特別職の職員の給与に関する法律
平成25年5月31日 改正
第7条の2
内閣総理大臣等(秘書官を除く。)の地域手当、通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の給与に関する法律(以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、一般職給与法第19条の4第2項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の百四十」と、「百分の百三十七・五」とあるのは「百分の百五十五」とし、同条第5項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。
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参照条文
第7条の3
秘書官の地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、一般職給与法第19条の4第5項(一般職給与法第19条の7第4項において読み替えて準用する場合を含む。)において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。
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参照条文
第9条
【非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与】
第1条第45号から第72号までに掲げる特別職の職員(以下「非常勤の内閣総理大臣補佐官等」という。)には、一般職給与法第22条第1項の規定の適用を受ける職員の例により、手当を支給する。ただし、同項中「人事院の承認を得て」とあるのは、「総務大臣と協議して」とする。
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参照条文
第12条
【国会議員の秘書の給与】
第1条第75号に掲げる特別職の職員の受ける給与の額、支給条件及び支給方法は、国会議員の秘書の給与等に関する法律及び同法の規定に基づく国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程の定めるところによる。
第14条
【調整措置】
2
前項の規定にかかわらず、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与(通勤手当を除く。)の額が国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける給与(通勤手当を除く。)の額を超えるときは、その差額を、その兼ねる特別職の職員として所属する機関から支給する。
別表第一
【第三条関係】
官職名 | 俸給月額 |
内閣総理大臣 | 二、〇五〇、〇〇〇円 |
国務大臣 会計検査院長 人事院総裁 | 一、四九五、〇〇〇円 |
内閣法制局長官 内閣官房副長官 副大臣 国家公務員倫理審査会の常勤の会長 公正取引委員会委員長 原子力規制委員会委員長 宮内庁長官 | 一、四三四、〇〇〇円 |
検査官(会計検査院長を除く。) 人事官(人事院総裁を除く。) 内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監 大臣政務官 公害等調整委員会委員長 運輸安全委員会委員長 侍従長 | 一、二二二、〇〇〇円 |
内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官 常勤の内閣総理大臣補佐官 国家公務員倫理審査会の常勤の委員 公正取引委員会委員 国家公安委員会委員 原子力規制委員会委員 式部官長 | 一、一九八、〇〇〇円 |
公害等調整委員会の常勤の委員 中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員 運輸安全委員会の常勤の委員 総合科学技術会議の常勤の議員 原子力委員会委員長 再就職等監視委員会委員長 証券取引等監視委員会委員長 公認会計士・監査審査会会長 中央更生保護審査会委員長 社会保険審査会委員長 東宮大夫 | 一、〇五五、〇〇〇円 |
食品安全委員会の常勤の委員 原子力委員会の常勤の委員 情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員 公益認定等委員会の常勤の委員 証券取引等監視委員会委員 公認会計士・監査審査会の常勤の委員 地方財政審議会委員 国地方係争処理委員会の常勤の委員 電気通信紛争処理委員会の常勤の委員 中央更生保護審査会の常勤の委員 労働保険審査会の常勤の委員 社会保険審査会委員 運輸審議会の常勤の委員 土地鑑定委員会の常勤の委員 公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員 | 九三一、〇〇〇円 |
附則
3
一般職の職員から引き続き内閣総理大臣秘書官になつた者の俸給月額は、当分の間、特別の事情により別表第三に掲げる俸給月額により難いときは、第三条第一項の規定にかかわらず、同表に掲げる十二号俸の俸給月額を超え九十一万三千円を超えない範囲内の額とすることができる。この場合において、同条第四項第三号中「別表第三」とあるのは、「附則第三項の規定」とする。
附則
昭和26年11月30日
附則
昭和27年12月25日
附則
昭和33年4月25日
1
この法律は、公布の日から施行し、特別職の職員の給与に関する法律第四条、第九条及び第十四条第一項の改正規定、文化財保護法第十三条の次に一条を加える改正規定、自治庁設置法第十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第二項の規定を除くほか、昭和三十三年四月一日から適用する。ただし、特別職の職員の給与に関する法律第一条及び同法別表第一の改正規定中科学技術会議の常勤の議員及び非常勤の議員に係る部分は、科学技術会議設置法の施行の日から、同表の改正規定中内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房長官及び総理府総務長官に係る部分は、別に法律で定める日から施行する。
附則
昭和42年12月22日
附則
昭和46年12月15日
附則
昭和47年11月13日
附則
昭和49年6月4日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第五項において「改正後の一般職の職員の給与に関する法律等」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則
昭和55年11月29日
附則
昭和59年12月22日
附則
昭和60年12月21日
附則
昭和61年12月22日
附則
附則
平成3年12月24日
附則
平成4年12月16日
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律(第一条第十九号の八を削る改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
2
改正後の法第四条第二項の規定の適用については、同項中「六万七千五百円」とあるのは、平成四年四月一日から同年四月三十日までの間においては「六万五百円」とし、同年五月一日から平成五年三月三十一日までの間においては「六万六千三百円」とし、同年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては「六万六千九百円」とする。
附則
平成9年12月10日
2
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項及び附則第四項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)別表第三の規定及び附則第四項の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附則
平成10年10月16日
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成16年12月1日
2
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において総合科学技術会議の常勤の議員、地方財政審議会会長、原子力委員会委員長、中央更生保護審査会委員長、宇宙開発委員会委員長、証券取引等監視委員会委員長、公認会計士・監査審査会会長若しくは航空・鉄道事故調査委員会委員長(以下この項において「総合科学技術会議の常勤の議員等」という。)又は社会保険審査会の委員長若しくは委員、労働保険審査会の常勤の委員、公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員、地方財政審議会委員、食品安全委員会の常勤の委員、原子力委員会の常勤の委員、原子力安全委員会の常勤の委員、中央更生保護審査会の常勤の委員、宇宙開発委員会の常勤の委員、土地鑑定委員会の常勤の委員、証券取引等監視委員会委員、公認会計士・監査審査会の常勤の委員、国地方係争処理委員会の常勤の委員、電気通信事業紛争処理委員会の常勤の委員、航空・鉄道事故調査委員会の常勤の委員若しくは運輸審議会の常勤の委員(以下この項において「社会保険審査会委員長等」という。)である者が当該特別職の職員として受ける俸給月額は、同日を含む任期に係る期間は、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(次項において「新特別職給与法」という。)第三条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、総合科学技術会議の常勤の議員等である者にあっては百二十一万千円、社会保険審査会委員長等である者にあっては百六万六千円とする。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
第3条
第4条
1
一部施行日の前日から引き続き内閣総理大臣等である者で、当該特別職の職員として受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に百分の九十九・六八を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる特別職の職員には、平成二十二年三月三十一日(任期の定めのある特別職の職員にあっては、同日又は一部施行日を含む任期に係る期間の末日のいずれか早い日)までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
2
一部施行日以降に新たに大使又は公使となった者のうち、一部施行日の前日から大使又は公使となった日の前日までの間引き続き一般職の職員の給与に関する法律の同一の俸給表の適用を受けていたもので、当該大使又は公使として受ける俸給月額が一部施行日の前日において受けていた俸給月額に百分の九十九・六八を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる特別職の職員には、平成二十二年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(その額が、当該大使又は公使として受ける俸給月額と第二条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律第三条の規定を適用したとしたならば当該大使又は公使として受けることとなる俸給月額に百分の九十九・六八を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下この項において「基準額」という。)との差額に相当する額を超えるときは、当該大使又は公使として受ける俸給月額と基準額との差額に相当する額)を俸給として支給する。
第5条
第6条
附則
平成22年11月30日