一項の規定は、これらの規定に係る給付事由の生じた日(廃疾給付にあつてはこれを受ける者が退職した日とし、遺族給付にあつてはこれを受ける者に係る組合員が退職し、又は死亡した日とする。)が昭和四十年六月一日以後である場合について適用し、当該給付事由の生じた日が同月一日前である場合については、なお従前の例による。ただし、施行日の前日までに退職一時金又は遺族一時金の支給を受けた者のうち、既に支給を受けた退職一時金又は遺族一時金の額(以下「従前の額」という。)が、これらの規定を適用するとしたならば受けるべきこととなる退職一時金又は遺族一時金の額(以下「改定後の額」という。)より多いこととなる者については、従前の額から改定後の額を控除した額に相当する額を、施行日から六十日以内に返還しないときは、新令附則第二十一条の二第一項の規定は、適用しない。
附則第六項の規定は、新令附則第十条の二又は第二十一条の二第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者について準用する。
施行日前に退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、新令附則第十条の二又は第二十一条の二第一項の規定の適用を受けることとなる者につきこれらの規定の適用によりこれらの年金の額が改定される場合には、その者(遺族年金を受ける権利を有する者にあつては、組合員であつた者又はその遺族)の施行日前に受けたこれらの年金の額は、改定後の年金として支給する額の内払とみなす。この場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、その受けた年金の額の支給すべきであつた年金の額との差額に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
10
前項前段の規定は、施行日前に退職一時金又は遺族一時金の支給を受けた者が、新令附則第十条の二及び第二十一条の二第一項の規定の適用により受けるべきこととなる退職一時金又は遺族一時金について準用する。
11
改正前の国家公務員共済組合法施行令附則第十二条の規定は、昭和四十一年十二月三十一日までの間は、なおその効力を有するものとし、同日以前の期間に係る給付については、同日後もなお従前の例によるものとする。
附則
昭和41年12月26日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年8月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年8月14日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十二年八月十五日)から施行する。
附則
昭和42年8月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十二条までの規定は、法附則第六条、法附則第十三条から第十五条まで、法附則第二十一条及び法附則第二十七条の規定の施行の日(昭和四十二年八月十六日)から施行する。
附則
昭和42年9月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、法附則第一条ただし書の規定による施行の日から施行する。
附則
昭和42年9月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年9月30日
この政令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)がこの政令の施行前に退職し、又は死亡した場合において、奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令等の一部を改正する政令による改正後の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法及び地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令による改正後の地方公務員等共済組合法施行令並びに施行法及びこの政令による改正後の国家公務員共済組合法施行令の規定を適用するとしたならば、その者又はその遺族の退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十二年十月分から、これらの年金の額をこれらの規定を適用して算定した額に改定する。
附則
昭和42年10月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年6月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。
附則
昭和43年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附則
昭和43年9月30日
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附則
昭和43年12月13日
この政令は、昭和四十三年十二月十四日から施行する。
改正前の第二条第二号の規定は、この政令の施行前において同号の規定の適用を受けていた者に国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定を適用する場合については、なおその効力を有する。
附則
昭和44年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年6月17日
この政令は、昭和四十四年七月一日から施行する。
改正後の第三十五条から第三十七条までの規定は、この政令の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
改正後の第四十条及び第四十一条第一項の規定は、昭和四十四年七月分以後の掛金について適用し、同年六月分以前の掛金については、なお従前の例による。
附則
昭和44年8月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第六条から第十五条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附則
昭和44年12月16日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第十一条の六、附則第二十条及び附則第二十条の二の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。
第2条
(奄美群島の区域における琉球政府等職員期間のある者に関する措置)
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。以下「更新組合員等」という。)が昭和四十四年九月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令の一部を改正する政令による改正後の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(以下この条において「改正後の特別措置に関する政令」という。)第二条の二及び同法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十四年十月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、これらの規定を適用して算定した額に改定する。
前項の規定により退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額を改定されることとなる者が、奄美群島の区域において改正後の特別措置に関する政令第一条に規定する琉球政府等の職員として在職した期間に係る分として普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族である場合には、これらの年金の額は、同項の規定による額から当該普通恩給の額の総額の十五分の一(遺族年金にあつては、三十分の一)に相当する金額を控除した金額とする。
昭和四十四年十月一日以後に退職した更新組合員等で改正後の特別措置に関する政令第二条の二の規定の適用により施行法第七条第一項第一号の期間として算入される期間(次項において「奄美群島職員期間」という。)を有するものにつき退職年金、減額退職年金又は廃疾年金を支給する場合において、その者が前項の普通恩給の支給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額に相当する額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
昭和四十四年十月一日以後に死亡した更新組合員等で奄美群島職員期間を有するものの遺族につき遺族年金を支給する場合又は前項の更新組合員等が死亡したことにより遺族年金を支給する場合において、これらの遺族年金に係る更新組合員等が第二項の普通恩給の支給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額(前項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
第3条
(琉球諸島民政府職員期間のある者に係る年金額の特例)
前条第二項の規定は、昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十四年改正法」という。)附則第六条第一項の規定により新たに退職年金若しくは遺族年金の支給を受けることとなる者又は退職年金、減額退職年金、廃疾年金若しくは遺族年金の額を改定されることとなる者が、恩給法等の一部を改正する法律(以下「」という。)附則第十三条第二項に規定する琉球諸島民政府職員としての在職期間に係る分として普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族である場合について、前条第三項の規定は、昭和四十四年十月一日以後に退職した更新組合員等で第三条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第十条の二の規定の適用により施行法第七条第一項第一号の期間として算入される期間を有するものにつき退職年金、減額退職年金又は廃疾年金を支給する場合において、その者が当該普通恩給の支給を受けていたときについて、前条第四項の規定は、同日以後に死亡した更新組合員等で当該期間を有するものの遺族につき遺族年金を支給する場合又は同日以後に退職した更新組合員等で当該期間を有するものが死亡したことにより遺族年金を支給する場合において、これらの遺族年金に係る更新組合員等が当該普通恩給の支給を受けていたときについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「同項」とあるのは「昭和四十四年改正法附則第六条第一項」と、同条第四項中「前項の規定」とあるのは「附則第三条において準用する附則第二条第三項の規定」と読み替えるものとする。
第4条
(改定された年金等の支給に関する経過措置)
附則第二条第一項、昭和四十四年改正法附則第五条において準用する同法附則第四条第一項若しくは同法附則第六条第一項の規定により年金額を改定された退職年金若しくは遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。以下同じ。)又は同項の規定により新たに支給されることとなる退職年金若しくは遺族年金については、附則第十七条第一項又は第二項の規定の例により、これらの年金の額のうち一部の金額の支給を停止する。
附則
昭和45年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
第2条
(増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に係る退職年金等からの控除)
昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「四十四年改正法」という。)附則第十一条第四項の規定による退職年金、減額退職年金又は廃疾年金からの控除は、同項に規定する普通恩給の額の総額(すでに控除された額があるときは、その額を控除した額とし、次項において「普通恩給受給者」という。)に相当する額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除することにより行なうものとする。
四十四年改正法附則第十一条第四項の規定による遺族年金からの控除は、普通恩給受給額(前項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)二分の一に相当する額に達するまで、支給額に際し、その支給額の二分の一に相当する額を控除することにより行なうものとする。
第3条
(増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等に関する経過措置)
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。以下「更新組合員等」という。)で四十四年改正法附則第八条第一項又は第二項の申出があつたものに係る遺族年金については、施行法第三十二条の二の規定は、適用しない。
四十四年改正法附則第八条第四項に規定する者のうち同項の普通恩給の支給を受けていた者の遺族(同条第二項の規定の適用を受けることができる者を除く。)に遺族年金を支給する場合には、前条第二項の規定に準じて控除を行なうものとする。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「四十四年改正法附則第八条第四項」と読み替えるものとする。
第4条
(増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等に関する経過措置)
四十四年改正法附則第十一条第三項の規定は、同法附則第九条第一項の規定に該当する者のうち同項に規定する申出をしたことにより廃疾年金を受ける権利を有した者について準用する。
前項に規定する者に係る同項において準用する四十四年改正法附則第十一条第三項に規定する退職年金の額の総額が同項に規定する廃疾年金の額の総額より多いときは、組合(国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第二十一条第一項に規定する連合会加入組合に係る場合にあつては、国家公務員共済組合連合会。以下同じ。)が、その差額に相当する金額を一時に支給する。
四十四年改正法附則第九条第一項の規定に該当する者のうちこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前の更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族に退職年金、減額退職年金若しくは廃疾年金又は遺族年金を支給する場合には、附則第二条第一項又は第二項の規定に準じて控除を行なうものとする。
第5条
(増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に関する経過措置)
四十四年改正法附則第十一条第一項の規定により支給されることとなる退職年金の額が、施行日の前日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する廃疾年金の額から同項に規定する申出がなかつたとしたならば同日において受けるべきこととなる増加恩給の額を控除した額より少ないときは、その額をその者の退職年金の額とする。
四十四年改正法附則第十一条第一項の規定に該当する者のうち昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「四十二年改定法」という。)附則第九条第四項(同法附則第十条第八項において準用する場合を含む。)において準用する同法附則第三条第三項の規定の適用を受けた者に係る年金の額の調整については、同項の規定の例による。
四十四年改正法附則第十一条第一項の規定に該当する者に係る同条第三項に規定する退職年金の額の総額が同項に規定する廃疾年金の額の総額より多いときは、組合が、その差額に相当する金額を一時に支給する。
四十四年改正法附則第十一条第一項の規定に該当する者で同項に規定する申出がなかつたものとした場合においても施行法又は法の規定による廃疾年金を受ける権利を有するものについては、四十四年改正法附則第十一条第一項、同条第三項、第一項及び前項中「退職年金」とあるのは、「退職年金又は廃疾年金」として、同条及び前三項の規定を適用する。
第6条
(増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等の遺族に関する経過措置)
増加恩給等(施行法第二条第一項第九号に規定する増加恩給等をいう。以下同じ。)を受ける権利を有する更新組合員等であつた者の遺族で施行日の前日において現に当該増加恩給等に係る扶助料を受ける権利を有するものに係る長期給付については、なお従前の例による。ただし、その遺族が施行日から六十日以内に当該扶助料を受けないことを希望する旨の申出をその裁定庁にしたときは、この限りでない。
前項の申出があつたときは、当該申出に係る遺族の扶助料を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。
第一項の申出があつた場合において、当該申出に係る遺族につき、施行法及び法の規定を適用するとしたならば、新たに遺族年金を支給すべきこととなるとき、又は遺族年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十五年四月分からその者に遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者の遺族年金の額をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
前項の規定により改定される年金の額が、施行日の前日において同項に規定する遺族が現に受ける権利を有する遺族年金の額に同日において現に受ける権利を有する扶助料の額を加えた額より少ないときは、その額をその者の遺族年金の額とする。
第一項に規定する更新組合員等であつた者のうち施行日前の更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者の遺族で同項の申出があつたものに遺族年金を支給する場合には、附則第二条第二項の規定に準じて控除を行なうものとする。
前条第二項の規定は、第三項の規定により新たに遺族年金を支給する場合について準用する。
第二項に規定する扶助料を受ける権利が国民生活金融公庫に担保に供されていたときは、組合は、当該扶助料を受ける権利につき民法の保証債務と同一の債務を負う。
第7条
(増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等の遺族に関する経過措置)
四十四年改正法附則第十一条第一項に規定する申出があつた更新組合員等であつた者の遺族(四十二年改定法附則第十条第四項又は第五項の申出をした遺族を含む。)で施行日の前日において現に遺族年金を受ける権利を有するものにつき、施行法及び法の規定を適用するとしたならば遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十五年四月分から、当該遺族年金の額をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
前項に規定する者には、四十四年改正法附則第九条第二項の規定に準じて算定した増加恩給の額の総額に相当する金額を、当該増加恩給に係る裁定庁が一時に支給する。
第一項に規定する更新組合員等であつた者のうち施行日前の更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者の遺族に遺族年金を支給する場合には、附則第二条第二項の規定に準じて控除を行なうものとする。
附則第四条第一項及び第二項の規定は、第一項に規定する者について準用する。
第8条
(地方の更新組合員等であつた組合員に関する措置)
施行法第五十一条の二第二項に規定する地方の更新組合員(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた組合員が昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律附則第八条第一項又は第十条第一項の規定によつてした申出は、四十四年改正法附則第八条第一項又は第十条第一項の規定によつてした申出とみなして、同法の規定を適用する。
四十四年改正法第三条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)第五十一条の二第五項又は第六項の規定は、前項に規定する組合員であつた者のうち四十四年改正法附則第十条第一項の申出があつた者で増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていたもの又はその遺族についても適用する。
第9条
(増加恩給に併給される普通恩給等に係る控除のあん分)
施行法第五十一条の二第五項若しくは第六項、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第五条第三項若しくは第四項、四十四年改正法附則第八条第四項若しくは第五項(これらの規定を同法附則第十条第七項において準用する場合を含む。)、附則第二条第一項(附則第四条第三項において準ずるものとされる場合を含む。)、附則第二条第二項(附則第三条第二項、附則第四条第三項、附則第六条第五項又は附則第七条第三項において準ずるものとされる場合を含む。)又は前条第二項の規定を適用する場合において、これらの規定による額をそれぞれ同一の支給時に係る退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金の支給額から控除すべきこととなるときは、当該支給額の二分の一に相当する額を当該控除に係るこれらの規定による額によつてあん分した額をもつて、それぞれこれらの規定による控除額とする。
第10条
(特例による退職年金の額に関する経過措置)
改正後の施行法第十三条第三項(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条の三第三項(同法第四十八条の三において準用する場合を含む。)並びに改正後の国家公務員共済組合法施行令第四十八条第三項の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和四十五年四月分以後適用する。
附則
昭和45年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年6月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附則
昭和45年6月30日
(施行期日)
この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附則
昭和45年6月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年9月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附則
昭和45年9月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第九条までの規定は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附則
昭和45年9月29日
(施行期日)
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附則
昭和45年12月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年12月28日
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則
昭和46年6月24日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年6月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則
昭和46年7月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十六年八月十七日から施行する。
附則
昭和46年9月27日
この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、次項から附則第四項までの規定は、同年十一月一日から施行する。
昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた国家公務員共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)を受ける権利を有する者で昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用を受けるものが、同一の給付事由につき一時恩給若しくは一時金たる長期給付の支給を受けた者又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調整に関し必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で同項の規定の適用を受けないものとの均衡を考慮して、大蔵省令で定める。
昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた法の規定による減額退職年金を受ける権利を有する者が、同一の給付事由につき一時恩給又は一時金たる長期給付の支給を受けた者である場合において、退職年金を受ける権利を有するものとしたならば改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けることとなるときは、その者の減額退職年金の額は、同年十一月分以後、当該減額退職年金に係る退職年金につき前項の例により算定した額を基礎として法第七十九条の規定により算定した額とする。
昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた法の規定による通算退職年金を受ける権利を有する者のうち、改正法第三条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第七十九条の二第四項の規定により算定した額若しくはその合算額又は同条第三項及び第四項の規定により算定した額の合算額をもつて当該年金の額とされた者の当該年金の額は、同年十一月分以後、改正法第三条の規定による改正後の法(以下「改正後の法」という。)第七十九条の二第三項の例により算定した額に、その者の退職の際における改正前の法第七十九条の二第四項の割合を乗じて得た額又はその合算額(同条第三項及び第四項の規定により算定した額の合算額をもつて当該年金の額とされた者については、その乗じて得た額と改正後の法第七十九条の二第三項の規定により算定した額との合算額)とする。
附則
昭和47年5月1日
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和47年6月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年7月20日
(施行期日)
この政令は、下水道事業センター法の施行の日(昭和四十七年七月二十二日)から施行する。
附則
昭和47年9月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年9月30日
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則
昭和47年9月30日
改正する法律の施行の日(昭和四十七年十月二日)から施行する。
附則
昭和48年3月29日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第五条の規定は、昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度において資金運用部に預託すべき場合について適用し、同日前に終了する事業年度において資金運用部に預託すべき場合については、なお従前の例による。
附則
昭和48年6月29日
この政令は、日本てん菜振興会の解散に関する法律の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。
附則
昭和48年6月29日
この政令は、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。
附則
昭和48年8月9日
この政令は、昭和四十八年八月十日から施行する。
附則
昭和48年9月28日
この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附則
昭和48年10月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年10月1日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第二十七条の七第一項第一号の規定は、昭和四十八年十一月分以後の給付について適用する。
新令附則第二十七条の七第一項第二号の規定は、昭和四十八年十月分以後の給付について適用する。
第2条
(一時恩給等の支給を受けた者に係る退職年金等の最低保障額の調整等)
昭和四十八年十月三十一日以前に給付事由が生じた国家公務員共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)を受ける権利を有する者で昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用を受けるものが、一時恩給若しくは一時金たる長期給付の支給を受けた者又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調整に関し必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で同項の規定の適用を受けないものとの均衡を考慮して、大蔵省令で定める。
昭和四十八年十月三十一日以前に給付事由が生じた法の規定による減額退職年金を受ける権利を有する者が、一時恩給又は一時金たる長期給付の支給を受けた者である場合において、退職年金を受ける権利を有するものとしたならば昭和四十八年改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けることとなるときは、その者の減額退職年金の額は、同年十一月分以後、当該減額退職年金に係る退職年金につき前項の規定の例により算定した額を基礎として法第七十九条の規定により算定した額とする。
前二項の規定は、前条第二項の規定の適用に係る年金の額の調整について準用する。
第3条
(特例年金等の給付に伴う調整等)
昭和四十八年改正法附則第四条第三項に規定する政令で定めるものは、昭和四十八年九月三十日において現に組合員である者及び同日前に組合員でなくなつた者とする。
前項に規定する者が昭和四十八年改正法の施行の日以後に死亡した場合において、同法附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第七十条、第八十八条若しくは第九十三条又は第九十三条の二の規定による弔慰金、遺族年金若しくは遺族一時金又は死亡一時金(以下「特例年金等」という。)の支給を受ける権利を有する者があるときは、その者以外の当該死亡した者の遺族に係る法第七十条、第八十八条又は第九十三条の規定による弔慰金、遺族年金又は死亡一時金(以下「新法の年金等」という。)については、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
附則
昭和48年11月24日
この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。
附則
昭和48年11月26日
この政令は、昭和四十八年十一月二十七日から施行する。
附則
昭和49年3月27日
(施行期日)
この政令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十九年三月二十八日)から施行する。
附則
昭和49年6月4日
この政令は、公害健康被害補償法の一部の施行の日(昭和四十九年六月五日)から施行する。
附則
昭和49年6月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。
附則
昭和49年6月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第三十三条及び第三十六条の改正規定並びに次条の規定は、昭和四十九年十月一日から施行する。
第2条
(在外組合員に係る家族療養費等の特例に関する経過措置)
改正後の国家公務員共済組合法施行令第三十三条及び第三十六条の規定は、前条ただし書に規定する日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
附則
昭和49年7月30日
この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。
附則
昭和49年7月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。
附則
昭和49年7月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、昭和四十九年八月一日から施行する。
附則
昭和49年8月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
第2条
(外地官署等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
更新組合員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号(同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する更新組合員をいう。)又は同法第四十一条第一項第一号(同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる者が昭和四十九年九月一日前に退職し、又は死亡した場合において、改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第十条の三の規定及び国家公務員共済組合法又は施行法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、同月分から、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、これらの規定を適用して算定した額に改定する。
附則
昭和50年7月25日
この政令は、下水道事業センター法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。
附則
昭和50年7月31日
この政令は、昭和五十年八月一日から施行する。
附則
昭和50年8月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年11月20日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第十一条の六、附則第六条の三、附則第七条第一項、附則第七条の二、附則第十二条第二項、附則第二十条、附則第二十条の二第一項、第二項及び第四項、附則第二十一条の二第三項、附則第二十三条の二並びに附則第二十七条の五第三項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十年八月分以後適用する。
附則
昭和51年3月26日
(施行期日)
この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則
昭和51年6月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第2条
(長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置)
改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第十一条の六、附則第六条の三、附則第七条第一項、附則第七条の二、附則第二十条並びに附則第二十条の二第一項、第二項及び第四項の規定は、昭和五十一年八月一日前に給付事由が生じた給付についても、同年八月分以後適用する。
昭和五十一年七月一日から同月三十一日までの間に給付事由が生じた国家公務員共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金及び廃疾年金(施行法の規定によりこれらの年金たる給付とみなされる給付を含む。)に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の六、附則第六条の三、附則第七条第一項、附則第七条の二、附則第二十条並びに附則第二十条の二第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、同令第十一条の六第一項中「又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律」とあるのは「、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律」と、「「昭和五十年改正法」という。)附則第七条」とあるのは「「昭和五十年改正法」という。)附則第七条又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第十一条」と、「又は昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条又は昭和五十一年改正法附則第十一条」と、同条第二項及び第三項中「又は昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条又は昭和五十一年改正法附則第十一条」と、同令附則第六条の三及び附則第七条第一項中「又は昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条又は昭和五十一年改正法附則第十一条」と、「若しくは昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条若しくは昭和五十一年改正法附則第十一条」と、同令附則第七条の二中「又は昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条又は昭和五十一年改正法附則第十一条」と、同令附則第二十条中「若しくは昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条若しくは昭和五十一年改正法附則第十一条」と、「又は昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条又は昭和五十一年改正法附則第十一条」と、同令附則第二十条の二中「又は昭和五十年改正法」とあるのは「又は昭和五十年改正法附則第七条」と、「若しくは昭和五十年改正法」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条若しくは昭和五十一年改正法附則第十一条」とする。
第3条
(任意継続掛金等に関する経過措置)
新令第十二条第四項の規定は、昭和五十二年度の掛金から適用し、昭和五十一年度までの掛金については、なお従前の例による。
昭和五十二年度の掛金に関しては、新令第十二条第四項中「任意継続掛金の標準となつた額」とあるのは、「任意継続掛金の標準となつた額(昭和五十一年四月から六月までの各月の初日に係るものについては、第四十九条第一項第四号に規定する退職時の俸給)」とする。
新令第五十一条第二項及び第三項の規定は、昭和五十一年七月分以後の任意継続掛金について適用し、同年六月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。
昭和五十一年七月から昭和五十二年三月までの各月について徴収すべき任意継続掛金に係る新令第五十一条第二項第二号の規定の適用については、同号中「一月一日」とあるのは、「四月一日」とする。
新令第五十二条第一項の規定は、昭和五十一年七月一日以後に任意継続組合員となつた者について適用し、同日前に任意継続組合員となつた者については、なお従前の例による。
新令第五十三条第一項の規定は、昭和五十一年七月一日以後に給付事由が生じた給付(同日以前において任意継続組合員の資格を喪失した者に係るものを除く。)について適用し、同日前に給付事由が生じた給付及び同日以後に給付事由が生じた給付で同日以前において任意継続組合員の資格を喪失した者に係るものについては、なお従前の例による。
第4条
(公務による遺族年金の額の最低保障の特例の調整に関する経過措置)
昭和五十一年七月一日から同月三十一日までの間における新令の規定の適用については、新令附則第十七条の二第一号中「」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(以下「」という。)」と、「旧令特別措置法の年金」とあるのは「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定により連合会が支給する年金」と、同条第二号中「殉職年金等」とあるのは「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第二条第一項に規定する殉職年金又は障害遺族年金(次号において殉職年金等」という。)」とする。
第5条
(昭和五十一年七月三十一日以前に給付事由が生じた廃疾年金の取扱い)
昭和五十一年七月三十一日以前に給付事由が生じた廃疾年金に係る昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「第八十二条の二」とあるのは、「第八十二条の二(同条第二項第一号中組合員期間が一年未満であり、かつ、公的年金合算期間が一年以上である場合に係る部分を除く。)」とする。
第6条
(長期在職者等の遺族年金の最低保障の取扱い)
昭和五十一年改正法附則第十一条第一項第三号に規定する遺族年金を受ける者が妻である場合における同条の規定の適用については、同項中「その額」とあるのは、「その額(その額につき法第八十八条の五(施行法において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から法第八十八条の五の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)」とする。
第7条
(長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整)
昭和五十一年改正法附則第十一条第二項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
附則
昭和51年7月27日
この政令は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附則
昭和51年8月14日
この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
附則
昭和51年9月18日
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則
昭和51年9月30日
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
改正後の第五十三条の規定は、昭和五十一年七月一日から同年九月三十日までの間に国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員の資格を喪失した者についても、適用する。
附則
昭和52年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条の二を附則第十七条の三とし、附則第十七条の次に一条を加える改正規定、附則第十九条の二第一項第一号の改正規定、同項に一号を加える改正規定及び同条第四項に一号を加える改正規定は、昭和五十二年八月一日から施行する。
附則
昭和52年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
附則
昭和52年11月25日
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和五十三年二月一日)から施行する。
附則
昭和53年3月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。
附則
昭和53年5月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条第二項第一号、附則第十六条の四、附則第十六条の五第三項、附則第二十条の四第三項、附則第二十条の五第一項第一号及び第三項、附則第二十一条の二第三項第一号及び第二号、附則第二十三条の二第三号並びに附則第二十七条の五第三項及び第四項の改正規定並びに次条第二項の規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。
第2条
(長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置)
改正後の第十一条の六、第十一条の八の二第二項第四号、第四十六条の三第四項及び第五項、附則第六条の三、附則第七条第一項、附則第七条の二、附則第二十条並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十三年四月分以後適用する。
改正後の附則第十二条第二項第一号、附則第十六条の四第一項第一号、第三項及び第四項、附則第十六条の五第三項、附則第二十条の四第三項、附則第二十条の五第一項第一号及び第三項、附則第二十一条の二第三項第一号及び第二号、附則第二十三条の二第三号並びに附則第二十七条の五第三項及び第四項の規定は、昭和五十三年六月一日前に給付事由が生じた給付についても、同月分以後適用する。
第3条
(長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整)
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第二項ただし書(同条第七項後段において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
附則
昭和53年6月27日
この政令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
附則
昭和53年7月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年11月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年3月30日
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
改正後の第三十五条、第三十六条及び別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
附則
昭和54年6月26日
この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
附則
昭和54年9月19日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十九条の二第一項に一号を加える改正規定及び附則第二十七条の七第三項の改正規定は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附則
昭和54年10月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年12月28日
第1条
(施行期日等)
この政令は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、第七条第五号、第十一条の八の二第二項第四号、第十三条及び第二十六条の改正規定、附則第八条の二を削り、附則第八条の三を附則第八条の二とする改正規定、附則第十一条の三、第十六条の四第三項及び第四項、第十九条の二第四項第五号並びに第二十七条の七第一項第一号及び第六項の改正規定並びに次項、次条第一項、附則第四条、第五条及び第七条の規定、附則第八条の規定(「第八十八条の四第一項及び第二項第二号」を「第八十八条の四」に、「九千九百円」を「、一万九千八百円」に、「第六条の三」を「第六条の四」に改める部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
第2条
(遺族年金の加算の特例に関する調整等に関する経過措置)
新令第十一条の八の二第二項第四号の規定は、昭和五十四年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。
新令第十一条の八の二第二項第五号の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。
第3条
(長期給付に要する費用の算定単位に関する経過措置)
新令第十二条の二第二項ただし書の規定は、この政令の施行の日以後に国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第九十九条第一項の規定により行う再計算について適用する。
第4条
(長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
新令附則第十一条の三及び第十六条の四第三項の規定は、昭和五十四年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。
新令附則第十六条の四第四項の規定は、昭和五十四年九月三十日以前に給付事由が生じた給付についても、同年十月分以後適用する。
第5条
(掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み)
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第九条の規定の適用により、昭和五十四年四月分から十二月分までに係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、法第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
第6条
(地方公務員共済組合との関係に関する経過措置)
組合員又は組合員であつた者が、地方公務員等共済組合法(以下この条において「地方の新法」という。)第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(次項において「地方の組合」という。)の組合員となり地方の新法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつたときにおける改正前の法の規定による返還一時金に関する規定の適用については、なお従前の例による。
地方の組合の組合員であつた者が組合員となつた場合において、その者が昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の地方の新法第八十三条第二項の退職一時金を受けた者であるときにおける改正法第二条の規定による改正前の法の規定による通算退職年金、返還一時金又は死亡一時金に関する規定の適用については、なお従前の例による。
第7条
(長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整)
改正法附則第十八条第二項ただし書(同条第七項後段において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
附則
昭和55年3月31日
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
改正前の国家公務員共済組合法施行令第十条第二号又は附則第六条に規定する組合の次に掲げる事業については、改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第六条の規定によりこれらの組合の権利義務を国家公務員共済組合連合会が承継するまでの間は、これらの組合がなお従前の例により行う。
前項の場合における国家公務員共済組合法の規定の適用については、同法第四十一条第一項中「連合会加入組合」とあるのは、「連合会加入組合(国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第二項に規定する組合を除く。)」とする。
附則
昭和55年5月20日
この政令は、オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律の施行の日(昭和五十五年五月二十一日)から施行する。
附則
昭和55年5月31日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十九条の二第一項及び第四項並びに附則第二十七条の七第三項の改正規定は、昭和五十五年十月一日から施行する。
改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第十一条の八の二第二項第四号、附則第六条の二並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定並びに次条、附則第三条及び附則第五条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
第2条
(遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置)
新令第十一条の八の二第二項第四号の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。
第3条
(掛金の標準となる俸給に関する規定の改正に伴う長期給付に係る俸給の特例に関する経過措置)
新令附則第六条の二の規定は、昭和五十三年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に給付事由が生じた年金たる給付についても、同年四月分以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給について適用し、同年三月分以前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給については、なお従前の例による。
第4条
(掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み)
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条の規定の適用により、昭和五十五年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、国家公務員共済組合法第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
第5条
(沖縄の共済法の規定による退職年金等の最低保障に関する規定の改正に関する経過措置)
昭和五十五年四月一日から同年九月三十日までの間における新令附則第二十七条の七の規定の適用については、同条第一項第一号中「昭和五十五年改正法」とあるのは、「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(第六項において「昭和五十五年改正法」という。)」とする。
附則
昭和55年6月30日
この政令は、昭和五十五年七月一日から施行する。
改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の六の三、附則第七条第二項並びに附則第二十一条の二第三項第一号及び第二号の規定は、この政令の施行の日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者の退職年金に係る減額退職年金について適用し、同日前に退職年金を受ける権利を有することとなつた者の退職年金に係る減額退職年金については、なお従前の例による。
附則
昭和55年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附則
昭和55年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附則
昭和55年11月26日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(次条において「新令」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定は、昭和五十五年六月一日から適用する。
第2条
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
新令附則第六条の六、第七条第一項及び第七条の二の規定は、昭和五十五年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。
附則
昭和55年11月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年2月21日
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年三月一日)から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十四条の次に六条及び一章を加える改正規定(同令第七十八条及び第四章に係る部分を除く。)、第三条中船員保険法施行令第三条の二の次に四条を加える改正規定(同令第三条の二の二に係る部分を除く。)及び同令第四条の六の次に二条を加える改正規定、第四条中国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二の次に四条を加える改正規定(同令第十一条の三の三に係る部分を除く。)、第五条中公共企業体職員等共済組合法施行令第一条の二の五の前に三条を加える改正規定及び同令第四条の八第二項の改正規定、第六条中地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の二の次に四条を加える改正規定(同令第二十三条の三に係る部分を除く。)並びに第七条の規定(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五の改正規定を除く。)は、同年四月一日から施行する。
附則
昭和56年4月21日
この政令は、昭和五十六年五月一日から施行する。
附則
昭和56年5月30日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、国家公務員共済組合法施行令附則第十九条の二第一項及び第二十七条の七第三項の改正規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第十一条の八の二第二項第四号、第十一条の八の三、第十一条の八の五第二項第四号、第十一条の十第三項から第七項まで並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
第2条
(遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置)
新令第十一条の八の二第二項第四号の規定は、昭和五十六年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。
第3条
(給付の制限に関する経過措置)
新令第十一条の十第三項の規定は、昭和五十六年三月三十一日において改正前の国家公務員共済組合法施行令第十一条の十第一項又は第二項の規定により行われている給付の制限についても、適用する。ただし、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十五条第一項又は第十六条の規定の適用を受けた同年三月分以前の給付について行われた同令第十一条の十第一項又は第二項の規定による給付の制限については、なお従前の例による。
前項本文の場合において、昭和五十六年三月分以前の給付について新令第十一条の十第三項の規定を適用したとするならば同年三月において当該給付の制限に係る月数が同項の規定による六十月を超えることとなる者については、当該給付の制限に係る月数は同年三月において当該六十月に達したものとみなして、同項の規定を適用する。
第4条
(短期給付に係る財政調整事業に関する特例)
昭和五十六年度における新令附則第七条の六第三項の規定による余裕金の預託に関しては、同項中「毎事業年度、その前事業年度の決算につき法第十六条第二項の承認があつた後二月以内に」とあるのは、「昭和五十六年七月一日において」として、同項の規定を適用する。
第5条
(掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み)
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条の規定の適用により、昭和五十六年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、国家公務員共済組合法第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
附則
昭和56年6月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則
昭和56年9月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則
昭和56年9月29日
(施行期日)
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。
附則
昭和56年11月17日
この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。
附則
昭和57年1月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
附則
昭和57年3月30日
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
改正後の国家公務員共済組合法施行令第三十一条から第三十四条までの規定は、この政令の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
附則
昭和57年5月25日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の八の二第二項第四号並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定、第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和五十七年五月一日から適用する。
第2条
(遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の八の二第二項第四号の規定は、昭和五十七年四月三十日以前に給付事由が生じた給付についても、同年五月分以後適用する。
第3条
(掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み)
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条の規定の適用により、昭和五十七年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、国家公務員共済組合法第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
附則
昭和57年7月2日
この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。
附則
昭和57年8月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
昭和五十七年九月一日から老人保健法附則第一条本文の政令で定める日の前日までの間において七十歳以上の者又は六十五歳以上七十歳未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「三万九千円」とする。
前項の主務大臣は、健康保険法若しくは船員保険法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、国家公務員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については同法第八十四条に規定する主務大臣、地方公務員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。
第3条
昭和五十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間において前条第一項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項及び第二項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「四万五千円」とする。
附則
昭和57年9月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和57年9月25日
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和58年1月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
第4条
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十二条第四項の規定は、昭和五十八年四月一日に始まる事業年度以後の事業年度における国家公務員共済組合法第百条第二項に規定する俸給と掛金との割合の算定について適用する。この場合において、同日に始まる事業年度における当該割合の算定については、同令第十二条第四項中「当該事業年度における」とあるのは、「前事業年度及び当該事業年度における」とする。
附則
昭和58年5月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年3月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
第2条
(公共企業体職員等共済組合審査会令等の廃止)
次に掲げる政令は、廃止する。
第3条
(郵政省共済組合の連合会加入に伴う経過措置)
国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第一項前段の規定により、郵政省に属する職員をもつて組織する組合(以下この条において「郵政省共済組合」という。)に係る改正法第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十一条第二項第一号に掲げる業務を、改正法の施行の日以後、国家公務員等共済組合連合会(以下この条において「連合会」という。)において行うこととなつたことに伴い、郵政省共済組合の同号に掲げる業務に関する権利義務は、同日において、連合会が承継する。
前項の規定により連合会が承継する権利義務の範囲その他承継に関し必要な事項は、郵政省共済組合の代表者と連合会の理事長が大蔵大臣に協議して定める。
連合会は、当分の間、連合会の業務の状況を勘案して、連合会の理事長と郵政省共済組合の代表者とが協議して定めるところにより、改正後の法第二十一条第二項第一号に掲げる業務のうち、長期給付の支払に関する業務並びに責任準備金及び長期給付の支払上の余裕金の管理及び運用に関する業務を郵政省共済組合に委任することができる。
郵政省共済組合の組合員であつた者について改正法第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第五十一条の十二第二項第三号又は第五十一条の十三第一項(これらの規定を改正後の施行法第五十一条の十七第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合には、郵政省共済組合が決定した長期給付は、連合会が決定した長期給付とみなす。
郵政省共済組合の組合員であつた者について第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第十九条の二第二項の規定を適用する場合には、この政令の施行前に郵政省共済組合に返還された同項に規定する支給額等は、連合会に返還されたものとみなす。
第4条
(公共企業体の組合の組合員に係る短期給付に関する規定の適用の特例)
公共企業体の組合(改正後の法第百十六条第五項に規定する公共企業体の組合をいう。以下同じ。)の組合員に対する改正後の法の短期給付に関する規定の適用については、当分の間、公共企業体(改正後の法第二条第一項第七号に規定する公共企業体をいう。次条第二項において同じ。)の経営する医療機関又は薬局は、当該公共企業体の組合の経営する医療機関又は薬局とみなす。
第5条
(旧組合の組合員であつた者等に係る短期給付の特例等)
旧公企体共済法(改正後の施行法第五十一条の十一第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)第三条第一項の規定により設けられた共済組合(第三項において「旧組合」という。)の組合員であつた者で改正法の施行の日前に旧公企体共済法の規定による傷病手当金の支給を受けていた者に対する改正後の法第六十六条の規定の適用については、同条第一項中「日以後三日を経過した日」とあるのは「日」と、同条第三項中「第一項に規定する勤務に服することができなくなつた日以後三日を経過した日(同日において第六十九条の規定により傷病手当金の全部を支給しないときは、その支給を始めた日)」とあるのは「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条の十一第一号に規定する旧公企体共済法の規定による傷病手当金の支給を始めた日」とする。
改正法の施行の日の前日において公共企業体の役員であり、改正法の施行の日以後引き続き役員である者のうち、改正後の法第二条第一項第一号に規定する職員に該当しない者に対する改正後の法の短期給付及び福祉事業に関する規定の適用については、同号の規定にかかわらず、その者が引き続き役員である間、同号に規定する職員とみなす。
改正法の施行の日の前日において、旧公企体共済法附則第十九条第一項の規定により、旧公企体共済法の長期給付に関する規定の適用を受けない旧組合の組合員であつた者であるものについては、その者が引き続き組合員である間、改正後の法及び改正後の施行法の長期給付に関する規定は適用しない。
第6条
(給付の制限に関する経過措置)
旧公企体組合員期間(改正後の施行法第五十一条の十一第五号に規定する旧公企体組合員期間をいう。)を有する組合員については、新令第十一条の十第四項に定めるもののほか、同条第一項第三号に規定する停職の期間の月数は、その旧公企体組合員期間内の停職の期間の月数を控除した月数による。
第7条
(長期給付に要する費用の算定方法及び算定単位に関する経過措置)
改正法の施行の日以後最初に改正後の法第九十九条第一項後段の規定による再計算が行われるまでの間は、組合の長期給付に要する費用の算定方法及び算定単位については、新令第十二条第二項及び第十二条の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第8条
(資金の運用に関する経過措置)
新令附則第五条第一項において読み替えられた新令第九条第三項及び新令附則第三条第二項の規定は、昭和五十九年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度において資金運用部に預託して運用すべき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額について適用する。この場合において、同日に始まる事業年度におけるこれらに運用すべき金額については、同項中「百分の三十四」とあるのは、「百分の三十」とする。
昭和六十年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度において改正後の法第三十五条の二又は改正後の法附則第三条の二第四項の規定により資金運用部に預託して運用すべき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額は、当該事業年度の前事業年度の末日においてこれらに運用している金額が新令附則第五条第一項において読み替えられた新令附則第三条第二項に定められている金額に達するまでの間に限り、同項の規定にかかわらず、同日において現にこれらに運用している金額に、当該前事業年度における同条第一項に規定する責任準備金の現実積立額の増加額に百分の四十の割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とする。ただし、当該金額をこれらに運用することにより連合会又は公共企業体の組合の事業の運営に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、同日において現にこれらに運用している金額に、当該増加額に大蔵大臣の定める割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とする。
附則
昭和59年5月22日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第十一条の八の二第二項第四号並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定並びに第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第十六条第一項から第四項まで並びに第十八条第一項、第二項及び第五項の規定は昭和五十九年三月一日から、同令第十五条の四第一項及び第十五条の七の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は同年四月一日から適用する。
第2条
(遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第十一条の八の二第二項第四号の規定は、昭和五十九年二月二十九日以前に給付事由が生じた給付についても、同年三月分以後適用する。
第3条
(掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み)
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条の規定の適用により、昭和五十九年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、国家公務員等共済組合法第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
第4条
(国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和五十九年四月分以後の月分の国家公務員等共済組合法及び国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の規定に基づく年金たる給付の額について適用し、昭和五十九年三月分以前の月分のこれらの法律の規定に基づく年金たる給付の額については、なお従前の例による。
附則
昭和59年6月9日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この政令の施行の日前に総理府総務副長官であつた者のうち国会議員でない者をもつて充てられたものに対する国家公務員等共済組合法の規定による長期給付については、第二十八条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第十一条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和59年6月27日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和59年6月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年9月7日
この政令は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
附則
昭和59年9月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
第3条
(任意継続被保険者の保険料等の前納に係る経過措置)
この政令の施行の日の前日において、健康保険法第二十条又は船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者の資格を有する者は、この政令による改正後の健康保険法施行令第八十一条第一項本文又は船員保険法施行令第七条第一項本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について健康保険法第七十九条ノ二第一項又は船員保険法第六十二条ノ三第一項の規定による保険料の前納を行うことができる。
この政令の施行の日の前日において、国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第二項(私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員の資格を有する者は、この政令による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第五十三条本文、地方公務員等共済組合法施行令第四十九条の二本文又は私立学校教職員共済組合法施行令第十条の二十二本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第三項(私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第三項の規定による任意継続掛金の前納を行うことができる。
附則
昭和59年11月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、第四十三条第四号及び第五号の改正規定は公布の日から、第十二条第二項及び第四項の改正規定、第十二条の四の次に一条を加える改正規定並びに第十三条、第四十五条第二項、第四十七条の二第二項及び附則第八条の改正規定並びに附則第三条の規定は同年四月一日から施行する。
第2条
(特例継続組合員に係る費用の負担の特例に関する経過措置)
昭和六十年三月三十一日における改正後の国家公務員等共済組合法施行令附則第七条の十第一項の規定の適用については、同項の表中「百分の五十」とあるのは「百分の五十七・五」と、「百分の百」とあるのは「百分の八十五、当該特例継続組合員に係る国の負担金百分の十五」とする。
附則
昭和59年12月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。
附則
昭和60年3月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第21条
(公共企業体等の組合の組合員に対する国家公務員等共済組合法の短期給付等に関する規定の適用等に関する特例)
公共企業体等の組合(整備法第二十六条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第百十六条第五項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。)の組合員及び公共企業体等の組合に対する国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第四条、第五条第二項及び第八条第二項の規定の適用については、これらの規定中「公共企業体」とあるのは、「公共企業体等」とする。
第22条
(旧公社の役員又は職員であつた者等に係る恩給等に要する費用の負担)
旧公社の役員又は職員であつた者(旧公社法施行前のこれに相当する者を含む。)に係る恩給の支払に充てるべき費用の負担に係る国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十七条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法附則第三十六条の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、会社法附則第十二条第一項の規定の適用があるものとする。
国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第三条の規定による給付に要する費用の負担については、なお従前の例による。この場合においては、会社法附則第十二条第一項の規定の適用があるものとする。
附則
昭和60年3月8日
この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月三十一日)から施行する。
附則
昭和60年3月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第18条
(公共企業体等の組合の組合員に対する国家公務員等共済組合法の短期給付等に関する規定の適用等に関する特例)
公共企業体等の組合(日本電信電話株式会社及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十六条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第百十六条第五項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。)の組合員及び公共企業体等の組合に対する国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第四条、第五条第二項及び第八条第二項の規定の適用については、これらの規定中「公共企業体」とあるのは、「公共企業体等」とする。
第19条
(旧公社の役員又は職員であつた者等に係る恩給等に要する費用の負担)
旧公社の役員又は職員であつた者(旧公社法施行前のこれに相当する者を含む。)に係る恩給の支払に充てるべき費用の負担に係る国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十七条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法附則第三十六条の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、会社法附則第四条第一項の適用があるものとする。
国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第三条の規定による給付に要する費用の負担については、なお従前の例による。この場合においては、会社法附則第四条第一項の規定の適用があるものとする。
附則
昭和60年3月29日
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第十一条の三の二第六項の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の第十一条の三の二第六項の規定は、昭和六十年一月一日以後に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。
この政令の施行の日前に出産し又は死亡した組合員若しくは組合員であつた者又はその被扶養者に係る国家公務員等共済組合法第六十一条第一項若しくは第三項又は第六十三条第一項若しくは第三項の規定による出産費若しくは配偶者出産費又は埋葬料若しくは家族埋葬料(同法第六十三条第二項又は第六十四条第一項の規定による給付を含む。)の額については、なお従前の例による。
附則
昭和60年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年6月7日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令の規定、第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定及び第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
第2条
(遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第十一条の八の二第二項第四号の規定は、昭和六十年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。
第3条
(掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み)
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条の規定の適用により、昭和六十年四月分から六月分までに係る掛金のうち追加した支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、国家公務員等共済組合法第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
附則
昭和60年6月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年12月21日
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則
昭和60年12月27日
この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する。
附則
昭和61年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第2条
(長期給付に充てるべき積立金の積立て及び運用に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令(以下「新施行令」という。)附則第五条第一項の規定により読み替えられた新施行令第九条の規定は、昭和六十一年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度について適用し、同年三月三十一日に終わる事業年度については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧施行令」という。)附則第五条第一項の規定により読み替えられた旧施行令附則第三条第二項の規定は、昭和六十一年四月一日に始まる事業年度において資金運用部に預託して運用すべき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額については、なおその効力を有する。
昭和六十二年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度において国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(以下「新共済法」という。)第三十五条の二第二項又は附則第三条の二第四項の規定により資金運用部に預託して運用すべき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額は、当該事業年度の前事業年度の末日においてこれらに運用している金額が新施行令附則第五条第一項の規定により読み替えられた新施行令第九条第三項に定められている金額(昭和六十二年三月三十一日においてこれらに運用している金額にあつては、旧施行令附則第五条第一項の規定により読み替えられた旧施行令附則第三条第二項に定められている金額)に達するまでの間に限り、新施行令附則第五条第一項の規定により読み替えられた新施行令第九条第三項の規定にかかわらず、当該末日において現にこれらに運用している金額に、当該前事業年度における同条第一項に規定する積立金の増加額に百分の四十の割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とする。ただし、当該金額をこれらに運用することにより国家公務員等共済組合連合会又は新共済法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合の事業の運営に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、同日において現にこれらに運用している金額に、当該増加額に大蔵大臣の定める割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とする。
第3条
(標準報酬の月額と掛金との割合の算定方法に関する経過措置)
昭和六十一年度の掛金のうち短期給付に係るものに関しては、新施行令第十二条第四項中「標準報酬の月額の合計額」とあるのは、「昭和六十年改正前の法第百条第二項の規定により掛金の標準となつた俸給(任意継続組合員にあつては、国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令第五十一条第二項の規定により任意継続掛金の標準となつた額)の合計額に大蔵大臣の定める数値を乗じて得た額」とする。
第4条
(国等の負担金の調整に関する経過措置)
旧施行令第十二条の五第一項の規定により国又は日本国有鉄道が国家公務員等共済組合に払い込んだ金額と昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧共済法」という。)第九十九条第三項の規定により国又は日本国有鉄道が負担すべき金額との調整については、なお従前の例による。
第5条
(任意継続組合員に係る特例に関する経過措置)
新施行令第四十九条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した者の任意継続組合員(新共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員をいう。以下この条において同じ。)となるための申出について適用し、施行日前に退職した者の当該申出については、なお従前の例による。
施行日前に退職した者に対する新施行令第四十九条の二の規定の適用については、同条第一号中「退職時の標準報酬の月額」とあるのは「退職した日の属する月の掛金の標準となつた俸給の額に大蔵大臣の定める数値を乗じて得た額」と、「当該標準報酬の月額」とあるのは「当該乗じて得た額」とする。
昭和六十一年度の任意継続組合員の新共済法第五十二条の二に規定する標準報酬の月額及び標準報酬の日額に関しては、新施行令第四十九条の二第二号中「標準報酬の月額の合計額」とあるのは、「昭和六十年改正前の法第百条第二項の規定により掛金の標準となつた俸給の額の合計額に大蔵大臣の定める数値を乗じて得た額」とする。
新施行令第五十一条及び第五十二条の規定は、昭和六十一年四月分以後の任意継続掛金(新共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続掛金をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同年三月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。
旧共済法第百二十六条の五第三項の規定により前納された任意継続掛金のうち、新施行令第五十一条の規定により払込みを要しないこととなつたものがあるときは、国家公務員等共済組合は、施行日において、当該払込みを要しないこととなつた任意継続掛金を還付する。この場合における還付額は、施行日の前日において当該払込みを要しないこととなつた任意継続掛金を前納するものとした場合における前納すべき額に相当する額とする。
第6条
(特例継続組合員に係る特例に関する経過措置)
新施行令附則第七条の四第一項及び第二項の規定は、施行日以後に退職した者の特例継続組合員(新共済法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員をいう。)となるための申出について適用し、施行日前に退職した者の当該申出については、なお従前の例による。
施行日前に退職した者に対する国家公務員共済組合法施行令附則第七条の五の規定の適用については、同条中「その者の退職時の標準報酬の月額」とあるのは、「その者の退職した日の属する月の昭和六十年改正前の法第百条第二項の規定により掛金の標準となつた俸給の額に大蔵大臣の定める数値を乗じて得た額」とする。
新施行令附則第七条の六及び附則第七条の七の規定は、昭和六十一年四月分以後の特例継続掛金(新共済法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続掛金をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同年三月分以前の特例継続掛金については、なお従前の例による。
附則
昭和61年4月30日
この政令は、昭和六十一年五月一日から施行する。
この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
昭和61年6月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則
昭和61年8月19日
この政令は、昭和六十一年九月一日から施行する。
附則
昭和61年10月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附則
昭和61年12月26日
この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年4月28日
この政令は、昭和六十二年五月一日から施行する。
附則
昭和62年6月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第一条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第八条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び第十条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第七条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令(以下「旧中小漁業融資保証法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第十一条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第十二条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第三条第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。
附則
昭和62年6月30日
この政令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。
附則
昭和62年10月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
附則
昭和62年11月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
附則
昭和63年3月18日
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則
昭和63年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。
附則
昭和63年5月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年6月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年7月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
附則
昭和63年9月24日
この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。
附則
この政令は、平成元年六月一日から施行する。
この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
この政令は、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年七月二十日)から施行する。
附則
この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。
附則
この政令は、平成二年一月一日から施行する。
附則
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国家公務員等共済組合法施行令附則第六条を同令附則第五条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令附則第七条の十の改正規定、第四条の規定並びに附則第三条、第四条及び第七条の規定は、平成二年一月一日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
第2条
(組合員である間の退職共済年金等の支給停止の特例に関する経過措置)
平成元年十二月一日から同月三十一日までの間における改正後の施行令第十一条の七の二の規定の適用については、同条中「第十八級」とあるのは、「第二十級」とする。
平成元年十二月一日から同月三十一日までの間における改正後の施行令第十一条の七の四及び第十一条の七の十並びに改正後の経過措置政令第三十九条及び第四十三条の規定の適用については、これらの規定中「第三級」とあるのは「第六級」と、「第四級から第六級まで」とあるのは「第七級から第九級まで」と、「第七級から第九級まで」とあるのは「第十級から第十二級まで」と、「第十級から第十二級まで」とあるのは「第十三級から第十五級まで」と、「第十三級及び第十四級」とあるのは「第十六級及び第十七級」と、「第十五級及び第十六級」とあるのは「第十八級及び第十九級」と、「第十七級及び第十八級」とあるのは「第二十級」とする。
平成二年一月一日から同年三月三十一日までの間における改正後の施行令第十一条の七の二の規定の適用については、同条中「第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。
平成二年一月一日から同年三月三十一日までの間における改正後の施行令第十一条の七の四及び第十一条の七の十並びに改正後の経過措置政令第三十九条及び第四十三条の規定の適用については、これらの規定中「第十七級及び第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。
第3条
(短期給付等に係る標準報酬の区分の特例に関する経過措置)
平成二年一月一日前に国家公務員等共済組合の組合員の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(国家公務員等共済組合法(以下「法」という。)第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員及び法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員を除く。)のうち、平成元年十二月の標準報酬(法第四十二条第一項に規定する標準報酬をいう。以下この条において同じ。)の月額が四十七万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が五十四万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を改正後の施行令附則第六条の規定により読み替えられた法第四十二条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員等共済組合が改定する。
前項の規定により改定された標準報酬は、平成二年一月から同年九月までの各月の標準報酬とする。
第4条
(特別拠出金の算定に関する経過措置)
平成元年度における改正後の施行令附則第七条の十第三項の規定の適用については、同項第一号中「当該事業年度」とあるのは、「平成二年一月一日から同年三月三十一日までの期間」とする。
第6条
(日本鉄道共済組合が支給する平成六年九月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率)
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第九十三号。以下「平成元年改正法」という。)附則第五条第二項の規定により読み替えられた法第七十七条第一項に規定する昭和六十年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・〇一四とし、同項に規定する昭和六十一年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・〇〇八とし、同項に規定する昭和六十二年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・〇〇七とする。
改正後の昭和六十年改正法(平成元年改正法附則第一条第二項第一号に規定する改正後の昭和六十年改正法をいう。以下同じ。)附則第三十五条第一項(平成元年改正法附則第五条第三項及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項(平成元年改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)に規定する昭和六十年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・〇一四とする。
附則
平成2年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
第2条
(日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金等の特例に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令附則第八条第二項及び第三項の規定並びに第四条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第三十一条及び第三十二条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した者に係る国家公務員等共済組合法(以下「法」という。)による退職共済年金、施行日以後に法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る法による障害共済年金又は施行日以後に死亡した者に係る法による遺族共済年金について適用し、施行日前に退職した者に係る法による退職共済年金、施行日前に同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る法による障害共済年金又は施行日前に死亡した者に係る法による遺族共済年金については、なお従前の例による。
第3条
(日本たばこ産業共済組合の組合員であった者に対する長期給付の特例)
施行日の前日において日本たばこ産業共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の法(以下「平成八年改正前共済法」という。)第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)以外の組合(日本鉄道共済組合(同項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)を除く。以下「その他組合」という。)の組合員である者が施行日前において日本たばこ産業共済組合の組合員から引き続き日本たばこ産業共済組合以外の組合の組合員となった者であり、かつ、施行日前の組合員期間が二十年以上である者(当該組合員期間のうち日本たばこ産業共済組合以外の組合の組合員であった期間(日本鉄道共済組合の組合員であった期間を除く。)の月数が日本たばこ産業共済組合の組合員であった期間(日本鉄道共済組合の組合員であった期間を含む。)の月数を超える者に限る。)に対する厚生年金保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第二十条第一項の規定の適用については、その者が施行日前において日本たばこ産業共済組合の組合員であった間、施行日の前日において所属していたその他組合の組合員であったものとみなす。
日本専売公社又は日本たばこ産業株式会社(以下「日本専売公社等」という。)の職員(平成八年改正前共済法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下同じ。)以外の職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて日本専売公社等の職員となり、引き続き日本専売公社等の職員として在職した後、当該日本専売公社等の職員となった日から五年以内に引き続いて再び日本専売公社等の職員以外の職員となった場合におけるその者に対する国家公務員共済組合法附則第二十条第一項の規定の適用については、その者は、当該在職した間、その他組合の組合員であったものとみなす。
附則
平成2年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
第4条
(適用)
前条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令附則第三十三条の二の規定の平成二年度から平成四年度までの間における適用については、同条中「規定する調整交付金」とあるのは、「規定する調整交付金から同法附則第二条第二項に規定する特例調整額を控除して得た額」とする。
附則
平成2年3月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年6月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年9月28日
(施行期日)
この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十月一日)から施行する。
附則
平成2年10月5日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成3年1月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成3年4月23日
この政令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。
附則
平成3年4月26日
この政令は、平成三年五月一日から施行する。
この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
平成3年6月28日
この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。
附則
平成3年9月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三年九月十六日)から施行する。
附則
平成3年11月27日
この政令は、平成四年一月一日から施行する。ただし、第一条中老人保健法施行令第一条の改正規定(「及び老人保健施設療養費の支給」を「、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給」に改める部分に限る。)、同令第三条の四を同令第三条の五とし、同令第三条の三を同令第三条の四とし、同令第三条の二の次に一条を加える改正規定及び同令第四条の前に三条を加える改正規定(同令第三条の七第二号に係る部分に限る。)並びに第三条から第五条までの規定は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成4年3月27日
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成4年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
第3条
(経過措置)
この政令の施行の日前に出産した国家公務員等共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る国家公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。
附則
平成4年6月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年8月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
附則
平成4年9月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年9月17日
この政令は、平成四年十月一日から施行する。
この政令の施行の日前に国家公務員等共済組合の組合員の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員及び同法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員を除く。)のうち、平成四年七月一日から九月三十日までの間に組合員の資格を取得した者又は同法第四十二条第七項の規定により同年八月若しくは九月から標準報酬(同条第一項に規定する標準報酬で同法附則第六条の二第一項の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)が改定された者であって、同月の標準報酬の月額が七十一万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が七十三万円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を改正後の国家公務員等共済組合法施行令附則第六条の規定により読み替えられた同法第四十二条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員等共済組合が改定する。
前項の規定により改定された標準報酬は、平成四年十月から平成五年九月までの各月の標準報酬とする。
附則
平成4年9月28日
(施行期日)
この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
附則
平成5年4月7日
この政令は、平成五年五月一日から施行する。
この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
平成6年3月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年4月22日
この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月二十八日)から施行する。
附則
平成6年6月30日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の国家公務員等共済組合法施行令(次項において「新施行令」という。)第十二条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に国家公務員等共済組合法第九十九条第一項の規定により行う再計算について適用する。
前項の規定により新施行令第十二条の二第二項の規定が適用される再計算に基づく標準報酬の月額と掛金との割合が適用される日(以下「適用日」という。)前に任期制自衛官(改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧施行令」という。)第十二条の二第二項に規定する任期制自衛官をいう。以下同じ。)が引き続き非任期制自衛官等(旧施行令第十二条の三第一項に規定する非任期制自衛官等をいう。以下同じ。)となった場合又は非任期制自衛官(旧施行令第十二条の二第二項に規定する非任期制自衛官をいう。以下同じ。)が引き続き任期制自衛官となった場合における掛金の額の調整については、なお従前の例による。
適用日前に任期制自衛官であった期間を有する任期制自衛官が適用日以後に引き続き非任期制自衛官等となった場合又は適用日前に非任期制自衛官であった期間を有する非任期制自衛官が適用日以後に引き続き任期制自衛官となった場合(財務省令で定める場合を除く。)には、その者については、その者が適用日の前日に引き続き非任期制自衛官等又は任期制自衛官となったものとみなし、旧施行令第十二条の三の規定の例により、掛金の額を調整する。
附則
平成6年7月27日
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附則
平成6年9月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
第7条
(老人保健法の一部改正に伴う国民健康保険の保険料の賦課に関する基準等の特例)
改正法第四条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)附則第三条第一項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における国民健康保険法施行令の規定の適用については、同令第二十九条の五第一項第一号イ中「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。
新老健法附則第三条第一項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における国家公務員等共済組合法施行令の規定の適用については、同令第十二条第一項中「第五十三条第一項」とあるのは、「第五十三条第一項及び同法附則第三条第一項」とする。
新老健法附則第三条第一項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における地方公務員等共済組合法施行令の規定の適用については、同令第二十八条第一項中「第五十三条第一項」とあるのは、「第五十三条第一項及び同法附則第三条第一項」とする。
第8条
(国家公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた療養に係る国家公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
施行日前に出産した組合員若しくは組合員であった者又は組合員の被扶養者に係る国家公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。
第二十七条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第三十一条、第三十三条及び第三十八条の規定は、施行日以後に給付事由の生じた給付について適用し、同日前に給付事由の生じた給付については、なお従前の例による。
附則
平成6年11月16日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第三十四条、第三十八条、第四十二条第一項、第二項及び第四項、第四十五条、第四十六条第一項、第四十八条、第五十条、第五十二条第一項、第五十七条第一項、第二項及び第四項並びに第六十四条の規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成六年十月一日から適用する。
第2条
(短期給付の額に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第四十九条の二の規定は、平成六年十二月一日以後に給付事由が生じた国家公務員等共済組合法による傷病手当金又は出産手当金の額を計算する場合の同法第六十六条又は第六十七条に規定する標準報酬の日額について適用し、同日前に給付事由が生じた同法による傷病手当金又は出産手当金の額を計算する場合のこれらの規定に規定する標準報酬の日額については、なお従前の例による。
第3条
(日本鉄道共済組合が支給する平成九年三月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率)
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成六年改正法」という。)附則第十条第二項の規定により読み替えられた国家公務員等共済組合法第七十七条第一項に規定する昭和六十三年の物価指数に対する平成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・一二二とし、同項に規定する組合員又は組合員であった者が最初に組合員の資格を取得した日の属する年の物価指数に対する平成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、当該最初に組合員の資格を取得した日が次の各号に掲げる年のいずれに属するかに応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
平成六年改正法第五条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和六十年改正法」という。)附則第三十五条第一項(平成六年改正法附則第十条第三項及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項(平成六年改正法附則第十条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)に規定する昭和六十三年の物価指数に対する平成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・一二二とする。
平成六年十月分から平成九年三月分までの月分の日本鉄道共済組合(国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)が支給する旧共済法による年金(改正後の経過措置政令第二条第十号に規定する旧共済法による年金をいう。)に対する改正後の経過措置政令第五十七条の規定の適用については、同条第一項中「百分の二十五・三」とあるのは「百分の二十一」と、「一・二二」とあるのは「一・一七八」と、同条第二項中「百分の二十五・三」とあるのは「百分の二十一」と、同条第四項中「百分の二十二」とあるのは「百分の十七・八」とする。
第4条
(年金である給付の額に関する経過措置)
平成六年十月一日前から引き続き国家公務員共済組合法による年金である給付を受ける権利を有する者の同日以後における同法による年金である給付の額(同法第七十八条第一項に規定する加給年金額、同法第八十三条第一項に規定する加給年金額及び同法第九十条の規定により加算する額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二十八条第一項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額(以下この項において「加給年金額等加算額」という。)を除く。)が、平成六年九月三十日における厚生年金保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「平成八年改正前共済法」という。)による年金である給付の額(同日における平成八年改正前共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額、平成八年改正前共済法第八十三条第一項に規定する加給年金額及び平成八年改正前共済法第九十条の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第一項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定により加算する額及び同法第二項の規定により加算する額を除く。以下この項において「平成六年九月三十日における年金額」という。)より少ないときは、当該平成六年九月三十日における年金額をもって、平成六年十月一日以後における国家公務員共済組合法による年金である給付の額(加給年金額等加算額を除く。)とする。
平成六年九月三十日において平成八年改正前共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者であって同年十月一日以後に国家公務員共済組合法第七十六条の規定による退職共済年金を受ける権利を有することとなるもの(以下この項において「受給権者」という。)の同日以後における同条の規定による退職共済年金の額(同法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)が、同年九月三十日における平成八年改正前共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額(同日における平成八年改正前共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)から国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額を基礎として当該受給権者について昭和六十年改正法附則第十六条第一項第二号の規定により算定した金額に相当する額を控除して得た額より少ないときは、当該控除して得た額をもって、平成六年十月一日以後における国家公務員共済組合法第七十六条の規定による退職共済年金の額(同法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)とする。
第5条
(平成二年度以後における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)
平成二年度以後における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第一条から第六条まで及び第十条の規定は、平成六年十月分以後の月分の国家公務員等共済組合法による年金である給付及び昭和六十年改正法附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金については、適用しない。
附則
平成7年2月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成7年3月29日
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成8年5月17日
この政令は、平成八年六月一日から施行する。
この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
平成8年6月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年6月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年8月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
附則
平成8年8月30日
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
附則
平成8年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
附則
平成8年11月27日
この政令は、平成八年十二月一日から施行する。
附則
平成9年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第3条
(平成七年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
平成九年三月分以前の月分の改正前国共済法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(次項において「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(次項において「旧国共済法」という。)による年金の額については、なお従前の例による。
平成九年三月分以前の月分の改正前国共済法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額、改正前国共済法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金について改正前国共済法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額、昭和六十年国共済改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金について旧国共済法第八十六条第一項の規定により支給を停止する金額、昭和六十年国共済改正法附則第四十二条第二項に規定する公務によらない障害年金について旧国共済法第八十六条の二第一項の規定により支給を停止する金額及び昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第一項第一号に規定する公務による遺族年金について旧国共済法第九十二条第一項の規定により支給を停止する金額については、なお従前の例による。
附則
平成9年8月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年九月一日から施行する。
附則
平成9年8月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
附則
平成9年12月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年12月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成9年12月19日
この政令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第十二条の五第二項の改正規定は公布の日から、第五条第一項及び第十二条の五第一項の改正規定は同年一月一日から施行する。
附則
平成9年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則
平成10年3月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則
平成10年3月31日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の国家公務員共済組合法施行令第十二条の三の規定は、平成十年度以後の年度において国が負担すべき金額について適用する。
附則
平成10年6月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年9月17日
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
附則
平成10年10月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
附則
平成11年5月28日
この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。ただし、第一条から第三条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成11年6月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
附則
平成11年7月26日
(施行期日)
この政令は、司法制度改革審議会設置法の施行の日(平成十一年七月二十七日)から施行する。
附則
平成11年8月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年8月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成11年9月3日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成11年9月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年9月20日
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年9月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年9月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成11年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成12年3月17日
(施行期日)
この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附則
平成12年3月31日
この政令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中国家公務員共済組合法施行令附則第六条の改正規定は、同年十月一日から施行する。
第2条
(増加恩給の受給権者であった者等に係る遺族共済年金の額の改定の特例に関する経過措置)
第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十六条第四項の規定は、平成十二年四月分以降の月分の国家公務員共済組合法(以下「法」という。)による遺族共済年金の額について適用し、平成十二年三月分以前の月分の法による遺族共済年金の額については、なお従前の例による。
第3条
(国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)
国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の規定は、平成十二年四月分以後の月分の法による年金である給付及び旧共済法による年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金をいう。)については、適用しない。
第4条
(平成十四年度までの障害一時金の額の算定に関する経過措置)
平成十二年度から平成十四年度までの各年度における国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)第一条の規定による改正後の法(以下この条から附則第九条第一項までにおいて「改正後の法」という。)による障害一時金の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、改正後の法第八十七条の七(第三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下「改正後の平成九年経過措置政令」という。)第十四条第一項第一号においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、当該規定にかかわらず、第二号の規定による金額とする。
平成十二年改正法附則第七条第二項の規定は、前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額について準用する。
第5条
(平成十四年度までの障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
平成十二年度から平成十四年度までの各年度における改正後の法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
平成十二年改正法附則第七条第二項の規定は、前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額について準用する。
第6条
(平成十四年度までの遺族共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
平成十二年度から平成十四年度までの各年度における改正後の法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金の改正後の法第九十三条の三の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
平成十二年改正法附則第七条第二項の規定は、前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額について準用する。
第7条
(平成十二年度以後における旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置)
平成十二年度以後の各年度における旧共済法による年金(昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金をいう。)の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、昭和六十年改正法附則第三十五条第一項(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この条から附則第九条までにおいて「昭和六十一年経過措置政令」という。)第四十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第一項第二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、第四十二条第一項(同条第二項(昭和六十一年経過措置政令第四十九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第二項並びに第四十六条第一項及び第三項(昭和六十一年経過措置政令第四十九条第三項において準用する場合を含む。)並びに第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)(いずれも昭和六十一年経過措置政令第五十八条においてその例による場合を含む。)並びに昭和六十一年経過措置政令第三十八条、第五十条並びに第五十七条第一項及び第二項の規定(俸給年額又は衛視等の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。)による金額は、これらの規定にかかわらず、第二号の規定による金額とする。
第8条
(平成十二年度以後における障害年金等の支給停止額の算定に関する経過措置)
平成十二年度以後の各年度における公務による障害年金、公務によらない障害年金又は公務による遺族年金(それぞれ昭和六十一年経過措置政令第二条第十四号に規定する公務による障害年金、公務によらない障害年金又は公務による遺族年金をいう。)の昭和六十一年経過措置政令第四十八条の二の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
前項第二号の規定による金額を算定する場合における旧共済法第八十六条第一項、第八十六条の二第一項又は第九十二条第一項に規定する俸給年額は、改正前の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する俸給年額とする。
第9条
(平成十二年度以後における退職年金の受給権者の在職中支給基本額等の算定に関する経過措置)
平成十二年改正法附則第七条第一項及び第二項の規定は、平成十二年度から平成十五年度までの各年度における改正後の昭和六十年改正法附則第三十六条第一項第一号(改正後の昭和六十年改正法附則第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四十四条第一項第一号、改正後の昭和六十一年経過措置政令第四十一条並びに改正後の平成九年経過措置政令第十三条第一項においてその例によることとされる改正後の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項第一号、第八十九条第一項第一号(同号ロを除く。)及び第二号(同号ロを除く。)並びに附則第十二条の四の二第二項第二号の規定による金額を算定する場合について準用する。
平成十二年改正法附則第十一条第一項(第二号を除く。)から第三項まで並びに第十二条第一項(第二号を除く。)及び第三項から第五項までの規定は、平成十六年度以後の各年度における昭和六十年改正法附則第三十六条第一項第一号(昭和六十年改正法附則第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四十四条第一項第一号、改正後の昭和六十一年経過措置政令第四十一条並びに改正後の平成九年経過措置政令第十三条第一項においてその例によることとされる法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項第一号、第八十九条第一項第一号(同号ロを除く。)及び第二号(同号ロを除く。)並びに附則第十二条の四の二第二項第二号の規定による金額を算定する場合について準用する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年6月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の改正規定は、公布の日から施行する。
第2条
(育児休業手当金及び介護休業手当金に対する国の負担割合に関する経過措置)
平成十二年度以前の年度に係る国家公務員共済組合法による育児休業手当金及び介護休業手当金に対する国の負担の割合については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月23日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年7月14日
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年8月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十二年九月一日)から施行する。
附則
平成12年11月15日
この政令は、平成十三年三月一日から施行する。
附則
平成12年11月27日
この政令は、法の一部の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附則
平成12年12月8日
この政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成12年12月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十八条を削り、同令第七十七条を同令第七十八条とし、同令第七十六条の次に二条を加える改正規定及び同令第八十二条第一項の改正規定(「五分五厘」を「四分」に改める部分に限る。)、第五条の規定、第九条の規定(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二、第十二条及び第三十四条の改正規定に係る部分を除く。)、第十条の規定(地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第十一条中私立学校教職員共済法施行令第五条の改正規定(「、第十一条の三の四」を「から第十一条の三の五まで」に改める部分に限る。)、同令第六条の改正規定、同令第十五条の改正規定及び同令第十八条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年12月27日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中国家公務員共済組合法施行令第十一条の四、第十二条の二、第六十条、附則第六条の二の八、附則第七条の八及び附則第二十五条の改正規定、第三条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第十二条第一項の表及び第三十二条の表の改正規定並びに附則第三項中私立学校教職員共済法施行令第五条の表の改正規定は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年1月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年11月7日
この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。
附則
平成13年11月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年11月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年12月7日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第8条
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の七の十一の規定は、施行日以後に給付事由が生じた障害一時金の支給について適用し、施行日前に給付事由が生じた障害一時金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成14年6月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年8月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成14年10月2日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年11月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年1月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第2条
(平成十五年度以後における障害共済年金の額の算定に関する経過措置)
組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月前である者に支給する国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第八十二条第一項後段に規定する障害共済年金の額については、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)附則第十一条第一項中「第八十二条第一項」とあるのは「第八十二条第一項(後段を除く。)」と、「金額とする」とあるのは「金額とする。この場合において、第二条の規定による改正前の法第八十二条第一項第一号(同号に規定する平均標準報酬月額は、平成十五年四月前の組合員期間の各月の掛金の標準となった標準報酬の月額に法第七十二条の二に規定する再評価率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額を平均した額とする。)の規定により算定される金額と法第八十二条第一項第一号(同号に規定する平均標準報酬額は、平成十五年四月以後の組合員期間の各月の掛金の標準となった標準報酬の月額と標準期末手当等の額に再評価率を乗じて得た額の総額を、当該平成十五年四月以後の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額とを合算した金額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該合算した金額とする」と、平成十二年改正法附則第十二条第一項中「金額とする」とあるのは「金額とする。この場合において、第一条の規定による改正前の法第八十二条第一項第一号(同号に規定する平均標準報酬月額は、平成十五年四月前の組合員期間の各月の掛金の標準となった標準報酬の月額に、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率(以下「従前額改定再評価率」という。)を乗じて得た額を平均した額とする。)の規定により算定される金額と法第八十二条第一項第一号(同号に規定する平均標準報酬額は、平成十五年四月以後の組合員期間の各月の掛金の標準となった標準報酬の月額と標準期末手当等の額に従前額改定再評価率を乗じて得た額の総額を、当該平成十五年四月以後の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額とを合算した金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする」と、「第八十二条第一項」とあるのは「第八十二条第一項(後段を除く。)」とする。
第3条
(平成十五年度以後における障害一時金の額の算定に関する経過措置)
組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法による障害一時金の額については、法第八十七条の七(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下「平成九年経過措置政令」という。)第十四条第一項第一号においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、法第八十七条の七の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。この場合において、平成十二年改正法第二条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第八十七条の七第一号の規定により算定される金額と法第八十七条の七第一号の規定により算定される金額とを合算した金額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該合算した金額とする。
前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第八十七条の七第一号中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額に、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十一条第二項に規定する再評価率を乗じて得た額を平均した額をいう。次号において同じ。)」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」とする。
第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第八十七条の七第一号中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第七十二条の二中「組合員期間」とあるのを「平成十五年四月以後の組合員期間」と読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。次号において同じ。)」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「平成十五年四月以後の組合員期間(次号において「基準日後組合員期間」という。)の月数」と、同条第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
第4条
法による障害一時金の額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に平成十二年改正法附則第十二条第一項に規定する従前額改定率(以下「従前額改定率」という。)を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。この場合において、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条の七第一号の規定により算定される金額と法第八十七条の七第一号の規定により算定される金額とを合算した金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする。
前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条の七第一号中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均した額をいう。次号及び附則第十三条の九において同じ。)」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条の九中「次の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則別表」と、「第七十七条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第四条第二項の規定により読み替えられた第八十七条の七第一号」と、「附則第十三条の九の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則別表」とする。
第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第八十七条の七中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第七十二条の二中「組合員期間」とあるのを「平成十五年四月以後の組合員期間」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号」とあるのを「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄」とそれぞれ読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。次号において同じ。)」と、「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「平成十五年四月以後の組合員期間(次号において「基準日後組合員期間」という。)の月数」と、同条第二号中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
第5条
(組合員期間の月数が三百月未満である障害共済年金等の額の算定に関する経過措置)
法による障害共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未満であるものに限る。次項において同じ。)について平成十二年改正法附則第十一条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第三項の規定により読み替えて適用する改正前の法第八十二条第一項第一号及び第二号中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十一条第四項の規定により読み替えて適用する法第八十二条第一項第一号及び第二号中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
法による障害共済年金について平成十二年改正法附則第十二条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第五項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十二条第一項第一号及び第二号中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十二条第六項の規定により読み替えて適用する法第八十二条第一項第一号及び第二号中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
法による遺族共済年金(法第八十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除くものとし、その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未満であるものに限る。次項において同じ。)について平成十二年改正法附則第十一条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第三項の規定により読み替えて適用する改正前の法第八十九条第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第二項中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十一条第四項の規定により読み替えて適用する法第八十九条第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
法による遺族共済年金について平成十二年改正法附則第十二条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第五項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十九条第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第二項中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十二条第六項の規定により読み替えて適用する法第八十九条第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
法による障害一時金(その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未満であるものに限る。次項において同じ。)について附則第三条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第二項の規定により読み替えて適用する改正前の法第八十七条の七第一号及び第二号中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、附則第三条第三項の規定により読み替えて適用する法第八十七条の七第一号及び第二号中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
法による障害一時金について前条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第二項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条の七第一号及び第二号中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、前条第三項の規定により読み替えて適用する法第八十七条の七第一号及び第二号中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
第6条
(平成十五年度以後における障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正後の法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。
前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第八十七条の四中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額に、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十一条第二項に規定する再評価率を乗じて得た額を平均した額をいう。以下この条及び附則第十三条の九において同じ。)」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均標準報酬月額の千分の〇・三五六二五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)(当該障害共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第八十七条の四中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第七十二条の二中「組合員期間」とあるのを「平成十五年四月以後の組合員期間」と読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。以下この条において同じ。)」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均標準報酬額の千分の〇・二七四に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、平成十五年四月以後の組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
第7条
法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。
前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条の四中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均した額をいう。以下この条及び附則第十三条の九において同じ。)」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均標準報酬月額の千分の〇・三七五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)(当該障害共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条の九中「次の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則別表」と、「第七十七条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第七条第二項の規定により読み替えられた第八十七条の四」と、「附則第十三条の九の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則別表」とする。
第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第八十七条の四中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第七十二条の二中「組合員期間」とあるのを「平成十五年四月以後の組合員期間」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号」とあるのを「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄」とそれぞれ読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。以下この条において同じ。)」と、「百分の十四・六一五」とあるのは「百分の十五・三八五」と、「百分の二十一・九二三」とあるのは「百分の二十三・〇七七」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均標準報酬額の千分の〇・二八八五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、平成十五年四月以後の組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
第8条
(平成十五年度以後における遺族共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金の法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額については、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。
前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第九十三条の三中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額に国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十一条第二項に規定する再評価率を乗じて得た額を平均した額をいう。)」と、「相当する金額(当該遺族共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第九十三条の三中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第七十二条の二中「組合員期間」とあるのを「平成十五年四月以後の組合員期間」と読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。)」と、「相当する金額の」とあるのは「相当する金額に、平成十五年四月以後の組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額の」とする。
第9条
法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金の法第九十三条の三の規定により支給を停止する額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。
前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十三条の三中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均した額をいう。附則第十三条の九において同じ。)」と、「相当する金額(当該遺族共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条の九中「次の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則別表」と、「第七十七条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第九条第二項の規定により読み替えられた第九十三条の三」と、「附則第十三条の九の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則別表」とする。
第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第九十三条の三中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第七十二条の二中「組合員期間」とあるのを「平成十五年四月以後の組合員期間」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号」とあるのを「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄」とそれぞれ読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。)」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六」と、「相当する金額の」とあるのは「相当する金額に、平成十五年四月以後の組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額の」とする。
第10条
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
平成十五年度の法第百条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合(短期給付(同法第五十二条の二に規定する短期給付をいう。)に係るもの及び介護保険法第百五十条第一項に規定する納付金の納付に係るものに限る。)の算定に関しては、第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十二条第三項中「における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額」とあるのは、「における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の法第百一条の二第二項の規定により特別掛金の標準となつた同項に規定する期末手当等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。以下この項において「標準期末手当等の額」という。)」とする。
第11条
(平成十五年四月から平成十六年十二月までの特例退職組合員の標準報酬の月額に関する経過措置)
平成十五年四月から同年十二月までの健康保険法等の一部を改正する法律附則第四十八条の規定による改正後の法附則第十二条第五項に規定する特例退職組合員の標準報酬の月額(次項において「特例退職組合員の標準報酬の月額」という。)に関しては、同条第五項中「標準期末手当等の額」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の第百一条の二第二項の規定により特別掛金の算定の標準となつた同項に規定する期末手当等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。)」とする。
平成十六年一月から同年十二月までの特例退職組合員の標準報酬の月額に関しては、健康保険法等の一部を改正する法律附則第四十八条の規定による改正後の法附則第十二条第五項中「前年に」とあるのは「前年一月から三月までに」と、「標準期末手当等の額」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の第百一条の二第二項の規定により特別掛金の算定の標準となつた同項に規定する期末手当等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。)及び同年四月から十二月までにおける当該組合員の標準期末手当等の額」とする。
第12条
(退職共済年金等の額の一般的特例に関する経過措置)
平成十二年改正法附則第十二条第一項第二号の規定による金額を算定する場合及び附則第九条第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十五条第一項中「共済法第七十七条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(次項において「平成十二年改正法」という。)附則第十二条第六項の規定により読み替えられた共済法第七十二条の二、第七十七条第一項」と、「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、同条第二項中「共済法第八十九条第三項及び第九十三条の三の規定」とあるのは「共済法第八十九条第三項の規定により読み替えられた同条第一項及び国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第九条第三項の規定により読み替えられた共済法第九十三条の三の規定」と、「共済法第八十九条第三項及び第九十三条の三中」とあるのは「共済法第八十九条第三項の規定により読み替えられた同条第一項中「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六(その組合員又は組合員であつた者が国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則別表第二の第一欄に掲げる者であるときは、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる割合の四分の一に相当する割合に同表の第三欄に掲げる割合を加えた割合)」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同令附則第九条第三項の規定により読み替えられた共済法第九十三条の三中」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六」と、平成十二年改正法第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則別表第二中「千分の七・三〇八」とあるのは「千分の七・六九二」と、「千分の〇・三六五」とあるのは「千分の〇・三八五」と、「千分の〇・一八三」とあるのは「千分の〇・一九二」と、「千分の七・二〇五」とあるのは「千分の七・五八五」と、「千分の〇・四二四」とあるのは「千分の〇・四四六」と、「千分の〇・二一二」とあるのは「千分の〇・二二三」と、「千分の七・一〇三」とあるのは「千分の七・四七七」と、「千分の〇・四八二」とあるのは「千分の〇・五〇八」と、「千分の〇・二四二」とあるのは「千分の〇・二五四」と、「千分の七・〇〇一」とあるのは「千分の七・三六九」と、「千分の〇・五三四」とあるのは「千分の〇・五六二」と、「千分の〇・二七一」とあるのは「千分の〇・二八五」と、「千分の六・八九八」とあるのは「千分の七・二六二」と、「千分の〇・五八五」とあるのは「千分の〇・六一五」と、「千分の〇・二九二」とあるのは「千分の〇・三〇八」と、「千分の六・八〇四」とあるのは「千分の七・一六二」と、「千分の〇・六二八」とあるのは「千分の〇・六六二」と、「千分の〇・三一五」とあるのは「千分の〇・三三一」と、「千分の六・七〇二」とあるのは「千分の七・〇五四」と、「千分の〇・六七二」とあるのは「千分の〇・七〇八」と、「千分の〇・三三六」とあるのは「千分の〇・三五四」と、「千分の六・六〇六」とあるのは「千分の六・九五四」と、「千分の〇・七一六」とあるのは「千分の〇・七五四」と、「千分の〇・三五八」とあるのは「千分の〇・三七七」と、「千分の六・五一二」とあるのは「千分の六・八五四」と、「千分の〇・七五三」とあるのは「千分の〇・七九二」と、「千分の〇・三八〇」とあるのは「千分の〇・四〇〇」と、「千分の六・四二四」とあるのは「千分の六・七六二」と、「千分の〇・七九七」とあるのは「千分の〇・八三八」と、「千分の〇・四〇二」とあるのは「千分の〇・四二三」と、「千分の六・三二八」とあるのは「千分の六・六六二」と、「千分の〇・八二六」とあるのは「千分の〇・八六九」と、「千分の〇・四一七」とあるのは「千分の〇・四三八」と、「千分の六・二四一」とあるのは「千分の六・五六九」と、「千分の〇・八六二」とあるのは「千分の〇・九〇八」と、「千分の〇・四三二」とあるのは「千分の〇・四五四」と、「千分の六・一四六」とあるのは「千分の六・四六九」と、「千分の〇・八九二」とあるのは「千分の〇・九三八」と、「千分の〇・四四六」とあるのは「千分の〇・四六九」と、「千分の六・〇五八」とあるのは「千分の六・三七七」と、「千分の〇・九二八」とあるのは「千分の〇・九七七」と、「千分の〇・四六八」とあるのは「千分の〇・四九二」と、「千分の五・九七八」とあるのは「千分の六・二九二」と、「千分の〇・九五〇」とあるのは「千分の一・〇〇〇」と、「千分の〇・四七五」とあるのは「千分の〇・五〇〇」と、「千分の五・八九〇」とあるのは「千分の六・二〇〇」と、「千分の〇・九七九」とあるのは「千分の一・〇三一」と、「千分の〇・四九〇」とあるのは「千分の〇・五一五」と、「千分の五・八〇二」とあるのは「千分の六・一〇八」と、「千分の一・〇〇八」とあるのは「千分の一・〇六二」と、「千分の〇・五〇五」とあるのは「千分の〇・五三一」と、「千分の五・七二二」とあるのは「千分の六・〇二三」と、「千分の一・〇三一」とあるのは「千分の一・〇八五」と、「千分の〇・五一九」とあるのは「千分の〇・五四六」と、「千分の五・六四二」とあるのは「千分の五・九三八」と、「千分の一・〇五二」とあるのは「千分の一・一〇八」と、「千分の〇・五二六」とあるのは「千分の〇・五五四」と、「千分の五・五六二」とあるのは「千分の五・八五四」と、「千分の一・〇七五」とあるのは「千分の一・一三一」と、「千分の〇・五四一」とあるのは「千分の〇・五六九」とする。
附則
平成15年3月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成15年3月28日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月28日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
改正後の国家公務員共済組合法施行令第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定は、この政令の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
附則
平成15年4月9日
この政令は、株式会社産業再生機構法の施行の日(平成十五年四月十日)から施行する。ただし、第五条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月4日
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年六月十五日)から施行する。
附則
平成15年6月27日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年6月27日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年7月24日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年7月24日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年7月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年7月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年7月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月29日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十二条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月10日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月12日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月12日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月5日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年一月五日から施行する。
附則
平成15年12月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年12月25日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年1月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年1月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月19日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成16年5月26日
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則
平成16年6月16日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において国家公務員共済組合法第七十二条第二項第二号の規定により長期給付に関する規定が適用されない職員であって施行日において改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の五第二号に掲げる職員である者に対する長期給付に関する規定の適用については、その者が施行日以後引き続き同号に掲げる職員である間、改正後の同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成16年6月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
第2条
(平成二十五年十月以後の月分の法による年金である給付の額の算定に関,する経過措置についての読替え等)
平成二十五年十月以後の月分の国家公務員共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付について国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。一 平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十二条の四の二第二項第一号四百四十四月四百八十月附則別表第四各号平成十年四月以後〇・九八〇平成十年四月から平成十七年三月まで〇・九八〇平成十七年四月から平成十八年三月まで〇・九八七平成十八年四月から平成十九年三月まで〇・九九〇平成十九年四月から平成二十一年三月まで〇・九八八平成二十一年四月から平成二十二年三月まで〇・九七七平成二十二年四月から平成二十三年三月まで〇・九九一平成二十三年四月から平成二十四年三月まで〇・九九八平成二十四年四月から平成二十六年三月まで一・〇〇一二 平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項三十七年四十年三 平成十六年改正法第九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第十六条第一項第一号四百四十四月四百八十月附則第十六条第一項第二号及び第二十八条第一項第二号新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)七十七万八千五百円附則第二十八条第一項第一号加算額(共済法第七十二条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)加算額四 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下この条において「改正前の平成十五年改正政令」という。)附則第二条の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)附則第十一条第一項及び第十二条第一項法第八十二条第一項第一号の規定により算定される金額法第八十二条第一項第一号の規定により算定される金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六八を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七七を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八七を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九九〇を乗じて得た金額とする。)六十万三千二百円五十八万三千九百円
平成二十五年十月以後の月分の法による年金である給付について平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合において、平成十四年一月以後の組合員期間があるときは、同条第二項(同項の表第三号の項に限る。)の規定にかかわらず、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。平成十六年改正法第十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第十一条第二項若しくは第三項又は第十二条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法第七十七条第一項並びに第二項第一号及び第二号並びに第八十二条第一項第一号及び第二号乗じて得た金額乗じて得た金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六八を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七七を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八七を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九九〇を乗じて得た金額とする。)第八十二条第二項加えた金額)加えた金額)(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六八を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七七を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八七を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九九〇を乗じて得た金額とする。)第八十九条第一項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ並びに第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号並びに第三項第一号及び第二号乗じて得た金額乗じて得た金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六八を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七七を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八七を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九九〇を乗じて得た金額とする。)附則第十三条の九国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則別表国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則別表
平成二十五年十月以後の月分の平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合における法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成十五年改正政令附則第六条第二項若しくは第三項又は第七条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた法第八十七条の四中「乗じて得た金額(当該障害共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六八を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七七を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八七を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九九〇を乗じて得た金額とする。)」とする。
平成二十五年十月以後の月分の平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合における法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金について法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成十五年改正政令附則第八条第二項若しくは第三項又は第九条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた法第九十三条の三中「乗じて得た金額(当該遺族共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六八を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七七を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八七を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九九〇を乗じて得た金額とする。)」とする。
平成二十五年十月以後の月分の法による年金である給付について平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合における同条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法第七十八条第二項、平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号及び平成十六年改正法第十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第十一条第二項若しくは第三項又は第十二条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法第七十七条第一項に規定する当該年度の国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九〇とし、これらの規定に規定する〇・九七八に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六八とする。
平成十九年四月以降の月分の法による年金である給付(遺族共済年金に限る。)について平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「改正後の国共済法等の規定にかかわらず、当該」とあるのは、「次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法第八十九条の規定により算定した金額を基礎として第五条の規定による改正後の法の規定を適用して算定した」とする。この場合において、平成十六年改正法第五条の規定による改正後の法第八十九条第一項第一号イ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の法(以下この条において「改正前国共済法」という。)第八十九条第一項第一号イに掲げる金額に同号ロ」と、同号ロ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「改正前国共済法第八十九条第一項第二号イに掲げる金額に同号ロ」と、同項第二号ロ中「第七十八条第一項」とあるのは「改正前国共済法第七十八条第一項」と、同条第三項中「を算定する場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号イ(2)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「乗じて得た金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「乗じて得た金額」と、同号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「(i)に定める金額」と、「組合員期間が二十年以上である者」とあるのは「第三項に規定する公務等による遺族共済年金の受給権者」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「月数」とあるのは「月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」」とあるのは「の算定については、改正前国共済法第八十九条第一項第一号ロ又は第二号ロに掲げる金額は、これらの規定にかかわらず、同条第二項の規定により算定した金額」と、同条第四項中「第一項第一号に定める金額又は第二項第一号イに掲げる第一項第一号ロの規定の例により算定した」とあるのは「前項の規定により算定した」と、「百三万八千百円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」とあるのは「改正前国共済法第八十九条第三項の規定による遺族共済年金の額」と、「これらの規定による金額」とあるのは「遺族共済年金の額」とする。
第3条
(平成二十五年十月以後の月分の旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置についての読替え等)
平成二十五年十月以後の月分の旧共済法による年金(昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。一 第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次項において「改正前の昭和六十一年経過措置政令」という。)第三十四条百八万四千六百円百四万九千九百円第三十八条第一項第一号ロ三万七千七百十六円三万七千七百十六円に〇・九六八を乗じて得た金額第三十八条第一項第一号ハ相当する額相当する額に〇・九六八を乗じて得た額第三十八条第一項第三号ロ三万七千七百十六円三万七千七百十六円に〇・九六八を乗じて得た金額第三十八条第一項第三号ハ相当する金額相当する金額に〇・九六八を乗じて得た金額第三十八条第二項百八万四千六百円百四万九千九百円相当する金額相当する金額に〇・九六八を乗じて得た金額第四十二条第一項第一号五百二十八万千九百円五百十一万二千九百円第四十二条第一項第二号三百四十四万五千六百円三百三十三万五千三百円第四十二条第一項第三号二百三十八万九千九百円二百三十一万三千四百円第四十二条第二項第一号二十万八千百円二十万千四百円第四十二条第二項第二号一万四千八百円一万四千三百円六万六千九百円六万四千八百円十四万千二百円十三万六千七百円第四十二条第四項第一号百三十二万六千九百円百二十八万四千四百円第四十二条第四項第二号百八万四千六百円百四万九千九百円第四十二条第四項第三号及び第四十五条八十万四千二百円七十七万八千五百円第四十六条第一項七万七千百円七万四千六百円二十三万千四百円二十二万四千円第四十八条第一項百八十七万三千三百円百八十一万三千四百円第四十八条第二項百八十七万三千三百円百八十一万三千四百円百七十四万六千四百円百六十九万五百円第四十八条第三項一万四千八百円一万四千三百円六万六千九百円六万四千八百円第五十条各号列記以外の部分相当する金額相当する金額に〇・九六八を乗じて得た金額第五十条第一号加えた額加えた額に〇・九六八を乗じて得た額第五十条第三号相当する額相当する額に〇・九六八を乗じて得た額第五十七条第一項乗じて得た率乗じて得た率に、〇・九六八を乗じて得た率に相当する金額に相当する金額から老齢加算改定額(昭和六十年改正法附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、昭和六十年改正法附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に一・〇二七を乗じて得た率に〇・〇三二を乗じて得た率を乗じて得た金額)を控除した金額当該相当する金額当該控除した金額第五十七条第二項乗じて得た率乗じて得た率に、〇・九六八を乗じて得た率第六十条掲げる額掲げる額に〇・九六八を乗じて得た額二 第四条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下この条及び次条において「改正前の平成十二年改正政令」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三十八条第一項第一号ハ相当する額相当する額に〇・九六八を乗じて得た額第三十八条第一項第三号ハ及び第二項並びに第五十条各号列記以外の部分相当する金額相当する金額に〇・九六八を乗じて得た金額第五十条第一号及び第三号相当する額相当する額に〇・九六八を乗じて得た額第五十七条第一項に相当する金額に相当する金額から老齢加算改定額(昭和六十年改正法附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、一・〇二七に一・二二を乗じて得た率に〇・〇三二を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。)を控除した金額当該相当する金額当該控除した金額
平成二十五年十月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における昭和六十年改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金、昭和六十年改正法附則第四十二条第二項に規定する公務によらない障害年金又は昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第一号に規定する公務による遺族年金について改正前の昭和六十一年経過措置政令第四十八条の二の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成十二年改正政令附則第八条第一項第一号中「算定される金額」とあるのは、「算定される金額に〇・九六八を乗じて得た金額」とする。
平成二十五年十月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における昭和六十年改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金、昭和六十年改正法附則第四十二条第二項に規定する公務によらない障害年金又は昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第一号に規定する公務による遺族年金について改正前の平成十二年改正政令附則第八条第一項第二号の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同号中「算定される金額」とあるのは、「算定される金額に〇・九六八を乗じて得た金額」とする。
平成二十五年十月以後の月分の旧共済法による年金について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における同条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書及び平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する当該年度の国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九〇とし、これらの規定に規定する〇・九七八に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六八とする。
第4条
(更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
平成二十五年十月以後の月分の旧共済法による年金について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下この項において「平成十六年改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第五十条第三項に規定する政令で定める率は、平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に〇・九六八を乗じて得た率からそれぞれ一を控除して得た率とする。この場合において、平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第五十条第三項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額(附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に〇・〇三二を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。)を控除した金額を」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額を控除した金額)」とする。
平成二十五年十月以後の月分の旧共済法による年金について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における改正前の平成十二年改正政令附則第七条第二号の規定による金額を算定する場合において、平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下この項において「平成十二年改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第五十条第三項に規定する政令で定める率は、百分の十八・一とする。この場合において、平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定により読み替えられた平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第五十条第三項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額(附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、一・二二に〇・〇三二を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。)を控除した金額を」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額を控除した金額)」とする。
第5条
(再評価率等の改定等の特例の対象となる法による年金である給付)
平成十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める法による年金である給付は、法による年金である給付の全部とする。
第6条
(再評価率等の改定等の特例の対象となる給付)
平成十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める給付は、次のとおりとする。
第7条
(再評価率等の改定等の特例の対象となる率)
平成十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める率は、平成十二年改正法附則第十二条第一項に規定する従前額改定率とする。
第8条
(年金額等の水準を表す指数の計算方法)
各年度における平成十六年改正法附則第七条第一項第一号の政令で定めるところにより計算した指数(以下この項において「指数」という。)は、当該年度の前年度における指数に、当該年度において法第七十二条の三第一項又は第三項(法第七十二条の四第一項の規定が適用される受給権者にあっては、同項又は同条第三項)の規定により再評価率(法第七十二条の二に規定する再評価率をいう。)を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。ただし、平成十六年度における指数は、〇・九九〇(昭和十二年四月一日以前に生まれた受給権者にあっては、〇・九八六)とする。
平成二十五年度における平成十六年改正法附則第七条第一項第二号の政令で定めるところにより計算した指数は、平成二十四年度における指数に〇・九九〇を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
前項に規定する平成十六年改正法附則第七条第一項第二号の指数を計算する場合においては、平成十八年度における指数は、〇・九九九九とする。
第8条の2
(基礎年金拠出金の負担に関する経過措置)
平成十六年度における第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十二条の三第三項の規定の適用については、同項中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。
平成十七年度における第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十二条の三第三項の規定の適用については、同項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額」とする。
平成十八年度における第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十二条の三第三項の規定の適用については、同項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額」とする。
平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十二条の三第三項及び附則第三十四条の二の三第二項の規定の適用については、これらの規定中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額」とする。
第8条の3
(平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例)
法第九十九条第三項第二号に掲げる費用のうち平成十六年改正法附則第八条の二の規定により国又は独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度において負担すべき金額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
第9条
(存続組合が支給する特例年金給付等の額の改定)
平成二十五年十月以後の月分の存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。)が支給する平成八年改正法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付(以下「特例年金給付」という。)の額を算定する場合における国共済法等の規定(同項に規定する国共済法等の規定をいう。)による年金たる長期給付について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。一 平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十二条の四の二第二項第一号四百四十四月四百八十月附則別表第四各号平成十年四月以後〇・九八〇平成十年四月から平成十七年三月まで〇・九八〇平成十七年四月から平成十八年三月まで〇・九八七平成十八年四月から平成十九年三月まで〇・九九〇平成十九年四月から平成二十一年三月まで〇・九八八平成二十一年四月から平成二十二年三月まで〇・九七七平成二十二年四月から平成二十三年三月まで〇・九九一平成二十三年四月から平成二十四年三月まで〇・九九八平成二十四年四月から平成二十六年三月まで一・〇〇一二 平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項三十七年四十年三 平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号四百四十四月四百八十月附則第十六条第一項第二号及び第二十八条第一項第二号新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)七十七万八千五百円第二十八条第一項第一号加算額(共済法第七十二条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)加算額
平成二十五年十月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合における第三条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下この条において「改正前の平成九年経過措置政令」という。)第十二条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に〇・九六八を乗じて得た金額」と、「六十万三千二百円」とあるのは「五十八万三千九百円」とする。
平成二十五年十月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金について改正前の平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第八十七条の四の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額に十二を乗じて得た金額の百分の十九(その受給権者の同条の公務等傷病による障害の程度が同条の障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の二十八・五)に相当する金額に〇・九六八を乗じて得た金額とする。
平成二十五年十月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金について改正前の平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第八十七条の四の規定により支給を停止する金額を改正前の平成九年経過措置政令第十二条第五項の規定により算定する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九六八を乗じて得た金額」とする。
平成二十五年十月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金について改正前の平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額の千分の三・二〇六に相当する金額に三百を乗じて得た金額に〇・九六八を乗じて得た金額とする。
平成二十五年十月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金について改正前の平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額を改正前の平成九年経過措置政令第十二条第六項の規定により算定する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九六八を乗じて得た金額」とする。
平成二十五年十月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合における同条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法第七十七条第一項及び平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号に規定する当該年度の国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九〇とし、これらの規定に規定する〇・九七八に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六八とする。
平成十九年四月以降の月分の存続組合が支給する特例年金給付(遺族特例年金給付に限る。)の額について平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「改正後の国共済法等の規定にかかわらず、当該」とあるのは、「次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法第八十九条の規定により算定した金額を基礎として第五条の規定による改正後の法の規定を適用して算定した」とする。この場合において、平成十六年改正法第五条の規定による改正後の法第八十九条第一項第一号イ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の法(以下この条において「改正前国共済法」という。)第八十九条第一項第一号イに掲げる金額に同号ロ」と、同号ロ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「改正前国共済法第八十九条第一項第二号イに掲げる金額に同号ロ」と、同項第二号ロ中「第七十八条第一項」とあるのは「改正前国共済法第七十八条第一項」と、同条第三項中「を算定する場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号イ(2)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「乗じて得た金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「乗じて得た金額」と、同号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「(i)に定める金額」と、「組合員期間が二十年以上である者」とあるのは「第三項に規定する公務等による遺族共済年金の受給権者」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「月数」とあるのは「月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」」とあるのは「の算定については、改正前国共済法第八十九条第一項第一号ロ又は第二号ロに掲げる金額は、これらの規定にかかわらず、同条第二項の規定により算定した金額」と、同条第四項中「第一項第一号に定める金額又は第二項第一号イに掲げる第一項第一号ロの規定の例により算定した」とあるのは「前項の規定により算定した」と、「百三万八千百円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」とあるのは「改正前国共済法第八十九条第三項の規定による遺族共済年金の額」と、「これらの規定による金額」とあるのは「遺族共済年金の額」とする。
第9条の2
(退職共済年金の支給の繰下げに係る経過措置)
法第七十八条の二第四項及び国家公務員共済組合法施行令第十一条の七の三の二第一項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「取得した日」とあるのは、「取得した日の翌日」とする。
組合員である退職共済年金の受給権者が退職し、かつ、組合員となることなくして退職した日から起算して一月を経過した日の属する月が法第七十八条の二第一項の申出をした日の属する月以前である場合における法第七十七条第一項又は第二項の規定により算定した金額は、当分の間、組合員である退職共済年金の受給権者がその退職した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を基礎として算定した金額とする。
第10条
(国民年金法等の一部を改正する法律附則第十二条第一項に規定する政令で定める給付)
国民年金法等の一部を改正する法律附則第十二条第一項に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。
附則
平成16年9月29日
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成16年11月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成16年12月22日
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(停止解除調整開始額に係る再評価率の改定の基準となる率の特例)
国家公務員共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付の受給権者であって当該年度に六十五歳に達するものに適用される再評価率(法第七十二条の二に規定する再評価率をいう。)の改定について国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第七条の規定が適用される場合においては、国家公務員共済組合法施行令第十一条の七の三の三の規定にかかわらず、法第七十九条第三項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率は、一(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下この条において「物価指数」という。)が平成十七年(平成十六年改正法附則第四条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法第七十八条第二項に規定する政令で定める率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その低下した比率)とする。
第3条
(平成十六年改正前の規定による退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下「平成十六年改正政令」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十二条の四の二第二項第一号(法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項並びに第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。附則第五条において同じ。)の規定並びに平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条第一項及び平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法別表において読み替えられた同号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。
第五条の規定による改正後の平成十六年改正政令附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(附則第五条において「昭和六十年改正法」という。)附則第十六条第一項第一号及び第十九条第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。
第五条の規定による改正後の平成十六年改正政令附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「四十年」とあるのは、「四十年(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては三十五年、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては三十六年、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十七年、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十八年、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十九年)」とする。
第4条
(施行日に六十歳以上である者等に対する退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
昭和九年四月一日以前に生まれた者に対する平成十六年改正法附則第十四条の規定の適用については、同条第一項及び第三項中「昭和四年四月一日以前に生まれた者」とあるのは「昭和四年四月一日以前に生まれた者又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者」と、「昭和九年四月一日までの間に生まれた者」とあるのは「昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)」と、同条第二項中「昭和四年四月一日以前に生まれた者」とあるのは「昭和四年四月一日以前に生まれた者又は施行日に六十歳以上である者等に該当する者」と、「昭和九年四月一日までの間に生まれた者」とあるのは「昭和九年四月一日までの間に生まれた者(施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)」とする。
第5条
(平成十六年改正前の規定による存続組合等が支給する特例年金給付の額の算定に関する経過措置)
第五条の規定による改正後の平成十六年改正政令附則第九条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十二条の四の二第二項第一号の規定並びに平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条第一項及び平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法別表において読み替えられた同号の規定、平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号及び第十九条第三項の規定並びに平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項の規定の適用については、附則第三条の規定を準用する。
第7条
(独立行政法人日本貿易振興機構法施行令の廃止に伴う経過措置)
独立行政法人日本貿易振興機構法附則第四条第一項又は第二項の規定による納付金については、前条の規定による廃止前の独立行政法人日本貿易振興機構法施行令附則第五条から第七条まで及び別表の規定は、なおその効力を有する。
第8条
(独立行政法人国際協力機構法施行令の廃止に伴う経過措置)
独立行政法人国際協力機構法附則第四条第一項の規定による債権等の回収により取得した資産の総額から政令に定める金額を差し引いた額の国庫への納付については、附則第六条の規定による廃止前の独立行政法人国際協力機構法施行令附則第二条から第五条までの規定は、なおその効力を有する。
附則
平成17年5月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第5条
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(次項において「新国共済法施行令」という。)第十一条の三の二第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十七年九月以後の場合における国家公務員共済組合法第五十五条第二項第三号の報酬の額について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合における同号の報酬の額については、なお従前の例による。
新国共済法施行令第十一条の三の三第二項の規定は、被扶養者が療養を受ける月が平成十七年九月以後の場合における同項の収入の額について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年八月までの場合における同項の収入の額については、なお従前の例による。
附則
平成17年5月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成17年8月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年2月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年2月24日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月29日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年7月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第8条
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下この条において「新令」という。)第十一条の三の二第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十八年九月以後の場合について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合については、なお従前の例による。
新令第十一条の三の三第二項の規定は、同項に規定する被扶養者(以下この条及び次条において「被扶養者」という。)が療養を受ける月が平成十八年九月以後の場合について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年八月までの場合については、なお従前の例による。
第9条
国家公務員共済組合法第五十五条第二項第三号又は第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される組合員のうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「特定収入組合員」という。)に係る国家公務員共済組合法施行令(以下この条において「令」という。)第十一条の三の四第二項の高額療養費算定基準額は、令第十一条の三の五第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める金額とする。
特定収入組合員に係る令第十一条の三の四第三項の高額療養費算定基準額は、令第十一条の三の五第三項の規定にかかわらず、同項第一号に定める金額とする。
特定収入組合員又はその被扶養者に係る令第十一条の三の六第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号」とあるのは、「第二号イ又は第三号イ」とする。
附則
平成18年8月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成18年8月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
第10条
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に出産し又は死亡した国家公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る国家公務員共済組合法第六十一条又は第六十三条若しくは第六十四条の規定による出産費若しくは家族出産費又は埋葬料若しくは家族埋葬料の額については、なお従前の例による。
第11条
施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
平成18年9月15日
この政令は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月二十日)から施行する。
附則
平成18年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第七十一条の改正規定及び同条の次に二条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成18年12月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項の改正規定(「又は特定承認保険医療機関(以下この項及び附則第二条第七項において「保険医療機関等」という」を「(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下この条及び附則第二条第七項において同じ」に改める部分に限る。)及び同令附則第二条第七項の改正規定(「保険医療機関等」を「保険医療機関」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
第6条
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第7条
施行日前に国家公務員共済組合の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き組合員の資格を有する者(国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員及び同法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員並びに同法第四十二条第七項又は第九項の規定により平成十九年四月から標準報酬(同条第一項に規定する標準報酬をいう。以下この条において同じ。)の月額が改定されるべき者を除く。)のうち、同年三月の標準報酬の月額が九十八万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が百万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第六条の規定により読み替えられた同法第四十二条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員共済組合が改定する。
前項の規定により改定された標準報酬は、平成十九年四月から同年八月までの各月の標準報酬とする。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年2月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
平成十九年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
第3条
(退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第十七条の規定は、厚生年金保険法第六条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者(同法附則第六条の二の規定により読み替えられた同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者を除く。)についても適用する。
第4条
(標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例の対象である規定の適用に関する読替え)
平成十六年改正法附則第二十一条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)附則第十一条第一項組合員期間組合員期間(離婚時みなし組合員期間(法第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし組合員期間(附則第十五条において「離婚時みなし組合員期間」という。)を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)平成十二年改正法附則第十五条前の組合員期間前の組合員期間(離婚時みなし組合員期間を除く。以下この条において同じ。)国家公務員等共済組合法施行令及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令附則第四条とする。とする。ただし、国家公務員共済組合法第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額(同法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)及び標準期末手当等の額(同法第四十二条の二第一項において規定する標準期末手当等の額をいう。)の改定又は決定が行われた期間が同日以後の場合における平成六年改正法による改正後の年金である給付については、この限りではない。国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第九条の二第二項組合員期間組合員期間(法第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし組合員期間を含む。)
附則
平成19年3月31日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年4月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第七条の九の三の規定は、平成十九年度以後の年度において国等(同令第十二条第一項に規定する国等をいう。)が負担すべき金額について適用する。
附則
平成19年7月13日
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則
平成19年7月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
附則
平成19年7月20日
この政令は、平成十九年八月一日から施行する。
附則
平成19年7月20日
この政令は、平成十九年八月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第25条
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
平成十九年度において第九十二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第八条の二第四項の規定により読み替えられた第三十九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の二の三第二項において読み替えて適用する同令第十二条の三第三項の規定により国が負担すべき金額は、同項第一号に定める金額から第九十二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第八条の二第四項において読み替えて適用する第三十九条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(次項において「旧国共済令」という。)第十二条の三第三項第五号に定める金額を控除した金額とする。
旧国共済令第十二条の五第五項において準用する同条第一項及び第二項の規定により旧公社が日本郵政公社共済組合(整備法第六十六条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により旧公社に属する職員(同法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。)をもって組織された国家公務員共済組合をいう。附則第三十四条第二項において同じ。)に払い込んだ金額が、旧公社が負担すべき金額を超えるときは、その超える金額を翌々事業年度までに国家公務員共済組合連合会(旧国共済令第十二条の五第五項において準用する同条第一項の規定により払い込んだ金額にあっては、整備法第六十六条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第二十条の四第一項に規定する日本郵政共済組合。以下この項において同じ。)が日本郵政株式会社に払い戻すものとし、旧公社が負担すべき金額に満たないときは、その満たない金額を翌々事業年度までに日本郵政株式会社が国家公務員共済組合連合会に払い込むものとする。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月8日
この政令は、廃止法の施行の日(平成十九年八月十日)から施行する。
附則
平成19年9月14日
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十一条及び第三十三条の規定 公布の日
第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定 法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
附則
平成19年9月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年11月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年11月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年12月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年12月27日
この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する。
附則
平成20年2月20日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第2条
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
平成二十年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
第3条
(三号分割により標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例の対象である規定の適用に関する読替え)
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第二十三条に規定する政令で定める規定は、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十五条及び国家公務員等共済組合法施行令及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令附則第四条とする。この場合におけるこれらの規定の適用については、同法附則第十五条中「以後の組合員期間」とあるのは「以後の組合員期間(法第九十三条の十三第四項の規定により組合員期間であったものとみなされた期間を除く。以下この条において同じ。)」と、同令附則第四条中「とする。」とあるのは「とする。ただし、国家公務員共済組合法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額(同法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)及び標準期末手当等の額(同法第四十二条の二第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。)の改定又は決定が行われた場合における平成六年改正法による改正後の年金である給付については、この限りでない。」とする。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第47条
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
新国共済令第十一条の三の二第二項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
新国共済令第十一条の三の二第二項に規定する組合員及びその被扶養者について、療養の給付又は当該被扶養者が療養を受ける月が平成二十年四月から八月までの場合にあっては、同項中「及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)」とあるのは「並びにその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)及びその被扶養者であつた者(法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者に該当するに至つたため被扶養者でなくなつた者をいう。)」と、「当該被扶養者」とあるのは「当該被扶養者及び当該被扶養者であつた者」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第48条
施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給については、なお従前の例による。
第49条
施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第50条
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入組合員」という。)に係る同令第十一条の三の四第二項の高額療養費算定基準額は、新国共済令第十一条の三の五第二項の規定にかかわらず、第八条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(次項において「旧国共済令」という。)第十一条の三の五第二項第一号に定める金額とする。
特定収入組合員に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第三項の高額療養費算定基準額は、新国共済令第十一条の三の五第三項の規定にかかわらず、旧国共済令第十一条の三の五第三項第一号に定める金額とする。
特定収入組合員又はその被扶養者に係る新国共済令第十一条の三の六第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号に定める金額」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令第八条の規定による改正前の同項第二号イ又は第三号イに定める金額」とする。
第51条
平成十八年健保法等改正法附則第五十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下この項及び第五項において「新国共済法」という。)第五十五条第二項第二号の規定が適用される組合員又は新国共済法第五十七条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十年四月から十二月までの間に、特定給付対象療養(新国共済令第十一条の三の四第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「平成二十年特例措置対象組合員等」という。)に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第四項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
平成二十年特例措置対象組合員等に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項の高額療養費算定基準額については、新国共済令第十一条の三の五第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
平成二十年特例措置対象組合員等に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第三項の高額療養費算定基準額については、新国共済令第十一条の三の五第三項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六第二項の規定により平成二十年特例措置対象組合員等について組合が国家公務員共済組合法第五十五条第一項第三号に掲げる医療機関に支払う額の限度については、新国共済令第十一条の三の六第一項第二号イ及び第三号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六第四項の規定により読み替えて準用する国家公務員共済組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定並びに同令第十一条の三の六第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十七条第四項から第六項までの規定は、平成二十年特例措置対象組合員等が外来療養(同令第十一条の三の四第三項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、新国共済法の規定により支払うべき一部負担金等の額(新国共済法第六十条の二第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第十一条の三の四第三項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第十一条の三の六第四項の規定により読み替えて準用する国家公務員共済組合法第五十六条の二第三項及び同令第十一条の三の六第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十七条第五項の規定中「組合員に支給すべき金額に相当する金額を」とあるのは、「当該一部負担金等の額から健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第五十一条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第三項の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において」と読み替えるものとする。
第52条
施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新国共済令第十一条の三の六の二第一項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)中「前年の八月一日からその年の七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新国共済令第十一条の三の六の四までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新国共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十一条の三の六の三第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)六十七万円八十九万円百二十六万円百六十八万円三十四万円四十五万円第十一条の三の六の三第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)六十二万円七十五万円六十七万円八十九万円三十一万円四十一万円十九万円二十五万円第十一条の三の六の三第五項の表地方公務員等共済組合法施行令(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下この条において「改正令」という。)附則第五十八条第一項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令(地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第二項改正令附則第五十八条第一項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第二項私立学校教職員共済法施行令私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項改正令附則第六十条第二項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項第二項及び改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた第二項及び健康保険法施行令改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令船員保険法施行令改正令附則第四十五条第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令国民健康保険法施行令改正令附則第三十九条第一項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令第十一条の三の六の三第六項高齢者の医療の確保に関する法律施行令改正令附則第三十四条第一項の規定により読み替えられた高齢者の医療の確保に関する法律施行令
平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる金額が、それぞれ当該各号ロに掲げる金額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新国共済令第十一条の三の六の二第一項第一号中「前年の八月一日からその年の七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新国共済令第十一条の三の六の四までの規定を適用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる新国共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十一条の三の六の三第二項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)六十二万円五十六万円第十一条の三の六の三第五項の表下欄地方公務員等共済組合法施行令健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下この項において「改正令」という。)附則第五十八条第三項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令私立学校教職員共済法施行令私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令第二項及び改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた第二項及び健康保険法施行令改正令附則第三十三条第三項の規定により読み替えられた健康保険法施行令船員保険法施行令改正令附則第四十五条第三項の規定により読み替えられた船員保険法施行令国民健康保険法施行令改正令附則第三十九条第三項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令
新国共済令第十一条の三の六の三第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新国共済令第十一条の三の六の二第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、新国共済令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条第二項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に定める金額とする。
基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における新国共済令第十一条の三の六の二第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、新国共済令第十一条の三の六の三第五項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。第二十三条の三の八第一項第二十三条の三の八第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下この項において「改正令」という。)附則第五十八条第四項)及び次条第一項)及び次条第一項並びに改正令附則第五十二条第四項第二項及び次条第一項第二項及び次条第一項並びに改正令附則第五十二条第四項第四十三条の四第一項第四十三条の四第一項並びに改正令附則第三十三条第四項第四十四条第四項第四十四条第四項並びに改正令附則第三十三条第四項第十一条の四第一項第十一条の四第一項並びに改正令附則第四十五条第四項及び第二項及び第二項並びに改正令附則第三十九条第四項
基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における新国共済令第十一条の三の六の二第七項の介護合算算定基準額については、新国共済令第十一条の三の六の三第六項中「第十六条の四第一項」とあるのは、「第十六条の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三十四条第四項」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年5月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年7月16日
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年9月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年11月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二条中健康保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第三条中船員保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第四条中私立学校教職員共済法施行令第六条の表以外の部分の改正規定(「第十一条の四並びに附則第三十四条の三」の下に「から第三十四条の五まで」を加える部分及び「第十一条の三の六の四第一項並びに附則第三十四条の三」を「第十一条の三の六の四第一項、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の三の次に二条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令附則第二条の次に二条を加える改正規定、第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の次に二条を加える改正規定並びに第八条の規定は、同年四月一日から施行する。
第10条
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(次条及び附則第十二条において「新国共済令」という。)第十一条の三の二第二項及び第十一条の三の四から第十一条の三の六の二までの規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
第11条
国家公務員共済組合法第五十五条第二項第二号の規定が適用される組合員又は同法第五十七条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年一月から三月までの間に、特定給付対象療養(新国共済令第十一条の三の四第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等」という。)に係る新国共済令第十一条の三の四第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等に係る新国共済令第十一条の三の四第三項の高額療養費算定基準額については、新国共済令第十一条の三の五第三項第一号中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」とあるのは、「四万四千四百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等に係る新国共済令第十一条の三の四第四項の高額療養費算定基準額については、新国共済令第十一条の三の五第四項第一号中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」とあるのは、「二万二千二百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等に係る新国共済令第十一条の三の四第五項の高額療養費算定基準額については、新国共済令第十一条の三の五第五項第一号中「二万四千六百円」とあるのは、「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
新国共済令第十一条の三の六第二項の規定により施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等について組合が同項に規定する第二号医療機関等に支払う金額の限度については、同条第一項第二号イ中「六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。」とあるのは「四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)」と、同項第三号イ中「二万四千六百円」とあるのは「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「当該各号」とあるのは「当該各号(同項第二号又は第三号の規定を高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(次項において「改正令」という。)附則第十一条第五項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、前項第一号並びに同条第五項の規定により読み替えられた前項第二号及び第三号)」と、同条第三項中「前項」とあるのは「改正令附則第十一条第五項の規定により読み替えられた前項」とする。
新国共済令第十一条の三の六第四項の規定により読み替えて準用する国家公務員共済組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定並びに新国共済令第十一条の三の六第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十七条第四項から第六項までの規定は、施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等が外来療養(新国共済令第十一条の三の四第五項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、同法の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第六十条の二第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの新国共済令第十一条の三の四第五項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、新国共済令第十一条の三の六第四項の規定により読み替えて準用する同法第五十六条の二第三項の規定及び新国共済令第十一条の三の六第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十七条第五項の規定中「組合員に支給すべき金額に相当する金額を」とあるのは、「当該一部負担金等の額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令附則第十一条第四項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した金額の限度において」と読み替えるものとする。
第12条
平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第五十二条第一項の規定を適用する場合における新国共済令第十一条の三の六の二第一項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあつては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令第五条の規定による改正前の第十一条の三の四第一項から第三項までの規定(同条第一項の規定を附則第三十四条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同令第五条の規定による改正前の第十一条の三の四第一項の規定若しくは同令第五条の規定による改正前の第十一条の三の四第三項の規定又は附則第三十四条の三第二項の規定))」とする。
平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第五十二条第二項の規定を適用する場合における新国共済令第十一条の三の六の二第一項第一号の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあつては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令第五条の規定による改正前の第十一条の三の四第一項から第三項までの規定)」とする。
附則
平成20年12月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。
第4条
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に出産した国家公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る国家公務員共済組合法第六十一条の規定による出産費又は家族出産費の額については、なお従前の例による。
附則
平成21年3月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。
附則
平成21年4月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。
第5条
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
平成21年5月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年5月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年6月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
附則
平成21年6月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年8月28日
この政令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。
附則
平成21年11月20日
(施行期日)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年三月二十六日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中自衛隊法施行令第六十一条及び第六十二条の改正規定、第三条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第三条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の改正規定を除く。)及び第四条から第十条までの規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成21年12月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年2月3日
(施行期日)
この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則
平成22年3月25日
この政令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。
附則
平成22年3月26日
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第6条
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六第六項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
附則
平成22年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年7月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年9月8日
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第4条
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に出産した国家公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る国家公務員共済組合法の規定による出産費又は家族出産費の額については、なお従前の例による。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日等)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第四条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第二条の規定は、平成二十二年度以後の国家公務員共済組合法第七十九条第三項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率について適用する。
第2条
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
平成二十三年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附則
平成23年5月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。
附則
平成23年6月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年7月1日
この政令は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月七日)から施行する。
附則
平成23年7月15日
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附則
平成23年8月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年10月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第5条
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
平成23年10月31日
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。
附則
平成23年12月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年2月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。
附則
平成24年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第32条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年3月28日
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
平成二十四年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附則
平成24年3月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年7月19日
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。
附則
平成24年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附則
平成24年11月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年11月28日
この政令は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の施行の日(平成二十四年十二月三日)から施行する。
附則
平成25年3月8日
(施行期日)
この政令は、廃止法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
附則
平成25年3月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月15日
(施行期日)
この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。
附則
平成25年3月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年3月27日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年6月12日
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。
附則
平成25年7月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。
第2条
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第十二条の二から第十二条の二十三まで及び第二十七条の六の二の規定並びに第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十六条の三から第十六条の八まで、第二十一条の二、第二十一条の三、第二十六条の二から第二十六条の八まで及び第五十七条の二から第五十七条の二十一までの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の月分として支給される国家公務員共済組合法による年金である給付又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付について適用し、施行日前の月分として支給される国家公務員共済組合法による年金である給付又は同号に規定する旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。
第3条
国家公務員共済組合法による年金である給付又は昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付であって、その額の算定の基礎となった組合員期間のうちに追加費用対象期間(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十三条の二第一項に規定する追加費用対象期間をいう。次条において同じ。)があるもの(当該国家公務員共済組合法による年金である給付又は同号に規定する旧共済法による年金である給付の受給権者が受給権を有する他の国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは同号に規定する旧共済法による年金である給付若しくは地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金又は厚生年金保険法による年金たる保険給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付を含む。)については、施行日においてその額の改定を行うこととし、当該改定は、国家公務員共済組合法第七十三条第三項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)若しくは昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第七十三条第三項の規定又は地方公務員等共済組合法第七十五条第三項若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十五条第三項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。
第4条
(追加費用対象期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例)
第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第十二条の二十一の規定並びに第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十一条の二及び第二十六条の二の規定は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付並びに同法附則第三十二条第二項第一号に規定する特例年金給付の受給権者(追加費用対象期間を有する者に限る。)については、施行日から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間、適用しない。
附則
平成25年9月4日
この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月五日)から施行する。
附則
平成25年9月13日
この政令は、株式会社海外需要開拓支援機構法の施行の日(平成二十五年九月十八日)から施行する。
附則
平成25年9月26日
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。

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